Archive for the ‘性犯罪’ Category
少女と淫行~北九州市小倉南区
少女と淫行~北九州市小倉南区
少女と淫行について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市小倉南区に住むAさんは、SNSを通じて知り合ったVさん(16歳)と淫行目的で会い、同区内のホテルでVさんと性交しました。その後、Vさんの行動を不審に思ったVさんの両親が福岡県小倉南警察署に相談。小倉南警察署の警察官が補導巡回中のところVさんを発見、補導したことでAさんとの性交の件が発覚しました。そこで、Aさんは、ある日自宅にいたところ、警察官の突然のガサを受け、パソコン、スマートフォンなどを押収されてしまいました。また、Aさんは小倉南警察署までの同行を求められ、福岡県青少年健全育成条例違反の被疑者として事情を聴かれました。Aさんは逮捕されることなく帰宅を許されましたが、今後のことが不安になり、弁護士との無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~ 淫行の罪 ~
淫行の罪は、相手方が青少年(18歳未満の者。ただし、他の法令により成年者と同一の能力を有されるとされる者を除く。)であることを知りながら、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為をした場合に処罰される罪です。
福岡県青少年健全育成条例(以下、条例)の31条1項で禁止されており、条例38条1項1号で罰則が設けられています。
条例31条1項
何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない
条例38条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第31条第1項の規定に違反した者
判例によれば、「淫行」とは、「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為」とされています。
これからすると、青少年に威迫、欺罔、困惑などの手段を用いた場合はもとより、行為者と青少年との年齢差、行為者と青少年との関係性、行為者と青少年とが知り合った経緯、知り合ってから淫行に至るまでの経緯、動機、淫行の内容、頻度交際ややり取りの内容などを考慮して「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っている」としか認められないような場合にも、淫行の罪に問われる可能性があります。
また、淫行の罪に問われるには、相手方を青少年であると知っている必要がありますが、その認識の程度は確定的なものである必要はなく、青少年の服装や体型、容姿はもちろん、当事者同士の知り合うまでの経緯、やり取りの内容・言動等から「○○歳かもしれない」「18歳未満かもしれない」「中学生かもしれない」などという未必的な認識であれば足りるとされています。また、条例の38条8項にはその認識に関する推定規定(知情性推定規定)が設けられており、行為者が相手方を青少年と知らない場合でも、過失がないほかは知っていたものと推定するとしています。
条例38条8項
(略)、第31条、(略)の規定に違反した者は、青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項、(略)の規定による処罰を免れることはできない。ただし、過失のないときはこの限りではない。
~ お金を払って性行したら? ~
なお、AさんがVさんにお金を払って、あるいは払う約束をして性交した場合は、児童買春の罪に問われる可能性があります。
児童買春については、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)の2条2項で定義されており、法律4条で罰則が設けられています。
法律2条2項
法律2条2項
児童買春とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交のほか性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(略)
法律4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
ナンパが刑事犯罪?
ナンパが刑事犯罪?
