Archive for the ‘財産事件’ Category

【久留米市の刑事弁護】窃盗罪の接見禁止の解除に強い弁護士

2017-11-16

福岡県久留米警察署に窃盗罪で勾留されている方の接見禁止の解除は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談を

久留米市に住むAは、窃盗罪で福岡県久留米警察署に逮捕、勾留されています。
Aの妻は、Aと面会するために福岡県久留米警察署に行きましたが、接見禁止のためAと面会できませんでした。
Aの妻は、Aの接見禁止を解除できる刑事事件い強い弁護士を探しています。
 (このお話はフィクションです。)
 
警察に逮捕されて留置場にいる方と面会する事を「接見」といいます。
一般の方(弁護人若しくは弁護人になろうとする弁護士以外)は、警察に逮捕されて48時間は接見することができません。
しかしその後勾留が決定すれば、一日組限定で、おおむね15分~20分の限られた時間にはなりますが、定められた条件下で、家族や知人が、留置場に拘束されている方と接見することができます。

しかし、勾留を決定した裁判官が、勾留と共に、接見禁止を決定していれば、勾留期間中でも弁護士以外は接見する事ができなくなります。
接見禁止は、例外なく弁護士以外の全員と接見できない場合もあれば、家族等の一部が除外されている場合もあります。
ちなみに、接見禁止になっている場合、定められた物品以外の授受が認められていないので、留置場にいる方に差し入れをすることもできません。

しかし、刑事事件に強い弁護士から裁判所に接見禁止の解除を申立てることによって、捜査に支障をきたさない範囲で接見禁止を解除することができるのです。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまで数多くの接見禁止を解除してきた実績があります。

久留米市で窃盗罪の接見禁止の解除に強い弁護士をお探しの方、留置場にいる家族と連絡を取りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
刑事事件に強い弁護士が、一日でも早く、留置場に拘束されている方とお会いできるよう、お手伝いさせていただきます。
 
福岡県久留米警察署までの初回接見費用:40,700円 
初回法律相談:無料

【福岡市東区のひったくり事件】誤認逮捕に強い弁護士 逮捕された方の無実を証明

2017-11-11

刑事事件に強い弁護士が、福岡市東区のひったくり事件で誤認逮捕された会社員の無実を証明

福岡市東区に住む会社員Aは、全く身に覚えのないひったくり事件で誤認逮捕されました。
逮捕から一貫して無罪を主張しているAは、刑事事件に強い弁護士を弁護人に選任しました。
この弁護士は、事件当時のAのアリバイを明らかにして無実を証明しました。
(このお話はフィクションです。)

1 逮捕
逮捕には、裁判官が発付した逮捕状をもとに逮捕する通常逮捕、まさに犯罪が行われている時若しくは犯行直後に逮捕する現行犯逮捕、緊急性が認められる場合に定まった条件下でのみ許される緊急逮捕の3種類があります。
警察官など特別な権限を持った者にしか逮捕できないと思われがちですが、現行犯逮捕だけは誰でも犯人を逮捕することができます。
また通常逮捕と緊急逮捕には、裁判官が発する逮捕状が必要となります。
Aが誤認逮捕された事件では、警察官が裁判官の発付した逮捕状をもとにAを通常逮捕していました。

2 誤認逮捕
よく新聞やニュース等で誤認逮捕が報じられています。
誤認逮捕とは、犯罪を犯していない人を誤って逮捕することです。
Aが誤認逮捕されたひったくり事件では、事件現場の近くで撮影された防犯カメラの映像と、被害者の証言を基に、警察官が捜査資料を作成しました。
そして、警察が作成した資料を疎明として、裁判官が逮捕状を発付したのですが、警察官が作成した資料には誤りがあり、Aは事件とは全く無関係だったのです。
偶然、帰宅途中のAが事件現場近くの防犯カメラに写り、その時のAの服装と、実際にひったくり事件を起こした犯人の服装が酷似していたことから警察はAを犯人と割り出していました。

3 弁護活動
誤認逮捕された場合、一刻も早い段階で、刑事事件に強い弁護士を選任することをお勧めします。
Aに選任された刑事事件に強い弁護士は、誤認逮捕された当日に、Aが留置されている福岡県東警察署でAと接見しました。
そしてAからひったくり事件が発生した当日の行動を詳しく聞き出し、早急にAのアリバイを証明してくれる人を探し出したのです。

Aのように警察に誤認逮捕されるケースは非常にまれですが、実際に誤認逮捕された方は存在します。
身に覚えのない事件で逮捕された、警察に呼び出されて取調べを受けているという方は至急、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件を専門に扱っている弊所の弁護士が、捜査機関の手の行き届いていない範囲まで調査し、あなた様の無実を晴らす事をお約束します。

福岡市東区で無実の罪でお悩みの方、誤認逮捕に強い弁護士をお探しの方は、今すぐ0120-631-881にお電話ください。

銀行口座の不正売買で福岡県西警察署から呼出し 刑事事件に強い弁護士

2017-11-07

~事件~
福岡県西区に住む無職Aは、自分の銀行口座を、2万円で知人に譲渡しました。
数ヶ月後、この口座が振り込め詐欺に使用されたとして、福岡県西警察署から呼出しを受けたAは、警察で取調べを受けました。
Aは銀行口座の不正売買に強い弁護士に法律相談しました。
 (このお話はフィクションです。)

先日、インターネットに銀行口座の不正売買に関する毎日新聞の記事が掲載されました。
この記事には、警察庁が、銀行口座を不正に売買したとして、全国の警察が今年上半期に検挙した人数が958人にも及んでおり、警察庁は、銀行口座の不正売買を「特殊詐欺を助長する犯罪」として位置付けて、今後も厳しく取り締まっていく方針が掲載されていました。
(平成29年11月5日付 毎日新聞の記事から抜粋)

それではAのように自身の銀行口座を不正売買する行為は、どんな犯罪になるのでしょうか。
①販売(譲渡)目的で口座を開設した場合
 最初から他人に銀行口座を販売(譲渡)する目的で口座を開設した場合は、銀行を騙して口座を開設したとして「詐欺罪」に抵触する可能性があります。、
 詐欺罪で起訴された場合、10年以下の懲役を科せられる可能性があります。
②すでに保有する銀行口座を他人に販売(譲渡)した場合
 長年取引のない銀行口座を、他人に販売(譲渡)した場合は「犯罪収益移転防止法に関わる法律」に抵触する可能性があります。
 この法律の第26条で、有償、無償に関わらず、他人に自分名義の銀行口座を譲渡する行為を禁止しており、違反した場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はその両方が科せられる可能性があります。
③販売(譲渡)した銀行口座が、他の犯罪に使用される事を知って販売(譲渡)した場合
 銀行口座が使用された犯罪の共犯として罰せられる可能性があります。
 例えば、譲渡した銀行口座が、特殊詐欺に利用される事を知った上で、銀行口座を販売(譲渡)すれば、特殊詐欺の共犯若しくは幇助犯となる可能性があります。
 
銀行口座の不正売買について、警察は取り締まりを強化しています。
福岡県で自身の銀行口座を他人に販売(譲渡)してしまった方は、福岡県の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が、無料でご相談に応じます。
無料法律相談のご予約は0120-631-881(通話料無料)までお気軽にお電話ください。

 

福岡県飯塚市の保険金目的の放火事件 刑事事件に強い弁護士が詐欺未遂罪を解説

2017-11-05

昨日、福岡県飯塚警察署管内で起こった火災保険金目的の放火事件における、非現住建造物等放火罪について紹介しましたが、本日は、詐欺未遂罪について、福岡県の刑事事件に強い弁護士が解説します。

<<詐欺罪>>
詐欺罪は、他人から財物をだまし取る犯罪です。
詐欺罪は、「①人を騙す(欺罔行為)→②騙される(錯誤)→③財産的処分行為→④財物の交付」の構成要件から成り立ち、これらには因果関係が必要となります。
また、詐欺罪は財物の交付だけでなく、欺罔行為によって、錯誤に陥った人から財産上不法の利益を得た場合でも成立します(2項詐欺)。

飯塚市で起こった保険金目的の放火事件で、Aは、保険会社に火災保険金を請求しています。
当然、自らの放火が原因で起こった火事に対しては、保険金は支払われませんので、Aが保険会社に保険金の請求をする行為を、詐欺罪の欺罔行為と捉えることができます。
しかしながら、保険会社からAに保険金が支払われることはありませんでした。
つまり詐欺罪の構成要件である④財物の交付が欠けているので、火災保険金を保険会社から騙し取ろうとしたAの行為は、詐欺未遂罪にとどまるのです。
仮にAの事件で、Aが保険金目的で放火しただけで、保険会社に保険金を請求しなかった場合は、詐欺罪の着手とされる①欺罔行為がないので、詐欺未遂罪も成立しません。

≪罰則≫
もしAが、非現住建造物等放火罪と詐欺未遂罪の2つの罪で起訴された場合、併合罪となり、法定刑の重いほうの刑の長期懲役刑が1.5倍となる可能性があります。
非現住建造物等放火罪でAは他人所有の非現住建造物に放火しているため、ここでの法定刑は2年以上の有期懲役(最長で20年)です。
詐欺未遂罪の法定刑は、詐欺罪と同じ10年以下の懲役ですので、Aには、非現住建造物等放火罪の最長懲役刑20年を1.5倍した、最長で30年の懲役が科される可能性があります。

福岡県飯塚市で、詐欺罪詐欺未遂罪でお困りの方、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、福岡県で刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、ご相談ください。
(初回法律相談:無料)

飯塚市の保険金目当ての放火事件 刑事事件に強い弁護士が非現住建造物等放火罪を解説

2017-11-04

~事件~
飯塚市に住む自営業Aは、他人所有の、人が住んでいない住宅に放火しました。
後日Aは、自分が放火した事を隠し、保険代理店職員に火災状況を説明するなどして、火災保険金を請求して騙し取ろうとしましたが、警察が捜査を開始したためAに保険金は支払われませんでした。
後日Aは、非現住建造物等放火および詐欺未遂容疑で警察に逮捕されました。
(この事件は、平成29年11月1日西日本新聞掲載の記事を基に作成しています。)

<< 非現住建造物等放火罪 >>
火災保険金目的で放火した場合、放火罪と詐欺罪の成立が考えられます。
詐欺罪については次回触れることにし、今回は放火罪について解説します。

放火罪は、大きく「現住建造物等放火罪」「非現住建造物等放火罪」「建造物等以外放火罪」の3つに分類されます。
今回の事件でAは「人が住んでいない住宅」に放火しているので非現住建造物等放火罪になりますが、人が住んでいない住宅であっても、現に住宅内に人が居た場合は現住建造物等放火罪となるので注意しなければなりません。

非現住建造物等放火罪は、放火した非現住建造物が自己所有か他人所有かによっても成立要件や、罰則が異なります。
Aの様に他人所有の非現住建造物に放火した場合、建造物が焼損すれば、非現住建造物等放火罪が成立するのに対して、自己所有の非現住建造物に放火した場合は、公共の危険性が発生した場合に限り処罰されます。
公共の安全の危険性とは、不特定多数の人の生命、身体、財産に対して危険が生じることです。
ちなみに、他人所有の非現住建造物に放火した場合は、未遂であっても処罰の対象となりますが、自己所有の非現住建造物に放火した場合、未遂に対する罰則規定はなく、刑事罰の対象とはなりません。
そして起訴された場合の罰則規定も異なります。
他人所有の非現住建造物に放火した場合は、2年以上の有期懲役の罰則が定められているのに対して、自己所有の非現住建造物に放火した場合は、6月以上7年以下の懲役の罰則が定められています。

何れにしても、非現住建造物等放火罪は非常に厳しい罰則が定められた法律です。
もし非現住建造物等放火罪で逮捕された場合は、早い段階で刑事事件に強い弁護士を選任する事をお勧めします。

福岡県で非現住建造物等放火罪でお困りの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(初回法律相談:無料)
(福岡県飯塚警察署までの初回接見費用:40,200円)

福岡県で強盗罪に強い弁護士 刑事事件専門の弁護士が強盗罪を解説

2017-10-31

昨日、福岡県南警察署管内で発生した恐喝事件をご紹介しましたが、本日は刑法第236条の強盗罪について、福岡県の刑事事件専門の弁護士が解説します。

1.強盗罪
強盗罪とは、刑法第236条に定められた法律です。
強盗罪は、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取したり、財産上不法の利益を得ることによって成立します。

