Archive for the ‘財産事件’ Category
友達から盗んだバイクをもらった もらうだけでも犯罪~②~
昨日のコラムで解説したようにBさんに窃盗罪が成立することを前提として、Aさんにはどのような犯罪が成立するでしょうか。
感覚的には、バイクはBさんがバイク屋から盗んできたものであって、どのように処分するかもBさんの勝手であって、Bさんのみが責任を問われるということにもなりそうです。
しかし、実際には、Aさんには、盗品等の罪(刑法256条)という犯罪が成立します。
盗品等の罪
1 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
Aさんが、Bさんから盗品のバイクをタダでもらったのか、お金を払って売ってもらったのかは分かりませんが、お金の払ったかどうかで適用される法律が異なります。
何れにしても、窃盗罪により取得されたバイクは、「盗品」に当たり、事情を知ってそれをもらった、Aさんは盗品等の罪に問われることになります。
Aさんがお金を払わず、無償でBさんから盗品であるバイクをもらっていた場合、適用されるのは、刑法第256条第1項の「盗品等無償譲受け罪」です。
他方、AさんがBにお金を払って、盗品であるバイクをかっていた場合、適用されるのは、刑法第256条第2項の中に規定されている「盗品等有償譲受け罪」です。
盗品であることを知らなかったら
Aさんとしては、Bさんがバイクを盗んできたことを知らなかった、すなわち、バイクが盗品だと認識していなかったと主張することが考えられます。
今回の事例では、Aさんは、Bさんが盗んできたものだと知っていたということを前提にしていますが、もしBさんから「盗んできたものだ」など言われることなく、Aさんがバイクをもらってしまったという場合、上記のような主張をすることが考えられます。
犯罪が成立するには、基本的に故意というものが必要になります(一部例外があります)。今回の事例で簡単にいうと、Aさんが、バイクについて盗まれたものであろうと認識している必要があり、そのような認識がない場合、盗品等譲受け罪が成立しません。
ここで注意して欲しいのは、あくまでバイクが盗まれたもので「あろう」という認識がAさんにあれば犯罪が成立します。
そうすると、たとえば、Bさんが、もともとバイクを所有していなかったことを知っていて、かつ、Bさんにはバイクを購入するお金がなかったという場合には、そのバイクが盗まれたもので「あろう」という認識があったのではないかという判断になる可能性が高くなりますが、この点は、具体的な事実関係にもよると思います。
どんな刑事罰が科せられるの?
Aさんに盗品等無償譲受け罪が成立した場合、有罪が確定すると「3年以下の懲役」が科せられます。
盗品等無償譲受け罪は、罰金刑の規定がないので、起訴されるということは刑事裁判になってしまいます。
またAさんに盗品等有償譲受け罪が成立した場合は、有罪が確定すると「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」が科せられます。
通常、法定刑は懲役刑のような自由刑か、罰金刑のような財産刑のどちらかが科せられる、若しくは時として併科されるのですが、盗品等有償譲受け罪は、非常に珍しい懲役刑と罰金刑の両方が課せらる犯罪です。
まずは弁護士に相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、窃盗罪や盗品等の罪に関する相談を初回無料で承っております。
何か刑事事件を起こしてしまった方、ご家族、ご友人が刑事事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
友達から盗んだバイクをもらった もらうだけでも犯罪~①~
友達から盗んだバイクをもらった場合、窃盗行為に関与していなくても、もらうだけでも犯罪となることを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が解説します。
事例
窃盗事件
Bさんは、福岡市内にあるバイク屋の前にキーが付いたまま止まっていたバイクを盗みました。
盗品等事件
Bさんがバイクを盗んで数か月後、Bさんの友達Aさんは、Bさんから「盗んだバイクだけど、もう乗らないからいるか?」と聞かれ、このバイクをもらいました。
(この事例はフィクションです。)
Bさんの事件(窃盗事件)
Bさんには、窃盗罪(刑法235条)が成立します。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法の規定に従って説明すると、バイク屋が所有するバイクという「他人の財物」を、バイク屋の意思に反して取得、すなわち「窃取」しています。
仮にBさんが「盗むつもりではなく、ただ単に借りたつもりだった。」と主張したとしましょう。
こうした主張は、法律上、「不法領得の意思」がなかったという主張になります。
不法領得の意思とは、権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い、利用処分する意思のことです。
そして、この不法領得の意思は、窃盗罪が成立するのに必要不可欠とされているので、Bさんの主張が認められた場合は、Bさんが窃盗罪に問われることはないでしょう。
