Archive for the ‘性犯罪’ Category
【公然わいせつ】公然わいせつで逮捕
公然わいせつ罪と逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市若松区に住む会社員のAさんは、同区内にある誰もいない公園のベンチに座っていた際、性欲を満たすために着ていたズボンから自己の陰茎を出したところ、たまたま近くを通りかかったVさんにその場面を見られてしまいました。その後、Aさんは福岡県若松警察署に逮捕されその後、勾留されてしまいました。
(フィクションです)
~ 公然わいせつ罪 ~
公然わいせつ罪は刑法174条に規定されています。
刑法174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
「公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態をいいます。「認識することができる状態」であれば公然となるわけですから、必ずしも認識されている必要はありません。
次に、「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の物の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの、と解されています。
以上からすると、公園や路上などの不特定または多数の人がいる、またはいる可能性のある場所で、自己の陰部(局部)を露出させたり、見せつけたりするなどのわいせつな行為をした場合には公然わいせつ罪に問われる可能性が高いです。
~ 勾留 ~
「勾留」とは被疑者または被告人の身体の自由を拘束する裁判及び執行のことをいいます。読みは同じですが刑罰の「拘留」(刑法9条)とは異なります。
勾留は起訴される前の①被疑者勾留と起訴された後の②被告人勾留に分けられます。
①被疑者勾留の勾留期間は検察官の請求のあった日から数えて10日間です。
例えば、令和2年12月1日に勾留請求があった場合の勾留満了日(勾留が終わる日)は同月10日です。ただし、検察官が勾留期間を延長することにつき「やむを得ない事情」があると判断した場合は、勾留期間の延長を請求されることがあります。請求期間は原則として10日間で、請求を受けた裁判官は独自の裁量で延長期間を決めることができます(例えば、検察官が10日間の延長請求しても、裁判官の判断で8日間に短縮されることがあります)。
②被告人勾留の勾留期間は公訴の提起があった日から2か月です。その後は、特に継続の必要がある場合に、決定をもって1か月ごとに更新されます。
~ 勾留と釈放 ~
このように勾留期間は決して短いものではありません。
したがって、この勾留を解く(釈放する)ために、様々な対抗手段を講じることが必要です。
ここでも①被疑者勾留と②被告人勾留の場合にわけてご紹介いたします。
①被疑者勾留の場合、まず、検察官に勾留請求しないよう働きかけたり、裁判官に勾留の決定を出さないよう働きかけることができます。ただし、これは法的な手段ではありません。法的な手段としては、勾留決定が出た後に勾留裁判に対する不服申し立て(準抗告)をすることが考えられます。なお、被疑者勾留の場合、被告人勾留と比べ身柄拘束期間が短いことから保釈請求は認められていません。
②被告人勾留の場合の主な対抗手段としては保釈請求でしょう。その他、勾留更新決定に対する準抗告、抗告の手段なども考えられますが、あまり例がないようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
強制性交等罪で逮捕されたら
強制性交等罪で逮捕されたら
福岡県大牟田市に住むAさんは,好意を持っていたVさん(22歳)に「お前の裸の写真を持っている」「性交に応じなければ写真をネット上にばらまくぞ」と言って脅しVさんと性交しました。Vさんが福岡県うきは警察署に相談したことから,Aさんは強制性交等罪で逮捕されました。
(フィクションです)
~ はじめに ~
先日,とある有名俳優が,東京都内の自宅マンションで,マッサージのため訪れた女性従業員に対し性的暴行を加えたなどとして「強制性交等罪」という罪で逮捕されました。では,この強制性交等罪とはどんな罪で,今後どのような流れとなるのか見ていきたいと思います。
~ 強制性交等罪とは ~
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。
刑法177条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は,強制性交等の罪とし,5年以上の有機懲役に処する。13歳未満の者に対し,性交等をした者も,同様とする。
改正前の刑法177条は
13歳以上の「女子」を姦淫した者は
と規定されていました。しかし,改正後は13歳以上の「者」と改められ,男子も保護の対象となりました。したがって,女子による男子への,男子による男子への性交等も処罰の対象となります。
