Archive for the ‘性犯罪’ Category

いん行・児童買春,児童ポルノ摘発上半期最多!福岡の刑事弁護士解説

2018-10-06

いん行・児童買春,児童ポルノ摘発上半期最多!福岡の刑事弁護士解説 

時事ニュースによれば,今年上半期(1月~6月)に全国の警察が摘発した淫行児童買春児童ポルノ事件が,前年同期比281件増1423件過去最多であったことが,今月4日,警視庁のまとめで判明したようです。被害に遭った18歳未満の児童の数は615人で,うち4割の240人が自画撮り被害,156人が盗撮被害,児童買春淫行の被害が92人ということでした。ここで,改めて自画撮り盗撮児童買春淫行がどんな犯罪で,罰則はどうなのか確認したいと思います。
(10月4日付時事通信社ニュースを引用)

~ 自画撮り犯罪 ~

児童ポルノ製造の罪で,罰則3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法7条4項)。加害者自らが児童の裸などの写真・動画を撮影することはもちろん,児童自身に撮影させて,これを端末に送らせる行為も製造に当たります。

~ 盗撮犯罪 ~

これも児童ポルノ製造の罪で,罰則も自画撮り犯罪の場合と同様ですが,適用される条文は児童ポルノ法7条5項になります。同項によれば,ひそかに児童ポルノを製造した場合に成立する犯罪です。ひそかにとは,撮影等されないことの利益を有する児童に知られないで,ということを意味します。これが盗撮と呼ばれる所以です。

~ 児童買春・淫行の罪 ~

児童買春の罪は,相手方を児童(18歳未満の者)であると認識しながら,児童等に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等をした場合に成立する犯罪で,罰則5年以下の懲役又は300万円以下の罰金児童買春法4条)です。他方,淫行の罪とは,各都道府県が定める青少年(18歳未満の者)健全育成条例に定める,青少年に対するみだらな淫行性交性行為等の罪で,規定や罰則の内容は各条例により異なります。ちなみに,福岡県では「何人も,青少年に対し,いん行(略)をしてはならない」と定め,罰則2年以下の懲役又は100万円以下の罰金と定めています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,自画撮り犯罪,盗撮犯罪,児童買春淫行の罪などの児童買春・児童ポルノ法,条例違反などの刑事事件を専門に扱う法律事務所で,様々なお悩み,ご相談に対応しております。どうぞ,お気軽にフリーダイヤル0120ー631ー881までお電話ください。

禁止命令に違反しストーカー 示談,不起訴なら福岡県の刑事弁護士

2018-10-03

禁止命令に違反しストーカー 示談,不起訴なら福岡県の刑事弁護士

福岡県岡垣町に住むAさんは,福岡県公安委員会から交際相手Vさんにつきまとい等をしてはならない旨の禁止命令を受けていました。それにもかかわらず,Aさんは,Vさんに電話したり,メールを送信したりしていました。そうしたところ,Aさんは福岡県折尾警察署ストーカー規制法(以下,法)違反で逮捕されました。家族は示談不起訴のため弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~ つきまとい等と禁止命令等 ~

つきまとい等とは,特定の者(Vさん)に対する恋愛感情やそれが満たされなかったことに対する怨恨感情を充足する目的で,当該特定の者や社会生活上密接な関係を持つ者に対し,法2条1項各号に定める行為をすることをいいます。法5条では,都道府県公安委員会は,つきまとい等があった場合において,当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは,次の事項を命じることができるとされており,これを禁止命令と言います。
1 更に反復して当該行為をしてはならないこと
2 更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項
なお,法改正により,警察署長等の警告がなくても禁止命令等を発せられるようになっています。

~ 禁止命令(等)と罰則 ~

禁止命令等に違反するとどのような罰則が科されるのでしょうか?
まず,禁止命令に違反して,ストーカー行為(法2条3項)をした場合,禁止命令に違反してつきまとい等をすることにより,ストーカー行為をした場合には2年以下の懲役又は200万円以下の罰金法19条2項),禁止命令に違反した場合には6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されるおそれがあります。これらの刑を回避するには,まず被害者様と示談し,不起訴を獲得することが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,ストーカー犯罪などの性犯罪事件刑事事件専門の法律事務所です。示談不起訴をご検討中の方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。

盗撮・のぞきで逮捕・無罪獲得なら 刑事事件につよい福岡県の弁護士

2018-10-02

盗撮・のぞきで逮捕・無罪獲得なら 刑事事件に強い福岡県の弁護士   

先月7日,福岡地方裁判所で,福岡市内の商業施設で,盗撮目的で女性のスカートの中に携帯電話を差し入れたとして福岡県迷惑防止条例違反に問われた男性に対し,無罪判決が言い渡されました。男性が問われた罪は何だったのか,なぜ無罪となったのか性犯罪刑事事件につよい弁護士が解説します。

~ 福岡県迷惑行為防止条例(以下,条例) ~

条例6条2項は,
何人も,公共の場所,公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において,正当な理由がないのに,前項に規定する方法(人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法)で次に掲げる行為をしてはならない。
と定め,その2号
前号に掲げる行為をする目的(盗撮目的)で写真機等を設置し,又は他人の身体に向けること。
と定めています。
男性が問われた罪はこの条例6条2項2号違反でした。

~ なぜ無罪となったのか ~

福岡県警の内部資料によれば,「他人の身体に向ける」の「向ける」の意義につき,通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着(以下,下着等)を撮影できる方向や位置にレンズ部分を向ける行為をいうと解説されています。裁判でも,下着や衣類の中が映り込む現実的可能性のある態様で写真機等を向けることが必要と判示されたようです。よって,下着等の盗撮をしようと思ってスマホなどのカメラを近づけたものの,「下着等」を撮影できる方向や位置にレンズ部分を向ける前に盗撮をやめた,あるいは周囲の人に取り押さえられ盗撮をできなかったという場合は,少なくとも本号違反にはなりません。
本件では,実際の動画はあったものの,動画は手振れしていて下着が撮影されているかどうか認めることができず,動画によって,男性が下着等が映り込む現実的可能性のある行為をしたとは認めがたいとしました。
また,男性は捜査段階では事実を認めていたようですが,男性の自白と動画の内容とに食い違いがあり,男性の捜査段階での自白は信用できないとして男性を無罪としたのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮のぞき事件をはじめとする性犯罪刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮のぞき事件,その他の刑事事件での無罪主張をご検討中の方,その他でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。

自画撮り画像要求禁止 福岡県条例の改正案発表 淫行援交弁護士 

2018-10-01

自画撮り画像要求禁止 福岡県条例の改正案発表 淫行援交弁護士 

8月31日,自画撮り画像要求を禁止し,違反した者に罰金を科す旨の福岡県青少年健全育成条例の改正案が福岡県から発表されました。
県によると,9月定例会で可決されれば九州・沖縄地区で初。来年2月1日の施行を目指しているとのことです。
(8月31日付日本経済新聞ニュースを基に作成)

~ 自画撮り被害の実情 ~

自画撮り被害とは,だまされたり,脅かされたりして,青少年(18歳未満の者)が自分の裸体をスマートフォン等で撮影させられた上,メール等で送らされる被害のことをいいます。県の発表によれば,以下のように,全国及び県内の自画撮り被害を受けた青少年数は増加傾向にあるようです。
平成25年 全国 270人 福岡県 22人
平成26年 全国 289人 福岡県 26人
平成27年 全国 376人 福岡県 23人
平成28年 全国 480人 福岡県 31人
平成29年 全国 515人 福岡県 49人

~ 改正理由 ~

 自画撮り被害が増加傾向にある
 自画撮り画像が一度流出してしまうと回収が困難となり,青少年に深刻な影響を与えることから被害を未然に防止する必要がある
 児童ポルノ法では,要求行為に対する処罰はできない

~ 改正の内容 ~

青少年自身にかかる児童ポルノ(BL,DVDなどの記録媒体)や電磁的記録(写真データ等)等を提供するように当該青少年に求める行為で,次に掲げる状況・態様で行われるものを禁止し,罰則(具体的には不明)を設けるとされています。
1 青少年に拒まれたにもかかわらず求める
2 威迫する方法により求める
3 欺く方法により求める
4 困惑させる方法により求める
5 対償を供与し,又はその供与の約束をする方法により求める

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件などの刑事事件専門の法律事務所です。現在,自画撮り画像要求行為は規制されていないものの,自画撮り画像を受け取る行為は児童ポルノ製造の罪に当たるおそれもあります。援交淫行事件などの児童買春児童ポルノでお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお電話お待ちしております。

卑わいな言動で逮捕 示談,不起訴なら弁護士 福岡市城南区の性犯罪

2018-09-30

卑わいな言動で逮捕 示談,不起訴なら弁護士 福岡市城南区の性犯罪

Aさんは,福岡市城南区でスマートフォンでアダルト動画を流しながらVさん(女性)を追いかけたとして,福岡県早良警察署福岡県迷惑行為防止条例違反卑わいな言動をした容疑)で逮捕されました。
Aさんの家族が初回接見を依頼した刑事事件に強い弁護士は,被害者との示談により不起訴を目指そうと考えました。
(平成30年9月26日産経ニュース掲載事案を参考にして作成)

~ 福岡県迷惑行為防止条例 ~

福岡県迷惑行為防止条例(以下,条例)は,県民や滞在者に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止することで,その平穏な生活を保持することを目的とする条例です。刑法上の犯罪とまでは言えないけれども,福岡県の特性上特に禁止する必要がある行為をこの条例で取り締まっています。

条例が禁止する行為の一つに,卑わいな言動があります。
条例6条1項には,何人も,公共の場所又は公共の乗物において,正当な理由がないのに,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で,
1 他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から触れること。
2 前号に掲げるもののほか,卑わいな言動をすること。
をしてはならないと規定されています。
Aさんの行為は,2の卑わいな言動に当たる可能性があります。
罰則6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です(条例11条2項)。

迷惑防止条例違反のような性犯罪においては,被害者との示談が,不起訴獲得の可能性を高めます。不起訴となれば,刑事裁判そのものを回避できますので,懲役刑や罰金刑といった刑罰を受けることはありません。また,解雇や退学などの社会的不利益を回避することにも繋がりやすいです。ただ,示談交渉を円滑に進めるため,のちのちのトラブルを避けるためにも,示談交渉は法律の専門家である刑事事件に強い弁護士にお任せすることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
性犯罪事件での示談不起訴などをお考えの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県早良警察署までの初回接見費用:35,500円)

福岡市東区 看護学生が盗撮 欠格回避・示談なら盗撮に強い弁護士

2018-09-28

福岡市東区 看護学生が盗撮 欠格回避・示談なら盗撮に強い弁護士

看護学生であるAさんは,通学中の地下鉄内で盗撮したとして福岡県東警察署福岡県迷惑防止条例違反(条例6条2項1号違反)で逮捕されました。逮捕の知らせを受けたAさんのご両親は,Aさんが逮捕されたことからAさんは看護師になれないのではないかと心配になり,盗撮に強い弁護士刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~ 盗撮と看護師の欠格事由 ~

保険師,助産師,看護師,准看護師の免許,試験,業務等について定めた保険師助産師看護師法9条1号(欠格事由)には次の定めがあります。
  次の各号のいずれかに該当する者には,前二条による免許を与えないことがある
  1 罰金以上の刑に処せられた者
罰金以上の刑とは,罰金刑,禁錮刑,懲役刑,死刑のことを指し,処せられたとは裁判を受け,その裁判が確定したことを言います。逮捕中の場合はまだ裁判すら受けていない段階ですので,逮捕された事実のみをもって看護師等の免許を与えられないということはありません。
ところで,福岡県迷惑防止条例6条2項1号に関する罰則6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です(条例11条2項)。
一般的に,初犯の場合の量刑は罰金刑を選択されることが多く,金額は事案にもよりますが,おおむね20万円~40万円の範囲が多いようです。よって,Aさんが罰金刑を受け,その刑が確定するとAさんは「罰金以上の刑に処せられた者」として看護師の免許を受けられない可能性が出てきます。

では,このような事態を回避するにはどうすればよいでしょうか?
もちろん,裁判で事実関係を争い無罪判決を獲得することができれば刑罰を受けることは回避できます。しかし,事実関係に争いのない場合,この手法はあまりにも非現実的です。
むしろ,不起訴処分獲得を目指す方がより現実的と言えます。不起訴処分を処分を獲得するには,まずは何より被害者に謝罪し,示談交渉を始めて示談を締結することが何よりも大切です。示談締結により被害者の処罰感情が緩和されれば,不起訴処分獲得の可能性は高まると言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮事件をはじめとする刑事事件を起こし,失職,懲戒,欠格事由に関しお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービス24時間受け付けております。
福岡県東警察署までの初回接見費用:36,000円)

佐賀県唐津市のストーカー事件 早期釈放,示談なら刑事弁護士に接見

2018-09-24

佐賀県唐津市のストーカー事件 早期釈放,示談なら刑事弁護士に接見

Aさんは,Vさんの自宅近くで待ち伏せをするなど,つきまとい行為を繰り返したとして,佐賀県唐津警察署にストーカー規制法違反で逮捕されました。早期釈放を望むAさんの家族は,刑事事件に強い弁護士接見を依頼しました。
(平成30年9月14日産経ニュース掲載事案を参考にして作成)

~ 「つきまとい等」と「ストーカー行為」 ~

ストーカー規制法で規定するつきまとい等とは,特定の者に対する恋愛感情や好意感情,又はそれが満たされなかったことに対する怨恨感情を充足する目的で,当該特定の者や家族等に対し,次に掲げる行為をすることをいいます。

①つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつき
②監視していると告げる行為
③面会や交際の要求
④乱暴な言動
⑤無言電話・連続電話・FAX・電子メール・SNS等
⑥汚物などの送付
⑦名誉を傷つける行為
⑧性的羞恥心の侵害をすること

そして,ストーカー行為とは,同一の者に対して,つきまとい等反復してすることをいいます。
ストーカー行為をした者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

~ 早期釈放,示談 ~

ストーカー事件においては,被疑者が被害者に接触するおそれがあるなどとして逮捕・勾留される可能性が高いです。仕事やご家族の事情などで早期釈放をお望みの場合は早めに弁護士釈放に向けた刑事弁護を依頼しましょう。また,同時に,刑事弁護の一環として示談交渉を進めて行くことも必要です。示談の意向を示すことによって,早期の釈放に繋がる場合もございます。どのような刑事弁護方針にするのかは,ご本人様と接見してお話を聴く必要がありますので,まずは刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見をご依頼することをお勧めいたします。弊所は福岡県の他,九州,山口県の刑事事件に対応しております。

(佐賀県唐津警察署までの初回接見費用:43,000円)

食事おごって淫行は児童買春? 援交淫行に強い弁護士 福岡県糸島市

2018-09-21

食事おごって淫行は児童買春? 援交淫行に強い弁護士 福岡県糸島市

Aさんは,福岡市内のレストランで17歳の女子高生Vさんと食事をしました。代金(二人で2000円)はすべてAさんが払いました。
その後,Aさんは,福岡県糸島市内のホテルでVさんと淫行しました。
Aさんは,自己の行為が児童買春に当たるか心配になり,援交淫行に強い弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 食事をごちそうしたら児童買春? ~

児童買春とは,児童(18歳未満の者)等(児童買春法2条1項各号に掲げる者)に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交淫行)等をすることをいいます。
対償とは,児童に対して性交淫行)等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいい,現金のみならず,物品,債務の免除などの財産上の利益も対償に含まれるとされています。金額の多寡は問いません。

児童買春における対償に当たるかどうかは,性交淫行)等をすることに対する反対給付と言えるかという点と,供与されたものが社会通念上経済的利益といえるかという2点を検討しなければならないとされています。
本件の問題点は①です。
①の点では要は,児童が対償を供与された,又はその供与の約束をされたことによって性交淫行)等に応じることを決定した,という関係が認められるかどうかを検討しなければなりません。
それには,対償自体の性質(現金なのか物なのか食事なのかなど),対償の金額,対償の供与,約束から性交淫行)等までの時間的・場所的関係,児童との事前のやり取り等の事実関係を詳細に検討する必要があります。
仮に,上記の関係が認められればたとえ食事のごちそうであっても「対償」といえ,その後に性交淫行)等をした行為は児童買春に当たる可能性が出てきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春等をはじめとする援交淫行事件刑事事件専門の法律事務所です。
援交淫行事件,その他の刑事事件でお悩みの方は24時間対応の0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県糸島警察署までの初回接見費用:37,800円)

準強制わいせつ事件で示談・不起訴なら福岡の刑事弁護士

2018-09-20

準強制わいせつ事件で示談・不起訴なら福岡の刑事弁護士

Aさんは,女性Vさんに対し,「今からモデル体型かを確認する」などと言って,モデルになるために必要な行為であるように信じさせ,手でVさんの胸を触るなどしたとして福岡県博多警察署の警察官に準強制わいせつ罪で逮捕されました。
Aさんの家族は,示談不起訴に向けて刑事事件に強い弁護士刑事弁護を依頼しました。
(平成30年8月28日西日本新聞掲載事案を参考にして作成)

~ 準強制わいせつ罪(刑法178条) ~

準強制わいせつ罪は,人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心身を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。罰則強制わいせつ罪と同様,6月以上10年以下の懲役です。
心神喪失とは,精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいいます。
抗拒不能とは,心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。
恐怖,驚愕,錯誤などによって行動の自由を失っている場合などはこれに当たります。
本件では,AさんがVさんに対し「モデル体型か確認する」などと言い,そのためVさんがその旨誤信した(錯誤した)ということで「抗拒不能にさせた」として準強制わいせつ罪で逮捕された可能性があります。

~ 示談,不起訴 ~

準強制わいせつ罪などのわいせつ事件不起訴を獲得するには,まずは被害者と示談交渉を始めることが肝要です。示談交渉では,示談金額のみならず,Aさんの再犯防止に向けた誓約条項等を交渉する必要があります。
そして,交渉過程や示談内容にご納得いただければ,「犯人(加害者)を許して欲しい」旨の宥恕をいただけるかもしれません。そして,この宥恕条項を示談書に盛り込むことで,不起訴獲得の可能性は飛躍的に上がります。
ですから,こうした交渉は,わいせつ事件専門の弁護士に依頼した方がよさそうです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,準強制わいせつ罪等のわいせつ事件,刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件での示談不起訴獲得をお望みの方は,24時間受け付け中のフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県博多警察署までの初回接見費用:34,300円)

盗撮・のぞき事件で示談交渉なら刑事専門の弁護士 福岡県遠賀町

2018-09-17

盗撮・のぞき事件で示談交渉なら刑事専門の弁護士 福岡県遠賀町  

Aさんは,稼働先脱衣所において,あらかじめ動画撮影機能を起動させたスマートフォンを紙箱に仕込んで設置しておき,同僚Vさんが着替え中の同脱衣所内を撮影録画したという軽犯罪法違反の件で,福岡県折尾警察署から事情を聴かれることになっています。
それと同時に,Aさんは,Vさんの代理人弁護士から「示談金をして100万円を請求する。支払いがなければ,検察庁に厳重処分を求める旨の意見書を提出する」と言われています。
Aさんは,示談交渉等の対応を盗撮のぞき専門の弁護士に依頼しました。
(フィクションです)

~ 窃視(のぞき)の罪について ~

軽犯罪法違反1条23号では以下の者に対し拘留又は科料に処する旨規定しています。
 正当な理由がなくて人の住居,浴場,更衣場,便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
なお,のぞき見るとは第一義的には肉眼で直接見ることを意味すると思いますが,設例と同様の事案でのぞき見るの意義に関し争われた裁判では,
・本条号の趣旨は,プライバシーないし私生活の平穏を視覚的な侵害から保護することにあること
・プライバシー侵害の本質は,カメラ等の録画撮影機能により獲得された画像が,被害者の知らない間に,他人の支配内に取り込まれることにあるから,本条号所定の場所を視認し得る場所に撮影機能のある機器をひそかに置いて当該場所を撮影録画する行為(当該行為)は「のぞき見行為」の中核的部分を既に実現していること
から,当該行為は「のぞき見た」に当たる旨判示した裁判例があります(福岡高裁平成27年4月15日判決)。

~ 示談交渉 ~

示談交渉については,弁護士,しかも盗撮のぞき専門の弁護士に任せた方が賢明です。
ご自分で示談交渉しようとしても,被害者は連絡先すら教えてくれません(仮に知っていたとしても交渉には応じてくれません)。また,相手方に弁護士が付いている場合は,相手の意のままに示談交渉を運ばれる可能性があります。
示談交渉が難航すれば,あなたの刑事処分にも影響が出てきて,結果として刑事処罰を受けなければならなくなり,前科も付きます。

盗撮のぞき事件でこうした事態を回避したい方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご用命ください。
福岡県折尾警察署までの初回接見費用:40,500円)

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら