Archive for the ‘性犯罪’ Category
北九州市での強制わいせつ罪
北九州市での強制わいせつ罪
福岡県北九州市に住む大学生のAさん(21歳)は,同じサークルに所属していたをともにしていた1学年後輩のVさん(20歳)に一方的に好意を寄せており,食事をおごったり,Aさんの負担で遊びに連れていったりしていました。しかし,ある日,突然,Aさんは,Vさんから今後サークルを辞め,Aさんとの関係を絶つと告げられました。Aさんは,これまでVさんに多額のお金を費やしてきたのに,一方的に関係を絶つと言われたことから,Vさんに対して報復したいという感情を抱くようになりました。Aさんは,知人になりすましてVさんを誰もいないサークルの部屋に呼び出し,いきなりVさんの首を絞め,床に倒して馬乗りになり,着衣の上からVさんの乳房を揉んだり,下着の中に手を挿入して膣内に指を入れたりしました。その後,Vさんが必死に抵抗したため,Aさんはそれ以上手を出すことができませんでした。Aさんは,後日,強制わいせつ罪で福岡県折尾警察署に通常逮捕されました。
(フィクションです)
~ 強制わいせつ罪(刑法176条) ~
強制わいせつ罪については刑法176条に規定があります。
刑法176条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。
強制わいせつ罪では,13歳以上の者と13歳未満の者とでその成立要件を区別して規定しています。すなわち,前者に対しては,「暴行又は脅迫」を必要としているのに対し,後者に対してはこれを不要としているのです。また,前者がわいせつ行為に対して承諾している場合は強制わいせつ罪が成立しないことがありますが,後者が承諾していても強制わいせつ罪は成立します。法定刑はいずれの場合も6月以上10年以下の懲役です。
= わいせつな行為 =
わいせつな行為とは,徒に性欲を興奮又は刺激させ,かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道徳観念に反するような行為をいうと解されています。具体的には,
・膣を触る
・陰部に手を入れる
・乳房を弄ぶ
・相手方の感情を無視した接吻
などがこれに当たるでしょう。他方,
・手を握る,触る
・着衣の上から脚,尻を触る
・抱擁する
などは,通常,わいせつな行為とはされ難いです(ただし,福岡県迷惑行為防止条例で処罰される可能性はあります)。
= 暴行又は脅迫 =
暴行とは,他人の身体に対する有形力の行使をいい,脅迫とは,人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。そして,強制わいせつ罪における暴行,脅迫の程度は,一般には,被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものでなければならないとされています。具体的には,
・殴る,蹴る,叩く
・首を絞める,馬乗りになる
・「殺すぞ」「家を焼くぞ」「裸の写真ネットにばらまくぞ」などと言う
などが挙げられます。
= 故意 =
13歳未満の者に対する場合は,わいせつ行為時までに,相手方が13歳未満の者であることを認識していなければ強制わいせつ罪は成立しません。したがって,わいせつ行為時には認識はなかったものの,数週間後,週か月後に「もしかしたら13歳未満だったかも」と思ったとしても強制わいせつ罪は成立しないことになります。しかし,認識の程度は未必的なもので足りるとされています。
また,かつては,強制わいせつ罪の成立には,行為者の性欲を刺激,興奮させ,又は満足させる性的意図が必要とされていました。しかし,近年,最高裁はこれを不要と判示しました(平成29年11月29日)。Aさんとしては報復目的でVさんにわいせつ行為を働いているわけですが(性的意図はないようにも思えますが),それでも強制わいせつ罪は成立することになります。
~ Aさんの今後 ~
Aさんの事件は,検察庁へ送致され,検察官が勾留請求するか否かの判断をします。本件では,事案の内容からして勾留請求される可能性が高いでしょう。仮に勾留請求された場合は,請求を受けた裁判官が勾留するか否か判断します。裁判官が勾留すると判断した場合は,勾留請求の日から10日間身柄を拘束され,その後「やむを得ない事由」がある場合はさらに勾留期間が延長されることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,強制わいせつ罪などの性犯罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。弊所の初回接見サービスを24時間受け付けております。
(福岡県折尾警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせください)
ストーカーで示談
ストーカーで示談
福岡県大野城市に住むAさん(28歳)は,交際相手のVさん(23歳)から,ある日突然,別れ話を切り出されました。Aさんとしては,Vさんが好きで将来結婚しようとまで考えていたことから,突然の別れ話に納得がいかず,その日以来,Vさんの携帯電話に無言電話をかけ続けました。その後,Aさんは,Vさんから連絡を拒まれたことから,Vさんの携帯電話に脅迫めいたメールを送り続けました。しかし,Vさんはメールの受信拒否設定をしていました。そうしたところ,Aさんは,Vさんの友人と名乗る相手から,「ストーカー行為を辞めなければ警察に告訴する」「示談に応じれば警察に告訴しない」と言われました。そこで,Aさんは,Vさんと示談したいと思い,刑事弁護を依頼すべくストーカー事件に強い弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ ストーカー行為とは ~
ストーカー行為の定義については,ストーカー規制法(以下,法律)2条3項に定めがあります。
法律2条3項
この法律において「ストーカー行為」とは,①同一の者に対し,②つきまとい等(第1項第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については,身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を③反復してすることをいう。
文章は長いですが,これを分解すると,ストーカー行為とは,要は
① 同一の者に対する
② つきまとい等 を
③ 反復してすること
ということになります。
~ 上記①,②について ~
= つきまとい等について =
ストーカー行為というためには,①同一の者に対する,②つきまとい等であることが必要です。では,②つきまとい等とは何でしょうか?つきまとい等については法律2条1項で定義されています。
法律2条1項
つきまとい等とは,特定の者(Vさん)に対する恋愛感情やそれが満たされなかったことに対する怨恨感情を充足する目的で,当該特定の者又はその配偶者,直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し,次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
法律2条1項では1号から8号まで,つきまとい等の類型が規定されています。ちなみに,AさんがVさんに対し無言電話をかけたり,脅迫的なメールを送信する行為は,
法律2条1項5号
電話をかけて何も告げず,又は拒まれたにもかかわらず,連続して,電話をかけ,ファクシミリ装置を用いて送信し,若しくは電子メールの送信等をすること
に当たる(無言電話は「電話をかけて何も告げず」に,メール送信は「電子メール等を送信すること」に当たる)可能性があります。
= 電子メールの送信等について =
「電子メールの送信等」というためには,前提として
・(連絡を)拒まれたこと
・(電子メールの送信等が)連続していること
が必要です。
「電子メール」には,パソコン・携帯電話端末によるEメールのほか,YahooメールやGmailといったウェブメールサービスを利用したメール,SMS(ショートメッセージサービス),LINEやFacebookなどのSNSメッセージ機能を利用したメールも含まれます。また,受信者が受信拒否設定などをしていたとしても,受信履歴等から電子メールの送信等が行われたことを受信者が認識し得るのであれば,「電子メールの送信等をすること」に該当すると解されます。
なお,電子メールの送信等については,上記①から③の要件を満たし,かつ,
(相手方の)身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害がされる不安を覚えさせるような方法により行われた場合
のみ「ストーカー行為」に当たるとされています(法律2条3項)。
~ 上記③について ~
反復性の有無に関しては,行為の時間的間隔等を考慮して社会通念に従って判断されます。通常,同一の行為につき,少なくとも2回つきまとい等を繰り返せば反復に当たり得ます。また,一つの行為が1回のみだったとしても,それ以外の法律2条1項各号に掲げられた行為を複数回繰り返した場合にはやはり反復に当たるとするのが最高裁の考え方(最決H17.11.25)です。
~ 最後に ~
以上から,Aさんの行為は「ストーカー行為」に当たる可能性が高いです。法律18条では,ストーカー行為をした者を
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する
と定めています。
