Archive for the ‘詐欺罪’ Category
無銭飲食って詐欺罪?犯罪が成立しない場合もあるの?
世間一般的に『食い逃げ』と言われている行為、いわゆる無銭飲食がどういった犯罪になるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が解説します。
飲食店に入って、料理を注文し食べたが、その飲食代金を支払わず、食い逃げをすればば「無銭飲食」となります。
「無銭飲食」という言葉は、広く知れ渡っていますが、無銭飲食罪という法律はありません。
それでは無銭飲食は、どういった法律に違反するのでしょうか。
詐欺罪
一般的に無銭飲食は詐欺罪として扱われます。
ただすべての無銭飲食が詐欺罪に当たるわけではありません。
まずは詐欺罪に当たる無銭飲食の例を見ていきましょう。
無職のAさんはお金がなくここ数日は水しか飲んでいません。
そんなAさんは、空腹に耐えきれず、所持金がないにも関わらず福岡市内の食堂に入りました。
そして店員に対して、お金を持っているかのように装って料理を注文し、運ばれてきた料理を全てたいらげたのです。
しかしお金を持っていないAさんは、支払いができず、店員のすきを見て、お店から逃走したのです。
この事例は典型的な無銭飲食で、詐欺罪が成立するパターンです。
詐欺罪の条文をみると、詐欺罪は「人を欺いて財物を交付させる」事によって成立する犯罪です。
詐欺罪が成立するかどうかのポイントは、人を欺いているかどうか、分かりやすく言うと、騙しているかどうかです。
法律的に「欺罔行為」と言われている、この人を騙す行為によって、相手が錯誤に陥って、その錯誤に基づいて財物を交付すれば詐欺罪が成立するのです。
この事をふまえて事例を解説しますと、おそらくAさんは、店員に対し、「○○をください」と注文しているでしょう。
こうした注文は、厳密にいえば、「(後で料金は支払いますので)○○をください」という注文になります、つまり「○○をください」という注文には、「後で料金は支払います」という意味でしょう。
Aさんのように支払能力のない人がそういった注文をすることは、店員を騙していることになりますので、この行為は、詐欺罪でいうところの欺罔行為となります。
そして当然、注文を聞いた店員は、後から飲食代金を支払ってくれるものだと信じて料理を提供しますので、詐欺罪でいうところの錯誤に陥って財物を交付しているといえるので、このような事例の無銭飲食事件は、詐欺罪が成立するでしょう。
詐欺罪が成立しない場合
他方、客がお金を持っている場合や、お金を持っていると思い込んで料理を注文したが、後に、飲食代を支払う意思がなくなり支払をせずにお店を出た場合は、詐欺罪が成立しない可能性が高いです。
ちなみに、このような場合でも、お店を出る際に、店員に対して「財布を取って来る。」等と、支払い意思があるように装って店員を騙して逃げた場合は、2項詐欺罪が成立することもあります。
またホテルなどでよくある、宿泊客に食事が提供されているバイキングレストランに忍び込んで、宿泊客かのように飲食した場合、窃盗罪が成立する場合もあります。
無銭飲食に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、無銭飲食をしてしまった方からのご相談や、無銭飲食で警察に逮捕された方への接見に即日対応しております。
無銭飲食の事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
佐賀県内に対応可能 佐賀県で家族が逮捕された
佐賀市に住んでいる息子が詐欺罪で逮捕された事件を参考に、詐欺罪について、即日対応可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
先日Aの自宅に、佐賀県警察の警察官から「佐賀市内に住んでいる息子さんを詐欺罪で逮捕した。」と、電話がかかってきました。
この4月に佐賀市内の会社に就職したばかりの息子の逮捕を知ったAさんは、息子が不起訴になることを希望して、即日対応している弁護士に息子の刑事弁護を依頼しました。(フィクションです)
詐欺罪
人を騙して金品を詐取したら詐欺罪になります。
詐欺罪は、刑法第246条に定められており、詐欺罪で起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役が科せられます。
詐欺罪といえば、よくニュースで報じられている振り込め詐欺や還付金詐欺等の特殊詐欺事件を思い浮かべる方も多いかと思いますが、こういった事件だけでなく、無銭飲食や無賃乗車も詐欺罪に該当する場合があります。
詐欺罪の刑事罰
詐欺罪には罰金刑の罰則規定がないので、起訴された場合は、刑事裁判で無罪にならない限り、懲役刑(執行猶予付判決を含む)となります。
詐欺行為が明らかでも、初犯で、被害額が少ない事件であれば、被害者との示談や、被害弁償がなくても不起訴になる場合がありますが、基本的に詐欺事件を起こして警察に逮捕され、その後の捜査で詐欺行為が証明された場合、被害弁償や、被害者との示談がなければ起訴される可能性が高いといえます。
