福岡県条例改正①【自撮り画像等(児童ポルノ等)要求の禁止】援交に強い弁護士
福岡県では,自撮り画像等(児童ポルノ等)の提供を求める行為を禁止する福岡県青少年健全育成条例(以下,条例)の改正案が議会で可決され,平成31年2月1日から施行されます。詳細は県のホームページなどでご確認ください。
~ 改正の内容 ~
今回の主な改正点は,条例31条に「児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止」規定を,条例38条4項に罰則規定を設けたことです。それぞれ見ていきましょう。
31条の2 何人も,青少年に対し,次に掲げる行為をしてはならない。
1号 青少年に拒まれたにもかかわらず,当該青少年に係る児童ポルノ等(略)の提供を行うように求めること
2号 青少年を威迫し,欺き,若しくは困惑させ,又は青少年に対し対償を供与し,若しくはその供与の約束をする方法により,当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること
38条4項 第31条の2の規定に違反した者は,30万円以下の罰金又は科料に処する
詳細は後日解説いたしますが,注意点は,1号・2号とも「求めた」行為を禁じている点です。つまり,結果として児童ポルノ等(自撮り画像等)を取得しなくても,要求した,求めた段階で即アウトということです。
~ 自撮り被害の増加,全国的な条例の改正 ~
福岡県では,青少年(18歳未満の者)が下着姿や裸を撮影,送信させられる,いわゆる「自撮り被害」が急増しています。福岡県警察の発表によれば,自撮り被害にあった青少年の数は,平成25年に22人,平成26年に26人,平成27年に23人,平成28年に31人,平成29年に49人だったそうです。しかし,この数は警察に認知された数でしょうから,実際にはもっとおられるかもしれません。今回の条例の改正は,この自撮り被害の増加を受けてのことです。
また,全国的にも条例の改正が相次いでいます。福島県では平成31年4月1日から,和歌山県では平成30年12月に改正案が議会に提出される予定です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,自撮り画像等の児童ポルノ事案,援交事案をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。現在,児童ポルノ,援交事案でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。