Archive for the ‘性犯罪’ Category
痴漢と冤罪
痴漢と冤罪
福岡市博多区に住むAさんは,満員電車内で,突然,Vさんから「この人痴漢です」と言われ腕を捕まれました。Aさんは,痴漢をした覚えは一切ありませんでした。
Aさんは全く身に覚えがなかったため,無実であることを主張しようと,次の駅で降り,駅員に促されるまま駅の事務室へ行きました。そうして,Aさんは,事務室で駅員へ説明していると,通報を受け駆け付けた福岡県博多警察署の警察官から警察署まで来るよう言われました。Aさんは取調べで,警察官から「認めればはやく家に帰れるぞ」などと言われました。
(フィクションです)
~ 痴漢はどんな罪に当たるの? ~
痴漢罪という罪名はございません。ではいったいどんな条例,法律に当たり,どんな罪に当たり,どんな罰則が設けられているのでしょうか?
= 福岡県迷惑行為防止条例 =
まず,痴漢行為は福岡県迷惑行為防止条例(以下,条例)6条1項が定める行為に当たるおそれがあります。
条例6条1項
何人も,公共の場所又は公共の乗物において,正当な理由がないのに,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 他人の身体に直接触れ,又は衣服の上から触れること
本罪は故意犯ですから,本罪が成立するには,犯人の故意,つまり
触れてやろうという意図
が必要です。ですから,満員電車内などでたまたま(偶然に)他人の身体に触れたという状況が認められる場合には,故意がなく,本罪は成立しません。
次に,罰則はどうでしょうか?罰則は,
条例11条2項で 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
条例12条1項で 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
と定められています。条例12条1項は,痴漢行為を常習として行った場合に適用される犯罪で,通常よりも刑が重くなっていることが分かります。
= 強制わいせつ罪など =
なお,痴漢行為は,何も「公共の場所」「公共の乗物」だけで行われるとは限りません。また,「公共の場所」「公共の乗物」で行われた場合でも,痴漢行為の態様によっては強制わいせつ罪に当たるおそれが出てきます。
刑法176条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。
また,痴漢行為の機会に,被害者に怪我をさせた場合は,強制わいせつ致傷罪が適用されるおそれが出てきますから注意が必要です。
刑法181条
第176条(略)の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し,よって人を死傷させた者は,無期又は6年以上の懲役に処する。
~ 痴漢でなぜ冤罪が生じやすいのか ~
冤罪とは,痴漢の犯人として捜査を受け,裁判を受けたものの,結果として無実だった場合をいいます。
ところで,痴漢事件では,この冤罪が生じやすいと言われていますが,なぜでしょうか?
それは,一つには,
痴漢事件では客観(物的)証拠が乏しい
という点が挙げられます。
客観証拠とは,その名のとおり,主観(先入観,偏見など)が排除された証拠,つまり,純粋に事実のみを映し出した証拠のことをいいます。たとえば,防犯ビデオカメラ映像などが客観証拠に当たります。
しかし,電車内に防犯ビデオカメラが設置されているわけではありません。また,被害者や目撃者が痴漢行為を予想してスマートフォンなどのカメラ録画機能を作動しているわけでもありません。
目は口ほどに物を言うをいう言葉があるのと同様,捜査の世界では「客観(物的)証拠は語る」と言われ,人の供述証拠よりもとても重要視されるのですが,痴漢事件ではそれが乏しいか全くないのです。
そうすると,客観(物的)証拠が乏しい痴漢事件では,痴漢行為を立証するためには,どうしても被害者,目撃者の供述などの主観(供述)証拠に頼らざるをえなくなるのです。
しかし,考えてみてください。人の記憶ほど曖昧なものはありません。人の記憶は,もともとその人の思い込み,先入観で汚染されている可能性がありますし,場合によっては人からの誤導や誘導で汚染される場合もあります。また,時が経てば経つほど記憶は薄れ,事件時の記憶は曖昧になってくるものです。
痴漢事件では,そうした危険な供述に頼らざるを得ないことから,冤罪が生まれやすいと言われています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。ご家族,ご友人が痴漢事件で逮捕されお困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881までご連絡ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
(福岡県博多警察署までの初回接見費用:34,300円)

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
統計で見る公然わいせつの検挙率,身柄率
統計で見る公然わいせつの検挙率,身柄率
会社員のAさんは,福岡県福津市内にある誰もいない公園のベンチに座っていた際,性欲を満たすために着ていたズボンから自己の陰茎を出したところ,たまたま近くを通りかかったVさんにその場面を見られてしまいました。その後,Aさんは自宅へ帰りましたが,通行人から福岡県宗像警察署に通報され逮捕されるかもしれないと不安になり,公然わいせつに詳しい弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 公然わいせつ罪(刑法174条) ~
公然わいせつ罪は刑法174条に規定されています。
刑法174条
公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
= 公然 =
