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福岡県柳川警察署管内で発生した外国人による侵入窃盗事件~強制退去を免れるために~②
昨日に引き続き、福岡県柳川警察署管内で侵入窃盗事件を起こした外国人が強制退去を免れるためにできることを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
外国人による刑事事件
Aさんのような外国人が、日本国内で犯罪を犯し警察に逮捕された場合は、外国人だからといって特別な手続きがとられるわけではなく、日本人と同じように刑事手続きが進められます。
侵入窃盗事件を起こして警察に逮捕された場合、逮捕から48時間までは警察の留置場に拘束される事となり、その間に勾留を請求するか否かが判断されます。
勾留が請求されない場合は、逮捕から48時間以内に釈放され、その後は不拘束状態での捜査が継続されますが、勾留が請求された場合は、検察庁に送致されて、そこで検察官の取調べを受けた後に、裁判所に勾留請求される事となります。
そして裁判官が勾留を認めると、その日から10日~20日間は再び警察の留置場若しくは拘置所に拘束されたまま取調べを受ける事となります。
勾留の最終日に検察官が起訴するか否かを決定し、起訴されなければ釈放となりますが、起訴された場合は、その後の刑事裁判で最終的な処分が決定します。
ただ同じ犯罪でも、日本人の被疑者よりも外国人の方が、逮捕されるリスクや、その後の身体拘束を受けるリスクは高くなるでしょう。
また取調べを受ける中でも様々なリスクが生じてしまいます。
その代表的なのが言葉の壁です。
日本語が通じなければ、通訳を介して取調べが行われますが、自身の主張が書類になっているかに不安を感じてしまう外国人の方は少なくありません。
また生活習慣の違いも大きな壁となるでしょう。
もし逮捕、勾留された場合は、警察署の留置場に収容されることになります。
留置場での生活は、宗教上の理由等が、ある程度考慮されると言われていますが、日本との生活習慣の違いが精神的なストレスになることは間違いありません。
強制退去になることも
日本で刑事事件を起こしてしまった外国人の方が一番心配されているのが強制退去についてです。
実際に、日本で生活する外国人が刑事事件を起こした場合、処分が決定し、その刑を終えた時点で日本から強制退去される可能性があります。
入管法によると、有罪判決が強制退去に結び付くのは、1年を超える実刑判決とされていますが、薬物事件や、窃盗罪、詐欺罪等の財産犯事件を起こした外国人の場合、その方の在留資格によっては、執行猶予付の判決であっても判決の確定と共に強制退去になる事があります。
外国人の侵入窃盗事件に強い弁護士
刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまで多くの外国人の方の刑事弁護活動を行ってまいりました。
刑事事件を起こした外国人の精神的なストレスを少しでも軽減できるように配慮した刑事弁護活動を心がけておりますので、刑事事件でお困りの外国人の方や、外国人の知人が侵入窃盗事件で警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
福岡県柳川警察署管内で発生した外国人による侵入窃盗事件~強制退去を免れるために~①
福岡県柳川警察署管内で侵入窃盗事件を起こした外国人が強制退去を免れるためにできることを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県柳川警察署管内で発生した外国人による侵入窃盗事件
5年ほど前に留学ビザで来日したベトナム国籍のAさんは、その後、就労ビザに切り替えて在留しています。
Aさんは、福岡県柳川市にある工場で働いていますが、工場の収入だけでは生活が苦しかったために、工事現場等に放置されている金属を盗んで転売して収入を得ていました。
そんなある日の夜、Aさんは、柳川市内にあるマンションの解体現場に忍び込んで鉄くずを盗んで逃走しようとしたところを、警戒中だった福岡県柳川警察署の警察官に見つかり、その場で現行犯逮捕されました。
福岡県柳川警察署は、工事現場等から金属が盗まれる事件が多発していたことから、夜間パトロールを強化していたようです。
逮捕されたAさんは、窃盗罪と建造物侵入罪の容疑で勾留が決定し、余罪についても厳しい追及を受けています。
そんな中Aさんは、今回の逮捕によって日本を強制退去させられるのではないかと不安を感じています。
(フィクションです)
窃盗罪と建造物侵入罪
Aさんのように、夜間に工事現場に不法侵入して、そこから金属等を盗み出すと、窃盗罪と建造物侵入罪という2つの罪に問われます。
警察等の捜査当局は、こういった手口の窃盗事件を、侵入窃盗事件として扱っています。
侵入窃盗事件は、窃盗罪の中でも厳しい刑事罰が科せられる可能性の高い種類の事件です。
窃盗罪
刑法第235条に規定されている窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
窃盗罪は、簡単にいうと他人の物を盗むことで成立する犯罪で、工事現場や、解体現場に放置されているような金属類であっても、その現場の管理者に占有権があり、財産的価値が認められる物なので、窃盗罪の客体となり得ます。
実際に、近年金属類の買取価格が上がっており、金属類を目的にしたこういった類の窃盗事件が多発傾向にあるようです。
建造物侵入罪
人の管理する工事現場や解体現場に無断で立ち入ると建造物侵入罪となります。
建造物侵入罪は刑法第130条に、住居侵入罪等とともに規定されている法律で、その法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
窃盗罪と建造物侵入罪の関係
これまで説明したように侵入窃事件は、窃盗罪と建造物侵入罪の二つの罪に抵触します。
この二つの犯罪の法定刑はそれぞれ違いますが、はたして侵入窃盗罪の刑事罰はどうなるのでしょうか。
侵入窃盗事件のように、複数の犯罪が、手段(建造物侵入罪)と目的(窃盗罪)の関係にあることを牽連犯といいます。
Aさんの事件を参考にすると、金属を盗むという窃盗の目的のために、工事現場や解体現場に不法侵入するとういう建造物侵入を手段としています。
こいった牽連犯は、刑事罰を科せる上では一罪として扱われ、最も重い法定刑によって処断されます。
つまり侵入窃盗事件で起訴された場合は、窃盗罪の法定刑内で刑事罰が科せられることになります。
明日の『福岡県柳川警察署管内で発生した外国人による侵入窃盗事件~強制退去を免れるために~②』に続く
福岡県久留米警察署の時効事件 公訴時効の成立について
~公訴時効の成立~
福岡県久留米警察署の時効事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件
福岡県久留米市に住むAさんは、数日前に、知人から「10年以上前に盗んだバイクだから大丈夫。」と言われて、バイクを無償で譲り受けました。
このバイクを修理して使用していたAさんは、久留米市内の路上を走行中に、信号無視をしてしまい、福岡県久留米警察署の警察官に取締りを受けました。
その際に、Aさんのバイクの車体番号が削られていたことを不審に思った警察官から、バイクについて追及を受けたAさんは「10年前の話なので、もう時効が成立しているので大丈夫だと思って、知人からもらった」等と、これまでの経過を警察官に説明したのです。
(フィクションです)
公訴時効
刑法では、犯罪が行われた後、公訴されることなく一定期間が経過した場合には、公訴が提起できなくなる公訴時効が規定されています。
公訴時効が成立する時期は、その犯罪の法定刑の大小を基準として規定されており、以下の通りです。
①人を死亡させた罪:法定刑に応じて、公訴時効なし,または30年、20年、10年
②死刑に当たる罪:25年
③無期懲役または禁錮:15年
④長期15年以上:10年
⑤長期15年未満:7年
⑥長期10年未満:5年
⑦長期5年未満または罰金:3年
⑧拘留または科料:1年
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」ですので、上記⑤に当たります。(窃盗罪の公訴時効は7年)
ですからAさんの知人が言うように、バイクを盗んだのが10年以上前であれば、バイクを盗んだ窃盗事件については時効が成立していることになりますので、バイクを盗んだ犯人が刑事罰が科せられることはありません。
盗品等無償譲受罪
盗品等無償譲受罪とは、盗品その他財物に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けることで、刑法第256条で「3年以下の懲役」の罰則が規定されています。
盗品その他財物に対する罪とは、窃盗罪や横領罪によって不法領得した財物は当然のこと、詐欺罪や恐喝罪によって不正に取得した財物も対象になります。
また、財産罪によって領得された財物が盗品等となるのですが、ここにいう犯罪行為は、構成要件に該当する違法行為であれば足り、必ずしも有責であることを必要としません。
つまり財産罪を犯した犯人が、刑事未成年者であったり、親族間の犯罪に関する特例の適用によって刑の免除を受たりしている場合や、本犯の公訴時効が完成している場合でも、盗品等無償譲受けの罪は成立してしまうのです。
財産罪の実行行為に加担していた者は、財産罪の共犯となるので、盗品等の罪の主体にはなり得ませんが、財産罪の教唆者や幇助者は、財産罪の実行行為を分担するのではないので、盗品等の罪の主体となり得ます。
盗品等無償譲受罪は故意犯です。
この罪が成立するには、行為者に盗品であることの認識がなければなりません。
この認識は、いかなる財産罪によって取得した物なのか、犯人や被害者が誰なのか等の詳細まで必要とされませんが、その財物が何らかの財産罪によって領得された物であることの認識は必要です。
福岡県久留米市の刑事事件を相談するのなら
公訴時効など刑事事件に関してご不明な点は、刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では初回の法律相談を無料で承っておりますので
フリーダイヤル 0120-631-881
までお気軽にお電話ください。
福岡県飯塚警察署で起訴後勾留 保釈に強い弁護士
福岡県飯塚警察署で起訴後勾留されている方の保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県飯塚警察署で起訴後勾留
無職のA子さんは、福岡市内のデパートで万引きしたハイブランド商品を、インターネットのオークションサイトに出品して得たお金で生活していました。
