Archive for the ‘強制わいせつ・強制性交等’ Category

【強制性交等罪】否認事件の典型事例

2020-02-15

【強制性交等罪】否認事件の典型事例について弁護士が解説

強制性交等罪の否認事件の典型事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部がご紹介します。

北九州市戸畑区に住む会社員のAさん(28歳)は,知人女性Vさん(29歳)の自宅においてVさんを羽交い絞めにするなどした上Vさんと性交したとして強制性交等罪で逮捕されてしまいました。逮捕のきっかけは、VさんがAさんから性交された直後にVさんの知人宛に「レイプ被害に遭った」などというメールを送り、知人の勧めで被害から約3時間後に福岡県戸畑警察署に相談に行き、被害届を提出したことでした。また、Vさんは過去を振り返りたくないと思いつつも、今後のために役に立てばと思い、被害状況に関する詳細なメモを作成しました。一方、Aさんは逮捕直後の警察官の弁解録取で警察官に対し、「Vさんに暴行は加えていない。」「Vさんと性交したことは認めるが、Vさんの同意があると思っていた。」などと供述し、強制性交等罪の成立につき争う姿勢を示しています。Aさんは接見に来た弁護士にも同様のことを話しました。弁護士は嫌疑不十分での不起訴獲得に向けて弁護活動を始めることにしました。
(フィクションです。)

~強制性交等罪の成立要件~

強制性交等罪は刑法177条に規定されています

刑法177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

まず、強制性交等罪は「暴行」、「脅迫」を手段とする犯罪です。
相手を殴る、蹴る、羽交い絞めにする、押し倒すなどが暴行の典型です。
しかし、強制性交等罪は後で解説するように大変重たい罪ですから、暴行、脅迫の程度は、通常の暴行、脅迫よりも程度の重たいもの、つまり、相手方の反抗(抵抗)を著しく困難にさせる程度のものが必要とされています。
なお、相手が13歳未満の場合は「暴行」、「脅迫」の手段は不要です。つまり、相手が13歳未満の場合は、加害者が相手を13未満の者と認識しつつ「性行等」を行っただけで強制性交等罪が成立します。

次に、「性行等」についてですが、強制性交等罪の場合、単なる「性行=男性が加害者の場合は自己の陰茎を女性の膣内に挿入する行為、女性が加害者の場合はその反対」のみならず、肛門性行、口腔性行も含まれます。この点、児童買春の罪の「性行等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせること)」とは意味が若干異なることにも注意が必要です。

~強制性交等罪の罰則~

罰則は5年以上の有期懲役です。「有期」ですから無期懲役はありません。懲役刑の上限は20年です(刑法12条1項)。
ちなみに、同じ「暴行」、「脅迫」を手段とする強盗罪(刑法236条)の法定刑も「5年以上の有期懲役」です。
なお、執行猶予を受けるためには「3年以下」の懲役又は禁錮の言い渡しを受ける必要があります。
しかし、強制性交等罪は再下限が「懲役5年」です。
つまり、刑事裁判で有罪とされれば

執行猶予付き判決を受けることはほぼ不可能

ということになります(「ほぼ不可能」と表現したのは、酌量減軽(刑法66条)などにより法律上の減軽措置を受けることができ、その結果執行猶予付き判決を受けることができる可能性が残っているからです)。

~強制性交等罪の否認パターン~

強制性交等罪の否認事件では、Aさんが言うように、

強制性交等罪の「暴行」、「脅迫」の有無
強制性行等罪の故意の有無

が争われることが多くあります。

では、上記の有無はどのように決せられるのでしょうか?
強制性交等罪をはじめとする性犯罪の場合、被疑者・被告人の供述に対して必ず被害者の供述が存在し、否認事件の場合、被疑者・被告人が黙秘しない限りは双方の供述が相反していることになります。
したがって、最終的には

・どちらの供述が信用できるか
・被害者の供述は信用できるのか

という点に焦点が当てられます。
では、本件Vさんの供述は信用できるのでしょうか?
この点、事例に現れた事実のみでは断定することはできないものの、少なくとも
・Vさんが被害直後に知人宛に「レイプの被害に遭った。」というメールを送っている
・警察に相談に行き被害届を提出している
・被害状況に関する詳細なメモを作成している
という事実は、Vさんの供述の信用性を高める一つの要素にはなりえます。

