Archive for the ‘盗撮・のぞき’ Category
スーパー銭湯で女児を盗撮 児童ポルノ製造事件の弁護活動について
宗像市内のスーパー銭湯で女児を盗撮した児童ポルノ製造事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件の概要
Aさんは、宗像市内のスーパー銭湯において、父親と入浴していた幼稚園児くらいの女児を盗撮しました。
Aさんは、脱衣場において、タオルで隠したスマートホンを使って、裸でいる女児を盗撮したのですが、その様子を不審に思った女児の父親に追及され、スマートホンを取り上げられて盗撮が発覚してしまいました。
父親が110番通報して駆け付けた福岡県宗像警察署の警察官によって、警察署に連行されたAさんは、児童ポルノ製造罪で在宅捜査を受け、その後、検察庁に書類送検されました。
(実際に起こった事件を基にしたフィクションです。)
風呂場で女児を盗撮
盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例で規制されています。
今回の事件ですと、福岡県の迷惑防止条例違反となりますが、相手が女児であると児童ポルノ製造罪が適用されることがあります。
実際にAさんも、児童ポルノ製造罪で取調べを受け、検察庁に書類送検されています。
児童ポルノ処罰法では、その第7条5項で、ひそかに児童ポルノに係る児童の姿態を撮影して児童ポルノを製造することを禁止しており、法定刑を「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と定めています。
迷惑防止条例で、公衆浴場での盗撮行為の法定刑が「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められているのに比べると非常に厳しいことが分かります。
弁護活動
このような児童ポルノ製造罪では、被害者の親御様との示談を締結できるかどうかが、その後の刑事処分に大きく影響します。
示談ができなかった場合、初犯であっても略式起訴による罰金刑となる可能性が高いですが、犯行の悪質性が認められたり、余罪が複数ある場合は、正式に起訴されて、刑事裁判で執行猶予付きの判決は言い渡されることもあります。
他方、初犯であれば、示談を締結することによって不起訴処分となる可能性が出てくるので、刑事罰を免れたいのであれば、一刻も早く弁護士に相談し示談交渉に動いた方がよいでしょう。
実際に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、Aさんのような児童ポルノ製造事件で、被害者の親御様と示談を締結したことによって不起訴を獲得した事例があります。
まずは弁護士に相談
このコラムをご覧の方で、児童ポルノ製造罪でお悩みの方は、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部」の無料法律相談をご利用ください。
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参考事件
1週間ほど前に、Aさんは、北九州市八幡東区にあるスーパーのエスカレーターで、女性のスカート内を盗撮しました。
その際、目撃者に「盗撮してたでしょう。」と声をかけられて、腕を掴まれたAさんは、この目撃者の腕を振り払い、エスカレーターを駆け下りて逃走したのですが、その際に、盗撮に使用したスマートホンを落としてしまいました。
そうしたところ、昨日の朝、福岡県八幡東警察署の警察官が自宅を訪ねてきて、Aさんは盗撮の容疑で逮捕されました。
逮捕されたAさんは、1週間前の事件だけでなく、スマートホンに保存されていた盗撮画像についても、警察官から厳しく追及されています。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
福岡県八幡東警察署
〒805-0053
福岡県北九州市八幡東区大谷1-1-1
電話番号 093-662-0110
福岡県八幡東警察署に弁護士を派遣する費用
交通費込み 41,360円
盗撮
盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例で規制されています。
福岡県では、福岡県迷惑行為防止条例で、盗撮行為を規制しています。
福岡県迷惑行為防止条例では『公共の場所や乗り物、公衆の目に触れるような場所、住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所における、盗撮行為そのものや、盗撮目的でカメラを差し向けたり、盗撮目的のカメラの設置する行為』を規制しています。
盗撮行為の罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されていますが、常習の場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と厳罰化されています。
盗撮で逮捕されるの?
盗撮をして警察に逮捕されるかは、行為者に逃走や罪証隠滅するおそれがあるかどうかによります。
Aさんの事件を参考にすると、もしAさんが目撃者に捕まった時に逃げず、スマートホンを警察に提出していれば、逮捕されることもなかったかもしれません。
しかし犯行直後に逃走しているため、逮捕の要件とされる「逃走のおそれ」を満たしていることになり、逮捕される可能性が高くなります。
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福岡県八幡東警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約については、24時間対応しているフリーダイヤルでお待ちしております。
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参考事件
糸島市に住む会社員のAさんは、自宅近所の民家の敷地内に忍び込み、開いていた窓にスマートホンを入れて、入浴中の女性を盗撮しました。
被害に気付いた女性が大声をあげたことから、家人にその場で現行犯逮捕されたAさんは、、その後、福岡県糸島警察署の警察官に引き渡されて、現在は、警察署の留置場に収容されています。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
福岡県糸島警察署
〒819-1116
福岡県糸島市前原中央1-6-1
電話番号 092-323-0110
福岡県糸島警察署に弁護士を派遣する費用
交通費込み 39,050円
民家の敷地に不法侵入
まず人の家の敷地内に不法に侵入すると住居侵入罪となる可能性が高いです。
住居侵入罪は、人の住んでいる建物等に不法侵入することで成立する犯罪ですので、Aさんのように、敷地内に入っただけでは住居侵入罪は成立しないのではないかと思われる方がいるかもしれませんが、囲繞地であっても不法に侵入すれば、住居侵入罪が成立するとされています。
住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
風呂場を盗撮
入浴中の女性を盗撮する行為は、福岡県の迷惑防止条例違反となります。
福岡県の迷惑防止条例(正式名称「福岡県迷惑行為防止条例」)では、第6条の(卑猥な行為の禁止)の中で盗撮行為を規制しており、一般住居の浴室など、特定少数の人しか利用しないよう場所での盗撮行為も禁止されています。
盗撮行為に関する詳細は こちらをクリック
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【速報】福岡市博多区の商業施設で盗撮 教員の男が逮捕
【速報】福岡市博多区の商業施設において盗撮した容疑で、教員の男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件内容(6月20日配信のFBS福岡放送のニュースを参考にしています。)
報道によりますと、昨日19日、福岡市博多区の商業施設において、女性のスカート内を盗撮した容疑で、福岡市の教員の男が逮捕されました。
逮捕された教員は、商業施設の書店において、スマートホンを隠し入れた袋を女性のスカートの下に差し入れて盗撮したようで、不審な動きに気付いた店員によって取り押さえられて、その後、通報で駆け付けた警察官に逮捕されたようです。
警察によりますと、逮捕された教員は「スカートの中を見たいという気持ちが抑えられなかった」と容疑を認めているということです。
福岡県内の盗撮事件
福岡県の盗撮事件は、県の迷惑防止条例によって規制されており、違反して有罪が確定すれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
福岡県の迷惑防止条例では、今回のように公共の場所において女性のスカート内を撮影するような盗撮行為の他、こういった場所で衣類等を透かして見ることができる機能を有する写真機等を用いて撮影する盗撮行為や、盗撮する目的で撮影機器を設置する行為も禁止されています。
また公共の場所や乗物だけでなく、住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における盗撮行為や、撮影機器の設置も禁止されています。
盗撮事件の弁護活動
盗撮事件は、スマートホンの普及にともなって急増した犯罪で、皆さんが身近に感じる犯罪の一つではないでしょうか。
実際、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でも盗撮事件の弁護活動を多く経験していますが、盗撮事件の弁護活動で一番優先すべきは被害者との示談交渉です。
初犯の場合、例え警察に逮捕されていたとしても、起訴されるまでに被害者との示談を締結することができれば不起訴を獲得できる可能性が非常に高くなります。
教員が起こした刑事事件
学校の先生や、公務員など、社会的地位のある職業や、スポーツ選手や芸能人など世間に対して影響力のある職業の方々は、ちょっとした事件であっても新聞等で大きく報道されてしまいます。
特に最近は、教職員によるわいせつ事件が社会問題になっていることもあり、社会的反響が大きいことから逮捕等の報道は大きく報じられる傾向にあり、こういった報道がなされることによって刑事処分以外でも大きな不利益を被る可能性があるので注意が必要です。
盗撮事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、これまで数多くの盗撮事件の弁護活動を行ってきた実績があり、数多くの被害者と示談を締結してきました。
福岡県内の盗撮事件でお困りの方、ご家族が盗撮事件を起こして福岡県警に逮捕れてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の、無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、無料法律相談や初回接見サービスのご予約を
フリーダイヤル 0120-631-881
にて24時間、年中無休で承っております。
どうぞお気軽にお電話ください。
なお逮捕等で身体拘束を受けている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスについては こちら で案内していますので、ご確認ください。
早良警察署の少年事件 盗撮容疑で逮捕されたら・・・~後編~
早良警察署の少年事件 盗撮容疑で逮捕されたら・・・~後編~
【早良警察署の少年事件】昨日に続いて、少年が盗撮容疑で警察に逮捕されてからの流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
盗撮容疑で早良警察署に逮捕~逮捕されてから~
~昨日のコラムの続き~
盗撮容疑で福岡県早良警察署に逮捕されたA君は、警察署に連行されて警察官の取り調べを受けた後に留置場に収容されました。
取り調べでは、小型カメラに保存されていた過去の盗撮データについても追及を受けました。
A君は、取り調べを担当した警察官から「しばらくは家に帰れない。明後日に検察庁に送致するので今後については検察官次第になる。」と言われて今後の流れに大きな不安を抱えています。
またA君の両親は、A君に面会しようとしましたが警察に断られてしまい、A君と同じ不安を抱えています。
(フィクションです。)
【少年事件】逮捕後の流れ
~検察官に送致されるまで~
少年事件であっても、警察に逮捕されて検察庁に送致されるまでは、成人と同じ手続きとなります。
逮捕から48時間以内に釈放されない場合は、管轄の検察庁に送致されて、検察官がその後について判断します。
検察官は、少年を
①釈放する
②勾留を請求する
③勾留に代わる観護措置を請求する
④家庭裁判所に送致する
を判断しなければいけません。
②③については請求された裁判官が、勾留や勾留に代わる観護措置を決定するかどうかを判断します。
また④については、送致を受けた家庭裁判所において、観護措置の要否が判断されます。
~その後~
②勾留が決定した場合
勾留が決定すると、指定された勾留場所(警察署の留置場)において、10日~20日の身体拘束を受けながら引き続き警察官や検察官の取調べを受けることになり、勾留期間満期と共に家庭裁判所に送致されます。
③勾留に代わる観護措置が決定した場合
勾留に代わる観護措置が決定すると、少年鑑別所に収容されて10日間は、上記した②と同じ勾留期間中の扱いとなりますが、その後は、そのまま観護措置に移行し、少年鑑別所に収容されたまま約4週間の観護措置となります。
勾留に代わる観護措置は、身体拘束を受ける場所が少年鑑別所であったり、勾留期間が10日間と決定している(延長がない)というメリットがありますが、勾留期間後にそのまま約4週間の観護措置期間に移行するので、あらためて裁判官の判断がなされぬまま身体拘束が継続するというデメリットもあります。
【少年事件】家庭裁判所に送致後
家庭裁判所に事件は送致されると、その後は少年審判に向けて手続きが進むことになります。
観護措置が決定した少年は、少年審判までの約4週間を少年鑑別所で過ごすことになりますが、観護措置が決定しなかった場合は、少年審判までの期間在宅で過ごす少年もいます。
この間に家庭裁判所では、事件だけでなく、少年や家族についてにまで調査が行われ、そもそも少年審判を開く必要があるのかを含めて判断されます。
そして少年審判が開始されない場合は、審判不開始という決定がなされて手続きが終了することになり、少年審判が開かれた場合は、少年審判で少年の処分が決定することになります。
少年事件の流れについては こちらを で詳しくご案内しているので参考にしてください。
また今年の4月に少年法の一部が改正されています。
改正少年法については ⇒⇒こちらをクリック
少年事件のご相談は
福岡市早良区の少年事件でお困りの方や、まだ未成年のお子様が、福岡県早良警察署に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、刑事事件専門の弁護士による無料法律相談や、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約を
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早良警察署の少年事件 盗撮容疑で逮捕されたら・・・~前編~
早良警察署の少年事件 盗撮容疑で逮捕されたら・・・~前編~