一般に,「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使,「脅迫」とは人を畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいます。そして,強制性交等罪の暴行・脅迫の程度は
相手方(被害者)の反抗を著しく困難しらしめる程度
であることが必要とされています。
具体的には,相手方を殴る,蹴る,叩く,武器を使用して殴る,叩く,馬乗りになる,羽交い絞めにする,縄などで縛るなどが「暴行」に当たるでしょうし,言う通りにしなければ「殺すぞ」,「裸の写真をばらまくぞ,ネットに流すぞ」,「家に火をつけるぞ」などという行為が「脅迫」に当たるでしょう。
性交の他に,肛門性交(アナルセックス),口腔性交(オーラルセックス)も含まれます。性交とは膣内に陰茎を入れる行為,肛門性交とは肛門内に陰茎を入れる行為,口腔性交とは口腔内に陰茎を入れる行為をいいます。
行為者が自己又は第三者の陰茎を被害者の膣内,肛門内,口腔内に入れる行為(加害者:男性,被害者:女性又は男性)だけでなく,自己又は第三者の膣内,肛門内,口腔内に被害者の陰茎を入れる行為(加害者:女性又は男性,被害者:男性)も含まれます。
~ 今後の流れ ~
強制性交等罪を疑われれば,逮捕,勾留される可能性が高いといえます。強制性交等罪は刑自体が重たい上に,立証上,被害者の供述(話)が重要な証拠となりうるところ,加害者を釈放してしまえば,何らかの形で被害者に接触して被害者に被害届を取下げさせたり,被害者の供述を自分に有利な供述に変えるなどの「罪証隠滅行為」に出るおそれが高いと考えられるからです。
また,起訴され,刑事裁判で「有罪」と認定されれば,高い確率で「実刑」となるおそれがあり,その裁判が確定した後は,刑務所に服役しなければならなくなります。執行猶予付き判決を受けるには,裁判で「3年以下の懲役」の言い渡しを受ける必要がある(刑法25条1項)ところ,強制性交等罪は最低が「懲役5年」だからです。
強制性交等罪の弁護活動としては,まず,上記の「罪証隠滅行為」や「逃亡」のおそれを払拭して身柄を拘束された方の釈放を目指します。
事実を認める場合は、上記に加え,被害者との示談交渉に入ります。上記のとおり,強制性交等罪で起訴されると高い確率で「実刑」となりますから,起訴そのものを回避する弁護活動が必要です。事実を認めない場合は,被害者の供述の信用性が争点となりますから,被害者の供述の信用性に疑いを挟む事実・証拠を収集するなどして,まずは処分を決める検察官に意見書などを
提出して不起訴獲得を目指します。仮に,裁判になった場合は,被害者の供述の信用性を争い,無罪獲得を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は強制性交等罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。お困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡市博多区の盗撮事件
盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡に出張中のAさんは、自分が宿泊する博多区にあるビジネスホテルの部屋にデリヘル嬢を呼び、性的なサービスを受けました。
このとき、Aさんは密かにビデオカメラを設置しており、サービスの様子を撮影していました。
カメラに気付いたお店側が通報し、Aさんは福岡県警察博多警察署で事情を聞かれることになりました。
(フィクションです)
~盗撮~
福岡県においては、盗撮行為は県が定める福岡県迷惑行為防止条例によって犯罪化されています。
迷惑行為防止条例は盗撮の他にも痴漢などを処罰する規定を含む条例です。
福岡県迷惑行為防止条例第6条第2項
何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法(人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法)で次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
第2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
同条第3項
何人も、正当な理由がないのに、第1項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
第2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
条文から、福岡県では公共の場所や公衆の目に触れるような場所において、人を著しく羞恥させあるいは不安を覚えさせるような方法で、通常衣服で隠されている身体の一部や下着を盗撮する行為を処罰対象としていることがわかります。
