Archive for the ‘性犯罪’ Category
女性アルバイトに対するセクハラ 刑事事件に発展するのか…!?
女性アルバイトに対するセクハラが、刑事事件に発展するのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事例
Aさんは、北九州市の飲食店で店長をしています。
Aさんが店長をしている飲食店は、全国にチェーン展開するお店で、Aさんはこの会社の正社員でもあり、お店では、アルバイトを10人ほど雇用しています。
ある日、会社から「女性アルバイトが店長にセクハラされたと会社に訴えている。」と言われました。
Aさんは、日常的に、スキンシップのつもりで女性アルバイトの身体に触れていたのですが、この行為をセクハラだと訴えているようです。
(フィクションです。)
ハラスメント問題
職場におけるハラスメント問題は、数年前に社会問題となり、多くの会社では厳正に対処する傾向にあります。
スキンシップのつもりで触ってしまった…
部下を鼓舞するつもりで軽く頭を叩いてしまった…
部下を叱責する際に大声で怒鳴ってしまった…
といった、悪気なくついついしてしまった行為でも、相手のとらえ方によっては大事になりかねません。
そしてその対応を誤ってしまうと思いがけない結果に陥るかもしれません。
セクハラと認定されるか、その行為が刑事事件に該当するかは別の話です。
Aさんの行為がセクハラとして認定された場合でも、刑事事件と扱われない場合もありますし、逆に、セクハラとしては認定されなかったものの、刑事事件として扱われて刑事罰が科せられることもあります。
そこでセクハラ問題の対処法として大切なのは、専門家に自分の行為を相談してあらゆる可能性を考えて幅広く対処することでしょう。
セクハラが刑事事件化されるケース
Aさんのような女性社員に対するスキンシップは、暴行罪や強制わいせつ罪、迷惑防止条例違反といった法律や条例の適用を受け、刑事事件として扱われる可能性が十分に考えられます。
ここで注意しなければいけないのは、刑事事件として扱われた場合、その行為で有罪が確定すれば刑事罰を受けることです。
この刑事罰は、前科となってしまうので、今後の生活に影響を及ぼすこともあります。
セクハラ事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、セクハラ問題で、まだ刑事事件化していないお悩みについてのご相談を初回無料で承っております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の無料法律相談を希望される方は
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
強制性交容疑で逮捕 勾留延長を阻止し釈放(不起訴
強制性交容疑で逮捕、勾留された男性の勾留延長を阻止し釈放させた後に不起訴を獲得した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件の概要
無職のAさんは、知人の女性に対して性的暴行をはたらいたとして、強制性交罪の容疑で、福岡県飯塚警察署に逮捕されました。
逮捕後勾留が決定したAさんでしたが、Aさんは「女性の同意を得た上で性行為に及んだ。」と主張して、一貫して無罪を主張していました。
にもかかわらず、検察官がAさんの取調べ未了を理由に10日間の勾留延長を裁判所に請求したことから、弁護人はその請求に反論しました。
その結果、勾留延長を阻止することに成功し、更には不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基にしたフィクションです。)
強制性交等罪
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
まず、強制性交等罪は「暴行」、「脅迫」を手段とする犯罪です。
相手方を殴る、蹴る、羽交い絞めにする、押し倒すなどが「暴行」の典型ですが、「暴行」の程度は、相手方の反抗(抵抗)を著しく困難にさせる程度のものが必要とされています。「脅迫」についても同様です。
なお、相手方が13歳未満の場合は「暴行」、「脅迫」の手段は不要です。
つまり、13歳未満の者と認識しつつ「性行等」を行えば、強制性交等罪に問われます。
法律上、強制性交等罪が成立するには上記のような要件が必要となりますが、実際のところ、相手の同意なく性交に及んだ場合に、強制性交等罪として刑事事件化される事が少なくないようなので注意が必要です。
ただ当然のこと、そういった場合は「同意の有無」がその後の刑事裁判で争点となるケースが多く、明らかな暴行や脅迫がない強制性交等事件については、検察側も起訴するかどうかを慎重に見極めている印象があります。
勾留延長の阻止
刑事事件において「勾留」とは、逮捕された被疑者や、起訴された被告人を、刑事施設(留置場や拘置所)に拘束することです。
ここでは被疑者の勾留について解説します。
警察等に逮捕された被疑者は、釈放された場合を除き、逮捕から48時間以内に検察官に送致され、送致を受けた検察官は、被疑者を釈放する場合を除いて、24時間以内に裁判所に対して被疑者の勾留を請求しなりません。
そして裁判所が勾留を決定した場合、その日から10日間、被疑者は身体拘束を受けることになります。
最初の勾留決定によって被疑者の身体拘束ができるのは10日間ですが、その後、10日間までは、裁判所の許可があれば勾留期間を延長することができます。
勾留延長の際も、検察官が裁判所に対して勾留延長を請求するのですが、それに対して弁護人は「勾留延長をしないように」と、裁判所に求めることができますし、一度、勾留延長が認められたとしても、その決定に異議申し立てを行ったり、その決定の取り消しを求めることができます。
強制性交等事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
このコラムをご覧の方で強制性交等事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の 無料法律相談 をご利用ください。
またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまっている方は、そういった方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス をご利用ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
スーパー銭湯で女児を盗撮 児童ポルノ製造事件の弁護活動について
宗像市内のスーパー銭湯で女児を盗撮した児童ポルノ製造事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件の概要
Aさんは、宗像市内のスーパー銭湯において、父親と入浴していた幼稚園児くらいの女児を盗撮しました。
Aさんは、脱衣場において、タオルで隠したスマートホンを使って、裸でいる女児を盗撮したのですが、その様子を不審に思った女児の父親に追及され、スマートホンを取り上げられて盗撮が発覚してしまいました。
父親が110番通報して駆け付けた福岡県宗像警察署の警察官によって、警察署に連行されたAさんは、児童ポルノ製造罪で在宅捜査を受け、その後、検察庁に書類送検されました。
(実際に起こった事件を基にしたフィクションです。)
風呂場で女児を盗撮
盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例で規制されています。
今回の事件ですと、福岡県の迷惑防止条例違反となりますが、相手が女児であると児童ポルノ製造罪が適用されることがあります。
実際にAさんも、児童ポルノ製造罪で取調べを受け、検察庁に書類送検されています。
児童ポルノ処罰法では、その第7条5項で、ひそかに児童ポルノに係る児童の姿態を撮影して児童ポルノを製造することを禁止しており、法定刑を「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と定めています。
迷惑防止条例で、公衆浴場での盗撮行為の法定刑が「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められているのに比べると非常に厳しいことが分かります。
弁護活動
このような児童ポルノ製造罪では、被害者の親御様との示談を締結できるかどうかが、その後の刑事処分に大きく影響します。
示談ができなかった場合、初犯であっても略式起訴による罰金刑となる可能性が高いですが、犯行の悪質性が認められたり、余罪が複数ある場合は、正式に起訴されて、刑事裁判で執行猶予付きの判決は言い渡されることもあります。
他方、初犯であれば、示談を締結することによって不起訴処分となる可能性が出てくるので、刑事罰を免れたいのであれば、一刻も早く弁護士に相談し示談交渉に動いた方がよいでしょう。
実際に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、Aさんのような児童ポルノ製造事件で、被害者の親御様と示談を締結したことによって不起訴を獲得した事例があります。
まずは弁護士に相談
このコラムをご覧の方で、児童ポルノ製造罪でお悩みの方は、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部」の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【即日対応可能】福岡県八幡東警察署に弁護士を派遣※電話予約OK
【即日対応可能】福岡県八幡東警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
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参考事件
1週間ほど前に、Aさんは、北九州市八幡東区にあるスーパーのエスカレーターで、女性のスカート内を盗撮しました。
その際、目撃者に「盗撮してたでしょう。」と声をかけられて、腕を掴まれたAさんは、この目撃者の腕を振り払い、エスカレーターを駆け下りて逃走したのですが、その際に、盗撮に使用したスマートホンを落としてしまいました。
そうしたところ、昨日の朝、福岡県八幡東警察署の警察官が自宅を訪ねてきて、Aさんは盗撮の容疑で逮捕されました。
逮捕されたAさんは、1週間前の事件だけでなく、スマートホンに保存されていた盗撮画像についても、警察官から厳しく追及されています。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
福岡県八幡東警察署
〒805-0053
福岡県北九州市八幡東区大谷1-1-1
電話番号 093-662-0110
福岡県八幡東警察署に弁護士を派遣する費用
交通費込み 41,360円
盗撮
盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例で規制されています。
福岡県では、福岡県迷惑行為防止条例で、盗撮行為を規制しています。
福岡県迷惑行為防止条例では『公共の場所や乗り物、公衆の目に触れるような場所、住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所における、盗撮行為そのものや、盗撮目的でカメラを差し向けたり、盗撮目的のカメラの設置する行為』を規制しています。
盗撮行為の罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されていますが、常習の場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と厳罰化されています。
盗撮で逮捕されるの?
盗撮をして警察に逮捕されるかは、行為者に逃走や罪証隠滅するおそれがあるかどうかによります。
Aさんの事件を参考にすると、もしAさんが目撃者に捕まった時に逃げず、スマートホンを警察に提出していれば、逮捕されることもなかったかもしれません。
しかし犯行直後に逃走しているため、逮捕の要件とされる「逃走のおそれ」を満たしていることになり、逮捕される可能性が高くなります。
福岡県八幡東警察署に弁護士を派遣
福岡県八幡東警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
福岡県八幡東警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約については、24時間対応しているフリーダイヤルでお待ちしております。

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参考事件
糸島市に住む会社員のAさんは、自宅近所の民家の敷地内に忍び込み、開いていた窓にスマートホンを入れて、入浴中の女性を盗撮しました。
被害に気付いた女性が大声をあげたことから、家人にその場で現行犯逮捕されたAさんは、、その後、福岡県糸島警察署の警察官に引き渡されて、現在は、警察署の留置場に収容されています。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
福岡県糸島警察署
〒819-1116
福岡県糸島市前原中央1-6-1
電話番号 092-323-0110
福岡県糸島警察署に弁護士を派遣する費用
交通費込み 39,050円
民家の敷地に不法侵入
まず人の家の敷地内に不法に侵入すると住居侵入罪となる可能性が高いです。
住居侵入罪は、人の住んでいる建物等に不法侵入することで成立する犯罪ですので、Aさんのように、敷地内に入っただけでは住居侵入罪は成立しないのではないかと思われる方がいるかもしれませんが、囲繞地であっても不法に侵入すれば、住居侵入罪が成立するとされています。
住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
風呂場を盗撮
入浴中の女性を盗撮する行為は、福岡県の迷惑防止条例違反となります。
福岡県の迷惑防止条例(正式名称「福岡県迷惑行為防止条例」)では、第6条の(卑猥な行為の禁止)の中で盗撮行為を規制しており、一般住居の浴室など、特定少数の人しか利用しないよう場所での盗撮行為も禁止されています。
盗撮行為に関する詳細は こちらをクリック
福岡県糸島警察署に弁護士を派遣
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【事件速報】コンビニ店員に卑猥な言動 中学校教師が逮捕
【事件速報】コンビニ店員に卑猥な言動をしたとして、中学校教師が逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します
公立中学校の教師が、昨年、コンビニで避妊具を購入した際に、女性の店員に対して、性的な快感を得るためトイレを借りたいなどと卑わいな発言をしたとして、福岡県の迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。
今回の事件は、警察が別件で教師のスマートホンを調べる機会があり、そこで、犯行時の動画が見つかったことが捜査の端緒となったようです。
逮捕された教師は容疑を認めているようです。
福岡県迷惑行為防止条例
この程度の事件で、しかも去年の事件で今さら逮捕されるの!と驚かれた方もいるかと思います。
確かに驚かれるのも無理はありませんが、報道によりますと、逮捕された教師は別件で警察の捜査対象になっていたようですので余罪が予想されますし、公立中学校の教師という立場であることを考慮すると、警察が逮捕に踏み切ったのも納得せざるを得ないのも事実です。
ところで卑猥な言動を禁止している迷惑防止条例とはどんな条例なのでしょうか?
福岡県では、福岡県迷惑行為防止条例という条例で卑わいな言動を規制しています。
この条例は、福岡県民と福岡県に滞在する人々の平穏な生活を保持することを目的にした条例で、その内容は、人に対して著しく迷惑をかける行為等を規制しているのです。
この条例の第6条で、『公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、卑わいな言動をすること』を禁止しています。
卑わいな言動で逮捕されると・・・
逮捕されて身体拘束を受けるのは48時間~72時間です。
警察は、この制限時間を超えて逮捕した犯人の身体拘束を続けることはできず、超える場合は裁判官の許可が必要となります。
この許可を「勾留」と言います。
勾留は、証拠隠滅や逃走のおそれがある場合に決定しやすく、ここでいう証拠隠滅とは証拠品を隠したり、捨てたりするだけでなく、被害者等の事件関係者に被害届を取り下げるようにお願いする行為も含まれます。
勾留が決定した場合、10日から20日間は引き続き身体拘束を受けることになり、勾留の満期同時に、不起訴、起訴(公判請求か略式命令)が決定します。
今回の事件ですと、卑わいな言動だけの場合は、略式命令による罰金刑となる可能性が高いでしょう。
福岡県迷惑行為防止条例違反の弁護活動に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県迷惑行為防止条例違反などの刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
卑わいな言動などで逮捕された方の早期釈放や処分の軽減を希望される方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部ご相談ください。

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参考事件
福岡県博多警察署は、隠し撮り(盗撮)していた女性との性交のわいせつ画像を、インターネットのアダルトサイトで販売していた男を、リベンジポルノ防止法違反等の容疑で逮捕しました。
逮捕された男は、5年ほど前に交際していた女性との性交を盗撮(隠し撮り)しており、その画像を女性と別れた後に、ネット上で販売していたようです。
知人から「似ている女性のわいせつ画像がネット上にアップされている。」と聞いた女性が、福岡県博多警察署に相談して事件が発覚したようです。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
福岡県博多警察署
〒812-0011
福岡市博多区博多駅前2-8-24
電話番号 092-412-0110
福岡県博多警察署に弁護士を派遣する費用
交通費込み 34,980円
リベンジポルノ防止法
第3者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供したり、公然と陳列すれば、リベンジポルノ防止法違反となります。
リベンジポルノ防止法とは、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の略称で、この法律でいう「私事性的画像記録」とは、「衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」等が撮影された画像等のことで、こういった画像等の撮影対象者が特定されなければリベンジポルノ防止法違反には抵触しません。
また、撮影対象者が第三者に画像(映像)を提供、閲覧することについて同意した上で、撮影に応じていた場合にはリベンジポルノ防止法違反の対象にはなりません。
リベンジポルノ防止法違反の罰則
リベンジポルノ防止法違反の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の罰則が科せられることになります。
その他の罪
わいせつ画像をネット上にアップすれば、わいせつ物頒布等罪に問われる可能性が高いです。
わいせつ物頒布等罪については、こちらをご覧ください。⇒⇒クリック
また、盗撮行為については、福岡県の迷惑防止条例違反となる場合があります。
福岡県の迷惑防止条例違反については、こちらをご覧ください。⇒⇒クリック
福岡県博多警察署に弁護士を派遣
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【即日対応可能】 福岡県中央警察署に弁護士を派遣
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参考事件
福岡県中央警察署は、小学生の女児に対してわいせつな行為をした容疑で、塾講師の男を強制わいせつ罪で逮捕しました。
逮捕された塾講師の男は、自分が講師をしている塾の学習室において、自習していた小学5年生の女児のスカート内に手を入れて下半身を触った疑いがもたれています。
被害にあった女児が母親に福岡県中央警察署に相談して事件が発覚したのですが、逮捕された男は警察の取調べに対して「指導する際に肩に触れたことはあるが、スカートの中に手を入れたことはありません。」と容疑を否認しています。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
福岡県中央警察署
〒810-0001
福岡市中央区天神1丁目3番33号
電話番号 092-734-0110
福岡県中央警察署に弁護士を派遣する費用
交通費込み 35,640円
小学生女児に対するわいせつ行為
小学生に対してわいせつな行為をすれば、刑法第176条に定められている強制わいせつ罪となります。
強制わいせつ罪とは、13歳以上の被害者に対して、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、若しくは13歳未満の被害者に対して、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
強制わいせつ罪は「6月以上10年以下の懲役」の法定刑が定められており、起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰が科せられることになります。
このように強制わいせつ罪には罰金刑の定めがないため、起訴された場合は、無罪判決若しくは執行猶予を得ることでしか服役を免れることができません。
強制わいせつ罪の弁護活動
今回の事件の場合、どういった弁護活動を行うかは逮捕事実を認めるか否認するかで大きく変わってきます。
当然、否認している場合は、例え起訴されたとしても刑事裁判で無罪を獲得できるように徹底して争うことになるでしょうが、認めている場合は、まずは起訴されないように、そして起訴されたとしても執行猶予を獲得するための弁護活動を行わなければなりません。
そのためには被害者や被害者家族への謝罪と賠償は不可欠となり、最終的には示談締結を目指すことになります。
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福岡市東区の風営法違反事件 禁止地域で性風俗店を営業して逮捕
禁止地域で性風俗店を営業して逮捕された事件を参考に、福岡市東区の風営法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
Aさんは、福岡市東区の店舗型性風俗店を営むことが禁止された区域において、風俗店を無許可営業したとして、福岡県東警察署に、風営法違反で逮捕されました。
(フィクションです。)
風営法とは
風営法とは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称で、風適法、風俗営業法などと呼ばれることもあります。
風営法では、性風俗店だけでなく、キャバレーやスナック、クラブのような酒類を提供する特定の飲食店、パチンコ店やゲームセンターのような遊戯施設等の、営業の規制、取り締まりを目的とした法律です。
風営法では、性風俗店を店舗型と無店舗型に分類しており、店舗型の性風俗店に関しては営業禁止区域を定めています。(風営法第28条)
営業が禁止されるのは、官公庁施設、学校、図書館、児童福祉施設、その他条例で定める施設の周囲200メートルの区域内です。
禁止区域内で営業した場合、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられるおそれがあり、懲役刑と罰金刑の両方が科せられる事もあります。
またこの違反は、風俗営業許可の取消事由となるため、これまでやってきた風俗営業を続けることができなくなる可能性があります。
風営法違反で逮捕されたら
昔から警察は、風営法違反の取締りには力を入れており、違法性風俗店を摘発する際は、長期間に及ぶ内偵捜査の末に捜索差押や、関係者を逮捕するケースがほとんどです。
風営法違反で逮捕されてしまうと、初犯であれば、10日~20日間の勾留期間を経て略式起訴となり、罰金を納付すれば釈放されるケースがほとんどですが、再犯の場合は、起訴される可能性が高く、拘束期間が長期に及ぶ事もあります。
ただ、早期に風営法違反に強い弁護士を選任する事で、拘束期間を短くしたり、刑事罰を軽くする事ができるかもしれません。
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女子高生とわいせつ行為 未成年と知らなくても犯罪ですか?(年齢不知)
女子高生とわいせつ行為をして淫行事件を参考に、未成年と知らなくても犯罪が成立するのか…年齢不知について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
女子高生とわいせつ行為(淫行事件)
北九州市八幡西区に住むAさんはSNSを通じて高校2年生の女子高生と知り合いました。Aさんと女子高生はSNSでやり取りをする内に仲良くなり、実際に会ってご飯を食べに行くことになったので、念のためにAさんは女子高生に年齢を確認したところ、女子高生からは「18歳」と教えてもらいました。
そして一緒にご飯を食べに行った当日、Aさんは女子高生を誘ってラブホテルに行き、女子高生に手淫してもらいました。
それから数カ月して、Aさんのもとに福岡県八幡警察署から電話があり「淫行の容疑で取調べをしたいので出頭してください。」と言われました。
女子高生が18歳だと思っていたAさんは、自分が行為が犯罪に当たるのか不安で、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
淫行について
福岡県青少年健全育成条例(以下、条例)には、淫行(いん行)の罪に関し次の規定が設けられています。
条例31条1項
何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
条例38条 次のいずれかの各号に該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1項1号 第31条第1項の規定に違反した者
つまり、裁判で、淫行の罪で「有罪」とされた場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられることをまず押さえておきましょう。
「淫行」の意義
次に、「手淫」が淫行に当たるのか検討しますが、最高裁判所は
広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為
と解しています。
そして、「性交類似行為」は「実質的にみて、性交と同視し得る態様における性的な行為」をいい、
・手淫
・肛門性交
・口腔性交
などがこれに当たると解されています。
したがって、「手淫」は「淫行」に当たる、含まれるということになります。
年齢認識
条例は、青少年との淫行を禁じています。
ここで「青少年」とは「18歳未満の者」をいいます(条例2条1号)から、条例違反に問われるには相手方が青少年、つまり、18歳未満であることの認識していたことが必要です。
この点、Aさんは、女子高生から「18歳」と言われ、相手が18歳未満であることの認識はないように思えます。
しかし条例では、原則、青少年の年齢を知らない、認識していないことを理由として処罰を免れることはできません。
つまり、青少年の年齢認識につき、不注意な点(過失)があっても処罰されるということになります(条例38条8項本文)。
例外もある
ただし、過失がないときは処罰を免れることができます(条例38条8項但書)。
「過失がないとき」とは、社会通念に照らし、通常可能な確認が適切に行われているか否かによって判断されるとされています。
具体的には、単に青少年の年齢、生年月日を尋ねただけ、あるいは身体を外観等からの判断だけでは足りず、自動車運転免許証、住民票等の公信力のある書面で確認するか、又は、保護者に問い合わせるなど客観的に通常可能とされるあらゆる方法を用いて確認している場合をいい、かつ、そのことを裁判で立証する必要があります。
実際は、そこまで行って淫行している方は多くなく、以上のことを要求されてしまうと、結果として無過失責任を問われているのと同じ結果となってしまっています。
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