しかし、今回のような事件で不法領得の意思は肯定されるでしょうから、Bさんは窃盗罪の刑責を負うことになります。
~明日に続く~
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参考事件
生活費に困窮していた無職のAさんは、知人に嘘の投資話を持ち掛けて、その出資金として300万円を知人から受け取りました。
Aさんは、最初こそ、毎月配当分だと偽って知人に数万円を返済していましたが、数カ月後からは、その支払いもせず、知人との連絡を絶つようになりました。
そうしたところ、知人が福岡県折尾警察署に相談したらしく、警察の捜査によってAさんが知人に持ち掛けた投資話が虚偽であったことが発覚してしまい、Aさんは詐欺罪で逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
福岡県折尾警察署
〒807-0824
福岡県北九州市八幡西区光明1-6-6
電話番号 093-691-0110
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交通費込み 43,890円
詐欺
騙した相手から金品を受け取ると詐欺罪に問われる可能性が高いです。
詐欺罪とは、人から金品を騙し取ることによって成立する犯罪で、その成立には、少なくとも
①他人を騙す行為(欺罔行為)
②騙された相手から金品を受け取る行為
が必要とされています。
Aさんの場合、「知人に対して嘘の投資話を持ち掛けた」行為が、詐欺罪でいうところの①他人を騙す行為(欺罔行為)に当たり、「虚偽の投資話を信じた知人から300万円を受け取った」行為が、②騙された相手から金品を受け取る行為に該当するでしょう。
ちなみに今回の事件は、配当金と称したお金の支払いが遅れたことがきっかけとなって警察が捜査に乗り出していますが、実際に知人間の金銭トラブルが詐欺罪として立件される事件のほとんどが、約束のお金を払えない(返せない)ことがきっかけとなって、警察が動き出します。
ただ約束のお金を払えない(返せない)ことが詐欺罪となるのではなく、お金を受け取った(借りた)際に、相手を騙しているかどうかが、詐欺罪の成立に大きく影響するので、金銭トラブルが刑事事件に発展した際は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
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参考事件
A子さんは、彼氏と共謀して恐喝事件を起こしたとして福岡県八幡西警察署に逮捕されました。
A子さんは、出会い系サイトで知り合った男性に性交渉を持ち掛け、ホテルに呼び出した男性に対して、当時付き合っていた彼氏と共に脅迫し、現金を約50万円を恐喝した疑いがもたれています。
事件を起こして2年近くして逮捕されたA子さんは、早期釈放と不起訴を目指しています。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
福岡県八幡西警察署
〒806-0037
福岡県北九州市八幡西区東王子町2番1号
電話番号 093-645-0110
福岡県八幡西警察署に弁護士を派遣する費用
交通費込み 42,790円
恐喝
A子さんの行為は、恐喝罪に当たります。
恐喝罪とは、人を脅して金品を恐喝することで成立する犯罪です。
恐喝罪は、犯行の手段として、暴行や脅迫を用いて、相手か金品を奪い取るという点では強盗罪とよく似ていますが、恐喝罪は、あくまでも畏怖した被害者の意思によって金品の交付を受けることによって成立し、被害者の意思に関係なく金品を奪い取る(強取)ことによって成立する強盗罪とは異なります。
A子さんの起こした恐喝事件のように、色仕掛けで呼び寄せた男性から金品を恐喝することを「美人局(つつもたせ)」と言います。
美人局は、被害を受ける男性が警察に届け出ずに泣き寝入りするケースもあるようですが、警察に逮捕された場合は共犯事件であり、被害者の連絡先を知っていることが多いので、勾留される可能性が非常に高いと言えます。
恐喝罪の量刑
恐喝罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
起訴された場合、無罪を得ることができなければ、この法定刑内で刑事罰を科せられれますが、執行猶予を得ることができれば服役は免れることができます。
起訴されたとしても、初犯で被害額が少額の場合は執行猶予を得れる可能性が高くなりますが、再犯や余罪が複数ある場合、被害額が高額の場合は、執行猶予の可能性が低くなるので注意が必要です。
恐喝罪の弁護活動
恐喝事件の弁護活動では、まず不起訴を目指す活動を推進するようになりますが、起訴された場合は、執行猶予を目指すことになります。
何れにしても、被害者に弁済できているか、被害者に謝罪を受け入れてもらえて示談を締結できているかが、大きなポイントとなりますので、恐喝事件で逮捕されてしまった方へは早めに弁護士を選任した方がよいでしょう。
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参考事件
福岡県筑紫野市で土建業を営んでいるAさんは、会社の運営に行き詰まり、元請けから借りていた建設機械を、元請けの承諾を得ることなく無断で、建設機械の買取業者に売って資金を作りました。
3カ月ほど前に、この事が元請けの会社に発覚してしまい、これまで再三にわたって返却若しくは弁償を求められてきましたが、お金がないAさんは、それに応じることができませんでした。
その結果、元請け社長が、福岡県筑紫野警察署にAさんを刑事告訴したのです。
告訴されたことを知ったAさんは、福岡県筑紫野警察署に家族と共に出頭したのですが、その後、Aさんは逮捕されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
福岡県筑紫野警察署
〒818-0041
福岡県筑紫野市上古賀1-1-1
電話番号 092-929-0110
福岡県筑紫野警察署に弁護士を派遣する費用
交通費込み 38,060円
横領罪
人から借りている物を、勝手に売却するなどすれば「横領罪」となります。
横領罪は、刑法第252条に規定されており、その内容は「自己の占有する他人の物を横領する」ことで成立する犯罪です。
横領罪は、自己の占有する他人の財物を、不法に領得する犯罪で、今回の事件では、Aさんが元請けから借りていた建設機械が「自己の占有する他人の財物」に該当します。
そしてAさんは、この建設機械を勝手に売ってしまっているので「横領罪」が成立すると考えられます。
また、建設機械の占有が、Aさんの業務遂行に伴う場合は、「業務上横領罪」が成立する可能性もあります。
他方、そもそもAさんが「元請けに無断で売ってしまおう」と考えて、元請けから建設機械を借りていた場合は、既に借りた時点で詐欺罪が成立している可能性もあります。
横領罪と業務上横領罪の罰則
横領罪の法定刑は「5年以下の懲役」ですが、業務上横領罪は、横領罪と比べると法益侵害の範囲が広く、また頻発のおそれが高いことから加重処罰の必要が認められていることから「10年以下の懲役」と厳しい法定刑が定められています。
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参考事件
福岡県春日市に住む無職のAさんは、近所のコンビニで缶ビールとスナック菓子を万引きしようとしましたが、お店を出た際に店員に呼び止められました。
Aさんは、店員を無視して、店先にとめていた原付バイクにまたがって逃走しようとしたのですが、店員が、原付バイクの荷台を掴んできたのです。
しかし警察沙汰になるのが嫌だったAさんは、停止することなく、そのままアクセルを付加してスピードを上げて逃走しました。
翌日の新聞で、福岡県春日警察署が強盗致傷事件として捜査していることを知ったAさんは、家族と共に警察署に出頭して、その場で強盗致傷罪で逮捕されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
福岡県春日警察署
〒816-8511
福岡県春日市原町3丁目1番地21
電話番号 092-580-0110
福岡県春日警察署に弁護士を派遣する費用
交通費込み 36,190円
事後強盗罪
単なる万引き事件は窃盗罪です。
捕まったとしても、窃盗罪の前科前歴がなく、偶発的犯行で、被害額が少ない場合は微罪処分といって警察で手続きが終了し、検察庁に送致されないこともある軽微な犯罪ですが、Aさんのように、捕まるまいとして逃走し、店員等に暴行を加えると事後強盗罪となってしまいます。
事後強盗罪は、刑法の条文こそ異なりますが、強盗罪と同様に扱われ、法定刑も強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」です。
強盗致傷罪
事後強盗の際に相手が怪我をしてしまうと強盗致傷罪となってしまいます。
Aさんは逃走の際に、店員がバイクの荷台を掴んでいることを知りながらも、逃走することを目的にバイクを走らせているので、事後強盗罪が成立することは間違いありませんし、その行為によって店員が怪我をしているので、強盗致傷罪が成立する可能性は極めて高いでしょう。
強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」と非常に厳しいもので、公判請求されるとその後の刑事裁判は、裁判員裁判によって行われます。
※裁判員裁判については こちらをクリック
福岡県春日警察署に弁護士を派遣
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参考事件
Aさんは、SNSで募集していた「高額バイト」に募集し特殊詐欺の受け子をしてしまいました。
Aさんは、スーツを着込んで指示された福岡市南区の高齢者宅を訪ね、警察官を名乗って、この家に住む高齢の男性からキャッシュカードを受け取ったのです。
その際に男性から警察手帳の提示を求められたAさんは、スマートホンに保存していた警察手帳の画像を見せて「警察手帳はデジタル化されました。」と言って、男性を騙しました。
そして男性から騙し取ったキャッシュカードを、西鉄大橋駅で待ち合わせた知らない男に渡し、報酬として5万円を受け取りしました。