「公然」とは,不特定又は多数の者が認識することができる状態をいいます。現実に不特定又は多数の者に認識される必要はなく,その可能性があれば足りるとされています。したがって,公園や道路に,仮に誰もいなかったとしても,いつ不特定の者である通行人の目に触れるとも限りませんから,公園や道路は公然性が認められる場所です。また,屋内や車内であっても,容易に第三者の目に触れるような場所であれば公然性は認められます。
= わいせつな行為 =
判例によれば,「わいせつな行為」とは,行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。性器の露出はその典型ですが,衣服を着用していても性的部位を殊更に強調する衣服を着用したまま公共の場所を歩くといった行為も「わいせつな行為」に含まれることがあります。
~ 公然わいせつ罪の検挙率は? ~
平成30年版犯罪白書によると,平成29年の公然わいせつ罪の「事件認知件数」は
2721件
でした。平成26年の「3143件」をピークに減少傾向にあるものの,平成初期が1000件代で推移していたことに比べれば依然として高い数字といます。
次に,平成29年の公然わいせつ罪の「事件検挙件数」は
1723件
でした。
よって,平成29年の公然わいせつ罪の「検挙率」は
1723÷2721= 約63%
ということになります。
~ 公然わいせつ罪の身柄率は? ~
ここで,身柄率とは,平成29年内に①検察庁で処理した件数のうち,②逮捕され,検察官の元へ身柄送致された件数(逮捕期間中に釈放された件数は含まない)の割合のことを意味します。平成30年版犯罪白書によれば,平成29年の公然わいせつ,わいせつ物頒布等罪の「身柄率(②÷①)」は
32.7%
でした。
同じ性犯罪の中でも強制わいせつ罪の身柄率が「63.5%」,強制性交等罪の身柄率が「58.2%」に比べると,公然わいせつ罪等の身柄率は「低い」ことが分かります。このことは,
公然わいせつ罪で検挙されても,逮捕されないか,あるいは逮捕されたとしても逮捕期間中に釈放される可能性が比較的高い
ことを意味しています。しかし,まったく逮捕されないという保証はありませんので安心はできません。
~ その他 ~
その他,逮捕され,検察官の元へ送致された後はどうなのでしょうか?
この点につき,平成30年版犯罪白書によれば,平成29年の公然わいせつ,わいせつ物頒布等罪における①逮捕されたまま検察官の元へ送致された件数のうち,②検察官が勾留請求した件数の割合(「勾留請求率(②÷①)」)は,
76.4%
でした。
他の刑法犯が軒並み,90%代,あるいはそれに近い数字をたたき出しているのに対し,公然わいせつ罪等の「勾留請求率」は比較的「低い」ことが分かります。このことは,
他の刑法犯に比べて,検察官の判断で逮捕された方を釈放している割合が比較的高い
ことを意味しています。
しかし,76.4%という数字も決して低い数字ではありません。なお,勾留請求された件数のうち,勾留請求が認容された件数が
516件
却下された件数が
74件
でしたので,
勾留請求されてしまえば,比較的高い確率で勾留(10日間の身柄拘束)されてしまうことが分かります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,公然わいせつ罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。公然わいせつ罪やその他の刑事事件でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。

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リベンジポルノで告訴取下げ
リベンジポルノで告訴取下げ
福岡県豊前市に住むAさんは,長年交際していたVさんから別れ話を切り出されました。Aさんは,Vさんと寄りを戻そうと,Vさんに何度も説得を試みましたがVさんの気持ちが変わることはありませんでした。そこで,Aさんは,交際時に密かに撮影し,自宅のパソコンに保存していたVさんとの性交時の動画データ(顔などからVさんと分かるもの)を,ツイッター上に複数回に渡り投稿しました。この事実を知ったVさんは,福岡県豊前警察署に告訴状を提出しました。そして,後日,Aさんは豊前警察署から呼び出しを受けました。今後のことが不安になったAさんは,リベンジポルノに詳しい弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ リベンジポルノ被害防止法 ~
リベンジポルノ被害防止法は,正式名称「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(以下,法律)」といいます。
= 私事性的画像記録(リベンジポルノ)とは =
「私事性的画像記録(リベンジポルノ)」とは,法律2条1項各号に掲げられた撮影対象者(Vさん)の姿態(姿など)が撮影された画像に係る電磁的記録その他の記録をいいます(ただし,撮影対象者が,第三者がそれを閲覧することを認識した上で,任意に撮影を承諾し又は撮影したものは除きます)。
●法律2条1項各号
1号 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
2号 他人が人の性器等(性器,肛門又は乳首をいう)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって,殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう)が露出され又は強調されているもの であり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの
●電磁的記録その他の記録
画像・動画データなどを指します。「画像に係る電磁的記録」とありますから,音声データは含まれません。
●但書
撮影対象者が,第三者がそれを閲覧することを認識した上で,任意に撮影を承諾し又は撮影したものは除かれます。つまり,グラビアの画像データは「私事性的画像記録」には当たりません。
●本件では?
性交時のVさんの姿態は法律2条1項1号に当たりますし,電磁的記録である動画データにその姿態が記録されています。また,Aさんはひそかにこの動画データを撮影していたということですから,Vさんが撮影に承諾していたものとは考えられません。
したがって,本件動画データは「私事性的画像記録(リベンジポルノ)」に当たり得ます。
= どんな行為が処罰されるのか?罰則は? =
私事性的画像記録(リベンジポルノ)について,どんな行為が罰せられるのか,どんな罰則が設けられているかについては法律3条に規定があります。
●公表罪(法律3条1項)
行為:第三者が撮影対象者を特定することができる方法で,私事性的画像記録(リベンジポルノ)を不特定又は多数の者に提供すること
→「第三者が撮影対象者を特定することができる方法」での提供が必要ですがので,本人しかわからないというのでは公表罪は成立しません。また,「提供」とありますが,その概念は広く,LINEグループに送信する,FacebookやTwitterなどのSNSに投稿する行為も「提供」に当たります。
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
●公表目的提供罪(法律3条3項)
行為:法律3条1項の行為をさせる目的で,私事性的画像記録(リベンジポルノ)を提供すること
→たとえば,知人に拡散させる目的で,その知人に私事性的画像記録(リベンジポルノ)をLINEなどで送信することなどがあります。上記と異なり,「不特定又は多数の者」との文言がありませんから,本項では特定人から特定人への「提供」行為が処罰の対象となります。
罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
●本件では?
Aさんの行為は法律3条1項の公表罪に当たるでしょう。
~ 公表罪も公表目的提供罪も親告罪 ~
公表罪も公表目的提供罪も,被害者の告訴がなければ公訴を提起できない(起訴できない)親告罪です。したがって,既に捜査機関に告訴状が提出されている場合でも,被害者が公訴提起前に告訴を取消せば,刑事処分は必然的に「不起訴」となります。被害者に告訴を取消していただくには,まずは真摯に謝罪し,示談交渉をはじめることが有用です。また,既に拡散してしまった画像データをどう消去するのかなどといった点も大切となるでしょう。
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福岡県青少年育成条例の淫行罪
福岡県青少年育成条例の淫行罪
福岡県飯塚市に住む会社員のAさん(40歳)は,SNSで知り合ったVさん(16歳)が18歳未満の者であると知りながら,Vさんと福岡県飯塚市内のホテルへ行き,そこでVさんと淫行しました。そうしたところ,数か月経って,Aさんは,福岡県飯塚警察署に,福岡県青少年健全育成条例違反で逮捕されました。Aさんは,接見に来た弁護士に,「Vさんとは交際中だったので逮捕には納得いかない」などと話しています。
(フィクションです)
~ 淫行罪 ~
= 淫行罪に関する規定,罰則 =
淫行罪については,福岡県青少年健全育成条例(以下,条例)31条1項に規定があります。
条例31条1項
何人も,青少年に対し,いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
※青少年=18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有されるとされる者を除く。)
また,罰則については,条例38条1項1号に規定があります。
条例38条 次の各号のいずれかに該当する者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1号 31条1項の規定に違反した者
つまり,淫行罪に問われた場合は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があるのです。
= いん行って何に? =
「いん行」の意義についてはかつて,最高裁が次のように判示しています(昭和60年10月23日)。
広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為
事例を見ると,AさんがVさんを誘惑,威迫,欺罔・困惑したり,心身の未成熟に乗じた不当な手段を用いたという事実はなさそうです。では,「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っていた」と言えるでしょうか?この点,Aさんは「交際中だった」と主張し,「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っていた」点を否認しているようです。
~ 交際中だったと主張しても意味がない!? ~
刑事事件においては,いくら「評価」を主張しても検察官や裁判官を納得させることはできません。あくまで,評価の根拠となる理由,事実関係を的確に主張,立証する必要があります。本件においては,「交際中」ということがいわゆる「評価」に当たるわけですが,ではなぜ,Aさんが交際中と考えているのか,交際中と考える理由,事実関係が重要となってきます。具体的には以下の事実関係を検討すべきと思われます。
1 行為者と青少年との年齢差
→年齢差が極端に開いている
2 行為者と青少年との関係
→会社員,社会人と学生など
3 行為者と青少年とが知り合った経緯
→出会い系サイトやSNSで知り合ったなど
4 知り合ってから淫行に至るまでの経緯,動機
→初めて会った日が初顔合わせなのに,その日に淫行したなど
5 淫行の内容,頻度
