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養護者による高齢者虐待②
養護者による高齢者虐待②
高齢者虐待について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
会社員のAさん(55歳)は、重度の認知症の母親Vさん(83歳)と福岡県春日市内のアパートで二人暮らしでした。Aさんは、10年程前から認知症だった母親を一人で支えてきましたが、日に日に病状が悪化する母親を介護しつづけるのも我慢の限界に達しようとしていました。Aさんは、日頃から母親の介護に対するストレスを抱え込むようになり、趣味のパチンコをする他ストレスを吐き出すはけ口を見失い、母親に対し、殴る、蹴るの暴力を繰り返すようになりました。また、Aさんはケアマネジャーの勧めにかかわらず介護サービスを利用しようともせず、食事も一日一回だけコンビニ弁当を買い与えるだけという生活のため、Vさんの健康状態は寝たきりに近い状態まで悪化してしまいました。そうしたところ、ケアマネジャーがAさんがパチンコに行っている間、Aさん宅を訪問した際、Vさんの異変に気づき、Vさんが高齢者虐待を受けて生命及び身体に危険が生じていると判断し、高齢者虐待防止法により市町村に通報しました。その後、Aさんは立入り調査を受け、事態を重く見られ、春日警察署に保護責任者遺棄罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ はじめに ~
先日の、養護者による高齢者虐待①では、高齢者虐待が増加していることや高齢者虐待の定義、高齢者虐待の中でも「身体的虐待」が多いことなどをご紹介しました。本日は、高齢者虐待の種別(身体的虐待、介護等放棄、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待)ごとにどんな罪に問われうるのかみていきたいと思います。
ところで、高齢者虐待法では、高齢者虐待に当たる行為に対する処罰・罰則を設けていませんから、刑法上の罪に問われることはあっても高齢者虐待防止法で処罰されることはありません。ちなみに、高齢者処罰防止法では、正当な理由なく、地域包括支援センターの職員等の立ち入り調査を拒むなどしたり、職員等の質問に答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合などに、30万円以下の罰金に処する旨規定しています。
~ 身体的虐待 ~
身体的虐待とは、高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること、をいいます。
・殴る
・蹴る
・無理矢理食事を口に入れる
・どこかに拘束する・監禁する
などの行為がこれに当たります。
刑法上は、暴行罪(刑法208条、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)、傷害罪(刑法204条、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)、強要罪(刑法223条、3年以下の懲役)、逮捕・監禁罪(刑法220条、3月以上7年以下の懲役)、逮捕・監禁致傷罪(刑法221条、3月以上15年以下の懲役)に問われる可能性があります。さらに、高齢者を死亡させた場合は、傷害致死罪(刑法205条、3年以上の有期懲役)、逮捕・監禁致死罪(刑法221条、3年以上の有期懲役)に問われる可能性があります。
~ 介護等放棄 ~
介護等放棄とは、高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による身体的虐待、心理的虐待、性的虐待と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること、をいいます。
・食事を与えない
・入浴させない
・オムツを取り替えない
などの行為がこれに当たります。
刑法上は、保護責任者遺棄等罪(刑法218条、3月以上5年以下の懲役)に問われる可能性があります。さらに、介護等放棄によって、高齢者を死傷させた場合は保護責任者遺棄等致死傷罪(刑法219条、死亡の場合、3年以上の有期懲役、傷害の場合、3月以上15年以下の懲役)に問われる可能性があります。また、介護等放棄は、「養護者以外の同居人による身体的虐待、心理的虐待、性的虐待と同様の行為の放置等」も含まれますから、養護者以外の同居人が犯した刑法上の罪の共犯(共同正犯、教唆犯、幇助犯)に問われる可能性もあります。
~ 心理的虐待、性的虐待、経済的虐待 ~
心理的虐待とは、高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと、をいいます。
刑法上は、名誉棄損罪(刑法230条、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金)、侮辱罪(刑法231条、拘留又は科料)、場合によっては脅迫罪(刑法222条、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)に問われる可能性があります。
性的虐待とは、高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること、をいいます。