【早良警察署の少年事件】本日より二日間にわたって、少年が盗撮容疑で警察に逮捕されてからの流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
盗撮容疑で早良警察署に逮捕~逮捕されるまで~
福岡市早良区に住む高校生のA君(16歳)は、通っている学習塾の女子トイレに忍び込み、個室に盗撮用の小型カメラを仕掛けました。
仕掛けた小型カメラは、数カ月前にインターネットで購入したもので、これまで通っている高校の女子更衣室や、商業施設の試着室等の盗撮に成功していたのですが、今回は誰かにカメラが発見されたらしく、仕掛けたカメラを取りに行くとカメラがなかったのです。
それからしばらくしてA君は、自宅を訪ねて来た福岡県早良警察署の警察官に盗撮容疑で逮捕されました。
~明日のコラムに続く~
(フィクションです。)
盗撮行為
福岡県内で盗撮をすれば、福岡県迷惑防止条例違反となります。
まずは福岡県迷惑防止条例について見ていきます。
福岡県迷惑防止条例で盗撮について規定されている条文は第6条で、その内容は以下のとおりです。
第六条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
(中略)
2 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器を用いて撮影すること。
二 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
三 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
3 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
二 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
盗撮行為の罰則規定
上記したような盗撮をして有罪が確定すれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられることになります。
また常習的に盗撮行為をして処分されている場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と、より厳しい処分となる可能性があるので注意が必要です。
盗撮事件のご相談は
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明日は、盗撮事件で逮捕された少年の、逮捕後の流れについて解説します。
盗撮と示談
盗撮と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市中央区に住むAさんは、地下鉄内で女性のスカート内を盗撮したとして福岡県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。Aさんは盗撮したことを認めており、女性に謝罪した上で女性と示談を成立させたいと考えています。そこで、Aさんは接見に来た盗撮に詳しいあいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士に示談を成立させてほしい旨を伝えました。弁護士は示談成立に向けてさっそく弁護活動を始めました。
(フィクションです。)
~ 盗撮、示談 ~
盗撮は福岡県迷惑行為防止条例で禁止されており、罰則は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習性が認められる場合は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
ところで、弁護士の弁護活動の一つに示談交渉があります。
示談とは民事上の紛争を裁判によらず(話し合いによって)当事者の間で解決することとをいいます。
~ 示談の効果 ~
刑事事件において示談を成立させると以下の効果を期待できます。
まず、捜査機関が捜査に着手する前であれば、逮捕される、捜査を受けるリスクを回避できます。
なぜなら、この段階で示談を成立させることができれば、通常、被害者に「捜査機関に被害届を提出しないこと」をお約束いただけるからです。
捜査機関に盗撮が発覚し、逮捕されたり、捜査を受けることになった場合はどうでしょうか?
なにより、早期釈放を期待できます。
盗撮で示談を成立させることができれば不起訴処分を獲得できる可能性が高く、刑事処分が不起訴ならばそれ以上身柄を拘束する必要はないからです。
~ 示談の注意点 ~
示談は弁護士に任せましょう。
弁護士でなければ、被害者とコンタクトをとることができません。
ただ、弁護士ですらコンタクトをできない場合は示談交渉をはじめることができず示談不成立となってしまいます。
また、仮に示談交渉できたとしても、示談が成立するか否かは弁護士の交渉能力や被害者の態度にかかっています。
弁護士がいくら説得したとしても、被害者の処罰感情が強く示談を拒否した場合ややはり示談不成立です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。
【盗撮】送検前に釈放?~
【盗撮】送検前に釈放?
盗撮の送検前の釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市西区に住む会社員のAさん(34歳)は、駅構内のエスカレーターで、前に座っていた女性のスカート内を盗撮したとして、福岡県迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕されました。そこで、逮捕の通知を受けたAさんの妻Bさんは、弁護士XにAさんとの接見を依頼しました。その後、弁護士Xから接見の報告を受けたBさんは、弁護士報酬が高いことに驚きその場で契約はしませんでした。ところが、Aさんは検察庁へ送検される前に釈放され、「在宅」被疑者として捜査を受けることになりました。AさんとBさんは話し合った結果、接見を依頼した弁護士に刑事弁護を依頼することに決めました。
(フィクションです。)
~盗撮~
盗撮については福岡県迷惑行為防止条例6条2項,3項に規定されています。
規定によると
①他人の身体又は着用している下着を写真機等(スマートフォンなどを含む)を用いて撮影する行為
②衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影する行為
③①・②号の行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為
④他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態を写真機等を用いて撮影する行為
⑤④の行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為
を「盗撮行為」として規制しています。
なお、「写真機等」にはスマートフォンのほか小型カメラなど写真、動画撮影機能がついている装置は含まれると考えてください。
また、「他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」とは、住居、便所、浴場、更衣室のほか風俗店の個室なども含まれます。
さらに、③、⑤からもお分かりいただけるように、「写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為」だけでも処罰される可能性があります。つまり、映像に対象者の身体や下着が映っていなくても処罰される可能性があるということです。十分注意しましょう。
盗撮行為に対する罰則は
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
です。また、常習として盗撮行為を行った場合は、
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
です。
~送検前に釈放~
警察に逮捕され、身柄拘束を継続する必要があると判断された場合、その後検察庁へ送致される(送検)手続きが取られます。
ところが、警察の判断でこの送検前に釈放されることもしばしばあります。
そもそも、
罪証隠滅のおそれ
逃亡のおそれ
がある認められる場合に身柄を拘束されるわけですから、反対にこれらの事情が認められない場合は身柄を拘束することはできず直ちに身柄を釈放しなければなりません。
現行犯逮捕の場合は、盗撮行為を見ず知らずの第三者に現認されていることが多いでしょうし、犯行に使用したスマートフォンなどは捜査機関に押収されるでしょう。したがって、被疑者が罪証隠滅行為を図る客観的可能性は低いと考えられます。
また、定職に就いている、適切な監督者がいる、ご家族と同居している、前科前歴がない(初犯である)、監護・介護を要する方がいるなどの事情が認められる場合には逃亡のおそれがないと判断されやすいでしょう。
~ 弁護士に接見を依頼しても弁護活動してくれない? ~
弁護士と身柄を拘束された方との初めての接見を「初回接見」といいます。
通常、初回接見という場合、弁護士が身柄を拘束された方と「接見」をすることを内容とするものであって、その後の弁護活動は含まれないことに注意が必要です。弊所の場合も同様です。
したがって、初回接見後に、弁護士に弁護活動を依頼する場合は、弁護士が所属する法律事務所(あるいは弁護士)との間で新たに委任契約を結ぶ必要があります。
今回、Bさんは初回接見後の弁護活動につき委任契約を結ばれていませんが、たまたま捜査機関の判断でAさんが釈放された、という結果となっているわけです。
~在宅では弁護士は選任されない~
仮に、今回、Aさんの身柄拘束が継続され、Aさんが勾留されたとしたら、Bさんがそれまでに私選の弁護人を選任しない限り、Aさんに国選弁護人が選任されていたはずです。
しかし、今回、Aさんは勾留前に釈放されていますから、Aさんに国選弁護人が選任されることはありません。
在宅事件でも身柄事件と同様に厳しい取調べを受けることが予想されます。また、ご自身で示談交渉しようとしても捜査機関は加害者に被害者の連絡先などを教えません。したがって、厳しい取調べに対応してほしい、被害者と示談交渉してほしい、などという場合は私選の弁護人を選任するしかありません。
お困りの際はお気軽にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。盗撮でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談(ご案内はこちら→無料法律相談のご案内)、初回接見サービス(ご案内はこちら→初回接見サービスのご案内)を受け付けております。
下着等が映っていない盗撮事件の示談について
下着等が映っていない盗撮事件の示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
◇盗撮事件で逮捕◇
福岡県新宮町に住むAさんは、福岡市博多区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは仕事の飲み会の後終電間際の列車に乗って自宅に帰ろうと、JR博多駅を利用しようと駅構内のエスカレーターに乗ったところ、すぐ前に自分好みのスカートを履いた女性Vさんが立っていました。
そこでAさんはスカートの中を盗撮したいと思い、スマートフォンのカメラアプリを起動させ、スカートの下から下着を撮影しようとしました。
ところが、Aさんはこの行動を一部終始見ていたWさんに声を掛けられ、駆け付けた鉄道警察隊に身柄を引き渡されました。
そして、Aさんは容疑を認めたためその場で逮捕されてしまいました。深夜にAが逮捕されたという連絡を受けたAさんの家族は、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