そうしたところ、福岡県飯塚警察署の内偵捜査を受け、2ヶ月以上前に窃盗罪で逮捕され、その後、万引き等で再逮捕を繰り返し、現在は警察等の捜査を終えて、5件の窃盗罪で起訴されています。
A子さんは、起訴後も福岡県飯塚警察署で起訴後勾留によって身体拘束を受けているのですが、保釈を希望しているようです。
(フィクションです。)
保釈とは
刑事事件を起こしてしまい逮捕され、勾留が付いた後に起訴された被告人が裁判で判決が出るまでの間に釈放されることを保釈といい、刑事訴訟法に規定されています。
必要的保釈
権利保釈ともいい、刑事訴訟法第89条に規定されています。
以下の場合を除いては、裁判官は保釈の請求があった場合、保釈を許さなければなりせん。
1 死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したとき
2 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
3 被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
4 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
5 被告人が被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
6 被告人の氏名又は住居が分からないとき
保釈を請求したときに上記の事由に当てはまらなければ、保釈は必ず認められます。
職権保釈
職権保釈は、裁量的保釈とも言われ、刑事訴訟法90条に規定されています。
その内容は
「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認められるときは、職権で保釈を許すことができる」
と明記されています。
職権保釈は必要的保釈とは違い、明確な要件が規定されているわけではなく、条文に挙げられている事情を考慮して判断します。
そこで、必要的保釈が認められない場合でも裁判官の判断で保釈が認められる可能性があります。
弁護人は釈放後の住所が定まっていることや監督者がいることを主張し、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを証明したり、身体拘束が長引くことによる自身や家族、会社などの不利益を主張していったりすることにより、保釈が認められるように活動していきます。
義務保釈
なお、上記の必要的保釈、職権保釈のほかに義務保釈といわれるものがあります。
この義務保釈は刑事訴訟法91条に規定されており、勾留による拘禁が不当に長くなったときに請求があれば保釈を許さなければならないと規定されています。
保釈保証金(保釈金)
保釈が認められた場合、定められた保釈保証金、いわゆる保釈金を納めなければなりません。
この保釈保証金については判決が出ると返還されるのですが、保釈の際に付された条件に違反したり、罪証隠滅を行ったり、逃亡したりすると保釈は取り消され、保釈保証金についても没収されてしまうことになります。
保釈に強い弁護士
保釈は被告人本人や法定代理人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹なども請求することはできますが、様々な要件や事情が考慮されることになるので、やはり専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では保釈に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っていますので、
フリーダイヤル 0120-631-881
にお問い合わせください。
博多警察署に窃盗罪で逮捕 不起訴を獲得するには
博多警察署に窃盗罪で逮捕 不起訴を獲得するには
博多警察署に窃盗罪で逮捕された方の不起訴を獲得するための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
窃盗罪で逮捕
1ヶ月ほど前に無職のAさんは、博多駅の構内で酒に酔って寝込んでいる人から財布を盗む窃盗事件を起こしました。
盗んだ財布の中には約10万円の現金と、カード類が入っていましたが、現金だけを抜き取ったAさんは、財布ごと駅構内のゴミ箱に捨ててしまいました。
そして昨日、博多駅の構内で博多警察署の警察官に職務質問されたのです。
警察官から「防犯カメラに映っていた、1ヶ月ほど前に発生した窃盗事件の犯人と酷似している。」と言われ、言い逃れができないと感じたAさんは、素直に犯行を自供しました。
そうしたところAさんは、窃盗罪で緊急逮捕されたのです。
Aさんは、不起訴を目指しています。
(フィクションです。)
窃盗罪
人の物を盗めば窃盗罪となります。
窃盗罪は刑法第235条に規定されている法律で、その法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
窃盗罪はお店から安価な商品を盗み出す万引きから、他人の家に忍び込んで金品を盗み出す侵入窃盗に至るまで幅広い種類がありますが、盗んだ物の値段や、犯行態様によって科せられる刑事罰は様々です。
Aさんのように、酔って寝込んでいる人から財布等を盗む窃盗行為を「仮睡盗(仮睡者狙い)」といいますが、仮睡盗の場合、被害額が10万円程度であれば、初犯でも起訴(公判請求)される可能性が高いので、検察官が起訴をする前に被害者と示談を成立させておくことをお勧めします。
窃盗罪で起訴(公判請求)されると、その後の手続きは刑事裁判に移行し、公開で行われる刑事裁判によって裁判から刑事処分が言い渡されます。
ちなみに被害者との示談がなくても略式起訴による罰金刑となる事もありますが、略式起訴による罰金刑であっても、前科となるのでご注意ください。
不起訴を獲得するには
窃盗事件の不起訴を獲得するには、起訴されるまでに被害者との示談を成立させることが最も有効的です。
もちろん被害者との示談交渉は、ご自身で行うこともできますが、そもそも逮捕によって身体拘束を受けている場合は弁護士に任せるしかありませんし、例え、身体拘束を受けていなかったとしても、ご自身で示談交渉することはお勧めできません。
窃盗事件の被害者との示談交渉を希望の方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
博多警察署に逮捕された場合は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、24時間、年中無休で、博多警察署に弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約や、窃盗事件の被害者との示談交渉に関する無料法律相談のご予約を承っております。
初回接見サービスや弁護士による無料法律相談のご予約は
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逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスについては こちらをクリック
【窃盗・万引き】起訴状が届いた!
【窃盗・万引き】在宅の万引き事件で起訴状が届いた!
在宅の万引き事件と起訴状について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県小郡市に住む主婦のAさん(63歳)は、スーパーで食料品を万引きしたとして保安員に見つかり、その後、小郡警察署の警察官に引き渡されました。Aさんは、小郡警察署に駆け付けた夫が身柄引受人となることを誓約したことから逮捕されずに済みました。その後、Aさんの万引き事件は在宅事件として捜査が進められ、Aさんも小郡警察署で取調べを受けるなどしました。そして、Aさんの万引き在宅事件は福岡地方検察庁久留米支部へ送られました。Aさんは検察庁でも検察官による取調べを受けました。Aさんは、検察官によって窃盗罪で起訴され、Aさんの元には、裁判所から「起訴状謄本」が届けられました。
(フィクションです)
~ 在宅事件の検挙から起訴までの流れ ~
在宅事件とは身柄を拘束されないまま、捜査を受けたり、裁判を受ける事件のことです。
在宅事件であっても場合によっては起訴されることがあります。
在宅事件の検挙から起訴までの流れは以下の通りです。
・検挙→・捜査(警察、検察)→・刑事処分(起訴あるいは不起訴)
捜査では警察、検察に呼ばれて取調べなどを受けます。
身柄事件と異なり、捜査の時間的制約がなく、検挙から刑事処分まで数か月、数年かかることも稀にあります。
在宅事件で起訴されると「起訴状」という書類が裁判所からご自宅に送られてきます。
~ 起訴状とは ~
起訴状とは、検察官が刑事裁判を起こすため、公訴提起(起訴)と同時に裁判所に提出する書面のことをいいます。
検察官の刑事処分(終局処分)には大きく、
① 起訴
② 不起訴
の2種類があり、①起訴には
ア 正式起訴
イ 略式起訴
の2種類があります。
検察官は、起訴と同時に被告人の数に応じる起訴状謄本を差し出さなければならず、その起訴状謄本が裁判所から被告人の元へ送達されることになっています。
したがって、
起訴状謄本が送達された
ということは、
検察官の公訴提起、つまり起訴を受け、刑事裁判を受けなければならない(略式起訴の場合は公開での法廷での裁判を受ける必要はありません)
ということを意味しています。
~ 起訴状にはどんなことが書かれてあるの? ~
詳細は「起訴状、画像」などとキーワードを入れて検索していただき、現物をご覧になっていただくのが早いかと思います。
まず法令で記載しなければならないとされているものとして
・被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
・公訴事実
・罪名
のほか、
・被告人の年齢、職業、住居及び本籍(ただし、被告人が法人であるときは、事務所並びに代表者又は管理人の氏名及び住居)
・被告人が逮捕又は勾留されているときは、その旨
です。この他、起訴状には
・起訴年月日、起訴した検察官の指名・検察官の所属検察庁名、起訴された裁判所名
が記載されています。
なお、この中では「公訴事実」が最も重要です。
「公訴事実」とは、起訴された罪に関して
あなたがいつ、どこで、どんな方法によって、何をしたか、被害者は誰で、どの程度の損害が発生したか
などのことについて記載されています。
~ なぜ起訴状は送達されるの? ~
では、なぜ起訴状は被告人へ送達されることになっているのでしょうか?
それは一言でいえば、
刑事裁判の準備のため
です。つまり、被告人に起訴状に書かれてある事実を知らしめることによって、
・その事実について認めるのか認めないのか
・認めるとして、認めないとしてどんな主張をし、どんな証拠を提出するのか
という準備のきっかけが与えられるわけです。
~ 刑事裁判と起訴状 ~
そして、刑事裁判(正式起訴された場合)では、検察官が起訴状を朗読し、朗読後、裁判官から
・起訴状を読んだか
・公訴事実について認めるか、認めないか
を聴かれます。
ですから、起訴状を受け取った際は、そのまま放置することなくしっかり読んで、ご自身の主張を固めておく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご自宅に起訴状が届いた方で「どうすればいいか分からない」と困っている方は一度弊所の無料法律相談をご利用ください。
24時間、無料法律相談、初回接見サービスの受け付けを行っております。
【窃盗】置引き窃盗と早期釈放
【窃盗】置引き窃盗と早期釈放
置引き窃盗と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市中央区の大学に通うAさん(20歳)は、ATM機でお金を引き出そうとしたところ、ATM機横に財布が置かれてあるのを見つけました。Aさんはそれを手に取って中身を見ると、財布の中には1万円札1枚が入っているのを確認しました。Aさんは、普段お金に足りないことに不満を抱いていたことから、「自分のものにしてしまえ」と思って財布の中から1万円札を抜き取りました。その後、ATM機の上に財布を置き忘れたことに気づいたVさんが、その約5分後ATM機の元へ戻ってきました。Vさんは、財布は無事手に戻すことができたものの、1万円札を抜き取られたことに気づいたことから警察に通報、被害届を提出しました。そうしたところ、Aさんは窃盗罪で福岡県中央警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~置引き~
置引きとは、置いてある他人の財物を持ち去る行為をいいます。
置引きは、刑法などの法令に規定されている罪名ではなく、「ひっったくり」や「万引き」と同様、窃盗罪の態様として慣用的に使われている言葉の一種です。
なお、平成30年度版犯罪白書によれば、置引きは、万引き、車上狙い(荒らし)に次ぐ3番目に多い窃盗の手口とされています。
置引きは窃盗罪(刑法235条)あるいは占有離脱物横領罪(刑法254条)に当たる可能性があります。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
窃盗罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、占有離脱物横領罪は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」と両罪は法定刑に大きな違いがあります。
窃盗罪と占有離脱物横領罪を区別する基準は、被害者の財物に対する支配が及んでいるか否かという点です。及んでいる場合は窃盗罪、及んでいない場合は占有離脱物横領罪が成立します。
本件では、VさんがATM機に財布を置き忘れたことに気づき約5分後に取りに戻ったというのですから、Vさんの財布及びその中の財物(お金など)に対する支配は認められるものと思います。したがって、Aさんには窃盗罪が適用され、処罰される可能性が高いでしょう。
~逮捕後の流れと早期釈放~
逮捕後の流れは以下の通りです。
①逮捕→②警察署の留置施設へ収容→③警察官の弁解録取→④送検→⑤検察官の弁解録取→⑥勾留請求→⑦裁判官の勾留質問→⑧勾留決定
警察官に①逮捕されると、警察署内にある②留置施設(留置場)へ収容されます。
その後、③警察署で弁解録取という手続きを受けます。その上で釈放される場合もありますが、釈放されない場合は、①逮捕から48時間以内に④検察官の元に送致する手続き(送検)を取られます。
検察官の元でも⑤弁解録取の手続きを受けます。その上で釈放される場合もありますが、釈放されない場合は⑥勾留請求されます。勾留請求は、検察官の元に送致される手続きが取られてから24時間以内になされます。
勾留請求されると、今後は、⑦裁判官による勾留質問という手続きを受けます。その上で釈放される場合もありますが、釈放されない場合は⑧勾留決定が出されたと考えていいでしょう。勾留決定が出た場合は「勾留状」という裁判官名義の令状が発布され、勾留状に基づき指定の留置場等へ収容されます。
①から⑧までの手続きに要する時間はおおよそ3日間ですから、早期釈放というのは通常①から⑧までの間で釈放されることをいいます。
警察官、検察官、裁判官の判断で釈放されることもありますが、そこに弁護人の働きかけがあればより釈放される可能性を高めることができます。
早期釈放をお望みの場合は弁護士まではやめにご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談(ご案内はこちら→無料法律相談のご案内)、初回接見サービス(ご案内はこちら→初回接見サービスのご案内)を受け付けております。
【窃盗】執行猶予獲得のためには
【窃盗】執行猶予獲得のためには
窃盗罪の執行猶予獲得について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県みやま市に住むAさんは,数年前から万引きを繰り返すようになり,過去3年以内に,1回、窃盗罪で微罪処分を受け、1回、窃盗罪で罰金20万円の略式命令を受けていました。そして,ある日,Aさんはスーパーで再び万引きしたところを保安員に目撃され窃盗罪で逮捕されてしまいました。Aさんの逮捕の通知を受けた母親は,何としてでも実刑だけは避けたいと思い,執行猶予付き判決の獲得を目指して弁護士に刑事弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)
~Aさんの処分は?~
Aさんは過去3年以内に同じ窃盗罪で罰金刑を受けています。これは前科1犯とカウントされます。また、微罪処分を受けたことは前歴としてカウントされます。そして、犯行時から3年以内に同種前科1犯、前歴1回があると、次の刑事処分は
正式起訴(公判請求)
される可能性が高いです。
正式起訴されると、Aさんが過去すでに罰金刑の前科を有していることから、検察側から
懲役刑
を求刑される可能性が高いでしょう。
懲役の長さは
6月から1年
が相場だと思われます。
仮に、実刑判決が言い渡されると、Aさんは刑務所に服役しなければならない可能性が出てきます。
実刑を回避するには、執行猶予付き判決を獲得しなければなりません。
~執行猶予とは~
刑の執行猶予とは,有罪判決をして刑を言い渡すに当たって,情状により,その執行を一定期間猶予し,その期間を無事経過したときは刑の言渡しを失効させる制度のことをいいます。刑の執行猶予には,大きく分けて「刑の全部の執行猶予の制度」と,「刑の一部の執行猶予の制度」の2種類があり,前者はさらに,「最初の執行猶予の制度」と「再度の執行猶予の制度」の2種類に分けられます。
最初の執行猶予(付き判決)を受けるための要件は,刑法25条1項に規定されています。
刑法25条1項
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは,情状により,裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間,その刑の全部の執行を猶予することができる
1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
つまり,最初の執行猶予(付き判決)を受けるには
1 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けること
2 上記1号,あるいは2号に該当すること
3 (執行猶予付き判決を言い渡すのが相当と認められる)情状があること
が必要ということになります。
~上記1について~
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
また、上記のように、はじめて正式起訴される場合は、判決で、
懲役6月から1年
を言い渡されることが相場です。
したがって、上記1の要件は満たします。
~上記2について~
上記2については、まずは
・なんら前科のない人
・前科があっても罰金刑(実刑,執行猶予付きを含む)以下の前科を有する人
は含まれる、と考えてよいです。
この点、Aさんは罰金刑の前科しか有していませんから「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に当たります。
~上記3について~
情状は,犯罪そのものに関する情状(犯情)とその他の一般情状に区別されます。
犯情とは,犯行動機・態様,被害結果などの要素があり,万引きが終わった後ではいかんともしがたい事実です。
他方,一般情状については,万引き後でも,いくらでも有利に動かすことができます。事実を認めるのであれば,まずはスーパー側に謝罪することが必要でしょう。そして,反省を深め,被害者が被った被害に思いをいたし,被害弁償を進め,可能であれば示談を締結する必要があります。それが,裁判では,有利な情状として考慮され得るからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、窃盗罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件での執行猶予獲得をご検討中の方は弊所までお気軽にご相談ください。
24時間、無料法律相談(ご案内はこちら→無料法律相談のご案内)、初回接見サービス(ご案内はこちら→初回接見サービスのご案内)を受け付けております。
【窃盗】窃盗の認知件数、戦後最小
【窃盗】窃盗の認知件数、戦後最小
窃盗と認知件数について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡事務所が解説します。
先日2月10日、警察庁より2019年の刑法犯認知件数の確定値が発表されました。それによると刑法犯全体の認知件数は前年比6万8779件減の74万8559件で、戦後最小を記録したとのことです。ちなみに戦後最多だったのは2004年(平成16年)の285万4061件ですから、それから比べると大幅に減少していることが分かります。また、人口1000人当たりの認知件数も5.9件と戦後最小だったとのことです。では、窃盗犯の認知件数はどうだったのでしょうか?
~ 認知件数とは ~
その前に、認知件数とは何を意味するのかご存じでしょうか?
認知件数とは、警察が「ある事実」を「犯罪」として認めた件数をいいます。
認知には
・110番通報、窃盗などの被害届、名誉棄損などの告訴、告発を受理する場合のように、警察が受動的に〈犯罪〉を認知する場合の受動的認知
・児童ポルノや贈収賄、賭博や薬物事犯などのように、積極的に捜査を進めて行って〈犯罪〉を認知する場合の能動的認知
があります。
しかし、警察に被害届や告訴状を提出したとしてもそこに記載されてある「事実」が本当に「犯罪」に当たるかどうかはまだ分からないという場合もあります。また、警察が積極的に捜査を進める場合でも、捜査過程では、捜査対象となっている「事実」が「犯罪」に当たるかどうかはまだ分かりません。
警察は、こうした不確定な事実をも認知件数に含めているわけはなく、本当に犯罪に当たると判断した事実にかかる刑法犯のみを認知件数の対象としているのです。
なお、刑法犯とは、以下に代表されるような刑法に規定された犯罪類型のみを指し、それ以外の犯罪は含まれていないことにも注意が必要です。
・窃盗(刑法235条)
・殺人(刑法199条など)
・強盗(刑法236条など)
・放火(刑法108条など)
~ 窃盗の認知件数 ~
2019年の窃盗の認知件数も53万2565件と戦後最小だったとのことです。
ちなみに、窃盗の認知件数の戦後最多は2002年の237万7488件だったそうです。また、近年の傾向を見ても窃盗の認知件数は徐々に減少してきていることが分かります。
2015年 80万7560件
2016年 72万3148件
2017年 65万6498件
2018年 58万2141件
警察は窃盗の手口別に
・他人の家、建物に立ち入って窃盗を行う侵入盗
・車などの乗り物の窃盗を行う乗り物盗
・上記以外の非侵入盗
の3つに区分しており、2019年では、
・侵入盗 5万7808件
・乗り物盗 18万7101件
・非侵入盗 28万7656件
とのことです。それぞれの手口ではさらに細かく手口が分かれていますが、非侵入盗の中では「万引き」が9万3812件と最も多く、前年(9万9692件)と比べても減少率が他の手口に比べて低いのが特徴です。
~ 窃盗に関する罰則 ~
最後に窃盗に関する罰則などについてご紹介します。
まず、刑法235条に規定されている罰則は「10年以上の懲役又は50万円以下の罰金」です。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
また、窃盗という単語は強盗罪の一種である事後強盗罪(刑法238条)という罪名にも出てきます。
刑法238条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
事後強盗罪は窃盗犯(既遂犯、未遂犯を問わない)が、窃盗後に被害者や目撃者などに暴行、脅迫を加えて成立する犯罪で強盗罪の一種ですから、罰則は「5年以上の有期懲役」です。
その他、刑法犯ではありませんが、盗犯等ノ防止及処分二関スル法律、という刑法とは別の法律の3条に常習累犯窃盗罪という罪が規定されています。
常習累犯窃盗罪は、簡単に言うと、窃盗などでの服役を繰り返し、さらに窃盗を犯した場合に成立する犯罪で、罰則は3年以上の有期懲役とされています。
