Archive for the ‘性犯罪’ Category
【即日対応可能】福岡県博多警察署に弁護士を派遣※電話予約OK
【即日対応可能】福岡県博多警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県博多警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
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参考事件
福岡県博多警察署は、隠し撮り(盗撮)していた女性との性交のわいせつ画像を、インターネットのアダルトサイトで販売していた男を、リベンジポルノ防止法違反等の容疑で逮捕しました。
逮捕された男は、5年ほど前に交際していた女性との性交を盗撮(隠し撮り)しており、その画像を女性と別れた後に、ネット上で販売していたようです。
知人から「似ている女性のわいせつ画像がネット上にアップされている。」と聞いた女性が、福岡県博多警察署に相談して事件が発覚したようです。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
福岡県博多警察署
〒812-0011
福岡市博多区博多駅前2-8-24
電話番号 092-412-0110
福岡県博多警察署に弁護士を派遣する費用
交通費込み 34,980円
リベンジポルノ防止法
第3者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供したり、公然と陳列すれば、リベンジポルノ防止法違反となります。
リベンジポルノ防止法とは、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の略称で、この法律でいう「私事性的画像記録」とは、「衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」等が撮影された画像等のことで、こういった画像等の撮影対象者が特定されなければリベンジポルノ防止法違反には抵触しません。
また、撮影対象者が第三者に画像(映像)を提供、閲覧することについて同意した上で、撮影に応じていた場合にはリベンジポルノ防止法違反の対象にはなりません。
リベンジポルノ防止法違反の罰則
リベンジポルノ防止法違反の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の罰則が科せられることになります。
その他の罪
わいせつ画像をネット上にアップすれば、わいせつ物頒布等罪に問われる可能性が高いです。
わいせつ物頒布等罪については、こちらをご覧ください。⇒⇒クリック
また、盗撮行為については、福岡県の迷惑防止条例違反となる場合があります。
福岡県の迷惑防止条例違反については、こちらをご覧ください。⇒⇒クリック
福岡県博多警察署に弁護士を派遣
福岡県博多警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
福岡県博多警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約については、24時間対応しているフリーダイヤルでお待ちしております。
【即日対応可能】 福岡県中央警察署に弁護士を派遣
【即日対応可能】福岡県中央警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
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参考事件
福岡県中央警察署は、小学生の女児に対してわいせつな行為をした容疑で、塾講師の男を強制わいせつ罪で逮捕しました。
逮捕された塾講師の男は、自分が講師をしている塾の学習室において、自習していた小学5年生の女児のスカート内に手を入れて下半身を触った疑いがもたれています。
被害にあった女児が母親に福岡県中央警察署に相談して事件が発覚したのですが、逮捕された男は警察の取調べに対して「指導する際に肩に触れたことはあるが、スカートの中に手を入れたことはありません。」と容疑を否認しています。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
福岡県中央警察署
〒810-0001
福岡市中央区天神1丁目3番33号
電話番号 092-734-0110
福岡県中央警察署に弁護士を派遣する費用
交通費込み 35,640円
小学生女児に対するわいせつ行為
小学生に対してわいせつな行為をすれば、刑法第176条に定められている強制わいせつ罪となります。
強制わいせつ罪とは、13歳以上の被害者に対して、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、若しくは13歳未満の被害者に対して、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
強制わいせつ罪は「6月以上10年以下の懲役」の法定刑が定められており、起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰が科せられることになります。
このように強制わいせつ罪には罰金刑の定めがないため、起訴された場合は、無罪判決若しくは執行猶予を得ることでしか服役を免れることができません。
強制わいせつ罪の弁護活動