詐欺罪で起訴されると、その後の裁判で刑事罰が決定しますが、その処分は事件の内容によって異なります。
単純な詐欺事件で、被害額が少ない場合は、執行猶予付の判決となる可能性が大ですが、特殊詐欺事件のような組織ぐるみの犯行で、複数件の詐欺事件で起訴された場合は、初犯であっても5年以上の実刑判決となる事もあります。
早期に詐欺罪で逮捕された方の刑事処分の見通しを立てるためには、まず、事件の詳細を知る為に、刑事弁護人に 初回接見 を依頼してください。
即日対応可能な弁護士
博多駅前に事務所を構える弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士は、福岡県内に限らず、佐賀県や山口県、熊本県内の警察署に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスに即日対応しております。
初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881
にて24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。
【即日対応可能】福岡県折尾警察署に弁護士を派遣※電話予約OK
【即日対応可能】福岡県折尾警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県折尾警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
までお電話ください。
参考事件
生活費に困窮していた無職のAさんは、知人に嘘の投資話を持ち掛けて、その出資金として300万円を知人から受け取りました。
Aさんは、最初こそ、毎月配当分だと偽って知人に数万円を返済していましたが、数カ月後からは、その支払いもせず、知人との連絡を絶つようになりました。
そうしたところ、知人が福岡県折尾警察署に相談したらしく、警察の捜査によってAさんが知人に持ち掛けた投資話が虚偽であったことが発覚してしまい、Aさんは詐欺罪で逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
福岡県折尾警察署
〒807-0824
福岡県北九州市八幡西区光明1-6-6
電話番号 093-691-0110
福岡県折尾警察署に弁護士を派遣する費用
交通費込み 43,890円
詐欺
騙した相手から金品を受け取ると詐欺罪に問われる可能性が高いです。
詐欺罪とは、人から金品を騙し取ることによって成立する犯罪で、その成立には、少なくとも
①他人を騙す行為(欺罔行為)
②騙された相手から金品を受け取る行為
が必要とされています。
Aさんの場合、「知人に対して嘘の投資話を持ち掛けた」行為が、詐欺罪でいうところの①他人を騙す行為(欺罔行為)に当たり、「虚偽の投資話を信じた知人から300万円を受け取った」行為が、②騙された相手から金品を受け取る行為に該当するでしょう。
ちなみに今回の事件は、配当金と称したお金の支払いが遅れたことがきっかけとなって警察が捜査に乗り出していますが、実際に知人間の金銭トラブルが詐欺罪として立件される事件のほとんどが、約束のお金を払えない(返せない)ことがきっかけとなって、警察が動き出します。
ただ約束のお金を払えない(返せない)ことが詐欺罪となるのではなく、お金を受け取った(借りた)際に、相手を騙しているかどうかが、詐欺罪の成立に大きく影響するので、金銭トラブルが刑事事件に発展した際は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
福岡県折尾警察署に弁護士を派遣
福岡県折尾警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
福岡県折尾警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約については、24時間対応しているフリーダイヤルでお待ちしております。
【即日対応可能】福岡県南警察署に弁護士を派遣※電話予約OK
【即日対応可能】福岡県南警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県南警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
までお電話ください。
参考事件
Aさんは、SNSで募集していた「高額バイト」に募集し特殊詐欺の受け子をしてしまいました。
Aさんは、スーツを着込んで指示された福岡市南区の高齢者宅を訪ね、警察官を名乗って、この家に住む高齢の男性からキャッシュカードを受け取ったのです。
その際に男性から警察手帳の提示を求められたAさんは、スマートホンに保存していた警察手帳の画像を見せて「警察手帳はデジタル化されました。」と言って、男性を騙しました。