◇下着等が映っていなかったら?◇
実際には下着や身体が映っていなくても盗撮行為に当たるとされることがありますから注意が必要です。
盗撮行為については福岡県迷惑行為防止条例6条2項,3項に規定されています。
第6条2項
何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号
通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
2号
衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
3号
前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
3項
何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号
住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2号
前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
6条2項3号、3項2号からすると、「写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること」だけでも盗撮行為に当たる可能性があることがお分かりいただけると思います(ただし、実際に盗撮行為をする目的が必要です)。
◇盗撮事件の示談交渉◇
罪を認める場合は、一刻も早く被害者と示談交渉を進めることが肝要です。
示談交渉を進めているということは、基本的に罪を認めていることが前提で、その結果罪証隠滅のおそれはないと判断され、早期釈放に繋がりやすくなります。
また、示談が成立すれば、被疑者に有利な情状として考慮され、不起訴獲得の可能性が高くなります。被害者様から「被疑者を処罰しないで欲しい」などという宥恕条項を獲得できれば、その可能性はさらに上がることとなるでしょう。
◇盗撮事件に強い弁護士◇
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【盗撮】赤外線カメラで盗撮
【盗撮】赤外線カメラで盗撮
赤外線カメラでの盗撮と不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市戸畑区の会社員のAさんは同区内のショッピングモールにおいて行き交う女性客の体や下着姿を赤外線カメラを使って盗撮していたところ、Aさんの行動を不審に思った警備員から「今、盗撮していましたよね?」「カメラ見せてもらえませんか」などと声をかけられ呼び止められてしまいました。そして、Aさんは警備員の求めに応じて駆け付けた福岡県戸畑警察署の警察官から事情を聴かれるうち盗撮したことを認め、赤外線カメラとSDカードを警察官に提出しました。その後、Aさんは戸畑警察署での取調べで警察官とともに映像を確認すると、やはり女性客の体や下着姿が記録されていたため、Aさんは盗撮の疑いで逮捕されてしまいました。Aさんは接見に来た弁護士に不起訴処分を獲得したい旨を伝えました。
(フィクションです。)
~ 赤外線カメラでの盗撮と罰則 ~
福岡県では、福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例といいます)6条で盗撮行為を規制しています。
第六条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 (略)
二 (略)
2 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
二 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
三 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
3 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
二 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
このうち、赤外線カメラは6条2項2号の「衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等」に当たります。
そして、Aさんの赤外線カメラには女性客の体や下着姿が映っていたということですから、Aさんはこの赤外線カメラを使って「他人の身体、他人が着用している下着を撮影した」ということになります(条例6条2項2号違反に当たります)。
盗撮行為の罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、あるいは盗撮行為に常習性が認められる場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
~ 盗撮事件で不起訴を目指すには ~
不起訴には大きく嫌疑不十分を理由とする不起訴、起訴猶予を理由とする不起訴の2種類があります。
前者は、犯行を否認しており、犯行を立証し得るだけの証拠が十分でないと認められる場合に目指すものです。
しかし、本件では、Aさんが盗撮行為をしているところは警備員によって目撃され、さらに押収された赤外線の中に女性客の身体や下着姿が映っていたというのですから、犯行を立証し得るだけの証拠が十分ではない、とはいいがたいでしょう。
したがって、前者での不起訴を目指すのは非現実的といえます。
そこで、本件では後者、つまり起訴猶予での不起訴処分獲得を目指します。
起訴猶予での不起訴処分を目指すには、被害者と示談を成立させることが必要です。
ただし、加害者の方にとって、被害者の方の連絡先などは基本的にわからないと思われますので、ご自身で示談をしようとしても連絡すら取れないでしょう。
また、仮に連絡が取れたとしても、被害者に示談交渉のテーブルにすら乗っていただけないでしょう。
その点、弁護士であれば盗撮事件などの被害者の方も安心して示談に応じて頂ける可能性があります。
示談の際には、「加害者を許し、処罰を求めない」という宥恕文言を示談書に盛り込んで頂くことが重要です。
盗撮事件では宥恕文言がある示談が成立していれば不起訴処分となる可能性が非常に高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
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