今回の事件の場合、どういった弁護活動を行うかは逮捕事実を認めるか否認するかで大きく変わってきます。
当然、否認している場合は、例え起訴されたとしても刑事裁判で無罪を獲得できるように徹底して争うことになるでしょうが、認めている場合は、まずは起訴されないように、そして起訴されたとしても執行猶予を獲得するための弁護活動を行わなければなりません。
そのためには被害者や被害者家族への謝罪と賠償は不可欠となり、最終的には示談締結を目指すことになります。
福岡県中央警察署に弁護士を派遣
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福岡市東区の風営法違反事件 禁止地域で性風俗店を営業して逮捕
禁止地域で性風俗店を営業して逮捕された事件を参考に、福岡市東区の風営法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
Aさんは、福岡市東区の店舗型性風俗店を営むことが禁止された区域において、風俗店を無許可営業したとして、福岡県東警察署に、風営法違反で逮捕されました。
(フィクションです。)
風営法とは
風営法とは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称で、風適法、風俗営業法などと呼ばれることもあります。
風営法では、性風俗店だけでなく、キャバレーやスナック、クラブのような酒類を提供する特定の飲食店、パチンコ店やゲームセンターのような遊戯施設等の、営業の規制、取り締まりを目的とした法律です。
風営法では、性風俗店を店舗型と無店舗型に分類しており、店舗型の性風俗店に関しては営業禁止区域を定めています。(風営法第28条)
営業が禁止されるのは、官公庁施設、学校、図書館、児童福祉施設、その他条例で定める施設の周囲200メートルの区域内です。
禁止区域内で営業した場合、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられるおそれがあり、懲役刑と罰金刑の両方が科せられる事もあります。
またこの違反は、風俗営業許可の取消事由となるため、これまでやってきた風俗営業を続けることができなくなる可能性があります。
風営法違反で逮捕されたら
昔から警察は、風営法違反の取締りには力を入れており、違法性風俗店を摘発する際は、長期間に及ぶ内偵捜査の末に捜索差押や、関係者を逮捕するケースがほとんどです。
風営法違反で逮捕されてしまうと、初犯であれば、10日~20日間の勾留期間を経て略式起訴となり、罰金を納付すれば釈放されるケースがほとんどですが、再犯の場合は、起訴される可能性が高く、拘束期間が長期に及ぶ事もあります。
ただ、早期に風営法違反に強い弁護士を選任する事で、拘束期間を短くしたり、刑事罰を軽くする事ができるかもしれません。
福岡市東の風営法違反事件を扱っている弁護士
福岡市東区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が風営法違反で、警察に逮捕されてしまった方は、刑事事件専門の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部」の弁護士にご相談ください。
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女子高生とわいせつ行為 未成年と知らなくても犯罪ですか?(年齢不知)
女子高生とわいせつ行為をして淫行事件を参考に、未成年と知らなくても犯罪が成立するのか…年齢不知について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
女子高生とわいせつ行為(淫行事件)
北九州市八幡西区に住むAさんはSNSを通じて高校2年生の女子高生と知り合いました。Aさんと女子高生はSNSでやり取りをする内に仲良くなり、実際に会ってご飯を食べに行くことになったので、念のためにAさんは女子高生に年齢を確認したところ、女子高生からは「18歳」と教えてもらいました。
そして一緒にご飯を食べに行った当日、Aさんは女子高生を誘ってラブホテルに行き、女子高生に手淫してもらいました。
それから数カ月して、Aさんのもとに福岡県八幡警察署から電話があり「淫行の容疑で取調べをしたいので出頭してください。」と言われました。
女子高生が18歳だと思っていたAさんは、自分が行為が犯罪に当たるのか不安で、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
淫行について
福岡県青少年健全育成条例(以下、条例)には、淫行(いん行)の罪に関し次の規定が設けられています。
条例31条1項
何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
条例38条 次のいずれかの各号に該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1項1号 第31条第1項の規定に違反した者
つまり、裁判で、淫行の罪で「有罪」とされた場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられることをまず押さえておきましょう。
「淫行」の意義
次に、「手淫」が淫行に当たるのか検討しますが、最高裁判所は
広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為
と解しています。
そして、「性交類似行為」は「実質的にみて、性交と同視し得る態様における性的な行為」をいい、
・手淫
・肛門性交
・口腔性交
などがこれに当たると解されています。
したがって、「手淫」は「淫行」に当たる、含まれるということになります。
年齢認識
条例は、青少年との淫行を禁じています。
ここで「青少年」とは「18歳未満の者」をいいます(条例2条1号)から、条例違反に問われるには相手方が青少年、つまり、18歳未満であることの認識していたことが必要です。
この点、Aさんは、女子高生から「18歳」と言われ、相手が18歳未満であることの認識はないように思えます。
しかし条例では、原則、青少年の年齢を知らない、認識していないことを理由として処罰を免れることはできません。
つまり、青少年の年齢認識につき、不注意な点(過失)があっても処罰されるということになります(条例38条8項本文)。
例外もある
ただし、過失がないときは処罰を免れることができます(条例38条8項但書)。
「過失がないとき」とは、社会通念に照らし、通常可能な確認が適切に行われているか否かによって判断されるとされています。
具体的には、単に青少年の年齢、生年月日を尋ねただけ、あるいは身体を外観等からの判断だけでは足りず、自動車運転免許証、住民票等の公信力のある書面で確認するか、又は、保護者に問い合わせるなど客観的に通常可能とされるあらゆる方法を用いて確認している場合をいい、かつ、そのことを裁判で立証する必要があります。
実際は、そこまで行って淫行している方は多くなく、以上のことを要求されてしまうと、結果として無過失責任を問われているのと同じ結果となってしまっています。
淫行事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県青少年健全育成条例違反など刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件を起こしお困りの方は、まずは
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宗像市で小学生女児を連れ回し わいせつ目的略取・強制わいせつ罪で男を逮捕
宗像市で小学生女児を連れ回した男が、わいせつ目的略取・強制わいせつ罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件(この事件内容は実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
福岡県宗像警察署は、小学生の女児を連れ回して、わいせつな行為をしたとして、福岡県宗像市に住む男を、わいせつ目的略取及び強制わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
逮捕された男は、宗像市の路上で、13歳未満の小学生女児に声をかけ、人気のない駐輪場に連れて行き、そこでスカートを脱がせたうえ、下半身を触るなどのわいせつ行為におよんだ疑いがもたれています。
付近の防犯カメラには、逮捕された男が、被害者の小学生女児の後ろを付け回す様子や、駐車場に連れ込んでいる様子が撮影されていたとのことで、男は、これらの防犯カメラ映像が決め手となって逮捕されたようです。
わいせつ目的略取罪
わいせつ目的略取罪は、刑法225条に、営利目的略取及び誘拐罪等と共に規定されている犯罪です。
わいせつ目的略取罪が成立するには、少なくとも
①わいせつ目的で
②人を略取する
ことが必要です。
①わいせつ目的とは、被拐取者をわいせつ行為の主体又は客体とする目的をいい、性欲を満たす行為の全てを含みます。
②人を略取するとは、他人の意思に反して現在の生活環境から離脱させ、自己または第三者の実力的支配に移すことをいいます。
ちなみに「略取」と「誘拐」の違いは、自己または第三者の実力的支配に移すという点では同じですが、その手段に違いがあります。
その手段が、欺罔や誘惑を用いた場合は「誘拐」となり、それ以外の場合が「略取」として区別されています。
強制わいせつ罪
強制わいせつ罪は、刑法176条に規定されている犯罪です。
強制わいせつ罪は
①13歳以上の者に対して、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする
②13歳未満の者に対し、わいせつな行為をする
の2パターンがあり、共に法定刑は「6月以上10年以下の懲役」です。
強制わいせつ罪の刑事裁判においては、暴行や脅迫の有無が争点になることが多いようですが、今回の事件では被害者が「13歳未満の小学生女児」なので、強制わいせつ罪が成立するのに、その手段として暴行や脅迫を用いるまでは必要とされません。
宗像市の性犯罪に強い弁護士
小学生女児に対するこのような性犯罪は、警察に逮捕される可能性が非常に高く、今回のように防犯カメラの映像で証拠がハッキリしている場合は100%に近い可能性が逮捕されると考えて間違いないでしょう。
ご家族が急に警察に逮捕されてしまった方は、今すぐ
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、福岡県宗像警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス をご用意しております。
福岡県八女警察署のガサ 1年前の児童買春事件