そして男性から騙し取ったキャッシュカードを、西鉄大橋駅で待ち合わせた知らない男に渡し、報酬として5万円を受け取りしました。
それから3カ月以上経過したある日の朝、Aさんは、自宅を訪ねて来た福岡県南警察署の捜査員に詐欺容疑で逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
福岡県南警察署
〒815-0032
福岡市南区塩原2-3-1
電話番号 092-542-0110
福岡県南警察署に弁護士を派遣する費用
交通費込み 35,530円
特殊詐欺に関与すると・・・
特殊詐欺事件は、組織犯罪として位置付けられており、事件には複数の犯人が関わっているとみて警察は捜査をしています。
警察に逮捕される可能性が高いのは、犯人グループの中でも、受け子や出し子、運び屋といった役割の、犯人グループの中でも末端の人間ですが、警察は、そういった末端の人間から得た情報で組織の全容解明を目指しているため、取調べの内容は、逮捕事実以外にまで幅広く及び、スマートホン等の通信機器についても、時間をかけて解析が行われます。
それ故に、Aさんのように特殊詐欺に関与してしまうと、ほぼ間違いなく警察に逮捕され、その後10日~20日の勾留を受けてしまいます。
受け子の弁護活動
Aさんのように特殊詐欺事件の受け子で警察に逮捕された方の弁護活動は、大きく分けると
①早期釈放(保釈)を求める活動
②減軽を求める活動
に分類されます。
弁護士は選任いただく同時に、この二つの活動を同時にスタートさせ、一日でも早く釈放されるように、そして少しでも刑事罰が軽減されることを目指します。
福岡県南警察署に弁護士を派遣
福岡県南警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
福岡県南警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約については、24時間対応しているフリーダイヤルでお待ちしております。
逮捕された家族がどこにいるか分からない・・・弁護士が解決します
逮捕された家族がどこにいるか分からない・・・弁護士が解決します
逮捕された家族がどこにいるか分からず困っている方のお悩みを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が解決します
先ほど、福岡県警本部の刑事さんから「旦那さんを振り込め詐欺の容疑で逮捕した。」と電話がありました。
すぐに弁護士さんに面会してもらいたいのですが、主人がどこの警察署にいるのか分かりません。
どうしたらいいですか?
(北九州市若松区在住の30代女性からの相談)
※実際の相談を基にしたフィクションです。
逮捕~留置
今回の相談者のご主人さんは振り込め詐欺事件で逮捕されたということですが、罪名に関わらず警察に逮捕されたら、逮捕から48時間は警察署の留置場に収容されます。
福岡県警には、福岡県警本部や所轄警察署に留置場があるので、その何れかに収容されます。
基本的には、事件の捜査を担当している警察署の留置場に収容されますが、共犯事件で逮捕された場合や、すでに留置場の収容人数が定員を超えている場合等は、他の警察署の留置場に収容されることもあります。
拘置所への移送
48時間の留置期間を経て勾留が決定された場合は、勾留状に記載されている留置施設に収容されます。
特段の事情があって拘置所に移送されない限りは、留置期間中と同じ警察署等の留置場に収容されることがほとんどです。
逮捕された方のご家族には、勾留が決定した時点で、裁判所から勾留罪名と勾留場所が記載された「勾留通知」が郵送されることがほとんどなので、この通知を読めば勾留場所は明らかです。
特別な事情がなければ勾留期間中に他の留置場に移送されることはありませんが、起訴された場合は、起訴から1ヶ月以内ほどで拘置所に移送されることになります。
ちなみに余罪の取調べや、再逮捕され場合、起訴後も長期間にわたって警察署の留置場に収容される場合もあるので注意してください。
逮捕された家族がどこにいるか分からない方は
福岡県警に逮捕されたご家族、ご友人がどこにいるか分からないといった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の 初回接見サービス をご利用ください。
初回接見サービスは、留置先を調査し、逮捕されている方へ、刑事事件に強い専門の弁護士が即日面会するサービスです。
初回接見サービスの費用についてのお問い合わせ、初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間対応中)
にて受け付けていますのでお気軽にお問い合わせください。
福岡県筑後警察署に起訴後勾留 特殊詐欺事件で起訴された方の保釈について③
これまで、保釈の種類について解説してきましたが、最終日の本日は、保釈申請から釈放までの流れを解説します。
これまでのコラムについては⇒⇒ こちらをクリック
保釈請求
身体拘束を受けた状態で起訴された、その日から保釈請求することができます。
