Archive for the ‘刑事事件’ Category
福岡県南警察署に逮捕されたら 傷害事件の弁護活動に強い弁護士の見解は
福岡県南警察署に逮捕されたら 傷害事件の弁護活動に強い弁護士の見解は
福岡県南警察署に逮捕されるとどうなるのか?傷害事件の弁護活動に強い弁護士の見解を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
傷害罪で福岡県南警察署に逮捕
会社員のAさんは、福岡市南区を車で走行中に、通行を巡って他の車の運転手とトラブルになりました。
お互い道路脇に車を止めて車外で口論していたのですが、我慢の限界に達したAさんは、相手を突き飛ばして転倒させ、なおも馬乗りになって相手の顔面を手拳で複数回殴打したところ、相手は口から血を流してグッタリしました。
怖くなったAさんは、そのまま車で逃走したのですが、事件を起こした翌日に、傷害罪で福岡県南警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの暴行を受けた相手は、眼底骨折等で全治1ヶ月の重傷だったようです。
(フィクションです。)
傷害罪
Aさんのように暴行した相手に傷害を負わせると傷害罪となります。
傷害罪は刑法第204条に規定されている犯罪ですが、暴行以外でも故意的に人に傷害を負わせると傷害罪が成立する可能性があります。
傷害を負わせる方法は、暴行のような人の身体に対する有形力の行使の他、無形的な方法や、不作為であっても傷害罪は成立し得ます。
過去には昼夜を問わず大音量の騒音を流して近隣住民に精神疾患を負わせたとして傷害罪が適用された事件があるのです。
ちなみに傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
偶発的な犯行で、被害者が軽傷な場合は略式起訴のよる罰金刑となる可能性が高いですが、武器を使用したり執拗に暴行していたりと、暴行態様が悪質な場合や、被害者が重傷を負っている場合は初犯でも正式に起訴される可能性があり、被害者が後遺症をともなうような重傷を負っている場合は、実刑判決となることもあります。
弁護士の見解は
まず福岡県南警察署に逮捕されたAさんは、警察署の留置場に収容されて警察官の取調べを受けることになります。
今回の事件は、偶発的な犯行とはいえ、無抵抗の被害者に対して執拗に暴行して全治1ヶ月の重傷を負わせている上に、犯行後に逃走していることから、逮捕から48時間以内に検察庁に送致されると、その後勾留が決定するでしょう。
勾留の期間は10日から20日間ですが、この間に、被害者との示談を成立することができなければ起訴される可能性も十分に考えられます。
Aさんが初犯だとすれば、判決までに被害者との示談が成立しなくても執行猶予付きの判決を獲得できるでしょうが、こういった暴力事件の前科がある場合は、実刑判決の可能性も十分に考えられます。
何れにしても早期に被害者との示談を成立させることで処分が軽減される見込みが十分にあるので、処分の軽減を望むのであれば被害者との示談が必要不可欠となります。
福岡県南警察署に逮捕されたら
福岡市南区の傷害事件でお困りの方や、ご家族、ご友人が福岡県南警察署に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、刑事事件専門の弁護士による無料法律相談や、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約を
フリーダイヤル 0120-631-881
にて24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。
初回接見サービスについては こちらをクリック

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡県東警察署から呼び出し 準強制わいせつ罪で取り調べ
福岡県東警察署から呼び出し 準強制わいせつ罪で取り調べ
博多警察署に窃盗罪で逮捕された方の不起訴を獲得するための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
準強制わいせつ容疑で取調べ
ある日、会社員をしているAさんの携帯電話に福岡東警察署から「あなたが3週間前に一緒にお酒を飲んだ女性から被害届が出されている。準強制わいせつ罪の容疑がかかっているので警察署に出頭して欲しい。」と電話がありました。
確かにAさんは、約3週間前に大学のころの後輩女性と二人でお酒を飲みに行き、その帰りに寄ったカラオケで後輩女性にキスをしたり胸を触ったりしました。
お酒に酔っていたとはいえ、後輩女性の同意を得ていると信じてわいせつ行為に及んでいたAさんでしたが、確かに行為前にハッキリと女性から同意を得たわけではなかったので、今後の手続きが非常に不安です。
そこでAさんは、出頭して取り調べを受ける前に刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
準強制わいせつ罪
刑法第178条では、人の心神喪失や抗拒不能に乗じたり、そういった状態に陥らせてわいせつ行為に及ぶことを準強制わいせつ罪と規定しています。
準強制わいせつ罪は、強制わいせつ罪と同じく起訴されて有罪が確定すれば「6月以上10年以下の懲役」が科せられますが、執行猶予を獲得できれば服役を免れることができます。
準強制わいせつ罪でいうところの「心神喪失」とは、精神上の障害によって正常な判断力を失っている状態をいいます。
また「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由で心理的・物理的に反抗が不能な状態をいいます。
今回の事件を参考にすると、被害者とされるAさんの後輩女性が、事件当時正常な判断ができないほどに酒に酔っていたり、その様な状態になるまでAさんが後輩女性にお酒を飲ませていて、かつその状態をAさんが認識してわいせつ行為に及んでいいたのであれば、準強制わいせつ罪が成立する可能性が極めて高いでしょう。
準強制わいせつ罪の取り調べ対応
実際にわいせつ行為に及んでいる場合、準強制わいせつ罪が成立するかどうかは、行為者が、わいせつ行為時に、被害者が心神喪失や抗拒不能の状態に陥っている認識があるかどうかによります。
つまりAさんが問題視している後輩女性の同意の有無は、準強制わいせつ罪の成立の可否を判断する上では大きな問題にはならず、それよりも、後輩女性の状態をどの様に認識してわいせつ行為に及んでいるかがポイントになります。
福岡東警察署での取り調べ対応に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、福岡東警察署で取り調べを受けている方からの法律相談を無料で承っております。
刑事事件に強い弁護士の無料法律相談については
フリーダイヤル 0120-631-881
にて24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
博多警察署に窃盗罪で逮捕 不起訴を獲得するには
博多警察署に窃盗罪で逮捕 不起訴を獲得するには
博多警察署に窃盗罪で逮捕された方の不起訴を獲得するための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
窃盗罪で逮捕
1ヶ月ほど前に無職のAさんは、博多駅の構内で酒に酔って寝込んでいる人から財布を盗む窃盗事件を起こしました。
盗んだ財布の中には約10万円の現金と、カード類が入っていましたが、現金だけを抜き取ったAさんは、財布ごと駅構内のゴミ箱に捨ててしまいました。
そして昨日、博多駅の構内で博多警察署の警察官に職務質問されたのです。
警察官から「防犯カメラに映っていた、1ヶ月ほど前に発生した窃盗事件の犯人と酷似している。」と言われ、言い逃れができないと感じたAさんは、素直に犯行を自供しました。
そうしたところAさんは、窃盗罪で緊急逮捕されたのです。
Aさんは、不起訴を目指しています。
(フィクションです。)
窃盗罪
人の物を盗めば窃盗罪となります。
窃盗罪は刑法第235条に規定されている法律で、その法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
窃盗罪はお店から安価な商品を盗み出す万引きから、他人の家に忍び込んで金品を盗み出す侵入窃盗に至るまで幅広い種類がありますが、盗んだ物の値段や、犯行態様によって科せられる刑事罰は様々です。
Aさんのように、酔って寝込んでいる人から財布等を盗む窃盗行為を「仮睡盗(仮睡者狙い)」といいますが、仮睡盗の場合、被害額が10万円程度であれば、初犯でも起訴(公判請求)される可能性が高いので、検察官が起訴をする前に被害者と示談を成立させておくことをお勧めします。
窃盗罪で起訴(公判請求)されると、その後の手続きは刑事裁判に移行し、公開で行われる刑事裁判によって裁判から刑事処分が言い渡されます。
ちなみに被害者との示談がなくても略式起訴による罰金刑となる事もありますが、略式起訴による罰金刑であっても、前科となるのでご注意ください。
不起訴を獲得するには
窃盗事件の不起訴を獲得するには、起訴されるまでに被害者との示談を成立させることが最も有効的です。
もちろん被害者との示談交渉は、ご自身で行うこともできますが、そもそも逮捕によって身体拘束を受けている場合は弁護士に任せるしかありませんし、例え、身体拘束を受けていなかったとしても、ご自身で示談交渉することはお勧めできません。
窃盗事件の被害者との示談交渉を希望の方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
博多警察署に逮捕された場合は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、24時間、年中無休で、博多警察署に弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約や、窃盗事件の被害者との示談交渉に関する無料法律相談のご予約を承っております。
初回接見サービスや弁護士による無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお電話ください。
逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスについては こちらをクリック

