風営法違反(禁止地域営業)で逮捕 刑事弁護に強い福岡県豊前市対応の弁護士
福岡県豊前市在住の20代男性の中国国籍のAさんは、県の条例で禁止されている地域で個室の性的マッサージ店の営業をしていました。
ある日、近隣住民からの苦情と相談により、福岡県警察豊前警察署によってAさんは風営法違反(禁止地域営業)の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、「自分は関係ない」と事件について否認しています。
(2018年2月15日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)
~風営法とは~
風営法とは、正式名称を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」といい、接待飲食などの営業や性風俗関連特殊営業に関する規制の基本法とされています。
風営法(風適法)に違反した場合には、行政上の責任(行政処分)と刑事上の責任(刑事処分)に問われることになります。
風営法違反の行政処分とは、行政庁(公安委員会)による営業許可の取消し、営業停止命令、営業禁止命令、営業廃止命令、指示などの行為のことで、営業及び営業許可に関わる処分です。
風営法違反の刑事処分とは、風営法違反行為のうち悪質性の高い行為をした者に対して、懲役刑や罰金刑といった刑罰を科す処分になります。
上記事例のAさんのように風営法の禁止地域営業ですと「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、 又はこれらの併科(風営法49条)」という法定刑で処罰を受けることとなります。
たとえ罰金処分となっても、前科がついてしまいます。
刑事事件として捜査機関により事件化された場合に前科を避けたいのであれば、不起訴処分を目指すことが有益であるといえます。
被疑者が事件に関わっていない場合や関わりの薄い場合には、弁護士によって、被疑者に有利になる情状や証拠を検察官に主張をし、不起訴処分の獲得を目指していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、風営法違反などの刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
ご家族が風営法違反で逮捕されてしまいお困りの方、何とかして不起訴処分を獲得したいとお考えの方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察豊前警察署への初見接見費用:46,040円)