→淫行の内容が専ら行為者の性的嗜好,会った日に必ず淫行するなど
6 交際ややり取りの内容
→淫行,性的なやり取りがメイン,真剣な交際らしい出来事が少ない,皆無など
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,淫行罪をはじめとした刑事事件専門の法律事務所です。ご家族が淫行罪で逮捕されお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談・初回接見サービスを24時間体制で受け付けおります。

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売春周旋罪で逮捕
売春周旋罪で逮捕
福岡県福岡市博多区在住のAさんは、女性になりすまし、インターネットの掲示板に売春相手を募集する旨の書き込みをしました。
そして、連絡してきた福岡県内の男性などに対し、Aさんがスカウトして雇った女性らを派遣して買春させました。
Aさんは、売春防止法違反(周旋等)の容疑で福岡県博多警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)
~売春防止法違反~
売春防止法は、売春を助長する行為等を処罰し、性行又は環境に照らして買春するおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることで、売春の防止を図ることを目的としています。
売春の周旋等は、売春防止法で禁止されており、違反した場合には刑罰が科されます。
第六条 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
周旋とは、仲立ちをすることです。
売春防止法では、周旋目的で人を売春の相手方となるように勧誘することや、売春の相手方となるように勧誘するため道路その他の公共の場所で人の身辺に立ちふさがり又はつきまとうこと、
広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引することも禁止されています。
ここでは、これらをまとめて周旋等といいます。
Aさんの行為は、周旋等に当たると考えられます。
なお、売春防止法6条1項の周旋罪が成立するためには、買春の客である男性が、Aさんの周旋行為があったことを知らなくても、売春が行われるように周旋行為がなされれば足りるとされます。(最決平成23年8月24日)。
売春防止法違反(周旋等)を行った場合、逮捕されて刑事事件化する可能性があります。
逮捕されて刑事事件化した場合、売春防止法違反(周旋等)は被害者がいない犯罪であることから、示談をすることができません。
そこで、売春防止法違反(周旋等)を行って刑事事件化した場合には、贖罪寄付を行い、反省していることをアピールすることが考えられます。
贖罪寄付とは、被疑者・被告人が、反省と贖罪の情を表すために慈善団体などに寄付を行うことです。
贖罪寄付は、被告人の反省の態度を示す情状として量刑に有利に働く可能性があります。
贖罪寄付の効果については、Aさんの資力等さまざまな事情が考慮されるため、一概に語ることはできませんが、起訴前に贖罪寄付をすることで不起訴になる可能性を高めたり、起訴後であれば、裁判官に贖罪寄付を行ったことを評価してもらい、執行猶予となる可能性を高めることにもなります。
そこで、弁護士と相談し、贖罪寄付の金員の捻出方法や寄付先をどこにするかなどの事情に配慮した上で贖罪寄付をすべきといえます。
売春周旋罪で取調べを受けている方、ご家族が逮捕されてお困りであれば、売春防止法違反事件にも対応する刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事件の詳細を伺った上で、どのような弁護活動を行うのがベストであるか、ご相談される方と一緒に考え、結果につなげていきます。
刑事事件はスピードが重要です。
お悩みの方は、まずはフリーダイアル0120-631-881までご連絡ください。
(福岡県博多警察署までの初回接見費用:34,300円)

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検察官の不起訴とは
検察官の不起訴とは
~ ご相談内容 ~
私は,昨年の9月に痴漢をした件で不起訴処分(起訴猶予)を受けました。しかし,その2か月後の11月にまた痴漢をしました。現在はその件で検察庁から呼び出しを受けています。11月の件では起訴されても仕方ないと思っているのですが,9月の件でも起訴されてしまうのでしょうか??
(フィクションです)
~ 不起訴って何? ~
不起訴とは,検察官が下す終局処分(その事件について起訴・不起訴を終局的に決める処分)の一種で,その意味は文字通り,起訴されないということです。以下,具体的にみていきましょう。
= 誰が決めるの? =
不起訴は,検察官が下す終局処分の一種ですから,不起訴を決めるは警察官でもなければ,裁判官でもなく,
検察官
です。検察官の元には,警察や検察の捜査で収集した証拠が全て届けられます。その証拠の中には,被疑者(犯人)にとって不利な証拠もあれば,有利な証拠も含まれています。したがって,検察官は,それらの証拠を総合的に判断して,事件を起訴するか,不起訴にするか判断できる立場にあるのです。なお,刑事訴訟法には不起訴について次の規定が設けられています。
刑事訴訟法247条(国家訴追主義)
公訴は,検察官がこれを行う。
刑事訴訟法248条(起訴裁量(便宜)主義)
犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは,公訴をしないことができる。
