Archive for the ‘強制わいせつ・強制性交等’ Category

【事例解説】わいせつ目的で幼児を多目的トイレに連れ込み逮捕(前編)

2023-08-06

 わいせつ目的で幼児を多目的トイレに連れ込み、わいせつ誘拐罪などで逮捕された架空の事件を参考に、わいせつ誘拐罪、監禁罪、不同意わいせつ罪の成立とその弁護活動及び未遂と中止未遂ついて、前編・後編に分けて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

 福岡県糟屋郡内のショッピングモールで、女児V(4歳)を多目的トイレに連れ込み、わいせつな行為をしようとしたとして、福岡市在住の会社員の男A(25歳)が、わいせつ誘拐、監禁、不同意わいせつ未遂の容疑で逮捕されました。
 福岡県粕屋警察署の調べによると、犯行当時、玩具売場で母親から離れて1人で遊んでいるVに、「お母さんが探している」と嘘を告げ、わいせつ行為を行う目的で、玩具売場外の多目的トイレに連れ込んで中から鍵をかけたところ、Vが泣き叫んだため解放したとのことです。
 Aは容疑を認めており、「Vが泣いてかわいそうになったので、わいせつ行為には及んでいない」と供述しているとのことです。
(事例はフィクションです。)

わいせつ誘拐罪及び監禁罪について

 未成年者を誘拐した者は、未成年者誘拐罪(法定刑は3月以上7年以下の懲役)が成立しますが、わいせつ目的があった場合、被害者が成人の場合と同様、わいせつ誘拐罪(法定刑は1年以上10年以下の懲役)が成立します(刑法第224、225条)。

 「誘拐」とは、欺罔又は誘惑を手段とし、人を従来の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の事実的支配下に置くこと、とされます。
 本件で、AはVに「お母さんが探している」と嘘を告げて「欺罔」しており、「わいせつ行為を行う目的」で、母親のいる玩具売場外の多目的トイレに連れ込んでおり、Vを「従来の生活環境から離脱」させ「事実的支配下」に置いたものとして、わいせつ誘拐罪が成立し得ます。

 また、不法に人を監禁した者は、監禁罪(法定刑は3月以上7年以下の懲役)が成立します(刑法第220条)。
 監禁罪は、人の身体的活動の自由を奪う犯罪とされますが、幼児であっても自らの意思に基づき活動する能力を通常有するため、対象の「人」に含まれます。「監禁」とは、人が一定の区域内から脱出することが不可能又は著しく困難にすること、とされます。

 本件で、AはVを多目的トイレに連れ込んで中から鍵をかけており、4歳のVが自らトイレから脱出することは著しく困難であると考えられ、監禁罪も成立し得ます。

不同意わいせつ罪について

 16歳未満の者に対しわいせつな行為をした者は、被害者の同意の有無にかかわらず、一定の例外を除き、不同意わいせつ罪が成立します(刑法第176条)。

 同罪は、令和5年の性犯罪規定に関する刑法改正によって、従来の強制わいせつ罪に代わり、新たに創設された犯罪で、令和5年7月13日から施行されました。
 法定刑は、6月以上10年以下の拘禁刑、とされています(「拘禁刑」はまだ施行されていないので、それまでは「懲役」になります。)。

 なお、強制わいせつ罪では、被害者の同意の有無にかかわらず犯罪が成立する被害者の年齢が「13歳未満」であったところ、不同意わいせつ罪では「16歳未満」に引き上げられています(但し、被害者の年齢が13歳以上16歳未満の場合は、加害者と被害者の年齢差による一定の例外があります。)。

 次回の後編では、不同意わいせつ罪未遂中止未遂について解説していきます。

幼児に対するわいせつ誘拐罪などの弁護活動

 幼児が被害者となるわいせつ誘拐罪不同意わいせつ罪などは、被害児童の今後の日常生活や対人関係に深刻な影響を及ぼす可能性があり、悪質と評価されやすく、被害者側との示談が成立したとしても不起訴処分を得られるとは限りません。
 しかしながら、示談の成否は、起訴された場合の量刑や執行猶予の判断にも影響を及ぼし得るため、示談を成立させることはなお重要と言えます。

