Archive for the ‘横領罪’ Category

【窃盗・横領】嘉麻市~窃盗罪?横領罪?

2019-12-09

【窃盗・横領】嘉麻市~窃盗罪?横領罪?

福岡県嘉麻市に住むAさんは、同市内にあるコンビニエンスストアにてアルバイトをしていました。Aさんは主に、レジや商品の補充・陳列の仕事を任されていました。
ところが、Aさんは、ある日、深夜のアルバイトに入り、バックヤードで管理されていた現金を横領したことをきっかけに、店側にばれないように少しずつっ現金を持ち去ることを繰り返すようになりました。そんな中、Aさんは店長に呼ばれ横領のことを追及されて白状したことから、そのまま店長とともに福岡県嘉麻警察署に出頭しました。Aさんは、店長から「全額弁償してくれるなら被害届を提出しない。」と言われており、まだ事件は刑事事件化していません。そこで、Aさんは今後どうすればよいか相談するため、弁護士との無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)

~ 窃盗罪?横領罪? ~

職場のお金や商品を勝手に持ち去ったという場合、まず横領事件として報道されることが多いかと思います。
しかし、だからといって、必ずし刑法の横領罪が成立するとは限りません。

横領罪は刑法252条に規定されています。

刑法252条

1 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

つまり、横領罪が成立するには、横領した者が「自己の占有する他人の物」といえなければならないのです。
「自己の占有」するかどうかは、

・店側と従業員との委託関係
・従業員の権限、委託の範囲

などから判断されます。
この点、本件のAさんはアルバイトです。
アルバイトはお店のお金の管理までは任されないのが一般的です。Aさんはレジや商品の補充・陳列を任されていたようでした。
したがって、Aさんには

・お金の管理に関して店側との委託関係が認められず
・その権限もない

ことから、Aさんが勝手に持ち出したお金は「自己の占有する他人の物」とはいえず、Aさん横領罪ではなく窃盗罪(刑法235条)に問われます。

刑法235条
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

~ 窃盗罪で示談交渉する際の注意点 ~

窃盗罪で示談交渉する際の注意点をいくつか挙げます。

まず、示談交渉にあたっては、これから弁償しようとする額と被害者の主張する金額とがおおむね一致しているかどうか確認する必要があります。
もし金額に大きな開きがある場合は、交渉過程において詰める必要があります。
また、示談交渉にあたっては、金額以外のその他の条件もきちんと詰める必要があります。のちのち示談を成立させたといっても、その内容しだいで捜査機関や裁判所に与えるインパクトは大きくことなるからです。
少しでも有利な条件で示談を成立させるには、弁護士の力を借りた方がよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。窃盗罪での示談交渉をご希望の方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの受け付けを行っております。

福岡市東区 自転車の被害弁償から釈放・不起訴を目指す刑事弁護士

2018-10-07

 

福岡市東区 自転車の被害弁償から釈放・不起訴を目指す刑事弁護士

Aさんは,JR香椎駅付近に放置されていた自転車を見つけ脚代わりに乗っていたところ,福岡県東警察署の警察官から職務質問を受けました。その結果,当該自転車は盗難届の出ていた自転車だったことが判明し,Aさんは占有離脱物横領罪で逮捕されました。Aさんの家族が接見を依頼した刑事事件に強い弁護士は,釈放不起訴を目指そうと考えました。
(平成30年9月30日ライブドアニュース掲載事案を参考にして作成)

~ 占有離脱物横領罪(刑法254条) ~

占有離脱物横領罪は,遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合に成立する犯罪です。罰則1年以下の懲役または10万円以下の罰金若しくは科料です。

遺失物とは,占有者の意思によらないで,その占有を離れ,まだだれの占有にも属さない物をいい,漂流物とともに,占有を離れた物の例示です。例として,電車内に乗客が置き忘れた携帯品,窃盗犯人が乗り捨てた逃走用の自転車などがあります。漂流物とは,占有者の意思によらないでその占有を離れ,まだだれの占有にも属さないもので,水中なし水面上に存在した物をいいます。その他占有を離れた他人の物とは,占有者が本当は引き渡すつもりのなかった物を間違えて引き渡した場合など,偶然に占有者の占有を脱した物件をいいます。例として,風で飛んできた隣家の洗濯物などがあります。横領とは,不法領得の意思をもって占有離脱物を自分の支配下に置くことをいい,Aさんの行為は横領に当たる可能性が高いです。

本罪は比較的軽微な事件ですから逮捕されたとしても,迅速・的確な刑事弁護があれば釈放に繋がりやすいといえます。また,釈放のためには,まずは謝罪や被害者への被害弁償の意思があることを示すことが肝要です。そして,実際に被害弁償できれば不起訴という刑事処分にも繋がりやすくなります。ただ,被害弁償するにしても,警察などが被疑者(加害者)に被害者の連絡先等を教えることはないと言っていいでしょう。そこで,代わりに弁護士が把握して被害弁償を行い,釈放不起訴獲得を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
釈放不起訴獲得をお望みの方は0120-631-881までお電話ください。
(福岡県東警察署までの初回接見費用:36,000円)

福岡市中央区の業務上横領事件 弁護士が被害弁償,示談に向けて接見

2018-07-20

福岡市中央区の業務上横領事件  弁護士が被害弁償,示談に向けて接見

V社の財務経理課主任であるAさんは,V社の口座から約65万円を横領したとして,中央警察署の警察官に業務上横領罪逮捕されました。
逮捕されたAさんの家族は,刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(平成30年6月27日西日本新聞掲載事案を基に作成)

~ 業務上横領罪(刑法第253条) ~

業務上自己の占有する他人の物を横領した場合には,業務上横領罪が成立します。
まず,横領とは,一般的に不法領得の意思を実現する一切の行為をいいますが,分かりやすく言うと,他人から預かった物について権限がないのに所有者でなければできない処分をすることです。
上の事案でいえば,AさんはV社の財務経理課主任の立場で,V社のお金を預かっていると言えます。
このようなお金を使ったり,口座から引き出したりすることは本来所有者でなければできませんから,Aさんが個人的にこのお金を使ったり,口座から引き出したりした場合には,横領に当たる可能性があります。

次に,業務とは,社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行われる事務をいいます。
Aさんは,V社の財務経理課主任という立場にありますので,V社の口座を反復・継続して管理していたと考えられます。
そうすると,Aさんは,業務上,V社のお金・口座を預かっていたものと言えるでしょう。
業務上横領罪は,通常よりも他人の物の管理につきより重大な責任を負っていたものとして,単純横領罪よりも重い刑を規定しています。
単純横領罪の法定刑が5年以下の懲役であるのに対し,業務上横領罪10年以下の懲役です。

業務上横領罪のような財産犯の場合,事実を争わない場合は,なによりもまず被害弁償示談の意思を示すことが大切です。
被害弁償示談の意思を示せれば,事実を否認している場合に比べて罪証隠滅・逃亡のおそれはないと判断されやすくなりますし,その結果,身柄解放にも繋がりやすくなります
また,被害弁償示談の事実は刑事処分や量刑を決める上でも重要な要素となり,不起訴処分執行猶予付き判決を得やすくなるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件少年事件において,被害弁償示談をご検討中の方は弊所の0120-631-881までお気軽にお電話ください。
初回接見サービス無料法律相談を24時間受け付けております。
中央警察署までの初回接見費用:35,000円)

博多港付近の自転車窃盗で任意同行 占有離脱物横領罪と窃盗罪の違いとは

2018-04-24

博多港付近の自転車窃盗で任意同行 占有離脱物横領罪と窃盗罪の違いとは

20代男性のAさんは、博多港近くの路上に置き忘れられている持ち主不明の無施錠の自転車を見つけたため、自分のものにしようとして持ち去りました。
ある日、Aさんは持ち去った自転車に乗っていたところ、巡回中の福岡県警察博多臨港警察署の警察官に呼び止められ、防犯登録を確認されました。
その結果、自転車がAさんの所有物ではないことが発覚し、Aさんは占有離脱物横領罪任意同行を求められました。
(フィクションです。)

~占有離脱物横領罪と窃盗罪の違いは~

占有離脱物横領罪とは、遺失物・漂流物など、他人の占有を離れた物を自分の物にする罪のことをいいます。

占有離脱物横領罪の具体的な例としては、下記のようなものがあります。
・電車の網棚にある忘れ物
・間違って多く受け取った金銭
・廃品回収業者が買い取った古紙の中に紛れ込んでいた財布
・誤配された郵便物
などがあり、以上の物は持ち主などの「占有」は無くなっていると解されるため、占有離脱物横領罪となると考えられています。

反対に窃盗罪の場合では、物は持ち主などの「占有」はまだ無くなっておらず、占有状態にあるということになります。
例えば、
・飲食店のトイレ内に、客が忘れた財布
・公衆電話機内に存置された硬貨
・バス待ちの行列に並んでいる人が、途中で置き忘れて約20m程離れた所にあるカメラ
・50m程離れた店に忘れ物を取りに帰るため、無施錠のまま持ち主が路上に停めた自転車  
などが考えられます。

今回の上記事例のAさんの場合では、置き忘れられている持ち主不明の自転車を自分の物にしようとしているため、持ち主の占有がなかったとすれば、占有離脱物横領罪になると考えられます。

もし占有離脱物横領罪で起訴されてしまった場合、「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」の法定刑で処罰を受けることとなります。
過去の量刑をみてみると、前科前歴や犯行の態様によって、処罰の幅はあるようです。
10万円程の罰金処分となることもあるようですが、場合によっては2~3年ほどの執行猶予付き判決あるいは、6月~1年程の実刑判決となってしまうこともあるようです。

処罰を少しでも軽くしたいとお考えならば、刑事事件に強い弁護士に依頼をし、早いうちに情状弁護に動いてもらうことが重要となってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所で、自転車窃盗事件などの相談・依頼も承っております。

弁護士に事件を相談・依頼したいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
(福岡県警察博多臨港警察署への初見接見費用:36,100円) 

福岡県うきは市の遺失物横領事件で任意同行 不起訴で終わらせる弁護士

2018-03-28

福岡県うきは市の遺失物横領事件で任意同行 不起訴で終わらせる弁護士

20代男性のAさんは、福岡県うきは市の公衆トイレで財布を拾いました。
財布の中を見ると、8万円ほどの現金と何枚かのカードが入っていましたが、拾った財布を警察へ届けることなく、自分の物にすることとし、背負っていたリュックの中へ入れてしまいました。
数日後、Aさんが福岡県警察うきは警察署の警察官から職務質問所持品検査を求められた際に、拾って自分の物としていた財布が発見され、その財布の中身を確認されてしまいました。
その結果、Aさんは遺失物横領罪の容疑で任意同行を求められました。
(フィクションです。)

~遺失物横領罪とは~

遺失物横領罪とは、遺失物や漂流物、その他占有を離れた他人の物を不法に領得する罪 のことをいいます。
つまり、上記事例Aさんのように道路や公衆トイレなどで見つけた、いわゆる落とし物を警察などへ届けずに、勝手に自分の物としてしまう行為のことを指しています。
遺失物横領罪に問われてしまうと「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」の法定刑で処罰されることとなります。

遺失物横領罪で起訴された場合、過去の量刑をみてみると、初犯の方でも被害者との示談が成立しなかった場合、3年程の執行猶予付き判決となっています。
また同種の前科前歴があるような方の場合ですと、2~3年程の執行猶予付き判決あるいは、6~10月程の実刑判決となることがあるようです。
少しでも量刑を軽くしてもらいたいなどお考えの方は、刑事事件を専門で取り扱っている弁護士に依頼をすることをおすすめ致します。

刑事事件を専門で取り扱っている弁護士なら、被害者の方との示談交渉にも長けていますので、上手く示談を進めていくことができるでしょう。
そして、被害者の方との示談が上手く整うことができれば、不起訴処分で事件を終結させることができる可能性を高められます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、遺失物横領罪についての相談・依頼も承っております。
ご家族が遺失物横領罪逮捕されてしまいお困りの方、被害者の方と示談をしたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(福岡県警察うきは警察署への初見接見費用:45,240円)

福岡県行橋市の業務上横領罪 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に無料法律相談

2018-03-20

福岡県行橋市の業務上横領罪 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に無料法律相談

楽器店を経営するAさんは、修理で預かったお客さんのギターを勝手に質屋に入れて現金25万円を受け取りました。
Aさんが福岡県警察行橋警察署の警察官に業務上横領罪の容疑で逮捕されたので、Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士無料法律相談しました。
(平成30年2月14日日テレNEWS24報道事案を基に作成)

《 業務上横領罪 》

他人から預かるなどして自己が占有する他人の財物を自分の物とする罪が横領罪です。
横領罪のうち、業務上の理由に基づいて預かった他人の財物を横領した場合には、刑法第253条の業務上横領罪が成立します。
上の事案のAさんは、自ら営む楽器店の修理を理由としてお客さんから楽器を預かっていたことから、業務上の理由に基づいて他人の財物を預かっていたといえるでしょう。

では、Aさんのどの行為をもって「横領した」と言えるでしょうか。
ギターを質屋に入れた行為でしょうか、それとも質屋から25万円を受け取った行為でしょうか。

「横領」とは、不法領得の意思を実現する一切の行為をいいますが、分かりやすく言うと、他人から預かった物について権限がないのに所有者でなければできない処分をすることです。
上の事案でいえば、Aさんはギターの所有者ではないから、お客さんから「質屋に入れていいよ」と言われていないのに、ギターを質屋に入れることはできないわけです。
そうすると、ギターを質屋に入れた時点で横領したとして、Aさんには業務上横領罪が成立する可能性が高いというわけです。

業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役ですので、起訴された場合にはこのような刑罰が科されることがあります。
また、起訴される前であっても、逮捕された場合には、逮捕勾留により最長23日間の身体拘束を受けることになります。
刑事事件に強い弁護士に相談することで、身体拘束による不利益を軽減することができる場合があります。
業務上横領罪で逮捕された際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。

(初回法律相談:無料)
(福岡県警察行橋警察署までの初回接見費用:44,140円)

福岡県苅田町の刑事事件に強い弁護士 窃盗罪と遺失物横領罪の違い

2018-01-30

福岡県苅田町の刑事事件に強い弁護士 窃盗罪と遺失物横領罪の違い

Vさんは、バス待ちの行列に並んでいる際、自分のカメラを近くの台に置いていました。
行列がバス改札口へと進む際にVさんはカメラを置き忘れ、その隙にAさんはVさんのカメラを奪いました。
置き忘れに気づいたVさんはすぐに引き返しましたが、カメラは奪われた後だったので、Vさんは福岡県警察行橋警察署の警察官に被害届を出しました。
Aさんには窃盗罪遺失物横領罪のどちらが成立するでしょうか。
(最判昭和32年11月8日刑集11巻12号3061頁の事案を基に作成)

《 窃盗罪と遺失物横領罪 》

窃盗罪遺失物横領罪は、自己の物ではないものを奪うという点で似ている犯罪です。
他人が占有する物を奪えば窃盗罪となりますし、誰の占有にも属していない物を奪えば遺失物横領罪となります。
では、上の事案の置き忘れられたカメラのような物を奪った場合にはどうなるでしょうか。
カメラはVさんの占有に属していたといえるでしょうか。

占有が認められるための要件として、①占有の事実と②占有の意思が必要となります。
もっとも、②占有の意思については、①占有の事実が存在すればそれに伴い認められると考えられています。
したがって、①占有の事実が認められるか否か重要な基準となります。

判例は、占有の有無の判断につき、時間的・場所的近接性を重視して、「通常人ならば何人も(占有を)首肯する」といえるかを判断しています。
上の事案の基となった判例では、行列が動き始めてから被害者が引き返すまでの時間は約5分、被害者の引き返した地点からカメラを置いていた台までの距離は約20mだったことを挙げて、カメラが被害者の占有を離脱したものとはいえないと判断しました。
そうすると、置き忘れた直後すぐ取りに引き返したという上の事案においては被害者の占有の事実が認められ、窃盗罪が成立する場合が多いでしょう。

窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金ですが、遺失物横領罪の法定刑は1年以下の懲役または10万円以下の罰金であり、法定刑に大きな違いがあります。
占有があるかないかの判断は非常に困難ですので、まずは刑事事件に強い弁護士無料法律相談することをお勧めします。
窃盗事件遺失物横領事件刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

初回法律相談:無料
福岡県警察行橋警察署への初回接見費用:44,140円

【警察からの出頭要請~刑事事件に強い弁護士に相談】~東区の業務上横領事件

2017-09-01

【警察からの出頭要請~刑事事件に強い弁護士に相談】~東区の業務上横領事件

Aさんは,福岡市東区内にあるO会社の経理担当課長でした。
Aさんは,ギャンブルにはまってしまい,消費者金融などから多額の借金をしていました。
しかし,これらの借金の返済に困ったAさんは,業務として預かり保管中の会社のお金で借金の返済を繰り返し行い,毎月数万円ずつ横領していました。
Aさんはいずれ補てんしようと考えていましたが,定期的に実施されている会社の監査により,Aさんが横領していたことが発覚してしまいました。
その後,会社が警察に相談し,被害届を提出したことから,Aさんは,福岡県東警察署の警察官から,横領の件で話を聞きたいということで,警察署への出頭要請を受けました。
Aさんは,今後どのようにすればよいか分からなかったため,刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【横領罪】
横領罪は,自己の占有に属する他人の所有物を不法に領得する犯罪です。
刑法では,横領の罪を「単純横領罪」と「業務上横領罪」と「遺失物等横領罪」の3つの類型に分けて規定されています。
①「単純横領罪」と「業務上横領罪」は,他人(委託者)の委託を受けて財物を占有する者(受託者)が,自分と委託者との間に生じている信頼関係(委託信任関係)を破ってその財物を領得する犯罪であり,②「遺失物等横領罪」は,占有の侵害を伴わない点では委託物横領罪と共通する面があるものの,委託信任関係の存在を前提としない点で明らかにこれとは異なる犯罪類型になります。

上記事案の場合,Aさんの犯罪は「業務上横領罪」に当たりますので,10年以下の懲役の刑罰を受ける可能性があります。

【捜査機関から出頭要請を受けたら】
捜査機関は,横領罪の被害申告を受けても,すぐに被害届を受理しない場合もあります。
なぜなら,会社での横領事件などは,実際に行われた犯行が1回だけではなく,複数回,長期間にわたって行われている場合が多く,犯行日時や犯行状況,それに横領された金額などを詳細に特定する必要があるからです。
また,犯行の内容次第では,業務上横領罪ではなく,当該犯行が,窃盗罪や詐欺罪,あるいは背任罪に当たる可能性もあるため,関係資料の精査や関係者からの事情聴取などが重要になってくると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
弊所では,任意での捜査機関への出頭要請に関する対応など,迅速かつ適切なアドバイスを行います。
横領罪で警察に出頭を要請され,ご心配な方は,まず弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料相談をお申込み下さい。

(法律相談:初回無料)
(福岡県東警察署までの初回接見費用:3万6,000円)

中間市における業務上横領事件で逮捕~刑事事件専門の弁護士に依頼

2017-08-22

中間市における業務上横領事件で逮捕~刑事事件専門の弁護士に依頼

北九州市に住むAさんは,中間市にある会社に勤務し,経理を担当していました。
借金で悩んでいたAさんは,会社のお金を横領し,領収書を改ざんや偽造するなどして,帳簿の数字を合わせていました。
しかし,会社の監査が実施され,Aさんの横領事実が発覚しました。
会社としては,Aさんに対し「お金を返済をすれば,被害届は提出しない」などと伝えていましたが,Aさんはその要求を無視しました。
このようなAさんの対応に納得がいかなかった会社は,八幡西警察署に被害届を提出しました。
その後,Aさんは,八幡西警察署に業務上横領罪逮捕されてしまいました。
(この事案はフィクションです)

【業務上横領罪】
業務上横領罪は、刑法第253条に「業務上自己の占有する他人の物を横領したものは,10年以下の懲役に処する」旨規定されています。
①「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行われる事務をいい,委託を受けて物を管理することを内容とする事務,②「自己の占有」とは,物の所有者又はこれに準ずる者との間の委託信任関係に基づくもの,③「他人の物」とは,行為者以外の者に所有権が移転していることが必要であり,かつ,財物であること,が必要になります。

業務上横領罪被害届が提出された場合,捜査機関は,行為者との雇用関係を調べたり,関係者から事情を聞いたりして,「業務性」などを調べます。そのため,業務上横領罪被害届などが提出されても,受理されるまでに時間を要することがあります。なぜなら,捜査機関において捜査を行った結果,当該行為がどのような犯罪になるのか,被害状況などによっては,窃盗罪や詐欺罪,あるいは背任罪などの犯罪に該当する場合もあるからです。

【業務上横領罪における弁護活動】
業務上横領罪には懲役刑しかないため,起訴されれば,執行猶予付きの有罪判決,実刑判決又は無罪判決しかありません。
被害届を提出されそうになっている場合,事実に間違いがなければ,早く被害者側に謝罪や被害弁償を行い,示談交渉をして,被害届を提出されるのを未然に防ぐことが重要になります。既に被害届が提出されていた場合でも,速やかに上記のような対応を行えば,起訴を免れる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士が,迅速かつ適切な弁護活動を行います。業務上横領罪でお困りの方は,まず,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡いただき,無料相談などをお申込みください。また,逮捕されてしまった方は,是非,弊所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。

(法律相談 初回無料)
(八幡西警察署への初回接見費用 4万1,840円)

【福岡県筑紫野市の業務上横領事件】 刑事事件弁護士へ相談

2017-07-06

福岡県筑紫野市の業務上横領事件  刑事事件弁護士へ相談

Aさんは、福岡県筑紫野市にあるX会社の経理部長でした。
しかし、消費者金融から借りていた借金の返済に困り、会社の小口現金から、借金返済に必要なお金を毎月数万円ずつ横領していました。
それから数か月経った頃、会社の監査が行われ、Aさんが横領していたことが発覚してしまいました。
その後、Aさんは、福岡県筑紫野警察署の警察官から、業務上横領事件について話が聞きたいと、警察署へ出頭を求められました。
Aさんは逮捕されるのではないかと不安です。
(※この事案はフィクションです。)

横領に関連する刑事事件

横領罪」は、自己の占有に属する他人の所有物を不法に領得する犯罪です。
刑法では、横領の罪を「単純横領罪(刑法252条)」と「業務上横領罪(刑法253条)」と「遺失物等横領罪(刑法254条)」の3つの類型に分けて規定しています。
「単純横領罪」と「業務上横領罪」の2つは、他人(委託者)の委託を受けて財物を占有する者(受託者)が、自分と委託者との間に生じている信頼関係(委託信任関係)を破ってその財物を領得する犯罪であい、一般に委託物横領罪と呼ばれています。
これに対し、「遺失物等横領罪」は、占有の侵害を伴わない点では委託物横領罪と共通する面があるものの、委託信任関係の存在を前提としない点で明らかにこれとは異なる犯罪類型です。

上記事案の場合では、Aさんの犯罪は「業務上横領罪」に当たりますので、「10年以下の懲役」の刑罰を受ける可能性があります。

捜査機関は、横領罪の被害申告を受けた場合、その被害状況などによって、すぐに被害届を受理しない場合もあると考えられます。
なぜなら、会社での業務上横領事件は、その犯行機関が長期にわたるケースが多く、犯行日時、犯行状況、横領した金額などを詳細に特定する必要があるからです。
また、犯行の内容次第では、業務上横領罪ではなく、窃盗罪、詐欺罪、背任罪に当たる場合もあるため、関係資料の精査や関係者からの事情聴取などが重要になってくると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所の弁護士は、任意での出頭要請に関する対応など、迅速かつ適切なアドバイスを行います。
業務上横領罪の容疑で警察に出頭を要請され、ご心配な方は、まず弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、無料相談をお申込み下さい。
福岡県筑紫野警察署までの初回接見費用:3万6,800円)

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