= いつ決めるの? =
上記のとおり,起訴するか,不起訴にするかの判断は検察官に委ねられていますから,その判断の時期も
検察官の判断(裁量)
に委ねられます。
検察官は,捜査の過程で収集した証拠に基づいて終局処分を決めますし,証拠の収集には一定程度時間を要しますから,終局処分の判断までにも一定の時間を要します。ただし,身柄事件の場合は時間的制約がありますから,在宅事件に比べて証拠収集のスピードがあがり,その分,終局処分を下す時期も早くなります。
= 何を基準に決めるの? =
検察官が収集した証拠
に基づき判断します。そして,検察官は,起訴するだけの証拠が集まったか否かを見極めます。証拠が集まっていないと判断した場合,あるいは集まっているが,
犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況
から起訴を必要としないとき(刑事訴訟法248条)は不起訴とします。
= 不起訴にも種類があるの? =
検察官が不起訴と判断するに至った理由の「題名」のことを裁定主文といいます。よく目にするのが,「嫌疑不十分」と「起訴猶予」です。
嫌疑不十分とは,検察官が起訴するに足りる証拠が集まっていないと判断したときに裁定するものです。起訴猶予とは,検察官が,証拠から犯罪であることは明らかであるが,犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況から起訴する必要がないと判断したときに裁定するものです。
実は,この裁定主文は「嫌疑不十分」「起訴猶予」の他にもいろいろあります。例えば,そもそも被疑者が死亡している場合は「被疑者死亡」により不起訴となりますし,訴訟条件が欠けている場合も不起訴となります。
= 不起訴になったらどうなるの? =
不起訴になれば,
刑事裁判にかけられること
刑罰を受けること
前科が付くこと
がなくなります。したがって,裁判所や検察からの呼び出しに応じる負担もなくなります。また,不起訴獲得によって職場の雇用や資格取得の場面でもよい影響が出るでしょう。
~ 不起訴の理由は教えてくれるの? ~
お客様の中には,
不起訴になった理由を知りたい
とご相談される方もおられますが,原則,検察官が不起訴とした具体的理由については教えてはくれません。被疑者に対する不起訴処分の告知について定めた刑事訴訟法259条にはその旨の文言が書かれていないからです。
刑事訴訟法259条
検察官は,事件につき公訴を提起しない処分をした場合において,被疑者の請求があるときは,速やかにその旨をこれに告げなければならない。
~ 今後,逮捕,起訴されることはないの? ~
裁判と違って,不起訴処分には,それ以上事件を蒸し返してはいけないという決まりはありません。したがって,不起訴となったからといって,
逮捕,起訴されないという保証はありません
証拠が足りなくて不起訴となっても(嫌疑不十分の場合),処分後に新たな証拠が出てきた場合,起訴猶予で不起訴となっても,処分後に再犯を犯し情状が悪くなった場合などは,再度,逮捕,起訴されることがあります。前者のケースは少ないと思われますが,後者のケースは十分にあり得ることです。したがって,起訴猶予で不起訴となった場合は,それだけで安心せず,その後の生活態度には十分気を付ける必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,痴漢事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢事件,その他の刑事事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県中央警察署までの初回接見費用:35,000円)

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強制性交等未遂罪が暴行罪?
強制性交等未遂罪が暴行罪?
Aさんは,知人女性Vさん方で,Vさんに対し,殴る,蹴るの暴行を加えた上,床に押し倒してVさんが履いていたズボンを,Vさんの膝半分まで脱がしました。しかし,ちょうどそのとき,Vさん方近くをサイレンを鳴らしたパトカーが通ったことから,Aさんは「Vさんが110番通報したのではないか」と怖くなり,それ以上,Vさんに危害を加えることを止め,Vさん方を後にしました。Aさんは,後日,福岡県折尾警察署の警察官に強制性交等未遂罪(旧:強姦未遂罪)で逮捕されました。Aさんの家族から接見の依頼を受けた弁護士がAさんと接見したところ,弁護士は,本件では暴行罪が成立するにとどまるのではないかと考えました。
(フィクションです)
~ 強制性交等罪(刑法第177条) ~
刑法177条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は,強制性交等の罪とし,5年以上の有期懲役い処する。13歳未満の者に対し,性交等をした者も,同様とする。
= 13歳以上の者とは =
改正前の刑法177条は
13歳以上の「女子」を姦淫した者は
と規定されていました。しかし,改正後は13歳以上の「者」と改められ,男子も保護の対象となりました。したがって,女子による男子への,男子による男子への性交等も処罰の対象となります。
= 暴行・脅迫とは =
一般に,暴行とは,人の身体に対する有形力の行使,脅迫とは,人を畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいます。ただし,同じ暴行や脅迫と言っても,罪名により犯罪成立に必要とされる暴行,脅迫の「程度」が異なります。
例えば,強盗罪(刑法236条)の場合は,