否認事件では冤罪の危険もありますから、否認すべきところは否認し、主張すべきところはしっかり主張していかなくてはなりません。
しかし、ほぼ間違いなく有罪と認められる場合にまで否認を貫いてしまうと、反対に「反省していない」と判断され、予想もつかなかった量刑を言い渡される可能性もあります。
否認を貫くべきか否かはよく弁護人と相談して決めた方がよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、強制性交等罪をはじめとする性犯罪などの刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

★無料法律相談のご案内はこちら→無料法律相談のご案内
★初回接見のご案内はこちら→初回接見のご案内
★弁護士費用のご案内はこちら→弁護士費用のご案内

【性犯罪】主たる性犯罪と未遂規定

2020-01-17

【性犯罪】主たる性犯罪と未遂規定

性犯罪未遂について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市西区の会社員Aさん(30歳)は、福岡市市の居酒屋でお酒を飲んだ後歩いて自宅へ帰る途中、性的欲求を満たすため、前を歩いていたで女性Vさん(25歳)と性行しようと考えました。そこで、AさんはVさんを尾行し、Vさんが人気のない公園に入ったところでVさんに「すみません。ここら辺の地理に疎いもので、今宿駅までの行き方を教えてくれませんか?」と言って声をかけVさんに近づきました。そして、Aさんは、Vさんがスマートフォンを出してアプリの地図を使って案内している隙に、「ちょっとこい、言うことを聞け」などと言いながらVさんの腕を両手でつかんでさらに人気の少ない場所へと連れて行きました。ところが、AさんはVさんの腕を離した隙にVさんに逃げられたことから性行を行うことはできませんでした。Aさんは、後日、福岡県西警察署に強制性交等未遂罪で逮捕されました。Aさんの家族から依頼を受けた弁護士が、Aさんと接見をしました。
(フィクションです。)

~ 主たる性犯罪と未遂規定 ~

未遂と聞くと、罪に問われないなどと軽く考えられる方も中にはおられるのではないでしょうか?
しかし、犯罪の「未遂」も立派な犯罪です。
ある犯罪の未遂犯として処罰されるには、その犯罪について未遂を処罰する旨の規定が設けられている必要があります。
刑法は、既遂犯を処罰するのを原則としており、その前の段階である未遂を処罰するのはあくまで例外としているためです。

刑法44条
 未遂を罰する場合は、各本状で定める。

たとえば、今回、Aさんに疑いがかかっている強制性交等罪についてみていきます。
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。

(強制性交等)
刑法177条
 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

そして、刑法180条に

(未遂)
刑法180条
 第176条から前条までの罪の未遂は、罰する。

という規定が設けられています。
この規定によって、強制性交等罪未遂も処罰されるというわけです。
ちなみに、強制わいせつ罪は刑法176条に規定されており、やはり、刑法180条によってその未遂罪も処罰されます。

(強制わいせつ)
刑法176条
 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

~ どこからが未遂、どこからが既遂? ~

では、どこからが未遂で、どこからが既遂でしょうか?
この点、未遂に関する刑法43条では次のように規定されています。

刑法43条
 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

つまり、犯罪の「実行に着手(実行の着手)」してからが未遂ということになります。
犯罪の実行に着手したかどうかは、犯罪実現の現実的具体的危険性が認められるかどうか、という観点から決められます。

強制性交等罪の場合、「暴行・脅迫」が加えられた時点で、一応、「実行の着手」ありとされます。
本件では、AさんがVさんの腕を両手で引っ張る行為が「暴行」に当たるでしょう。
しかし、外形的には単なる暴行罪(刑法208条)の「暴行」か強制性交等罪の「暴行」か分かりません。
そこで、もっとより具体的に、犯罪実現の現実的具体的危険性が認められるかどうか、という観点から「実行の着手」の有無を決めるのです。