ナンパと刑事犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市早良区に住む会社員のAさんは居酒屋で友人とお酒を飲んだ後、徒歩で帰宅途中、前方に一人で歩く女性Vさんを見つけました。Aさんは、お酒が入っていたこともあり気が大きくなって、「あの女をナンパしてやろう」と思いました。そこで、AさんはVさんの横から声をかけましたが、Vさんから無視されてしまいました。Aさんは、さらに、Vさんに声をかけましたが無視されたことから腹を立て、Vさんの行く手を阻むようにVさんの正面に立って右手でVさんの左腕をつかみ、「おい、無視するなよ」などと言いながら左手でVさんの胸を数回揉みました。そうしたところ、AさんはVさんから「痴漢!助けて」などと大声を上げられたことから、その場から逃げ出しました。しかし、Aさんは、Vさんから福岡県早良警察署に被害届を提出されたことで強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~ ナンパが刑事犯罪? ~
ナンパ目的で相手をつきまとったり、声かけをした場合、罪に問われる可能性があります。
まず、つきまといは軽犯罪法の追随等の罪です。
追随等の罪は軽犯罪法1条28号に規定されています。
28号
他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者
28号に該当する者は、
拘留又は科料
の刑罰に処せられる可能性がある、ということです。ちなみに、拘留は1日以上30日未満の間、刑事施設(刑務所、拘置所)に収容される刑罰、科料は1万円未満のお金を納付しなければならない刑罰です。
28号で禁止される行為は
①他人の進路に立ちふさがって立ち退こうとしないこと
②身辺に群がって立ち退こうとしないこと
③不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとうこと
の3つです。
さらに、声かけをした場合は福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)違反に問われる可能性があります。
条例6条1項では
何人も、公共の場所又は公共の乗物においで正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない
と規定され、その2号で
前号(痴漢行為)に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること
と規定されています。
もちろん、通常の声かけであれば犯罪に当たることはありませんが、「卑わいな言動」に当たると判断されると罪に当たる可能性があることから注意が必要です。
なお、卑わいな言動とは、「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」をいうと解されています。
罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
~ 無理やり体を触ると強制わいせつ罪 ~
無理やり体を触った場合は強制わいせつ罪に問われる可能性があります。
強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。
刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
「わいせつな行為」とは、徒に性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するような行為をいうと解されています。
また、暴行それ自体がわいせつな行為であってもよいと解されています。
具体的には、いきなり、
・膣を触る
・陰部に手を入れる
・胸を触る
・相手方の感情を無視して接吻する
などの行為はこれに当たるでしょう。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
児童に対する性交で示談なら
児童に対する性交で示談なら
児童と性交した場合に成立し得る罪と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県八幡東区で中学教師を勤めるA(36歳)さんは、児童Vさん(16歳)の元担任の教師で、以前からVさんに好意を寄せており、Vさんに対し性的なことをしたいと考えていました。そこで、Aさんは、Vさんを自分の車で自宅まで送り届けることにし、Vさんを車に乗せ、車内でVさんの胸を揉んだり、キスをしたりしていました。
そして、ある日、Aさんは、帰宅途中のVさんを車に乗せ、そのままホテルに行ってVさんと性交しました。そうしたところ、Aさんは、福岡県八幡東警察署に、福岡県青少年健全育成条例違反、児童福祉法違反で逮捕されました。逮捕の通知を受けたAさんの母親は刑事事件専門の弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 児童に対する性行の罪 ~
児童、つまり、18歳未満の者に対し性交した場合どんな罪に問われるでしょうか?
ひとつは、児童買春の罪です。
この罪は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されています。
法律4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
児童買春とは、児童(18歳未満の者)等に対し、対償(お金など)を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいいます。