相手方(被害者)の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫
が必要とされているのに対し,強制性交等罪の場合は,必ずしもそこまで必要とせず,
相手方(被害者)の反抗を著しく困難しらしめる程度の暴行・脅迫
で足りるとされています。
ただ,実際の事件では,相手方(被害者)の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫が加えられることが多いと言われており,この場合でも強制性交等罪に問われることになります。
= 性交等とは =
規定にも記載されているとおり,性交の他に,肛門性交,口腔性交も含まれます。ただし,手淫,口淫などの性交類似行為は含まれません。
~ 強制性交等未遂罪(刑法第180条・177条) ~
刑法180条
第176条から前条までの罪の未遂は,罰する。
刑法では,未遂罪を罰する場合は,新たにその旨規定を設けるとしており(刑法44条),強制性交等罪の未遂規定がこの刑法180条になります。
= 未遂罪とは =
さらに,刑法43条では,未遂罪が成立する場合を以下のように規定しています。
刑法43条
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は,その刑を減軽することができる。ただし,自己の意思により犯罪を中止したときは,その刑を減軽し,又は免除する。
すなわち,未遂罪が成立するには
・犯罪の実行に着手したこと(実行の着手)
・犯罪が既遂に至らなかったこと(犯罪の不成立)
が必要となるのです。
また,刑法43条前段は障害未遂と呼ばれ,任意的に(裁判官の裁量で)刑が減軽されるのに対し,後段は中止未遂と呼ばれ,必要的に刑が減軽されます。
= 強制性交等罪の未遂罪とは =
上記の未遂罪の成立要件からすると,強制性交等罪の未遂罪が成立するには
・相手方に対し,暴行・脅迫を加えたこと(実行の着手)
・性交等に至らなかったこと(犯罪の不成立)
が必要となるのです。男子の女子に対する性交についていえば,男子の陰茎を女子の膣内に挿入すること(必ずしも射精は要しない)により既遂に達すると解せられていますが,暴行・脅迫を加えたものの,何らかの事情により,陰茎を膣内に挿入できなかったという場合に強制性交等罪の未遂罪が成立することになります。
~ なぜ,強制性交等罪が暴行罪? ~
他方で,外形的事実(客観的事実)だけ見れば,Aさんの行為は暴行罪にしか当たらないようにも思えます。では,強制性交等罪の未遂罪と暴行罪を区別する基準はどこにあるのでしょうか?それは,
Aさんが,Vさんに暴行・脅迫を加える時点で,Vさんに対する性交等の意図があった否か
によるものと考えられます。そのような意図があったか否かはAさんの内心の問題ですから,そのような意図があったか否かは,犯行時のAさんの言動や行為態様,犯行動機,犯行に至るまでの経緯,犯行後の状況などから判断されます。Aさんが,Vさんに「させろや!」などと言いながら暴行を加えていた場合は強制性交等罪の未遂罪が成立しやすくなりますし,Vさんに恨みつらみがあって暴行を加えたというような場合は暴行罪が成立するに留まることも考えられます。
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強盗・強制性交等の罪で逮捕
強盗・強制性交等の罪で逮捕
Aさんは,深夜,福岡県嘉麻市の路上で,Vさん(22歳)の後を付け,Vさんが一人で住んでいるアパートの部屋の鍵を開けようとしたところでVさんの口を右手で抑え,「死にたくなければオレの言う通りにしろ」などと言いました。VさんはAさんに言われるがまま部屋の鍵を開け,AさんはVさんの部屋の中に入り,玄関ドアの鍵を閉めました。そして,予め持ってきていたナイフ(刃体の長さが6センチメートルを超える刃物)をVさんに突きつけながら,Vさんを床に押し倒し,Vさんと性交しました。その後,Aさんは,テーブルの上に財布が置かれてあるのを見つけました。Aさんは「パチンコで負けてしまったし,お金もないので盗ってやろう」と思って,財布の中から1万円札2枚を引き抜き,Vさんの部屋を後にしました。後日,Aさんの犯行であることが判明し,Aさんは福岡県嘉麻警察署に強盗・強制性交等罪で逮捕されました。
(フィクションです)
~ 強盗・強制性交等の罪(刑法241条1項) ~
刑法241条1項
強盗の罪若しくは未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第179条2項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき,又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは,無期又は7年以上の懲役に処する。
平成29年刑法改正で,従来の強姦罪に代わり強制性交等罪が新設されたことは有名ですが,それに伴って刑法241条(改正前の強盗強姦罪)も改正されました。
改正前の強盗強姦罪では,強姦の後に強盗の犯意(意思)を生じて強盗をした場合,強盗強姦罪(無期又は7年以上の懲役)は成立せず,強姦罪と強盗罪の併合罪として5年以上30年以下の有期懲役にとどまり,強盗強姦罪との法定刑に大きな差がありました。
そこで,改正法では,同一機会に強盗(若しくはその未遂)と強制性交等(若しくはその未遂)が行われた場合には,その先後を問わず,改正前の強盗強姦罪と同じ法定刑で(つまり,強盗・強制性交等の罪=無期又は7年以上の懲役)で処罰できるようになりました。
= 強盗・強制性交等の罪が成立する場合とは? =