 示談交渉は通常、被害者本人と行うものですが、被害者が幼児である場合は、当然ながら、両親等の保護者と行うこととなります。
 保護者は、子どもの心身に深刻な被害を受けたということで、犯人を許せないという処罰感情が強いことが一般的であり、示談交渉を断られる可能性もあるため、刑事事件に強く、示談交渉の経験の豊富な弁護士への相談をお勧めします。

福岡県の刑事事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は刑事事件に強く、未成年者が被害者である様々な性犯罪において、保護者との示談締結により不起訴処分刑の減軽などを獲得した実績があります。
 ご家族が幼児に対するわいせつ誘拐罪などで逮捕されご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

路上で女子高生に乱暴 強制わいせつ致傷罪で逮捕

2023-03-21

路上で女子高生に乱暴したとして、強制わいせつ致傷罪で逮捕された事件を参考に、強制わいせつ致傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件(3月16日配信のTNCテレビ西日本の記事を参考)

昨年12月12日午後9時ころ、福岡県糟屋郡の路上において、女子高生が背後から来た男に押し倒されて、身体を触られる等の被害にあい、全治約1週間ほどの怪我をしました。
この事件で、現場周辺の防犯カメラ映像などから40代の犯人が特定されて16日、強制わいせつ致傷罪逮捕されたのですが、逮捕された男は「背後から抱きついたが、酒を飲んでいたので覚えていない部分もある」などと供述しているようです。

強制わいせつ致傷罪

まず「強制わいせつ罪」とは、刑法第176条に規定されている犯罪で、13歳以上の男女に対して、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をすることで成立する犯罪ですが、被害者が、13歳未満の男女の場合は、単にわいせつな行為をするだけで成立します。
強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役です。
そして、この強制わいせつの際に、相手に傷害を負わせると強制わいせつ致傷罪となります。
強制わいせつ致傷罪の法定刑は、無期又は3年以上の懲役と厳しいものです。

起訴されると裁判員裁判に

強制わいせつ致傷罪で起訴(公判請求)されると、その後の刑事裁判は裁判員裁判によって行われます。
裁判員裁判は、通常の刑事裁判のように裁判官だけが判決をくだすのではなく、無作為に選出された一般人(裁判員)が裁判に参加し審査に加わるため、通常の刑事裁判よりも起訴されて判決が言い渡されるまで時間がかかってしまいます。
また弁護人は、裁判の審理中も、法律的知識のない裁判員にわかりやすく説明し、弁護側の主張を理解してもらう技術と工夫が必要とされるので、裁判員裁判については経験豊富な弁護士に任せることをお勧めします。

強制わいせつ致傷罪に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
強制わいせつ致傷罪逮捕されてしまった方へは、ご依頼いただいたその日のうちに弁護士が面会する 初回接見サービス のご利用をお勧めします。
福岡県内の刑事事件でお困りの方は フリーダイヤル 0120-631-881 までお気軽にお電話ください。

【即日対応可能】 福岡県中央警察署に弁護士を派遣

2022-10-17

【即日対応可能】福岡県中央警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県中央警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)は

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

までお電話ください。

参考事件

福岡県中央警察署は、小学生の女児に対してわいせつな行為をした容疑で、塾講師の男を強制わいせつ罪逮捕しました。
逮捕された塾講師の男は、自分が講師をしている塾の学習室において、自習していた小学5年生の女児のスカート内に手を入れて下半身を触った疑いがもたれています。
被害にあった女児が母親に福岡県中央警察署に相談して事件が発覚したのですが、逮捕された男は警察の取調べに対して「指導する際に肩に触れたことはあるが、スカートの中に手を入れたことはありません。」と容疑を否認しています。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

福岡県中央警察署

〒810-0001
福岡市中央区天神1丁目3番33号
電話番号 092-734-0110

福岡県中央警察署に弁護士を派遣する費用

交通費込み 35,640円

小学生女児に対するわいせつ行為

小学生に対してわいせつな行為をすれば、刑法第176条に定められている強制わいせつ罪となります。
強制わいせつ罪とは、13歳以上の被害者に対して、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、若しくは13歳未満の被害者に対して、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
強制わいせつ罪は「6月以上10年以下の懲役」の法定刑が定められており、起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰が科せられることになります。
このように強制わいせつ罪には罰金刑の定めがないため、起訴された場合は、無罪判決若しくは執行猶予を得ることでしか服役を免れることができません。

強制わいせつ罪の弁護活動

今回の事件の場合、どういった弁護活動を行うかは逮捕事実を認めるか否認するかで大きく変わってきます。
当然、否認している場合は、例え起訴されたとしても刑事裁判で無罪を獲得できるように徹底して争うことになるでしょうが、認めている場合は、まずは起訴されないように、そして起訴されたとしても執行猶予を獲得するための弁護活動を行わなければなりません。
そのためには被害者や被害者家族への謝罪賠償は不可欠となり、最終的には示談締結を目指すことになります。

福岡県中央警察署に弁護士を派遣

福岡県中央警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
福岡県中央警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約については、24時間対応しているフリーダイヤルでお待ちしております。

宗像市で小学生女児を連れ回し わいせつ目的略取・強制わいせつ罪で男を逮捕

2022-08-04

宗像市で小学生女児を連れ回した男が、わいせつ目的略取・強制わいせつ罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件(この事件内容は実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

福岡県宗像警察署は、小学生の女児を連れ回して、わいせつな行為をしたとして、福岡県宗像市に住む男を、わいせつ目的略取及び強制わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
逮捕された男は、宗像市の路上で、13歳未満の小学生女児に声をかけ、人気のない駐輪場に連れて行き、そこでスカートを脱がせたうえ、下半身を触るなどのわいせつ行為におよんだ疑いがもたれています。
付近の防犯カメラには、逮捕された男が、被害者の小学生女児の後ろを付け回す様子や、駐車場に連れ込んでいる様子が撮影されていたとのことで、男は、これらの防犯カメラ映像が決め手となって逮捕されたようです。

わいせつ目的略取罪

わいせつ目的略取罪は、刑法225条に、営利目的略取及び誘拐罪等と共に規定されている犯罪です。
わいせつ目的略取罪が成立するには、少なくとも

わいせつ目的で
人を略取する

ことが必要です。
わいせつ目的とは、被拐取者をわいせつ行為の主体又は客体とする目的をいい、性欲を満たす行為の全てを含みます。
人を略取するとは、他人の意思に反して現在の生活環境から離脱させ、自己または第三者の実力的支配に移すことをいいます。

ちなみに「略取」「誘拐」の違いは、自己または第三者の実力的支配に移すという点では同じですが、その手段に違いがあります。
その手段が、欺罔や誘惑を用いた場合は「誘拐」となり、それ以外の場合が「略取」として区別されています。

強制わいせつ罪

強制わいせつ罪は、刑法176条に規定されている犯罪です。
強制わいせつ罪は

13歳以上の者に対して、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をする

の2パターンがあり、共に法定刑は「6月以上10年以下の懲役」です。
強制わいせつ罪の刑事裁判においては、暴行や脅迫の有無が争点になることが多いようですが、今回の事件では被害者が「13歳未満の小学生女児」なので、強制わいせつ罪が成立するのに、その手段として暴行や脅迫を用いるまでは必要とされません。

宗像市の性犯罪に強い弁護士

小学生女児に対するこのような性犯罪は、警察に逮捕される可能性が非常に高く、今回のように防犯カメラの映像で証拠がハッキリしている場合は100%に近い可能性が逮捕されると考えて間違いないでしょう。
ご家族が急に警察に逮捕されてしまった方は、今すぐ

フリーダイヤル 0120-631-881

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、福岡県宗像警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス をご用意しております。

福岡県小郡警察署に逮捕 準強制わいせつ罪に強い弁護士を派遣

2022-07-08

福岡県小郡警察署に逮捕された方のもとに、準強制わいせつ罪に強い弁護士を派遣する初回接見サービスについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

準強制わいせつ罪で逮捕

大学生のAさんは、友人と共に、SNSで知り合った女子大生2人とコンパをしました。
福岡県小郡市内の居酒屋で一次会をした後、女子大生2人を自宅に誘って、二次会を開催したのですが、しばらくするとお酒に酔った女子大生が寝てしまいました。
Aさんは、友人と共に女子大生の胸を触る等のわいせつ行為に及び、その様子をスマートフォンで撮影しました。
そして後日、Aさんがその動画をインターネットの動画投稿サイトに投稿したことから、女子大生が被害を知ることとなりました。
女子大生が、福岡県小郡警察署に被害を届け出たことから、Aさんは友人と共に準強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

準強制わいせつ罪

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為に及べば「準強制わいせつ罪」となります。(刑法第178条第1項)
刑法第176条に定められた強制わいせつ罪の補充的な規定である準強制わいせつ罪は、わいせつ行為に及ぶための手段として暴行や脅迫を用いる必要はありません。

心神喪失とは
精神上の障害によって正常な判断を失っている状態を意味します。
具体的には、催眠状態、泥酔、精神耗弱、麻酔の状態等がこれに当たります。

抗拒不能とは
心理的、物理的に犯行不能な状態にあることを意味します。
抗拒不能に陥った原因はその理由を問わないので、驚愕や錯誤によって抗拒不能に陥った場合も該当します。
また性的無知や信頼を利用してわいせつ行為に及んだ場合も、抗拒不能に乗じたものとして準強制わいせつ罪が成立し得ます。

準強制わいせつ罪の量刑

準強制わいせつ罪は、強制わいせつ罪と同じく「6月以上10年以下の懲役」が法定刑として定められています。
準強制わいせつ罪は、性犯罪の中でも比較的罰則の厳しい犯罪の一つですので、事件を起こしてしまった場合は、逮捕される可能性が非常に高いです。
特に今回の事件の場合は、二人以上で犯行に及んでいる共犯事件ですので、犯人同士の口裏合わせを防止する観点からも逮捕されるリスクは非常に高いでしょう。
そして起訴されるか否かは、起訴されるまでに被害者(女子大生)と示談できるかどうかによります。
起訴されるまでに被害者(女子大生)と示談することができれば不起訴の可能性もあります。

弁護士を派遣

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見のサービスを提供しています。
ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、是非初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスについては こちら で詳しくご案内していますのでご確認ください。

福岡県嘉麻警察署に強制わいせつ事件の自首を検討

2022-07-03

福岡県嘉麻警察署に強制わいせつ事件の自首を検討している件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

自首を検討している強制わいせつ事件

福岡県嘉麻市に住む会社員のAさんは、自宅近くの路上で一人で歩いている女性を見つけました。
この女性がすごく好みだったAさんは、思わず女性に近づき、抱き着いてしまいました。
女性が悲鳴を上げたことで、我に返ったAは、すぐにその場から逃走しました。
家に帰り、とんでもないことをしてしまったと思ったAさんは、警察署に自首することに決め、自首に付き添ってくれる弁護士を探すことにしました。
そこで、Aさんは翌日すぐに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の無料法律相談を利用し、その日のうちに弁護士と共に福岡県嘉麻警察署自首しました。
(この事例はフィクションです。)

強制わいせつ事件

今回の事件でAさんは、路上において、いきなり女性に抱き着いていますが、このような事件は、痴漢ではなく強制わいせつ罪となってしまう可能性が高いです。
強制わいせつ罪は、刑法第176条に規定されており、起訴されて有罪が確定すると「6月以上10年以下の懲役」が科せられることになります。
このように強制わいせつ罪は、罰金刑の規定がない重い罪になっています。

さらに、今回のAさんの行為で女性が倒れたりして傷害を負ってしまったような場合は、強制わいせつ致傷罪となってしまう可能性があります。
強制わいせつ致傷罪となってしまうと「無期又は3年以上の有期懲役」と非常に重い罰則が規定されており、無期の法定刑が規定されていることから、裁判員裁判の対象事件となります。

自首

今回のAさんは、犯行後すぐに逃走しています。
現場から逃走しているということで、後日、逮捕されてしまう可能性も高いといえるでしょう。
現代では、街中や路上であっても防犯のためにカメラが設置されていることも多く、今回の事例のように路上での犯行であっても犯人が特定される可能性が十分にあります。
そのため、自首の検討をしていくことも必要となってくるでしょう。
自首については、刑法第42条に規定されています。

刑法第42条第1項
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」

まず、自首は「捜査機関に発覚する前に」行われる必要があります。
今回のAさんは、翌日には、福岡県嘉麻警察署に自首していますが、事件後すぐに女性が通報し、Aさんの犯行であることまで特定されていたような場合には、自首が成立しないこともあります。
さらに、「その刑を減軽することができる」とあるので、必ず減軽されるというわけでもないのです。
自首は警察署に出頭すれば成立するというものでもないので、自首をお考えの場合は一度刑事事件に強い弁護士に相談したほうがよいでしょう。

自首と逮捕

自首したり、自首が成立しなかったとしても捜査機関から連絡がある前に出頭することで、逮捕の可能性は低くなることが予想されます。
逮捕可能性には、逃亡のおそれも関係してくることから、自ら出頭することにより、逃亡のおそれがないことをアピールすることができます。
もちろん、自首をすれば必ず逮捕されないということではないので注意が必要です。

自首に同行する弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っていますので、是非一度ご検討ください。
ご予約は

フリーダイヤル0120-631-881

にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

福岡県東警察署から呼び出し 準強制わいせつ罪で取り調べ

2022-06-04

福岡県東警察署から呼び出し 準強制わいせつ罪で取り調べ

博多警察署に窃盗罪で逮捕された方の不起訴を獲得するための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。


準強制わいせつ容疑で取調べ

ある日、会社員をしているAさんの携帯電話に福岡東警察署から「あなたが3週間前に一緒にお酒を飲んだ女性から被害届が出されている。準強制わいせつ罪の容疑がかかっているので警察署に出頭して欲しい。」と電話がありました。
確かにAさんは、約3週間前に大学のころの後輩女性と二人でお酒を飲みに行き、その帰りに寄ったカラオケで後輩女性にキスをしたり胸を触ったりしました。
お酒に酔っていたとはいえ、後輩女性の同意を得ていると信じてわいせつ行為に及んでいたAさんでしたが、確かに行為前にハッキリと女性から同意を得たわけではなかったので、今後の手続きが非常に不安です。
そこでAさんは、出頭して取り調べを受ける前に刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

準強制わいせつ罪

刑法第178条では、人の心神喪失抗拒不能に乗じたり、そういった状態に陥らせてわいせつ行為に及ぶことを準強制わいせつ罪と規定しています。
準強制わいせつ罪は、強制わいせつ罪と同じく起訴されて有罪が確定すれば「6月以上10年以下の懲役」が科せられますが、執行猶予を獲得できれば服役を免れることができます。

準強制わいせつ罪でいうところの「心神喪失」とは、精神上の障害によって正常な判断力を失っている状態をいいます。
また「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由で心理的・物理的に反抗が不能な状態をいいます。
今回の事件を参考にすると、被害者とされるAさんの後輩女性が、事件当時正常な判断ができないほどに酒に酔っていたり、その様な状態になるまでAさんが後輩女性にお酒を飲ませていて、かつその状態をAさんが認識してわいせつ行為に及んでいいたのであれば、準強制わいせつ罪が成立する可能性が極めて高いでしょう。

準強制わいせつ罪の取り調べ対応

実際にわいせつ行為に及んでいる場合、準強制わいせつ罪が成立するかどうかは、行為者が、わいせつ行為時に、被害者が心神喪失や抗拒不能の状態に陥っている認識があるかどうかによります。
つまりAさんが問題視している後輩女性の同意の有無は、準強制わいせつ罪の成立の可否を判断する上では大きな問題にはならず、それよりも、後輩女性の状態をどの様に認識してわいせつ行為に及んでいるかがポイントになります。

福岡東警察署での取り調べ対応に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、福岡東警察署で取り調べを受けている方からの法律相談を無料で承っております。
刑事事件に強い弁護士の無料法律相談については

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逮捕前に自首

2021-04-26

逮捕前に自首

強制わいせつ罪と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県久留米市に住むAさんは、仕事でストレスが溜まっていたため、女性に対しわいせつな行為してストレスを発散しようと思いました。そこで、Aさんは、仕事終わりに歩いて帰宅途中、前方を歩いていた女性Vさん(25歳)に背後から近づき、いきなり両手でVさんの両胸を揉みました。Aさんは、Vさんが「誰か助けて~!!」と大声を出したことから、「誰かに見つかるかもしれない」と思って慌ててその場から走って逃げました。自宅に帰りつき冷静になって大変なことをしたと思ったAさんは、すぐにでも警察に自首したいおt考えましたが勇気が出ず、インターネットで自首に詳しい弁護士を探し当てて弁護士に今後のことにつき相談することにしました。
(フィクションです。)

~ 強制わいせつ ~

強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。

刑法176条
 13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。

「暴行」とは一般に、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいますが、強制わいせつ罪の「暴行」の程度は、被害者の犯行を著しく困難ならしめる程度であることが必要とされています。わいせつな行為とは、徒らに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するような行為をいうとされています。したがって、

・陰部に手を入れる
・乳房を弄ぶ

などの行為はこれに当たるでしょう。また、暴行それ自体がわいせつな行為(暴行=わいせつな行為)であってもよいとされています。
本件のように、Vさんの背後からVさんの胸を両手で揉む行為は「暴行」に当たる一方で「わいせつな行為」にも当たります。こうした場合にも、強制わいせつ罪に問われる可能性があるのです。

また、わいせつな行為を行った機会にVさんが怪我をしていたら強制わいせつ致傷罪に問われる可能性があります。
同罪は「3年以上の懲役」と大変重たい罪です。
しかし、同罪は結果的加重犯といい、AさんがVさんに怪我を負わせることを意図していなくても問われるおそれのある罪です。
たとえば、VさんがAさんを捕まえるため追いかけた際、怪我をしたという場合でも強制わいせつ致傷罪に問われるおそれがあります。

~ 自首 ~

Aさんは自首を検討しているようです。

自首とは、捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に、犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し、その処分を委ねる意思表示のことをいうとされています。
 
「捜査機関」とは,主に検察官,警察官のことをいいます。
「自首」というためには、捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に申告することが必要です。
ただし、「犯罪事実又は犯人」とされていますから、犯罪事実は発覚していても,まだ犯人が誰であるか発覚していない段階でも自首に当たる可能性はあります。

自首の方法としては自ら申告する場合のほか、他人を介して自己の犯罪事実を申告させることもできます。また,書面による申告も有効と解されています。ただし,こうした場合は、犯人がいつでも捜査機関の支配下にいることが条件となると解されています。
なお、自首というためには「捜査機関に処分を委ねること」、つまり、犯罪事実を認めていることが前提です。書面のみを提出して所在不明となった場合,氏名を秘匿している場合などは,処分を委ねる意思がないものとみなされるでしょう。

このように、「自首」を主張するためにはいくつかのハードル(要件)を超えなければならないことが分かります。
自首の要件を満たさないのに捜査機関に申告しても、それは「自首」ではなく単なる「出頭」にしか当たりません。

「自首」の最大の特徴は、

必ず減刑されること

です。
しかし、減軽といっても、その対象は法定刑(強制わいせつ罪であれば6月以上10年以下の懲役、強制わいせつ致傷罪であれば3年以上の懲役)であって、実際の「量刑」は法定刑が減軽された後の範囲で決せられます。したがって、自首に当たるからといって必ずしも執行猶予が確約されたわけではなく、やはり実刑に処せられることもあります。

もう一つの特徴としては、逮捕を免れる可能性があるということです。これは「自首」ではなく「出頭」に当たる場合でも同様です。
罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないと判断されやすいからです。
ただし、反対に、そのおそれがやはりあるとして逮捕される可能性もあります。
ですから、捜査機関に申告する前に、弁護士とよく相談して様々なアドバイスを受け、対策を取る必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

【強制わいせつ事件】警察の出頭拒否から逮捕

2020-04-15

強制わいせつ事件出頭拒否から逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市城南区に住むAさんは、福岡県早良警察署から強制わいせつ罪で出頭要請を受けたものの、自分には関係ないとなどと勝手にこれを拒否していたところ逮捕されてしまいました。
Aさんの母親は早期釈放のため、弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです。)

◇強制わいせつ罪◇

強制わいせつ罪は、刑法第176条で

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 

と規定されており、罰則が6月以上10年以下の懲役と比較的重たい罪です。また、出頭→逮捕された場合は日常生活にも支障をきたしますから「できれば出頭したくない」と思うのも当然なことでしょう。

出頭要請はあくまで捜査機関の任意処分であり、被疑者(Aさん)の意思に基づいて行われることを要しますから、拒否することはできます。
しかし、正当な理由なく任意要請に応じない、不出頭を繰り返す、ということになれば、それが「逃亡又は罪証隠滅のおそれ」の一つの微表として逮捕されることがあることから注意が必要です。

被疑者の方からすれば「出頭すれば逮捕される可能性がある、出頭しなくても逮捕される可能性がある」という板挟み状態だといえます。
しかし、警察から出頭要請を受けたということは、少なくとも被害者が判明しているということが多いですから、たとえば逮捕を回避するために、警察に被害者との示談交渉を申し入れることも方法の一つとして考えられます。警察に示談の意思があることを申し入れ、それを書面に残すだけでも逮捕の可能性を下げることに繋がりますし、仮に逮捕された場合もその書面は有効な証拠として使うことができます。また、仮に逮捕された場合にそなえて警察からの出頭要請には誠実に対応する必要があります。

◇逮捕と早期釈放に向けて◇

仮に逮捕された場合の最策のシナリオを見ていきます。
逮捕後の流れは

①逮捕→②警察署の留置施設へ収容→③警察官の弁解録取→④送検→⑤検察官の弁解録取→⑥勾留請求→⑦裁判官の勾留質問→⑧勾留決定

と進んできます。

①逮捕は突然やってきます。
警察は親切にも「今から逮捕に行きます」と教えてくれるわけではありません。
逮捕の際は逮捕状を呈示され、手錠を嵌められます。
その後、警察署内にある留置施設(留置場)へ収容されます(②)。
そして、警察署で「弁解録取」という手続きを受けます(③)。
その上で警察官が被疑者の身柄を拘束するかしないか(釈放か)を判断します。
ここで釈放されない場合は、逮捕(①)から48時間以内に検察官の元に送致する手続き(送検)を取られます(④)。
なお、警察官は逮捕の必要があると判断して自ら逮捕したわけですから、その警察官が被疑者を釈放するということは特段の事情がない限りは通常考えられません。

送検後は検察官の元でも「弁解録取」という手続きを受けます(⑤)。
その上で検察官が被疑者の身柄を拘束するかしないか(釈放か)を判断します。
ここで釈放されない場合は、勾留請求されたと考えましょう(⑥)。
勾留請求は、検察官の元に送致される手続きが取られて(送検)から24時間以内です。

勾留請求後は、裁判官による「勾留質問」を受けます(⑦)。
その上で裁判官が被疑者の身柄を拘束するかしないか(釈放か)を判断します。ここで釈放されない場合は、勾留決定が出されたと考えていいでしょう(⑧)。
勾留決定が出た場合は「勾留状」という裁判官名義の令状が発布され、勾留状に基づき指定の留置場等へ収容されます。

通常、弁護士が逮捕後に接見のご依頼を受けてから逮捕された方と接見するのは、早くても③あるいは⑤の後になると思われます(なお、弁護人以外のご家族などは⑧までは、逮捕された方と接見することができません)。
早期釈放を目指す場合は、接見に引き続き、弁護士と委任契約を締結していただく必要があります。
そうすれば、弁護士は検察官や裁判官に被疑者を釈放するよう働きかけを行うことが可能となります。
勾留されれば10日間という身柄拘束が待っていますから(ただし、不服申し立てにより早期釈放は可能)、勾留前の早期釈放をお望みの場合は、はやめに弁護士へご依頼ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、強制わいせつ事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

【強制性交等】少年が強制性交等未遂罪

2020-03-09

【強制性交等】少年が強制性交等未遂罪

少年と強制性交等未遂罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市城南区に住むA君(高校3年生)は友人が彼女と性交したとの噂を聞きました。性交体験がなかったA君はこの噂を聞いて「女性とセックスしてみたい」と思うようになりました。彼女のいなかったA君はどうやって女性とセックスしよう考えていたところ、インターネットサイトで「女性の襲い方」という動画を見て、人通りの少ない路上で背後から女性を襲う方法を選択しました。そして、A君はある日、福岡市城南区市内の路上を歩いていた女性Vさんを後ろから羽交い絞めにして路地裏に連れ込み押し倒し、馬乗りになり「やらせろ!」などと言って服を脱がせようとしました。しかし、A君は想像以上にVさんに抵抗された上、Vさんが大声をあげて助けを求めたため怖くなってその場から逃走しました。後日、Aさんの自宅に福岡県早良警察署の警察官がやってきて、A君は自宅の家宅捜索を受けるとともに、強制性交等未遂罪で逮捕されてしまいました。その場にいたAさんの両親は息子が逮捕されたことに驚き、警察官に詳しく事情を聞こうとしましたが詳しく教えてもらえませんでした。そこで、A君の両親は少年事件を専門に取り扱う弁護士にA君との接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~強制性交等未遂罪~

強制性交等未遂罪とはどんな罪なのでしょうか?
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。

刑法177条

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有機懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使をいいます。そして、強制性交等罪の暴行の程度は、相手方(被害者)の反抗を著しく困難しらしめる程度であることが必要とされています。具体的には、相手方を殴る、蹴る、叩く、武器を使用して殴る、叩く、馬乗りになる、羽交い絞めにする、縄などで縛るなどが「暴行」に当たるでしょう。
性交等」には、性交の他に、肛門性交(アナルセックス)、口腔性交(オーラルセックス)も含まれます。性交とは膣内に陰茎を入れる行為、肛門性交とは肛門内に陰茎を入れる行為、口腔性交とは口腔内に陰茎を入れる行為をいいます。

今回、A君は性交する目的でVさんに「暴行」を加えたものの「性交」までには至っていないため、強制性交等未遂罪で逮捕されています。

★少年事件の流れ(逮捕後から少年審判までの流れ)についてはこちらもご参照ください→★少年事件の流れ

~少年に対する処分と弁護活動~

少年は身体的にも精神的にもまだまだ未熟ですから、その未熟さゆえに犯行に至ってしまった、という側面もなくはありません。
そこで、少年事件で適用される少年法では、原則として少年に刑罰を科さないことを前提としています。
その代わりに、なぜ少年が犯行に至ってしまったのか、どうすれば将来、再び罪を犯さないことができるのかについて詳しく調査を受けます。
その上で、少年に保護処分を科す必要があるのか否か、必要があるとしていかなる処分が適当かが決められます。
なお保護処分には
①少年院送致
②児童養護施設・児童自立支援施設送致
③保護観察
の3種類があります。
①少年院送致は、少年を少年院に入所させ、そこで一定期間矯正教育などを受けさせる措置です。
②児童養護施設・児童自立支援施設送致は、児童養護施設・児童自立支援施設で、少年の更生を図るものです。施設に入所する点では少年人と同様ですが、少年院よりかは比較的制限の緩やかな生活を送ることができます。少年に頼るべき親などがいない場合に下されることの多い処分です。
③保護観察は、どの施設にも入所せず、通常の日常生活を送りながら少年の更生を図るものです。ただし、一定期間、保護観察所の指導・保護下に置かれることになります。親などの監督が規定できる場合は、比較的この処分がくだされることが多いでしょう。
そのほか、少年に成人同様刑事処分、刑事処罰を受けさせる必要が相当と判断された場合は、

検察官送致(いわゆる逆送)

という決定を受ける可能性もあります。

少年に社会内での更生可能性が期待できれば期待できるほど保護観察などの軽い処分を受ける可能性は高くなります。
だからこそ、少年による強制性交等事件では、その少年本人だけでなく、その周囲のご家族等が協力して更生のための環境づくりをしていく必要があります。
少年事件に強い弁護士がいれば、そのサポートを行うことができます。
例えば、被害者の方への謝罪は、少年自身やその家族がどういったことをしてしまったのか反省し受け止めることにつながると考えられますが、特に強制性交等事件のような暴力や脅迫をともなう性犯罪事件では、被害者の方へ直接連絡を取りお詫びをすることは非常に難しいです。
弁護士が間に入ることで、少しでも被害者の方の不安を軽減し、かつ少年やその家族の謝罪や反省を伝えられることが期待できます。
また、少年が再犯をしない環境づくりのためには、少年自身の反省だけでなく、その原因を探り対策を立てることも重要です。
第三者であり少年事件の知識・経験のある弁護士であれば、家族には相談しづらいことも相談しやすく、客観的なアドバイスをもらうことも可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談(ご案内はこちら→無料法律相談のご案内)、初回接見サービス(ご案内はこちら→初回接見サービスのご案内)を受け付けております。

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