福岡県筑後市で児童ポルノを所持 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談②
福岡県筑後市に住むAさんは,自分で観賞するため,児童ポルノ専門サイトで児童の裸などが描写された動画などを購入し,それを自身のパソコンにダウンロードして保存していたところ,福岡県筑後警察署の捜索に遭い,捜査の結果,児童ポルノ単純所持の罪の被疑者として立件(在宅事件)されることになりました。そこで,Aさんは弊所の無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 昨日の続き ~
昨日は,児童ポルノ単純所持の罪の「自己の性的好奇心を満たす目的」などについてご説明いたしました。本日は,昨日のブログで記載した※2の児童ポルノの意義,※3の自己の意思に基づいて所持するに至った者の意義についてご説明いたします。
~ 児童ポルノ(※2)とは ~
児童ポルノとは,
・写真
・パソコンのハードディスク,スマートフォンのメモリ,BL,DVD,USBなどの電磁的記録に係る記録媒体
・本
などに,以下のような描写が確認されるものをいうとされています(法律2条3項)。
・同項1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
・同項2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
・同項3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位(略)が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの
~ 自己の意思に基づいて所持するに至った者(※3)とは ~
・ウィルスに感染して,いつの間にか児童ポルノを所持するに至っていた場合
・知人等から勝手に写真や動画が送られてきた場合
など,自己の意思に反して所持するに至った場合は処罰の対象とはなりません。しかし,この場合でもあっても,児童ポルノを削除せず継続して所持し続けた場合は,自己の意思に基づいて所持するに至った者に当たり得ることがありますので注意が必要です。
~ 最後に ~
最後に,児童ポルノ単純所持の罪が成立するには,児童ポルノに描写された者が児童(18歳未満の者)であることを認識していなければなりません。Aさんのように,児童ポルノだけを専門にするサイトで購入していれば認識有りとされる可能性が高いでしょう。
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