それから3カ月以上経過したある日の朝、Aさんは、自宅を訪ねて来た福岡県南警察署の捜査員に詐欺容疑で逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
福岡県南警察署
〒815-0032
福岡市南区塩原2-3-1
電話番号 092-542-0110
福岡県南警察署に弁護士を派遣する費用
交通費込み 35,530円
特殊詐欺に関与すると・・・
特殊詐欺事件は、組織犯罪として位置付けられており、事件には複数の犯人が関わっているとみて警察は捜査をしています。
警察に逮捕される可能性が高いのは、犯人グループの中でも、受け子や出し子、運び屋といった役割の、犯人グループの中でも末端の人間ですが、警察は、そういった末端の人間から得た情報で組織の全容解明を目指しているため、取調べの内容は、逮捕事実以外にまで幅広く及び、スマートホン等の通信機器についても、時間をかけて解析が行われます。
それ故に、Aさんのように特殊詐欺に関与してしまうと、ほぼ間違いなく警察に逮捕され、その後10日~20日の勾留を受けてしまいます。
受け子の弁護活動
Aさんのように特殊詐欺事件の受け子で警察に逮捕された方の弁護活動は、大きく分けると
①早期釈放(保釈)を求める活動
②減軽を求める活動
に分類されます。
弁護士は選任いただく同時に、この二つの活動を同時にスタートさせ、一日でも早く釈放されるように、そして少しでも刑事罰が軽減されることを目指します。
福岡県南警察署に弁護士を派遣
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マイナスドライバーを持ち歩いたら犯罪!特殊開錠用具とは?
マイナスドライバー等持ち歩いたら犯罪となる特殊開錠用具について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
福岡県飯塚市に住む無職のAさんは、窃盗罪の前科があり、約5年前に出所してからも、空き巣等を繰り返しています。
そんなある日、Aさんは、空き巣に入る家を探して歩いていたところ福岡県飯塚警察署の警察官に職務質問されました。
そして上着のポケットに入れていたマイナスドライバーが警察官に見つかったAさんは、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反で現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律
マイナスドライバーを持ち歩くことを規制している法律があることを皆さんはご存知でしょうか。
その法律は「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」というあまり聞きなれない法律です。
平成15年に施行されたこの法律は、特殊開錠用具の所持、指定侵入工具の携帯が禁止されています。
所持が禁止されている特殊開錠用具とは、鍵屋等の特殊な職業の方でなければ日常生活で目にする事のない工具で、ピッキング用具、破壊用シリンダー回し、ホールソーのシリンダー用軸、サムターン回しです。
携帯が禁止されている指定侵入工具とは、ある一定の条件を満たしたマイナスドライバー、バール、ドリルです。
マイナスドライバーについては「長さが15㎝以上で、先端が平らで0.5㎝以上ある物」を隠匿携帯することが禁止されています。
つまり、この条件に該当するマイナスドライバーを隠し持っていたら、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反で逮捕されるおそれがあるのです。
Aさんの場合、マイナスドライバーを上着のポケットに入れていたので、隠匿携帯していたと認められて現行犯逮捕されたと考えられます。
罰則
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反で禁止されているマイナスドライバーを隠匿携帯していた罪で起訴されて、有罪が確定すると「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
そもそもこの法律は、建物に侵入して行われる犯罪を未然に防止することを目的としているので、Aさんのように、マイナスドライバーを隠匿携帯していたことで警察に逮捕されると、窃盗(侵入盗)の余罪を疑われての取調べを受ける可能性が大です。
飯塚市の刑事事件に強い弁護士
飯塚市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、刑事事件専門の弁護士による法律相談を初回無料で、逮捕されてしまった方への 初回接見サービス には即日対応しております。
無料法律相談や、初回接見サービスのご予約は
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強盗罪の公訴時効について 5年前に起こした強盗事件で逮捕
5年前に起こした強盗事件で逮捕された事件を参考に、強盗罪の公訴時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
自営業をしているAさんは、約5年前、当時無職でお金に困っていたAさんは、久留米市の路上において、通行人に対して果物ナイフを突きつけ、現金数万円を強取する強盗事件を起こしましたが、警察に逮捕されたりすることなく、現在に至ります。
