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【詐欺】受け子の罪責
【詐欺】受け子の罪責
受け子の罪責について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県柳川市に住むAさん(22歳)は、SNSを通じて知り合った相手から、「キャッシュカードを受け取るだけの簡単なアルバイトの仕事があるけどやってみないか」となどと誘われました。Aさんは、内心「怪しいな」と思いましたが、1回の受け取りにつき5000円をもらえるというので誘いに乗りました。当日、Aさんは、受け取り場所に指定されたアパートの郵便受けに入れてあった鍵を使って部屋に入りました。そして、Aさんは配達を待っていると玄関が鳴ったのでドアを開け荷物(中身は紙くず)を受け取ると、相手から「警察だ。」「詐欺未遂罪で逮捕する。」と言われ逮捕されてしまいました。相手は福岡県久留米警察署の警察官でした。その後、Aさんは20日間の勾留期間を経た後、詐欺未遂罪で起訴されてしまいました。Aさんの両親は、何とか釈放してあげたいと思い、弁護士に保釈請求の手続きを依頼しました。
(フィクションです。)
~ 詐欺未遂罪ってどんな罪? ~
詐欺罪は刑法246条に規定されています。
刑法246条
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人に得させた者も、同項と同様とする。
特殊詐欺で適用されるのは専ら「1項」です。
1項を分かりやすくすると、詐欺罪は、客観的には、①欺罔行為(騙す行為)→②錯誤(被害者が騙されること=被害者の認識が客観的事実と一致しない状態)→③処分行為による財物の移転(交付行為=被害者が現金等を郵送するなど)→④財産上の損害、の一連の流れがあり、主観的には、犯人の①~④までの「故意(認識)」
が必要ということになります。
①から④までたどってはじめて詐欺既遂罪が成立します。
他方、詐欺未遂罪は、犯罪の「実行に着手」してから成立します。
では、詐欺罪における「実行の着手」はどの時点で認められるのかというと①の「欺罔行為」が行われた時点です。
本件では、Aさんの特殊詐欺グループの誰かが被害者を騙す①欺罔行為を行っていたものと思われます。しかし、最終的にAさんの手に渡ったのはキャッシュカードでなく紙くずだった、つまり被害者は騙されたことに気づいたわけですから、上記の一連の流れは①で止まっています。
したがって、本件は詐欺既遂罪ではなく、詐欺未遂罪に問われるというわけです。
ただAさんのような受け子は、詐欺罪の実行の着手、つまり欺罔行為は行いません。
しかし、この特殊詐欺を他の共犯者との間で「共同して実行した」といえる場合には、欺罔行為を行わなかったAさんも同様の罪に問われます。
刑法60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
また、受け子であるAさんは被害者が嘘の話を見破った後に犯行に加担しているとも考えられます。
そうした場合、Aさんに詐欺未遂罪を問えるのかも問題となります。
この点、従来は、ある犯罪行為が実行された後に共犯者が加担したという場合、共犯者は加担する以前に行われた行為については責任を負わないとするのが一般的でした。
しかし、判例(最決平成29年12月11日事件)は、
被告人は、本件詐欺につき、共犯者による本件欺罔行為がされた後、…共犯者らと共謀の上、本件詐欺を完遂する上で本件欺罔行為と一体のものとして予定されていた本件受領行為に関与している。そうすると、…被告人は、その加功前の本件欺罔行為の点も含めた本件詐欺につき、詐欺未遂罪の共同正犯としての責任を負うと解するのが相当である
として、いわゆる受け子であった被告人に詐欺未遂罪の成立を認めています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、詐欺罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。
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【窃盗】窃盗の認知件数、戦後最小
【窃盗】窃盗の認知件数、戦後最小
窃盗と認知件数について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡事務所が解説します。
先日2月10日、警察庁より2019年の刑法犯認知件数の確定値が発表されました。それによると刑法犯全体の認知件数は前年比6万8779件減の74万8559件で、戦後最小を記録したとのことです。ちなみに戦後最多だったのは2004年(平成16年)の285万4061件ですから、それから比べると大幅に減少していることが分かります。また、人口1000人当たりの認知件数も5.9件と戦後最小だったとのことです。では、窃盗犯の認知件数はどうだったのでしょうか?
~ 認知件数とは ~
その前に、認知件数とは何を意味するのかご存じでしょうか?
認知件数とは、警察が「ある事実」を「犯罪」として認めた件数をいいます。
認知には
・110番通報、窃盗などの被害届、名誉棄損などの告訴、告発を受理する場合のように、警察が受動的に〈犯罪〉を認知する場合の受動的認知
・児童ポルノや贈収賄、賭博や薬物事犯などのように、積極的に捜査を進めて行って〈犯罪〉を認知する場合の能動的認知
があります。
しかし、警察に被害届や告訴状を提出したとしてもそこに記載されてある「事実」が本当に「犯罪」に当たるかどうかはまだ分からないという場合もあります。また、警察が積極的に捜査を進める場合でも、捜査過程では、捜査対象となっている「事実」が「犯罪」に当たるかどうかはまだ分かりません。
警察は、こうした不確定な事実をも認知件数に含めているわけはなく、本当に犯罪に当たると判断した事実にかかる刑法犯のみを認知件数の対象としているのです。
なお、刑法犯とは、以下に代表されるような刑法に規定された犯罪類型のみを指し、それ以外の犯罪は含まれていないことにも注意が必要です。
・窃盗(刑法235条)
・殺人(刑法199条など)
・強盗(刑法236条など)
・放火(刑法108条など)
~ 窃盗の認知件数 ~
2019年の窃盗の認知件数も53万2565件と戦後最小だったとのことです。
ちなみに、窃盗の認知件数の戦後最多は2002年の237万7488件だったそうです。また、近年の傾向を見ても窃盗の認知件数は徐々に減少してきていることが分かります。
2015年 80万7560件
2016年 72万3148件
2017年 65万6498件
2018年 58万2141件
警察は窃盗の手口別に
・他人の家、建物に立ち入って窃盗を行う侵入盗
・車などの乗り物の窃盗を行う乗り物盗
・上記以外の非侵入盗
の3つに区分しており、2019年では、
・侵入盗 5万7808件
・乗り物盗 18万7101件
・非侵入盗 28万7656件
とのことです。それぞれの手口ではさらに細かく手口が分かれていますが、非侵入盗の中では「万引き」が9万3812件と最も多く、前年(9万9692件)と比べても減少率が他の手口に比べて低いのが特徴です。
~ 窃盗に関する罰則 ~
最後に窃盗に関する罰則などについてご紹介します。
まず、刑法235条に規定されている罰則は「10年以上の懲役又は50万円以下の罰金」です。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
また、窃盗という単語は強盗罪の一種である事後強盗罪(刑法238条)という罪名にも出てきます。
刑法238条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
事後強盗罪は窃盗犯(既遂犯、未遂犯を問わない)が、窃盗後に被害者や目撃者などに暴行、脅迫を加えて成立する犯罪で強盗罪の一種ですから、罰則は「5年以上の有期懲役」です。
その他、刑法犯ではありませんが、盗犯等ノ防止及処分二関スル法律、という刑法とは別の法律の3条に常習累犯窃盗罪という罪が規定されています。
常習累犯窃盗罪は、簡単に言うと、窃盗などでの服役を繰り返し、さらに窃盗を犯した場合に成立する犯罪で、罰則は3年以上の有期懲役とされています。
刑法犯、窃盗犯の認知件数自体は減少したものの、まだまだ完全になくなったわけではありません。ということはご家族などが窃盗罪を犯したとして警察に認知され、警察に逮捕されることはまだまだありえます。特に、窃盗は日常生活に身近な犯罪といっても過言ではありませんから、その可能性は高いと言えるでしょう。万が一ご家族が窃盗で逮捕された場合は窃盗に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士まで初回接見、弁護活動をご依頼ください。
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【万引き】逮捕から勾留前に釈放~福岡県太宰府市
【万引き】逮捕から勾留前に釈放~福岡県太宰府市
福岡県太宰府市に住む会社員のAさんは、同市内にあるスーパーで万引きしたとして福岡県筑紫野警察署に窃盗罪で逮捕されました。Aさんは、逮捕後、筑紫野警察署内の留置施設に収容され、警察官の「弁解録取」を受けました。その後、Aさんは検察庁へ送致(送検)され、検察官の「弁解録取」を受けましたが、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないと判断され釈放されました。逮捕の通知を受けたAさんの妻が弁護士にAさんとの接見を依頼。依頼を受け正式に弁護活動を始めた弁護士が、検察官に釈放に向けて働きかけを行ったことが釈放の要因となったようです。
(フィクションです。)
~ 万引きと窃盗罪 ~
刑法犯の中で万引きの認知、検挙件数が多いのは以前から変わりはありません。
つまり、万引きは比較的犯しやすい犯罪ともいえそうです。
しかし、万引きは刑法の窃盗罪(刑法235条)に当たる犯罪です。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
認知、検挙されるとAさんのように逮捕されることももちろんあります。
万引きだからとって軽く考えてはいけません。
~ 勾留前に釈放されることがある ~
では、逮捕後はどのような流れを辿るのかみていきましょう。
逮捕後は概ね以下の流れを辿ります。
「逮捕」→警察の留置施設に収容→警察官の「弁解録取」→留置→検察官送検→検察庁での弁解録取→検察官の勾留請求→裁判官の勾留質問→裁判官の勾留決定
「逮捕」から「裁判官の勾留決定」までは概ね2日間を要します(送致の翌日に勾留が決定した場合は3日間)。
裁判官が勾留決定すれば、勾留状に記載された留置施設に収容されます(通常は逮捕直後に収容された留置施設を指定されます)。
期間は10日間で、その後「やむを得ない事由」がある場合は期間を延長されることもあります。
ただ、「逮捕」から「裁判官の勾留決定」までに釈放されることがあります。
そもそも身柄を拘束される大きな理由は、被疑者に
①罪証隠滅のおそれ
②逃亡のおそれ
が認められるからです。
そこで、こうしたおそれがないと判断された場合は、法律上「釈放しなければならない」とされているのです。
勾留前の釈放権限を持つのは、弁護士でも裁判官でもなく警察官、検察官です。
ただ、警察官、検察官は罪を追求する側ですから、上記①、②のチャックがどうしても甘くなってしまうことがあります。
違法、不当逮捕事案が発生しているのも事実です。
そこで、警察官や検察官により適切な判断をしていただくため、弁護士が警察官や検察官に働きかけを行う必要性が生じます。
本件は、弁護士が検察官に働きかけを行った結果、釈放が実現されたケースでした。
ただ、それでも釈放が実現できないことがあります。
そうした場合に備えて、弁護士は裁判官にも働きかけを行います。
具体的には、勾留裁判に対する意見書を提出したり、場合によっては直接裁判官と面談するなどします。
~ 釈放されても安心できない ~
こうした働きかけによって、無事に釈放されててもそれで事件が終わりというわけではありません。
勾留される前に釈放された場合、私選で弁護人を選任しなければ、釈放後の弁護活動を受けることはできません(国選の弁護人は選任されません)。
にもかかわず、捜査の手が緩められることはありません。
釈放された反動から、反対に取調べが厳しくなることも予想されます。
取調べ対応や被害者への被害弁償、示談交渉をお望みの場合は私選の弁護士に弁護活動を依頼しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は,刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
【横領】業務横領罪と被害弁償
【横領】業務横領罪と被害弁償
業務上横領罪と被害弁償について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
V社の財務経理主任であるAさんは、V社の口座から50万円を横領したことが会社に発覚し、会社から、「全額一括で弁償しなければ警察に業務上横領罪で告訴状を提出する」と言われています。このままでは逮捕されるかもしれないと不安になったAさんは、被害弁償のため刑事専門の弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)
~ 業務上横領罪 ~
業務上横領罪は刑法253条に規定されています。
刑法253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
単なる横領罪(単純横領罪と呼ばれることもあります)は刑法252条に規定されています。
刑法252条
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
まず、「横領」とは、一般的に不法領得の意思を実現する一切の行為をいいます。他人から預かっていたものついて勝手に処分することです。
上の事案でいえば、AさんはV社の財務経理課主任という立場で、V社のお金の管理を任されています。このようなお金を勝手に処分することは、もちろん会社から許可されているはずはなく「横領」に当たるでしょう。
次に、「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行われる事務をいいます。
Aさんは、V社の財務経理課主任という立場にありますので、V社のお金を反復・継続して管理していたと考えられます。
これに対し、同じお金の管理でも、その管理が1回限り、という場合は単なる横領罪となる可能性があります。
ただ、その場合でも、将来、反復・継続する意思があると認められる場合は、やはり業務上横領罪に問われる可能性があります。
以上から、Aさんは、業務上、V社のお金・口座を預かっていたものと言えるでしょう。
~ 横領罪と被害弁償 ~
業務上横領罪のような財産犯の場合、会社に告訴状に提出をやめてもらうには、なによりもまず会社に被害弁償することが先決です。
会社が警察に告訴状を提出しなければ、その結果、あなたが逮捕されること、刑事処罰を受けることは避けられるでしょう。
また、被害弁償するだけでは足りません。
つまり、被害弁償に加えて会社側と示談交渉して示談を成立させる必要があります。
この示談交渉の中で被害弁償金の具体的金額についても詰めていきます。
また、示談交渉ではその他の条件についても決めてまいります。その条件の中には、あなたにとって不利な条件も含まれています。しかし、同時に、示談交渉は適切な被害金額を確定させ、将来、それ以上会社から請求を受けることがない、というあなたにとって安心できる条件も含まれています。
この意味でも示談を成立させる意義は大きいといえます。
こうした交渉事は弁護士にお任せください。
弁護士であれば、示談交渉の経験、知識から、円滑に会社側と交渉することができ、適切な内容、形式に示談を成立させることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、業務上横領罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
【詐欺】他人のクレジットカードを使用して電子計算機使用詐欺~大分県別府市
【詐欺】他人のクレジットカードを使用して電子計算機使用詐欺~大分県別府市
電子計算機使用詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
大分県別府市に住むAさんは、とあるショッピングサイトで、知人から受け取った他人(Vさん)名義のクレジットカードを使って商品を購入する手続きをし、洋服や食料品などを購入しました。ところが、Aさん大分県別府警察署に電子計算機使用詐欺罪で逮捕されました。Vさんがクレジットカードの請求内容の異変に気付き、ショッピングサイトの運営会社に連絡。同社が日本サイバー対策センターを通じて大分県別府警察署に情報提供をしていたところ、Aさんの犯行が発覚したようです。Aさんの逮捕の通知を受けたAさんの家族はAさんとの接見を弁護士に依頼しました。
(事実を基にしたフィクションです。)
~ 電子計算機使用罪とは ~
電子計算機使用詐欺罪は刑法246条の2に規定されています。
刑法246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
詐欺というと、通常、刑法246条の詐欺罪を思い浮かべます。
刑法246条
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
しかし、この詐欺罪は
「人」を欺いた場合
に適用される犯罪ですが、欺く対象が
人以外(コンピューターなどの電子機器など)
の場合は詐欺罪を適用することができません。そこで、そのようなこの不都合を解消するために作られたのが電子計算機使用詐欺罪というわけです。つまり、電子計算機使用詐欺罪は詐欺罪の補充規定ということになります。罰則は、通常の詐欺罪と同様
10年以下の懲役
です。
ここでポイントなのが何をもって「虚偽の情報を与えた」ということができるか、という点です。
この点、クレジット決済の事務処理においては「クレジットカード名義人(Vさん)=商品の購入申込者」という同一性が要求されています。でなければクレジット決済業者は適切に決済することができないからです。
したがって、他人(Aさん)がクレジットカード名義人になりすましてカード情報を入力したことは、クレジットカード名義人が商品を購入を申し込んだという真実に反する情報を入力したものですから「虚偽の情報を与えた」と評価することが可能です。
なお、「不実の電磁的記録」とは、客観的に真実に反する電子情報です。
Aさんが「虚偽の情報を与えた」ことによって、商品の購入申込者の同一性を偽った虚偽の情報に基づき、クレジットカード名義人が商品を購入したという「不実の電磁的記録」を作成したことになるのです。
電子計算機使用詐欺罪で逮捕された場合、逮捕期間とこれに続く勾留期間と併せて最大23日間の身体拘束を受けることがあります。
この場合、刑事事件に強い弁護士が初回接見することにより、法的観点から整理された事件の概要を知ることができ,今後の処分の見通しを立てることにも繋がります。
そのため、電子計算機使用詐欺罪で逮捕されたという場合には、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。ご家族が刑事事件で逮捕され、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。土日・祝日を問わず、専門のスタッフが24時間、無料法律相談、初回接見のご予約を承っております。
【強盗】モデルガンを突き付けて強盗?~福岡市城南区
【強盗】モデルガンを突き付けて強盗?~福岡市城南区
モデルガンの突き付けと強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市城南区に住むAさんは、同区内のコンビニエンスストアにおいて、レジを担当していた店員Vさんに対してモデルガンを突き付けて「金を出せ」と言って現金10万円を奪った疑いで、福岡県早良警察署の警察官により強盗罪で緊急逮捕されました。「Aさんと似た人物がいる」とのVさんの通報により駆け付けた早良警察署の警察官が現場に駆け付けたところ、日頃から把握していたAさんの特徴と似た人物がいたため職務質問を始めたところ、Aさんが犯行を認めたことから逮捕に至ったようです。Aさんの逮捕を知った家族は、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(事実を基にしたフィションです。)
~ 強盗罪 ~
上記事例は、今年9月、男性が、東京都杉並区内のコンビニエンスストアで、コンビニで店員に対しモデルガンを突き付けて脅し現金9万8000円を奪った疑いで警視庁捜査1課は強盗罪で逮捕された、という報道を基に作成しました。男性は、アニメの「ルパン三世」が好きと話しているとのことで、逮捕時には、主人公が使う「ワルサーP38」というモデルガンを所持していたとのことです。
では、この強盗罪とはどんな罪なのでしょうか?
強盗罪は刑法236条に規定されています。
刑法236条
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、前項と同様とする。
一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使、「脅迫」とは人に畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいますが、強盗罪の「暴行」「脅迫」の程度は、
相手方の反抗を抑圧する程度
に強いものでなければならないとされています。
AさんはVさんに対してモデルガンを突き付けて「金を出せ」と言っています。
このような行為は、「金を出さなければ撃って殺すぞ」ということを暗示的に示す態度であると考えられます。
しかし、AさんがVさんに突き付けたのは「本物銃」ではなく、「偽物」の銃であるモデルガンです。
モデルガンは、客観的には、人を殺傷しうる程度の効力を有するものではありません。
そこで、Aさんのかかる行為が強盗罪の「脅迫」に当たるかどうかが問題となります。
この点、裁判所は、相手方の反抗を抑圧する程度の「脅迫」であるかどうかは、
・犯行の時刻・場所その他周囲の状況
・凶器使用の有無
・凶器の形状性質
・凶器の用い方など犯行の手段方法
・犯人、相手方の性別、年齢、体力
などを総合的に考慮し、
社会通念に従って相手方の反抗を抑圧する程度のものであるかどうか
を判断するとしています。
そうすると、一見明らかに偽物と分かるようなモデルガンは別として、巧妙に作られたモデルガンであれば、それを突き付けられた人は「本物の銃だ」と認識し、したがって「怖い」「殺される」と思うはずですから、そのようなモデルガンを人に突き付ける行為は「社会通念上、反抗を抑圧する程度のもの」ということができるでしょう。
なお、仮に、Aさんが犯行時に「ワルサーP38」を突き付けていれば強盗罪の「脅迫」に当たる可能性は高いと思われます。
最後に、強盗罪は未遂規定も設けられています(刑法243条、43条)。
未遂は犯行(罪)の「実行に着手」したものの、犯行を実現できなかった場合に成立するものです。
この点、強盗罪の「実行の着手」は「暴行、脅迫」が開始された時点です。
したがって、強盗罪の暴行、脅迫を開始したものの、物を強取できなかった場合に強盗未遂罪が成立します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
【窃盗罪】アルバイトがお店のお金を盗んで窃盗罪~佐賀市
【窃盗罪】アルバイトがお店のお金を盗んで窃盗罪~佐賀市
窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
佐賀市に住むAさんは、同市内のコンビニで深夜アルバイトの仕事をしていました。そして、Aさんは、深夜、誰もいなくなったところを見計らって、店のレジの中から1万円札10枚を取り、これを自分のものにしました。ところが、それから週数間経ったある日、Aさんは店長に呼ばれ、「お店の売上額と実際に手元に残っている額が異なる。」「あなたがレジのお金を盗ったのではないか。」「佐賀北警察署に被害届を提出する。」と言われました。そこで、Aさんは、「このままでは逮捕されるかもしれない」と思い、お店側に被害弁償することを申し出ましたが、「本当に被害弁償してくれるか分からない。」「被害金額が大きいので、警察に被害届を出すことになると思う。」などと言われて受け付けてもらえませんでした。困ったAさんは、被害弁償と示談交渉を弁護士に依頼するため、無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)
~ 窃盗罪について ~
他人の物を勝手に盗った場合は窃盗罪に問われます。
Aさんも窃盗罪に問われています。
窃盗罪は刑法235条に規定されています。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
また、他人の物を勝手に盗った場合でも、その物が自己の占有下にあると認められる場合は横領罪、業務上横領罪に問われます。
横領罪は刑法252条、業務上横領罪は刑法253条に規定されています。
刑法252条1項
自己の占有する他人の者を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
刑法253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
この点、Aさんはアルバイトです。
アルバイトの場合、通常、お店のお金の管理までは任されておらず、お金に対して「自己の占有下にある」と認めることは困難でしょう。
よって、Aさんは窃盗罪に問われる可能性が高いです。
~ 警察に被害届を提出すると言われたら? ~
刑事事件化する前に、一刻も早く相手方と被害弁償、示談交渉に臨みましょう。
もちろん、被害弁償、示談交渉はご自身で行うことも可能です。
しかし、場合によっては、事例のように門前払いを受けることも予想されます。
そうした場合は、被害弁償、示談交渉は交渉に慣れた弁護士に任せましょう。
弁護士は示談交渉に関する知識、経験を有していますから、弁護士であれば適切な形式、内容で示談を締結できる可能性が高くなります。
示談締結の際に、「捜査機関に告訴や被害届を提出しない」旨の条項を盛り込むことができれば、逮捕などの捜査を受けるおそれもなくなるでしょう。
弁護士が当事者の間に入ることによって、相手方からの不当な要求や態度に対しても毅然とした態度で交渉に臨むことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪、横領罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件でお困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。土日・祝日を問わず、専門のスタッフが24時間、無料法律相談、初回接見のご予約を承っております。
【強盗】起訴後に保釈~福岡県春日市
【強盗】起訴後に保釈~福岡県春日市
強盗罪と保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県春日市に住むAさんは、ギャンブルで借金を繰り返し、その返済に追われていました。そこで、何か簡単にお金を手に入れる方法はないかと考えた結果、コンビニ強盗を行うことにしました。
Aさんは犯行がばれないようにと口にはマスクを付け、頭には帽子を被り、店員を脅すための包丁を持って春日市内にあるコンビニへ行きました。そして、Aさんは店に入り、店内に人がいないかどうか確認した後、レジにいる店員Vさんに包丁を示して「金を出せ。殺すぞ。」と言い、Aさんの脅しに怯んだVさんから現金2万円を受け取りました。ところが後日、Aさんは福岡県春日警察署に強盗罪で逮捕され、その後、強盗罪で起訴されました。Aさんと接見した弁護士は、Aさんが犯行を認めていること、前科前歴がないこと、家族が監督を誓約していることに鑑みて保釈請求することにしました。
(フィクションです。)
~ 強盗罪 ~
強盗罪は刑法236条に規定されています。
刑法236条
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使、「脅迫」とは人に畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいますが、強盗罪の「暴行」「脅迫」の程度は、
相手方の反抗を抑圧する程度
に強いものでなければならないとされています。そして、程度であるか否かは、
・犯行の時刻・場所その他周囲の状況
・凶器使用の有無
・凶器の形状性質
・凶器の用い方など犯行の手段方法
・犯人、相手方の性別、年齢、体力
などを総合的に考慮して判断されます。
「強取」とは、上記の「暴行」「脅迫」により、相手方の反抗を抑圧して財物を自己又は第三者に移すことをいいます。
強盗罪によく似た罪として、恐喝罪(刑法249条)があります。
恐喝罪も暴行または脅迫を手段とする罪ですが、恐喝罪の暴行、脅迫は両者は相手方の反抗を抑圧するに至らない程度でもよいとされています。
言い方を変えると、財物の交付(犯人にお金などを渡すこと)について被害者の意思に基づくものといえる場合は恐喝罪ですが、基づくものといえない場合は強盗罪です。
~ 保釈 ~
保釈許可の要件は、大きく分けて、「権利保釈」と「裁量保釈」の2つがあります。
「権利保釈」とは、刑事訴訟法89条各号に掲げる事由に該当しない限りは保釈を許可するというものです。「裁量保釈」とは、たとえ、刑事訴訟法89条各号に掲げる事由に該当したとしても、裁判所が、「被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度のその他の事情」を考慮し、保釈を許可するというものです。
強盗罪は法定刑が5年以上の有期懲役ですから、残念ながら刑事訴訟法89条1号に当たり「権利保釈」で保釈されることはありません。しかし、「裁量保釈」で保釈されることはあります。
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【窃盗】他人に万引きさせたら?
【窃盗】他人に万引きさせたら?
他人に万引きさせた場合の窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県水巻町に住むAさんは、無職でお金がなく、日頃の食糧費を賄うことにも苦労していました。そこで、Aさんはスーパーで食料品を万引きしようと思いましたが、1年ほど前に同じ万引きで有罪判決を受け執行猶予中だったことから「刑務所に行きたくない」と思い、妻Bさんにスーパーで万引きするよう言いました。最初、Bさんは断りましたが、Bさんも同じ家族としてく生活に困っていたことからAさんの言うとおりスーパーで万引きしました。そうしたところ、Bさんが福岡県折尾警察署に窃盗罪で逮捕され、Aさんも窃盗罪の教唆犯として逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~ Bさんの罪 ~
今回、実際に万引きしたのはBさんです。
ですから、まず罪に問われるのはBさんでしょう。
そして、Bさんが窃盗罪に問われることは明らかです。
窃盗罪は刑法235条に規定されています。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
★窃盗罪についての詳しい解説はこちら→★窃盗罪★
~ Aさんの罪 ~
しかし、直接万引きしていなくても罪に問われることがあります。
それが共犯の場合です。
共犯は、
①他人と意思疎通して協力しあって犯罪を実現する「共同正犯」
②人を唆して他人に犯罪を実現させる「教唆犯」
③他人の犯罪の実現を容易にするため手助けする「幇助犯」
の3つに区分されます。
今回、Aさんは①の共同正犯に問われているようです。
共同正犯は刑法60条に規定されています。
刑法60条
「共同して実行した」とは具体的には
・共犯者間(AさんとBさんの)意思の連絡(通謀の意思連絡)
・共同実行の事実
が必要とされています。
しかし、本件のように、共同正犯の事案では、直接は万引きをしていないものの、直接万引きをしたと同視できるという場合(共犯者間の意思の連絡はあっても、共同実行の事実が認められない場合)もあります。
この場合、Aさんは共謀共同正犯という理論によって窃盗罪に問われる可能性があります。
共謀共同正犯は共同正犯の中の一つです。
なお、共犯者間の意思連絡が認められない場合、Aさんは共同正犯でなく教唆犯に問われる可能性があります。
「教唆」とは、まだ犯罪に対する実行の決意をしていない他人(今回の場合、Bさん)を唆して、犯罪実行の決意を生じさせることをいいます。
教唆犯は刑法61条1項に規定されています。
刑法61条
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
教唆が成立するには、
・人を教唆すること
・それに基づいて被教唆者(Bさん)が犯罪を実行すること
の2つの要件がそろうことが必要とされています。
教唆犯は、自ら犯罪を実行した者(正犯者(今回の場合、Bさん)といいます)と同様の地位にあるとみなされ、正犯者と同様の刑を科すとされています。
つまり、共同正犯でも教唆犯でも「正犯」とされることに変わりはありません。
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【窃盗・横領】嘉麻市~窃盗罪?横領罪?
【窃盗・横領】嘉麻市~窃盗罪?横領罪?
福岡県嘉麻市に住むAさんは、同市内にあるコンビニエンスストアにてアルバイトをしていました。Aさんは主に、レジや商品の補充・陳列の仕事を任されていました。
ところが、Aさんは、ある日、深夜のアルバイトに入り、バックヤードで管理されていた現金を横領したことをきっかけに、店側にばれないように少しずつっ現金を持ち去ることを繰り返すようになりました。そんな中、Aさんは店長に呼ばれ横領のことを追及されて白状したことから、そのまま店長とともに福岡県嘉麻警察署に出頭しました。Aさんは、店長から「全額弁償してくれるなら被害届を提出しない。」と言われており、まだ事件は刑事事件化していません。そこで、Aさんは今後どうすればよいか相談するため、弁護士との無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~ 窃盗罪?横領罪? ~
職場のお金や商品を勝手に持ち去ったという場合、まず横領事件として報道されることが多いかと思います。
しかし、だからといって、必ずし刑法の横領罪が成立するとは限りません。
横領罪は刑法252条に規定されています。
刑法252条
1 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
つまり、横領罪が成立するには、横領した者が「自己の占有する他人の物」といえなければならないのです。
「自己の占有」するかどうかは、
・店側と従業員との委託関係
・従業員の権限、委託の範囲
などから判断されます。
この点、本件のAさんはアルバイトです。
アルバイトはお店のお金の管理までは任されないのが一般的です。Aさんはレジや商品の補充・陳列を任されていたようでした。
したがって、Aさんには
・お金の管理に関して店側との委託関係が認められず
・その権限もない
ことから、Aさんが勝手に持ち出したお金は「自己の占有する他人の物」とはいえず、Aさん横領罪ではなく窃盗罪(刑法235条)に問われます。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
~ 窃盗罪で示談交渉する際の注意点 ~
窃盗罪で示談交渉する際の注意点をいくつか挙げます。
まず、示談交渉にあたっては、これから弁償しようとする額と被害者の主張する金額とがおおむね一致しているかどうか確認する必要があります。
もし金額に大きな開きがある場合は、交渉過程において詰める必要があります。
また、示談交渉にあたっては、金額以外のその他の条件もきちんと詰める必要があります。のちのち示談を成立させたといっても、その内容しだいで捜査機関や裁判所に与えるインパクトは大きくことなるからです。
少しでも有利な条件で示談を成立させるには、弁護士の力を借りた方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。窃盗罪での示談交渉をご希望の方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの受け付けを行っております。
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