Archive for the ‘性犯罪’ Category

少年事件(痴漢)と初回接見

2019-09-18

少年事件(痴漢)と初回接見

福岡県柳川市内の高校に通うA君(16歳)は、勉強や部活動、学校内での人間関係から来るストレスから、通学途中の西鉄久留米駅から西鉄柳川駅に向かう特急電車内で、前に立っていた同じ女子高生Vさんの太ももを直接触るなどの痴漢行為をしたとして、福岡県柳川警察署の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。逮捕の連絡を受けたA君の母親は、今後どうしていいのか分からず、少年事件の経験が豊富な弁護士にA君との面会(初回接見)を依頼しました。
(フィクションです。)

~ 福岡県迷惑行為防止条例 ~

痴漢行為は福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)で禁止されており、罰則も設けられています(ただし、基本的に、少年(20歳未満の者)に対し罰則が科されることはありません)。

条例6条1項
 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 他人の身体に直接触れ、又は衣服その他の身に着ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から触れること。

西鉄の特急電車内が「公共の乗物」に当たりますし、A君がVさんの太ももを触る行為が「他人の身体に直接触れ」たことに当たります。
少年であっても成人と同様、逮捕されたり、勾留といって比較的長い身柄拘束を受ける可能性もありますから注意が必要です。

~ 初回接見とは ~

初回接見とは、一般的には、弁護士が身柄を拘束された方と初めて対面して行う接見(面会)のことをいいます。
弁護士は、いつでも身柄拘束された方と接見することができます。
逮捕された、勾留された、家裁送致された、少年鑑別所に収容された、少年院に収容された、などどんな段階でも接見することができます。

~ 接見は非常に重要な権利 ~

接見は憲法に由来する非常に重要な権利です。
裁判所も、判例(平成12年6月13日)の中で、「逮捕後の初回接見は、弁護人の選任を目的とし、かつ取調べを受けるに当たっての助言を得る最初の機会ですから、その重要性は特に高く、一刻も早い接見が実現されるべき」としています。

~ 少年にとてはさらに重要 ~

少年事件において接見は重要です。
少年の場合、精神的に未熟であるがゆえに、身柄を拘束されると成人以上に落胆の度合いが大きく、将来について悲観的になりがちです。そのため、ときに捜査官の取調べにに迎合して虚偽の自白をしたり、自らの意図とは関係のない話をしてしまうおそれがあるからです。

~ 幣所の初回接見までの流れ ~

警察から「お子様を逮捕した」、との連絡が入り、弁護士とお子様との接見を希望される場合は、まず幣所のフリーダイヤル

0120-631-881

までお電話していただく必要があります。24時間、専門の事務員が電話を受け付けております(いつ逮捕されるか分かりません)。
接見を希望される場合、事務員が親御様からお聞きした情報を基に、お子様がいずれの留置場に拘束されているのか調べます。その上で、接見にかかる弁護士費用を算出の上、金額などにご納得していただけるのであれば、速やかに弁護士を派遣する手続きを取ります。
(なお、弁護士の都合やお子様の予定(取調べなど)などによってはご希望の日、時間に弁護士を派遣できないこともあります。また、当接見は1回のみで、その後の接見や弁護活動をお希望される場合は、委任契約を結んでいただく必要がございます。)

弁護士が接見した後は、ご依頼者様に接見の報告をいたします。
お子様が疑われている罪の内容、お子様の話、今後の事件の見通しや、取るべき対策などについてアドバイスさせていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間体制で、無料法律相談初回接見の予約を受け付けております。

わいせつ動画をライブ配信~久留米市

2019-09-16

わいせつ動画をライブ配信~久留米市

わいせつ動画ライブ配信行為により成立し得る公然わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県久留米市に住む女性Aさん(50歳)、男性Bさん(42歳)、男性Cさん(48歳)は共謀し、ライブ動画配信サイトを利用し、今年の2月と6月の2度にわたり、福岡市のマンションの一室で、女性が下半身を露出するなどの行為をしている映像をライブ配信し、インターネットを通じてわいせつ行為のライブ映像を不特定多数の視聴者らに閲覧させた公然わいせつの疑いで逮捕されました。Aさんの家族から接見の依頼を受けた弁護士がAさんと接見しました。
(事実を基にしたフィクションです。)

~ 公然わいせつ罪とはどんな罪? ~

公然わいせつ罪といえば、公園や駅などの公共の場で、全裸姿、あるいは、一部の性的部位を露出するなどしてわいせつ行為に及ぶという態様が典型的ですが、最近ではインターネットなどの普及によって、インターネット上でわいせつな行為をし、公然わいせつ罪で逮捕されるという事例が散見されます。今年6月には、東京都内に住む自称ユーチューバーの女性が同様の行為で逮捕されたことは記憶に新しいところです。

では、この公然わいせつ罪とはどんな罪なのでしょうか?
公然わいせつ罪は刑法174条に規定されていますから規定の内容から確認しましょう。
 
刑法174条
 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

まず、「公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態をいいます。「認識することができる状態」であれば公然となるわけですから、必ずしも認識されている必要はありません。インターネットの世界では、世界中の誰もがいつでも、どこでも、好きなときに情報を得ることがでいる世界であることは既に周知の事実であるといっても過言ではありません。そこで、全裸でわいせつな行為をする動画を生配信している際、たまたま誰からも閲覧されていなかったとしても「公然」に当たりますし、閲覧されいたとすればなおさら「公然」に当たるでしょう。
次に、「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の物の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの、とされています。全裸となる行為はもちろん、自らの下半身を露出する行為や、性交渉を見せつける行為などもこれに当たります。

~ 共謀とは? ~

ところで、事例の中でも出てきた「共謀」とはどういう意味なのでしょうか?

この「共謀」とは共謀共同正犯のことを意味します。
共謀共同正犯とは、共犯者間(本件では、Aさん、Bさん、Cさんの間)で特定の犯罪(本件では公然わいせつ罪)を犯す意思があり、自己の犯罪を実現する意思で他者の行為を利用した(または他者から利用された)という関係が認められる場合に、特定の犯罪の行為(本件では、公然わいせつ罪の「わいせつな行為」)を行っていない者(本件では、Bさん、Cさん)も正犯とする、というものです。

つまり、事例からすれば、公然わいせつ罪の実行行為を行ったのはAさん(正犯者)です。
しかし、Bさん、Cさんが、例えば、動画を配信するための機材や部屋にかかる費用を負担するなどしていれば、たとえわいせつな行為を行っていなくても、わいせつな行為をしたのと同様(Aさんと同様)の責任を負う、ということになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談初回接見サービスの受け付けを行っております。

盗撮で私選弁護人か国選弁護人か

2019-09-15

盗撮で私選弁護人か国選弁護人か

盗撮事件と私選弁護人国選弁護人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。  

福岡市中央区に住むAさんの妻Bさんは、福岡県中央警察署から「旦那さんを盗撮で逮捕しました。」との連絡を受けました。
突然の逮捕に驚いたBさんは、まずは旦那と面会しようと思い警察に連絡しましたが、「しばらくは面会できない」と断られてしまいました。
そこで、Bさんは弁護士に接見してもらうべく、刑事事件に強い法律事務所に接見を依頼しました。
Bさんは、弁護士の接見後の報告を受け、その際、私選弁護人国選弁護人の違い、私選弁護人を選任するメリットなどについて説明を受けました。
(フィクションです)

~ 私選弁護人と国選弁護人 ~

刑事事件の弁護士は私選弁護人国選弁護人に分けられます。
私選弁護人は個人が自由に選ぶ弁護士、国選弁護人は国(最終的には裁判所)が選ぶ弁護士です。
盗撮事件の場合でも、私選、国選、両方の弁護士を選任することができますが、以下でご説明するとおり、両者には様々な違いがありますから注意が必要です。

~ 私選弁護人と国選弁護人の違い ~

まずは、費用面でしょう。
私選弁護人の場合、弁護活動によって生じた必要は全額自己負担です。また、その額も決して安い額ではありません。対して、国選弁護人の場合は、原則、国が負担してくれます。

ただし、国選弁護人を選ぶには、貧困その他の事由により弁護人を選任できない(具体的には、資力(現金と預金等の合計)が50万円に満たないこと)、という条件が必要です。また、その資力を証明する書面として、資力申告書を提出しなければなりません(虚偽記載をした場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります)。対して、私選弁護人の場合は選ぶ条件などありません。弁護士から提示された条件面に納得できれば、あなたの判断で選ぶことが可能です。

最後に、注意していただきたいのは実際に選ぶことのできる「時期」です。
私選弁護人の場合は、逮捕前であろうがなかろうが、いつでも選ぶことができます。対して、国選弁護人の場合は「被疑者に勾留状が発せられてから」となります。
勾留状が発せられるまでには、おおまかに、逮捕→送検→裁判官による勾留質問、という手続きを踏み、この裁判官による勾留質問を経た後に勾留状が発せられます。この間、約3日間の日数を要し国選弁護人は選任されません。つまり、弁護活動の開始時期がその分だけ遅れてしまう、ということです。
一刻もはやい釈放等を望まれる場合は私選弁護人の選任を検討すべきでしょう。

~ 私選弁護人を選任するメリット ~

弁私選弁護人にしようか、国選弁護人にしようか迷われている方などはぜひ参考にされてください。

先ほども少し触れましたが、逮捕期間中から接見してくれる、ということです。逮捕期間中とは、逮捕から裁判官の勾留質問までの期間のことをいいます。
一日でも早く家庭に戻ってきて欲しい、はやく釈放させてあげたい、などとお考えの方は私選弁護人を選任された方がいいでしょう。
 
また、私選弁護人であれば、逮捕期間中から弁護活動を開始することが可能ですから、警察官や検察官、裁判官に働きかけて、早期釈放を目指してもらえます。
仮に勾留された場合でも、不服申し立てをしてもらえます。不服申し立てが認められた場合は10日間の勾留満了日を迎える前に釈放されます。
 
最後に、盗撮行為を認める場合は示談交渉を行ってくれます。もちろん、国選弁護人も示談交渉を行ってくれますが、私選であればよりスピーディーに、より円滑に示談を成立してもらうことが期待できます。
そして、示談交渉を始めるにあたっては、被害者の個人情報(氏名、住所、電話番号等)を取得しなければなりません。しかし、被害者はもちろん、警察や検察の捜査機関も被害者の個人情報を本人に教えません。この点、弁護人であれば個人情報を取得できる可能性が高いです。また、弁護人であれば適切な形式・内容で示談を成立させることが可能で、のちのちのトラブルも回避することができます。
示談を成立させることができれば不起訴処分を獲得できる可能性も高くなります。

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児童ポルノとその犯罪類型と罰則

2019-09-14

児童ポルノとその犯罪類型と罰則

児童ポルノとその犯罪類型罰則について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県城南区に住むのAさん(40歳)は、インターネットのSNS上で知り合った高校生(16歳)の女性Vさんと仲良くなりました。そして、Aさんは、ある日、Vに頼んで、Vさんの裸の写真画像5枚をLINEメールで送ってもらいました。
ところが、後日、Vさんが別件で警察官に補導され、Vさんのスマートフォンの履歴等を精査されたことをきっかけに、Aさんの上記行為が発覚し、Aさんは児童ポルノ法違反の疑いで、福岡県早良警察署より呼び出しを受けてしまいました。
Aさんは警察の取調べに対してどのように対応すればよいのか不安になったため、児童ポルノに詳しい弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)

~ 児童ポルノとは? ~

皆さんは、「児童ポルノ」といったらどんなものをイメージされるでしょうか?
この点、児童ポルノは、具体的には、以下の児童の姿を記録した写真やハードディスク、BL、DVD、USBメモリー,フラッシュメモリー,インターネット上のサーバー(以下、写真等といいます)などを指します。

・児童を相手とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
・他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態(性欲を興奮させ又は刺激するもの)
・衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態(殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの)

ここで「児童」とは18歳未満の者をいいます。
そこで、「児童ポルノ」とは、18歳未満の者の性的姿(上記3種類の姿態)を描写した写真等をいいます。

~ 児童ポルノと犯罪類型 ~

では、法律(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)では、「児童ポルノ」につきどのような行為を規制しており、どのような罰則を設けているのでしょうか?

= 所持行為 =

自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した場合(自己の意思に基づいて所持するに至り、かつ、当該者であることが明らかに認められる場合に限る)は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます。
また、他人に提供する目的で児童ポルノを所持した場合は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処せられます。

= 提供行為 =

児童ポルノを提供した場合、あるいはインターネットを通じて児童ポルノを提供した場合は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処せられます。
また、同様の方法で、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供した場合は「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」とされます。

= 製造行為 =

製造行為については、

・提供する目的で児童ポルノを製造した場合
児童ポルノを製造した場合
・ひそかに児童ポルノを製造した場合

は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処せられます。
また、

児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供する目的で製造した場合

は、「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」とされます。

= その他(保管、運搬、輸出入行為) =

保管はその態様により「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、又は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」、あるいは「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」。
運搬はその態様により「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」、又は「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」。
輸出入もその態様により「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」、又は「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」とされます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

風俗トラブルで知っていただきたいこと

2019-09-12

風俗トラブルで知っていただきたいこと

風俗トラブルについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市博多区に住む会社員のAさんは中洲のソープランドX店へ行き、風俗嬢Vさんから60分間の性的サービスを受けました。その後、AさんはVさんのことが気に入ったことから、Vさんに「3万で本番できない?」というと、Vさんから「お店からは本番禁止と言われているけど、3万出してくれるならいいよ」などと言いました。そこで、AさんはVさんと本番行為をしました。ところが、その後、Aさんが再びX店へ行くと、AさんはX店店長から「お前、風俗嬢と本番したよな?」「風俗嬢が本番したと言っている。」などと言われ、罰金100万円を支払うよう求められ、「もし支払わなければ警察に強制性交等罪で訴える」などと言われています。困り果てたAさんは弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)

~ はじめに ~

いわゆるソープやデリヘルのような風俗では、(1)本番行為(2)盗撮、(3)薬物使用、(4)暴力行為、(5)スカウト行為――などが禁止事項とされていることが多いようです。そして、禁止事項を破り、そのことが店側にバレたら、店から「罰金」の支払いを求められるというケースはよく目にしたり、耳にしたりすることがあるかと思います。
ところで、この「罰金」とは法的にはどんな性質のものなのでしょうか?そして、支払う必要があるのでしょうか?「罰金」の支払を求められた方からすれば、「悪いことをした」などという負い目から、ただなんとなく「支払わないといけない」という気持ちに陥ってはいませんか?
そこで、今回は、この罰金の法的性質や刑事事件における「罰金」との違いなどについて解説いたします。

~ お店から求められる「罰金」の性質 ~

風俗店を利用した場合、通常、利用客はお店と風俗利用の「契約」をしていると考えられます。
契約は書類にサインするなど書面で行われる場合のほか、口頭やある一定の行為をすることによっても成立することがあります。
風俗店の利用の場合でも、利用客が風俗嬢を指名してサービスを受けたい旨を店側に伝え、店側がこれに応じた時点で契約が成立すると考えてよいでしょう。

そこで、お店が「本番禁止」としているにもかからわず、風俗嬢と本番行為に及んだ場合は契約違反を理由にお店から損害賠償額を請求される、というわけです。
そして、お店側の「本番行為をしたら罰金100万円をいただきます」という定めは法律上は「損害額の予定」、つまり「違約金」と解されており、違約金はお店側が損害額について立証しなくても請求できると考えられています。お店側は、この違約金を根拠にあなたにお金を請求してきているのです。

ただ、この「本番行為をしたら罰金100万円をいただきます」という定め自体、公序良俗に反し「無効」と考えられることもあります。また「罰金」といいますが、通常、「罰金」というときは刑罰の「罰金」であって、この刑罰を科すことができるのは裁判官だけです。ですから、裁判官でもない風俗の店長が「罰金」という言葉を使っても、慌てふためくことなく冷静に対処することが大切です。

~ 要求が悪質な場合は脅迫罪、恐喝罪などにも!? ~

また、その他に知っていただきたいこととしては、あまりにも金銭の要求が悪質な場合は、相手を恐喝罪(刑法249条)などの罪に問える可能性があるということです。

刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

また、金銭を要求されていなくても、「殺すぞ。」「命がないぞ。」「ネット上で言いふらすぞ。」などと言われた場合は脅迫罪(刑法222条)に問える可能性もあります。

刑法222条
1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

下手な争いごとに巻き込まれないためには、禁止行為をしないこと、が一番大切ですが、仮に巻き込まれてしまった場合は、上記の知識も抑えておくことも必要かなと思います。

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強制わいせつ致傷罪と示談 

2019-09-09

強制わいせつ致傷罪と示談 

強制わいせつ致傷罪示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県春日市に住むAさんは、深夜、人通りの少ない市内の路上を歩いて帰宅していたところ、少し先を一人で歩く女性Vさんを見つけました。
背格好などから自分の好みのタイプだと思ったAさんはVさんにわいせつな行為をしようと考え、Vさんに気付かれないように近づき、Vさんの背後から両手を回し、衣服の上からVさんの乳房を揉みました。ところが、Aさんは、Vさんから大声を上げられたためその場から立ち去ろうとしたところ、Vさんに追いかけられてきたことからVさんの顔面を手拳で1回殴打し、Vさんに鼻骨を骨折させる怪我を負わせました。その後、Aさんは、福岡県春日警察署強制わいせつ致傷罪で逮捕されました。
(フィクションです)

~ 強制わいせつ致傷罪 ~

強制わいせつ致傷罪は刑法181条1項に規定されています。
本罪は、強制わいせつ既遂罪、あるいは強制わいせつ未遂罪を犯し、よって人を死傷させた場合に成立する罪です。
法定刑は、無期又は3年以下の懲役です。

~ 強制わいせつ罪既遂、あるいは未遂罪が成立していること ~

強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。

刑法176条
 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 

「暴行」とは、他人の身体に対する有形力の行使をいい、脅迫とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
そして、強制わいせつ罪における暴行、脅迫の程度は、一般には、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものでなければならないとされています。
具体的には、

・殴る、蹴る、叩く
・首を絞める、馬乗りになる
・「殺すぞ」「家を焼くぞ」「裸の写真ネットにばらまくぞ」などと言う

などが挙げられます。
また、暴行それ自体がわいせつ行為であってもよいとされています。
「わいせつな行為」とは、徒に性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するような行為をいうと解されています。
具体的には、

・膣を触る
・陰部に手を入れる
・乳房を弄ぶ
・相手方の感情を無視した接吻

などがこれに当たるでしょう。

以上からすると、Aさんには強制わいせつ既遂罪が成立する可能性が高いと思われます。

~ 傷害が発生し、因果関係が認められること ~

その他に、強制わいせつ致傷罪が成立するための要件としては、「相手方に怪我が生じたこと」が必要です。
どの程度の怪我であることを必要とするのかについては争いのあるところですが、判例の大勢は、傷害罪の「傷害」と統一的に解釈すべきものとしています。なお、骨折は明らかに怪我と認定されます。
次に、強制わいせつ行為と怪我との間に「因果関係」の存在することが必要です。
この点、本件では、Aさんがわいせつ行為を行い終わった後、つまり、わいせつ行為を行う意思を喪失した後にVさんに暴行を加え、怪我をさせていることから、「因果関係」を認めることができるのか争点となり得るところです。
しかし、同様の事例で判例(平成20年1月22日)は、同様の事案で「因果関係」有りと判示しています。

~ 強制わいせつ致傷罪と示談 ~

罪を認める場合は、一刻も早く被害者と示談交渉を進めることが肝要です。
示談交渉を進めているということは、基本的に罪を認めていることが前提で、その結果罪証隠滅のおそれはないと判断され、早期釈放に繋がりやすくなります。また、示談が成立すれば、被疑者に有利な情状として考慮され、不起訴獲得の可能性が高くなります。被害者様から「被疑者を処罰しないで欲しい」などという宥恕条項を獲得できれば、その可能性はさらに上がることとなるでしょう。

示談交渉は弁護士にお任せください。

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自撮り画像等要求で初の書類送検

2019-09-02

自撮り画像等要求で初の書類送検

自撮り画像等要求で問われる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

千葉市内に住む会社員の男性(51歳)は、無料通話アプリで「パパ活」を募集していた福岡県志免町に住むVさん(15歳)と連絡先を交換し、LINEでVさん宛てに「こちらは、関西だから会うというよりは振り込みとかの支援を考えています」「そちらの写メ売ってもらう感じです」「胸のアップを送って」などというメールを送りました。すると、VさんがAさんに写メを送る前に福岡県粕屋警察署の警察官によるサイバーパトロールにより補導されたことから、AさんはVさんから写メを受信することができませんでしたが、粕屋警察署から福岡県青少年健全育成条例違反で出頭するよう呼び出しを受け、その後、福岡地方検察庁書類送検されてしまいました。

(実際にあった例をもとに作成しています)

~ はじめに ~

上記事例は、先日、7月22日に新聞等で報じられたニュースを基に作成しております。
このコラムでも以前、ご紹介いたしましたが、福岡県では、自撮り画像等(児童ポルノ等)の提供を求める行為を禁止する福岡県青少年健全育成条例(以下、条例)の改正案が議会で可決され、

平成31年2月1日から施行

されていますから注意が必要です。そして、報じられたニュースの事実で初めて条例が適用されています。どんな規定、罰則なのか改めて確認したいと思います。

~ 自撮り画像等の提供を求める行為の禁止の規定、罰則 ~

条例31条の2では「何人も、青少年(18歳未満の者)に対し、次に掲げる行為をしてはならない。」とし、各号に次の規定を設けています。

1号 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(略)の提供を行うように求めること
2号 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うよ  うに求めること

また、罰則については、条例38条4項で

30万円以下の罰金又は科料

とされています。

本件では条例31条の2第1号が適用される、と考えられることから、以下1号につきご説明いたします。

~ 「拒まれた」こと、が必要~

「拒まれたにもかかわらず」とは、

青少年に対して当該青少年に係る自撮り画像等の提供を行うように求めた者(Aさん)が、当該青少年による拒否の意思が示され、それを認識しているにもかかわらず

という意味です。明示的に拒否されていなくていなくても、やり取りの中で青少年が拒否の態度を示しているような事情が認められ、かつ、これを認識していた場合はやはり「拒まれたにもかかわらず」に当たります。

~ 「提供を行うように求めること」とは ~

「提供」とは自撮り画像等を自己又は第三者の支配下に置くことをいいますまから、「提供を行うように求めること」とは、

自撮り画像等を自己又は第三者の支配下に置くよう青少年に求めること

という意味です。
具体的には、有体物である写真、DVDを送るよう求めること、電磁的記録である写真画像をメールで送るよう求めること、などがこれに当たります。
要求しただけで処罰される可能性があります。実際に自撮り画像等を取得できたか否かは無関係です。

~ 条例は県外者にも適用されるの? ~

ところで、自撮り画像等を送るよう要求した男性は千葉県在住です。ところが、千葉県では福岡県のように自撮り画像要求行為を禁止する旨の規定を条例に設けていません
。そこで、このような男性に対し、福岡県の条例を適用し処罰できるのか、という問題は残ります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,自撮り画像等の児童ポルノ事案,援交事案をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。自撮り画像や児童ポルノでお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。

西鉄電車内での痴漢で犯行を否認

2019-09-01

西鉄電車内での痴漢で犯行を否認

痴漢事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市南区に住む会社員のAさん(28歳)は,西鉄天神駅から西鉄久留米駅間を走る特急電車内で,前に立っていた女性の尻や太ももなどに自身の股間を当てる痴漢行為をしました。そうしたところ,Aさんは,通報を受け駆け付けた車掌に声をかけられて西鉄久留米駅でおろされ、事務所に連れていかれました。その後、Aさんは福岡県久留米警察署の警察官に引き渡され、福岡県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。Aさんは、久留米警察署での取調べで、警察官に「女性に触れたかもしれないが、わざと触れたわけではない。」などと話しています。
(フィクションです)

~ 痴漢行為とは ~

痴漢罪という罪の名前はありませんし,それを定めた法律,条例もありません。
痴漢行為は福岡県迷惑行為防止条例(以下,条例)6条1項が定める行為に当たるおそれがあります。

条例6条1項 
 何人も,公共の場所又は公共の乗物において,正当な理由がないのに,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 他人の身体に直接触れ,又は衣服の上から触れること

罰則は、

条例11条1項で、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

とされ、さらに常習として痴漢行為をした場合は

条例12条1項で、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

に処するとされています。

なお、痴漢行為は故意犯ですから,条例違反に問われるには,条例に規定されている行為に加え、痴漢行為の故意,つまり

相手に触れてやろうという意図

が必要です。ですから,満員電車内などでたまたま他人の身体に触れたという状況が認められる場合には,痴漢行為の故意が認められないということになり、条例違反に問われることはありません。

~ どんな要素から痴漢行為の故意が認められるのか? ~

ただ、あなたがいくら「相手に触れる意図はなかった」などと主張しても、客観的事実から痴漢行為の故意を推認されてしまうことがあります。
痴漢行為の故意を推認しうる客観的事実の例としては、

① あなたと相手の位置関係
② あなたと相手の服装、体格
③ 触った際の場所
④ 場所の状況
⑤ 触った箇所、部位
⑥ 触った回数
⑦ 触った際の態様

などが考えられます。①から④については警察の実況見分などによって容易に認められるでしょう。⑤から⑦については、あなたが否認している場合は被害者の供述などから認定されていくことになります。
そこで、あなたと被害者の供述が食い違う場合は、

どちらの供述が信用できるのか

という問題となるのです。

~ 取調べ段階から要注意! ~

そこで、痴漢行為を否認する場合は、取調べの段階から一貫した態度、一貫した主張をすることが非常に重要となります。
仮に、取調べ官の圧力に屈し、態度や主張を変えてしまうと、無実であるものが有罪とされる冤罪の危険を生み出す原因ともなってしまいます。
取調べは外部からとの連絡を遮断されたいわゆる「密室」において行われます。
最近では,取調べの可視化といって,一部の事件に限り,取調べの録音録画を実施しているようですが,痴漢事件において確実に実施されるかどうかは不透明です。
録音録画の実施されていない取調べでは,第三者の目が届きずらく,事後的な検証も困難であることから,捜査官による怒号,威圧,人格を否定するかのような暴言,罵倒を浴びせるなどの行為が行われやすいと言えます。
痴漢事件でも同様のことをされるおそれは十分にありますから、痴漢行為を否認する場合はすぐに弁護士と接見し、弁護士から具体的なアドバイスを受けることが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

強制性交等事件と故意

2019-08-21

強制性交等事件と故意

北九州市小倉南区に住む会社員のAさん(28歳)は,知人女性Vさん(29歳)の自宅においてVさんに対して無理やり性交を行ったとして,Vさんから福岡県小倉南警察署に被害届を出され、強制性交等罪で逮捕されてしまいました。Aさんは、母親の依頼で接見に来た弁護士に、「Vさんと合意の上で性交したので、被害届を提出されたこと、逮捕されたことには納得がいかない」などと話しています。接見後、弁護士は、Aさんに強制性交等罪を行う故意がないとして検察官に不起訴処分を求めていく弁護活動を始めました。
(フィクションです。)

~ 強制性交等罪 ~

Aさんが疑いをかけられている強制性交等罪は刑法177条に規定されています。

刑法177条
 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

強制性交等罪は、平成29年7月13日に施行された改正刑法によって罪の名称(改正前は「強姦罪」)や構成要件、法定刑が変更されています。強姦罪では、「暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。」とされていました。つまり、罪の客体(被害者)を「女子」→単なる「者(つまり男子を含む)」とすること、行為を「姦淫(陰茎を膣内に挿入すること)」→「性交」のほか「肛門性交」「口腔性交」まで拡大したこと、法定刑を「3年以上の有期懲役」→「5年以上の有期懲役」に変更されています。
また、強姦罪は、被害者の告訴がなければ検察官が公訴を提起(起訴)できない親告罪でしたが、強制性交等罪では非親告罪、つまり被害者の告訴を不要とする罪に変更となったことも大きな変更点です。

~ 強制性交等罪と同意 ~

ところで、強制性交等罪は、被害者の性的自由を保護する(保護法益とする)罪ですから、被害者自身がその保護法益を自ら放棄する場合はもはやその被害者を法で保護する必要はありません。このように、法益の帰属主体たる被害者が、自分にとって処分可能な法益を放棄し、その侵害に同意又は承諾を与えることを被害者の「同意」とか「承諾」といいます。被害者の同意がある場合は、その行為に「違法性がない」とされ、行為者(犯人、被疑者、被告人)が罪に問われることはありません。なお、強制性交等罪の場合、13歳未満の者の「同意」はそもそも有効な同意とはいえないことから(そのような判断能力を備えていないから)、13歳未満の「同意」は本来の「同意」とはいえず、仮に13歳未満の者の表面上の「同意」があったとしても罪に問われてしまいます。

また、強制性交等罪故意犯ですから、行為者を罪に問うには、被害者に対する「暴行・脅迫」の事実に加え、行為者がこの「暴行・脅迫」の事実を認識していたこと(故意)、が認められなければなりません。Aさんのように、強制性交等罪故意を否認する場合は、この「暴行・脅迫の認識」が欠けていること通常です。

~ 故意がないと主張するには? ~

ただし、いくら故意がない、認識がないといっても捜査機関、裁判所は簡単には信じてくれないでしょう。
あなたは「同意があった」、被害者は「同意はなかった」といっているわけですから、どちらの話がより信用できるのか慎重に検討する必要があります。具体的には、あなたと被害者の関係、犯行に至るまでの経緯、犯行現場とされる現場の状況、犯行態様などをできる限り客観的な証拠(メールのやり取りなど)で精査していく必要があります。
その結果、被害者の話が信用できないということになれば、不起訴(嫌疑不十分)、無罪となる可能性が高くなるでしょう。
もっとも、こうした主張をする場合、反対に「反省していない」ともみなされかねませんから、弁護士とよく相談して慎重に検討していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

福岡県における盗撮行為の規制 

2019-08-16

福岡県における盗撮行為の規制 

福岡県における盗撮行為の規制について、あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

会社員のAさんは、西鉄天神駅の構内で、特急列車を待っていた前の女性Vさんのスカート内に小型カメラを差し入れたところ、ちょうどその場面を目撃していた男性Wさんから「何にをしているんですか。」などと声をかけられてしまいました。Aさんは、まさか声をかけられるとは思わず、びっくりしてその場から逃走したところ、追いかけてきたWさんに追いつかれてしまいました。そして、Aさんは、駆け付けた駅員や警察官から事情を聴かれました。Aさんは、警察官に小型カメラを提出し、警察官と一緒に映像を確認しましたが、画面は真っ暗で、女性の下着や身体は映っていませんでした。ところが、Aさんは、警察官から「これも立派な盗撮ですよ。」と言われ、福岡県迷惑行為防止条例違反の被疑者としてさらに中央警察署で事情を聴かれることになりました。
(フィクションです)

~ はじめに ~

暑い季節になるにつれ女性は薄着となり、それに伴い盗撮も増えてくると言われています。また、季節に関わらず、盗撮が増加傾向にある背景にはカメラの高性能化が挙げられています。現在ではカメラやレンズが非常に小型になっているため、腕時計、ペン、靴の隙間にまでカメラを仕込むことが可能となっています。さらにファイバースコープなど紐状のカメラを紙袋に仕込み、1~2mmの小さな穴から撮影することもあるとか。昔からあるケータイのカメラでの盗撮も、スマホケースのレンズの穴から、無音のカメラアプリで撮影するなど、手口は巧妙化しています。

これからの季節に向けて、福岡県内における盗撮行為についての規定を確認しましょう。

~ 盗撮とはどんな行為はいうのか ~

盗撮行為については福岡県迷惑行為防止条例6条2項,3項に規定されています。まずは規定から確認しましょう。

第6条 (略)
2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
2号 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
3号 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
3項 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

つまり、まとめると、
2項1号⇒他人の身体又は着用している下着を写真機等を用いて撮影する行為
2項2号⇒衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影する行為
2項3号⇒1・2号の行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為
3項1号⇒他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態を写真機等を用いて撮影する行為
3項2号⇒1号の行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為
を「盗撮行為」として規制しています。

2項3号、3項2号からもお分かりいただけるように、「写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為」だけでも処罰される可能性があります。つまり、映像に対象者の身体や下着が映っていなくても処罰される可能性があるということです。十分注意しましょう。

~ 罰則は? ~

盗撮行為に対する罰則は

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

です。また、常習として盗撮行為を行った場合は、

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

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