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福岡県柳川警察署管内で発生した外国人による侵入窃盗事件~強制退去を免れるために~②

2022-07-15

昨日に引き続き、福岡県柳川警察署管内で侵入窃盗事件を起こした外国人が強制退去を免れるためにできることを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

外国人による刑事事件

Aさんのような外国人が、日本国内で犯罪を犯し警察に逮捕された場合は、外国人だからといって特別な手続きがとられるわけではなく、日本人と同じように刑事手続きが進められます。
侵入窃盗事件を起こして警察に逮捕された場合、逮捕から48時間までは警察の留置場に拘束される事となり、その間に勾留を請求するか否かが判断されます。
勾留が請求されない場合は、逮捕から48時間以内に釈放され、その後は不拘束状態での捜査が継続されますが、勾留が請求された場合は、検察庁に送致されて、そこで検察官の取調べを受けた後に、裁判所に勾留請求される事となります。
そして裁判官が勾留を認めると、その日から10日~20日間は再び警察の留置場若しくは拘置所に拘束されたまま取調べを受ける事となります。
勾留の最終日に検察官が起訴するか否かを決定し、起訴されなければ釈放となりますが、起訴された場合は、その後の刑事裁判で最終的な処分が決定します。
ただ同じ犯罪でも、日本人の被疑者よりも外国人の方が、逮捕されるリスクや、その後の身体拘束を受けるリスクは高くなるでしょう。
また取調べを受ける中でも様々なリスクが生じてしまいます。
その代表的なのが言葉の壁です。
日本語が通じなければ、通訳を介して取調べが行われますが、自身の主張が書類になっているかに不安を感じてしまう外国人の方は少なくありません。
また生活習慣の違いも大きな壁となるでしょう。
もし逮捕、勾留された場合は、警察署の留置場に収容されることになります。
留置場での生活は、宗教上の理由等が、ある程度考慮されると言われていますが、日本との生活習慣の違いが精神的なストレスになることは間違いありません。

強制退去になることも

日本で刑事事件を起こしてしまった外国人の方が一番心配されているのが強制退去についてです。
実際に、日本で生活する外国人が刑事事件を起こした場合、処分が決定し、その刑を終えた時点で日本から強制退去される可能性があります。
入管法によると、有罪判決が強制退去に結び付くのは、1年を超える実刑判決とされていますが、薬物事件や、窃盗罪、詐欺罪等の財産犯事件を起こした外国人の場合、その方の在留資格によっては、執行猶予付の判決であっても判決の確定と共に強制退去になる事があります。

外国人の侵入窃盗事件に強い弁護士

刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまで多くの外国人の方の刑事弁護活動を行ってまいりました。
刑事事件を起こした外国人の精神的なストレスを少しでも軽減できるように配慮した刑事弁護活動を心がけておりますので、刑事事件でお困りの外国人の方や、外国人の知人が侵入窃盗事件で警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

福岡県柳川警察署管内で発生した外国人による侵入窃盗事件~強制退去を免れるために~①

2022-07-14

福岡県柳川警察署管内で侵入窃盗事件を起こした外国人が強制退去を免れるためにできることを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県柳川警察署管内で発生した外国人による侵入窃盗事件

5年ほど前に留学ビザで来日したベトナム国籍のAさんは、その後、就労ビザに切り替えて在留しています。
Aさんは、福岡県柳川市にある工場で働いていますが、工場の収入だけでは生活が苦しかったために、工事現場等に放置されている金属を盗んで転売して収入を得ていました。
そんなある日の夜、Aさんは、柳川市内にあるマンションの解体現場に忍び込んで鉄くずを盗んで逃走しようとしたところを、警戒中だった福岡県柳川警察署の警察官に見つかり、その場で現行犯逮捕されました。
福岡県柳川警察署は、工事現場等から金属が盗まれる事件が多発していたことから、夜間パトロールを強化していたようです。
逮捕されたAさんは、窃盗罪建造物侵入罪の容疑で勾留が決定し、余罪についても厳しい追及を受けています。
そんな中Aさんは、今回の逮捕によって日本を強制退去させられるのではないかと不安を感じています。

(フィクションです)

窃盗罪と建造物侵入罪

Aさんのように、夜間に工事現場に不法侵入して、そこから金属等を盗み出すと、窃盗罪建造物侵入罪という2つの罪に問われます。
警察等の捜査当局は、こういった手口の窃盗事件を、侵入窃盗事件として扱っています。
侵入窃盗事件は、窃盗罪の中でも厳しい刑事罰が科せられる可能性の高い種類の事件です。

窃盗罪

刑法第235条に規定されている窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
窃盗罪は、簡単にいうと他人の物を盗むことで成立する犯罪で、工事現場や、解体現場に放置されているような金属類であっても、その現場の管理者に占有権があり、財産的価値が認められる物なので、窃盗罪の客体となり得ます。
実際に、近年金属類の買取価格が上がっており、金属類を目的にしたこういった類の窃盗事件が多発傾向にあるようです。

建造物侵入罪

人の管理する工事現場や解体現場に無断で立ち入ると建造物侵入罪となります。
建造物侵入罪は刑法第130条に、住居侵入罪等とともに規定されている法律で、その法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。

窃盗罪と建造物侵入罪の関係

これまで説明したように侵入窃事件は、窃盗罪建造物侵入罪の二つの罪に抵触します。
この二つの犯罪の法定刑はそれぞれ違いますが、はたして侵入窃盗罪の刑事罰はどうなるのでしょうか。

侵入窃盗事件のように、複数の犯罪が、手段(建造物侵入罪)目的(窃盗罪)の関係にあることを牽連犯といいます。
Aさんの事件を参考にすると、金属を盗むという窃盗の目的のために、工事現場や解体現場に不法侵入するとういう建造物侵入を手段としています。
こいった牽連犯は、刑事罰を科せる上では一罪として扱われ、最も重い法定刑によって処断されます。
つまり侵入窃盗事件で起訴された場合は、窃盗罪の法定刑内で刑事罰が科せられることになります。

明日の『福岡県柳川警察署管内で発生した外国人による侵入窃盗事件~強制退去を免れるために~②』に続く

福岡県筑後警察署に起訴後勾留 特殊詐欺事件で起訴された方の保釈について③

2022-07-12

これまで、保釈の種類について解説してきましたが、最終日の本日は、保釈申請から釈放までの流れを解説します。
これまでのコラムについては⇒⇒ こちらをクリック

保釈請求

身体拘束を受けた状態で起訴された、その日から保釈請求することができます。
起訴された被告人の刑事弁護人は、保釈請求書と共に、家族の身元引受書や上申書等を、管轄する裁判所に提出し、裁判官の判断を待ちます。
ちなみに弁護士でなくても保釈を請求することができますが、専門的な法律知識が必要不可欠なので、保釈請求は刑事事件に強い弁護士に依頼することをお勧めします。

保釈決定

保釈請求する時間帯にもよりますが、早ければ保釈請求した当日若しくは翌日、遅い場合でも2、3日以内に裁判官が保釈を許可するか否かが決定します。
保釈が認められた場合は、保釈と同時に保釈保証金が決定するので、保釈保証金を準備しなければなりません。
保釈保証金の額は、一般的に最低で150万円、通常で200万円といわれていますが、事件の内容や、被告人の資力等によって大きく異なり、過去には億単位の保釈保証金を納めた方もいます。
※保釈保証金を用意できない方のための制度があるので、保釈保証金で悩んでいられる方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
ちなみに保釈請求は一度だけでなく、裁判で判決が言い渡されるまで何度でもすることができます。

保釈保証金の納付

保釈と同時に決定した保釈保証金を裁判所に納付すれば保釈の手続きは完了します。
保釈保証金は、裁判所に支払うのではなく、被告人の裁判への出頭を担保するものですので、刑事裁判で判決が言い渡されて、被告人が収容されれば全額返金されます。
ただし、被告人が保釈中に逃走したり、保釈中の条件を破った場合は没収されることもあるので注意してください。

三日にわたって特殊詐欺事件で起訴された被告人の保釈について解説してきました。
特殊詐欺事件は、組織性が強く、共犯が存在するなどの理由から、なかなか保釈が認められない傾向にありますが、詐欺事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、これまで多くの保釈に成功してきた実績がございます。
特殊詐欺事件で身体拘束を受けている方の保釈を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

またご家族、ご友人が起訴後勾留されている方は、刑事事件専門の弁護士を派遣する 初回接見サービス をご利用ください。

福岡県筑後警察署に起訴後勾留 特殊詐欺事件で起訴された方の保釈について②

2022-07-11

 昨日 は、権利保釈について解説しました。
今回は、裁量保釈義務保釈について解説します。

裁量保釈

裁量保釈とは、その名の通り、裁判所の裁量で保釈を認めるものです。
裁量保釈は、刑事訴訟法第90条に規定されており、権利保釈のように明確な要件が存在するわけではないので、保釈が認められるか否かは、弁護人がいかにして保釈の必要性と相当性を裁判官に訴えるかに左右されます。

裁判官は、被告人に

①逃亡のおそれがないこと
釈放された被告人に逃亡のおそれがないことを証明しなければなりません。
そのためには、保釈後に住定地があり、監督者が存在することが必要となります。

②罪証隠滅のおそれがないこと
事件の被害品等の証拠品は、起訴された時点で捜査機関の管理下にあるので、これを隠滅することは事実上不可能でしょう。
ただ事件の被害者や関係者、共犯者と接触して、供述を変遷させたり、口裏合わせする等の罪証隠滅の可能性があるので、その可能性がないことを証明する必要があります。
 
③保釈を求める理由があること

Aさんのような身辺整理だけでなく、病気の治療や、仕事に関すること、家族に関すること等、保釈を求めるには、それなりの理由が必要になります。
身体拘束を受けることによって被告人が被る、健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益を裁判官に訴える必要はあります。
これらの他にも事件の内容や、被告人の性格、素行、家族関係、健康状態、拘束期間、裁判の見通し、保釈金の額などの様々な諸事情を考慮し保釈の必要性や相当性を判断するのです。

特殊詐欺事件で起訴された場合は、この裁量保釈によって保釈が認められる可能性が高いでしょう。

義務保釈 

身体拘束が不当に長くなった被告人に認められるのが義務保釈ですが、実務上、滅多にあるものではなく、毎年数人しか義務保釈で釈放される被告人はいません。

次回は、特殊詐欺事件で起訴された場合の保釈の流れについて解説します。
特殊詐欺事件で起訴された方の保釈を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の詐欺事件に強い弁護士にご相談ください。

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福岡県筑後警察署に起訴後勾留 特殊詐欺事件で起訴された方の保釈について①

2022-07-10

特殊詐欺事件で起訴されて、福岡県筑後警察署に起訴後勾留されている方の保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

特殊詐欺事件のような組織犯罪では、複数の共犯者が存在することから、なかなか保釈が認められない傾向にあります。
その上に、特殊詐欺事件で起訴された被告に対する裁判所の判断は非常に厳しい傾向があり、たとえ初犯であっても実刑判決が言い渡されることも珍しくなく、逮捕されてから一度も保釈が認められずに刑務所に服役する被告人も少なくありません。
本日より3日にわたって、詐欺事件に強い弁護士が、特殊詐欺事件で起訴された方の保釈について解説します。

参考事例

半年近く前に、特殊詐欺事件で逮捕されたAさんは、これまで複数件の詐欺事件で取調べを受け、先日4件の詐欺事件で起訴されました。
逮捕からこれまで身体拘束を受けたままで、現在は福岡県筑後警察署に起訴後勾留されているAさんは、実刑判決が言い渡されることを覚悟しています。
ただ身辺整理をするために、せめて判決が言い渡されるまでの間だけでも保釈で自宅に帰りたいと思い、保釈に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)