刑法上は、強制わいせつ罪(刑法176条、6月以上10年以下の懲役)、準強制わいせつ罪(刑法178条1項、6月以上10年以下の懲役)、強制性交等罪(刑法177条、5年以上の有期懲役)、準強制性交等罪(刑法178条2項、5年以上の有期懲役)に、さらにその際、高齢者に怪我をさせたり、高齢者を死亡させた場合は強制わいせつ致死傷罪(刑法181条1項、無期又は3年以上の懲役)、強制性交等致死傷罪(刑法181条2項、無期又は6年以上の懲役)に問われる可能性があります。
経済的虐待とは、養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること、をいいます。
・高齢者の現金(お金)を勝手に使う
・高齢者のクレジットカードを利用して決済する
などの行為がこれに当たります。
刑法上は、窃盗罪(刑法235条、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)、詐欺罪(刑法246条、10年以下の懲役)、横領罪(刑法252条1項、5年以下の懲役)、業務上横領罪(刑法253条、10年以下の懲役)に問われる可能性があります。
~ 刑事裁判になったら?? ~
高齢者虐待は絶対に許される行為ではありません。しかし、それに至るまでの経緯やそれに至った理由などは人それぞれ異なり、それぞれの事情を詳細にみていくと、一概に、養護者を非難できない事情もあると思います。仮に、上記の罪で刑事裁判に至ってしまった場合は、そうした事情を裁判で明らかにし、適切な量刑を獲得すべく努めなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は,刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は,まずは,0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスの受け付けを行っております。
児童養護施設内での性犯罪
児童養護施設内での性犯罪
児童養護施設内での性犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市小倉南区に住む児童養護施設の職員だったAさんは、約7年間、同区内の児童養護施設に児童指導員として勤務し、入所する児童の生活全般を指導する立場にいました。ところが、Aさんは、昨年10月、自らの地位、立場を利用し、入所していた児童Vさんを福岡県内のホテルに連れ出し、ホテルでVさんにわいせつな行為をしました。後日、Vさんが他の児童養護施設職員に相談し、本件が発覚しました。職員はVさんとともに福岡県小倉南警察署に相談に行き、Vさんは被害届を提出。Aさんは、小倉南警察署に児童福祉法違反(児童に淫行をさせる罪)で逮捕されてしまいました。
(事実を基に作成したフィクションです。)
~ 児童養護施設職員による性犯罪 ~
事例は、今年3月、児童養護施設の職員が、児童養護施設に入所中の児童に対し、ホテルでわいせつな行為をさせたとして逮捕されたニュースを基に作成しています。
児童養護施設職員による性犯罪が全国各地で相次いでいるようです。
北海道では、昨年1月、児童養護施設の男性職員が、入所中の女子児童3人に性的虐待を繰り返していたことが発覚。その後、男性職員は強制わいせつ罪(6月以上10年以下の懲役)などで起訴され、裁判で懲役4年6月の実刑判決を受けています。佐賀県でも、3年前、児童養護施設の元男性職員が施設内で男子児童の体などを触るなどして強制わいせつ罪で実刑判決を受けています。
「児童養護施設は、小児性愛などの性的指向を持つ人にとって犯行しやすい環境、場となっている可能性がある」と指摘する専門家もいます。
~ 児童養護施設とは? ~
そもそも、職員が努める児童養護施設とはどんな施設なのでしょうか?
児童養護施設は、児童福祉法41条に基づき、
・保護者のいない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む)
・虐待されている児童
・その他環境上養護を要する児童
を入所させてこれを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設です。
平成28年10月現在で、全国に603か所設置されており、福岡県内には20の児童養護施設が設けられています。
~ 強制わいせつ罪、児童に淫行させる罪 ~
強制わいせつ罪の法定刑は
6月以上10年以下の懲役
です。同罪は、人に暴行、脅迫を加えてわいせつな行為に及んだ場合に成立する犯罪です。また、相手方が13歳未満である場合は、暴行、脅迫がなくても同罪が成立します。
淫行をさせる罪は、児童福祉法36条〇項に規定された「禁止行為」の一つで、法定刑は
10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科
とされています。ちなみに、「させる行為」とありますが、暴行や脅迫を手段とすることを要せず、児童をして淫行をさせる行為のみならず、児童に事実上の影響力を及ぼしている状態で自ら淫行した場合もこの「させる行為」に当たるとされています。また、「淫行」とは性交のみならず、口腔性交、肛門性交などの性交類似行為を含みます。
両罪とも大変重たい罪ですから気を付けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、性犯罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。性犯罪でお悩みの方、ご家族が性犯罪で逮捕されお困りの方などは、お気軽に弊所の弁護士にご相談ください。弊所では、24時間、専門のスタッフが無料法律相談、初回接見のご予約を電話で受け付けております。
準強制性交等罪の発覚前に示談
準強制性交等罪の発覚前に示談
北九州市小倉北区に住むAさんは(43歳)は、同市内で居酒屋を営む経営者です。Aさんは、ある日、店を休業にして、店の従業員と暑気払いを開き、2時間程度飲み食いした後、お開きとしました。Aさんは、店に一人で残って後片付けなどしていました。Aさんは、従業員は皆、店から出たと思っていましたが、ある個室をのぞいてみると、女性Vさんが顔を真っ赤にした状態で寝ていました。Aさんは、Vさんに声をかけましたが反応がありませんでした。AさんはVさんを介抱しようとしたところ、Vさんが薄着だったことから、Vさんの胸元が開いているのに気づきました。Aさんはそれを見て気分高揚し、Vさんが意識のないうちにVさんと性交しようと考えました。そして、Aさんは、Vさんが着ていたパンツや下着を脱がしてVさんと性交しました。ところが、性交中にVさんが意識を取り戻したため、AさんはVさんに突き飛ばされ、Vさんから「何ばしよっと?」「慰謝料払わんと警察に訴えるよ」などと言われました。
(フィクションです)
~ 準強制性交等罪 ~
Aさんの行為は準強制性交等罪に当たる可能性があります。
準強制性交等罪は刑法178条2項に規定されていますから,まず,その規定の内容を確認しましょう。
刑法178条2項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心身を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,性交等をした者は,前条の例による。
前条とは刑法177条のことを指します。
刑法177条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は,強制性交等の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し,性交等をした者も,同様とする。
「心神喪失」とは,精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいいます。例えば,熟睡,泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。
「抗拒不能」とは,心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。恐怖,驚愕,錯誤などによって行動の自由を失っている場合などはこれに当たります。
「(心身喪失・抗拒不能に)乗じる」とは既存の当該状態を利用することをいいます。「心神喪失・抗拒不能にさせる」手段には制限はありません。麻酔薬,睡眠薬の投与・使用,催眠術の施用,欺罔などはいずれもその手段となり得るでしょう。
「前条の例よる」の「前条」とは177条のことを指します。「例による」とは,法定刑を177条と同様,「5年以上の有期懲役」とするという意味です。
本件では、まず、Vさんの泥酔の程度が問題となるでしょう。Vさんが泥酔状態だったことが明らかとなれば、Aさんの行為は
人の心神喪失に乗じて性交をした
に当たる可能性が高いといえます。
~ 発覚を回避するなら ~
本件の場合、Vさんが警察に相談に行ったり、被害届を提出しないかぎりは、警察に発覚することは考えられません。:
そこで、警察に発覚することを防ぐためには、何よりもVさんに真摯に謝罪し、示談交渉を進め、示談を成立させて「警察に被害届、告訴状を提出しない」旨の確約を得る必要があります。
しかし、当事者間で示談交渉を進めるのは絶対にやめましょう。性犯罪の場合も、被害者やそのご家族の処罰感情が高い場合が多く、当事者間で示談を成立させるのは現実的に不可能です。それどころか、下手に被害者に接触を試みると、警察に被害届を出された上、罪証隠滅行為を図ったと疑われてしまって逮捕に繋がるおそれもないとはいえません。ですから、性犯罪の示談交渉は弁護士に任せましょう。
弁護士であれば、交渉しだいで、適切な内容、形式で示談を成立させることが可能です。また、適切な内容・形式で示談を成立させることができれば、成立後、被害者から訴えられるというおそれなく安心して生活することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,性犯罪事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
淫行の罪と任意出頭
淫行の罪と任意出頭
福岡春日市に住むAさん(40歳)は,出会い系サイトで知り合ったVさん(16歳)が18歳未満の者であると知りながら,Vさんと福岡市内のホテルへ行き,そこでVさんと淫行しました。そして、AさんはVさんとホテルで別れ、ホテルを出て一人で歩いていたところ、警察官から職務質問を受けてしまいました。Aさんは逮捕されることはありませんでしたが、後日、中央警察署に出頭するうよう求められています。Aさんは、今後のことのことが不安になって淫行事件に強い弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 淫行の罪 ~