なお、「対償」とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。現金のみならず、物の交付や債務の免除もこれに含まれます。「性交等」とは、性交のみならず性交類似行為、または、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをも含みます。
次に、淫行の罪です。
この罪は、各都道府県が定める青少年健全育成条例(名称は各都道府県により異なる)に規定されています。福岡県では、福岡県青少年健全育成条例の31条で
何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
罰則は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。
最後に、児童に淫行をさせる罪です。
児童福祉法という法律の34条1号から9号には児童に対する禁止行為が規定されており、その6号で
児童に淫行をさせる行為
が規定されています。
そして60条1項で、この行為をした者を「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」に処し、場合によっては併科するとされています。
ここで「淫行をさせる」とは、暴行、脅迫など強制的な手段であることだけを意味するものではありません。判例は、淫行をさせる行為の意義を「直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為」と解し、淫行に当たるか否かは、①行為者と児童の関係、②助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度、③淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯、④児童の年齢、⑤その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断するのが相当としています。
~ 弁護活動 ~
事例のように、被害者の存在する事件においては、事件を早期に解決するためには示談交渉を行うことが求められます。
そして、児童が被害者の場合は、示談交渉の相手方は児童の親権者、監督者など行うことが多いと思われます。
ただし、児童に対する性犯罪事件では、被害者である児童やその親権者などが加害者と直接会うことは心理的抵抗を感じることがほとんどですので、当事者同士で示談交渉を行うことは困難となる場合がほとんどです。
また、捜査機関も2次被害を懸念し、加害者本人に被害者の連絡先等を教えることはまず考えられません。
さらに、示談交渉が遅れてしまうと、被害者側の心証を悪くしてしまう恐れもあります。
そのため、児童に対する性犯罪の示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に依頼されることをお勧めします。
示談が成立すれば、刑事事件化の回避、逮捕の回避、不起訴処分獲得、執行猶予獲得など有利な結果を得られやすくなります。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
ストーカー行為、禁止命令
ストーカー行為、禁止命令
ストーカー行為、禁止命令について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市東区に住む会社員のAさん(29歳)は、長年、大学の同級生Vさんと交際を続けていましたが、ある日突然、Vさんから別れを告げられました。Aさんは、なぜVさんから別れを告げられたのか理由が分からず、悩んでいました。そのためAさんは、Vさんの意図を確認しようと、何度もVさんのスマートフォンに電話したり、メールを送信しましたが全く返信がありませんでした。そこで、Aさんは、ある日、Vさんのアパート近くまで行き、Vさんの帰りを待ち伏せするなどのストーカー行為を繰り返すようになりました。そうしたところ、Aさんは福岡県東警察署に呼び出され、警察から禁止命令を受けてしまいました。
(フィクションです)
~ ストーカー行為とは ~
「ストーカー行為」については、ストーカー規制法(以下、法律)2条3項で定義されています。
法律2条3項
この法律において「ストーカー行為」とは、①同一の者に対し、②つきまとい等(第1項第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を③反復してすることをいう。
これからすると、ストーカー行為とは、
① 同一の者に対する
② つきまとい等 を
③ 反復してすること
ということになります。
そして、②の「つきまとい等」とは、法律2条1項で定義されています。
法律2条1項
つきまとい等とは、特定の者(Vさん)に対する恋愛感情やそれが満たされなかったことに対する怨恨感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
つきまとい等の具体的内容は、
ア、つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつきなど
イ、監視していると告げる行為
ウ、面会や交際など義務のないことの要求
エ、粗野又は乱暴な言動
オ、無言電話・連続した電話、メールなど
カ、汚物などの送付
キ、名誉を傷つける事項の告知
ク、性的羞恥心の侵害
です。
~ ストーカー規制法と禁止命令等 ~
法律5条1項では、
・被害者等の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるつきまとい等があって
・上記つきまとい等をした者が、さらに反復して当該つきまとい等をするおそれがあると認められ
・都道府県公安委員会が、被害者等からの申出、又は職権
により、都道府県公安委員会が、当該つきまとい行為をした者に対し、
・更に反復して当該行為をしてはならないこと
・更に反復して当該行為が行われることを防止するための必要な事項
を命じる(禁止命令等)ことができると定めています。
禁止命令等は、上記の警告を経なくても発することができます。
また、警告と異なり、被害者等の申し出によらず、職権(公安委員会の判断)で発することも可能とされています。
禁止命令等の効力は、禁止命令等をした日から起算して1年ですが、期間を延長されることがあります。
禁止命令等は行政処分の一種ですから、禁止命令等が発せられるにあたって聴聞の機会が与えられますが、緊急の場合には聴聞又は弁明の機会を与えなくてもよいとされています。
なお、警告の場合と異なり、
・禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
・禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした場合は、上記同様
・禁止命令等に違反した場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
に処せられるおそれがあることから注意が必要です。
仮にこれらの行為で逮捕されるなどした場合は、弁護士までご相談ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
お酒と強制わいせつ罪
お酒と強制わいせつ罪
強制わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県大野城市に住む大学4年生のAさん(21歳)は、同じ学部に所属するVさんと仲が良く、他の同級生2名と一緒に福岡市内にあるVさん宅に遊びに行くことになりました。AさんはVさん宅でVさんらとお酒を飲んだあと、Vさんの許可を得てVさん宅に泊まることになりました。AさんとVさんは別々の部屋で寝ていましたが、Aさんは酒が入っていたこともあり気持ちが大きくなって、Vさんが寝ている隙にVさんの体を触りたいと思うようになりました。そこで、AさんはVさんが寝ていた部屋へ入り、Vさんが寝ている隙にVさんの胸や下半身を触りました。
翌朝、Aさんは、Vさんから「昨日したことを覚えているよね?」「示談金払わなければ警察に被害届を出すから」などと言われてしまいました。Aさんは自分のしたことに全く記憶がありませんでしたが、就職先の内定も決まっていたこともあり警察沙汰にだけはなりたくないと思い、事を穏便に解決したいと考えています。そこで、Aさんは刑事事件専門の弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~ はじめに ~
幣所にご相談に来られるお客様の中には、強制わいせつをはじめとする性犯罪で訴えられている、あるいは訴えられそうという状況であるにもかかわらず、お酒の影響でその行為を全く覚えていない、一部分しか覚えていないと言われる方も多くおられます。
しかし、被害者が嘘をついておらず、かつ、その話に信用性が認められる限りはやはり罪に問われる可能性も出てきます。
日頃から、お酒の飲み方などには注意する必要があります。
~ 強制わいせつ罪 ~
強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。
刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
「暴行」とは、他人の身体に対する有形力の行使をいい、脅迫とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
そして、強制わいせつ罪における暴行、脅迫の程度は、一般には、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものでなければならないとされています。
具体的には、
・殴る、蹴る、叩く
・首を絞める、馬乗りになる
・「殺すぞ」「家を焼くぞ」「裸の写真ネットにばらまくぞ」などと言う
などが挙げられます。
また、暴行それ自体がわいせつ行為であってもよいとされています。
「わいせつな行為」とは、徒に性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するような行為をいうと解されています。
具体的には、
・膣を触る
・陰部に手を入れる
・乳房を弄ぶ
・相手方の感情を無視した接吻
などがこれに当たるでしょう。
なお、わいせつ行為ではなく、「性交等」を行った場合は強制性交等罪というさらに重たい罪に問われる可能性があることから注意が必要です(法定刑は5年以上の有期懲役)。また、同罪を犯す目的で性行等をするに至らなかったときは強制性交等未遂罪に問われる可能性があります。
~ 警察沙汰を回避するには ~
被害者から警察に被害届が提出されてしまうと、逮捕されたり、あるいは警察からの呼び出しなどに応じなければならなくなります。それを回避するためには、やはり、被害者に警察に被害届を提出することを思いとどまっていただくしかありません。そして、被害者に警察に被害届を提出することを思いとどまっていただくためには、被害者との間で示談を成立させる必要があるでしょう。
示談はもちろん、当事者間で成立させることも可能ですが、特に性犯罪の場合は被害者の処罰感情が強く、また罪を犯した側は立場的に弱いですから、どうしても被害者側の要求を鵜呑みにせざるをえなくなり、当事者間で示談を成立させることは難しいでしょう。そこで、加害者側の弁護士が必要となってきます。
お困りの際は弁護士へご相談ください。
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公然わいせつ罪と略式起訴
公然わいせつ罪と略式起訴
公然わいせつ罪と略式起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県古賀市に住む専門学生のAさん(20歳)は、ストレス発散のため自己の陰茎を女性に見せようと、夜間、人通りの少ない路上で、自己の陰茎をペンライトで照らしながら歩いていたところ、110番通報され、福岡県粕屋警察署の警察官に現行犯逮捕されてしまいました。逮捕の連絡を点けたAさんの父親は、今後のことが不安になり刑事事件専門の弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(事実を基にしたフィクションです)
~ 公然わいせつ罪(刑法174条) ~
公然わいせつ罪は、公園や路上などの不特定または多数の人がいる、またはいる可能性のある場所で、自己の陰部(局部)を露出させたり、見せつけたりするなどのわいせつな行為をした場合に問われ得る犯罪ですす。刑法174条には、
公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
と規定されています。
「公然」とは、不特定又は多数の者が認識することができる状態をいいます。現実に不特定又は多数の者に認識される必要はなく、その可能性があれば足りるとされています。
公園や路上などの人前での行為
が典型だと思いますが、最近は、YouTubeにわいせつな動画をアップして逮捕される方もおり、このようなインターネットの世界も「公然」に当たるとされています。
判例によれば、「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。裸、性器等の露出はその典型といっていいでしょう。
~ 略式起訴とは? ~
検察官が行う起訴には「正式起訴」と「略式起訴」の2種類があります。
「正式起訴」は、検察官が、裁判所に対し、皆さんもテレビドラマなどでよくみる公開の法廷で裁判(正式裁判)を開くことを求めるものに対し、「略式起訴」は、検察官が、裁判所に対し、公開の法廷ではなく書面のみでの裁判(略式裁判)を求めるものです。
憲法上、全ての国民には公開の法廷で裁判を受ける権利が認められています。ところが、略式起訴は、いわばその手続きを省略する手続きですから、検察官が略式起訴するには、被疑者からの同意を得る必要があります。
また、仮に略式起訴され、裁判官により略式命令を発せられたとしても、その告知を受けた日から14日間以内は正式裁判の申し立てをすることができます
逮捕から略式起訴、略式裁判までの流れは以下のとおりです。
逮捕→勾留→捜査機関(警察、検察)による捜査→検察官から略式起訴、裁判に関する説明を受け、同意を求められる(勾留期間満了の日のおおよそ2日前)→略式起訴
~ 略式裁判 ~
略式裁判は、公開の法廷に出頭する必要がなく,裁判官が書面だけで審理を行う裁判のことをいいます。
1 懲役刑を受けるおそれがない(略式命令では100万円以下の罰金又は科料の刑の命令しか出せない)
→将来,刑務所で服役するおそれがなくなる
2 公開の法廷に出廷する必要がない
→会社を休む必要がない(通常の日常生活を送れる),裁判を他人の目に晒されることはない(事件を秘密にできる)
などといった点が挙げられます。
他にも、略式裁判を受けるメリットとしては、
略式命令が出た時点で釈放される
という点も挙げられます。つまり、例えば、勾留中の場合、勾留期間9日目で検察官により略式起訴されたとしましょう。その場合、通常、その日に裁判官による略式裁判が行われ(先ほども申しましたように裁判への出廷の必要はない)、略式命令をすることができないこと、略式命令をすることが相当でないこと以外は、その日に略式命令が出されます。略式命令が出されると勾留状の効力が失効するとの規定があります(刑事訴訟法345条)から、その時点で
釈放される
のです。
公然わいせつ罪で被害者との示談が難しい場合は、略式起訴、略式裁判により早期釈放を目指すのも一つの方法です。
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教諭が盗撮で逮捕~佐賀県
教諭が盗撮で逮捕~佐賀県
教諭による盗撮事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
佐賀県の県立高校の教諭であるAさんは、今年6月と7月、佐賀市内の居酒屋の男女兼用のトイレ内の洗面台下に、幅2・3センチの盗撮用の小型カメラを設置し、男女合計10人の裸などを盗撮した佐賀県迷惑行為防止条例違反の疑いで佐賀南警察署に逮捕されました。女性店員がカメラの存在に気づき、佐賀南警察署に提出したところ、動画にはAさんの顔や姿などが映っており、これが逮捕のきっかけになったようです。
(事実を基に作成したフィクションです。)
~ 佐賀県迷惑行為防止条例 ~
事例は、先日8月27日、県立高校教諭の男性が盗撮した佐賀県迷惑行為防止条例の疑いで逮捕された、というニュースを基に作成しております。
佐賀県迷惑行為防止条例(以下、条例)では、条例3条2項、3項に盗撮に関する規定を設けています。
条例3条
2 何人も、公共の場所等又は特定多数の者が使用する場所等(事業所、学校その他の特定かつ多数の者が使用する場所又は貸切バスその他の特定かつ多数の者が使用する乗物を いう。次項において同じ。)において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服等で覆われている人の下着又は人の身体を写真機、ビデオカメラ、携帯電話その他の機器(以下「写真機等」という。)を使用して撮影すること。
(2) 衣服等で覆われている人の下着又は人の身体を撮影する目的で写真機等を向け、又は設置すること。
3 何人も、正当な理由がないのに、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの において、当該状態でいる人の姿態を写真機等を使用して撮影し、又は当該姿態を撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
(1) 公衆が利用することができること。
(2) 特定多数の者が使用する場所等にあること。
~ Aさんの行為はどれに当たる? ~
Aさんが小型カメラを設置した場所は「男女兼用トイレ」で、「男女兼用トイレ」は条例3条3項の「便所」に当たります。また、3条3項3号の「公衆」とは不特定又は多数をいいますっから、「男女兼用トイレ」は同号の「公衆が利用できること」に当たるでしょう。
さらに、Aさんは、小型カメラを使って男女の裸などを盗撮した、とのことですから「衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる人の姿態を写真機等を使用して撮影」したことに当たるでしょう。
よって、Aさんの行為は、条例3条3項3号に当たる可能性が高いと思われます。
~ 罰則は? ~
条例11条1項により、条例3条に違反した者は、
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
常習として行った場合は、条例11条2項により
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
です。
Aさんに常習性などが認められない場合は罰金刑を受ける可能性が高いと思われます。
ただ、被害者と示談などできた場合は不起訴処分を獲得できる可能性もあるでしょう。
~ Aさんの身分はどうなるの? ~
Aさんのような教諭は地方公務員にあたり、その身分の取り扱いに関しては地方公務員法に規定されています。
そして、Aさんが地方公務員としての地位を失うのは「失職」による場合と、「懲戒免職」による場合です。
失職とは、文字通り、職を失うことを意味しますが、もっと狭い意味では、公務員が退職手続や懲戒処分によらずに自動的に職を失うことをいいます。
手続によることなく職を失うわけですから、かなり厳しい処分といえます。
地方公務員法28条4項には、
職員は、第16条各号(3号を除く)の一に該当するに至ったときは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う
と規定されており、16条2号には
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
と規定されています。
「禁錮以上の刑」とは、死刑、懲役刑、禁錮刑と意味し、罰金刑は含まれません。つまり、本件で罰金刑を受けても失職は回避できるわけです。
しかし、もう一つの「懲戒」事由に当たる可能性があります。
地方公務員法29条1項には、
職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対して懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
と規定され、その3号で、
全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった者
としているからです。
いかなる処分となるかは任命権者の裁量によりますが、教諭という生徒の模範となるべき地位からすると厳しい処分を下されることが予想されます。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
AirDrop痴漢で全国発の書類送検~福岡市
AirDrop痴漢で全国発の書類送検~福岡市
AirDrop痴漢事件の書類送検について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市早良区に住む会社員のAさん(25歳)は、福岡市営地下鉄に乗車中、前に座っていた女性Vさんのことが気になり、Vさんに近づき、自身のスマートフォンに搭載されていたAirDrop機能を使い、自身の下半身を露出した写真画像をVさんが手に持っていたスマートフォンに送信しました。その後、Aさんは、こうしたAさんの行動を不審に感じた男性に声をかけられ、「今、女性に何か変な画像送りませんでしたか?」などと言われたことから、「送りました。」「すみません。」と自分の行ったことを認めました。その後、Aさんは男性やVさんとともに早良警察署に行き警察官に事情を話した後、福岡県迷惑行為防止条例違反の被疑者として事情を聴かれることになりました。Aさんは逮捕されることはなく、その日は自宅へ返されました。しかし、今後のことが不安になったAさんは痴漢事件の知識、経験が豊富な弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)
~ AirDrop痴漢で書類送検 ~
報道によると、福岡県警早良署は8月20日、福岡県迷惑行為防止条例違反(卑わいな行為の禁止)の疑いで、福岡市西区の男性会社員を福岡区検察庁に書類送検した、とのことです。
~ AirDrop(エアドロップ)とは ~
AirDropは、iPhoneやiPadなど米アップル製端末に標準搭載されている機能です。半径9メートル以内の通信可能な所有者の名前が画面に一覧で表示され、名前を選ぶと、すぐに写真や動画を送受信できる。メールアドレスなどを交換せずに写真や動画を送信できる手軽さから若者を中心に利用者が多い、と言われています。
~ AirDrop痴漢はどんな罪に当たる? ~
ところが、こうした手軽さを悪用した犯罪が
AirDrop痴漢
です。
AirDrop痴漢とは、AirDrop機能を利用して、全く見ず知らずの人のスマートフォン宛にわいせつな写真や動画を送信しこれを閲覧させる犯罪です。満員電車や人ごみの多い場所では誰が犯人か特定しづらく、AirDrop痴漢はこうした場所を中心に行われることが多いと言われています。
では、AirDrop痴漢がどんな犯罪に当たるのかみていきます。
まずは、福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)に規定されている「卑わいな言動の罪」です。この罪は、条例6条1項2号に規定されています。
条例6条1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から振れること。
2号 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
罰則は条例11条1項及び12条1項に設けられています。
条例11条1項は通常の痴漢行為に対する罰則で「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、12条1項は、常習として痴漢行為を行った際の罰則で「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
「卑わいな言動」とは、社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいうと解されており、卑わいな言語の例としては「おっぱい触らせて」、「下着見せて」などが挙げられます。卑わいな動作の例としては、臀部、太腿、膝頭に触る、「スカートをまくる、スカー卜のチャックをはずす、スカートの下からのぞき見する、などの行為が挙げられます。
今回は、Aさんが自身の下半身の写真画像をVさんのスマートフォン宛に送信し、これをVさんに閲覧させた行為が「卑わいな言動」に当たると判断されたのでしょう。
~ 不起訴処分獲得のための弁護活動 ~
書類送検されると、いずれは検察官の起訴、不起訴の刑事処分を受けます。
起訴されると正式裁判、あるいは略式裁判を受けなければなりません。もっとも、Aさんが初犯であったり、常習性が認められない場合などは、略式裁判を受けることが多いと思われます。略式裁判では罰金刑の命令が言い渡されます。
もしも、起訴されたくない、すなわち不起訴処分を獲得したいとお考えの場合は、被害者と示談交渉を始め、示談を成立させ、その結果を検察官に提示する必要があります。ただ、この手の犯罪の場合、当事者間で示談交渉することはほぼ不可能ですから、示談をご検討の方は弁護士に示談交渉をご依頼ください。
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児童買春の罪と執行猶予
児童買春の罪と執行猶予
児童買春の罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県福津市に住むAさん(43歳)は、SNSで女子中学生のVさん(15歳)と知り合いました。そして、AさんはVさんが18歳未満であることを認識しながらVさんと会い、ホテルでVさんに現金3万円を渡してVさんと性交しました。後日、VさんのスマートフォンをチェックしたVさんの母親がVさんが援助交際をしていることを見つけ、警察に通報しました。そこで、Aさんは福岡県宗像警察署に児童買春の罪で逮捕され、その後、同罪で正式起訴されてしまいました。Aさんの妻は、Aさんが過去に盗撮で罰金20万円の略式命令を受けていたことから、裁判で執行猶予を獲得できることができるか心配になり弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~ 児童買春の罪 ~
児童買春の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されています。
法律4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
児童買春とは、児童(18歳未満の者)等に対し、対償(お金など)を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいうとされています(法律2条2項)。
「対償」とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。現金のみならず、物の交付や債務の免除もこれに含まれます。
Aさんは現金をという「対償」を渡した上で、Vさんと性交していますから、Aさんの当該行為は児童買春の罪に当たることは明らかです。
* 18歳未満だと知らなかったら *
児童買春の罪は成立しません。
しかし、警察官、検察官、裁判官に単に「知らなかった」と主張しても簡単には納得してくれないでしょう。どうして知らなかったのか、知り得なかったのか、その主張を裏付ける証拠を提示する必要があります。また、淫行の罪(条例違反)の場合、知らなかったことを理由に罪を免れることはできないとの規定を設けている条例があります。詳しくは、各都道府県の条例で確認するか、直接弁護士にお問い合わせください。
~ 執行猶予を獲得するための要件 ~
執行猶予(付き判決)を受けるための要件は,刑法25条1項に規定されています。
刑法25条1項
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる
1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
つまり、最初の執行猶予(付き判決)を受けるには
1 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けること
2 上記1号,あるいは2号に該当すること
3 (執行猶予付き判決を言い渡すのが相当と認められる)情状があること
が必要ということになります。
~ Aさんは執行猶予を獲得することができるか? ~
まず、上記要件の「2」からみていきます。
この点、Aさんは、過去に盗撮で罰金20万円の略式命令を受けたことがある、とのことですが、「禁錮以上の刑」とは、禁錮刑、懲役刑、死刑をいい、罰金刑は含まれません。
よって、Aさんは刑法25条1項1号の「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に当たります。
あとは、Aさんに情状が認められ(上記要件「3」)、裁判(判決)で「3年以下の懲役」の言い渡しを受ければ(上記要件「1」)執行猶予を獲得することが可能です。
~ 具体的にどうすれば? ~
Aさんにとって有利な情状を勘案してもらえる、判決で3年以下の懲役を受けるには、被害者側との示談交渉が必要不可欠でしょう(事実を認める場合)。
示談交渉により示談を成立させることができればより執行猶予を獲得できる可能性が高まります。
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盗撮で逮捕~逮捕後の流れ
盗撮で逮捕~逮捕後の流れ
盗撮で逮捕された後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市南区に住むAさんは、福岡市南区内にある女子トイレに盗撮をするため立ち入り、女子トイレ内に小型カメラを仕掛けました。そして、後日、Aさんはその公衆便所に行き、カメラを回収して便所から出てきたところを、パトロール中の福岡県南警察署の警察官に見つかり職務質問を受けました。そこで、Aさんは、盗撮カメラを回収する目的で女子トイレに立ち入ったことを認めたため、建造物侵入の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。また、所持品検査の結果、Aさんは小型カメラを押収され、精査の結果、カメラ内には女性の体や下着は映っていませんでしたが、警察官から盗撮目的で設置するだけでも福岡県迷惑行為防止条例違反に当たると言われました。
(フィクションです。)
~ 盗撮してなくても盗撮!? ~
福岡県迷惑行為防止条例6条2項3号、3項2号に規定されているとおり、盗撮目的でカメラを設置したり、他人の身体に向けただけでも盗撮として処罰される可能性がありますから注意が必要です。
第6条 (略)
2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
2号 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
3号 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
3項 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習として行った場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
~ 建造物侵入罪について ~
建造物侵入は刑法130条前段に規定されています。
刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
建造物侵入罪は「正当な理由がなく」、「人の看守する建造物」に「侵入」した場合に成立する罪です。
もちろん、女子トイレであっても看守者(たとえば、公共の公園の公衆便所であれば公園を管理する区長、市長など)が設けられている建造物といえ、盗撮目的で立ち入る行為は「正当な理由なく」、「侵入」したことに当たるでしょう。
~ 逮捕後の流れ ~
①逮捕後は、②送検→③検察官による弁解録取→④勾留請求→⑤勾留質問→⑥勾留決定、という流れとなります。
①から②まで
警察に逮捕されると警察署内の留置施設に収容されます。その後、警察署内で被疑者の話を聴く「弁解録取」という手続きを受けます。その後、釈放か否か判断されますが、釈放されない場合は、逮捕から48時間以内に送検(検察官の元へ身柄と事件が送られること)の手続きが取られます。この間、警察官の取調べを受けることもあります。
③から④まで
送検されると検察官の元でも「弁解録取」の手続きを受けます。この手続きを経て釈放か否か判断されますが、釈放されない場合は勾留請求の手続きを取られたと考えてよいでしょう。
⑤から⑥まで
勾留請求されると、今度は、裁判所で裁判官による「勾留質問」を受けます。勾留質問でも事件について聴かれます。そして、勾留質問を経て検察官の勾留請求を許可するのか、却下するのか判断されます。
勾留請求の許可された場合、10日間の身柄拘束が決定します。ですが、その勾留決定の裁判に対して不服を申し立てることができ、これが認められれば10日間を待たずとも釈放されることがあります。
勾留請求が却下された場合、検察官に不服を申し立てる権利が認められています。検察官が不服申し立てをしない場合は釈放されます。
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当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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