Archive for the ‘財産事件’ Category

早良区における万引き事件で逮捕~刑事事件に強い弁護士に相談!

2017-09-07

早良区における万引き事件で逮捕~刑事事件に強い弁護士に相談!

Aさんは,早良区内のディスカウントストアで,約5万円分の家電製品を万引きしたところを店員に見つかり,窃盗の容疑で早良警察署の警察官に逮捕されました。
警察での取調べにおいて,Aさんは,万引きした動機について,換金目的であったことを供述するとともに,これ以外にも,換金目的で多数回同様の万引きを繰り返していることが判明しました。
Aさんの妻は,Aさんの今後が心配になったため,刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼することにしました。
(この事案はフィクションです)

【換金目的での万引き】
一般的に,万引きは,自己が費消する目的で犯行に及ぶことがほとんどですが,それ以外にも,商品を万引きした後,その商品を質屋などに持ち込んで現金に換えるという換金目的での万引きがあります。
このような換金目的での万引きは,自己費消目的での万引きより悪質性が高く,処分が重くなるようです。
自己費消目的で食料品や化粧品を万引きした場合,罰金刑の処分を受ける可能性がありますが,換金目的で家電製品などを万引きした場合,懲役刑の処分を受ける可能性が極めて高いと思われます。
なぜなら,換金目的万引きに及ぶ場合,そのほとんどが計画性がある犯行であり,そして,万引きした品物を転売して,自己が利益を得ているからといった理由があるようです。

【量刑】
万引きは,刑法第235条の窃盗罪に該当し,その法定刑は,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
これまでの事例では,自己費消目的の万引きの場合(初犯の場合),略式命令請求により罰金刑の処分で済んでいますが,換金目的の場合は,先ほども述べた理由により,公判請求されて懲役刑の言い渡しを受けているケースが多いです。
自己費消目的の万引きでは懲役刑の言い渡しを受けることがないわけではありません。
同じような動機で何度も犯行を繰り返していると,常習性などが認められ,公判請求されて懲役刑の言い渡しを受けることになり,場合によっては刑務所に服役することになる可能性もあります。

もし,換金目的万引きや自己費消目的での万引きなど,窃盗事件で逮捕されてお困りの方は,是非,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
窃盗事件をはじめ,刑事事件に強い弁護士が,迅速かつ適切な弁護活動にあたらせていただきます。
なお,弊所では,初回の法律相談は無料となっておりますので,「まずは弁護士と話をしたい」という方は,お気軽にお問合せ下さい。

(福岡県早良警察署への初回接見費用:3万5,500円)

福岡市城南区における無銭飲食事件で逮捕~刑事事件に強い弁護士に相談

2017-09-06

福岡市城南区における無銭飲食事件で逮捕~刑事事件に強い弁護士に相談

福岡市城南区に住むAさんは,無銭飲食を繰り返し行っていました。
ところが,ある日,Aさんは,福岡県早良警察署の警察官により,無銭飲食の容疑で逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は,刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【無銭飲食】
無銭飲食とは,飲食店で飲食して代金を支払わずに逃げることを言います。
典型的な手口としては,①飲食した後,店員の目を盗んで立ち去ったり,②飲食後,「すぐに戻る」などと店員に告げるなどして,店から出てそのまま立ち去ることが挙げられます。

無銭飲食は,そのほとんどが刑法上の詐欺罪に該当します。
それは,支払う意思がないのに支払うと装って飲食物を注文し,その結果,店員が支払いが受けられるものと誤解させて,飲食物を提供させることが詐欺罪の構成要件に該当するからです。

【詐欺罪】
詐欺罪が成立するには,①欺罔行為,②被害者の錯誤,③錯誤に基づく処分行為,④財物の移転という4つの要件と,それらの因果関係があることが必要になります。
 ①欺罔行為とは,相手を騙していること
 ②被害者の錯誤とは,欺罔行為によって相手が告知された内容を事実と勘違いすること
 ③錯誤に基づく処分行為とは,騙した被害者が財物を交付すること
 ④財物の移転とは,実際に財物の交付を受けること
以上の4点に因果関係がある,つまり,犯人が被害者を騙したことにより,被害者がこれを信じて財物を交付し,犯人が交付された財物を受け取るという構図が成り立ち,結果,詐欺罪が成立することになります。

【詐欺罪(無銭飲食)の量刑】
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり,詐欺罪に罰金刑はありません。
仮に,詐欺罪無銭飲食)で起訴された場合,その量刑は,被害金額,被害弁償の有無,示談の有無及びその経緯,余罪の数,前科の有無などが総合考慮して判断されることになります。
詐欺罪無銭飲食)で,初犯の場合,執行猶予付きの有罪判決に留まるケースがほとんどですが,再犯(2回以上)の場合は,ほぼ実刑判決を受けて刑務所に服役しなければならなくなります。

そのため,無銭飲食をして詐欺罪で逮捕された場合は,事実を認めることはもちろんのこと,被害者(被害店舗など)への謝罪や被害弁償を行い,示談を締結して,許しを得ることが,重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
これまで,無銭飲食での詐欺事件をはじめ,多くの刑事事件を扱い,被害者との示談交渉を行い,成立させてまいりました。
ご家族やお知り合いが無銭飲食での詐欺事件で逮捕されてお困りの方は,是非,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。

(法律相談:初回無料,福岡県早良警察署への初回接見費用:3万5,500円) 

【警察からの出頭要請~刑事事件に強い弁護士に相談】~東区の業務上横領事件

2017-09-01

【警察からの出頭要請~刑事事件に強い弁護士に相談】~東区の業務上横領事件

Aさんは,福岡市東区内にあるO会社の経理担当課長でした。
Aさんは,ギャンブルにはまってしまい,消費者金融などから多額の借金をしていました。
しかし,これらの借金の返済に困ったAさんは,業務として預かり保管中の会社のお金で借金の返済を繰り返し行い,毎月数万円ずつ横領していました。
Aさんはいずれ補てんしようと考えていましたが,定期的に実施されている会社の監査により,Aさんが横領していたことが発覚してしまいました。
その後,会社が警察に相談し,被害届を提出したことから,Aさんは,福岡県東警察署の警察官から,横領の件で話を聞きたいということで,警察署への出頭要請を受けました。
Aさんは,今後どのようにすればよいか分からなかったため,刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【横領罪】
横領罪は,自己の占有に属する他人の所有物を不法に領得する犯罪です。
刑法では,横領の罪を「単純横領罪」と「業務上横領罪」と「遺失物等横領罪」の3つの類型に分けて規定されています。
①「単純横領罪」と「業務上横領罪」は,他人(委託者)の委託を受けて財物を占有する者(受託者)が,自分と委託者との間に生じている信頼関係(委託信任関係)を破ってその財物を領得する犯罪であり,②「遺失物等横領罪」は,占有の侵害を伴わない点では委託物横領罪と共通する面があるものの,委託信任関係の存在を前提としない点で明らかにこれとは異なる犯罪類型になります。

上記事案の場合,Aさんの犯罪は「業務上横領罪」に当たりますので,10年以下の懲役の刑罰を受ける可能性があります。

【捜査機関から出頭要請を受けたら】
捜査機関は,横領罪の被害申告を受けても,すぐに被害届を受理しない場合もあります。
なぜなら,会社での横領事件などは,実際に行われた犯行が1回だけではなく,複数回,長期間にわたって行われている場合が多く,犯行日時や犯行状況,それに横領された金額などを詳細に特定する必要があるからです。
また,犯行の内容次第では,業務上横領罪ではなく,当該犯行が,窃盗罪や詐欺罪,あるいは背任罪に当たる可能性もあるため,関係資料の精査や関係者からの事情聴取などが重要になってくると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
弊所では,任意での捜査機関への出頭要請に関する対応など,迅速かつ適切なアドバイスを行います。
横領罪で警察に出頭を要請され,ご心配な方は,まず弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料相談をお申込み下さい。

(法律相談:初回無料)
(福岡県東警察署までの初回接見費用:3万6,000円)

筑前町のオレオレ詐欺事件~逮捕・勾留されたら弁護士に相談!

2017-08-23

筑前町のオレオレ詐欺事件~逮捕・勾留されたら弁護士に相談!