そしてつい先日、飲み屋でトラブルになった相手に対して暴行したとして、福岡県久留米警察署で取調べを受けました。
その際にAさんは、DNAを採取されてしまいました。
Aさんは、このDNAがきっかけとなって、5年前に起こした強盗事件で逮捕されるのではないかと非常に不安です。
(フィクションです。)
強盗事件
数ある犯罪の中でも強盗罪は重い事件の一つです。
強盗事件が発生すると、管内だけでなく周辺の警察署まで緊急配備がかかると共に、現場では綿密な初動捜査が行われます。
そんな初動捜査で、警察が特に力を入れているのが現場に遺留されたDNAの採取です。
かつての犯罪捜査では、現場指紋が犯人逮捕につながる重要な証拠と言われていましたが、科学捜査を進歩と共に、DNAが犯人を特定する有力な証拠となる事件が増加しています。
ちなみに強盗事件は刑法第236条に規定されている犯罪で、その法定刑は5年以上の有期懲役です。
今回の事例となっているAさんの事件は、被害者にナイフを突きつけて現金を強取しているので被害者が怪我を負っていることはないと思いますが、仮に、被害者に怪我をさせて現金等の金品を強取した場合は、強盗致傷罪や強盗傷人罪が成立することとなり、その法定刑は無期懲役又は6年以上の有期懲役と非常に厳しいものになります。
公訴時効
公訴時効とは、犯罪を終了してある一定期間経過すると、起訴を提起できなくなることです。
公訴時効の期間は、犯した犯罪の法定刑によって様々で、最長で30年(無期の懲役又は禁錮に当たる罪)、最短で1年(拘留又は科料に当たる罪)です。
ちなみに公訴時効は、犯人を逮捕するまでではなく、起訴を提起するまでの期間なので、逮捕から起訴までの捜査に要する時間を考えると、公訴時効が成立する2~3週間前に犯人を逮捕しなければ、検察が犯人を起訴するのは難しいでしょう。
ちなみに強盗罪の公訴時効は10年です。
警察は、基本的に公訴時効をむかえるまで捜査を継続しているので、どんな事件であっても「絶対に逮捕されない」と確信するのは、公訴時効を経過してからになります。
ただし注意しなければいけないのは、殺人罪(未遂を除く)や、強盗殺人罪など、「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が死刑であるものについては、公訴時効は存在しません。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
過去に起こしてしまった事件で不安のある方や、ご家族、ご友人が強盗事件を起こして警察に逮捕されてしまった方等からのご相談を、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間年中無休で承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
会社のお金を着服 業務上横領罪の前科を免れるために~②~
会社のお金を着服した事件を参考に、本日は業務上横領罪の前科を免れるための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
業務上横領罪の量刑相場
業務上横領罪で起訴された場合で、初犯(前科がない場合)である場合には、横領の方法や、本人の反省の程度などにもよりますが、概ね横領額(正確には、その段階で弁済できていない被害金額)が100万円を上回ると、実刑判決の可能性がでてきます。
そのため、仮に起訴されてしまうような場合でも、1円でも多く弁済することが必要となります。
業務上横領罪の弁護活動
業務上横領罪の弁護活動で必要となることは、被害者に対して示談交渉をし、できる限りの弁済を行うことです。
事件発覚直後の会社の対応は、感情的になることもありますし、会社の顧問弁護士が出てきて、いきなり支払いを求められるといったこともあります。
そのため、自分自身で被害弁償のための示談交渉をしようとしても、一切取り合ってもらえなかったり、反対に十分な情報を教えてもらえなかったりすることもあります。
きっちりと被害弁償を行うためには、第三者である弁護士に依頼をして、会社と交渉をすることが必要不可欠です。
業務上横領罪の弁護活動に強い弁護士
福岡県久留米市の業務上横領事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
業務上横領罪の弁護活動については、少しでも早く活動開始することで、刑事事件化を免れることができたり、刑事告訴された時に、身体拘束を免れる可能性が出てきます。
Aさんのように、まだ会社に刑事告訴されていない状態でご相談いただければ、不利益を最小限にとどめ、前科を免れることもできますので、業務上横領罪に関するご相談は少しでも早くすることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、専門弁護士による法律相談を初回無料で、逮捕等で身体拘束を受けている方への 初回接見サービス には即日対応しております。是非一度ご利用ください。
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