そして、犯罪実現の現実的具体的危険性の有無は、行為者の主観(犯意)のほか、客観的事情(犯行現場の状況など)を総合考慮して決められます。
たとえば、仮に、AさんがVさんに「やらせろ。」などと言っていた場合は、AさんがVさんの腕を両手で引っ張る行為は、強制性行等罪の犯意がより具現化しているものといえ、強制性交等罪の実行の着手ありと認定され得る材料となるでしょう。

このように、どこからが未遂か既遂かの判断は難しいですから、お困りの方は弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

【性犯罪】強制わいせつ致傷罪~性犯罪者のための再犯防止プログラム 

2019-12-31

【性犯罪】強制わいせつ致傷罪~性犯罪者のための再犯防止プログラム 

令和元年10月11日、鹿児島地方裁判所で、登校中の女子中学生Vさんにわいせつな行為をしようと企て、Vさんの首を絞めたり、ガラス片のようなもので頭を数回殴るなどの暴行を加え、Vさんに加療約10日間の怪我を負わせるなどして強制わいせつ致傷罪などの罪に問われた男性に対し、懲役8年の実刑判決が言い渡されました。検察の求刑(懲役7年)を超える異例の判決でした。男性は、昨年8月に、熊本県内の自宅に侵入し、就寝中の女性の体を触ろうとした準強制わいせつ未遂罪など、同9月、別の住宅から下着を盗もうとした窃盗未遂罪に問われ、今年3月、熊本地方裁判所で懲役2年、3年間執行猶予(保護観察付)の判決の言い渡しを受けたばかりでした。男性は保護観察期間中、性犯罪の「再犯防止プログラム」を受講していたそうです。
(報道を基に作成しています。)

~ 強制わいせつ致傷罪は重たい罪 ~

まず、強制わいせつ致傷罪がどんな罪か確認します。
強制わいせつ致傷罪は刑法181条1項に規定されています。

刑法181条1項
 第176条若しくは第178条1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって、人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

第176条
 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

以上の規定からすれば、強制わいせつ致傷罪は、

・強制わいせつ既遂罪(刑法176条)又はその未遂罪が成立したこと
・行為の「機会」に人に怪我をさせたこと(因果関係が認められること)

という条件を満たした場合に成立します。

この点、事例の男性は、わいせつな行為をする目的でVさんの首を絞めたり、ガラス片のようなもので頭を数回殴る「暴行」を加えてたことが認められます。もっとも、わいせつな行為にまでは及んでいないことから強制わいせつ未遂罪が成立するにとどまります。次に、男性は上記に暴行によってVさんに怪我させたものと認められますから、行為の「機会」に人に怪我をさせたといえます。
このことから男性に強制わいせつ致傷罪が成立しています。

~ 再犯防止プログラムとは ~

今回、男性が執行猶予期間中であったこと、保護観察期間中であったこと、再犯防止プログラムを受けていたにもかかわらず同じ性犯罪に及んでいたことや犯行態様の悪質性から求刑を上回る判決が言い渡されたようです。

ところで、この再犯防止プログラムは、2004年に奈良市で起きた小学生女児の殺害事件がきっかけとなり、2006年から導入されたものです。性犯罪につながる認知の偏り、自己統制力の不足等の自己の問題性を認識させ、その改善を図るとともに、再犯をしないための具体的な方法を習得させることを目的としています(犯罪白書より)。
受講の対象者は、性犯罪の傾向が進んでいると認められる受刑者や保護観察付きの執行猶予判決を受けた人で、一定の事由が認めらえる場合を除いて原則受講がき義務付けられています。

近年では、下着窃盗を繰り返す被告人に対し、検察が敢えて保護観察付執行猶予判決を求めるなど、性犯罪傾向が進んでいる人に対しては、検察、保護観察所が連携して裁判後も国の監視、監督下に置いて更生の道を歩ませようとする取り組みも行われています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

