【福岡県太宰府市の刑事事件で逮捕】覚せい剤使用の再犯事件に強い弁護士

【福岡県太宰府市の刑事事件で逮捕】覚せい剤使用の再犯事件に強い弁護士

福岡県太宰府市に住むAさんは、覚せい剤を使用したとして、福岡県筑紫野警察署の警察官に、覚せい剤取締法違反(使用)の容疑で逮捕されました。
しかし、Aさんは、7年前にも、同じ覚せい剤取締法違反(使用)で裁判を受け、有罪判決を受けるなどした前科がありました。
Aさんの家族は、まさかAさんが覚せい剤を使っているとは思っていなかったことから、すぐに覚せい剤使用の再犯事件に強い弁護士に相談しました。
(この事例はフィクションです)

覚せい剤再犯

覚せい剤取締法は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するために、覚せい剤及びその原料の輸出入や所持、製造、譲渡、使用などを禁止しています(第1条)。
世間一般では、覚せい剤のことを、シャブやスピード、氷、クリスタル、S、やせ薬などと呼んでいますが、法律上の覚せい剤とは、フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及びその塩類、又はこれと同種の作用を有する一定の物を意味するとされています。

覚せい剤は、主に白色の結晶状で売買されており、この覚せい剤の代表的な使用方法は、注射器を用いて、水に溶かした覚せい剤を直接血管に打ち込む方法です
これ以外にも、覚せい剤の結晶を熱して、その煙を吸ったり、覚せい剤を溶かした液体を飲む方法などもあります。

覚せい剤を使用すると、その成分が脳神経を刺激し、一時的に心身の動きが活性化されますが、その効果が切れたときの副作用は強く、使用を続けることによって、幻覚、幻聴が出たりすることもあります。
覚せい剤は、非常に依存性の強い違法薬物なために、再犯率も非常に高く、覚せい剤取締法で検挙された人の約70パーセントが再犯です。

覚せい剤取締法違反事件において、初めて起訴された場合(初犯の場合)、そのほとんどが執行猶予付きの有罪判決となりますが、2回目に起訴された場合(再犯の場合)、執行猶予が付されずに実刑判決を受けて刑務所に服役する可能性が非常に高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の、覚せい剤使用の再犯事件に強い法律事務所です。
福岡県太宰府市の薬物事件でお困りの方、覚せい剤使用再犯事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
福岡県筑紫野警察署までの初回接見費用:3万6,800円)

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