刑法241条1項をまとめると,強盗・強制性交等罪は以下の場合に成立します。
1 強盗+強制性交等の罪(ただし,監護者性交等罪(刑法179条2項)を除く)又はその未遂罪
2 強盗未遂+強制性交等の罪又はその未遂罪
3 強制性交等の罪+強盗又はその未遂罪
4 強制性交等の罪の未遂罪+強盗又はその未遂罪
・「強盗」とは
「強盗」には,刑法236条の「強盗」だけでなく,刑法238条の「事後強盗」や刑法239条の「昏睡強盗」も含まれます。
・「強制性交等の罪」とは
「強制性交等の罪」には,刑法177条の「強制性交等の罪」だけでなく,刑法178条2項の「準強制性交等の罪」が含まれます。ただし,規定にもあるように,刑法179条2項の「監護者性交等の罪」は,強盗と同一機会に犯されることが想定しがたいため除かれます。
・「~を犯した者が,~をも犯したとき」とは
これは,強盗行為と強制性交等の行為とが同一の機会になされる必要があることを意味しています。同一機会になされたかどうかは,強盗行為と強制性交等の行為との時間的,場所的関係などから判断されます。
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盗撮で風俗トラブル
盗撮で風俗トラブル
Aさんは,性的サービスを受けようと思い,福岡市東区内にある店舗型風俗X店に入りました。AさんはX店に所属するVさん(20歳)を指名し,Vさんがいる個室に入りました。Aさんは,Vさんのことが気に入り,Vさんの裸の動画を撮って後で自分で楽しみたいと思いました。そこで,Aさんは,Vさんに知られないように,部屋の片隅に予め起動させたスマートフォンを設置しました。Aさんは,Vさんから性的サービスを受けた後,一人でシャワーを浴びました。そのとき,Vさんが部屋の片隅に設置されてあるスマートフォンを見つけました。AさんはVさんから問い詰められたあげく,内容を確認すると,動画にはVさんの裸などが映っていたので,Aさんは盗撮したことを認めました。Aさんは,その後,Vさんの上司であるXさんから「店に罰金100万円払わなければ警察に被害届を出す」と言われました。そこで,Aさんは盗撮や風俗トラブルの対応に慣れた弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ Aさんの行為はどんな罪? ~
まず,Aさんが行った盗撮行為(スマートフォンを部屋の片隅に設置し,Vさんの裸などを撮る行為)はどんな罪に当たるのでしょうか?
= 福岡県迷惑行為防止条例 =
福岡県迷惑行為防止条例(以下,条例)6条3項には次の規定があります。
条例6条3項
何人も,正当な理由がないのに,第1項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 公衆便所,公衆浴場,公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態を のぞき見し,又は写真機等を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し,又は他人の身体に向けること。
「その他公衆が通常衣服の全部又は一部を付けないでいるような場所」とは,例えば,旅館・ホテル等に設附された宿泊客用の大浴場(「公衆浴場」とは公衆浴場法第1条に規定する公衆浴場をいいます),百貨店・スーパーマーケット等に設附された来客用の便所(「公衆便所」とは,公園内,道路端等に設四されている公衆の用に供する便所をいいます),ショッピングセンターの授乳室などが挙げられます。
「公衆」とは不特定多数の者という意味ですから,「その他公衆が通常衣服の全部又は一部を付けないでいるような場所」というためには,上記の場所が不特定多数の者の用に供される場所でなければなりません。この点,本件の風俗店の個室は不特定多数の者の用に供される場所とは言い難いと思われます。
したがって,条例については場所の要件を欠き,Aさんの盗撮行為は条例には当たらないものと考えられます。
= 軽犯罪法 =
軽犯罪法23号(窃視の罪)に次の規定があります。
同号では,
正当な理由がなくて人の住居,浴場,更衣場,便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
を「拘留又は科料」に処する旨定めています。
まず,「正当な理由がなく」と規定されていますが,ひそかにのぞき見る行為自体違法性を帯びる行為ですから,よほど例外的な場合でないかぎり「正当な理由あり」とされることはないでしょう。
次に,「人が通常衣服をつけないでいるような場所」とは,例えば,病院・医院の診察室,処置室,旅館の一室,キャンプ場におけるテント,船舶の船室などが挙げられます。「人」とは自分以外の他人という意味です。また,上記の条例と異なり「公衆」ではなく「人」と限定的に規定されています。「ような場所」とは,衣服を着けないでいる可能性があれば足りることを示しています。そのような場所であれば,現に人がいるかどうか,衣服を着けているかどうかは問わないとされています。
最後に,「のぞき見る」とは,肉眼で物陰や隙間からこっそり見ることを意味しますが,ビデオカメラを設置し録画した行為自体を「のぞき見る」に当たる旨判示した裁判例があります(福岡高裁平成27年4月15日判決)。
以上から,Aさんの盗撮行為は軽犯罪法23号に当たる可能性が高いです。
~ 弁護活動について ~
Aさんに対する弁護活動は,示談交渉が中心になってくるかと思います。
しかし,示談交渉を行うにあたって,いったい誰と示談交渉を行う必要があるのかという問題に当たることがあります。本件では,Vさんでしょか?XさんあるいはX店でしょうか?
この点,少なくとも刑事事件における直接の示談交渉の相手方はVさんです。上記の軽犯罪法で保護しようとしているのはVさんの権利,利益であって,Aさんの盗撮行為によって,Vさんの権利,利益が害されたと言えるからです。ただ,民事上は異なります。盗撮行為によってVさんが体調不良をきたし仕事を休み,それによって店側に損害が出たなどという場合はX店(実際はX店)と交渉する必要があるでしょう。
また,示談金額をいくらにするかということもしばしば問題となります。一概に,この事案だからいくら,この罪名だからいくらとは申し上げることはできません。事案の内容や交渉しだいで変動が生じるものです。それにしても,仮に,本件の示談金が100万円だったという場合は,通常の相場からすると高額のような印象も受けます。
以上,示談交渉には様々な問題点がつきものです。風俗トラブルで示談交渉の必要が出てきたら,決して一人で解決しようとせず,示談交渉を得意としている弁護士にお任せください。
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自撮り条例が2月1日から施行
自撮り条例が2月1日から施行
福岡県では,青少年(18歳未満の者)が下着姿や裸の写真を撮影,送信させられる「自撮り被害」が急増しています。福岡県警察の発表によれば,自撮り被害にあった青少年の数は,平成25年に22人,平成26年に26人,平成27年に23人,平成28年に31人,平成29年に49人だったそうです。このことを受け,福岡県では,自撮り画像等(児童ポルノ等)の提供を求める行為を禁止する福岡県青少年健全育成条例(以下,条例)の改正案が議会で可決され,平成31年2月1日から施行されますから注意が必要です。
~ 罰則規定など ~
条例31条には「児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止」規定を,条例38条4項には罰則規定を設けています。
31条の2 何人も,青少年に対し,次に掲げる行為をしてはならない。
1号 青少年に拒まれたにもかかわらず,当該青少年に係る児童ポルノ等(略)の提供を行うように求めること
2号 青少年を威迫し,欺き,若しくは困惑させ,又は青少年に対し対償を供与し,若しくはその供与の約束をする方法により,当該青少年に係る児童ポルノ等の提供 を行うように求めること
38条4項 第31条の2の規定に違反した者は,30万円以下の罰金又は科料に処する。
~ 青少年とは ~
まず,はじめに,条例2条1号で,青少年とは
18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者を除く。)をいう
と定義されています。
「他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者」として,民法753条による成年擬制を受ける者が挙げられます。成年擬制とは,未成年者(20歳未満の者)が婚姻したときは成年に達したものとみなすというものです。よって,婚姻している18歳未満の者は「青少年」ではありませんから,これらの方に自撮り要求行為を行っても条例違反に問われることはありません。
~ 31条の2第1号 ~
= 「拒まれた」ことが必要 =
単に,「自撮り画像を送れ」などと要求しただけでは足りず,その前提として,口頭でもメールでも形式は問いませんから「拒まれた」ことが必要とされています。
= 当該青少年に係る児童ポルノ等 =
拒んだ青少年の児童ポルノ等ということであって,拒まれたため,別人の児童ポルノ等の提供を求めても1号には該当しません。なお,児童ポルノ等とは,写真そのもののほか,HDD,DVD,BL,USBメモリ,画像データなどが含まれます。
= 提供を行うように求めること =
注意が必要なのは「求めた」だけで既遂となってしまう点です。つまり,相手が要求に応じたか否かは問わないことになります。
~ 31条の2第2号 ~
= 威迫,欺き,困惑させ =
威迫:暴行,脅迫に至らない程度の言語,動作,態度等により心理的威圧を加え,相手方に不安の怠を抱かせること
→「裸の写真,ネットにばらまくぞ」などと言う行為
欺き:嘘を言って相手方を錯誤に陥らしめ,又は真実を隠して錯誤に路らしめること
→交際する,結婚するつもりはないのに,その旨を言う行為
困惑させ:立場を利用したり,言語や態度により相手方を惑い困らせること
→塾講師が「テストの点数上げてやる」なと言う行為
= 対償を供与し,若しくはその供与の約束をする =
対償とは,青少年からを児童ポルノ等の提供を受けることに対する反対給付としての経済的利益をいい,現金のみならず,物品,債務(借金)の免除などの財産上の利益も対償に含まれるとされていますから,青少年が欲しいものを買ってあげる,食事をご馳走してあげることなども対償を供与することに当たる場合もあります。また,約束だけでも成立することがありますから注意が必要です。
~ 最後に ~
以上のように,自撮り画像要求行為は立派な犯罪ですから,発覚すれば逮捕,勾留されるおそれがあります。また,罰則は罰金刑しかありませんが,裁判を受け,確定すれば前科がつきます。さらに,実際に,青少年(児童)に裸などの写真を取らせ,それをスマートフォンなどに送らせた場合は,児童ポルノ製造の罪が成立するおそれがあります。そうなれば,拘束期間や刑罰がさらに重くなることが予想されますので注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,自撮り画像等の児童ポルノ事案,援交事案をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。自撮り画像や児童ポルノでお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

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