2.恐喝罪との違い
これだけ読めば、昨日ご紹介した「恐喝罪と同じでは?」と思う方がいるかもしれません。
確かに、「暴行若しくは脅迫を用いて他人の財物を奪う」という点では強盗罪と恐喝罪は同じですが、暴行、脅迫の程度によって、この二罪は異なります。
分かりやすく説明しますと、被害者が抵抗できないほど、暴行、脅迫の程度が強かった場合は強盗罪で、被害者が恐怖に陥る程度の暴行、脅迫の場合は恐喝罪と判断されます。
法律的には「相手方の反抗を抑圧する程度」という少し難しい言葉が使われて、強盗罪と恐喝罪の暴行、脅迫の程度を区別しています。
具体的には、殴り倒すほどの暴行を加えたり、刃物や拳銃を突き付けて脅迫すれば強盗罪ですが、頬を平手で叩いたり、「浮気を会社にばらすぞ。」程度の脅迫であれば恐喝罪となります。

また強盗罪と恐喝罪では、罰則が大きく違います。
昨日ご紹介した恐喝罪の罰則が10年以下の懲役であるのに対して、強盗罪は5年以上の有期懲役が定められており、恐喝罪ですと、初犯であれば、起訴されても執行猶予付の判決が期待できますが、強盗罪であれば執行猶予を得るのは難しいと考えられます。

福岡県で、強盗罪でお悩み方、ご家族、ご友人が強盗罪で逮捕された方は、刑事事件専門の法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回法律相談:無料)

美人局の犯人が恐喝罪で逮捕 福岡県内で刑事事件に強い弁護士

2017-10-30

美人局の女子高生等が恐喝罪で逮捕 福岡県の恐喝罪は刑事事件に強い弁護士にご相談を

女子高校生と性的関係を持たせた上で、男性から現金を脅し取ったとして、福岡県南警察署は、男性と性的関係を持った当事者である女子高生(17)と別の女子高生(17)、福岡県内に住む無職の男(21)の3人を恐喝罪で逮捕しました。
(この事件は平成29年10月16日の西日本新聞掲載の事件を参考にしています。)

≪美人局≫
美人局は恐喝罪にあたります。
恐喝罪とは、暴行、脅迫を持ちて被害者を畏怖させて金品の交付を受ける事です。
暴行、脅迫の程度は人を畏怖の念を生じさせる程度とされており、恐喝罪が成立するには、犯人の恐喝行為と、被害者の畏怖、金品の交付行為の間に因果関係がなければなりません。
例えば、犯人から脅迫された被害者が、畏怖する事はなかったが、犯人に対する哀れみの情から金品を交付した場合は、それぞれに因果関係が認められず、恐喝未遂罪が成立するにとどまるのです。
ちなみに恐喝罪での「脅迫」とは人を畏怖させるに足りる「害悪の告知」ですので、必ずしも被害者本人に対するものである必要はなく、友人や家族等被害者以外に対する害悪の告知であっても、被害者が畏怖すれば「脅迫」となります。
今回の事件で逮捕された犯人は、被害者に対して「俺の彼女は17歳ぞ」「示談金100万円払え」と恫喝しており、畏怖した被害者が現金を指定された口座に振り込んでいますので、恐喝罪が成立すると考えて間違いありません。

≪弁護活動≫
恐喝罪には「10年以下の懲役」の罰則が定められており、罰金の罰則が規定されていないため、起訴された場合は、無罪若しくは実刑判決(執行猶予を含む)となります。
そのため、恐喝事件の弁護活動は起訴されない事(不起訴)が重要なポイントとなります。
起訴、不起訴は検察官が決定するのですが、決定するまでの期間は、勾留された場合で、勾留決定日から10日~20日、不拘束で警察の取調べを受け、書類だけが検察庁に送致された場合は、起訴までの期限は定められていません。
いずれにしても、起訴されない(不起訴)となる為には、早急に被害者等と示談する事が重要となるので、恐喝事件を起こしてしまった方は、一日でも早く弁護士に相談する事をお勧めします。

福岡県内で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、知人が恐喝罪で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見のご依頼は、事務所にお越しいただく事なく、電話でご依頼いただく事ができます。
(初回法律相談:無料)
(福岡県南警察署までの初回接見費用:3万5,900円)

 

 

 

クレジットカードの不正使用 被害弁償なら詐欺事件・刑事事件に強い弁護士

2017-10-26

クレジットカードの不正使用 被害弁償なら詐欺事件・刑事事件に強い弁護士

Aさんは、福岡県福岡市東区のガソリンスタンドVで給油しようとしましたが、現金を持っていませんでした。
そこでAさんは、助手席で寝ている友人Bさんの財布からクレジットカードを抜き取り、Bさんに成りすましてクレジットカードを示し、給油を受けました。
その後、AさんはBさんにクレジットカードを返しました。
Aさんは福岡県東警察署の警察官に取調べを受けたので、刑事事件に強い弁護士に相談すると、「まずは、被害弁償をきっちりしていこう」という話が出ました。
(フィクションです)

<< 詐欺罪 >>
クレジットカードをかってに抜きとった点につき、Aさんは、Bさんに対して窃盗罪の罪を負います。
ただ、それだけではなく、クレジットカードを使用した点について、Vに対して詐欺罪の罪も負う可能性が高いです。

クレジットカードは、その会員規約でカードの名義人以外の者による使用を禁止している場合がほとんどです。
これは、クレジットカードシステムがカードの名義人の支払い能力に対する信用を与えることを制度の根幹とするものだからです。
そうすると、AさんがBさん名義のクレジットカードを利用してBさんに成りすますことはVをだますことになります。

Vは、名義人以外の者によるクレジットカードの利用行為には応じないこととなっているのがほとんどです。
Vが、AさんをBさんではないと分かっていたならば、ガソリンを給油することはなかったですから、Vは、Aさんからガソリンをだまし取られたことになるわけです。
したがって、AさんはVに対して詐欺罪の罪を負うことになります。

他人名義のクレジットカードを利用した場合、カードの名義人が不正使用に気づいた場合には被害届を出す場合があります。
そうなると、警察の捜査により、加盟店に対する詐欺罪で逮捕されてしまう可能性があります。
逮捕を避けるために、早い段階で被害者に対して被害弁償をする必要があります。
具体的には、上の事案で言えば、Aさんに対してガソリン代分のクレジットカード使用料を支払ったりすることになるでしょう。

このような被害弁償は事件化する前に迅速に行う必要があり、そのためには被害弁償の交渉といった専門的スキルを有する刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
詐欺事件でお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にまでご相談ください。

(相談費用:初回無料)
福岡県東警察署までの初回接見費用:3万6,000円)

【福岡市中央区における無銭飲食事件】 ~刑事事件専門の弁護士に相談~

2017-10-22

【福岡市中央区における無銭飲食事件】 ~刑事事件専門の弁護士に相談~

Aさんは,福岡市中央区内の飲食店になどにおいて,無銭飲食を繰り返し行っていました。
ところが,ある日,Aさんは,福岡県中央警察署の警察官により,無銭飲食の容疑で逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAさんの奥さんは,Aさんの今後が心配になり,刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

《 無銭飲食 》

無銭飲食とは,飲食店で飲食して代金を支払わずに逃げることを言います。
典型的な手口としては,①飲食した後,店員の目を盗んで立ち去ったり,②飲食後,「すぐに戻る」などと店員に告げるなどして,店から出てそのまま立ち去ることが挙げられます。
無銭飲食は,そのほとんどが刑法上の詐欺罪に該当します。
それは,支払う意思がないのに支払うと装って飲食物を注文し,その結果,店員が支払いが受けられるものと誤解させて,飲食物を提供させることが詐欺罪の構成要件に該当するからです。

《 詐欺罪~刑法第246条 》

詐欺罪が成立するには,①欺罔行為,②被害者の錯誤,③錯誤に基づく処分行為,④財物の移転という4つの要件と,それらの因果関係があることが必要になります。
①欺罔行為とは,相手を騙していること
②被害者の錯誤とは,欺罔行為によって相手が告知された内容を事実と勘違いすること
③錯誤に基づく処分行為とは,騙した被害者が財物を交付すること
④財物の移転とは,実際に財物の交付を受けること
以上の4点に因果関係がある,つまり,犯人が被害者を騙したことにより,被害者がこれを信じて財物を交付し,犯人が交付された財物を受け取るという構図が成り立ち,結果,詐欺罪が成立することになります。

《 詐欺罪(無銭飲食)の量刑 》
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり,詐欺罪に罰金刑はありません。
そのため,詐欺罪で起訴されてしまうと,懲役刑の刑罰を受けることになります。
詐欺罪無銭飲食)で起訴された場合,その量刑は,被害金額,被害弁償の有無,示談の有無及びその経緯,余罪の数,前科の有無などが総合考慮して判断されることになります。
詐欺罪無銭飲食)で,初犯の場合,執行猶予付きの有罪判決に留まるケースがほとんどですが,再犯(2回以上)の場合は,ほぼ実刑判決を受けて刑務所に服役しなければならなくなります。

そのため,無銭飲食をして詐欺罪逮捕された場合は,事実を認めることはもちろんのこと,被害者(被害店舗など)への謝罪や被害弁償を行い,示談を締結して,許しを得ることが,重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
これまで,無銭飲食での詐欺事件をはじめ,多くの刑事事件を扱い,被害者との示談交渉を行い,成立させてまいりました。
ご家族やお知り合いが無銭飲食での詐欺事件逮捕されてお困りの方は,是非,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。

(法律相談:初回無料)
(福岡県中央警察署までの初回接見費用:3万5,000円)

【小倉北区における常習累犯窃盗事件】 ~執行猶予の判決獲得を目指す弁護士~

2017-10-15

【小倉北区における常習累犯窃盗事件】 ~執行猶予の判決獲得を目指す弁護士~

小倉北区に住むAさんには盗癖があり,これまで幾度となく盗みを繰り返し,警察に捕まっては起訴され,有罪判決を受けるなどしてきました。Aさんが裁判を受けるたび,Aさんのご両親も,情状証人として,裁判所で証言を行ってきました。しかし,Aさんは懲りず,再び窃盗事件を起こし,今度は,常習累犯窃盗で福岡県小倉北警察署に逮捕・勾留され,のちに起訴されました。Aさんの家族は,常習累犯窃盗がどのような犯罪なのか,また,Aさんは裁判で執行猶予になる可能性があるのかなど分からないことが多かったため,刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。(フィクションです)

≪ 常習累犯窃盗とは ≫

盗犯等防止法3条に「常習として前条に掲げたる刑法各条の罪又はその未遂罪を犯したる者にして,その行為前10年内にこれらの罪又はこれらの罪と他の罪との併合罪につき3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又はその執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例による」と規定されています。ここで,その前条である盗犯等防止法第2条が掲げる刑法各条の罪は,刑法235条の窃盗罪,236条の強盗罪,強盗利得罪,238条の事後強盗罪,239条の昏睡強盗罪,又はこれらの未遂罪ですので,①反復してこれらの罪を犯す習癖を有する者が(常習性),②その犯罪行為の前の10年以内ににこれらの罪又はこれらの罪と他の罪との併合罪につき3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受けたか,又はその執行の免除を得ていた場合(累犯性,刑法56条,59条)に成立します。盗犯等防止法第2条の法定刑は,①窃盗については3年以上,②強盗については7年以上の有期懲役ですので,常習累犯窃盗の場合は3年以上の有期懲役ということになります。

上記事案のように,常習累犯窃盗で起訴された場合,執行猶予が付く可能性がないというわけではありません。
執行猶予は,3年以下の懲役若しくは禁錮の言渡しを受けたときにしか付けることができません(刑法第25条に規定)。

≪ 量刑 ≫

常習累犯窃盗には未遂減刑の規定はありませんが,酌量減軽をすることは不可能ではなく,酌量減軽があった場合には,短期が1年6月以上の有期懲役となりますので,常習累犯窃盗の場合でも3年以下の有期懲役の刑が言い渡される可能性があります。また,被告人が過去に懲役6月以上の刑を言い渡されていたことがあったとしても,判決言渡日の時点で前刑の執行を終わった日又は前刑の執行の免除を得た日から5年を超える期間経過していれば,刑法第25条1項2号の規定により執行猶予を付すことができることになります。

弁護士としては、本人の反省はもちろんのこと,被害弁償示談,それに再犯防止の環境などを整備することにより,社会内での更生が十分に可能であることを裁判所に主張をし,執行猶予獲得を目指していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。ご家族が常習累犯窃盗で起訴されてお困りの方はぜひ,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。

(法律相談:初回無料)
(福岡県小倉北警察署への初回接見費用:3万9,740円)

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