淫行の罪の内容と罰則から確認することとします。福岡県の場合,淫行の罪は,福岡県青少年健全育成条例(以下,条例)の31条1項に規定されています。
条例31条1項
何人も,青少年に対し,いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
※青少年=18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有されるとされる者を除く。)
また,罰則については,条例38条1項1号に規定されています。
条例38条 次の各号のいずれかに該当する者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1号 31条1項の規定に違反した者
つまり,淫行罪に問われた場合は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があるのです。
* 金品の供与、あるいはその約束がある場合は? *
金品の供与、あるいはその約束がある場合は児童買春の罪に問われる可能性があります。児童買春とは、児童等に対し、対償(現金等)を供与し、又はその供与をする約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいいます。児童買春の罪の罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
~ 任意同行(任意出頭) ~
任意同行あるいは任意出頭は刑事訴訟法198条1項を根拠としています。
刑事訴訟法198条1項
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があると認めるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。
任意同項を呼ばれるものには、この刑事訴訟法198条1項の規定に基づき行われるものと、警察官職務執行法2条2項の規定に基づき、挙動不審者等に対し職務質問を行うため付近の警察署等に同行を求める場合がありますが、本件は前者の場合に当たります。
~ 任意同項は拒否できる? ~
任意同行は、あくまで捜査機関の任意処分であり、対象者の意思に基づいて行われることを要しますから、拒否することはできます。
しかし、正当な理由なく任意同行に応じない、不出頭を繰り返す、ということになれば、それが「逃亡又は罪証隠滅のおそれ」の一つの微表として逮捕されることはあり得ます。
* 逮捕の要件 *
逮捕の要件は、「逮捕の理由」と「逮捕の必要」に区分されます。
ここで、逮捕の必要とは、被疑者の逃亡、あるいは罪証隠滅等を防止するため、被疑者の身体の拘束を要することをいいます(刑事訴訟規則143条の3等)。
不出頭が数回に及ぶなど特段の事情が存在し、逃亡等のおそれがないとはいえないと判断されれば「逮捕の必要」があるとされ、逮捕される可能性もありますから注意が必要です。
~ 逮捕されたら弁護士と接見 ~
逮捕直後の接見は弁護士しか認められていません。弁護士と接見することにより、取り調べや等に対するアドバイスを受けられたり、今後の見通しなどについて知ることができます。また、私選弁護人として契約すれば、釈放に向けて早期に動き出してもらえます。万が一逮捕された場合は、弁護士と接見することをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
片思いからストーカー
片思いからストーカー
福岡県岡垣町に住む女性会社員Aさん(28歳)は、職場の同僚Vさん(31歳)に片思いをしていました。AさんはVさんに思いを伝えようと手紙を書き、Vさんの机の上に置きましたが返答はありませんでした(①)。次に、Aさんは、Vさんの住所を突き止めようと、仕事終わりにVさんの後を尾行しVさんの自宅及び住所を把握しました(②)。そして、Aさんは、Vさんの奥さん宛の手紙(「Vさんの子を妊娠しているのでお願いだからVさんと別れてください」という内容のもの)をVさんの住所宛に送りました(③)。それでもVさんから何ら反応はありませでした。その後、AさんはVさんが引っ越したことを知りました。そこで、Aさんは再び以前と同様の行為を繰り返しました。そうしたところ、Aさんは、Vさんからストーカー行為で訴えると言われました。逮捕されるかもしれないと不安になったAさんは、弁護士に無料相談を申し込みました。
(実際の事例を基に作成したフィクションです)
~ はじめに ~
Aさんの行為はストーカーに当たるのでしょうか?
この疑問にお答えするには、ストーカー規制法が規定する「ストーカー行為」の意味について知っておく必要があります。
~ ストーカー行為とは ~
「ストーカー行為」の定義については、ストーカー規制法2条3項に規定されています。
2条3項
この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し(ア)、つきまとい等(イ)(第1項第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすること(ウ)をいう。
文章は長いですが、まとめると、「ストーカー行為」とは、要は
ア 同一の者に対する
イ つきまとい等 を
ウ 反復してすること
ということになります。
~ つきまとい等 ~
事例番号①から③を見ると、上記のア、ウの要件は満たしそうです。では、イについてはどうでしょうか?
「つきまとい等」の定義については、ストーカー規制法2条1項で規定されています。
2条1項
つきまとい等とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
とされています。
* 恋愛感情その他の好意の感情 *
ストーカー規制法の「つきまとい等」というためには、
・恋愛感情その他の好意の感情を充足する目的
・恋愛感情その他の好意の感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的
が必要です。
「恋愛感情その他の好意の感情」とは、好きという気落ちや親愛感を意味しますが、さらに「つきまとい等」というためには、これらの感情を充足する目的、つまり、相手方が好意の感情が相手方に受け入れられることや相手方がそれに応えて何らかの行動を取ることを望んで当該行為を行うこと、が必要となります。
~ 具体的行為 ~
2条1項では「次の各号に掲げる行為」として1号から8号まで「つきまとい等」に当たり得る行為を規定しています。
まず、Aさんの①の行為については手紙の内容にもよりますが、2号(その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと)または3号(面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること)に当たる可能性があります。
②の行為については1号(つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと)に当たる可能性があります。
最後に、③の行為については3号に当たる可能性があります。
~ おわりに ~
まとめると、Aさんの行為は「ストーカー行為」に当たる可能性が高いと思われます。「ストーカー行為」で訴えられた、逮捕されるか心配だなどという方は、ぜひ、一度弊所の弁護士までお気軽にご相談ください。
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国家公務員が透かしカメラで盗撮
国家公務員が透かしカメラで盗撮
国家公務員のAさん(35歳)は、仕事やプライベートで何もかも上手くいかないことにストレスを抱えており、盗撮してストレスを発散しようと思いました。そこで、Aさんは、仕事が休みの日、衣服等を透かして見ることができる機能を有する小型カメラを、カメラレンズ大の穴を開けた手提げバックに隠して天神の警固公園へ行きました。そして、Aさんはベンチに座り、予め起動させた小型カメラを入れたバックを膝に置き、薄着の女性に向けていたところ、警察官から「君、何しているの?」と声をかけられました。Aさんは、穴の空いたバックを持っていたところを警察官に不信に思われたようです。Aさんは近くの交番まで同行を求められました。そして、交番で、警察官と一緒に小型カメラの映像を見ると、女性の下着等が映っており、撮影日時から今さっき盗撮したことが判明しました。そこで、Aさんは、福岡県迷惑行為防止条例違反の被疑者として取調べを受けることになりました。
(フィクションです。)
~ はじめに ~
これから暑くなるにつれ、街には薄着姿の女性が多くなるのではないでしょうか?それに比例して盗撮の件数も増えると言われています。
従来、盗撮と言えば、
衣服で隠されている身体や下着
を撮影したり、あるいはその目的でカメラ等を設置したり、向けたりする行為などをいうとされてきましたが、先日、施行された改正福岡県迷惑行為防止条例(以下、改正条例)では、
新たな行為も処罰の対象
とされたことから、これから暑い季節に向けては注意が必要です。
~ 改正の内容 ~
改正条例では以下の行為が禁止されるようになりました。
衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影すること。
※写真機等=写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器
つまり、一般的に言われる「透かしカメラ」を用いての盗撮が禁止されたのです。また、上の目的で
写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
も禁止されます。つまり、たまたま身体や下着が映っていなかったという場合でも処罰されることがあるというわけです。
~ 罰則は?? ~
罰則は、通常、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
ですが、常習として盗撮を行ったと認められる場合には、
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
が科されることになります。
~ 公務員の懲戒処分 ~
最後に、公務員の懲戒について解説いたします。
国家公務員の場合、国家公務員法82条に懲戒に関する規定が設けられています。
国家公務員法82条1項
職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
1号 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(略)に違反した場合
2号 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
3号 国民全治あの奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
なお、盗撮をした場合は、この3号に当たる可能性があります。いかなる懲戒処分を決めるかは任命権者(所属する組織の長)の裁量によると思いますが、人事院がある一定の指針を公表しています(人事院総長発「懲戒処分の指針について」)。それによると、盗撮の場合
