Archive for the ‘財産事件’ Category
特殊詐欺と幇助罪
特殊詐欺と幇助罪
福岡県春日市に住むAさんは、友人のBさんから、いいバイトがあるんだけど、やってくれる人を探していると言われました。
Aさん自身は、その時他のバイトが忙しかったこともあって、Bさんのバイトをすることはできませんでしたので、代わりの人を探すと答えました。
その時AさんがBさんから言われた仕事の内容は、①仕事が入る日は、大体4時間くらい入る②荷物を受け取って、別の人のところに届ける仕事である③1回仕事が終われば、大体3万円くらい報酬を渡すというものでした。
Aさんとしては、時間の割にかなり報酬が良い仕事だと思いましたが、特段不審には思わず、友人のCさんを紹介しました。しかし、実際はいわゆる特殊詐欺での仕事でした。
AさんがCさんをBさんに紹介すると、CさんとBさんは直接連絡をとりあっているようでしたが、時々AさんのところにもBさんから「Cに○日仕事って伝えといて」といったような伝言が来たり、「これCに渡す報酬だから」といってBさんから報酬を渡されたりしました。
また、Aさん自身もCさんを紹介した対価として、Bさんから1万円を受け取りました。
Aさんが、ある日バイトのために家を出ようとすると、家の前に福岡県春日警察署の人がいて、そのまま逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、突然のことに驚き、特殊詐欺事件にも強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~Aさんに何罪が成立するのか~
それでは、Aさんにはどのような罪が成立するのでしょうか。
そもそも、Aさんは、自分が紹介した仕事が詐欺であるという事は知っていたのかが問題となります。
今回であれば、荷物を受け渡すという、典型的な詐欺の手段であることや、仕事の内容からして報酬があまりにも高すぎること等から考えれば、Aさんが詐欺であると知らなかったと主張したとしても、それが認められるとは限らないという可能性もあります。
では、仮にAさんが詐欺であることを知っていたという風に認定されたとして、その場合Aさんに成立する罪はどのような罪でしょうか。
Aさんは、詐欺罪に加担したのですから、詐欺罪になるとも考えられます。
この場合は、10年以下の懲役という刑で処断されることとなります。
これに対し、Aさんの関与の程度が低いと考えられた場合には、詐欺幇助罪という別の罪となります。
詐欺幇助罪は、詐欺には加担したけれども、その関与の程度が低い場合に成立する罪です。
では、詐欺罪か、詐欺幇助罪かは、どのような基準で別れているのでしょうか。
これについて明確な決まりがあるわけではないのですが、「重要な役割を果たした」といえる場合には、詐欺罪が成立し、そこまでではない場合には、詐欺幇助罪が成立すると考えられています。
この場合、刑が半分になり、5年以下の懲役という刑で処断されます。
本件について考えてみましょう。
今回の詐欺事件は、実行犯はCさんですし、特殊詐欺によくある電話(息子を装ってかけるような電話です)も、Aさんがかけたわけではありません。
このような意味では、Aさんは詐欺に当たる行為を特別しているわけではありません。
しかし、Cさんがいなければ詐欺が実行できなかったといえる以上、Aさんがいなければ、BさんにCさんのことが伝わることはなかったといえるのですから、Aさんは、今回の犯行に不可欠な役割を果たしたとも言えそうです。
しかし、AさんがCさんを紹介して以降、BさんとCさんは直接やり取りをしていますから、今回の事件に限れば、Aさんは関係ないとも言えます。
また、Aさんは実際に報酬も受け取っていることからすると、重要な役割を担っていない人物に報酬を渡すとは考えにくいですから、Aさんはそれなりに重要な役割なのかもしれません。
しかし、金額は1万円と、あまり大きな金額ではありませんから、そのような意味では、Aさんは重要な役割とは評価されていなかったのかもしれません。
以上のような事実からすると、今回の場合には、Aさんには詐欺幇助罪が成立するにとどまる可能性があります。
しかし、上で上げた事実の多くは、Aさんの取調べの中で分かってくる事実です(Aさんが逮捕されるとき、Cさんは逮捕されていますが、Bさんは逮捕されていないことが多くあります)。
そのため、取調でどのような事実を話していくのかは重要になります。
Aさんの取調べでの答え方次第で、法定刑を半分にすることが出来る可能性がありますから、早期に弁護士に相談して、取調べにどのように答えるかは大切になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、特殊詐欺事件を含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が特殊詐欺事件で逮捕されてお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までお電話ください。

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強盗・強制性交等の罪で逮捕
強盗・強制性交等の罪で逮捕
Aさんは,深夜,福岡県嘉麻市の路上で,Vさん(22歳)の後を付け,Vさんが一人で住んでいるアパートの部屋の鍵を開けようとしたところでVさんの口を右手で抑え,「死にたくなければオレの言う通りにしろ」などと言いました。VさんはAさんに言われるがまま部屋の鍵を開け,AさんはVさんの部屋の中に入り,玄関ドアの鍵を閉めました。そして,予め持ってきていたナイフ(刃体の長さが6センチメートルを超える刃物)をVさんに突きつけながら,Vさんを床に押し倒し,Vさんと性交しました。その後,Aさんは,テーブルの上に財布が置かれてあるのを見つけました。Aさんは「パチンコで負けてしまったし,お金もないので盗ってやろう」と思って,財布の中から1万円札2枚を引き抜き,Vさんの部屋を後にしました。後日,Aさんの犯行であることが判明し,Aさんは福岡県嘉麻警察署に強盗・強制性交等罪で逮捕されました。
(フィクションです)
~ 強盗・強制性交等の罪(刑法241条1項) ~
刑法241条1項
強盗の罪若しくは未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第179条2項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき,又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは,無期又は7年以上の懲役に処する。
平成29年刑法改正で,従来の強姦罪に代わり強制性交等罪が新設されたことは有名ですが,それに伴って刑法241条(改正前の強盗強姦罪)も改正されました。
改正前の強盗強姦罪では,強姦の後に強盗の犯意(意思)を生じて強盗をした場合,強盗強姦罪(無期又は7年以上の懲役)は成立せず,強姦罪と強盗罪の併合罪として5年以上30年以下の有期懲役にとどまり,強盗強姦罪との法定刑に大きな差がありました。
そこで,改正法では,同一機会に強盗(若しくはその未遂)と強制性交等(若しくはその未遂)が行われた場合には,その先後を問わず,改正前の強盗強姦罪と同じ法定刑で(つまり,強盗・強制性交等の罪=無期又は7年以上の懲役)で処罰できるようになりました。
= 強盗・強制性交等の罪が成立する場合とは? =
刑法241条1項をまとめると,強盗・強制性交等罪は以下の場合に成立します。
1 強盗+強制性交等の罪(ただし,監護者性交等罪(刑法179条2項)を除く)又はその未遂罪
2 強盗未遂+強制性交等の罪又はその未遂罪
3 強制性交等の罪+強盗又はその未遂罪
4 強制性交等の罪の未遂罪+強盗又はその未遂罪
・「強盗」とは
「強盗」には,刑法236条の「強盗」だけでなく,刑法238条の「事後強盗」や刑法239条の「昏睡強盗」も含まれます。
・「強制性交等の罪」とは
「強制性交等の罪」には,刑法177条の「強制性交等の罪」だけでなく,刑法178条2項の「準強制性交等の罪」が含まれます。ただし,規定にもあるように,刑法179条2項の「監護者性交等の罪」は,強盗と同一機会に犯されることが想定しがたいため除かれます。
・「~を犯した者が,~をも犯したとき」とは
これは,強盗行為と強制性交等の行為とが同一の機会になされる必要があることを意味しています。同一機会になされたかどうかは,強盗行為と強制性交等の行為との時間的,場所的関係などから判断されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,強盗罪,強制性交等の罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。ご家族の方などが刑事事件で逮捕された,今すぐ接見して欲しい,被害者と示談して欲しいなどという方,その他でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。専門のスタッフが24時間,無料法律相談,初回接見サービスの受付を行っております。弁護士の都合がつくかぎり,速やかに対応させていただきます。

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横領罪と背任罪の区別
横領罪と背任罪の区別
福岡市中央区にある信用組合の支店長Aさんは,預金成績の向上を装うため,Aさんが信用組合のために業務上保管する信用組合名義の預金口座から,預金者増加のための預金謝礼金を支出交付し,さらにこれを補填するために正規に貸付を受ける資格のない者に有資格者であるかのように装って正規利息よりも高い利息で貸付を行いました。そうしたところ,Aさんは,信用組合から告発を受けた福岡県中央警察署に業務上横領罪で逮捕されました。
(昭和33年10月10日付け判例を基礎に作成)
~ 業務上横領罪と背任罪 ~
刑法253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は,10年以下の懲役に処する。
「占有」には,事実上の支配のみならず法律上の支配をも含むと解されています。
横領罪における,「事実上の支配」は現にその物を持っているということです。例えば,他人から物を預かったなどという場合がこれに当たります。
他方,「法律上の支配」は,現にその物を持っていないということです。また,横領罪における占有が侵害の対象者(本件の場合,信用組合)と侵害者(Aさん)との間の信頼関係を基礎に成り立っているため,「法律上の支配」の本質は「濫用のおそれのある支配力」にあると言われています。本件で,Aさんは実際にお金を持っているわけではなく,信用組合の預金口座(債権)を支配・管理しています。また,その預金債権を自由に行使できる立場にあると言えそうですから,Aさんの「占有」は,濫用のおそれのある「法律上の支配」と言えそうです。
「横領」について,判例及び通説は財産権の侵害を重視する領得行為説を取り,自己の占有する他人の物を不法に領得すること,つまり,「不法領得の意思」を実現するすべての行為を横領行為ととらえています。そして,「不法領得の意思」を,「他人の物の占有者が委託の任務に背いて,その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思をいう」と解しています。Aさんが預金者謝礼金を支出する行為も高利息で貸付を行う行為も信用組合の委託の任務に背いていると言えそうですし,Aさんにはそのような権限はなさそうです。よって,Aさんの行為は「横領」に当たると言えそうです。
次に,背任罪の規定を見ると
刑法247条
他人のためにその事務を処理する者(Aさん)が,自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で,その任務に背く行為をし,本人に財産上の損害を加えたときは,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。※()は筆者記入
一見すると,Aさんの行為は横領罪にも背任罪にも当たりそうです。では,両者はいかなる基準で区別されるのでしょうか?
~ 横領罪と背任罪の区別 ~
横領罪と背任罪の区別に関しては諸説あり,判例もどの説に立っているのか明確ではありませんが,基本的には
背任罪と横領罪は一般法と特別法の関係に立ち,特定の財物について「不法領得の意思」を実現する行為が横領罪にあたり,背任罪は横領罪の要件を具備しない行為について成立する
という考え方をとっているものと思われます。
そして,
1 自己の利益を図ることが明らかであれば横領罪
2 それ以外の場合は,本人名義で本人の計算の場合は背任罪,本人名義で自己の計算の場合は横領罪,自己の名義の場合は横領罪
の成立を認める傾向にあります。
ここで「自己の名義」とは,処分行為の当事者は行為者自身(Aさん)だという外観をとって行われることを意味し,「本人の名義」とは,処分行為の当事者が本人だとわかる外観をとって行われることを意味します。「自己の計算」とは,処分行為の法律効果,経済的効果が実質的に行為者自身に帰属することを意味し,「本人の計算」とは処分行為の法律効果,経済的効果が本人に帰属することを意味します。
以上からすれば,Aさんの行為は信用組合の計算においてなされた行為ではなく,Aさんの計算でなされた行為ですから,これからしてもAさんの行為は業務上横領罪に当たるものと思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,横領罪,背任罪などの刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。お困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
(福岡県中央警察署までの初回接見費用:35,000円)

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【柳川市】での窃盗事件
【柳川市】での窃盗事件
福岡県柳川市に住むAさんは,知人Vさんから鍵がかかっていないVさん所有のカバンを預りましたが,その際カバンの中に入っていたVさん所有の財布を抜き取りました。Aさんは財布から現金2万円を抜き取った後,財布を近くの川に投棄しました。Aさんからカバンを受け取ったVさんは,カバンの中から財布がなくなっていることに気づき,福岡県柳川警察署に被害届を提出しました。柳川警察署は,VさんがAさんにカバンを預けた後に財布がなくなった事実などからAさんを窃盗罪の被疑者と認めました。Aさんは,Vさんから柳川警察署に被害届を提出したと言われ,柳川警察署から呼び出しを受けたので,刑事事件に強い弁護士に今後の対応や見通しなどを相談すべく,弊所の無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ はじめに ~
本件で犯罪となりうるAさんの行為は
1 Vさんのカバンの中からVさんの財布を抜き取ったこと
2 Vさんの財布から現金2万円を抜き取ったこと
3 Vさんの財布を川に投棄したこと
です。
それぞれ犯罪として成立し,成立するとしてどんな罪が成立するのでしょうか?Aさんは警察から窃盗罪の容疑をかけられています。また,その他にも,横領罪(刑法252条1項)の成立が考えられますので,まずはそれぞれの条文から確認することにします。
窃盗罪(刑法235条)
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
横領罪(252条1項)
自己の占有する他人の物を横領した者は,5年以下の懲役に処する。
~ 行為1について(窃盗罪か横領罪か) ~
行為1については,窃盗罪が成立するのか,横領罪が成立するのかが問題となります。なぜなら,Vさんの財布は「他人の財物」とも「自己の占有する他人の物」とも言えそうだからです。VさんがAさんにカバンを預けた時点で,財物(財布)の占有がAさんに移ったといえる場合は,Aさんは「自己の占有する他人の物」を横領したとして横領罪が,そうではなく,以前として財物(財布)の占有はVさんにあるといえる場合は,Aさんは「他人の財物」を窃取したとして窃盗罪が成立します。
この点,似たような事例で判例(大判明治44.12.15など)は,包装物全体についてはAさんが占有を有するが,その在中物については,Aさんがこれを自由に支配し得る状態にないから,依然として占有はVさんにあると解してAさんに窃盗罪の成立を認めています。これからすると,Aさんがカバン自体をVさんに勝手に持ち去った場合は横領罪が成立することになります。
~ 行為2,3(不可罰的事後行為) ~
行為2,3は不可罰的事後行為に当たります。不可罰的事後行為とは,
ある犯罪終了(行為1)後の行為で,それだけで別罪を構成するように見えても,元の犯罪の違法評価に包含されているために別罪を構成(成立)しない行為をいいます
= 行為2について =
確かに,財布から現金2万円を抜き取るという行為だけみれば窃盗罪が成立しそうです。しかし,Aさんとすればお金が欲しいから,Vさんのカバンから財布を抜き取った(行為1)のであって,行為2は行為1からの自然的な流れと言え,行為2の違法性(悪いこと)は行為1によってすでに評価しつくされていると言えそうです。よって,行為2は不可罰的事後行為であり,窃盗罪は成立しません。
= 行為3について =
行為3は器物損壊罪に当たりそうです。器物損壊罪の「損壊」には隠匿することも含まれるからです。しかし,Vさんの財布の占有が害された(財布が隠匿された)という違法性は,行為1,つまり,他人の財物を窃取することによってすでに評価しつくされていると言えます。よって,行為3も不可罰的事後行為として器物損壊罪は成立しません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,窃盗罪,横領罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。上記のように,事案によって成立する犯罪が異なりますから,どの犯罪が成立するか不安な方,お困りの方は,まずは弊所の無料法律相談のご利用をご検討ください。
(初回法律相談:無料)

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「旦那さんを窃盗罪で逮捕しました」 福岡の刑事弁護士に接見を依頼
「旦那さんを窃盗罪で逮捕しました」 福岡の刑事弁護士に接見を依頼
ある日の朝,Aさんはいつもどおり会社に出勤しようとしていたところ,福岡県糸島警察署の警察官がAさん方を訪れ,窃盗罪の件で任意同行を求められたためこれに応じました。Aさんの妻は,午前中には自宅に戻ってくるだろうと思い,Aさんの会社にも「午前中は休む」旨伝えていたところ,警察官から電話があり「先ほど,旦那さんを窃盗罪で通常逮捕しました」と言われました。
(フィクションです)
~ ご家族が逮捕されたときどうする? ~
ご家族が逮捕されたときご家族として何ができるでしょうか?
まず,逮捕期間中(逮捕から最大で72時間)は弁護人以外の者(ご家族等)と被疑者との接見はほぼできません。ですから,次に,法律の専門家である弁護士に接見を依頼することが考えられます。接見の依頼は,被疑者であるご本人はもちろん,そのご家族等ご本人と密接な関係がある方であればどなたでも可能です。当番弁護士制度を利用される方もおられます。次に,会社等への連絡です。ご自身から連絡すべきなのか,会社と連絡が取れたとして事実を話してよいものなのか迷われることと思います。
~ 当番弁護士と私選弁護士の違い ~
当番弁護士の接見は,1回目は無料というメリットがあります。しかし,弁護士は選べません。どんな性格か,刑事事件に精通しているか,的確な助言・アドバイスができる弁護士なのかどうかなどを基準にご自身で選択することができません。接見後にご家族等にきちんと報告してくれるのかどうかもわかりません。また,弁護士が行うのは接見のみです。釈放活動,会社対応などの具体的な弁護活動をしてくれるわけではありません。国選の場合だと,逮捕期間経過後(勾留状発布後)に弁護活動を始めることになります。
他方で私選弁護士の場合,ご自身で選ぶことができます。また,弊所の初回接見サービスでは,接見後,必ず依頼を受けた方にご報告させていただきます。そこで,正式なご契約となれば,ただちに弁護活動を始めることができます。
ご家族等が窃盗罪などの刑事事件で逮捕されお困りの方は,弊所の初回接見サービスをご利用ください。
(福岡県糸島警察署までの初回接見費用:37,800円)

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万引きと微罪処分④ 福岡県太宰府市での万引きに刑事弁護士が対応
万引きと微罪処分④ 福岡県太宰府市での万引きに刑事弁護士が対応
~ 前回(平成30年12月16日付ブログの続き) ~
前回のブログでは,微罪処分となった場合の効果,メリット(刑事処分を受けることはない,前科が付かないなど)についてご説明いたしました。
本日は,微罪処分となるためにどうすればよいのかについてご説明いたしたいと思います。
(フィクションです)
~ 改めて微罪処分となりうる基準 ~
ここで,万引きと微罪処分①(平成30年11月14日付ブログ)でもご説明した「微罪処分となりうる基準」について振り返ってみたいと思います。まず,万引きで微罪処分となるためには
被害額が2万円以下であること
が概ね基準となります。したがって,被害額が2万円状以上を超える万引きはそもそも微罪処分の対象とはならない可能性が高いです。次に,被害額が2万円以下であることを前提に,
被害弁償,示談ができていること
被害者が処罰を望んでいないこと
前科,前歴がないこと
などの基準を満たす必要があります。
~ 微罪処分となるために ~
以上から,万引きで微罪処分となるには,被害弁償,示談が必要であることが分かります。しかも,微罪処分にするか否かは警察が判断しますから,被害弁償,示談は,警察が検察に事件を送致する前にする必要があります。
もちろん,被害弁償,示談は当事者であるあなたでもすることは可能です。しかし,被害者によってははじめから被害弁償や示談のテーブルについていただけない方も中にはおられます。そんなときは,被害弁償,示談交渉に長けた弁護士にご依頼ください。弁護士であれば円滑・迅速に被害弁償,示談を成立させることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,万引きなどの窃盗罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。これまで4回に渡り,万引きでと微罪処分についてご説明してきました。万引きでお困りの方は,まずは弊所の無料法律相談のご利用をご検討ください。

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財産事件【詐欺罪】で逮捕なら刑事事件に強い福岡の弁護士に弁護を依頼
財産事件【詐欺罪】で逮捕なら刑事事件に強い福岡の弁護士に弁護を依頼
福岡県大牟田市に住むAさんは,某アイドルグループのCDを持っていないにもかかわらずインターネットオークションを通じてCDを売るとVさんに嘘を言い,現金約30万円をAさんの銀行口座に振り込ませました。Vさんが福岡県大牟田警察署に被害届を出したことでAさんは詐欺罪で逮捕されました。Aさんの家族は,刑事事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(平成30年7月31日共同通信掲載事案を参考に作成)
~ 詐欺罪(刑法246条1項) ~
刑法246条1項の詐欺罪は,人を欺いて財物を交付させた場合に成立するとされています。これを,もう少し詳しく分解すると,詐欺罪の成立には,①欺罔行為,②①による被害者の錯誤,③②に基づく財物の交付・移転,④③による損害の発生という客観的要素が必要となります。
これを上の事案に当てはめてみると,まず,AさんがCDを持っていないにもかかわらず,VさんにCDを売ると嘘を言ったことが①欺罔行為です。これにより,Vさんは,AさんからCDを引き渡してもらえるとの②錯誤に陥り,それによって,Aさんの銀行口座に30万円を振り込むという③財物を交付・移転しており,④30万円の損害も発生しています。そうすると,Aさんには詐欺罪が成立する可能性が高いです。
~ 詐欺罪における刑事弁護 ~
= 事実を認める場合 =
まずは,被害者と連絡を取り合い,謝罪や被害弁償の意向を伝えます。そして示談交渉を行って示談成立を目指します。示談を成立させることができれば,不起訴処分や執行猶予を獲得できる可能性を上げることができます。また,身柄拘束されている場合は,身柄釈放活動も必要です。
= 事実を認めない場合 =
オークション詐欺の場合「売るつもりだった」などと詐欺罪の「故意」を否認するケースが多いです。その場合は,いくらその主張を重ねても無意味ですから,その主張を基礎づける事実,その事実を裏付ける(証明する)証拠(例えば,他人からCDを安くで手に入れていたのであれば,その際の領収書など)を主張,提出していく必要があります。また,身柄拘束されている場合は,身柄釈放活動も必要です。
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万引きと微罪処分③ 福岡県太宰府市での万引きに刑事弁護士が対応
万引きと微罪処分③ 福岡県太宰府市での万引きに刑事弁護士が対応
~ 前回(平成30年11月28日付ブログの続き) ~
前回のブログでは,微罪処分は警察が決めること,微罪処分となった場合の流れ,手続きについてご説明いたしました。本日は,微罪処分となった場合の効果,メリットについてご説明いたします。
(フィクションです)
~ 微罪処分となった場合の効果,メリット ~
罪を犯した方に起訴,不起訴の刑事処分を科すには「検察官への送致(刑事訴訟法246条本文)」という手続きを踏まなければなりません。しかし,先日もご説明しましたが,微罪処分となった場合の事件は「検察官へ送致」されるのではなく「検察官への報告」されるにすぎません。したがって,微罪処分となった場合,
起訴,不起訴の刑事処分を科されることはありません
刑事処分を科されないということは,その前提としての取調べの必要性もないということですから,
検察庁から呼び出しを受けることもまずない
と考えていいでしょう。
起訴されないということは,刑事裁判を受けずに済みますし,刑事裁判を受けないということは懲役刑や罰金刑を受けることもありません。懲役刑や罰金刑を受けることがないということは,
前科が付かない
ということになります。ただし,前歴は付きます。
~ 前歴とは ~
ここで前歴について簡単にご説明いたします。
前歴とは,警察官が事件を認知した場合に,その事件の顛末(検挙日,認知日,罪名,結果など)を記録したものです。たとえば,窃盗罪で微罪処分となった場合は,「平成●●年●●月●●日検挙,窃盗罪,微罪処分」などと書かれます。前歴がついても,前科ほどの社会的不利益を受けることはありませんが,仮に,別の罪で起訴され,裁判となった場合は証拠となり,初犯者とは扱われなくなりますので注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,万引きなどの窃盗罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。万引きで微罪処分なら刑事事件の弁護士へお任せください。次回の「万引きと微罪処分④」では,微罪処分となるための弁護活動についてご説明いたします。

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福岡県飯塚市の強盗殺人未遂事件 犯罪成立を争うなら刑事弁護士に依頼
福岡県飯塚市の強盗殺人未遂事件 犯罪成立を争うなら刑事弁護士に依頼
Aさんは,コンビニで万引きをし,車で逃走しようとしましたが,万引きに気づいた店員Vさんが追跡し,車にしがみつきました。Aさんは,そのまま車を発進させてVさんを引きずりケガを負わせたとして,福岡県飯塚警察署に強盗殺人未遂罪で逮捕されました。Aさんは接見に来た弁護士に,「Vさんが車にしがみついたとは知らなかった」と話しています。
(平成30年5月5日産経ニュース掲載事案を基に作成)
~ なぜ万引き(窃盗)が強盗殺人未遂罪? ~
強盗罪の類型の一つとして事後強盗罪(刑法238条)という犯罪があります。
事後強盗罪は,①窃盗(犯人)が,②財物を得てこれを取り返されるのを防ぎ,逮捕を免れ,または罪責を隠滅するために(窃盗の機会に),③暴行,脅迫した場合に成立する犯罪です。Aさんは,まず,①から③の要件を満たすとして事後強盗罪の「疑い」がかけられたのでしょう。
では,そこからなぜ強盗殺人未遂罪となったのでしょうか。
強盗殺人罪についての規定である刑法240条は「強盗が,(略)人を死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する」と規定しています。「強盗」には事後強盗犯も含まれます。また,「死亡させた」には殺意がある場合も含みますし,既遂か未遂かは死亡の結果発生の有無により決まります。そこで,Aさんは強盗殺人未遂罪の「疑い」で逮捕されたのです。
~ 強盗殺人未遂罪の成立を争うなら ~
しかし,逮捕段階ではあくまで「疑い」ですから,Aさんが強盗殺人未遂罪を犯したことが確定したわけではありません。同罪の成立を争うなら裁判でしっかり主張・立証していく必要があります。
強盗殺人未遂罪の成立を争うなら,同罪のもととなった強盗罪,つまり,事後強盗罪の成否を争うことが考えられます。つまり,上でご紹介した①から③の事後強盗罪の成立要件を争うのです。この点,Aさんは③の暴行の故意を争っているようです
仮に,Aさんの主張が認められれば,Aさんは「強盗」ではありませんから,強盗殺人未遂罪はもちろんのこと,事後強盗罪,傷害罪,暴行罪は成立せず,窃盗罪のみが成立します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,強盗殺人罪などの刑事事件専門の法律事務所です。初回接見サービスを24時間受け付けております。
(福岡県飯塚警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせください)

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万引きと微罪処分② 福岡県太宰府市での万引きに刑事弁護士が対応
万引きと微罪処分② 福岡県太宰府市での万引きに刑事弁護士が対応
~ 前回(平成30年11月14日付ブログの続き) ~
前回は微罪処分とは何か,微罪処分の対象事件,対象となり得る基準についてご説明し,万引きなどの窃盗罪は対象事件ではありますが,被害額が2万円以下であることなどが基準となることをご説明いたしました。本日は,万引きなどの微罪処分は誰が決めるのか,その後の手続はどのように進んでいくのかについてご説明いたします。
(フィクションです)
~ 微罪処分は警察が決める ~
微罪処分を決するのは検察庁や裁判所でもなく警察です。警察の犯罪捜査に関する規範について定めた犯罪捜査規範198条には次のようにかかれています。
捜査した事件について,犯罪事実が極めて軽微であり,かつ検察官から送致の手続きをとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては,送致しないことができる
ただし,警察の自由裁量で何から何まで微罪処分にできるものではありません。犯罪事実が軽微であり,検察官から送致の手続きをとる必要がないとあらかじめ指定されたもの,である必要があるのです。検察官からどういう事件が指定されているかについては前回のブログでご説明いたしました。
~ 微罪処分とした場合の流れ,手続き ~
では,警察がある万引き事件を微罪処分としたとしましょう。その後はどのような流れ,手続きになるのでしょうか?この点,まず,犯罪捜査規範200条をみると,微罪処分により事件を送致しない場合は次の処置を取るものとされています。
1号 被疑者に対し,厳重に訓戒を加えて,将来を戒めること
2号 親権者,雇主その他被疑者を監督する地位にある者又はこれらの者に代わるべき者を呼び出し,将来の監督につき必要な注意を与えて,その請書を微すること
3号 被疑者に対し,被害者に対する被害の回復,謝罪その他適当な方法を講ずるよう諭すこと
これからすれば,微罪処分となったとしても,少なくとも1回は警察署まで出頭する必要があるでしょう。また,同時に被疑者を監督すべき方も同様です。
そして,警察は,これらの処置が終わると,被疑者の氏名,年令,職業及び住居,罪名並びに犯罪事実の要旨(以下,氏名等といいます)を記載した微罪処分事件報告書によって,検察官に事件の報告をします(犯罪捜査規範199条)。報告書1枚につき4,5名ほど,同じように微罪処分となった方の氏名等が記載されています。この報告の手続は刑事訴訟法246条本文にかかれてある「事件の送致」ではありませんから,この報告書に証拠書類や証拠物は付けられていません。また,「事件が送致」された場合と異なり,検察庁から呼び出しを受けることはありません。要は,警察署で警察官から厳しい御咎めを受けて終わりということになります。
万引きで微罪処分なら刑事事件の弁護士へお任せください。次回の「万引きと微罪処分③」では,微罪処分となった場合の効果,メリットについてご説明いたします。

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