起訴された被告人の刑事弁護人は、保釈請求書と共に、家族の身元引受書や上申書等を、管轄する裁判所に提出し、裁判官の判断を待ちます。
ちなみに弁護士でなくても保釈を請求することができますが、専門的な法律知識が必要不可欠なので、保釈請求は刑事事件に強い弁護士に依頼することをお勧めします。
保釈決定
保釈請求する時間帯にもよりますが、早ければ保釈請求した当日若しくは翌日、遅い場合でも2、3日以内に裁判官が保釈を許可するか否かが決定します。
保釈が認められた場合は、保釈と同時に保釈保証金が決定するので、保釈保証金を準備しなければなりません。
保釈保証金の額は、一般的に最低で150万円、通常で200万円といわれていますが、事件の内容や、被告人の資力等によって大きく異なり、過去には億単位の保釈保証金を納めた方もいます。
※保釈保証金を用意できない方のための制度があるので、保釈保証金で悩んでいられる方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
ちなみに保釈請求は一度だけでなく、裁判で判決が言い渡されるまで何度でもすることができます。
保釈保証金の納付
保釈と同時に決定した保釈保証金を裁判所に納付すれば保釈の手続きは完了します。
保釈保証金は、裁判所に支払うのではなく、被告人の裁判への出頭を担保するものですので、刑事裁判で判決が言い渡されて、被告人が収容されれば全額返金されます。
ただし、被告人が保釈中に逃走したり、保釈中の条件を破った場合は没収されることもあるので注意してください。
三日にわたって特殊詐欺事件で起訴された被告人の保釈について解説してきました。
特殊詐欺事件は、組織性が強く、共犯が存在するなどの理由から、なかなか保釈が認められない傾向にありますが、詐欺事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、これまで多くの保釈に成功してきた実績がございます。
特殊詐欺事件で身体拘束を受けている方の保釈を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
またご家族、ご友人が起訴後勾留されている方は、刑事事件専門の弁護士を派遣する 初回接見サービス をご利用ください。
福岡県筑後警察署に起訴後勾留 特殊詐欺事件で起訴された方の保釈について②
昨日 は、権利保釈について解説しました。
今回は、裁量保釈と義務保釈について解説します。
裁量保釈
裁量保釈とは、その名の通り、裁判所の裁量で保釈を認めるものです。
裁量保釈は、刑事訴訟法第90条に規定されており、権利保釈のように明確な要件が存在するわけではないので、保釈が認められるか否かは、弁護人がいかにして保釈の必要性と相当性を裁判官に訴えるかに左右されます。
裁判官は、被告人に
①逃亡のおそれがないこと
釈放された被告人に逃亡のおそれがないことを証明しなければなりません。
そのためには、保釈後に住定地があり、監督者が存在することが必要となります。
②罪証隠滅のおそれがないこと
事件の被害品等の証拠品は、起訴された時点で捜査機関の管理下にあるので、これを隠滅することは事実上不可能でしょう。
ただ事件の被害者や関係者、共犯者と接触して、供述を変遷させたり、口裏合わせする等の罪証隠滅の可能性があるので、その可能性がないことを証明する必要があります。
③保釈を求める理由があること
Aさんのような身辺整理だけでなく、病気の治療や、仕事に関すること、家族に関すること等、保釈を求めるには、それなりの理由が必要になります。
身体拘束を受けることによって被告人が被る、健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益を裁判官に訴える必要はあります。
これらの他にも事件の内容や、被告人の性格、素行、家族関係、健康状態、拘束期間、裁判の見通し、保釈金の額などの様々な諸事情を考慮し保釈の必要性や相当性を判断するのです。
特殊詐欺事件で起訴された場合は、この裁量保釈によって保釈が認められる可能性が高いでしょう。
義務保釈
身体拘束が不当に長くなった被告人に認められるのが義務保釈ですが、実務上、滅多にあるものではなく、毎年数人しか義務保釈で釈放される被告人はいません。
次回は、特殊詐欺事件で起訴された場合の保釈の流れについて解説します。
特殊詐欺事件で起訴された方の保釈を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の詐欺事件に強い弁護士にご相談ください。
またご家族、ご友人が起訴後勾留されている方は、刑事事件専門の弁護士を派遣する 初回接見サービス をご利用ください。
福岡県筑後警察署に起訴後勾留 特殊詐欺事件で起訴された方の保釈について①
特殊詐欺事件で起訴されて、福岡県筑後警察署に起訴後勾留されている方の保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
特殊詐欺事件のような組織犯罪では、複数の共犯者が存在することから、なかなか保釈が認められない傾向にあります。
その上に、特殊詐欺事件で起訴された被告に対する裁判所の判断は非常に厳しい傾向があり、たとえ初犯であっても実刑判決が言い渡されることも珍しくなく、逮捕されてから一度も保釈が認められずに刑務所に服役する被告人も少なくありません。
本日より3日にわたって、詐欺事件に強い弁護士が、特殊詐欺事件で起訴された方の保釈について解説します。
参考事例
半年近く前に、特殊詐欺事件で逮捕されたAさんは、これまで複数件の詐欺事件で取調べを受け、先日4件の詐欺事件で起訴されました。
逮捕からこれまで身体拘束を受けたままで、現在は福岡県筑後警察署に起訴後勾留されているAさんは、実刑判決が言い渡されることを覚悟しています。
ただ身辺整理をするために、せめて判決が言い渡されるまでの間だけでも保釈で自宅に帰りたいと思い、保釈に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)
そもそも保釈には・権利保釈・裁量保釈・義務保釈の3種類があります。
今回は権利保釈について解説します。
権利保釈
権利保釈については、刑事訴訟法第89条に規定されています。
ここで列挙された要件を全て満たす場合、裁判官は保釈を認めなければいけません。それが権利保釈です。
そしてその要件とは
①死刑・無期・短期1年以上の懲役・禁錮に当たる事件ではない
②被告人が前に死刑・無期・長期10年を超える懲役・禁錮に当たる罪で有罪の宣告を受けたことがない
③常習として長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した事件ではない
④罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がない
⑤被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者・その親族の身体・財産に害を加え、またはこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がない
⑥氏名・住居が分かるとき
です。
特殊詐欺事件の法定刑は「10年以下の懲役」で、複数件の詐欺事件で起訴された場合は「15年以下の懲役」となります。
また特殊詐欺事件の特徴は、共犯者がいて、複数の余罪が存在することですので、複数件の特殊詐欺事件で起訴された被告人に、権利保釈が認められる可能性は低いと考えられるでしょう。
次回は、特殊詐欺事件で起訴された場合の裁量保釈と義務保釈について解説します。
特殊詐欺事件で起訴された方の保釈を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の詐欺事件に強い弁護士にご相談ください。
ご家族、ご友人が起訴後勾留されている方は、刑事事件専門の弁護士を派遣する 初回接見サービス をご利用ください。
福岡県門司警察署の詐欺事件 半額シールを貼り替え
半額シールの貼り替えによる福岡県門司警察署の詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市門司区に住む会社員のAさんは、毎晩のように仕事帰りに近所のスーパーに寄ってお弁当等を購入しています。
Aさんがお弁当を購入する夕刻の時間帯は、半額シールが貼られている商品と、そうでない商品が陳列されていることから、半年ほど前からAさんは、自分の欲しいお弁当に半額シールを貼り替えて商品を購入していたのです。
そうした行為を毎晩のように続けていたところ、ある日、半額シールを貼り替えた商品をレジで購入した際にスーパーの警備員に呼び止められて、事務所に連れて行かれました。
どうやら数カ月前から警備員はAさんのことを監視していたらしく、Aさんは通報で駆け付けた福岡県門司警察署の警察官によって警察署に連行され、詐欺罪で取調べを受けることになりました。
(フィクションです。)
半額シールの貼り替えた商品を購入すると詐欺罪になる
お店で商品を万引きすれば窃盗罪(刑法235条)に問われますが、今回のように、半額シールを貼り替えて正規の値段より安く商品を購入した場合は、店員を騙して商品を手に入れたとして詐欺罪(刑法246条)に問われる可能性があります。
刑法246条
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 (略)
詐欺罪は、客観的には、
①欺罔行為(騙す行為)→②錯誤→③錯誤に基づく処分行為による財物の移転(交付行為)→④財産上の損害
の一連の流れがあり、主観的には、
犯人の①~④までの「故意(認識)」が必要ということになります。
Aさんの事件を検討すると、勝手に半額シールを貼り替えた商品をレジ担当の店員に渡す行為が、①の欺罔行為に当たり、このAさんの行為によってレジを担当する店員は、Aさんが渡した商品について「半額の商品だ。」と錯誤に陥り、正規の値段よりも安い(半額)代金をAさんに請求し、Aさんに商品を渡すことになり、最終的に財産上の損害を被ることになるので、Aさんの行為が詐欺罪に当たることが間違いないでしょう。
詐欺罪の量刑
上記したように詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内で刑事罰が科せられることになるのですが、起訴されて有罪となっても執行猶予を獲得することができれば、刑務所に服役しなくてもすみます。
ただAさんの場合、スーパー内での犯行であることから証拠が明らかである可能性が高い上に、余罪が複数あることを考えると、無罪を獲得することは非常に困難でしょう。
そのため少しでも軽い刑事罰を望むのであれば、被害者であるスーパーに対して被害弁償や謝罪をして示談を締結しておく必要があります。
詐欺事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、詐欺罪をはじめとする刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
刑事事件でお悩みの方は、まずはお気軽に
フリーダイヤル 0120-631-881
までお電話ください。
福岡県糸島警察署に家族が逮捕されました 特殊詐欺事件に関与
福岡県糸島警察署に家族が逮捕されました 特殊詐欺事件に関与
特殊詐欺事件に関与したとしてについて福岡県糸島警察署に家族が逮捕された時の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
特殊詐欺事件に関与して逮捕された事例
会社員Aさんの息子(22歳・大学生)は、特殊詐欺事件に関与した容疑で、福岡県糸島警察署に逮捕されました。
どうやらAさんの息子は、警察官をよそおって福岡県糸島市の民家を訪ね、そこで住民からキャッシュカードを騙し取ろうとしたのですが、被害に気付いた住民が警察に通報したことから逃走したようです。
逃走途中に、福岡県糸島警察署の警察官に職務質問されて犯行を自供したAさんの息子は、特殊詐欺事件に関与したとして逮捕されました。
息子の逮捕を知ったAさんは、私選の弁護士がどの様な活動をするのか知りたいようです。
(こちらの事例はフィクションです。)
Aさんのように、家族が逮捕されてしまったが「早期に弁護士を選任する方がよいのか?」それとも「国選弁護人が付くまで待っていた方がよいのか?」と悩んでいる方が多いようです。
そこで本日は、私選弁護人を早期に選任した場合の弁護活動について解説します。
身柄解放活動(釈放を求める活動)
警察に逮捕されると『逮捕⇒勾留⇒起訴⇒(起訴後勾留)⇒刑事裁判』といった流れをたどることになります。
この流れの中で弁護活動を行わなくても釈放されることはありますが、弁護士が活動することで早期に、また確実に釈放(保釈)を実現できる可能性が高まります。
ちなみに国選弁護人が付くのは勾留が決定してからですので、勾留を回避する活動は私選弁護人でしか活動することができません。(勾留決定に対する準抗告や、勾留決定の取消し請求に関しては国選弁護人でも活動可能)
Aさんの息子のように振り込め詐欺に関与した容疑で警察に逮捕された場合、弁護士の活動なくして起訴前に釈放を実現することは非常に困難でしょう。
被害者との示談交渉
特殊詐欺事件など、被害者の存在する事件を起こして警察に逮捕された場合、早期に被害者と示談することで刑事罰を回避(不起訴)できる可能性が高まります。
被害者との示談は、起訴される(勾留満期)までの期間内にある程度かたちにしておく必要がありますので、被害者と交渉できる時間も限られています。
被害者と示談して、刑事罰を回避(不起訴)したい方は早期に弁護士を選任しておくべきでしょう。
刑事裁判対応
起訴(公判請求)されると、刑事裁判が開かれて、そこで刑事罰が言い渡されます。
判決を言い渡す裁判官は、刑事裁判に提出される証拠や、刑事裁判での証言をもとに判決を言い渡すので、弁護士と共に刑事裁判に向けてしっかりと準備しなければいけません。
軽減を望むのであれば、事実を争うのか、認めた上で情状に訴えるのか等、刑事裁判の争点を絞って事前に弁護士と打ち合わせをしておくことが重要です。
特殊詐欺事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、特殊詐欺事件などの刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
このコラムをご覧の方で弁護士に対する無料法律相談をご希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881
で24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。
※
警察に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス についても、上記フリーダイヤルにてご予約をお受けしております。