福岡県では、これらの盗撮行為によって迷惑行為防止条例違反が認められた場合の法定刑は6月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています(福岡県迷惑防止条例第11条第2項)。
しかし、今回のケースで盗撮が行われたのはAさんの泊まるホテルの部屋で、公共の場所または公衆の目に触れるような場所と言うことが難しいと考えられます。
今回のように、ホテルの自室や自宅といった公共の場所や公衆の目にふれるような場所といえない場所で盗撮が行われた場合には、迷惑行為防止条例違反ではなく軽犯罪法違反として捜査が行われる可能性があります。
軽犯罪法第1条第23号
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
軽犯罪法違反の法定刑は拘留または科料です。
条文の「人」は通常「他人」と解釈されることから、ホテルや自宅の居間あるいは寝室などが「人の住居」や「人が通常衣服をつけないでいるような場所」といえるのかどうか疑問が残りますが、警察などの捜査機関は自宅やホテルの自室で行われた盗撮行為については軽犯罪法違反として処理する場合があります。
軽犯罪法違反の法定刑は迷惑行為防止条例違反の法定刑に比べると格段に軽く、また逮捕されるリスクもかなり低いですが、犯罪であることに変わりはありません。
自分に対して行われた性的なサービスを撮影しているという性質上、周囲にばれたくないという思いから相談することをためらう方も多いですが、そのままにしておくと無用の不利益を被ることになってしまいます。
盗撮事件で被疑者となってしまったら、いち早く刑事事件に強い弁護士に事件を相談・依頼することで起訴を回避したり、もし起訴されたとしても執行猶予を得られる可能性を高めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
レイプドラッグで準強制性交等罪
レイプドラッグを使用した準強制性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
~事例~
福岡県福岡市に住むVさんは、会社の上司であるAさんと飲みに行った際、途中で記憶がなくなり、気づいたときには、ホテルのベッドの上でした。
Vさんは、Aさんと行った飲食店でトイレに行くため席をたち、戻ってからお酒を飲んでいたところまでは覚えているのですが、それ以降の記憶がありません。
Vさんは、上司であるAさんに好意を抱いていたわけではなかったため、自分から進んで肉体関係を持つはずがないと思い、すぐに福岡県博多警察署に相談し、近くの病院を受診しました。
すると、Vさんの体内からは睡眠薬の成分が検出されました。
福岡県博多警察署は、Aさんを準強制性交等などの罪で逮捕しました。
(フィクションです)
レイプドラッグを使用した性的暴力
睡眠薬などの薬物を飲み物に混入し、相手を意識がない状態にさせ、性交を行う事件は、残念ながら少なくありません。
いわゆるレイプドラッグを使用した性犯罪の加害者の多くが、被害者の顔見知りだと言われています。
レイプドラッグの被害者は、記憶がないことや、加害者が知り合いのため、なかなかすぐに警察に相談することができないケースも多くあるようです。
レイプドラッグを使用して、相手の同意なく性交をする行為は、準強制性交等罪に当たる可能性があります。
準強制性交等罪について
刑法第178条
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
準強制性交等罪とは、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じて、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をする犯罪をいいます。
◇心神喪失◇
「心神喪失」とは、睡眠や泥酔などによる意識喪失や高度の精神障害などによって性的行為について正常な判断ができない状態にあることです。
ここでいう「心神喪失」は、刑事責任能力における「心神喪失」と同じ意味ではなく、重度の精神薄弱者などで、責任無能力の状態であっても、性交の意味を理解できる場合には、準強制性交等罪における「心神喪失」には当たらないと理解されます。
◇抗拒不能◇
「抗拒不能」とは、物理的・心理的に、性交等に対して抵抗することが不可能であったり著しく困難な状態をいいます。
例えば、相手方を自分の配偶者や恋人と勘違いして性交等を行った場合も、抗拒不能に当たります。
◇故意◇
心神喪失・抗拒不能に乗じて、または、これらの状態にさせて、性交等をすることの認識・容認も準強制性交等罪の成立に必要となります。
この故意の有無を争う場合には、加害者が「被害者の合意があった」と思うことに合理的な理由があることを客観的な証拠に基づいて主張する必要があります。
例えば、これまでの二人の関係や行為に及ぶまでの経緯、飲酒量や飲酒時・後の様子、行為後のやり取りなど、客観的に当時被害者が泥酔状態ではなかったことや、今までの経験から合意がなかったとは言えないことなどを立証していきます。
以上を踏まえると、上の事例のようなレイプドラッグを使用し、相手を意識のない状態にさせて、性交したケースにおいては、準強制性交等罪が成立することに余地はないでしょう。
レイプドラッグを使用した準強制性交等事件は、その犯行態様も悪質であり、被疑者は、公判請求されて刑事裁判を受けることになるでしょう。
準強制性交等罪は親告罪ではないため、被害者との間で示談が成立したとしても、起訴される可能性はあります。
しかし、被害者との示談が成立した場合には、不起訴となる可能性を高めることができますし、起訴された場合であっても、量刑判断に大きく影響しますので、容疑を認める場合には、被害者との示談成立が重要なカギとなります。
容疑を否認する場合には、被疑者に不利な供述がとられないように取調べ対応について適切なアドバイスを受けることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
準強制性交等事件で加害者となり対応にお困りであれば、弊所の弁護士にご相談ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
少年事件での不処分
少年事件での不処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
~事例~
高校1年生のAくんは、福岡県大牟田市にある商業施設内の女性トイレに盗撮目的で侵入しました。
しかし、誰もトイレに入ってこなかったことからトイレから出ようとした際に、入ってきた女性と鉢合わせとなり、Aくんは慌てて走り去ろうとしました。
しかし、女性の叫び声を聞きつけた清掃員が、Aくんを取り押さえました。
その後、Aくんは福岡県大牟田警察署で取調べを受けた後、Aくんの母親が迎えに来て釈放されました。
今後も建造物侵入の容疑で何度か警察署での取調べが続くようですが、どのような処分となるのかAくんもAくんの両親も心配です。
(フィクションです。)
不処分について
家庭裁判所が、審判を経て少年に言い渡す終局決定には、次の5種類あります。
①審判不開始
②不処分
③保護処分
④検察官送致
⑤都道府県知事または児童相談所長送致
今回は、②不処分について説明します。
家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に付することができず、または、保護処分に付する必要がないと認めるときは、その旨の決定をしなければなりません。
この決定を、「不処分決定」といいます。
このように、不処分決定には、
(1)家庭裁判所が保護処分に付することができないと認めた場合、になされるものと、
(2)家庭裁判所が保護処分に付する必要がないと認めた場合、になされるもの
の2種類があります。
(1)保護処分に付することができない場合の不処分決定
法律上または事実上、保護処分に付することができない場合には、裁判所は不処分決定としなければなりません。
具体的には、非行事実の存在が認められない場合、少年に心神喪失、死亡、所在不明、疾病、海外居住等の事情が生じた場合、そして審判条件を欠く場合などです。
(2)保護処分に付する必要がない場合の不処分決定
事件について、要保護性が存在しない、または小さくなっていることから、保護処分に付する必要がなく、児童福祉法上の措置や刑事処分の必要もない場合には、家庭裁判所は不処分決定とします。
例えば、調査・審判の過程で、関係者による働きかけが行われた結果、要保護性が解消され、再非行の危険性がなくなった場合には、不処分決定がなされます。
また、別件で関係者による働きかけが行われていたり、保護処分に付されているために本件では特に処分をする必要がないと認められる場合もあります。
非行事実に争いのない場合、関係者による働きかけが講じられた結果、要保護性が解消したため保護処分に付する必要がないとして、不処分決定がなされることが多いです。
この働きかけは、家庭裁判所の調査官や裁判官による指示、説諭、訓戒、誓約書徴取だけでなく、審判手続を経ること自体や観護措置による少年鑑別所での処遇も含まれます。
そして、付添人による少年に対する働きかけも重要です。
付添人は、少年の内省への働きかけ、被害者への謝罪・被害弁償、家庭環境や学校環境、交友関係等の環境調整を行い、少年の要保護性を解消することにより、保護処分に付する必要性がないと裁判官に認めてもらうよう働きかけます。
上のケースにおいても、捜査段階からしっかりと環境調整をしていくことで、審判では要保護性が解消されたと認められ、不処分決定が言い渡される可能性はありますので、できるだけ早くから働きかけることが大切です。
このような活動は、少年事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。
少年事件は、成人の刑事事件とは異なる部分も多いため、少年事件の特色について把握している経験豊富な弁護士であれば、迅速かつ適切な活動を期待できるからです。