準強制わいせつ罪と不起訴

2019-11-17

準強制わいせつ罪と不起訴

本日は、準強制わいせつ罪と不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市東区に住む大学生のAさん(22歳)は、サークルの活動の飲み会に参加しました。そして、Aさんは飲み会がお開きになった後、トイレに行こうとしたところ、別室で泥酔状態でぐったりとしているVさん(21歳)を見つけました。AさんはVさんとは日頃から良く話す仲で、お互い少しずつ好意を寄せていることを感じていました。そこで、Aさんは「この隙に」と思い、Vさんの胸を数回揉みながらVさんの口にキスをしました。すると、Vさんが意識を取り戻し、Vさんから「触ったでしょ?」と言われました。そして、Aさんは、後日、福岡県東警察署に準強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。Vさんが東警察署に被害届を提出したようです。

~ 準強制わいせつ罪 ~

準強制わいせつ罪は刑法178条1項に規定されています。

刑法178条1項
 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。

「心神喪失」とは、精神上の障害によって正常な判断を失っている状態をいいます。具体的には、熟睡、泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。責任能力における心神喪失(刑法39条1項)とは若干意味が異なります(責任能力における心神喪失とは、精神病や薬物中毒などによる精神障害のために、自分のしていることが善いことか悪いことかを判断したり、その能力に従って行動する能力のないことをいいます)。

「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。睡眠中、泥酔中、麻酔中、催眠状態など、心神喪失以外の理由でわいせつな行為をされていることを認識していない場合がこれに当たります。また、わいせつな行為をされること自体認識していても、加害者の言動によりこれを拒むことを期待することが著しく困難な状態なども含まれます。

「(心身喪失・抗拒不能に)乗じる」とは既存の当該状態を利用することをいいます。当該状態を作出した者とわいせつ行為をした者が同一であることは必要ではありません。「(心神喪失・抗拒不能)にさせる」手段には制限はありません。麻酔薬、睡眠薬の投与・使用、催眠術の施用、欺罔などはいずれもその手段となり得るでしょう。

~ 今年3月には無罪判決も ~

今年3月には、福岡地方裁判所久留米支部で、罪名は異なりますが、

泥酔状態にあった被害者に対して被告人が性交を行ったという準強姦(現在、準強制性交等罪)

で、被告人に無罪判決が言い渡されています(現在、検察側控訴中)。
裁判所は、被害者が抗拒不能状態にあったことは認めたものの、被告人が被害者の同意があったと誤信するにつき無理からぬ事情があり犯行の故意がない、としたのです。この考え方は、準強制わいせつ罪でも応用することができるのではないでしょうか?

~ 不起訴 ~

久留米支部の事例は、起訴され、刑事裁判となったケースですが、そこまでには至らないケースもございます。それが、検察官の判断で「不起訴」とされた場合です。
不起訴理由には、主として、起訴猶予と嫌疑不十分の2種類があります。

起訴猶予は、犯人が罪を犯したことは明白ではあるが、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により不起訴(公訴を提起しない)とする場合の理由とされます。
他方、嫌疑不十分とは、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分で不起訴とする場合の理由とされます。

不起訴(起訴猶予)の獲得を目指す場合、まずは犯人に猛省していただき、再犯防止に向けた具体的行動、対策を取っていただく必要があります。
それと併行して、被害者側との示談交渉、示談も大切です。
犯人の反省の程度、示談締結の事実、被害者の処罰感情の緩和といった事情が「犯罪後の情況」として考慮されうるからです。
不起訴(嫌疑不十分)の獲得を目指す場合は、犯人が事実を否認しているのが通常です。
その場合は、まず、捜査官(警察官、検察官)に対する取調べの対応が大切になってきます。
しかし、相手は取調べのプロですから、どう対応すべきかは痴漢事件、刑事事件のプロである弁護士のアドアイスを受けた方が賢明です。
しかも、特に、事実を否認している場合、取調べが一回(一日)で終わるとうことまずないでしょう。
ですから、各取調べごとに綿密に弁護士と打合せを行い、取調べに対応する必要があります。
また、性犯罪においては、被害者や目撃者の供述が「犯罪の成立を認定すべき証拠」として重要となってきます。
ですから、事実を否認する場合は、被害者や目撃者の供述の信用性を争っていかなくてはなりません。
仮に、被害者や目撃者の供述の信用性がない、あるいは低いと認定されれば「犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分」であるとして不起訴(嫌疑不十分)を獲得できるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