1年前の児童買春事件で、福岡県八女警察署のガサを受けた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県八女警察署のガサ
ある日の朝、福岡県八女市で自動車整備工場を営んでいるAさんの自宅に、福岡県八女警察署の捜査員が捜索差押許可状を持って訪ねてきました。
そして自宅をガサされたAさんは、スマートホンや、パソコンを押収されてしまい、その後、警察署に任意同行されて取調べを受けました。
Aさんは、約1年前に、SNSで知り合った女子高生にお金を渡して性行為をしており、警察は、この女子高生を補導した際に、女子高生のスマートホンに残っていた、Aさんとのメールのやり取りを見てAさんを児童買春の容疑で内定捜査していたようです。
(このお話はフィクションです)
警察による捜索(ガサ)
警察等捜査機関による自宅や関係先に対する「家宅捜索」を、法律的用語で「捜索差押」といいます。
捜索差押は、証拠品を押収するための強制捜査の一つで、テレビドラマ等ではよく『ガサ』と表現されて
捜索差押には、大きく分けて
①裁判官の発付した捜索差押許可状による捜索差押
②捜索差押許可状を必要としない逮捕現場における捜索差押
の2種類があります。
何れにしても、押収された証拠品は、犯罪を立証する上で大きな役割を果たし、起訴されるかどうかの判断や、その後の刑事裁判において有罪か無罪かを認定する証拠にもなります。
1年前の児童買春事件
児童買春事件を警察が捜査する切っ掛けは
①児童と一緒にいるところを警察官に職務質問されたことから児童買春が発覚。
②児童の補導や別件等によって児童のスマートホンを警察に押収されたことから児童買春が発覚。
③SNS等インターネット上での児童とのやり取りを警察が発見したことから児童買春が発覚。
の何れかである場合がほとんどです。
②の場合、児童買春行為から相当時間が経過して、警察がその事実を認知する事になります。
そしてそれから警察が必要な捜査を行って犯人を割り出した後に、捜索差押や逮捕等に及ぶことを考慮すると、児童買春行為から1年以上経過して警察の捜査を受けることも珍しいことではありません。
児童買春の法定刑は「5年以下の懲役または300万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられるので、こういった刑事罰を逃れたいのであれば、少しでも早く弁護士に相談する必要があるでしょう。
福岡県八女警察署のガサを受けた方は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、刑事事件に関するご相談を無料で承っております。
無料法律相談をご希望の方は、今すぐ
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また弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、警察に逮捕されてしまった方に 初回接見サービス を提供させていただいています。
初回接見サービスをご希望お客様も、上記フリーダイヤルにてご予約下さい。
福岡県小郡警察署に逮捕 準強制わいせつ罪に強い弁護士を派遣
福岡県小郡警察署に逮捕された方のもとに、準強制わいせつ罪に強い弁護士を派遣する初回接見サービスについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
準強制わいせつ罪で逮捕
大学生のAさんは、友人と共に、SNSで知り合った女子大生2人とコンパをしました。
福岡県小郡市内の居酒屋で一次会をした後、女子大生2人を自宅に誘って、二次会を開催したのですが、しばらくするとお酒に酔った女子大生が寝てしまいました。
Aさんは、友人と共に女子大生の胸を触る等のわいせつ行為に及び、その様子をスマートフォンで撮影しました。
そして後日、Aさんがその動画をインターネットの動画投稿サイトに投稿したことから、女子大生が被害を知ることとなりました。
女子大生が、福岡県小郡警察署に被害を届け出たことから、Aさんは友人と共に準強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
準強制わいせつ罪
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為に及べば「準強制わいせつ罪」となります。(刑法第178条第1項)
刑法第176条に定められた強制わいせつ罪の補充的な規定である準強制わいせつ罪は、わいせつ行為に及ぶための手段として暴行や脅迫を用いる必要はありません。
心神喪失とは
精神上の障害によって正常な判断を失っている状態を意味します。
具体的には、催眠状態、泥酔、精神耗弱、麻酔の状態等がこれに当たります。
抗拒不能とは
心理的、物理的に犯行不能な状態にあることを意味します。
抗拒不能に陥った原因はその理由を問わないので、驚愕や錯誤によって抗拒不能に陥った場合も該当します。
また性的無知や信頼を利用してわいせつ行為に及んだ場合も、抗拒不能に乗じたものとして準強制わいせつ罪が成立し得ます。
準強制わいせつ罪の量刑
準強制わいせつ罪は、強制わいせつ罪と同じく「6月以上10年以下の懲役」が法定刑として定められています。
準強制わいせつ罪は、性犯罪の中でも比較的罰則の厳しい犯罪の一つですので、事件を起こしてしまった場合は、逮捕される可能性が非常に高いです。
特に今回の事件の場合は、二人以上で犯行に及んでいる共犯事件ですので、犯人同士の口裏合わせを防止する観点からも逮捕されるリスクは非常に高いでしょう。