刑法犯、窃盗犯の認知件数自体は減少したものの、まだまだ完全になくなったわけではありません。ということはご家族などが窃盗罪を犯したとして警察に認知され、警察に逮捕されることはまだまだありえます。特に、窃盗は日常生活に身近な犯罪といっても過言ではありませんから、その可能性は高いと言えるでしょう。万が一ご家族が窃盗で逮捕された場合は窃盗に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士まで初回接見、弁護活動をご依頼ください。
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【万引き】逮捕から勾留前に釈放~福岡県太宰府市
【万引き】逮捕から勾留前に釈放~福岡県太宰府市
福岡県太宰府市に住む会社員のAさんは、同市内にあるスーパーで万引きしたとして福岡県筑紫野警察署に窃盗罪で逮捕されました。Aさんは、逮捕後、筑紫野警察署内の留置施設に収容され、警察官の「弁解録取」を受けました。その後、Aさんは検察庁へ送致(送検)され、検察官の「弁解録取」を受けましたが、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないと判断され釈放されました。逮捕の通知を受けたAさんの妻が弁護士にAさんとの接見を依頼。依頼を受け正式に弁護活動を始めた弁護士が、検察官に釈放に向けて働きかけを行ったことが釈放の要因となったようです。
(フィクションです。)
~ 万引きと窃盗罪 ~
刑法犯の中で万引きの認知、検挙件数が多いのは以前から変わりはありません。
つまり、万引きは比較的犯しやすい犯罪ともいえそうです。
しかし、万引きは刑法の窃盗罪(刑法235条)に当たる犯罪です。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
認知、検挙されるとAさんのように逮捕されることももちろんあります。
万引きだからとって軽く考えてはいけません。
~ 勾留前に釈放されることがある ~
では、逮捕後はどのような流れを辿るのかみていきましょう。
逮捕後は概ね以下の流れを辿ります。
「逮捕」→警察の留置施設に収容→警察官の「弁解録取」→留置→検察官送検→検察庁での弁解録取→検察官の勾留請求→裁判官の勾留質問→裁判官の勾留決定
「逮捕」から「裁判官の勾留決定」までは概ね2日間を要します(送致の翌日に勾留が決定した場合は3日間)。
裁判官が勾留決定すれば、勾留状に記載された留置施設に収容されます(通常は逮捕直後に収容された留置施設を指定されます)。
期間は10日間で、その後「やむを得ない事由」がある場合は期間を延長されることもあります。
ただ、「逮捕」から「裁判官の勾留決定」までに釈放されることがあります。
そもそも身柄を拘束される大きな理由は、被疑者に
①罪証隠滅のおそれ
②逃亡のおそれ
が認められるからです。
そこで、こうしたおそれがないと判断された場合は、法律上「釈放しなければならない」とされているのです。
勾留前の釈放権限を持つのは、弁護士でも裁判官でもなく警察官、検察官です。
ただ、警察官、検察官は罪を追求する側ですから、上記①、②のチャックがどうしても甘くなってしまうことがあります。
違法、不当逮捕事案が発生しているのも事実です。
そこで、警察官や検察官により適切な判断をしていただくため、弁護士が警察官や検察官に働きかけを行う必要性が生じます。
本件は、弁護士が検察官に働きかけを行った結果、釈放が実現されたケースでした。
ただ、それでも釈放が実現できないことがあります。
そうした場合に備えて、弁護士は裁判官にも働きかけを行います。
具体的には、勾留裁判に対する意見書を提出したり、場合によっては直接裁判官と面談するなどします。
~ 釈放されても安心できない ~
こうした働きかけによって、無事に釈放されててもそれで事件が終わりというわけではありません。
勾留される前に釈放された場合、私選で弁護人を選任しなければ、釈放後の弁護活動を受けることはできません(国選の弁護人は選任されません)。
にもかかわず、捜査の手が緩められることはありません。
釈放された反動から、反対に取調べが厳しくなることも予想されます。
取調べ対応や被害者への被害弁償、示談交渉をお望みの場合は私選の弁護士に弁護活動を依頼しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は,刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
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