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【福岡県うきは市 器物損壊】示談で告訴取消しなら刑事弁護士
福岡県うきは市の器物損壊事件で逮捕 示談交渉をお願いするには弁護士
福岡県うきは市在住の60代女性のAさんは、自宅近隣の月極め駐車場において、他人の車のボンネットを拾った石で傷を付けていました。
車の持ち主のVさんから、「何度も車を傷つけられて困っている」と、福岡県警察うきは警察署に相談が入ったことで、警察官が事件現場で張り込んでいた際に、Aさんによる犯行が発覚し、その場で器物損壊の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を知った家族は、Aさんの今後を心配し、刑事事件専門の法律事務所に無料法律相談に行くことにしました。
(11月8日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)
~器物損壊罪と刑事弁護~
器物損壊罪は、「他人の物を損壊」した場合に成立する犯罪です。
上記の事例では、Aさんは月極め駐車場において、他人の車を拾った石を使って傷つける行為によって損壊しているため、器物損壊罪が成立する可能性が高いです。
しかし、Aさんがすぐに器物損壊罪に問われるというわけではありません。
それは、なぜかというと、器物損壊罪は「親告罪」であるからです。
「親告罪」とは、告訴権者による告訴がなければ、検察官は事件を起訴することができないという制度です。
つまり今回の事例の場合は、VさんがAさんを告訴しなければ罪に問うことはできないということになります。
では、Aさんが告訴されてしまった場合、どのような刑事弁護になるのでしょうか。
上記事例のAさんのような場合であれば、まずは、弁護士にVさんとの間で示談交渉を行ってもらうことをおすすめします。
適切な内容での示談をまとめ上げることで、被害者に対して真摯な謝罪と被害弁償を行い、被害者からは告訴を出さないことについて約束をしていただくことで、警察から捜査を受けることなく、当事者同士で穏便に事件を解決することが期待できます。
また仮に、告訴が出されてしまった場合であっても、示談交渉次第では、告訴の取消しをしてもらうことも十分に期待できるからです。
もし、告訴を取消ししてもらうことができたら、不起訴処分を獲得することができ、前科をつけず、事件を終結させることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
器物損壊事件を起こしてしまい対応にお困りの方、被害者との示談交渉をお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(福岡県警察うきは警察署への初見接見費用:45,240円)
福岡県宗像市の器物損壊事件で逮捕 不起訴処分を確実に獲得したいなら弁護士
福岡県宗像市の器物損壊事件で逮捕 不起訴処分を確実に獲得したいなら弁護士
福岡県宗像市在住の50代女性のAさんは、近所のスーパーの駐車場において、ストレス発散のため、わざと他のお客さんの車に傷つけていました。
たまたまその現場を見かけた警備員さんによって、Aさんは福岡県警察宗像警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
その日は警察で取り調べを受け、翌朝帰されましたが、今後も呼び出しがあれば出頭するよう言われました。
Aさんは、近々結婚する娘のことを考えて、どうにか前科が付かないようにできないかと思い、刑事事件に強い法律事務所に無料法律相談することにしました。
(フィクションです。)
~不起訴処分獲得には~
上記事例のAさんのように前科を付けないようにするためには、「不起訴処分」を獲得する必要があります。
不起訴処分とは、検察官の判断によって刑事事件の公訴の提起がなされないことをいいます。
そして不起訴処分にもいくつかの種類があり、
1.嫌疑なし :被疑者が犯人でないことが明白である場合や犯罪に関わっていないことが明白である場合。
2.嫌疑不十分:被疑者が犯人であることや犯罪が成立する証拠が不十分である場合。
3.起訴猶予 :被疑者の犯罪は成立するものの、検察官が刑事処分の必要がないと判断した場合。
以上の1~3のいずれかに該当した場合には、「不起訴処分」となります。
検察官が不起訴処分にするかどうかの判断については、被害者への謝罪や賠償、示談の有無、被疑者を監督できる身元引受人の存在なども考慮するのに重要な要素です。
器物損壊事件の場合は、被害者側が被疑者の謝罪や賠償を受け入れ、示談が成立していることで、不起訴処分とされる可能性が高くなります。
さらに、示談の内容として、被害者が被害届の取下げや告訴の取下げまでしてくれた場合は、不起訴処分獲得に有利になります。
上記の不起訴処分獲得に有利となることを被疑者ご本人がおこなうのは難しいため、不起訴処分を獲得したい方は、早い段階で、刑事事件に強い弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
器物損壊罪で不起訴処分獲得をお考えの方、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料。福岡県警察宗像警察署 初回接見費用38,900円。)
福岡県宗像市の刑事事件 未成年者略取事件に強い弁護士
Aは、2年前から別居中の妻(離婚調停中)が育てている息子と話すために、小学校から帰宅途中の息子の腕を引っ張って車に乗せて連れ去ってしまいました。
夜になっても息子が帰宅しなかったことから母親が110番通報して事件が発覚し、警戒中の警察官に発見されたAは未成年者略取罪で逮捕されました。
(フィクションです)
<< 未成年者略取罪 >>
略取とは、暴行・脅迫等の強制的手段を用いるなど人の意思を抑制して、それまでの生活環境から離脱させて、自己または第三者の支配下に置く犯罪です。
未成年者を略取した場合には刑法第224条の未成年者略取罪となります。
未成年者略取罪の法定刑は3月以上7年以下の懲役です。
それでは今回のケースのように、別居する自分の子供を連れ去った場合も、未成年者略取罪は成立するでしょうか。
過去に、母の看護養育下にある2歳の子供を別居中の、共同親権者である父親が有形力を用いて連れ去った行為に対して、裁判所は未成年者略取罪を認めています。
つまり略取、誘拐罪の主体に制限はなく、保護者も略取、誘拐行為をなし得るのです。
ただし、未成年者の養育上必要とされるような特別な事情があれば、例外的に未成年者略取罪が成立しないとされています。
未成年者略取罪で逮捕された場合、身体拘束によって日常生活に支障が出てしまいます。
そこで、弁護士としては身柄解放活動をすることが考えられます。
具体的には、逮捕に続く勾留の取消しを請求したり、起訴後であれば保釈請求をしたりします。
逮捕された場合には、身柄開放活動について知識や経験が豊富な刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、身柄開放活動に強い弁護士が活動しています。
未成年者略取罪で逮捕されてお困りの方は、当事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県宗像警察署までの初回接見費用:3万8,900円)
福岡県久留米市の刑事事件 刑事事件に強い弁護士が器物損壊罪を解説
福岡県久留米警察署は、久留米市内のアパートにおいて、アパートに備え付けてある消火器を悪戯に使用したとして、福岡県久留米市に住むAを、器物損壊罪で逮捕しました。
(平成29年11月2日西日本新聞掲載事案を基に作成)
<< 器物損壊罪 >>
器物損壊罪は、他人の財物を損壊した場合に成立する犯罪ですが、どのような行為が「損壊」に当たるのでしょうか。
裁判所は、「物の効用を害する一切の行為」が損壊にあたると考えています。
窓ガラスを割る行為など、物を壊す行為がその代表ですが、過去の裁判例では、食器に放尿する行為や、養魚池の鯉を逃がす行為も器物損壊罪に該当するとされています。
福岡県久留米市の事件では、消火器を悪戯に噴射しています。
消火器は、一度使用すると中の粉末が噴出し、再度使うことができなくなりますから、消火器を噴射する行為は消火器の効用を害する行為と言えるので、Aには、器物損壊罪が成立します。
≪ 弁護活動 ≫
器物損壊罪は親告罪です。
親告罪は、被害者の告訴がなければ起訴することができません。
早期に被害者と示談することによって、既にされた告訴が取り下げられる可能性があります。
一度取り下げた告訴は、同じ事実で再び告訴することができませんので、もし告訴が取り下げられた場合は、その時点で刑事処分を受ける可能性がなくなります。
ただ被害者との示談交渉は、知識・経験が豊富な刑事事件に強い弁護士にお任せすることを強くお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、器物損壊事件をはじめとする刑事事件において示談交渉を数多く行っています。
ご家族、知人が器物損壊罪で逮捕された方は、福岡県久留米市の刑事事件でお悩みの方は弊所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県久留米警察署までの初回接見費用:4万1,700円)
【福岡県太宰府市 器物損壊】親告罪の告訴対応なら刑事事件弁護士
【福岡県太宰府市 器物損壊】親告罪の告訴対応なら刑事事件弁護士
福岡県太宰府市に住むAさんは,日頃からトラブルになっている隣家の玄関などにペンキを吹き付けたりしました。