Aさんは,筑前町に住むVさんにオレオレ詐欺を行い,200万円をR銀行の口座に振り込ませました。
Aさんは,知人Bさんに事情を説明し,R銀行の口座から200万円を引き出すよう依頼し,Bさんは,R銀行の口座から200万円を引き出しました。
Vさんは,オレオレ詐欺の被害に遭ったと分かり,朝倉警察署に被害届を提出しました。
その後,Aさんは詐欺罪で,Bさんは窃盗罪で,それぞれ逮捕されてしまいました。
(この事案はフィクションです)

【オレオレ詐欺とは】
オレオレ詐欺とは,特殊詐欺の犯行態様の一つです。
特殊詐欺には,オレオレ詐欺のほか,架空請求詐欺,還付金等詐欺などがあります。
オレオレ詐欺は,警察に逮捕されないよう,複数の者が役割を分担して組織的に行われているのが実情です。

上記事案においては,Aさんが騙す役の「かけ子」,Bさんは現金引出し役の「出し子」です。Aさんは,Vさんを騙してお金を振り込ませていますので,詐欺罪が成立し,Bさんは,銀行から不正なお金を盗んだことになるので,窃盗罪が成立する可能性があります。

【オレオレ詐欺における量刑】
「かけ子」の場合,騙し取った金額にもよって異なりますが,平均で懲役4年~5年の実刑判決が下される可能性があります。
「出し子」の場合,犯行の中心的役割を果たしてはいないため,初犯であれば,執行猶予付きの有罪判決を受ける可能性があります。

【オレオレ詐欺事件における弁護活動について】
オレオレ詐欺は組織的な犯行ですから,一度逮捕されてしまうと必ず勾留され,さらに余罪が判明すれば再逮捕されることも珍しくありません。
勾留されると最大で20日間は留置施設等に留められることになり,通勤や通学もできなくなります。
そのため,早期釈放を求めるには,逮捕された段階で,すぐに弁護士に相談して弁護を依頼し,勾留決定される前に,検察官や裁判官に対し,釈放を求めるなどの弁護活動が重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所であり,24時間365日,無料相談を受け付けていますので,すぐに弁護活動を行うことができます。
ご家族がオレオレ詐欺で逮捕されてお困りの方は,すぐに,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。

(法律相談 初回無料)
(朝倉警察署への初回接見費用 4万1,900円)

中間市における業務上横領事件で逮捕~刑事事件専門の弁護士に依頼

2017-08-22

中間市における業務上横領事件で逮捕~刑事事件専門の弁護士に依頼

北九州市に住むAさんは,中間市にある会社に勤務し,経理を担当していました。
借金で悩んでいたAさんは,会社のお金を横領し,領収書を改ざんや偽造するなどして,帳簿の数字を合わせていました。
しかし,会社の監査が実施され,Aさんの横領事実が発覚しました。
会社としては,Aさんに対し「お金を返済をすれば,被害届は提出しない」などと伝えていましたが,Aさんはその要求を無視しました。
このようなAさんの対応に納得がいかなかった会社は,八幡西警察署に被害届を提出しました。
その後,Aさんは,八幡西警察署に業務上横領罪逮捕されてしまいました。
(この事案はフィクションです)

【業務上横領罪】
業務上横領罪は、刑法第253条に「業務上自己の占有する他人の物を横領したものは,10年以下の懲役に処する」旨規定されています。
①「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行われる事務をいい,委託を受けて物を管理することを内容とする事務,②「自己の占有」とは,物の所有者又はこれに準ずる者との間の委託信任関係に基づくもの,③「他人の物」とは,行為者以外の者に所有権が移転していることが必要であり,かつ,財物であること,が必要になります。

業務上横領罪被害届が提出された場合,捜査機関は,行為者との雇用関係を調べたり,関係者から事情を聞いたりして,「業務性」などを調べます。そのため,業務上横領罪被害届などが提出されても,受理されるまでに時間を要することがあります。なぜなら,捜査機関において捜査を行った結果,当該行為がどのような犯罪になるのか,被害状況などによっては,窃盗罪や詐欺罪,あるいは背任罪などの犯罪に該当する場合もあるからです。

【業務上横領罪における弁護活動】
業務上横領罪には懲役刑しかないため,起訴されれば,執行猶予付きの有罪判決,実刑判決又は無罪判決しかありません。
被害届を提出されそうになっている場合,事実に間違いがなければ,早く被害者側に謝罪や被害弁償を行い,示談交渉をして,被害届を提出されるのを未然に防ぐことが重要になります。既に被害届が提出されていた場合でも,速やかに上記のような対応を行えば,起訴を免れる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士が,迅速かつ適切な弁護活動を行います。業務上横領罪でお困りの方は,まず,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡いただき,無料相談などをお申込みください。また,逮捕されてしまった方は,是非,弊所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。

(法律相談 初回無料)
(八幡西警察署への初回接見費用 4万1,840円)

【田川市の事後強盗罪で逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談!

2017-08-21

【田川市の事後強盗罪で逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談!

飯塚市に住むAさんは,田川市にあるディスカウントストアで万引きし,店の外へ出たところ,後ろから追いかけてきた警備員を突き飛ばして怪我をさせてしまいました。
その後,店からの通報を受けて駆けつけた田川警察署の警察官により,Aさんは事後強盗罪の被疑者として逮捕されました。
警察から逮捕の連絡を受けたAさんの家族は,これからのことが不安になり,刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この事案はフィクションです)

【事後強盗罪とは】
事後強盗罪は「窃盗が,財物を得てこれを取り返されることを防ぎ,逮捕を免れ,又は罪跡を隠滅するために,暴行又は脅迫をしたときは,強盗として論ずる」と,刑法第238条に規定されています。
事後強盗罪の法定刑は,強盗として論ずる旨規定されていますので,「5年以上の懲役」になります。
事後強盗罪が成立するには,条文にも明記されているように,①窃盗犯人が,②財物を得てこれを取り返されることを防ぎ,逮捕を免れ,又は罪跡を隠滅するために(目的犯),③暴行又は脅迫をしたことが必要になります。
事後強盗罪における主体は,窃盗の行為に着手した「窃盗犯人」とされています。この主体には,強盗犯人は含まれません。
事後強盗罪における暴行又は脅迫の程度については,相手方の犯行を抑圧するに足りる程度のものであることを必要としています。
また,暴行又は脅迫の相手方は,必ずしも窃盗の被害者であることは必要としていません。

【事後強盗罪における弁護活動等】
事後強盗罪で起訴(公判請求)された場合,法定刑は,強盗罪と同じ5年以上の懲役であることから,有罪判決を受けるとなると,執行猶予が付されることはなく,実刑判決を受けて刑務所に服役することになります。
そのため,事後強盗罪逮捕された場合,不起訴処分の獲得を目指すため,早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,これまでいくつもの上記のような事後強盗罪の事案に,刑事事件に強い弁護士が被害者の方々への謝罪や示談交渉など,迅速かつ適切な弁護活動を行い,その結果,いくつもの不起訴処分を獲得してきました。
もし,ご家族が事後強盗罪逮捕されてお悩みの方は,まずは,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで,無料相談をお申込みください。
弊所では,24時間365日,無料相談や逮捕された場合などの初回接見サービスのご依頼を受け付けております。

(法律相談:初回無料)

【春日市における窃盗事件で逮捕】~クレプトマニアに詳しい弁護士が対応!

2017-08-17

【春日市における窃盗事件で逮捕】~クレプトマニアに詳しい弁護士が対応!

春日市に住む無職のAさんは,近所のスーパーで食料品を万引きしてしまい,春日警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんは,これまでにも同じスーパーで何度も万引きをし,そのたびに警察に通報されている万引きの常習犯でした。
Aさんの家族は,Aさんを含めお金に困っている様子は全く見受けられず,なぜ,Aさんが万引きを繰り返してしまうのか,その理由が分かりませんでした。
Aさんの家族は,Aさんの弁護活動を依頼した弁護士と面談した際,弁護士から「Aさんにクレプトマニアの可能性があるのではないか」ということを言われました。
(この事案はフィクションです)

《 クレプトマニア(窃盗症)とは 》

クレプトマニア(窃盗症)とは,経済的利得を得るなど一見して他人に理解できる理由ではなく,窃盗自体の衝動により,反復的に実行してしまう症状で,精神障害の一種で,病的窃盗とも言われます。
これは,その衝動により窃盗行為の実行時に緊張感を味わい,成功時に開放感・満足感を得たり,窃盗の対象物や窃盗の結果に対しては関心がなく,一般にはほとんど価値がないものである場合も多く,盗んだ品物は,廃棄されたり,未使用のまま隠したり,他人へ譲り渡したりするほか,まれに現場に戻されることもあります。
いわゆる「利益のための窃盗」ではなく「窃盗のための窃盗」と言われています。
また、クレプトマニアであると疑われる多くの人は,摂食障害(特に過食症),物質使用障害,気分障害,不安障害(特に強迫性障害)などの精神障害を併合しているとも言われており,中でも,摂食障害は窃盗癖を合併しやすいと言われています。
そして,このクレプトマニアには女性が多いことも一つの特徴と言えます。
クレプトマニアは、上に述べているように,精神障害の一種ですから,専門的な治療やカウンセリング,周囲のフォローがとても重要になってきます。
クレプトマニアを本人の力だけで改善させることは,極めて難しいものと思われます。

《 刑事処分について 》

上記事案のように,万引きを繰り返していれば,いずれは正式裁判を受けて刑務所に入ることになる可能性は十分にあります。
実際に,万引き事件の量刑としては,初犯の場合は罰金の処分で済むかもしれませんが,これが2回,3回,4回と増えていけば,正式裁判を経て,執行猶予付きの有罪判決,あるいは実刑判決を受けて刑務所に入ることになります。
そのような事態を防ぐには,早期時期に専門的な治療やカウンセリングを受けるなどして,クレプトマニアを改善し,万引き再犯防止を図ることが重要だと思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
窃盗事件で逮捕されてお困りの方,ご家族がクレプトマニアかもしれないとお悩みの方、是非一度弊社の無料相談をご利用ください。
当事務所に所属しています刑事事件の経験豊富な弁護士が親身になって活動させていただきます。

(春日警察署への初回接見費用:3万6,600円)

【福岡県古賀市の恐喝事件で逮捕!】~刑事事件専門の弁護士が示談交渉へ

2017-08-10

【福岡県古賀市の恐喝事件で逮捕!】~刑事事件専門の弁護士が示談交渉へ

福岡県古賀市に居住するAさんは,知人の女性と一緒になって,出会い系サイトで知り合った男性Vさんから50万円を恐喝しました。
その後,Vさんが福岡県粕屋警察署に被害届を提出したことから,Aさんと知人女性は,ともに恐喝の罪で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は,Aさんのことが心配になり,被害者との示談交渉などを刑事事件専門の弁護士に依頼しました。
(この事案はフィクションです)

恐喝
恐喝とは,暴行,脅迫を用いて被害者を畏怖させて金品の交付を受けることです。
ここでいう暴行,脅迫の程度は,畏怖の念を生じさせる程度とされており,恐喝の罪が成立するには,犯人の恐喝行為と被害者の畏怖,それに金品の交付行為の間に因果関係がなければなりません。

例えば,犯人から脅迫された被害者が畏怖することはなかったが,犯人に対する哀れみの情から金品を交付した場合は,それぞれに因果関係が認められないことから,恐喝未遂の罪がとどまるにすぎません。
ちなみに,恐喝の罪における「脅迫」とは,人を畏怖させるに足りる「害悪の告知」が必要ですので,必ずしも,被害者本人に対するものである必要はなく,友人や家族など被害者以外に対する害悪の告知であっても,被害者が畏怖すれば「脅迫」になります。

例えば,「お前の子どもの学校にトラックで突っ込むぞ」といった内容で金品を要求した場合でも,ここで述べる恐喝の罪が成立するのです。

恐喝の罪には,10年以下の懲役の罰則が定められています。
つまり,恐喝の罪には罰金刑の規定がないため,起訴されて裁判になった場合は,無罪若しくは有罪判決(実刑又は執行猶予)しかないため,恐喝事件での弁護活動は,いかに起訴されないようにすること,つまり不起訴処分を得ることが重要なポイントになります。

一つの事件を処分するにあたり,起訴するか,不起訴にするかは,検察官の判断に委ねられています。
事件を起こして逮捕・勾留された場合は,勾留が決定された日から10日ないし20日後に,起訴か不起訴などの処分が決定します。
逮捕・勾留された事件では,時間的制約があるため,上記期間で処分が下されますが,逮捕されなかった場合は,警察から検察庁に書類だけが送られることになりますので,決まった時間的制約はありません。

いずれにしても,起訴されない(不起訴処分を得る)ためには,早期段階で,被害者に対する謝罪や被害者との間での示談を行うことが重要になりますので,恐喝事件を起こしてしまった方は,一日でも早く弁護士に相談することをお勧めします。
恐喝事件に限らず,福岡県古賀市で,ご家族やご友人などが刑事事件を起こして警察に捕まったり,これらか警察で取調べを受けることになっているという方は,まずは,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
被害者との示談交渉に強い刑事事件専門の弁護士が迅速な弁護活動を実施します。

(初回法律相談:無料)
(福岡県粕屋警察署への初回接見費用:3万7,200円)

 

【福岡市南区の万引き事件なら】~少年事件や刑事事件に強い弁護士に相談!

2017-08-06

【福岡市南区の万引き事件なら】~少年事件や刑事事件に強い弁護士に相談!

福岡市南区の高校に通う16歳のAくんは,以前から欲しかった書籍が本屋の店頭に並べてあるのを見て,その書籍1冊を万引きしてしまいました。
ところが,Aくんの行為は,本屋の店員に目撃されていたことから,通報を受けて駆けつけた福岡県南警察署の警察官によって,警察署まで任意同行されてしまいました。
その後,Aくんは,警察署まで迎えに来た両親と一緒に自宅へと帰ったのですが,今後のことが不安になったAくんと両親は,少年事件刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)

【少年事件】
平成28年版の犯罪白書によると,検挙された少年事件49,248件のうち,一番多いのが窃盗事件で29,662件です。
その割合は,すべての少年事件の60.2%を占めています。
窃盗事件の次に多い事件は,横領事件で13%(6,398件),次いで傷害事件で7.3%(3,612件)
これらのことからも分かるように,現在,少年が起こしている事件の大半が窃盗事件ということです。
窃盗事件と言っても,さまざまな態様があり,少年事件に多く見られるのが,万引き,バイク盗,自動車盗,自動販売機荒らしなどではないでしょうか。
その中でも,万引きをする際,特別な道具もいらず,専門的な知識等もいりませんから,簡単な気持ちで万引きをしてしまうのかもしれません。
しかし,万引きといっても立派な犯罪であり,刑法235条の窃盗罪に該当します。
上記事案のように,ただ欲しかったからという軽い気持ちで書籍を1冊万引きしただけでも,家庭裁判所の審判の結果,少年院に送られることになる可能性もあります。
このように,少年事件で多く検挙されている窃盗事件ですが,見つかっても大したことになならないというような考えは絶対にお勧めできません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件・刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスを行っています。
お子さんが万引きなどの窃盗事件を起こしてしまってお悩みの方、少年事件に巻き込まれてしまって不安な方は、まずは弊所の弁護士にご相談下さい。
(福岡県南警察署への初回接見費用:3万6,220円)

執行猶予の判決獲得を目指す弁護士~【常習累犯窃盗で起訴!】

2017-08-04

執行猶予の判決獲得を目指す弁護士~【常習累犯窃盗で起訴!】

福岡市博多区に住むAさんには盗み癖があり,万引き(窃盗)を繰り返し,警察に捕まっては起訴され,有罪判決を受けていました。Aさんの裁判のたび,ご両親も情状証人として裁判所で証言を行ってきました。しかし,Aさんは懲りず,再び万引き(窃盗)事件を起こし,今度は,常習累犯窃盗で博多警察署に逮捕・勾留され,のちに起訴されました。ご両親は,常習累犯窃盗がどのような犯罪なのか,また,Aさんは裁判で執行猶予になる可能性があるか分からないことが多かったため,刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)

常習累犯窃盗とは…? 】

盗犯等防止法第3条に,「常習として前条に掲げたる刑法各条の罪(第235条,第236条,第238条,第239条)又はその未遂罪を犯したる者にして,その行為前10年内にこれらの罪又はこれらの罪と他の罪との併合罪につき3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又はその執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例による」と規定。常習累犯窃盗の法定刑は,3年以上の有期懲役です。常習累犯窃盗で起訴された場合,執行猶予が付く可能性がないというわけではありません。執行猶予は,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときにしか付けることができません(刑法第25条)。常習累犯窃盗には未遂減刑の規定はありませんが,酌量減軽(刑法第66条,第67条)をすることは不可能ではなく,酌量減軽があった場合には,短期が1年6月以上の有期懲役となりますので,常習累犯窃盗の場合でも3年以下の有期懲役の刑が言い渡される可能性があります。また,被告人が過去に懲役6月以上の刑を言い渡されていたことがあったとしても,判決言渡日の時点で前刑の執行を終わった日又は前刑の執行の免除を得た日から5年を超える期間経過していれば,刑法第25条第1項第2号の規定により執行猶予を付すことができることになります。

弁護士としては,本人の反省はもちろんのこと,被害弁償や示談,それに再犯防止の環境などを整備することにより,社会内での更生が十分に可能であることを裁判所に主張をし,執行猶予獲得を目指していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が常習累犯窃盗で起訴されてお困りの方は,ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県博多警察署への初回接見費用:3万4,300円)

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