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リベンジポルノ事件で不起訴
リベンジポルノ事件で不起訴処分を目指す活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
~事例~
福岡県朝倉警察署は、Vさんから自分の裸の写真をTwitterに投稿されたとの相談を受けました。
同署は、Vさんの元交際相手であるAさんをリベンジポルノ防止法違反事件の被疑者として取調べに応じるよう要請しました。
Aさんは、警察からの要請に応じ、取調べを受けるために出頭しましたが、あと何回か取調べをすると言われています。
今後のことが気になったAさんは、刑事事件専門の弁護士に相談したところ、不起訴となるためにはVさんとの間で示談を成立させることが重要だと言われ、弁護士に示談交渉を依頼することにしました。
(フィクションです。)
リベンジポルノ防止法
「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(以下、「リベンジポルノ防止法」といいます。)は、元交際相手や元配偶者の性的な画像等を、その撮影対象者の許可なく、インターネットの掲示板等に公表する行為により、被害者が大きな精神的苦痛を受ける被害が発生していることから、個人の名誉および私生活の平穏の侵害による被害の発生やその拡大防止を目的として、平成26年に制定されました。
リベンジポルノ防止法は、私事性的画像記録の提供等により私生活の平穏を侵害する行為を処罰することを定めています。
リベンジポルノ防止法における規制の対象となる「私事性的画像記録」とは、
①性交又は性交類行為に係る人の姿態(性交、手淫、口淫行為など)
②他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させるもの(性器、肛門、乳首などを触る行為)
③衣類の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されるものであり、かつ性欲を興奮させ又は刺激するもの(全裸又は半裸の状態で煽情的なポーズをとらせているものなど)、
であり、その人の姿態が撮影された画像に係る電磁的記録その他の記録のことを言います。
①~③のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像を記録した写真、CD-ROM、USBメモリなどの有体物を「私事性的画像記録物」といいます。
第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処さられる可能性があります。
「特定することができる方法」というのは、撮影対象者の顔や背景に写っている物など、公表された画像自体から撮影対象者を特定することができる場合や、画像公表の際に添えられた文言や掲載された場所など、画像以外の部分から撮影対象者を特定することができる場合を指します。
また、「提供」とは、相手方において利用することができる状態に置く行為をいいます。
これは、相手方が実際に受領することまでを必要とするものではありません。
インターネットの掲示板に撮影対象者を特定できるような形で私事性的画像を投稿し、誰でも閲覧可能な状態にすれば「提供」に当たります。
リベンジポルノ防止法違反で不起訴となるために
私事性的画像記録提供等は、親告罪です。
親告罪というのは、被害者などの告訴権者からの告訴がなければ警察官は公訴を提起することができない犯罪のことです。
そのため、リベンジポルノ防止法違反事件で不起訴を獲得するには、被害者と示談を成立させることが必要となります。
被害者との示談交渉を加害者やその家族が直接行うことはお勧めしません。
性的な画像を公表された被害者は、加害者に対して激しい嫌悪感や恐怖心を抱いていることが多く、加害者側から連絡をとろうとしても受けてくれなかったり、受けてくれたとしても感情的になり交渉が円滑に進まないことが多々あります。
また、加害者側が被害者に連絡をとろうとすることで、加害者側が被害者に被害供述や告訴の取下げを無理やりしようとしているのではないかと、捜査機関に罪証隠滅を疑われることがあります。
そのため、当事者間での交渉を避け、弁護士を介して行うのが一般的です。
弁護士は、早期に示談交渉に着手し、告訴の取下げを目指し、不起訴処分など有利な結果になるよう活動します。
被害者との示談交渉は、刑事事件に精通する交渉にも長けた弁護士にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
リベンジポルノ防止法違反事件でお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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公然わいせつ罪は後から発覚する?