隣家のVさんは,被害に遭った状況を警察に被害申告するとともに,器物損壊罪で告訴しました。
その後の捜査で,Vさんと以前からトラブルになっていたAさんが浮上し,のちにAさんは逮捕されてしまいました。
Aさんの奥さんは,Aさんのことが心配になり,刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この事案はフィクションです)
《 器物損壊罪 》
器物損壊罪は,刑法第261条に定められています。
器物損壊罪は「親告罪」ですので,被害者からの告訴がなければ起訴することができません。
器物損壊罪の法定刑は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料となっています。
損壊とは,物そのものの形を変更又は滅失させる場合だけでなく,その物の効用を害する一切の行為が損壊に当たるとされています。
ちなみに,犬や猫などの動物を殺した場合にも,器物損壊罪が成立する場合があります。
器物損壊罪で起訴された場合,初犯であれば罰金刑となる場合はほとんどですが,2回目,3回目となると,罰金刑では済まなくなり,懲役刑を受け,刑務所に服役しなければならなくなる可能性が高くなります。
《 親告罪 》
親告罪は,被害者らによる告訴がなければ起訴をすることができません。
告訴は,一度取り下げると,同じ犯罪事実で再度告訴することができませんので,器物損壊罪のような親告罪で逮捕された場合は,起訴の処分を受けるまでに被害者と示談を行ったり,被害者に告訴を取り下げてもらうなどすることで,起訴を免れることができ,不起訴処分を得ることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に所属する弁護士は,これまで数多くの刑事事件で,被害者との示談を締結してきた実績があります。
被害者との示談交渉は,刑事事件を専門にしている弊所の経験豊富な弁護士に相談することをお勧めします。
福岡県太宰府市における器物損壊事件でお困りの方,刑事事件に強い弁護士をお探しの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(法律相談:初回無料)
(福岡県筑紫野警察署への初回接見費用:3万6,800円)
【福岡県田川市の器物損壊罪】示談交渉なら刑事事件の弁護士へ!
【福岡県田川市の器物損壊罪】示談交渉なら刑事事件の弁護士へ!
福岡県田川市の市営住宅に住むAさんは、隣人Vさんの車のタイヤをパンクさせました。
Vさんは、福岡県田川警察署に被害届を出すとともに、器物損壊罪で告訴しました。
その後、Aさんが福岡県田川警察署に呼び出され、取調べを受けることになり、逮捕等されるのではないかと不安になったAさんは、刑事事件専門の弁護士に相談し、Vさんとの示談交渉を含む弁護活動を依頼しました。
(この事案はフィクションです)
【器物損壊罪】
器物損壊罪は、刑法261条に「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」と規定されています。
器物損壊罪の言う「物」とは、財物のことであり、動物も含みます。
また、建造物以外の不動産も客体となり、違法な物、例えば違法に掲示された政党演説会告知用ポスター等も器物損壊罪の客体にあたります。
そして、器物損壊罪の「損壊」とは、物質的に器物自体の形状を変更し、あるいは滅尽させる場合だけでなく、事実上又は感情上その物を本来の用途に従って使用できなくすること、すなわち、その物の本来の効用を失わせることを言い、一方、「傷害」とは、動物を殺傷すること、つまり、動物としての効用を失わせる行為です。
【示談交渉】
器物損壊罪は親告罪とされているため、告訴がなければ起訴されません。
器物損壊罪のような親告罪の事件の場合、早期に刑事事件に強い弁護士を選任し、被害者と示談交渉することによって、告訴が取り下げられる可能性があります。
現在の法律では、一度取り下げた告訴は、同じ事実(内容)で再度告訴することができないので、被害者と示談することができ、告訴を取り下げてもらうことができれば、処罰されることはありません。
一般的に、示談することが、即処分につながるわけではありませんが、逮捕を免れたり、不起訴処分を得たりする可能性が高まりますし、起訴された後でも、執行猶予付きの有罪判決を得るなど、有利に働く可能性が高まります。
福岡県田川市の器物損壊事件でお悩みの方、または、刑事事件の被害者と示談交渉をご希望の方は、刑事事件を専門に扱う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(初回相談料:無料 福岡県田川警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)