本番行為の刑事事件化を回避したい

2019-11-12

本番行為の刑事事件化を回避したい

本日は、風俗店での本番行為と強制性交等罪について、あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市博多区に住むAさんは、日頃からよく利用していた福岡市内の会員制の風俗店を利用した際、風俗嬢Vさんに本番行為をしたい旨を言いました。しかし、Aさんはこれを拒否されたため、Vさんの意思に反し、無理矢理、自己の陰茎をVさんの膣内に挿入しました。退店後、Aさんは風俗店の店長から電話を受け、風俗嬢Vさんと性交した件でVさんが警察に被害届を出すと言っている、などと言われました。Aさんは、警察に逮捕されることだけは避けたい、Vさんに警察に被害届を出すのを思いとどまってもらいたいと思い、店長に、Vさんと示談交渉したい、と言いました。数日後、AさんがVさんの代理人弁護士を通じて提示を受けた示談金額は400万円でした。Aさんは、果たしてこの金額が適切なのか分からず、刑事専門の弁護士に無料法律相談を申し込むことにしました。
(フィクションです)

~ 強制性交等罪 ~

Aさんは強制性交等罪に問われる可能性があります。
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。

刑法177条
 13歳以上の者に対し暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有機懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使、「脅迫」とは人を畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいます。そして、強制性交等罪の暴行・脅迫の程度は

相手方(被害者)の反抗を著しく困難しらしめる程度

であることが必要とされています。
具体的には、相手方を殴る、蹴る、叩く、武器を使用して殴る、叩く、馬乗りになる、羽交い絞めにする、縄などで縛るなどが「暴行」に当たるでしょうし、言う通りにしなければ「殺すぞ」、「裸の写真をばらまくぞ、ネットに流すぞ」、「家に火をつけるぞ」などという行為が「脅迫」に当たるでしょう。

「性交等」とは、性交の他に、肛門性交(アナルセックス)、口腔性交(オーラルセックス)も含まれます。性交とは膣内に陰茎を入れる行為、肛門性交とは肛門内に陰茎を入れる行為、口腔性交とは口腔内に陰茎を入れる行為をいいます。

~ 「5年以上の有期懲役」が意味するところ ~

強制性交等罪の法定刑は

5年以上の有期懲役

です。これは、原則

起訴され裁判で有罪とされると実刑判決を受けること

を意味します。なぜなら、執行猶予判決を受けるためには、

3年以下の懲役又は禁錮

の刑を受けることが条件なところ、強制性交等罪の刑の重さは最低でも「懲役5年」だからです(ただし、例外として酌量減軽により執行猶予を受けることは法律上可能ですが
かなり稀なケースと言えるでしょう)。

強制性交等罪はそれほど重たい罪だということをご認識いただければと思います。

~ 逮捕前なら刑事事件化を回避することが先決 ~

そのため、Aさんの場合、逮捕や実刑判決など様々な不利益を回避するには、事件のことが捜査機関に発覚していない今がチャンスです。
事件のことを捜査機関に発覚されないようにするためには、Vさんに捜査機関への被害届(あるいは告訴状)の提出を思いとどまっていただく必要があります。
Vさんに捜査機関への被害届(あるいは告訴状)の提出を思いとどまっていただくには、Vさんと示談交渉をし示談を成立させる必要があります。
ただし、ご自分の力で示談交渉するのは絶対にやめましょう。
交渉に慣れていないため、どういった形式、内容の示談が適切か判断することが難しいと思われます。また、相手方に弁護士が付いていると、一方的に相手の言うがままに条件を飲ませられるおそれがあります。また、強制的手段に出ると

脅迫罪(刑法222条、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
強要罪(刑法223条、3年以下の懲役)

に問われる可能性があります。
したがって、示談交渉は弁護士に任せましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

一審で準強制性交等罪で無罪の控訴審が始まる

2019-10-29

一審で準強制性交等罪で無罪の控訴審が始まる

準強制性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県久留米市に住むA(48歳)は、妻(46歳)と長女Vさん(19歳)との3人暮らしです。Aは、Vが小学校2年生の頃から性交等の性的虐待行為を継続的に繰り返していました。Vは、当初抵抗していたものの、次第にその程度が弱まっていました。そんな中、Aは今年に入ってから2回、久留米市内のホテルでVの抗拒不能に乗じて性行を行ったとして、福岡県久留米警察署に準強制性交罪で逮捕、その後検察により起訴されました。
(事実を基に作成したフィクションです。)

~ はじめに ~

事例は、平成31年3月28日、準強制性交等罪で起訴され裁判にかけられた男性に対し「無罪」判決を言い渡した

名古屋地方裁判所岡崎支部

での裁判の実例を基に作成しました。すでにマスコミ等で大きく報道されご存知の方も多いのではないでしょうか?

検察側は判決を不服として控訴し、先日、10月28日、名古屋高等裁判所で第一回の控訴審が開かれました。
今後の行方を注視したいところですが、ここで改めて

・準強制性交等罪とはどんな罪か
・なぜ第一審では無罪となったのか

振り返ってみたいと思います。

~ 準強制性交等罪とは ~ 

準強制性交等罪刑法178条2項に規定されています。

刑法178条2項
 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例(刑法177条)による。

準強制性交等罪は、物理的あるいは心理的な方法で被害者の抵抗を封じるか、あるいは少なくとも抵抗が困難な状態にして、性交等を行ったり、そのような状態にある被害者に対して性交等を行ったりすることを処罰する規定です。上記の規定では、そのような状態を「抗拒不能」という言葉で表現しています。

~ なぜ無罪? ~

では、なぜ、名古屋地裁岡崎支部は無罪判決を下したのでしょうか?
裁判所は、心理的な「抗拒不能」の程度に関し、

性交に応じなければ生命・身体等に重大な危険を加えられるおそれがあるという恐怖心から抵抗できなかった場合や、相手方の言葉を全面的に信じこれに盲従する状況にあったことから性交に応じるほかには選択肢がないと思い込まされていたような場合

と判示しています。そして、

以前に性交を拒んだ際に受けた暴力は恐怖心を抱くようなものではなく、抵抗を続けて拒んだり、弟らの協力で回避したりした経験もあり、抗拒不能な状態だったとは認められない

と、つまり、

被害者が抗拒不能状態だったとするには合理的な疑いが残る

として「無罪」としたのです。

~ 抗拒不能の認定が厳しすぎるとの異論も ~

もっとも、被害者は

加害者から長年性的暴行などを受けてきたからこそ抵抗することすらできなかった

のであって、その状態を「抗拒不能状態だったとするには合理的な疑いが残る」とするにはやや厳しすぎるとも思えます。

過去には、

同居していた自己の養女である被害者に対し、被害者が小学校6年のときから27歳に至るまで長期にわたり性的虐待や暴行等を繰り返し、同女が被告人に対し恐怖心から抗拒不能な状態に陥っていることに乗じ、同女を姦淫した等の事実

につき準強姦罪(現在の準強制性行等罪)で懲役10年に処した裁判例(平成24年7月4日広島高裁岡山支部)もあります。

今後、名古屋高等裁判所がいかなる判断をするのか注目です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、性犯罪事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

【福岡市 強制わいせつ】逮捕はいつか?接見なら刑事弁護士

2018-10-19

【福岡市 強制わいせつ】逮捕はいつか?接見なら刑事弁護士

Aさんは,福岡市内の路上で,背後からVさんの胸を揉もうとしましたが,Vさんがこれを払いのけたため未遂に終わりました。Aさんはその場から逃げようとした際,脚が絡んでVさんをその場に転倒させてしまいました。Vさんはその際,加療約1週間の怪我を負いました。Aさんは,後日,福岡県中央警察署強制わいせつ致傷罪通常逮捕されました。Aさんの母親は,土曜日に逮捕の通知を受けたため,土日・祝日24時間対応の弊所の初回接見サービスを利用することに決めました。
(フィクションです)

