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強制わいせつ致傷罪と示談 

2019-09-09

強制わいせつ致傷罪と示談 

強制わいせつ致傷罪示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県春日市に住むAさんは、深夜、人通りの少ない市内の路上を歩いて帰宅していたところ、少し先を一人で歩く女性Vさんを見つけました。
背格好などから自分の好みのタイプだと思ったAさんはVさんにわいせつな行為をしようと考え、Vさんに気付かれないように近づき、Vさんの背後から両手を回し、衣服の上からVさんの乳房を揉みました。ところが、Aさんは、Vさんから大声を上げられたためその場から立ち去ろうとしたところ、Vさんに追いかけられてきたことからVさんの顔面を手拳で1回殴打し、Vさんに鼻骨を骨折させる怪我を負わせました。その後、Aさんは、福岡県春日警察署強制わいせつ致傷罪で逮捕されました。
(フィクションです)

~ 強制わいせつ致傷罪 ~

強制わいせつ致傷罪は刑法181条1項に規定されています。
本罪は、強制わいせつ既遂罪、あるいは強制わいせつ未遂罪を犯し、よって人を死傷させた場合に成立する罪です。
法定刑は、無期又は3年以下の懲役です。

~ 強制わいせつ罪既遂、あるいは未遂罪が成立していること ~

強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。

刑法176条
 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 

「暴行」とは、他人の身体に対する有形力の行使をいい、脅迫とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
そして、強制わいせつ罪における暴行、脅迫の程度は、一般には、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものでなければならないとされています。
具体的には、

・殴る、蹴る、叩く
・首を絞める、馬乗りになる
・「殺すぞ」「家を焼くぞ」「裸の写真ネットにばらまくぞ」などと言う

などが挙げられます。
また、暴行それ自体がわいせつ行為であってもよいとされています。
「わいせつな行為」とは、徒に性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するような行為をいうと解されています。
具体的には、

・膣を触る
・陰部に手を入れる
・乳房を弄ぶ
・相手方の感情を無視した接吻

などがこれに当たるでしょう。

以上からすると、Aさんには強制わいせつ既遂罪が成立する可能性が高いと思われます。

~ 傷害が発生し、因果関係が認められること ~

その他に、強制わいせつ致傷罪が成立するための要件としては、「相手方に怪我が生じたこと」が必要です。
どの程度の怪我であることを必要とするのかについては争いのあるところですが、判例の大勢は、傷害罪の「傷害」と統一的に解釈すべきものとしています。なお、骨折は明らかに怪我と認定されます。
次に、強制わいせつ行為と怪我との間に「因果関係」の存在することが必要です。
この点、本件では、Aさんがわいせつ行為を行い終わった後、つまり、わいせつ行為を行う意思を喪失した後にVさんに暴行を加え、怪我をさせていることから、「因果関係」を認めることができるのか争点となり得るところです。
しかし、同様の事例で判例(平成20年1月22日)は、同様の事案で「因果関係」有りと判示しています。

~ 強制わいせつ致傷罪と示談 ~

罪を認める場合は、一刻も早く被害者と示談交渉を進めることが肝要です。
示談交渉を進めているということは、基本的に罪を認めていることが前提で、その結果罪証隠滅のおそれはないと判断され、早期釈放に繋がりやすくなります。また、示談が成立すれば、被疑者に有利な情状として考慮され、不起訴獲得の可能性が高くなります。被害者様から「被疑者を処罰しないで欲しい」などという宥恕条項を獲得できれば、その可能性はさらに上がることとなるでしょう。

示談交渉は弁護士にお任せください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談初回接見サービスを受け付けております。

自撮り画像等要求で初の書類送検

2019-09-02

自撮り画像等要求で初の書類送検

自撮り画像等要求で問われる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

千葉市内に住む会社員の男性(51歳)は、無料通話アプリで「パパ活」を募集していた福岡県志免町に住むVさん(15歳)と連絡先を交換し、LINEでVさん宛てに「こちらは、関西だから会うというよりは振り込みとかの支援を考えています」「そちらの写メ売ってもらう感じです」「胸のアップを送って」などというメールを送りました。すると、VさんがAさんに写メを送る前に福岡県粕屋警察署の警察官によるサイバーパトロールにより補導されたことから、AさんはVさんから写メを受信することができませんでしたが、粕屋警察署から福岡県青少年健全育成条例違反で出頭するよう呼び出しを受け、その後、福岡地方検察庁書類送検されてしまいました。

(実際にあった例をもとに作成しています)

~ はじめに ~

上記事例は、先日、7月22日に新聞等で報じられたニュースを基に作成しております。
このコラムでも以前、ご紹介いたしましたが、福岡県では、自撮り画像等(児童ポルノ等)の提供を求める行為を禁止する福岡県青少年健全育成条例(以下、条例)の改正案が議会で可決され、

平成31年2月1日から施行

されていますから注意が必要です。そして、報じられたニュースの事実で初めて条例が適用されています。どんな規定、罰則なのか改めて確認したいと思います。

~ 自撮り画像等の提供を求める行為の禁止の規定、罰則 ~

条例31条の2では「何人も、青少年(18歳未満の者)に対し、次に掲げる行為をしてはならない。」とし、各号に次の規定を設けています。

1号 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(略)の提供を行うように求めること
2号 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うよ  うに求めること

また、罰則については、条例38条4項で

30万円以下の罰金又は科料

とされています。

本件では条例31条の2第1号が適用される、と考えられることから、以下1号につきご説明いたします。

~ 「拒まれた」こと、が必要~

「拒まれたにもかかわらず」とは、

青少年に対して当該青少年に係る自撮り画像等の提供を行うように求めた者(Aさん)が、当該青少年による拒否の意思が示され、それを認識しているにもかかわらず

という意味です。明示的に拒否されていなくていなくても、やり取りの中で青少年が拒否の態度を示しているような事情が認められ、かつ、これを認識していた場合はやはり「拒まれたにもかかわらず」に当たります。

~ 「提供を行うように求めること」とは ~

「提供」とは自撮り画像等を自己又は第三者の支配下に置くことをいいますまから、「提供を行うように求めること」とは、

自撮り画像等を自己又は第三者の支配下に置くよう青少年に求めること

という意味です。
具体的には、有体物である写真、DVDを送るよう求めること、電磁的記録である写真画像をメールで送るよう求めること、などがこれに当たります。
要求しただけで処罰される可能性があります。実際に自撮り画像等を取得できたか否かは無関係です。

~ 条例は県外者にも適用されるの? ~

ところで、自撮り画像等を送るよう要求した男性は千葉県在住です。ところが、千葉県では福岡県のように自撮り画像要求行為を禁止する旨の規定を条例に設けていません
。そこで、このような男性に対し、福岡県の条例を適用し処罰できるのか、という問題は残ります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,自撮り画像等の児童ポルノ事案,援交事案をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。自撮り画像や児童ポルノでお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。

西鉄電車内での痴漢で犯行を否認

2019-09-01

西鉄電車内での痴漢で犯行を否認

痴漢事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市南区に住む会社員のAさん(28歳)は,西鉄天神駅から西鉄久留米駅間を走る特急電車内で,前に立っていた女性の尻や太ももなどに自身の股間を当てる痴漢行為をしました。そうしたところ,Aさんは,通報を受け駆け付けた車掌に声をかけられて西鉄久留米駅でおろされ、事務所に連れていかれました。その後、Aさんは福岡県久留米警察署の警察官に引き渡され、福岡県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。Aさんは、久留米警察署での取調べで、警察官に「女性に触れたかもしれないが、わざと触れたわけではない。」などと話しています。
(フィクションです)

~ 痴漢行為とは ~

痴漢罪という罪の名前はありませんし,それを定めた法律,条例もありません。
痴漢行為は福岡県迷惑行為防止条例(以下,条例)6条1項が定める行為に当たるおそれがあります。

条例6条1項 
 何人も,公共の場所又は公共の乗物において,正当な理由がないのに,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 他人の身体に直接触れ,又は衣服の上から触れること

罰則は、

条例11条1項で、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

とされ、さらに常習として痴漢行為をした場合は

条例12条1項で、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

に処するとされています。

なお、痴漢行為は故意犯ですから,条例違反に問われるには,条例に規定されている行為に加え、痴漢行為の故意,つまり

相手に触れてやろうという意図

が必要です。ですから,満員電車内などでたまたま他人の身体に触れたという状況が認められる場合には,痴漢行為の故意が認められないということになり、条例違反に問われることはありません。

~ どんな要素から痴漢行為の故意が認められるのか? ~

ただ、あなたがいくら「相手に触れる意図はなかった」などと主張しても、客観的事実から痴漢行為の故意を推認されてしまうことがあります。
痴漢行為の故意を推認しうる客観的事実の例としては、

① あなたと相手の位置関係
② あなたと相手の服装、体格
③ 触った際の場所
④ 場所の状況
⑤ 触った箇所、部位
⑥ 触った回数
⑦ 触った際の態様

などが考えられます。①から④については警察の実況見分などによって容易に認められるでしょう。⑤から⑦については、あなたが否認している場合は被害者の供述などから認定されていくことになります。
そこで、あなたと被害者の供述が食い違う場合は、

どちらの供述が信用できるのか

という問題となるのです。

~ 取調べ段階から要注意! ~

そこで、痴漢行為を否認する場合は、取調べの段階から一貫した態度、一貫した主張をすることが非常に重要となります。
仮に、取調べ官の圧力に屈し、態度や主張を変えてしまうと、無実であるものが有罪とされる冤罪の危険を生み出す原因ともなってしまいます。
取調べは外部からとの連絡を遮断されたいわゆる「密室」において行われます。
最近では,取調べの可視化といって,一部の事件に限り,取調べの録音録画を実施しているようですが,痴漢事件において確実に実施されるかどうかは不透明です。
録音録画の実施されていない取調べでは,第三者の目が届きずらく,事後的な検証も困難であることから,捜査官による怒号,威圧,人格を否定するかのような暴言,罵倒を浴びせるなどの行為が行われやすいと言えます。
痴漢事件でも同様のことをされるおそれは十分にありますから、痴漢行為を否認する場合はすぐに弁護士と接見し、弁護士から具体的なアドバイスを受けることが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

強制性交等事件と故意

2019-08-21

強制性交等事件と故意

北九州市小倉南区に住む会社員のAさん(28歳)は,知人女性Vさん(29歳)の自宅においてVさんに対して無理やり性交を行ったとして,Vさんから福岡県小倉南警察署に被害届を出され、強制性交等罪で逮捕されてしまいました。Aさんは、母親の依頼で接見に来た弁護士に、「Vさんと合意の上で性交したので、被害届を提出されたこと、逮捕されたことには納得がいかない」などと話しています。接見後、弁護士は、Aさんに強制性交等罪を行う故意がないとして検察官に不起訴処分を求めていく弁護活動を始めました。
(フィクションです。)

~ 強制性交等罪 ~

Aさんが疑いをかけられている強制性交等罪は刑法177条に規定されています。

刑法177条
 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

強制性交等罪は、平成29年7月13日に施行された改正刑法によって罪の名称(改正前は「強姦罪」)や構成要件、法定刑が変更されています。強姦罪では、「暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。」とされていました。つまり、罪の客体(被害者)を「女子」→単なる「者(つまり男子を含む)」とすること、行為を「姦淫(陰茎を膣内に挿入すること)」→「性交」のほか「肛門性交」「口腔性交」まで拡大したこと、法定刑を「3年以上の有期懲役」→「5年以上の有期懲役」に変更されています。
また、強姦罪は、被害者の告訴がなければ検察官が公訴を提起(起訴)できない親告罪でしたが、強制性交等罪では非親告罪、つまり被害者の告訴を不要とする罪に変更となったことも大きな変更点です。

~ 強制性交等罪と同意 ~

ところで、強制性交等罪は、被害者の性的自由を保護する(保護法益とする)罪ですから、被害者自身がその保護法益を自ら放棄する場合はもはやその被害者を法で保護する必要はありません。このように、法益の帰属主体たる被害者が、自分にとって処分可能な法益を放棄し、その侵害に同意又は承諾を与えることを被害者の「同意」とか「承諾」といいます。被害者の同意がある場合は、その行為に「違法性がない」とされ、行為者(犯人、被疑者、被告人)が罪に問われることはありません。なお、強制性交等罪の場合、13歳未満の者の「同意」はそもそも有効な同意とはいえないことから(そのような判断能力を備えていないから)、13歳未満の「同意」は本来の「同意」とはいえず、仮に13歳未満の者の表面上の「同意」があったとしても罪に問われてしまいます。

また、強制性交等罪故意犯ですから、行為者を罪に問うには、被害者に対する「暴行・脅迫」の事実に加え、行為者がこの「暴行・脅迫」の事実を認識していたこと(故意)、が認められなければなりません。Aさんのように、強制性交等罪故意を否認する場合は、この「暴行・脅迫の認識」が欠けていること通常です。

~ 故意がないと主張するには? ~

ただし、いくら故意がない、認識がないといっても捜査機関、裁判所は簡単には信じてくれないでしょう。
あなたは「同意があった」、被害者は「同意はなかった」といっているわけですから、どちらの話がより信用できるのか慎重に検討する必要があります。具体的には、あなたと被害者の関係、犯行に至るまでの経緯、犯行現場とされる現場の状況、犯行態様などをできる限り客観的な証拠(メールのやり取りなど)で精査していく必要があります。
その結果、被害者の話が信用できないということになれば、不起訴(嫌疑不十分)、無罪となる可能性が高くなるでしょう。
もっとも、こうした主張をする場合、反対に「反省していない」ともみなされかねませんから、弁護士とよく相談して慎重に検討していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

福岡県における盗撮行為の規制 

2019-08-16

福岡県における盗撮行為の規制 

福岡県における盗撮行為の規制について、あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

会社員のAさんは、西鉄天神駅の構内で、特急列車を待っていた前の女性Vさんのスカート内に小型カメラを差し入れたところ、ちょうどその場面を目撃していた男性Wさんから「何にをしているんですか。」などと声をかけられてしまいました。Aさんは、まさか声をかけられるとは思わず、びっくりしてその場から逃走したところ、追いかけてきたWさんに追いつかれてしまいました。そして、Aさんは、駆け付けた駅員や警察官から事情を聴かれました。Aさんは、警察官に小型カメラを提出し、警察官と一緒に映像を確認しましたが、画面は真っ暗で、女性の下着や身体は映っていませんでした。ところが、Aさんは、警察官から「これも立派な盗撮ですよ。」と言われ、福岡県迷惑行為防止条例違反の被疑者としてさらに中央警察署で事情を聴かれることになりました。
(フィクションです)

~ はじめに ~

暑い季節になるにつれ女性は薄着となり、それに伴い盗撮も増えてくると言われています。また、季節に関わらず、盗撮が増加傾向にある背景にはカメラの高性能化が挙げられています。現在ではカメラやレンズが非常に小型になっているため、腕時計、ペン、靴の隙間にまでカメラを仕込むことが可能となっています。さらにファイバースコープなど紐状のカメラを紙袋に仕込み、1~2mmの小さな穴から撮影することもあるとか。昔からあるケータイのカメラでの盗撮も、スマホケースのレンズの穴から、無音のカメラアプリで撮影するなど、手口は巧妙化しています。

これからの季節に向けて、福岡県内における盗撮行為についての規定を確認しましょう。

~ 盗撮とはどんな行為はいうのか ~

盗撮行為については福岡県迷惑行為防止条例6条2項,3項に規定されています。まずは規定から確認しましょう。

第6条 (略)
2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
2号 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
3号 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
3項 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

つまり、まとめると、
2項1号⇒他人の身体又は着用している下着を写真機等を用いて撮影する行為
2項2号⇒衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影する行為
2項3号⇒1・2号の行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為
3項1号⇒他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態を写真機等を用いて撮影する行為
3項2号⇒1号の行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為
を「盗撮行為」として規制しています。

2項3号、3項2号からもお分かりいただけるように、「写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為」だけでも処罰される可能性があります。つまり、映像に対象者の身体や下着が映っていなくても処罰される可能性があるということです。十分注意しましょう。

~ 罰則は? ~

盗撮行為に対する罰則は

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

です。また、常習として盗撮行為を行った場合は、

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

援交の公訴時効

2019-08-15

援交の公訴時効

援交の公訴時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県大牟田市に住むAさん(40代男性)は、インターネット上で知り合った複数の18歳未満の少女と実際に出会い、わいせつな行為や性交を繰り返していました。そうしたところ、Aさんは、令和元年7月18日、福岡県大牟田警察署の警察官から突然、自宅の捜索(ガサ)を受け、Aさんの携帯電話やパソコン等を押収されてしまいました。そして、後日、Aさんは、平成28年9月18日、福岡県大牟田市内のホテルで18歳未満の少女に淫行(性交)をした福岡県青少年健全育成条例違反の疑いで、大牟田警察署から呼び出しを受けました。Aさんは、取調べで余罪についても追及を受けましたが、警察官に「今回疑いをかけられている件が最後だ。」「それ以降は少女と会ってもいないし、わいせつ行為、淫行などしていない。」と言いました。こうして、Aさんは、1回目の取調べでは余罪や常習性について否認したものの、今後この態度を貫けるのかどうか不安になりました。そこで、Aさんは刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。対応した弁護士によると、Aさんの話だけみれば、確かに、Aさんは少女にわいせつな行為や淫行をしているものの、全て公訴時効にかかっていたとのことです。
(フィクションです)

~ はじめに ~

援助交際に伴うわいせつ行為、淫行・性交を行った際、すぐに警察に発覚することは稀です。むしろ、警察に発覚することなく数か月や数年の長い時間が経ってから、少女の保護者が警察に性被害を相談したり、少女が警察に補導される、などの経緯で警察に発覚するケースがほとんどです。
そこで、過去の援助交際のことを忘れて普段通りに過ごしていると、事例のAさんのように、ある日、突然に警察官の捜索を受けて携帯電話やパソコンなどを押収され、被疑者として捜査機関の捜査を受けるという事態も十分想定し得ます。

~ 公訴時効にかかっている事件は別 ~

このように、携帯電話やパソコンを押収され、そこに少女との援助交際をうかがわせるような記録がの残っていた場合は過去の事件であっても立件されることは十分あり得ます(事例のAさんもそうでした)。この場合、まず少女やその保護者からの被害届の提出が先行し、被害届の内容に概ね合う内容が携帯電話やパソコン等に記録されていた場合にあなたが被疑者だと疑われてしまうのです。

しかし、いくら被害届が提出されていたとしても公訴時効にかかっている事件については話は別です。
公訴時効は,一般的には単に「時効」と呼ばれています。時効が完成すれば,検察官はその事件につき公訴を提起する(起訴する,裁判にかける)ことができなくなります。時効の期間は各罪の法定刑によって定まり(刑事訴訟法250条)、時効の起算点は罪の犯罪行為(実行行為)が終了した時点とされています。

では,児童買春罪の時効は何年でしょうか?
児童買春罪の法定刑は

5年以下の懲役又は300万円以下の罰金

で、時効の期間について定めた刑事訴訟法250条2項4号によれば

長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については 5年

ですから、

児童買春罪の時効は5年

ということになります。児童買春の罪における時効の起算点は性交等が終了した時点です。よって、たとえば、Aさんが平成26年8月18日に、Vさんと児童買春の約束をし、同月25日に性交をすれば、児童買春罪の時効の起算点は平成26年8月25日であり、時効満了日は令和元年8月24日(8月25日午前0時をもって時効完成)ということになります。

同様の考え方で、福岡県青少年健全育成条例違反の「いん行及びわいせつな行為」にかかる罪の公訴時効

3年

となります。事例のAさんは、平成28年9月18日に少女といん行したということですから、警察のガサの時点ではまだ時効は完成していなかったことなどから立件されたものと思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所宇福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

少女と淫行して税理士になれる?

2019-08-10

少女と淫行して税理士になれる?

少女と淫行した税理士の今後について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市中央区に住むAさん(21歳)は福岡市内の大学に通い、税理士になることを目指して勉強していましたが、時間ができた際には、趣味仲間が集まるSNSを利用し息抜きしていました。そうしたところ、AさんはSNSで女子高生Vさん(16歳)と意気投合し、実際に会うことになりました。当日、Aさんは待ち合わせ場所でVさんを待っていると一見して中学を卒業したばかりの女性がAさんに向かって歩いてきました。Aさんは、スマートフォンで「Vさんですか?」と尋ねるとVさんから「そうです」という返信がきたので、Vさんと落ち合いました。AさんとVさんはさらに意気投合し、ホテルに行くことに決めました。そして、Aさんはホテル代など全て自分で負担し、Vさんと性交しました。ところが、その後、Aさんはホテルを出てVさんと別れた直後、福岡県中央警察署の警察官から職務質問を受けてしまい、Vさんと性交したことを認めました。そこで、Aさんは福岡県青少年健全育成条例違反の被疑者として立件されてしまいました。Aさんとそのご両親は、税理士になれなくなるのだけは避けたいと思い、青少年との淫行に詳しい弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです。)

~ どんな罪に当たる? ~

福岡県青少年健全育成条例(以下、条例)31条1項(以下、本項)には次のように書かれています。

何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない

「青少年」とは、条例2条1号により

18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされてる者を除く)

とされています。他の法令の代表は民法です。民法753条では

未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす

とされていますから、これからすると婚姻した18歳未満の者は「青少年」ではないということになります。
淫行(いん行)」の定義ですが、判例によれば「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為」とされています。後者の「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っている」か否かは、職業、年齢差、知り合ってからいん行に至るまでの期間、いん行に至るまでの経緯、いん行態様、いん行後の交際状況などによって判断されるものと思います。したがって、たとえ、「交際の一環だった」とか「恋愛対象としてみていた」などと話しても通じない可能性もあります。
最後に、本罪は相手方の年齢を確認することにつき過失がない他は、年齢を知らないことを理由として処罰を免れることはできない、とされていることに注意が必要です(条例38条8項)。

~ 罰則は?税理士にはなれない? ~

条例31条1項違反の罰則は、

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

とされています(条例38条1項1号)。

そして、税理士法4条では、税理士になることができない条件(欠格条項、欠格事由ともいいます)の一つとして、

国税又は地方税に関する法令及びこの法律以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの

と規定しています(4条6号)。
つまり、仮に、Aさんが福岡県青少年健全育成条例違反で「禁錮以上の刑」に処せられた場合は税理士になることができません。
ただし、この「禁錮以上の刑」とは禁錮刑を含む、懲役刑、死刑を指します。罰金刑を含みません。また、「処せられた」とは、裁判を受け、その裁判が確定したことを意味します。したがって、裁判を受ける前の捜査段階(取調べなどを受けている段階)では、当然「処せられた」とはいえず、まだ税理士になることはできるということになります。
さらに、仮に、禁錮以上の刑に処せられても(執行猶予付き判決の場合も含む)、服役が終わった後、執行猶予期間が経過した後3年を経過すれば欠格事由は消滅します。
他方、税理士法上、受験資格にしては上記のような制限はありません。したがって、仮に、懲役刑に処せられたとしても試験を受けることは何ら問題はありません。

~ 罰金刑、不起訴処分を望むなら ~

まずは、被害者に真摯に謝罪し、被害弁償を行い、示談を成立させることが大切です。ただし、示談交渉は当事者同士で行ってはいけません。円滑かつ適切な形で示談を成立させるには弁護士に力が必要です。

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準強制わいせつ罪から準強制わいせつ致傷罪に

2019-08-09

準強制わいせつ罪から準強制わいせつ致傷罪に

準強制わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県八女市に住むAさん(27歳)は介護士で、この日は、女性介護士Bさん(25歳)と二人で夜勤勤務(夜22時から翌朝8時まで)を担当していました。AさんとBさんは話し合って、途中仮民を取るなど休憩を挟みながらお年寄りなどの介護にあたっていました。そして、2時間ほど経過した後、Aさんは、Bさんから「仮眠を取りたい」と言われたことからこれを了承し、一人で勤務に当たっていました。ところが、Aさんは、1時間経過してもBさんが起きてこないことから仮眠室へ行くと、Bさんが勤務服を脱ぎ、下着姿で寝ているのを見ました。Aさんはこれを見て気持ちが高ぶり、「誰も見ていないからこの隙に触ってしまえ」などと考えてBさんに近づき、熟睡中だったBさんの下着の中に手を入れ、指でBさんの陰部などを触るなどしたところ、目を覚ましたBさんから「何をしているんですか!」などと言われました。Aさんは驚いて、「警察に通報する」などと言って仮眠室から出ていこうとするBさんの左肩に手をかけ、Bさんをその場に転倒させてしまいました(後日、Bさんは加療5日間の傷害を負ったことが判明)。その後、Aさんは、準強制わいせつ致傷罪福岡県八女警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~ 準強制わいせつ罪とは ~

今回Aさんんが逮捕された準強制わいせつ致傷罪についてご説明する前に、準強制わいせつ罪についてご説明したいと思います。

本罪は刑法178条1項に規定されています。

刑法178条1項
 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心神を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,わいせつな行為をした者は,第176条の例による。

Bさんは、熟睡中だったということですから「抗拒不能」だったといえますし、Aさんが、Bさんの下着の中に手を入れ、指でBさんの陰部などを触るなどした行為は「わいせつな行為」に当たるでしょう。
「第176条の例による」との「第176条」とは「強制わいせつ罪」を指しています。「例による」とは、法定刑をその罪と同様とする、という意味で、強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下」ですから、準強制わいせつ罪の法定刑も「6月以上10年以下」となります。

~ 準強制わいせつ致傷罪とは ~

準強制わいせつ致死傷罪とは、準強制わいせつ罪または準強制わいせつ罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた場合に成立する犯罪です。刑法181条1項に規定されています。

刑法181条1項
 第176条、第178条1項(略)又はこれらの未遂の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

本罪は

無期懲役刑

が規定されている非常に重たい罪です。

まず、「第178条1項(略)の罪を犯し」という点については上記で確認したことからよいかと思います。また、「死傷」の「傷」とは傷害のこと、すなわち、怪我を含む相手方に生理的機能障害を生じさせることをいい、今回、Bさんは加療約5日間の怪我をしていますから、この点も問題はないかと思います。

問題は、「よって」の部分、すなわち、準強制わいせつ致死傷罪において、

傷害・死亡という重い結果が、どのような行為によって発生したことが必要であるか

という点です。この点、確かに、Bさんの傷害は、Aさんのわいせつ行為から直接生じたものではなく、Bさんの傷害はAさんの行為に「よって」生じた、とはいえず準強制わいせつ致傷罪は成立しないかのようにも思えます。
しかしながら、判例(平成20年1月22日)は、

準強制わいせつ罪を犯した者が、わいせつ行為を行う意思をなくした後、逃走するために被害者に暴行を加え傷害を負わせた事例

で、準強制わいせつ致死傷罪の成立を認めています。裁判所は、被害者に生じた傷害は、

わいせつ行為に密接に関連、付随する行為だ

として、死傷の結果が、直接わいせつ行為から生じていなくとも、準強制わいせつ致死傷罪が成立し得ることを認めているのです。
今回、Bさんの傷害はAさんがBさんの左肩に手をかけるという行為から生じています。そして、確かに、AさんのBさんの左方に手をかけるという行為は、AさんのBさんに対するわいせつ行為の後に行われてはいます。しかし、Aさんは、わいせつ行為から逃走中のBさんの左肩に手をかけているわけですから、Aさんの行為はわいせつ行為と密接に関連、付随する行為といえそうです。

そこで、Aさんは、準強制わいせつ致傷罪で逮捕されたものと思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

援助交際の時効はいつ?

2019-08-01

援助交際の時効はいつ?

援助交際と時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県久留米市に住むAさん(29歳)は、SNSで知り合ったVさん(16歳)とLINEで「1回の性交、5万円」という約束で会うことに決め、久留米市内のホテル前の公園で待ち合わせました。Aさんが待っていると、Vさんから「SNSで知り合った方ですよね?」とLINEメールが入ったため「そうです」と返信しVさんと落ち合いました。Aさんは、Vさんを見ると、「確かに、LINEでやり取りしたように高校生だし幼いな」と思い、このままVさんと性交すれば児童買春の罪に当たることは分かっていましたが、この機会を逃すわけにはいかないと思い、Vさんとホテルに入り、Vさんに約束通り5万円を渡してVさんと性交しました。その後、AさんはVさんとの連絡を途絶えさせてしまってVさんの近況が分からないため、Vさんが補導されたり、Vさんの親が警察に相談するなどしてVさんとの性交が発覚しないか不安になってきました。そこで、Aさんは、インターネットで児童買春の罪などの時効を調べてみることにしました。
(フィクションです)

~ はじめに ~

援助交際による性犯罪がその日にばれるといういことは稀で、

・少女の保護者が,少女の非行や異変に気付き,少女に問いただしたところ援助交際が発覚し警察に通報,相談した
・少女が警察の補導に遭った
・警察がサイバーパトロールで少女の援助交際の書き込みを見つけた
・少女が性病等で病院を受診し,病院から警察へ通報された

場合などに、

後日発覚する

というケースが多いのではないでしょうか?ただし、その発覚する日が行為後からどのくらい経過した日なのかというのは、当然のことながら誰にも予想することができません。すなわち、、今日かもしれませんし、数か月後、数年後かもしれません。

そこで、援助交際による性犯罪をした方の中には

いつ時効が完成するのかはっきりと知りたい

という方も中にはおられるのではないでしょうか?
そこで、本日は、時効についてご説明したいと思います。

~ 時効とは ~

テレビなどでよく耳にする「時効」とは正式には公訴時効といい、時効が完成すれば、検察官はその事件につき公訴を提起する(起訴する,裁判にかける)ことができなくなります。時効の期間は、各罪の法定刑によって定まり(刑事訴訟法250条)、時効の起算点は、罪の犯罪行為(実行行為)が終了した時点とされています。

援助交際において成立し得る罪としては、児童買春の罪、淫行の罪(福岡県青少年健全育成条例違反)、児童ポルノの罪があります。また、援助交際といっても、相手方児童の意に反した性交等の場合や、相手方児童が13歳未満の者である場合は強制性交等罪、強制わいせつ罪が成立し得ます。

では,児童買春の罪の時効は何年でしょうか?
この点、児童買春の罪の法定刑は

5年以下の懲役又は300万円以下の罰金

です。そして、時効の期間について定めた刑事訴訟法250条2項4号によれば

長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年

ですから、児童買春の罪の時効

5年

ということになります。児童買春の罪における時効の起算点は性交等が終了した時点です。よって、たとえば、Aさんが平成26年6月30日に,Vさんと児童買春の約束をして,7月3日に性交をすれば,児童買春の罪の時効の起算点は平成26年7月3日であり,時効満了日は令和元年7月2日(7月3日午前0時をもって時効完成)ということになります。
児童買春等の他に、淫行の罪の時効は3年、児童ポルノ製造の罪も3年(ただし,不特定若しくは多数の者に対する提供目的の製造罪は5年)です。

~ 時効が完成するとどうなるの? ~

時効が完成すると起訴されなくなります。起訴されないということは刑事裁判を受ける必要はなく、その結果、懲役刑や罰金刑の刑罰を受けるおそれもありません。
もちろん、時効が完成した後は、逮捕しても無意味ですから逮捕されることはありませんが、時効が完成するまではその可能性は残されています。

時効が完成するまでは「いつ逮捕されるのか」などといった不安との闘いとなりますから、そうした不安から逃れたい方は警察に出頭、自首することも検討しましょう。

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ネット上でわいせつ行為~配信した側と閲覧する側の罪~

2019-07-31

ネット上でわいせつ行為~配信した側と閲覧する側の罪~

公然わいせつ罪ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

北九州市小倉北区に住む会社員女性のAさん(28歳)は、「小遣い銭稼ぎ」と称し、自宅にあるパソコンなどを使用して全裸でわいせつな行為をする動画を生配信していたところ、福岡県小倉北警察署署の突然のガサ(捜索)を受け、パソコン等を押収され、公然わいせつ罪で逮捕されてしまいました。Aさんと同居していた両親は、突然のガサを受け、また娘が逮捕されたことに驚き、娘が何をしたのか詳しく知りたいため、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(事実を基にしたフィクションです。)

~ はじめに ~

ひと昔前であれば、公然わいせつ罪といえば、公園や駅などの公共の場で、全裸姿、あるいは、一部の性的部位を露出するという態様が多かったように思いますが、最近ではインターネットなどの普及によって、インターネット上でこのような行為をし、公然わいせつ罪で逮捕されるという事例が散見されます。

先日、6月28日には、事例のように全裸でわいせつな行為をしていたユーチューバーの女性が警視庁に公然わいせつ罪で逮捕されていますし、同月26日には、全裸でわいせつな行為をしている映像をインターネット上でライブ中継したとして、名古屋市北区のアダルト動画配信会社社長ら男女4人が愛知県警に公然わいせつ罪で逮捕されています。

~ 公然わいせつ罪とはどんな罪? ~

公然わいせつ罪は刑法174条に規定されています。
 
刑法174条
 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

簡単にご説明しますと、「公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態をいいます。「認識することができる状態」であれば公然となるわけですから、必ずしも認識されている必要はありません。インターネットの世界では、世界中の誰もがいつでも、どこでも、好きなときに情報を得ることができる世界であることは既に周知の事実であるといっても過言ではありません。そこで、全裸でわいせつな行為をする動画を生配信している際、たまたま誰からも閲覧されていなかったとしても「公然」に当たりますし、閲覧されいたとすればなおさら「公然」に当たるでしょう。
次に、「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の物の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの、とされており、全裸となる行為はもちろん、自らの下半身を露出する行為や、性交渉を見せつける行為などもこれにあたると考えられます。

* わいせつ電磁記録媒体公然陳列罪との違い *

これまでご紹介した事例とは異なり、わいせつな行為を行っている様子を録画し、この録画映像をインターネット上で公開したという場合には、わいせつ電磁記録媒体公然陳列罪(刑法第175条1項)が成立すると考えられます。
いずれの行為も、わいせつな行為の動画をインターネット上で公開したという点で共通していますが、公開されたわいせつな行為がリアルタイムで行なわれたものなのか、それとも過去(インターネット上に公開される以前)に行われたものなのかという点で異なります。
わいせつ電磁記録媒体公然陳列罪の法定刑は「2年以下の懲役又は250万円以下の罰金もしくは科料、又は懲役及び罰金の併科」となっています。

~ 閲覧した側は罪に問われないの? ~

閲覧する側がいるからこそ配信する側が存在するわけでして、配信する側が処罰されるのであれば閲覧する側も処罰されないの?などと疑問を持たれる方もいるかもしれませんが、閲覧行為そのものを処罰する法令はありません。しかしながら、その動画を何かの記録媒体に保存、所持していた場合は話は別です。

つまり、閲覧した対象者(配信者側)が18歳未満の者と知りつつ、その動画等を所持、保管していた場合は児童ポルノ禁止法(略称)の所持罪、所管罪(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)で処罰されるおそれはありますし、18歳以上の場合であっても、有償で頒布する目的で記録媒体を所持したり、保管した場合はわいせつ電磁的記録媒体所持罪・保管罪(2年以下の懲役又は250万円以下の罰金もしくは科料、又は懲役及び罰金の併科)で処罰されるそおれがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談初回接見サービスの受け付けを行っております。

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