そして起訴されるか否かは、起訴されるまでに被害者(女子大生)と示談できるかどうかによります。
起訴されるまでに被害者(女子大生)と示談することができれば不起訴の可能性もあります。
弁護士を派遣
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見のサービスを提供しています。
ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、是非初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスについては こちら で詳しくご案内していますのでご確認ください。
福岡県嘉麻警察署に強制わいせつ事件の自首を検討
福岡県嘉麻警察署に強制わいせつ事件の自首を検討している件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
自首を検討している強制わいせつ事件
福岡県嘉麻市に住む会社員のAさんは、自宅近くの路上で一人で歩いている女性を見つけました。
この女性がすごく好みだったAさんは、思わず女性に近づき、抱き着いてしまいました。
女性が悲鳴を上げたことで、我に返ったAは、すぐにその場から逃走しました。
家に帰り、とんでもないことをしてしまったと思ったAさんは、警察署に自首することに決め、自首に付き添ってくれる弁護士を探すことにしました。
そこで、Aさんは翌日すぐに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の無料法律相談を利用し、その日のうちに弁護士と共に福岡県嘉麻警察署に自首しました。
(この事例はフィクションです。)
強制わいせつ事件
今回の事件でAさんは、路上において、いきなり女性に抱き着いていますが、このような事件は、痴漢ではなく強制わいせつ罪となってしまう可能性が高いです。
強制わいせつ罪は、刑法第176条に規定されており、起訴されて有罪が確定すると「6月以上10年以下の懲役」が科せられることになります。
このように強制わいせつ罪は、罰金刑の規定がない重い罪になっています。
さらに、今回のAさんの行為で女性が倒れたりして傷害を負ってしまったような場合は、強制わいせつ致傷罪となってしまう可能性があります。
強制わいせつ致傷罪となってしまうと「無期又は3年以上の有期懲役」と非常に重い罰則が規定されており、無期の法定刑が規定されていることから、裁判員裁判の対象事件となります。
自首
今回のAさんは、犯行後すぐに逃走しています。
現場から逃走しているということで、後日、逮捕されてしまう可能性も高いといえるでしょう。
現代では、街中や路上であっても防犯のためにカメラが設置されていることも多く、今回の事例のように路上での犯行であっても犯人が特定される可能性が十分にあります。
そのため、自首の検討をしていくことも必要となってくるでしょう。
自首については、刑法第42条に規定されています。
刑法第42条第1項
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」
まず、自首は「捜査機関に発覚する前に」行われる必要があります。
今回のAさんは、翌日には、福岡県嘉麻警察署に自首していますが、事件後すぐに女性が通報し、Aさんの犯行であることまで特定されていたような場合には、自首が成立しないこともあります。
さらに、「その刑を減軽することができる」とあるので、必ず減軽されるというわけでもないのです。
自首は警察署に出頭すれば成立するというものでもないので、自首をお考えの場合は一度刑事事件に強い弁護士に相談したほうがよいでしょう。
自首と逮捕
自首したり、自首が成立しなかったとしても捜査機関から連絡がある前に出頭することで、逮捕の可能性は低くなることが予想されます。
逮捕可能性には、逃亡のおそれも関係してくることから、自ら出頭することにより、逃亡のおそれがないことをアピールすることができます。
もちろん、自首をすれば必ず逮捕されないということではないので注意が必要です。
自首に同行する弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っていますので、是非一度ご検討ください。
ご予約は
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福岡県戸畑警察署にリベンジポルノ防止法違反で逮捕された際の弁護活動
福岡県戸畑警察署にリベンジポルノ防止法違反で逮捕された際の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県戸畑警察署にリベンジポルノ防止法違反で逮捕
北九州市戸畑区に住む会社員のAさんは、元交際相手と性交渉している時に撮影した画像をインターネット上に投稿したとして、福岡県戸畑警察署に逮捕されました。
Aさんは、元交際相手から一方的に別れを告げられて破局したことに恨みを抱いており、別れてから何度か、インターネットのアダルトサイトに、元交際相手と性交渉している時に撮影した画像を投稿していたのです。
投稿した画像には修正を施しておらず、元交際相手の顔が映っており、Aさんの逮捕容疑はリベンジポルノ防止法違反です。
(フィクションです。)
リベンジポルノとは
リベンジポルノとは、離婚した元配偶者や元交際相手等に対し、別れたことの仕返しとして、相手が嫌がる裸の写真や動画をネット上に掲載する行為です。
リベンジポルノは、被害の約9割が女性で、加害者・被害者ともに10代と20代が多いのが特徴です。
近年スマートフォンとSNSの普及により、リベンジポルノによる被害が拡大しているだけでなく、若者がこういった事件に巻き込まれるケースが増加していることから、あらためてインターネット利用に関する教育が見直されるべきではないでしょうか。
リベンジポルノの量刑
リベンジポルノは、リベンジポルノ防止法違反となります。
第三者が被写体を特定できる方法で、電気通信回線を通じて私生活で撮影された性的画像記録を不特定又は多数の者に提供(ネットに投稿する行為等)した場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が、画像記録を拡散させる目的で特定の者に提供した場合には、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科される可能性があります。
刑事弁護活動
リベンジポルノは親告罪というもので、被害者が警察や検察に告訴することが必要です。
したがって、リベンジポルノの刑事弁護活動は、被害者と示談することが最も効果的であると言われています。
リベンジポルノ事件を起こしてしまったが、被害者と示談し刑事罰を軽減したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談下さい。
福岡県戸畑警察署のリベンジポルノ防止法違反事件に強い弁護士
福岡県戸畑警察署の扱う刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人がリベンジポルノ事件を起こし、警察に逮捕されている方は、刑事弁護の実績が多数ある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談下さい。
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福岡県八幡西警察署にストーカーで逮捕 示談交渉に強い弁護士
福岡県八幡西警察署にストーカーで逮捕された方の弁護活動(示談交渉)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件の概要
Aさんは、勤務先飲食店の女性アルバイト店員に対してストーカーした容疑で、福岡県八幡西警察署に逮捕されました。
女性アルバイト店員に好意を持ったAさんは、女性に交際を申し込みましたが断られてしまいましたが、諦めきれずに、アルバイト終わりの女性の後をつけて家まで行ったり、メールを送信したり、女性のSNSにダイレクトメールを送信したりしたのです。
逮捕されたAさんはストーカーの事実を全て認めています。
被害者への謝罪と賠償を希望しているAさんの家族は、示談交渉に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)
ストーカー
ストーカー行為はストーカー規制法によって禁止されています。
ストーカー規制法では「ストーカー行為」と「つきまとい等」の行為、位置情報無承諾取得行為等を禁止しています。
ストーカー行為とは、つきまとい等の行為を反復してすることです。
ここでいう付きまとい等の行為とは、恋愛・好意の感情や、それが満たされなかったことへの怨恨の感情を充足する目的で
①つきまとい、待ち伏、現に所在する場所又は住居、勤務先、学校そ他通常所在する場所の付近においての見張り、うろつき、住居等への押しかけ
②監視していると告げる行為
③面会や交際など義務のないことの要求
④粗野又は乱暴な言動
⑤無言電話・連続した電話、文書、FAX、メール、SNSのメッセージなど
⑥汚物などの送付
⑦名誉を傷つける事項の告知
⑧性的羞恥心の侵害
することです。
また、位置情報無承諾取得行為とは
・相手方の承諾を得ないで、GPS機器等により位置情報を取得する行為
・相手方の承諾を得ないで、相手方の所持するものにGPS機器等を取り付ける行為
です。
示談交渉
警察はストーカー事件について、犯人を自由にすると被害者に危害を加えたり働きかける危険性が極めて高い事件だと捉えられているので、ストーカー被害の申告を受けると犯人を逮捕する傾向が高いです。
ただ逮捕というのは捜査の過程に過ぎませんので、逮捕されたからといって前科となるわけではなく、逮捕されてからどう動くかによっては、刑事罰を免れる可能性が出てきます。
ストーカー事件の場合ですと、刑事罰を免れることができる(不起訴)かどうかは、被害者との示談を締結できるかどうかが大きく影響します。
示談と言うのはただ単に被害者に賠償するだけではありませんので、被害者との示談を希望する方は、こういった示談交渉に強い弁護士に相談することをお勧めにします。
このコラムをご覧の方で、ストーカー事件等で被害者との示談を希望される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)
にて承っております。
また弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、すでに福岡県八幡西警察署に逮捕された方に弁護士を派遣する初回接見サービスを提供していますので、初回接見サービスをご利用の方は こちら をご覧ください。
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