そもそも保釈には・権利保釈・裁量保釈・義務保釈の3種類があります。
今回は権利保釈について解説します。

権利保釈

権利保釈については、刑事訴訟法第89条に規定されています。
ここで列挙された要件を全て満たす場合、裁判官は保釈を認めなければいけません。それが権利保釈です。
そしてその要件とは

①死刑・無期・短期1年以上の懲役・禁錮に当たる事件ではない
②被告人が前に死刑・無期・長期10年を超える懲役・禁錮に当たる罪で有罪の宣告を受けたことがない
③常習として長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した事件ではない
④罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がない
⑤被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者・その親族の身体・財産に害を加え、またはこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がない
⑥氏名・住居が分かるとき

です。

特殊詐欺事件の法定刑は「10年以下の懲役」で、複数件の詐欺事件で起訴された場合は「15年以下の懲役」となります。
また特殊詐欺事件の特徴は、共犯者がいて、複数の余罪が存在することですので、複数件の特殊詐欺事件で起訴された被告人に、権利保釈が認められる可能性は低いと考えられるでしょう。

次回は、特殊詐欺事件で起訴された場合の裁量保釈義務保釈について解説します。


特殊詐欺事件で起訴された方の保釈を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の詐欺事件に強い弁護士にご相談ください。

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福岡県久留米警察署の時効事件 公訴時効の成立について

2022-07-07

~公訴時効の成立~
福岡県久留米警察署の時効事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件

福岡県久留米市に住むAさんは、数日前に、知人から「10年以上前に盗んだバイクだから大丈夫。」と言われて、バイクを無償で譲り受けました。
このバイクを修理して使用していたAさんは、久留米市内の路上を走行中に、信号無視をしてしまい、福岡県久留米警察署の警察官に取締りを受けました。
その際に、Aさんのバイクの車体番号が削られていたことを不審に思った警察官から、バイクについて追及を受けたAさんは「10年前の話なので、もう時効が成立しているので大丈夫だと思って、知人からもらった」等と、これまでの経過を警察官に説明したのです。
(フィクションです)

公訴時効

刑法では、犯罪が行われた後、公訴されることなく一定期間が経過した場合には、公訴が提起できなくなる公訴時効が規定されています。
公訴時効が成立する時期は、その犯罪の法定刑の大小を基準として規定されており、以下の通りです。

①人を死亡させた罪:法定刑に応じて、公訴時効なし,または30年、20年、10年
②死刑に当たる罪:25年
③無期懲役または禁錮:15年
④長期15年以上:10年
⑤長期15年未満:7年
⑥長期10年未満:5年
⑦長期5年未満または罰金:3年
⑧拘留または科料:1年

窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」ですので、上記⑤に当たります。(窃盗罪の公訴時効は7年)
ですからAさんの知人が言うように、バイクを盗んだのが10年以上前であれば、バイクを盗んだ窃盗事件については時効が成立していることになりますので、バイクを盗んだ犯人が刑事罰が科せられることはありません。

盗品等無償譲受罪

盗品等無償譲受罪とは、盗品その他財物に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けることで、刑法第256条で「3年以下の懲役」の罰則が規定されています。
盗品その他財物に対する罪とは、窃盗罪や横領罪によって不法領得した財物は当然のこと、詐欺罪や恐喝罪によって不正に取得した財物も対象になります。
また、財産罪によって領得された財物が盗品等となるのですが、ここにいう犯罪行為は、構成要件に該当する違法行為であれば足り、必ずしも有責であることを必要としません。
つまり財産罪を犯した犯人が、刑事未成年者であったり、親族間の犯罪に関する特例の適用によって刑の免除を受たりしている場合や、本犯の公訴時効が完成している場合でも、盗品等無償譲受けの罪は成立してしまうのです。
財産罪の実行行為に加担していた者は、財産罪の共犯となるので、盗品等の罪の主体にはなり得ませんが、財産罪の教唆者や幇助者は、財産罪の実行行為を分担するのではないので、盗品等の罪の主体となり得ます。
盗品等無償譲受罪故意犯です。
この罪が成立するには、行為者に盗品であることの認識がなければなりません。
この認識は、いかなる財産罪によって取得した物なのか、犯人や被害者が誰なのか等の詳細まで必要とされませんが、その財物が何らかの財産罪によって領得された物であることの認識は必要です。

福岡県久留米市の刑事事件を相談するのなら

公訴時効など刑事事件に関してご不明な点は、刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では初回の法律相談を無料で承っておりますので

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福岡県飯塚警察署で起訴後勾留 保釈に強い弁護士

2022-07-01

福岡県飯塚警察署で起訴後勾留されている方の保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県飯塚警察署で起訴後勾留

無職のA子さんは、福岡市内のデパートで万引きしたハイブランド商品を、インターネットのオークションサイトに出品して得たお金で生活していました。
そうしたところ、福岡県飯塚警察署の内偵捜査を受け、2ヶ月以上前に窃盗罪逮捕され、その後、万引き等で再逮捕を繰り返し、現在は警察等の捜査を終えて、5件の窃盗罪で起訴されています。
A子さんは、起訴後も福岡県飯塚警察署起訴後勾留によって身体拘束を受けているのですが、保釈を希望しているようです。
(フィクションです。)

保釈とは

刑事事件を起こしてしまい逮捕され、勾留が付いた後に起訴された被告人が裁判で判決が出るまでの間に釈放されることを保釈といい、刑事訴訟法に規定されています。

必要的保釈

権利保釈ともいい、刑事訴訟法第89条に規定されています。
以下の場合を除いては、裁判官は保釈の請求があった場合、保釈を許さなければなりせん。

1 死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したとき

2 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき

3 被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき

4 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき

5 被告人が被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき

6 被告人の氏名又は住居が分からないとき

保釈を請求したときに上記の事由に当てはまらなければ、保釈は必ず認められます。

職権保釈

職権保釈は、裁量的保釈とも言われ、刑事訴訟法90条に規定されています。
その内容は

「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認められるときは、職権で保釈を許すことができる」

と明記されています。

職権保釈は必要的保釈とは違い、明確な要件が規定されているわけではなく、条文に挙げられている事情を考慮して判断します。
そこで、必要的保釈が認められない場合でも裁判官の判断で保釈が認められる可能性があります。
弁護人は釈放後の住所が定まっていることや監督者がいることを主張し、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを証明したり、身体拘束が長引くことによる自身や家族、会社などの不利益を主張していったりすることにより、保釈が認められるように活動していきます。

義務保釈

なお、上記の必要的保釈、職権保釈のほかに義務保釈といわれるものがあります。
この義務保釈は刑事訴訟法91条に規定されており、勾留による拘禁が不当に長くなったときに請求があれば保釈を許さなければならないと規定されています。

保釈保証金(保釈金)

保釈が認められた場合、定められた保釈保証金、いわゆる保釈金を納めなければなりません。
この保釈保証金については判決が出ると返還されるのですが、保釈の際に付された条件に違反したり、罪証隠滅を行ったり、逃亡したりすると保釈は取り消され、保釈保証金についても没収されてしまうことになります。

保釈に強い弁護士

保釈は被告人本人や法定代理人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹なども請求することはできますが、様々な要件や事情が考慮されることになるので、やはり専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では保釈に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っていますので、

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にお問い合わせください。

福岡県門司警察署の詐欺事件 半額シールを貼り替え

2022-06-28

半額シールの貼り替えによる福岡県門司警察署の詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

北九州市門司区に住む会社員のAさんは、毎晩のように仕事帰りに近所のスーパーに寄ってお弁当等を購入しています。
Aさんがお弁当を購入する夕刻の時間帯は、半額シールが貼られている商品と、そうでない商品が陳列されていることから、半年ほど前からAさんは、自分の欲しいお弁当に半額シールを貼り替えて商品を購入していたのです。
そうした行為を毎晩のように続けていたところ、ある日、半額シールを貼り替えた商品をレジで購入した際にスーパーの警備員に呼び止められて、事務所に連れて行かれました。
どうやら数カ月前から警備員はAさんのことを監視していたらしく、Aさんは通報で駆け付けた福岡県門司警察署の警察官によって警察署に連行され、詐欺罪で取調べを受けることになりました。
(フィクションです。)

半額シールの貼り替えた商品を購入すると詐欺罪になる 

お店で商品を万引きすれば窃盗罪(刑法235条)に問われますが、今回のように、半額シールを貼り替えて正規の値段より安く商品を購入した場合は、店員を騙して商品を手に入れたとして詐欺罪(刑法246条)に問われる可能性があります。

刑法246条
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 (略)

詐欺罪は、客観的には、

①欺罔行為(騙す行為)→②錯誤→③錯誤に基づく処分行為による財物の移転(交付行為)→④財産上の損害

の一連の流れがあり、主観的には、

犯人の①~④までの「故意(認識)」が必要ということになります。

Aさんの事件を検討すると、勝手に半額シールを貼り替えた商品をレジ担当の店員に渡す行為が、①の欺罔行為に当たり、このAさんの行為によってレジを担当する店員は、Aさんが渡した商品について「半額の商品だ。」と錯誤に陥り、正規の値段よりも安い(半額)代金をAさんに請求し、Aさんに商品を渡すことになり、最終的に財産上の損害を被ることになるので、Aさんの行為が詐欺罪に当たることが間違いないでしょう。

詐欺罪の量刑

上記したように詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内で刑事罰が科せられることになるのですが、起訴されて有罪となっても執行猶予を獲得することができれば、刑務所に服役しなくてもすみます。
ただAさんの場合、スーパー内での犯行であることから証拠が明らかである可能性が高い上に、余罪が複数あることを考えると、無罪を獲得することは非常に困難でしょう。
そのため少しでも軽い刑事罰を望むのであれば、被害者であるスーパーに対して被害弁償や謝罪をして示談を締結しておく必要があります。

詐欺事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、詐欺罪をはじめとする刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
刑事事件でお悩みの方は、まずはお気軽に

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福岡県若松警察署に逮捕 借金の返済を迫って恐喝罪に…

2022-06-25

借金の返済を迫って恐喝罪で福岡県若松警察署に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

借金の返済を迫って逮捕

北九州市若松区に住んでいるAさんは、3年ほど前に知人に300万円を貸しました。
当初知人は、約束通り毎月決められた額を返済してくれていたのですが、1年ほど前から全く返済されなくなり、これまで何度もAさんは知人に対して返済を求めてきました。
しかし最近は知人がAさんからの電話やメールを無視するようになり全く応答がありませんでした。
そんな状況が続いたことに腹を立てたAさんは、知人に対して「金を返さないと家族がどうなっても知らないぞ」「職場まで行って取り立てやる」といった脅迫を、電話やメールで繰り返しました。
そうしたところ恐怖を抱いた知人が、福岡県若松警察署に被害届を提出したらしく、Aさんは恐喝未遂罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

恐喝罪

恐喝罪は刑法第249条に定められた法律で、ここの第1項に「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と規定されています。

恐喝罪が成立する要件は

1、被害者を暴行、脅迫して金銭等財物を要求する(恐喝行為)

2、恐喝行為によって被害者が恐怖を感じる(畏怖する)こと

3、被害者が恐怖(畏怖)に基づいて金銭等財産を交付する

で、それぞれに因果関係が必要です。

今回の事件では、Aさんの脅迫に、恐怖(畏怖)した知人が3の行為に及ぶ前に警察に届け出ているので恐喝未遂罪となりますが、恐喝罪は未遂であっても処罰の対象になるので、起訴されて有罪判決を受けると、10年以下の懲役が科せられます。

借金の返済を迫っても恐喝罪となる可能性がある

今回の事件でAさんは、脅迫行為を認めているものの、その理由について「借金の返済を迫った」と正当性を主張しています。
この主張が認められるか否かは、その後の刑事弁護活動に左右されるので、恐喝未遂罪で逮捕されたご家族、ご友人が無罪を主張している方は、刑事事件に精通する弁護士に相談することをお勧めします。

福岡県若松警察署の扱う刑事事件に対応している弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は福岡県内の刑事事件に対応している法律事務所です。
ご親族が刑事事件を起こし福岡県若松警察署に逮捕された方、ご友人が恐喝罪で逮捕された方は、刑事事件に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

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福岡県糸島警察署に家族が逮捕されました 特殊詐欺事件に関与

2022-06-16

福岡県糸島警察署に家族が逮捕されました 特殊詐欺事件に関与

特殊詐欺事件に関与したとしてについて福岡県糸島警察署に家族が逮捕された時の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。


特殊詐欺事件に関与して逮捕された事例

会社員Aさんの息子(22歳・大学生)は、特殊詐欺事件に関与した容疑で、福岡県糸島警察署に逮捕されました。
どうやらAさんの息子は、警察官をよそおって福岡県糸島市の民家を訪ね、そこで住民からキャッシュカードを騙し取ろうとしたのですが、被害に気付いた住民が警察に通報したことから逃走したようです。
逃走途中に、福岡県糸島警察署の警察官に職務質問されて犯行を自供したAさんの息子は、特殊詐欺事件に関与したとして逮捕されました。
息子の逮捕を知ったAさんは、私選の弁護士がどの様な活動をするのか知りたいようです。
(こちらの事例はフィクションです。)

Aさんのように、家族が逮捕されてしまったが「早期に弁護士を選任する方がよいのか?」それとも「国選弁護人が付くまで待っていた方がよいのか?」と悩んでいる方が多いようです。
そこで本日は、私選弁護人を早期に選任した場合の弁護活動について解説します。

身柄解放活動(釈放を求める活動)

警察に逮捕されると『逮捕⇒勾留⇒起訴⇒(起訴後勾留)⇒刑事裁判』といった流れをたどることになります。
この流れの中で弁護活動を行わなくても釈放されることはありますが、弁護士が活動することで早期に、また確実に釈放(保釈)を実現できる可能性が高まります。
ちなみに国選弁護人が付くのは勾留が決定してからですので、勾留を回避する活動は私選弁護人でしか活動することができません。(勾留決定に対する準抗告や、勾留決定の取消し請求に関しては国選弁護人でも活動可能)
Aさんの息子のように振り込め詐欺に関与した容疑で警察に逮捕された場合、弁護士の活動なくして起訴前に釈放を実現することは非常に困難でしょう。

被害者との示談交渉

特殊詐欺事件など、被害者の存在する事件を起こして警察に逮捕された場合、早期に被害者と示談することで刑事罰を回避(不起訴)できる可能性が高まります。
被害者との示談は、起訴される(勾留満期)までの期間内にある程度かたちにしておく必要がありますので、被害者と交渉できる時間も限られています。
被害者と示談して、刑事罰を回避(不起訴)したい方は早期に弁護士を選任しておくべきでしょう。

刑事裁判対応

起訴(公判請求)されると、刑事裁判が開かれて、そこで刑事罰が言い渡されます。
判決を言い渡す裁判官は、刑事裁判に提出される証拠や、刑事裁判での証言をもとに判決を言い渡すので、弁護士と共に刑事裁判に向けてしっかりと準備しなければいけません。
軽減を望むのであれば、事実を争うのか、認めた上で情状に訴えるのか等、刑事裁判の争点を絞って事前に弁護士と打ち合わせをしておくことが重要です。

特殊詐欺事件に強い弁護士

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