公然わいせつ罪が後から発覚するかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
Aさんは、深夜、店員以外誰もいない福岡市東区内のコンビニエンスストア内に入り、店内で陰部を露出した状態で歩いていた公然わいせつ罪で、福岡県東警察署から呼び出しを受けました。警察に発覚することはないだろうと思っていたAさんは驚き、公然わいせつ罪に強い弁護士に無料相談を申込みました。
(事実に基づき作成したフィクションです。)
~公然わいせつ罪~
公然わいせつ罪は刑法174条に規定されています。
刑法174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
つまり、規定から、公然わいせつ罪とは、「公然」と「わいせつな行為」をした場合に成立し、裁判で有罪と認められれば、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料を科せられる犯罪だということが分かります。以下、「公然」と「わいせつな行為」について詳しく解説いたします。
「公然」とは、不特定又は多数の者が認識することができる状態をいいます。現実に不特定又は多数の者に認識される必要はなく、その可能性があれば足りるとされています。
公園や路上などの人前での行為が典型だと思いますが、インターネットの世界は不特定又は多数の者が利用することが可能ですから、インターネット上の行為も「公然」に当たります。
「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。裸、性器等の露出はその典型といっていいでしょう。
~ 公然わいせつ罪が後から発覚? ~
公然わいせつ罪といえば、目撃者の現認から現行犯逮捕というイメージを持たれる方も多いと思いますが、それだけではありません。本件のように公然わいせつ罪であっても後から発覚し、最悪の場合、逮捕につながるおそれも十分あり得ます。
では、なぜ、本件の公然わいせつ罪は発覚したのでしょうか?
一番考えられるのは、コンビニエンスストアに設置してある防犯ビデオ映像です。最近のコンビニエンスストアには、レジ上はもちろん、出入口、駐車場等様々な場所に防犯ビデオ映像が設置されてます。しかも、映像の鮮明度も格段に上がっていますから、防犯ビデオ映像にAさんとわかる顔が映っていた可能性があります。
ただ、警察は、防犯ビデオ映像に映っていたAさんの顔のみでは犯人=Aさんと断定はしません。駐車場に設置されてある防犯ビデオ映像に映ったAさんの車の車種やナンバーについて裏付け捜査を進めるとともに、Aさんが犯行時に着てたと思われる着衣についても裏付け捜査が進められます。つまり、警察官がAさん宅へ行き、場合によってはガサで(強制的に)、着衣を押収するのです。本件でも、車種、車のナンバー、着衣等から犯人=Aさんと特定された可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、公然わいせつ罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。公然わいせつ罪でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください、専門のスタッフが無料相談、初回接見サービスのご案内をさせていただきます。

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
監護者わいせつ罪
監護者わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県柳川市に住む会社員のAさんは、妻、長女Vさん(12歳)、次女の4人家族です。Aさんは長女Vさんに対し、日頃から性的虐待を繰り返していたと認められたことから、Vさんは児童相談所に一時保護されました。そして、Aさんは、Vさんに対してわいせつ行為に及んだとして監護者わいせつ罪で福岡県柳川警察署に逮捕されてしまいました。Aさんの妻は、突然のことに驚き、Aさんとの接見を弁護士に依頼しました。
(フィクションです)
~監護者わいせつ罪~
監護者わいせつ罪は刑法179条に規定されています。
179条
1項 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。
「第176条の例による」との「第176条」とは「強制わいせつ罪」を指し、「例による」とは法定刑を強制わいせつ罪と同様
6月以上10年以下の懲役
とするという意味です。
「監護者」は法律上の監護権(民法820条)に基づかなくても、事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であれば「監護者」に当たります。反対に、法律上の監護権を有していても、実際に監護している実態がなければ現に監護する者に当たりません。現に監護している実態があるかどうかは、同居の有無や居住状況、指導や身の回りの世話などの生活状況、生活費の負担などの経済的状況、未成年者に対する諸手続の状況などを考慮して判断されます。
(例)
・同居して子供の寝食の世話をして指導・監督している親
・単身赴任して平日は子供との関わりは少ないが、配偶者を介したり電話やメールで指導等をしたり、休日に帰宅して指導等をしている親
・親の再婚相手で、養子縁組している者
・養子縁組していない者であっても、同居し子供の寝食の世話し指導・監督している者
「影響力」とは、監護者が被監護者の生活全般にわたり、衣食住などの経済的な観点や生活上の指導・監督などの精神的な観点から、現に被監督者を監督し、保護することによる生じる影響力とされています。「あることに乗じて」とは、当該影響力が一般的に存在し、当該行為時においてもその影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為・性交等をすることをいいます。わいせつ行為をする場面で、特定の影響力が生じるための具体的な行為を行う必要はありません。影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為を行ったことで「影響力があることに乗じて」に当たります。
「わいせつな行為」とは、判例によると、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。
(例)
・乳房を触る、揉む、舐める
・性器を触る、舐める
・自己の陰茎を性器に押し当てる
~監護者わいせつ罪は非親告罪~
監護者わいせつ罪は、身内の犯罪であるが故に、
・許してくれるだろう
・告訴はされないだろう
と考えていると大きな間違いです。監護者わいせつ罪は非親告罪であり、被害者の告訴を必要としません(強制わいせつ罪も同様です)。つまり、
被害者(身内)の意思に関係なく起訴され処罰される可能性があるということだけはぜひ覚えていただきたいものです。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【痴漢】取調べで保障される権利
取調べで保障される権利について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
◇やっていないのに痴漢で逮捕◇
北九州市門司区に住むAさんは、通勤途中の満員電車内で、突然、Vさんから「この人痴漢です」と言われ腕を捕まれました。
Aさんは、痴漢をした覚えは一切ありませんでした。
しかし、AさんはVさんから協力を求められた周囲の男性数名に囲まれ、次の停車駅で降ろされ、数分後に駆け付けた福岡県門司警察署の警察官に事情を聴かれた後、福岡県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは連行された警察署で警察官による弁解録取の手続きを受けました。
Aさんは、警察官に「痴漢行為はしていない。」「被害者の勘違い、見間違えだ。」などと主張しましたが聞き入れてもらえず、警察官から「否認すると身柄拘束が続くよ。」「被害者と示談した方が賢明だよ。」などと言われました。
(フィクションです。)
◇痴漢はどんな罪に当たるの?罰則は?◇
いわゆる痴漢と言われる行為は、福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)の「卑わいな行為の禁止」の罪に当たるかと思います。
条例では、「公共の場所」あるいは「公共の乗物」における「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさえるような方法」による「他人の身体に触れ、又は衣服の上から触れる」行為を禁止しており、これが一般的にいわれる痴漢行為の規定です。
罰則は、通常痴漢の場合「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、常習痴漢の場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
また、痴漢態様によっては条例ではなく、刑法の強制わいせつ罪(刑法176条、6月以上10年以下の懲役)が適用されることもあります。
この場合、条例と異なり懲役刑しかないことに注意が必要です。
◇弁解録取◇
弁解録取とは、警察官や検察官が、被疑者から事件に関する弁解(話)を聴く手続きをいいます。
警察官、検察官は、弁解録取によって、引き続き被疑者の身柄を拘束する必要があるのかどうか判断します。
弁解録取は法的には「取調べ」ではありません。
しかし、弁解録取を受ける方にとっては取調べと変わりなく感じることでしょう。
また、弁解録取時に話した内容は、逮捕された方にとって有利、不利を問わずのちの証拠として使われる危険があります。
したがって、弁解録取時から、取調べのために認められた以下の法的権利は躊躇なく行使する必要があります。
~黙秘権~
取調官は、取調べを始めるにあたって、被疑者に対し、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げる必要があります。
あなたは、取調中は終始沈黙(黙秘)することができます。
~増減変更申立権~
供述調書が作成されると、取調官から内容に間違いがないかどうか問われます。
ここで自分の意図したこと(話したこと)と異なる内容が書かれてあった場合は、どんな些細なことでも構いませんので、遠慮なく、内容の変更、あるいは内容の増減を申し立ててください。
~署名押印拒否権~
供述調書の内容の確認が終わると、最後に、供述調書への署名・押印を求められます。
ここで、署名・押印してしまうと、その供述調書に書かれた内容=あなたが話した内容として裁判で証拠として扱われることになります。
取調官は、あなたに署名・押印させようと説得を試みますが、署名・押印の拒否は、あくまであなたの判断で行うことができます。
~出頭拒否権、退去権~
在宅事件の場合、被疑者は、捜査機関からの出頭要請を拒否することができます。
また、取調べ後は、いつでも取調べ室から退去することができます。
ただし、身柄を拘束されている場合、実務上、退去権は認められていません。
◇警察官の誘いに動じないように注意が必要◇
痴漢事件においては、被害者の話の内容、逮捕された方の話の内容が特に重要視されます。
しかし、取調べに当たる警察官は、特に本件のような場合、「被害者が勇気をもって申し出たのだから被害者の言っていることが本当だろう。」という考えを持つ傾向があります。また、自白はいまだに証拠価値が高い、と考えられる傾向にありますから、警察官はあの手この手を使ってあなたに罪を認めさせようとします。
警察署などの取調室内において、警察官から一方的に取調べを受ける場合、痴漢行為をしていないと主張し続けることは簡単ではありません。
また、本件の警察官が言うことも半分は真実で、そういわれた方にとっては、「そうであるならばいっそのこと認めてしまおう。」という気持ちになることも無理はありません。
しかし、いったん罪を認めてしまうと、あとでそのことを覆すことは大きな手間と時間がかかります。
本当に痴漢を行っていないならば、その主張、態度を貫くしかありません。
◇取調べに不安、不満のある方は弁護士に相談◇
弁護士であれば、取調べで自らの主張、態度を貫くあなたの味方となれます。
お困りの方は弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
ご家族、ご友人が痴漢事件で逮捕されお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までご連絡ください。
無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

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青少年育成条例違反の弁護活動
青少年育成条例違反の弁護活動
青少年育成条例違反の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市東区に住む会社員のAさん(28歳)は,SNSで知り合ったVさん(16歳)が18歳未満であることは知っていました。ある日,Aさんは,Vさんをホテルに誘おうと思って,Vさんに電話し,Vさんの保護者の承諾を得ないまま,深夜Vさんを自宅から連れ出しました(①)。そして,AさんはVさんを福岡市東区内のホテルへ誘い,Vさんと性交しました(②)。ところが、AさんはVさんと一緒にホテルから出てきたところ、巡回中の私服警察官の職務質問を受け、上記①、②の事実が発覚してしまいました。Aさんは福岡県青少年健全育成条例違反の被疑者として取調べを受けることになりました。Aさんは取調べ後逮捕されることなく自宅に戻ることを許されましたが、今後のことが不安になって淫行などに詳しい弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです)
~ 福岡県青少年健全育成条例 ~
青少年健全育成条例は,名称こそ多少の違いはあるものの,全国各都道府県単位で制定されています。条例の目的は,青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を防止して,青少年の健全な育成を図ることを目的としています(条例1条)。なお,ここで青少年とは,18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者を除く。)をいうとされています(条例2条1号)。
では,条例にはどんな罪が規定され,罰則はどうなっているのかご紹介いたします。
~ いん行の罪(行為②) ~
条例31条1項 何人も,青少年に対し,いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
罰則は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(条例38条1項1号)。
「いん行」とは,判例によれば「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為」とされています。
~ 深夜に外出させる行為の罪(行為①) ~
条例34条2項 何人も,保護者の指示を受け,又はその同意を得た場合その他正当な理由がある場合のほかは,深夜に青少年を連れ出し,同伴し,又はとどめてはならない。
罰則は30万円以下の罰金又は科料です(条例38条5項14号)。
青少年の同意があっても本罪は成立します。ただ,本罪が成立するには
・青少年に対して刑罰法令に触れる行為を行う目的があったこと
・刑罰法令に触れる行為が青少年に対して行われること若しくは刑罰法令に触れる行為を青少年が行うことを知っていたこと
・青少年の不良行為を誘発し,若しくは助長する態様であること
のいずれかであることが必要です。本件のAさんの場合,Vさんにいん行する目的でVさんを連れ出しているわけですから,「青少年に対して刑罰法令に触れる行為を行う目的があったこと」に当たるでしょう。
~ 青少年健全育成条例違反の弁護活動 ~
弁護活動の中心は示談交渉です。
示談交渉は加害者自ら行うことも可能ですが、本件のような場合、スマートフォンを警察に押収され、物理的に被害者と接触することはほぼ不可能でしょう。また、仮に物理的に可能であるとしても、加害者自ら被害者と接触することは避けましょう。下手に接触するとそのこと自体が逮捕のリスクを高めることになってしまいます。
したがって、示談交渉は弁護士に任せましょう。
弁護士であれば、被害者の連絡先などを把握している警察に「被害者と示談したい」旨を申し入れ、被害者から弁護士に教えてよい旨の確認が取れれば、警察を通じて被害者の連絡先などを取得することができます。こうしてまず示談交渉を始めることが可能となります。
また、弁護士であれば円滑に示談交渉を進めることが可能で、最終的に適切な内容・形式の示談所をまとめることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、淫行事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。淫行をはじめとする刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。

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当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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