また,Aさんは,Vさんの友人から「告訴する」などと言われていますが,ストーカー行為を処罰するには告訴は不要です。ですから,Vさんの訴えは,法的には「警察に被害届を提出する」ということになります。いずれにしても,ストーカー行為が警察に認知されれば,逮捕,長期間の勾留,刑事処分・刑事処罰のリスクを抱えることになります。これらのリスクを回避するには,早め早めに弁護士に相談し,示談交渉に入ってもらいましょう。示談交渉が成功し示談締結となれば,被害者側は警察に被害届を提出しないことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,ストーカー行為などの性犯罪事件・刑事事件専門の法律事務所です。お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
【中央区】盗撮で執行猶予獲得
【中央区】盗撮で執行猶予獲得
盗撮と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
Aさんは,盗撮をしたとして福岡県迷惑行為防止条例違反で福岡県中央警察署に逮捕されました。その後,Aさんは起訴されました。Aさんは,同じく盗撮での罰金前科1犯を有していました。Aさんは有罪となってもいいから執行猶予だけは獲得したいと思い,弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 執行猶予とは ~
皆さんもご存知のように,執行猶予とは,その罪で有罪ではあるが,言い渡された刑(懲役刑,罰金刑)の執行を一定期間猶予する(見送る)ことをいいます。たとえば,懲役刑を受けた方であれば,刑の確定後,刑務所に入らなくていいですし,罰金刑を受けた方であれば,罰金を払う必要はありません。
~ 執行猶予を受けるための要件 ~
執行猶予を受けるための要件は,刑法25条1項に規定されています。
刑法25条1項
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは,情状により,裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間,その刑の全部の執行を猶予することができる
1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
つまり,執行猶予を受けるには
1 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けること
2 上記1号,あるいは2号に該当すること
3 (執行猶予付き判決を言い渡すのが相当と認められる)情状があること
が必要ということになります。
~ 上記1について ~
まず,上記1からすると,執行猶予を獲得する可能性があるかどうか,その可能性はどの程度のものかどうか知るには,犯した罪について定められている刑(法定刑)を確認する必要があります。
この点,福岡県迷惑行為防止条例(以下,条例)で定められている盗撮の法定刑は,通常の場合「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(条例11条2項)」,常習の場合「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(条例12条1項)」ですから,いずれが適用されようとも,執行猶予の要件1の「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けること」の要件は満たされそうです(ただし,複数の行為・罪で起訴された場合などは要件を満たさなくなる可能性がでてきます)。
~ 上記2について ~
= 1号について =
「前に」とは,執行猶予判決を言い渡される前にという意味です。「禁錮以上の刑に処せられた」とは,禁錮以上の刑を言い渡した判決確定したことをいうのであって,その確定判決の執行を受けたことを意味しませんから,刑の執行を猶予された場合も含まれます。つまり,刑法25条1項1号の「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」とは,
・なんら前科のない人
・前科があっても罰金刑(実刑,執行猶予付きを含む)以下の前科を有する人
を意味することになります。なお,裁判を受けたものの無罪判決を獲得し,その裁判が確定した人も「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に含まれることはいうまでもありません。Aさんの場合,前科こそ有するものの,その内容としては罰金40万円ということですから,刑法25条1項1号の「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に当たります。
= 2号について =
禁錮以上の刑に処せられ,刑務所に服役した方(実刑となった方)であっても2号により執行猶予を獲得できる場合があります。2号の「執行を終わった」とは,刑務所の服役期間が満了したという意味で,「執行を終わった日」とはその翌日を意味すると解されています。そして,その「執行を終わった日」から5年間,禁錮以上の刑に処せられたことがない者は2号に当たり,執行猶予を獲得できる場合があるのです。
~ 上記3について ~
情状は,犯罪そのものに関する情状(犯情)とその他の一般情状に区別されます。犯情とは,犯行動機・態様,被害結果などの要素があり,盗撮が終わった後ではいかんともしがたい事実です。他方,一般情状については,盗撮後でも,いくらでも有利に動かすことができます。事実を認めるのであれば,まずはご自分の行ったことに対し深く反省し,被害者が被った被害に思いをいたし,被害弁償を進め,可能であれば示談を締結する必要があります。それが,裁判では,有利な情状として考慮され得るからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。盗撮,その他の刑事事件で執行猶予獲得をお考えの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
福岡県久留米市の性犯罪で示談,出頭なら刑事専門の弁護士に無料相談
福岡県久留米市の性犯罪で示談,出頭なら刑事専門の弁護士に無料相談
Aさん(48歳)は,とある掲示板上で「JK1 本番 諭吉3」とのVさん(16歳)の書き込みを見つけ,Vさんと連絡を取り合い,ホテルで落ち合ってVさんと性交しました。その後,Vさんと連絡が付かなくなったAさんは,Vさんが警察に通報したのではないかと不安になったため,Vさんと示談してこの件を終わらせたいと思い,刑事専門の弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 何罪が成立し得るか? ~
Aさんが,Vさんを「18歳未満の者(児童)だ」「18歳未満の者かもしれない」などと思いながら,Vさんにお金をあげる約束をした上で性交に及べば児童買春の罪が成立する可能性があります。
「JK1」とは一般的に高校1年生を示す隠語であり,高校1年生の年齢は15歳から16歳ですので,Aさんが事例のような書き込みを見たとい証拠が残っていれば,AさんはVさんを18歳未満の者と認識していた,あるいは認識していたはずだとさる可能性が高いでしょう。
~ 児童買春をしたら? ~
児童買春をしたという場合,もちろん,そのまま何もせず放置しておくことも可能です。しかし,児童買春の罪の時効は犯行の日から5年ですから,その間は,逮捕や刑罰のリスクを抱えたまま生活していくことになります。これらのリスクを抱えたままでは,仮に,人生における大きな決断(結婚,マイホーム購入,転職等)をしよう思っても,なかなか一歩を踏み出せないはずです。
そのようなリスクや不安を回避するためには,自ら積極的に行動に出てみるのも手です。つまり,本件のような場合,被害者等と連絡を取り示談交渉を始めるです。示談交渉は難航が予想されますから,弁護士に任せた方が無難です。また,そもそも連絡が取れない,取れたとしても示談交渉に応じてくれない,途中で頓挫したという事態となることも想定されます。そのような場合は,最寄りの警察に出頭することも手です。出頭が不安だという方は,事前に弁護士に警察と打ち合わせてもらい,一緒に同行してもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春などの性犯罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。児童買春,その他の性犯罪,刑事事件でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。
(福岡県久留米警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせください)
福岡県筑後市で児童ポルノを所持 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談②
福岡県筑後市で児童ポルノを所持 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談②
福岡県筑後市に住むAさんは,自分で観賞するため,児童ポルノ専門サイトで児童の裸などが描写された動画などを購入し,それを自身のパソコンにダウンロードして保存していたところ,福岡県筑後警察署の捜索に遭い,捜査の結果,児童ポルノ単純所持の罪の被疑者として立件(在宅事件)されることになりました。そこで,Aさんは弊所の無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 昨日の続き ~
昨日は,児童ポルノ単純所持の罪の「自己の性的好奇心を満たす目的」などについてご説明いたしました。本日は,昨日のブログで記載した※2の児童ポルノの意義,※3の自己の意思に基づいて所持するに至った者の意義についてご説明いたします。
~ 児童ポルノ(※2)とは ~
児童ポルノとは,
・写真
・パソコンのハードディスク,スマートフォンのメモリ,BL,DVD,USBなどの電磁的記録に係る記録媒体
・本
などに,以下のような描写が確認されるものをいうとされています(法律2条3項)。
・同項1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
・同項2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
・同項3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位(略)が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの
~ 自己の意思に基づいて所持するに至った者(※3)とは ~
・ウィルスに感染して,いつの間にか児童ポルノを所持するに至っていた場合
・知人等から勝手に写真や動画が送られてきた場合
など,自己の意思に反して所持するに至った場合は処罰の対象とはなりません。しかし,この場合でもあっても,児童ポルノを削除せず継続して所持し続けた場合は,自己の意思に基づいて所持するに至った者に当たり得ることがありますので注意が必要です。
~ 最後に ~
最後に,児童ポルノ単純所持の罪が成立するには,児童ポルノに描写された者が児童(18歳未満の者)であることを認識していなければなりません。Aさんのように,児童ポルノだけを専門にするサイトで購入していれば認識有りとされる可能性が高いでしょう。
弊所は刑事事件専門の法律事務所です。お困りの方は無料法律相談のご利用をご検討ください。
福岡県筑後市で児童ポルノを所持 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談①
福岡県筑後市で児童ポルノを所持 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談①
福岡県筑後市に住むAさんは,自分で観賞するため,児童ポルノ専門サイトで児童の裸などが描写された動画などを購入し,それを自身のパソコンにダウンロードして保存していたところ,福岡県筑後警察署の捜索に遭い,捜査の結果,児童ポルノ単純所持の罪の被疑者として立件(在宅事件)されることになりました。そこで,Aさんは弊所の無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 児童ポルノ単純所持の罪とは ~
児童ポルノ単純所持の罪は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下,法律)7条1項に定められています。
7条1項
自己の性的好奇心を満たす目的(※1)で,児童ポルノ(※2)を所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者(※3)であり,かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
児童ポルノ所持の罪については,この他にも,提供目的による所持罪(法律7条3項,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金),不特定若しくは多数の者に対する提供目的,又は公然と陳列する目的での所持罪(法律7条7項,5年以下の懲役又は500万円以下の罰金)が定められていますが,これらの罪と区別する意味で一般的に「単純所持」と呼ばれています。
~ 自己の性的好奇心を満たす目的(※1)とは ~
自己の性的好奇心を満たす目的以外の所持は処罰の対象外です。すなわち,
・家族写真の中に,たまたま児童ポルノに該当しうる写真を所持していた場合
・学術研究等のために所持していた場合
・警察官,司法関係者が捜査や裁判のため所持していた場合
などです。
自己の性的好奇心を満たす目的があったかどうかは,所持の態様(何を,どのように保存していたか),所持に至る経緯(どのようにして入手したか)などから判断されます。よって,あなたがいくら「自己の性的好奇心を満たす目的」がなかったと言っても目的があったと認定されることもあります。事例のAさんも,自己の性的好奇心を満たす目的があったと認定される可能性は大きいです。
次回は,※2,※3についてご説明いたします。児童ポルノでお困りの方がおられましたら,まずは,弊所の無料法律相談のご利用をご検討ください。
健康診断装い児童誘拐 性犯罪で逮捕 刑事事件に強い福岡の弁護士が接見
健康診断装い児童誘拐 性犯罪で逮捕 刑事事件に強い福岡の弁護士が接見
Aさんは,わいせつなことをする目的で女子児童Vさん(10歳)に対し,健康診断を装って声をかけて数時間連れまわしたとして,福岡県小郡警察署にわいせつ目的誘拐罪で逮捕されました。Aさんの家族は,性犯罪に強い弁護士にAさんとの接見を依頼することにしました。
(平成30年12月6日産経ニュース掲載事案を参考にして作成)
~ わいせつ目的誘拐罪(刑法225条) ~
本件の性犯罪であるわいせつ目的誘拐罪は,わいせつな目的で人を誘拐した場合に成立する犯罪で,法定刑は1年以上10年以下の懲役と罰金刑はありません。
わいせつ目的誘拐罪は,わいせつ目的がなければ成立しない性犯罪です。このように,犯罪の成立に,犯人の主観的要素を必要とする犯罪を目的犯と呼びます。わいせつ目的とは,被拐取者をわいせつ行為の主体又は客体とする目的をいいます。わいせつ行為は,自らのためにすると,第三者のためにするとを問いません。また,性交する目的もこれに含まれると解されています。当該目的があったか否かは,犯行の動機,犯行に至るまでの経緯,犯行態様,犯行後の態様,犯人と被害者との関係などによって認定されます。
また,誘拐とは,相手を騙したり誘惑したりして自分や第三者の支配下に置く行為をいいます。健康診断を装ってVさんを連れまわした行為は誘拐に当たりそうです。よって,Aさんにわいせつ目的が認められれば,Aさんはわいせつ目的誘拐罪で処罰されることになります。また,わいせつ目的が認められなくとも,Vさんは20歳未満の未成年者ですから,未成年者誘拐罪(刑法224条)で処罰される可能性が出てきます。
~ わいせつ目的誘拐罪と未成年者誘拐罪の違い ~
一番の大きな違いはわいせつ目的誘拐罪は非親告罪,未成年者誘拐罪は親告罪という点でしょう。つまり,未成年者誘拐罪が成立するとされた場合,告訴が取消されるなどして起訴時に告訴がなければ,検察官はその事件について起訴することができないということになります(つまり,不起訴処分にせざるを得ません)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,わいせつ目的誘拐罪をはじめとする性犯罪事件,刑事事件専門の法律事務所です。ご家族が性犯罪で逮捕されお困りの方は,まずは,性犯罪,刑事事件に強い弁護士との接見をご用命ください。
(福岡県小郡警察署までの初回接見費用:39,200円)
福岡県条例改正④【自撮り画像等(児童ポルノ等)要求の禁止】援交に強い弁護士
福岡県条例改正④【自撮り画像等(児童ポルノ等)要求の禁止】援交に強い弁護士
~ 事例 ~
AさんはSNSで知り合った女子高生Vさん(16歳)の相談相手になっている傍ら,Vさんにメールで裸の画像などを送らせていました。ある日,Aさんは,メールで,Vさんに裸の写真を送るよう言うとVさんから断られたため,Vさんに「裸の自撮り画像を送らなければ,今まで送ったお前の裸の画像をネットにばらまくぞ」と言いました。
(フィクション)
先日は,条例31条の2第1号についてご説明いたしました。本日は,条例31条の2第2号についてご説明したいと思います。
31条の2 何人も,青少年に対し,次に掲げる行為をしてはならない。 ※は筆者記入
2号 青少年を※1威迫し,欺き,若しくは困惑させ,又は青少年に対し※2対償を供与し,若しくはその供与の約束をする方法により,当該青少 年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること
~ 威迫,欺き,困惑(※1について) ~
威迫しとは,暴行,脅迫に至らない程度の言語,動作,態度等により心理的威圧を加え,相手方に不安の怠を抱かせること,欺きとは,嘘を言って相手方を錯誤に陥らしめ,又は真実を隠して錯誤に路らしめること,困惑させとは,立場を利用したり,言語や態度により相手方を惑い困らせることを言います。「裸の自撮り画像を送らなければ,今まで送ったお前の裸の画像をネットにばらまくぞ」というAさんの行為は「威迫」に当たるのではないでしょうか。
~ 対償を供与し,その供与の約束(※2について) ~
対償とは,青少年からを児童ポルノ等の提供を受けることに対する反対給付としての経済的利益をいい,現金のみならず,物品,債務(借金)の免除などの財産上の利益も対償に含まれるとされていますから,青少年が欲しいものを買ってあげる,食事をご馳走してあげることなども対償を供与することに当たる場合もあります。また,約束だけでも成立することがありますから注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,自撮り画像,児童ポルノなどの刑事事件専門の法律事務所です。これまで4回に渡って,自撮り画像に関する福岡県条例の改正内容について見てまいりました。施行は平成31年2月1日からです。お困りになられることがありましたら,弊所までお気軽にご相談ください。
福岡県条例改正③【自撮り画像等(児童ポルノ等)要求の禁止】援交に強い弁護士
福岡県条例改正③【自撮り画像等(児童ポルノ等)要求の禁止】援交に強い弁護士
先日は,以下条文の※1から※3についてご説明いたしました。本日は,※4の児童ポルノの意義についてご説明したいと思います。一般的には自撮り「画像」だけが対象であるかのように説明されていますが,実は「画像」だけに限られませんから注意が必要です。
31条の2 何人も,※1青少年に対し,次に掲げる行為をしてはならない。 ※は筆者記入
1号 青少年に※2拒まれたにもかかわらず,※3当該青少年に係る※4児童ポルノ等(略)の提供を行うように求めること
~ 児童ポルノ等の意義(※4について) ~
条例31条の2では,児童ポルノ等を
児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下,法律)第2条第3項に規定する児童ポルノ又は同法第7条第2項に規定する電磁的記録その他の記録
と定義しています。
= 児童ポルノとは =
法律2条3号によれば,児童ポルノとは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物で,法律2条3項各号に掲げる姿態を(略)描写したもの,と定義されています。
写真とは,まさに現像した写真のことで画像データのことではありません(画像データは後記の電磁的記録に当たります)。記録媒体とは,HDD(ハードディスク),DVD,BL,USBメモリなど,その他の物とは,写真に類する様々な物で,実在の青少年を描写した絵などがこれに当たり得ることがあります。
そして,法律2条3項各号に掲げる姿態を簡単にご紹介すると以下のとおりです。
1号 青少年の性交時などの当該青少年の姿態
2号 青少年が性器等を触られ,又は触っている行為の当該青少年の姿態
3号 青少年の全裸又は衣服の一部を着けない当該青少年の姿態
= 電磁的記録その他の記録とは =
法律7条2項に定義されています。要は,上の1号から3号に掲げる青少年の姿態が記録されている電磁的記録その他の記録で,電磁的記録の代表は画像データでしょう。法律上,自撮り画像はこの電磁的記録に当たることになります。
次回は,条例31条の2第2号についてみていきたいと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,自撮り画像等の児童ポルノ事案,援交事案をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。現在,児童ポルノ,援交事案でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
福岡県条例改正②【自撮り画像等(児童ポルノ等)要求の禁止】援交に強い弁護士
福岡県条例改正②【自撮り画像等(児童ポルノ等)要求の禁止】援交に強い弁護士
~ 事例 ~
AさんはSNSで知り合った女子高生Vさん(16歳)の相談相手になっている傍ら,Vさんにメールで裸の画像などを送らせていました。ある日,Aさんは,メールで,Vさんに裸の写真を送るよう言うとVさんから断られたため,Vさんに「裸の画像を送らなければ,今まで送ったお前の裸の画像をネットにばらまくぞ」と言いました。
(フィクション)
先日は,自撮り画像等(児童ポルノ等)の禁止規定などについてご紹介いたしました。本日は,条例31条の2の1号について詳しくみていきたいと思います。
31条の2 何人も,※1青少年に対し,次に掲げる行為をしてはならない。 ※は筆者記入
1号 青少年に※2拒まれたにもかかわらず,※3当該青少年に係る※4児童ポルノ等(略)の提供を行うように求めること
~ 青少年の意義(※1について) ~
条例2条1号では,青少年を「18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者を除く)」と定義されています。よって,18歳の方や18歳未満であるが結婚している方は青少年から除かれます。
~ いったん「拒まれた」ことが必要(※2について) ~
単に要求しただけでは1号の罪は成立しません。青少年から拒まれたのに要求してはじめて成立します。拒まれたのに要求したかどうかは,会話・メールの内容,拒否行為と要求行為との時間的関係などから判断されるでしょう。
~ 別人の児童ポルノ等では成立しない(※3について) ~
「当該」青少年とは,拒んだ青少年と児童ポルノの内容の青少年とが同一である必要があるとうことです。よって,青少年から拒まれたため,当該青少年とは全く別人の児童ポルノ等を送るよう要求しても1号の罪は成立しないことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,自撮り画像等の児童ポルノ事案,援交事案をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。次回は,※4の児童ポルノ等の意義についてみていきたいと思います。現在,児童ポルノ,援交事案でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。