~ 強制わいせつ致傷罪(刑法181条1項) ~

強制わいせつ致傷罪を規定する刑法181条1項には
 176条,(略)の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し,よって,人を死傷させた者は,無期又は3年以上の懲役に処する
と定められています。176条の罪とは強制わいせつ罪のことです。また,「これらの未遂罪を犯し」と定められていることから,強制わいせつ罪が未遂に終わった場合でも本罪が成立することになります。なお,本罪の死傷の結果は,わいせつ行為やその手段たる暴行によって生じる必要はないと解されており(最決平成20年1月22日),本件であっても強制わいせつ致傷罪が成立する可能性があります。

~ 逮捕はいつかは分からない ~

ところで通常逮捕の場合,警察がいつ逮捕に踏み切るかということは予測が付きません。しかも,警察はあなたの都合など考えてはくれません。事案や内容によっては時間・場所を問わず,いつでもあなたを逮捕することができます。そんなとき場合に備えて,弊所の初回接見サービスは,土日・祝日を問わず24時間受け付けております。接見後は,依頼者様に事件の概要や今後の見通し,必要な弁護活動等についてご説明させていただきます。もちろん,ご報告では追加の料金はいただきませんし,時間の制限などありませんから,疑問に思うことがあれば遠慮なく弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は強制わいせつ刑事事件に特化した法律事務所です。だからこそ,土日・祝日であっても迅速に対応することが可能です。突然の逮捕で,早急に弁護士との接見をご希望の方は0120-631-881まで今すぐお電話ください。
(福岡県中央警察署までの初回接見費用:36,000円)

準強制わいせつ事件で示談・不起訴なら福岡の刑事弁護士

2018-09-20

準強制わいせつ事件で示談・不起訴なら福岡の刑事弁護士

Aさんは,女性Vさんに対し,「今からモデル体型かを確認する」などと言って,モデルになるために必要な行為であるように信じさせ,手でVさんの胸を触るなどしたとして福岡県博多警察署の警察官に準強制わいせつ罪で逮捕されました。
Aさんの家族は,示談不起訴に向けて刑事事件に強い弁護士刑事弁護を依頼しました。
(平成30年8月28日西日本新聞掲載事案を参考にして作成)

~ 準強制わいせつ罪(刑法178条) ~

準強制わいせつ罪は,人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心身を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。罰則強制わいせつ罪と同様,6月以上10年以下の懲役です。
心神喪失とは,精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいいます。
抗拒不能とは,心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。
恐怖,驚愕,錯誤などによって行動の自由を失っている場合などはこれに当たります。
本件では,AさんがVさんに対し「モデル体型か確認する」などと言い,そのためVさんがその旨誤信した(錯誤した)ということで「抗拒不能にさせた」として準強制わいせつ罪で逮捕された可能性があります。

~ 示談,不起訴 ~

準強制わいせつ罪などのわいせつ事件不起訴を獲得するには,まずは被害者と示談交渉を始めることが肝要です。示談交渉では,示談金額のみならず,Aさんの再犯防止に向けた誓約条項等を交渉する必要があります。
そして,交渉過程や示談内容にご納得いただければ,「犯人(加害者)を許して欲しい」旨の宥恕をいただけるかもしれません。そして,この宥恕条項を示談書に盛り込むことで,不起訴獲得の可能性は飛躍的に上がります。
ですから,こうした交渉は,わいせつ事件専門の弁護士に依頼した方がよさそうです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,準強制わいせつ罪等のわいせつ事件,刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件での示談不起訴獲得をお望みの方は,24時間受け付け中のフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県博多警察署までの初回接見費用:34,300円)

北九州市小倉南区の準強制性交等罪 不起訴なら刑事専門の弁護士へ

2018-07-25

北九州市小倉南区の準強制性交等罪 不起訴なら刑事専門の弁護士へ

Aさんは,Vさんに対し,警察から依頼を受けた医師などと偽った上,「警察は君が売春をしていて性病にかかっていると疑っている。薬による治療も可能だが,それでは副作用が出るので私の治療が必要だ」などと申し向け,完治にはAさんの治療を受けるしかないと思わせてVさんに対し性交等をしました。
後日,Aさんは,小倉南警察署準強制性交等罪逮捕されました。
Aさんの家族は,なんとか不起訴を獲得できないか弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~ 準強制性交等罪(刑法178条2項) ~

準強制性交等罪は,人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心身を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて性交等をした場合に成立する犯罪です。
法定刑は5年以上の有期懲役です。

心神喪失とは,精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいいます。
例えば,熟睡,泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。
抗拒不能とは,心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。
恐怖,驚愕,錯誤などによって行動の自由を失っている場合などはこれに当たります。

~ 不起訴獲得に向けて ~

準強制性交等罪5年以上の有期懲役と非常に重たい罪ですから,起訴されれば執行猶予付き判決を獲得できるのは非常に難しくなります
よって,まずは起訴自体を回避する,つまり不起訴獲得を目指すことが賢明でしょう。

こんな重たい罪で不起訴を獲得できるの?と疑問を持たれる方もおられるかもしれませんが,もちろん不可能ではありません
不起訴を獲得するには,事実を認める場合,まずは被害者に真摯に謝罪し,示談を成立させることが必要です。
そうすれば,被害者の中には,裁判での負担なども考慮して「起訴をして欲しくない」と考えられる方もおられます。
そして,そうした場合,刑事処分を決める検察官としては被害者の意思を尊重せざるを得ず,事件をを不起訴とする場合もあるのです。
裁判での負担とは,起訴状朗読時に被害者の名前が読み上げられたり,証人として尋問を受けることなどが挙げられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
0120-631-881で,無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。
小倉南警察署までの初回接見費用:40,240円)

福岡市早良区での強制わいせつ 勾留短縮,再逮捕・勾留で釈放に!

2018-07-22

福岡市早良区での強制わいせつ 勾留短縮,再逮捕・勾留で釈放に!

Aさんは,福岡市早良区の路上で,Vさんの背後からVさんに抱きつき,胸を揉むなどしたという強制わいせつの疑いで早良警察署逮捕され,その後,勾留(10日間)されました。さらに,勾留期間は延長されましたが,弁護士による勾留延長裁判に対する不服申し立てが通って,期間が短縮されました。そして,勾留期間満了日,Aさんは,強制わいせつについては処分保留釈放されましたが,釈放されるや否や,今度は暴行罪逮捕勾留されました。
(フィクションです)

~ 処分保留から再逮捕・勾留 ~

処分保留とは,文字通り,検察官が刑事処分(起訴不起訴)を下すのを保留するということです(※不起訴となったわけではありません)。検察官は,何も勾留満了日までに必ず刑事処分を決めなければならないというわけではなく,それまでに刑事処分を決めるだけの証拠が集まらなかったり,別罪と併せて処分する必要があるなどと判断したときは,処分を保留するということができます。

ただし,被疑者の身柄を拘束できるのは勾留満了日までなので,それまでに起訴できなければ被疑者を釈放しなければなりません。なお,被疑者を起訴した場合は,被疑者は被告人となり,勾留期間は起訴された段階から自動的に2か月間となり,その後理由があれば1か月ごとに更新されます(刑事訴訟法60条2項),(ただし,保釈釈放することは可能です)。

本件では,強制わいせつ罪は処分保留となり,勾留満了日を迎えたためAさんは釈放されたわけですが,暴行罪再逮捕されてしまいました。このように,被疑者を逮捕勾留するか否かは事件ごとに判断され,たとえX罪で釈放されたとしても,別のY罪で逮捕される可能性は十分ありますから安心はできません。

本件では,勾留決定後の勾留の裁判に対する不服申し立てにおいて主張が認められ釈放できました。不服申し立ての裁判では,本件が比較的軽微な事案であること,被疑者が示談の意向を示していること,遠慮地に帰省する旨誓約していること,適切な身元引受人がいることなどの事情が勘案されたようです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は強制わいせつ罪等をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。初回接見サービス等を24時間いつでも受け付けております。
早良警察署までの初回接見費用:35,500円)

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら