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大濠公園をランニング中に下半身を露出 公然わいせつ事件で取調べ ~②~
本日のコラムでは、Aさんの行為を検討し、公然わいせつ罪の量刑や弁護活動等について解説します。
Aさんの行為
Aさんは、不特定多数の人が利用する公園で下半身(性器)を露出しています。
これは公然わいせつ罪の代表的な行為で、公然性も認められるので公然わいせつ罪となるでしょう。
公然わいせつ罪の量刑
公然わいせつ罪の法定刑は「6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料」です。
罰則規定は非常に軽いものですが、初犯であっても犯行が明らかであれば、略式起訴されて罰金刑となる可能性が非常に高いです。
ちなみに、拘留は30日未満刑事施設に留置する刑で、科料は、1000円以上1万円未満の財産刑です。
公然わいせつ罪の弁護活動
公然わいせつ罪は、健全な性秩序ないし性的風俗を保護法益にしている法律ですので、法律的に、公然わいせつ罪に被害者は存在しません。
しかし実質的に被害を被った方は存在するわけで、その様な方に対して謝罪と弁済することによって不起訴処分が望めます。
Aさんの事件の場合ですと、Aさんのわいせつ行為を目撃した女性が実質的な被害者となるので、そのような方と示談することによって不起訴処分になる可能性があるのです。
公然わいせつ罪で逮捕されるリスク
上記したように、公然わいせつ罪の軽微な犯罪の一つですので、犯行を認めていれば逮捕される可能性は低いでしょう。
しかしAさんのように、任意の事情聴取で犯行を否認した場合は、逮捕されれてしまうリスクがあります。
ですから公然わいせつ罪で警察の捜査を受けている方は、早急に、刑事事件に強い弁護士に法律相談することをお勧めします。
まずは弁護士に相談を
福岡市中央区の刑事事件でお困りの方、公然わいせつ罪で、警察署に逮捕されるおそれのある方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
大濠公園をランニング中に下半身を露出 公然わいせつ事件で取調べ ~①~
大濠公園をランニング中に下半身を露出したとして、公然わいせつ事件で取調べを受けている事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
会社員のAさんは、毎日、仕事終わりに大濠公園をランニングすることが日課ですが、その際に、仕事のストレスを発散するために、女性に対して下半身(性器)を露出し、女性の驚いた姿を見ることに快感を感じていました。
Aさんは、悪いことだと分かりながらも、他の方法でストレスを発散させることができず、これまで、この様な公然わいせつ行為を10回以上しています。
そしてついに、自宅を訪ねてきた福岡県中央警察署の警察官に追及を受けました。
ただAさんは正直に話すことができず「知らない。」と言って容疑を否認しました。
すると、昨日、再び警察官が自宅を訪ねてきて、自宅を捜索されてランニング時に着用しているジャージ等を差し押さえられ、再び事件への関与を問い質されましたが、先日と同様に否認しました。
Aさんは、公然わいせつ罪で警察に逮捕されるのではないかと不安で、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に法律相談しました。
(フィクションです)
公然わいせつ罪
公然とわいせつな行為をした者には、公然わいせつ罪(刑法174条)が成立します。
公然性
まず公然わいせつ罪でいう「公然と」とは、わいせつな行為を不特定又は多数の人が認識できる状態をいい、実際に認識される必要はなく、その可能性があれば足ります。
ちなみに、認識する者が特定された者だけであっても、多数人に及ぶ場合は「公然性がある」と判断されます。
逆に、特定、少人数の場合は、原則として公然性は否定されますが、特定、少人数に対する密室におけるわいせつ行為であっても、一定計画の下に反復する意図で、特定小人数が、不特定多数の中から観客として選出された者である場合は、公然性が認めらる場合があるので注意しなければなりません。
わいせつ行為
続いて、公然わいせつ罪でいう「わいせつな行為」について検討します。
公然わいせつ罪でいう「わいせつな行為」とは、性欲の刺激、満足を目的とする行為で、善良の風俗に対し、一般人に羞恥心を感じさせるものをいいます。
各都道府県の迷惑防止条例においても「卑猥な言動」が禁止されていますが、条例との違いは、条例にはわいせつな言語が含まれるのに対して、公然わいせつ罪でいうわいせつ行為に言動は含まれません。
公然わいせつ罪の代表例としては、性器の露出です。
故意
公然わいせつ罪は、故意犯ですので、過失によって本罪に該当する行為を行っても処罰の対象となりません。
行為者が、法的に公然性があることを認識したり、その行為はわいせつ行為に該当することを認識していなくても、公然わいせつ罪の故意は認められます。
明日のコラムでは、Aさんの行為を検討し、公然わいせつ罪の量刑や弁護活動等について解説します。
示談交渉を弁護士に任せずに自分ですると…証人威迫罪等で逮捕も
示談交渉を弁護士に任せずに自分ですると証人威迫罪等で逮捕される可能性があることを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事例
福岡県糸島市に住んでいるAさんの息子は隣人の風呂場を盗撮する事件を起こしてしまいました。
事件は在宅で進んでいくことになったのでAさんは弁護士には頼らずに自分で被害者と示談交渉をしていくことに決めました。
Aさんは被害者の自宅を訪ね、被害届を取り下げるようにお願いしたのです。
その際に被害者から色々と文句を言われたことに憤慨したAさんは、被害者に対して「こっちが下手に出ているうちに示談しとけ」等と言いました。
このことを被害者が警察に相談したらしく、Aさんは証人等威迫の罪で逮捕されることになりました。
(この事例はフィクションです)
証人等威迫
証人威迫罪とは、刑法第105条の2に規定されている犯罪で、その内容は「自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」です。
証人等威迫罪は、「自己若しくは他人の刑事事件」とされている点で他人の刑事事件を対象としている証拠隠滅罪よりも適用範囲が広いといえます。
さらに「必要な知識を有すると認められる者」とは現にその知識を有する者に限られず、具体的状況から、そのような知識を有すると認められるものであれば足り、現に捜査機関の取調べを受けている者や裁判の証人として呼ばれている者などでも、将来その可能性がある者でもよいとされています。
なお、親族に内縁者は含まず、民法により限定されます。
証人等威迫罪では面会の強請、強談、威迫が禁止行為として規定されています。
「面会の強請」とは、面会の意図のないことの明らかな相手に対して面会を強要することをいい、これは相手方の住居や事務所などで直接行うことが必要で書面や電話によるものは含まれません。
そして、「強談」は相手方に対し、言語により強いて自己の要求に応ずるよう迫ることをいい、「威迫」とは言語や動作で威力を示して相手方が不安困惑の念を生じさせることをいいます。
この強談威迫に関しては直接の方法に限らず、文書や電話などを送付する方法も含まれると判断された裁判例もあります。
示談は弁護士にお任せを
盗撮事件は示談が非常に重要となりますので、被害者と直接やりとりをする示談交渉については専門家である弁護士を間に入れて交渉を行っていくことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
元交際相手にメッセージを送信 ストーカー規制法違反で逮捕
元交際相手にメッセージを送信したとして、公務員の男がストーカー規制法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
元交際相手の女性に対してSNSで、6日間で13回のメッセージを送信したとして、公務員の男がストーカー規制法違反で、福岡県城南警察署に逮捕されました。
記事によりますと、これまでの逮捕された男は元交際相手に対してメッセージを送信していたようで、警察からは『警告』を受けていたようです。
警告後もメッセージを送信したことから今回の逮捕となったようで、逮捕された男は「拒まれていることは分かっていたが、忘れることができなかった」と供述し、容疑を認めているようです。
ストーカー規制法違反
ストーカー規制法とは、正確には「ストーカー行為等の規制等に関する法律」という法律です。
この法律は、ストーカー行為を規制すると共に、ストーカー被害を受けている被害者を保護する内容が規定されています。
この法律でいうところのストーカー行為とは、同一の者に対し、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等を反復してすることを意味します。
※つきまとい等については、同法第2条を参照
特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、同一の人に対してSNSでメッセージを送信する行為は、ストーカー行為と考えられるので、逮捕された男の行為は、ストーカー規制法違反に抵触すると考えて間違いありません。
ただ別れた元恋人に対して復縁を求めたり、好意を持った人に交際を求めるのはよくある話しなので、警察は、被害者から相談を受けたとしても、緊急性があったり、悪質な行為内容でなければ、すぐに被害届を受理して刑事事件かするわけではなく、まずは、行為者に対して「警告」をするようにしているようです。
しかし、この警告に従わなかった場合は、すぐに逮捕される可能性があります。
特に最近では、ストーカー規制法違反で警告を受けていた男が、元交際相手を殺害する事件が発生しているので、福岡県警ではストーカー事件に対して厳しく対処する傾向があるでしょう。
まずは弁護士に相談を
福岡県内で、ご家族がストーカー規制法違反で警察に逮捕されたり、ご自身がストーカー規制法違反で警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強い弁護士が所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、刑事事件専門弁護士による法律相談を無料で、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見には即日対応していますので、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
女性アルバイトに対するセクハラ 刑事事件に発展するのか…!?
女性アルバイトに対するセクハラが、刑事事件に発展するのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事例
Aさんは、北九州市の飲食店で店長をしています。
Aさんが店長をしている飲食店は、全国にチェーン展開するお店で、Aさんはこの会社の正社員でもあり、お店では、アルバイトを10人ほど雇用しています。
ある日、会社から「女性アルバイトが店長にセクハラされたと会社に訴えている。」と言われました。
Aさんは、日常的に、スキンシップのつもりで女性アルバイトの身体に触れていたのですが、この行為をセクハラだと訴えているようです。
(フィクションです。)
ハラスメント問題
職場におけるハラスメント問題は、数年前に社会問題となり、多くの会社では厳正に対処する傾向にあります。
スキンシップのつもりで触ってしまった…
部下を鼓舞するつもりで軽く頭を叩いてしまった…
部下を叱責する際に大声で怒鳴ってしまった…
といった、悪気なくついついしてしまった行為でも、相手のとらえ方によっては大事になりかねません。
そしてその対応を誤ってしまうと思いがけない結果に陥るかもしれません。
セクハラと認定されるか、その行為が刑事事件に該当するかは別の話です。
Aさんの行為がセクハラとして認定された場合でも、刑事事件と扱われない場合もありますし、逆に、セクハラとしては認定されなかったものの、刑事事件として扱われて刑事罰が科せられることもあります。
そこでセクハラ問題の対処法として大切なのは、専門家に自分の行為を相談してあらゆる可能性を考えて幅広く対処することでしょう。
セクハラが刑事事件化されるケース
Aさんのような女性社員に対するスキンシップは、暴行罪や強制わいせつ罪、迷惑防止条例違反といった法律や条例の適用を受け、刑事事件として扱われる可能性が十分に考えられます。
ここで注意しなければいけないのは、刑事事件として扱われた場合、その行為で有罪が確定すれば刑事罰を受けることです。
この刑事罰は、前科となってしまうので、今後の生活に影響を及ぼすこともあります。
セクハラ事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、セクハラ問題で、まだ刑事事件化していないお悩みについてのご相談を初回無料で承っております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の無料法律相談を希望される方は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお気軽にお電話ください。
強制性交容疑で逮捕 勾留延長を阻止し釈放(不起訴
強制性交容疑で逮捕、勾留された男性の勾留延長を阻止し釈放させた後に不起訴を獲得した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件の概要
無職のAさんは、知人の女性に対して性的暴行をはたらいたとして、強制性交罪の容疑で、福岡県飯塚警察署に逮捕されました。
逮捕後勾留が決定したAさんでしたが、Aさんは「女性の同意を得た上で性行為に及んだ。」と主張して、一貫して無罪を主張していました。
にもかかわらず、検察官がAさんの取調べ未了を理由に10日間の勾留延長を裁判所に請求したことから、弁護人はその請求に反論しました。
その結果、勾留延長を阻止することに成功し、更には不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基にしたフィクションです。)
強制性交等罪
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
まず、強制性交等罪は「暴行」、「脅迫」を手段とする犯罪です。
相手方を殴る、蹴る、羽交い絞めにする、押し倒すなどが「暴行」の典型ですが、「暴行」の程度は、相手方の反抗(抵抗)を著しく困難にさせる程度のものが必要とされています。「脅迫」についても同様です。
なお、相手方が13歳未満の場合は「暴行」、「脅迫」の手段は不要です。
つまり、13歳未満の者と認識しつつ「性行等」を行えば、強制性交等罪に問われます。
法律上、強制性交等罪が成立するには上記のような要件が必要となりますが、実際のところ、相手の同意なく性交に及んだ場合に、強制性交等罪として刑事事件化される事が少なくないようなので注意が必要です。
ただ当然のこと、そういった場合は「同意の有無」がその後の刑事裁判で争点となるケースが多く、明らかな暴行や脅迫がない強制性交等事件については、検察側も起訴するかどうかを慎重に見極めている印象があります。
勾留延長の阻止
刑事事件において「勾留」とは、逮捕された被疑者や、起訴された被告人を、刑事施設(留置場や拘置所)に拘束することです。
ここでは被疑者の勾留について解説します。
警察等に逮捕された被疑者は、釈放された場合を除き、逮捕から48時間以内に検察官に送致され、送致を受けた検察官は、被疑者を釈放する場合を除いて、24時間以内に裁判所に対して被疑者の勾留を請求しなりません。
そして裁判所が勾留を決定した場合、その日から10日間、被疑者は身体拘束を受けることになります。
最初の勾留決定によって被疑者の身体拘束ができるのは10日間ですが、その後、10日間までは、裁判所の許可があれば勾留期間を延長することができます。
勾留延長の際も、検察官が裁判所に対して勾留延長を請求するのですが、それに対して弁護人は「勾留延長をしないように」と、裁判所に求めることができますし、一度、勾留延長が認められたとしても、その決定に異議申し立てを行ったり、その決定の取り消しを求めることができます。
強制性交等事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
このコラムをご覧の方で強制性交等事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の 無料法律相談 をご利用ください。
またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまっている方は、そういった方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス をご利用ください。
スーパー銭湯で女児を盗撮 児童ポルノ製造事件の弁護活動について
宗像市内のスーパー銭湯で女児を盗撮した児童ポルノ製造事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件の概要
Aさんは、宗像市内のスーパー銭湯において、父親と入浴していた幼稚園児くらいの女児を盗撮しました。
Aさんは、脱衣場において、タオルで隠したスマートホンを使って、裸でいる女児を盗撮したのですが、その様子を不審に思った女児の父親に追及され、スマートホンを取り上げられて盗撮が発覚してしまいました。
父親が110番通報して駆け付けた福岡県宗像警察署の警察官によって、警察署に連行されたAさんは、児童ポルノ製造罪で在宅捜査を受け、その後、検察庁に書類送検されました。
(実際に起こった事件を基にしたフィクションです。)
風呂場で女児を盗撮
盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例で規制されています。
今回の事件ですと、福岡県の迷惑防止条例違反となりますが、相手が女児であると児童ポルノ製造罪が適用されることがあります。
実際にAさんも、児童ポルノ製造罪で取調べを受け、検察庁に書類送検されています。
児童ポルノ処罰法では、その第7条5項で、ひそかに児童ポルノに係る児童の姿態を撮影して児童ポルノを製造することを禁止しており、法定刑を「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と定めています。
迷惑防止条例で、公衆浴場での盗撮行為の法定刑が「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められているのに比べると非常に厳しいことが分かります。
弁護活動
このような児童ポルノ製造罪では、被害者の親御様との示談を締結できるかどうかが、その後の刑事処分に大きく影響します。
示談ができなかった場合、初犯であっても略式起訴による罰金刑となる可能性が高いですが、犯行の悪質性が認められたり、余罪が複数ある場合は、正式に起訴されて、刑事裁判で執行猶予付きの判決は言い渡されることもあります。
他方、初犯であれば、示談を締結することによって不起訴処分となる可能性が出てくるので、刑事罰を免れたいのであれば、一刻も早く弁護士に相談し示談交渉に動いた方がよいでしょう。
実際に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、Aさんのような児童ポルノ製造事件で、被害者の親御様と示談を締結したことによって不起訴を獲得した事例があります。
まずは弁護士に相談
このコラムをご覧の方で、児童ポルノ製造罪でお悩みの方は、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部」の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)
にて承っております。
【即日対応可能】福岡県八幡東警察署に弁護士を派遣※電話予約OK
【即日対応可能】福岡県八幡東警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県八幡東警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
までお電話ください。
参考事件
1週間ほど前に、Aさんは、北九州市八幡東区にあるスーパーのエスカレーターで、女性のスカート内を盗撮しました。
その際、目撃者に「盗撮してたでしょう。」と声をかけられて、腕を掴まれたAさんは、この目撃者の腕を振り払い、エスカレーターを駆け下りて逃走したのですが、その際に、盗撮に使用したスマートホンを落としてしまいました。
そうしたところ、昨日の朝、福岡県八幡東警察署の警察官が自宅を訪ねてきて、Aさんは盗撮の容疑で逮捕されました。
逮捕されたAさんは、1週間前の事件だけでなく、スマートホンに保存されていた盗撮画像についても、警察官から厳しく追及されています。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
福岡県八幡東警察署
〒805-0053
福岡県北九州市八幡東区大谷1-1-1
電話番号 093-662-0110
福岡県八幡東警察署に弁護士を派遣する費用
交通費込み 41,360円
盗撮
盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例で規制されています。
福岡県では、福岡県迷惑行為防止条例で、盗撮行為を規制しています。
福岡県迷惑行為防止条例では『公共の場所や乗り物、公衆の目に触れるような場所、住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所における、盗撮行為そのものや、盗撮目的でカメラを差し向けたり、盗撮目的のカメラの設置する行為』を規制しています。
盗撮行為の罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されていますが、常習の場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と厳罰化されています。
盗撮で逮捕されるの?
盗撮をして警察に逮捕されるかは、行為者に逃走や罪証隠滅するおそれがあるかどうかによります。
Aさんの事件を参考にすると、もしAさんが目撃者に捕まった時に逃げず、スマートホンを警察に提出していれば、逮捕されることもなかったかもしれません。
しかし犯行直後に逃走しているため、逮捕の要件とされる「逃走のおそれ」を満たしていることになり、逮捕される可能性が高くなります。
福岡県八幡東警察署に弁護士を派遣
福岡県八幡東警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
福岡県八幡東警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約については、24時間対応しているフリーダイヤルでお待ちしております。
【即日対応可能】福岡県糸島警察署に弁護士を派遣※電話予約OK
【即日対応可能】福岡県糸島警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県糸島警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
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参考事件
糸島市に住む会社員のAさんは、自宅近所の民家の敷地内に忍び込み、開いていた窓にスマートホンを入れて、入浴中の女性を盗撮しました。
被害に気付いた女性が大声をあげたことから、家人にその場で現行犯逮捕されたAさんは、、その後、福岡県糸島警察署の警察官に引き渡されて、現在は、警察署の留置場に収容されています。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
福岡県糸島警察署
〒819-1116
福岡県糸島市前原中央1-6-1
電話番号 092-323-0110
福岡県糸島警察署に弁護士を派遣する費用
交通費込み 39,050円
民家の敷地に不法侵入
まず人の家の敷地内に不法に侵入すると住居侵入罪となる可能性が高いです。
住居侵入罪は、人の住んでいる建物等に不法侵入することで成立する犯罪ですので、Aさんのように、敷地内に入っただけでは住居侵入罪は成立しないのではないかと思われる方がいるかもしれませんが、囲繞地であっても不法に侵入すれば、住居侵入罪が成立するとされています。
住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
風呂場を盗撮
入浴中の女性を盗撮する行為は、福岡県の迷惑防止条例違反となります。
福岡県の迷惑防止条例(正式名称「福岡県迷惑行為防止条例」)では、第6条の(卑猥な行為の禁止)の中で盗撮行為を規制しており、一般住居の浴室など、特定少数の人しか利用しないよう場所での盗撮行為も禁止されています。
盗撮行為に関する詳細は こちらをクリック
福岡県糸島警察署に弁護士を派遣
福岡県糸島警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
福岡県糸島警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約については、24時間対応しているフリーダイヤルでお待ちしております。
【事件速報】コンビニ店員に卑猥な言動 中学校教師が逮捕
【事件速報】コンビニ店員に卑猥な言動をしたとして、中学校教師が逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します
公立中学校の教師が、昨年、コンビニで避妊具を購入した際に、女性の店員に対して、性的な快感を得るためトイレを借りたいなどと卑わいな発言をしたとして、福岡県の迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。
今回の事件は、警察が別件で教師のスマートホンを調べる機会があり、そこで、犯行時の動画が見つかったことが捜査の端緒となったようです。
逮捕された教師は容疑を認めているようです。
福岡県迷惑行為防止条例
この程度の事件で、しかも去年の事件で今さら逮捕されるの!と驚かれた方もいるかと思います。
確かに驚かれるのも無理はありませんが、報道によりますと、逮捕された教師は別件で警察の捜査対象になっていたようですので余罪が予想されますし、公立中学校の教師という立場であることを考慮すると、警察が逮捕に踏み切ったのも納得せざるを得ないのも事実です。
ところで卑猥な言動を禁止している迷惑防止条例とはどんな条例なのでしょうか?
福岡県では、福岡県迷惑行為防止条例という条例で卑わいな言動を規制しています。
この条例は、福岡県民と福岡県に滞在する人々の平穏な生活を保持することを目的にした条例で、その内容は、人に対して著しく迷惑をかける行為等を規制しているのです。
この条例の第6条で、『公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、卑わいな言動をすること』を禁止しています。
卑わいな言動で逮捕されると・・・
逮捕されて身体拘束を受けるのは48時間~72時間です。
警察は、この制限時間を超えて逮捕した犯人の身体拘束を続けることはできず、超える場合は裁判官の許可が必要となります。
この許可を「勾留」と言います。
勾留は、証拠隠滅や逃走のおそれがある場合に決定しやすく、ここでいう証拠隠滅とは証拠品を隠したり、捨てたりするだけでなく、被害者等の事件関係者に被害届を取り下げるようにお願いする行為も含まれます。
勾留が決定した場合、10日から20日間は引き続き身体拘束を受けることになり、勾留の満期同時に、不起訴、起訴(公判請求か略式命令)が決定します。
今回の事件ですと、卑わいな言動だけの場合は、略式命令による罰金刑となる可能性が高いでしょう。
福岡県迷惑行為防止条例違反の弁護活動に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県迷惑行為防止条例違反などの刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
卑わいな言動などで逮捕された方の早期釈放や処分の軽減を希望される方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部ご相談ください。