停職又は減給
とされています。
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援助交際で逮捕回避なら
援助交際で逮捕回避なら
鹿児島県出身の会社員のAさん(23歳)は、今年の4月に地元の大学を卒業して福岡市内にある企業に就職したため、福岡市中央区のアパートで一人暮らしをしていました。ところが、ある日、Aさんは、SNSで知り合った18歳未満の少女Vさんを自宅内に呼び込み援助交際(児童買春)をしました。しかし、後日、Aさんは、少女が警察に補導されたことを知り、補導がきっかけで少女と援助交際をしたことがばれ、警察に逮捕されるのではないかと考えました。そこで、Aさんは、逮捕されれば自分が援助交際をしたことが家族だけではなく、会社にもばれることになってしまい、会社をクビになるのではないかと不安になり、何とか逮捕を回避できないか弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~ 援助交際と児童買春の罪 ~
援助交際は、恋愛目的以外での交際を目的とした女性に対し、金銭などの対価を支払い、あるいは支払う約束をして、女性と性交などをすることをいいます。援助交際を希望する女性の年齢には幅があると思いますが、女性が18歳未満の場合は児童買春の罪などで処罰されるおそれがあります。
児童買春の罪を定めた「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規定及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」は、児童買春を
法律2条3項各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすること(法律2条2項)
としており、
児童買春をした者を5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する
としています。
ちなみに、「性交等」とは、性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
~ 逮捕後の流れ ~
ここで簡単に逮捕後の流れについてご紹介します。
逮捕後は、通常、警察の留置場に収容されます。その後、警察官の弁解録取という、あなたから事件についての弁解を聴く手続を受けます(実質は取調べと同じです)。ここで釈放されない場合は、逮捕のときから48時間以内に検察庁へ事件と身柄を送致されます(この間に、警察官の取調べを受けます)。検察庁でも同じく弁解録取の手続を受けます。ここで釈放されない場合は、被疑者を受け取ったときから24時間以内に勾留請求の手続が取られます。
勾留請求されると今度は、裁判官による勾留質問の手続を受けます。ここでも事件のことについて聴かれます。ここで釈放されない場合は、勾留決定が出たと考えて間違いありません。最終的には警察官から勾留状という令状を示されます。勾留状には、あなたがどんな事実のどんな罪で勾留されるかなどが記載されています。最初の勾留期間は、検察官が勾留請求をした日から10日間です。その後、「やむを得ない事由」がある場合は、最大10日間期間を延長されます。
~ 逮捕を回避するには ~
確実に逮捕されない方法はありませんが、逮捕される可能性を大きく下げる方法はあります。
= 被害者と示談する =
被害者と示談することができれば、被害者が警察に被害届を提出しない可能性が高まります。また、可能であれば、示談書に「被害届」を提出しない旨の条項を盛り込みましょう。警察に被害届が提出されなければ、警察があなたが援助交際をした事実を認知することはなく、捜査に動きだすことはありません。したがって、逮捕を回避することができます。なお、示談交渉を円滑に進めるためには刑事事件における示談交渉に慣れた弁護士に任せましょう。
= 警察に出頭(自首)する =
警察に出頭(自首)すれば、捜査機関側から「捜査に協力的な人間だ」と思われ、事件は在宅のまま、つまり逮捕されないまま捜査が進められる可能性が高まります。出頭(自首)の際には、身元引受人等の上申書を提出するなどして逮捕回避に努めなければなりません。また、出頭(自首)するといっても様々な不安が出てきますから、そのような場合は弁護士からアドバイスをもらい、不安であれば弁護士に付き添ってもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、援助交際、児童買春をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
福岡県の痴漢
福岡県の痴漢
福岡県春日市に住む会社員のAさんは、西鉄天神駅に向かう通勤電車内で、前に立っていた女子高生Vさん(16歳)のスカートの中に手を入れ、Vさんの太ももなどを触る痴漢行為をしました。Aさんは、Vさんから「この人痴漢です。」と言われたことから周囲の男性に取り押さえられ、西鉄天神駅で、駆け付けた鉄道警察隊の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの妻は、Aさんとの接見を弁護士に依頼しました。
(フィクションです。)
~ 痴漢を禁止する条例 ~
福岡県では、福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)で6条1項1号で痴漢行為を禁止しています。
条例6条1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号
他人の身体に直接触れ、又は衣服その他の身に付けている物(略)の上から触れること
* 改正条例施行 *
実は、6月1日から改正条例が施行されています。
痴漢については、「衣服」以下の文言が
(従前)「(衣服)の上から触れること。」→(改正)「(衣服)その他の身に付けている物(略)の上から触れること」
に改正されています。また、罰則について、
(従前)「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」→(改正)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
に、常習として痴漢をした場合は
(従前)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」→(改正)「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
に改正されています。
~ 福岡県の痴漢の実情 ~
福岡県警察本部鉄道警察隊が、平成30年6月1日から6月30日までの間、インタ―ネットにより、痴漢犯罪に関するアンケート調査を行ったところ、男女計281名(男性75名、女性206名)から回答を得ました。
すると、「これまでに、痴漢の被害に遭ったことがありますか」という問いに、
・はい 43.8%
・いい 56.2%
との回答を得たということです。また、「痴漢の被害にあったことがある」と回答された方を対象に、「あなたが、痴漢の被害にあった場所はどこですか(複数回答可)」という問いを投げかけると、
・電車 68.3%
・路上 26.8%
・駅構内 13.8%
・バス 11.4%
・店内 6.5%
・公園 4.1%
・その他 6.5%
との回答を得たとのことで、
電車内での痴漢が圧倒的に多い
ことが分かります。さらに、これも「痴漢の被害にあったことがある」と回答された方を対象に、「あなたが、痴漢の被害にあった時間帯はいつですか」との問いを投げかけると、
・朝 33.3%
・夕方 28.5%
・夜 19.5%
・昼 17.1%
と、
朝が多い
ことが分かります。
~ 顕在化してない?痴漢の実態 ~
アンケートでは、「痴漢の被害にあったことがある」と回答された方を対象に、「あなたが、痴漢の被害にあったときに、誰かに相談しましたか。」という問いも投げかけており、
・はい 58.5%
・いいえ 41.5%
という結果に。さらに、「いいえ」と回答した方に、「相談しなかった理由」を聴くと、
我慢すればいいと思った 43.1%
が一番多い結果となっており、痴漢の実態数は顕在化してない可能性があります。
~ おわりに ~
痴漢は現行犯逮捕されるパターンが多いかと思われますが、そうとも限りません。あなたが痴漢をしたという証拠がそろえば、後からでも逮捕されることは十分あり得ます。逮捕されそうで不安だ、などという方は痴漢に強い弊所の弁護士まで一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件でお悩みの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。
少年事件~子どもが逮捕ですべきこと、前科~
少年事件~子どもが逮捕ですべきこと、前科~
福岡市早良区に住むの高校3年生のA君は、日頃の勉強ストレスを発散から、夜道、一人で帰宅途中の女性Vさん(19歳)を背後から襲い、Vさんの胸などを揉むなどしました。ところが、A君は、ある日突然、福岡県早良警察署の警察官から自宅のガサを受け、強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。その場にいたA君の母親は驚き、どうしていいか分からず、少年事件に強い弁護士事務所を探し当て、弁護士にA君との接見を依頼しました。また、A君の母親は、A君に前科が付き、将来に影響が出てしまわないか酷く心配しています。
(フィクションです)
~ 子どもが逮捕されたらすべきこと ~
子どもが逮捕された場合、まず真っ先に考えることは、
・学校への連絡は?
・学校に逮捕されることは通知されるの?
・退学処分となってしまわないだろうか?
などということではないでしょうか?
福岡県では、
ふくおか児童生徒健全育成サポート制度(以下、児童生徒サポート制度という)
というものが制定されており(平成25年1月1日から施行)、これに基づいて警察から学校へ通知されているようです。
児童生徒サポート制度では、
県内の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に通う児童又は生徒
が、
非行などの問題行動を起こして逮捕などされた場合
に、
非行事案の概要、児童生徒の氏名、その他児童生徒の健全育成に資するために必要な情報
について、
警察(連絡責任者=警察署長)から学校(学校長)へ通知する
ものとされています。
* 通知を回避するには? *
ただし、児童生徒サポート制度では、
捜査、調査その他の理由により連絡をすることが適当でないと認めるときは、連絡をしないことができる
とされています。したがって、通知を回避するには、情報の発信元である警察に働きかけを行う必要があります。しかし、弁護人に弁護活動を依頼し段階ではすでに手遅れという場合もありますから、その場合は、学校に不当な処分をしないよう働きかけを行う必要があります。学校の処分は、その学校の裁量によります。
* 親は何をすべき? *
特に、お子さまが中学生、高校生の場合は、学校に「休む」旨の連絡を入れたほうが無難かもしれません(無断欠席となれば、そのことで処分を受けるおそれがあります)。このとき事件のことは伝えなくてもよいです。しかし、身柄拘束が続けば事件のことを内密にしておくことが難しくなりますし、お子さまの社会復帰も難しくなります。そこで、弁護士に弁護活動を依頼して、一刻も早い釈放(社会復帰)を目指すべきです。
~ 逮捕されたら前科が付くの? ~
逮捕されただけでは前科は付きません。
前科は、刑事裁判を受けて有罪のお墨付きを受け、その裁判が確定したときにはじめてつきます。
しかも、少年(20歳未満の者)の場合、成人とは異なった手続を踏みます。
つまり、逮捕、勾留され、一定期間、捜査機関(警察、検察)の捜査を受けることは成人とほぼ同様ですが、その後、少年事件は家庭裁判所へ送られます(少年は少年鑑別所に収容されます)。そして、家庭裁判所調査官などの調査を受け、少年審判を開くかどうか、開かれた場合は何らかの処分を受けます。
* 少年審判における処分・決定 *
少年審判では「保護処分(保護観察、児童自立支援施設又は児童養護施設への送致、少年院送致のいずれか)」、保護処分を下さない「不処分」、少年事件を検察官の元へ送致する「逆送」、一定期間少年の様子を観る「試験観察」の決定が出されます。
「保護処分」、「不処分」の決定を受けた場合は、
前科は付きません
が、「逆送」の決定を受けた場合、その後の手続は成人と同様に進みますから、前科が付く可能性があります。「試験観察」は中間処分で、一定期間、少年の様子を観た後、「保護処分」などの決定を受けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
発覚前に児童買春の弁護人を選任
発覚前に児童買春の弁護人を選任
Aさんは,福岡市博多区内のホテルで,18歳未満の少女Vさんと援助交際(児童買春)をしました。Aさんは,Vさんと会う前、Vさんから「18歳」と聞いていたものの、Vさんとのやり取りや会った際の印象からやっぱり「16歳」前後ではないかと思うようになりました。そこで、Aさんは児童買春の罪で逮捕されたら大変だと思い、今後のことについて,刑事専門の弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 児童買春の罪 ~
児童買春については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」に規定されています。
法律2条2項よると、児童買春とは,
法律2条2項各号に掲げる者に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等をすること
とされています。
そして,法律4条では,
児童買春をした者を5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する
と定めています。
※児童=18歳に満たない者
※法律2条2号各号に掲げる者=1号:児童、2号:児童に対する性交等の周旋をした者、3号:児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監督する者
~ 児童買春の罪おける認識(故意) ~
ところで,児童買春の罪は故意犯ですから,同罪が成立するには,行為者(Aさん)が相手方をVさんと児童、すなわち18歳未満の者であると認識していなければなりません。この認識の程度は,18歳未満の者であると確定的に認識(確定的故意)している場合はもちろん,18歳未満かもしれないなどという認識(未必的故意)でも足りると解されています。
では,この認識はどの時点で必要なのでしょうか?
この点,児童買春の罪では「対償の供与+性交等」あるいは「対償の約束+性交等」が児童買春の行為とされていますから,18歳未満であることの認識は「対償の供与」あるいは「対償の約束」をした時点で存在していなければなりません。つまり,「対償の供与」あるいは「対償の約束」をした後で,「やっぱり18歳未満かもしれない」などと思ったとしても,児童買春の故意を欠き,児童買春は成立しません。
* 取調べには注意 *
しかし、警察官や検察官は、「18歳未満とは思わなかった」などというあなたの話を容易に信じてはくれません。取調べでは、この年齢の認識につき厳しく追及されることが予想されますから、取調べ前にしっかりと弁護士からのアドバイスを受けておくことをお勧めいたします。
捜査機関が、年齢の認識につき厳しく追及してくるのは、
犯罪の成立にとって欠かせない
ことはもちろんですが、
認識を裏付ける証拠がない
ことも挙げられます。この場合は、年齢の認識の立証につきあなたの自白しか頼る証拠がないため、取調べが厳しくなることも予想されるのです。
~ 発覚前に私選弁護人を選任 ~
私選の弁護人の利点は,いつでも選任が可能ということではないでしょうか?これに対し,国選の弁護人は,逮捕され勾留状が発布されてからでないと選任できません。しかし,逮捕・勾留された場合,報道され,児童買春をしたことが職場に知れ渡り,解雇されるなどという最悪の事態を招きかねません。このような社会的不利益を回避するためには,逮捕前から弁護士を選任し,逮捕回避に向けた弁護活動をしてもらう必要があります。
あなたがいくら児童買春の罪は成立しないと思っていても、逮捕される可能性は十分あります。はやめはやめの対策を行っておきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春の罪などの刑事事件・少年事件を専門の法律事務所です。お困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
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