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡中央警察署に公務執行妨害罪で逮捕 早期釈放に成功
福岡中央警察署に公務執行妨害罪で逮捕 早期釈放に成功
福岡中央警察署に公務執行妨害罪で逮捕された方の早期釈放に成功するための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
公務執行妨害罪で逮捕
会社員のAさんは、同僚と酒を飲んで帰る途中に、福岡市中央区天神の歩道を歩いていたところ、段差につまずいて転倒し、そのまま路上で寝転がっていました。
そうしたところ、その様子をみていた通行人が119番通報したらしく、福岡市消防局の救急車が駆け付けたのです。
救急隊員に救急車に乗るように促されたAさんは、救急隊員の言葉使いに対して無性に腹が立ち、その救急隊員の指を噛んだり、顔を殴ったりしてしまいました。
その結果、Aさんは福岡中央警察署の警察官に、公務執行妨害罪で現行犯逮捕され、そのまま福岡中央警察署に連行されてしまいました。
Aさんの逮捕を知った家族は、早期釈放に強いと評判の弁護士にAさんの弁護活動を依頼することにしたようです。
(フィクションです。)
公務執行妨害罪
公務執行妨害罪は刑法第95条に規定されている法律で、職務執行する公務員に対して暴行、脅迫をはたらき、その公務の執行を妨害した場合に成立する犯罪です。
刑法第95条
公務員が公務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
公務執行妨害罪は公務員を保護するための法律ではなく、公務員によって執行される公務を保護するための法律ですので、保護法益は公務の公正かつ円滑な遂行です。
この法律でいうところの「公務員」とは、国または地方公共団体や行政機関等の公務を担当する者ですので、今回の被害者である福岡市消防局の救急隊員も当然ながら公務執行妨害罪の客体となります。
ちなみに違法駐車を取り締まる駐車監視員等の「みなし公務員」も公務執行妨害罪の客体となりますので、駐車取り締まり中の駐車監視員に対して暴行や脅迫をはたらいた場合も公務執行妨害罪が成立します。
早期釈放を実現するには
公務執行妨害罪に関わらず警察に逮捕された方の早期釈放を実現する第一歩は、一刻も早く弁護人を選任することです。
弁護人は、私選以外にも国選弁護人を選任することもできますが、国選弁護人が選任されるのは逮捕後の勾留が決定してからになりますので、逮捕から1日~3日が経過してからになります。
私選弁護人については逮捕直後でも選任することができるので、勾留が決定する前の早期釈放を希望するのであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご一報ください。
福岡中央警察署に逮捕された場合は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、24時間、年中無休で、福岡中央警察署に弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約を承っております。
ご家族、ご友人が福岡中央警察署に逮捕された方は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお電話ください。
逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスについては こちらをクリック

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
暴行罪と逮捕後の流れ
暴行罪と逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは、部下のVさんの仕事に対する取組み方が気に入らず、Vさんを人気のないところに呼び出してVさんの胸ぐらをつかんだり、足払いをするなどの暴行を加えました。
そうしたところ、Aさんは暴行罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~暴行罪~
暴行罪は刑法208条に規定されています。
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪の「暴行」とは,人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいうとされています。もっとも典型なのが
殴る,蹴る,突く,押す,投げ飛ばすなど
直接人の身体に触れる行為が挙げられます。もっとも,暴行罪の「暴行」は直接人の身体に触れる行為に限らず,
・着衣を強く引っ張る行為
・胸ぐらをつかむ行為
なども含まれます。
以上のように、日常何気なく行われる行為、一見すると暴行ではないのではないかと思われる行為も暴行に含まれます。
したがって、暴行を振るった本人はそのつもりはなくても、いつの間にか被害届を提出され、暴行罪の被疑者に、という事態になっていることも考えられます。十分注意が必要です。
~逮捕後の流れ~
警察に暴行罪で逮捕された後は警察の留置場に収容されます。
その後、警察官の弁解録取という、あなたから事件についての弁解を聴く手続を受けます(実質は取調べと同じです)。この後、釈放されることもあります。
釈放されない場合は、逮捕のときから48時間以内に検察庁へ事件と身柄を送致(送検)されます。
検察庁でも同じく弁解録取の手続を受けます。この後、釈放されることもあります。
釈放されない場合は、被疑者を受け取ったときから24時間以内に勾留請求の手続が取られます。
勾留請求されると今度は、裁判官による勾留質問の手続を受けます。ここでも事件のことについて聴かれます。この後釈放されることもあります。釈放されない場合は、勾留請求が許可された、つまり勾留決定が出たと考えて間違いありません。
最終的には警察官から勾留状という令状を示されます。勾留状には被疑者がどんな事実のどんな罪で勾留されるかなどが記載されています。
最初の勾留期間は、検察官が勾留請求をした日から10日間です。その後、「やむを得ない事由」がある場合は、最大10日間期間を延長されます。
ただ上記のように、勾留前でも釈放されることはお分かりいただけたかと思います。
そこで弁護士としては警察官、検察官、裁判官に釈放に向けた働きかけを行っていきます。
具体的には意見書を提出したり、直接面談したりします。
これらの活動は弁護士しかできませんから、早期釈放を希望される場合は弁護士に弁護活動をご依頼ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、暴行罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
児童買春で逮捕されないか不安
児童買春で逮捕されないか不安について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
福岡県福津市内に住むAさんは、出会い系サイトで知り合った少女Vさん(16歳)に、福岡市内のホテルで3万円を渡した上で性交しました。Aさんは性交後に、Vさんに「本当はいくつなの?」と尋ねると、Vさんは「16歳」と答えました。Aさんは、自分のしたことが児童買春に当たるのではないか、児童買春の罪で逮捕されたら大変だと思い、今後の対応について弁護士に※無料相談することにしました。
(フィクションです。)
~児童買春罪~
児童買春罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(しばしば「児ポ法」と略されます。) に規定されています。
まず、「児童」とは、18歳に満たない者を指します。
そして、「児童買春」とは、主に児童に対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し性交等をすることを言います。
つまり、金銭等を交付し、あるいはその約束をし、その見返りとして性交等をする場合、児童買春といえます。
なお、ここにいう性交等とは、性行為を含むことはもちろん、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器や肛門、乳首を言う)を触り、もしくは自己の性器等を触らせることをいいます。
なお、児童買春罪の罰則は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金であり、重い刑罰が規定されています。
児童買春の罪は故意犯ですから、同罪が成立するには、行為者(Aさん)が相手方を児童(18歳未満の者)であると認識していなければなりません。この認識の程度は、18歳未満の者であると確定的に認識(確定的故意)している場合はもちろん、18歳未満かもしれないなどという認識(未必的故意)でも足りると解されています。
ところで、この認識はどの時点で必要なのでしょうか?
この点、児童買春の罪では「対償の供与+性交等」あるいは「対償の約束+性交等」が児童買春の行為とされていますから、18歳未満であることの認識は「対償の供与」あるいは「対償の約束」をした時点で存在していなければなりません。つまり、「対償の供与」「対償の約束」をした後、あるいは、性交後に認識した場合は、児童買春の故意を欠き、児童買春の罪は成立しません。
ところが、Aさんの言い分は、ほとんどの捜査官には通用しません。残念ながら、捜査官の中には、児童買春の罪の認識について誤解している方もおられます。また捜査官(特に警察官)はAさんを追及する側ですから、Aさんの言い分をほとんど聴いてくれないでしょう。その場合は、弁護士から取調べ時のアドバイスを受け、捜査官の誘導・誤導に容易に応じないようにすることが大切です。
~自首の検討も~
自首とは、
①捜査機関に犯人として特定される前に、
②犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し、
③その処分を委ねる意思表示をする
ことをいうとされています。
自首の効果、メリットは刑を減刑されることがあるという点です。
ただし、必ずしも減刑されるわけではありません。減刑するかどうかは裁判で裁判官が決めます(任意的減刑)。
その他のメリットとしては、
①不安を軽減できる
②逮捕のリスクを軽減できる
ということではないでしょうか?
ただし必ず保障されるものではありません。自首したとしても逮捕されることもあります。
自首は捜査機関に自らの首を差し出すことです。しかも、自首したからといって必ずしも上記のメリットを受けることができるとは限りません。
自首するかどうか迷った際は一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱う法律事務所です。児童買春の罪に関して少しでも不安をお持ちの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料相談を24時間受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
殺人罪から傷害致死罪に認定
殺人罪から傷害致死罪に認定された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは殺人罪で逮捕、起訴されましたが、Aさんについた弁護人が裁判で傷害致死罪の成立を主張した結果、Aさんは懲役3年、5年間の執行猶予付き判決を得ることができました。
(フィクションです)
~殺人罪、傷害致死罪とは?~
殺人罪は刑法199条に規定があります。
刑法199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
非常に簡素な規定です。これからすると「人」を「殺す行為」があれば殺人罪が成立しそうです。
次に、傷害致死罪は刑法205条に規定があります。
刑法205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
これもまた簡素な規定です。「傷害」とは、要は怪我をさせた、ということです。ただし、怪我をさせる過程には次の2パターンがあります。つまり
・傷害の故意(怪我をさせる意図)で怪我をさせた場合(1パターン)
・暴行の故意(怪我をさせる意図はなく)で怪我をさせた場合(2パターン)
です。2パターンの場合でも、結果的に傷害の結果が生じ、それが原因で死亡させた場合は傷害致死罪に問われることになります。
~殺人罪と傷害致死罪との違い~
傷害致死罪は、人に怪我させる意図(1パターン)、暴行を加える意図(2パターン)で結果的に「死」という結果を発生させた場合に成立する罪です。ですから、殺人罪との区別は人を殺す意図があったかなかったか(殺意の有無)で区別されます。
包丁を持ち出し、「殺してやる」などと思って人の心臓を刺して死亡させた場合は殺人罪が成立します。他方、包丁は持ち出しても、腕を切り付ける意図しかなかったものの、偶然、心臓に突き刺してしまったというような場合は傷害致死罪が成立します。
では、殺意の有無はどのような要素から認定されるのでしょうか?
殺意とは、要は「人の内心」ですから、本人が語らなければ殺意があったかどうか認定することは難しくなります。しかし、本人が語らないからといって全て傷害致死罪とすることは、真実発見を目的とした刑事手続、刑事裁判の存在意義にも反します。そこで、刑事実務では、概ね次の要素から殺意を推認することとしています。
・被害者の受傷の部位(死に至る危険性が高い部位であればあるほど殺人罪に傾く)
・受傷の程度(例えば、包丁の場合、どの程度まで体内に入り組んでいるか。深ければ深いほど殺人罪に傾く)
・犯行道具の有無(包丁、日本刀、拳銃など死の結果を発生させる危険度の高い道具を使った場合は殺人罪に傾く)
・犯行に至るまでの経緯(計画性が高い場合は殺人罪、偶然性・突発性が高い場合は傷害致死罪に傾く)
・犯行時の加害者の言動(「殺すぞ」「死ね」などと言っていた場合は殺人罪に傾く)
・犯行後の言動(現場から逃走した場合は殺人罪に傾きますし、救護措置を取っていた場合は傷害致死罪に傾きます)
もちろん、以上の要素が全てではありませんし、特定の要素がそろったからといって殺人罪あるいは傷害致死罪になると決められているわけでもありません。刑事裁判では、最終的には、これらの要素を総合考慮して裁判官が判断します。
前述のとおり、殺人罪の法定刑は最低でも5年以上の懲役ですから、裁判で有罪の認定を受ければ原則として実刑です。
他方で、傷害致死罪は最低が3年で、執行猶予を受けるには「3年以下の懲役」の判決を受けることが前提ですから、傷害致死罪では十分執行猶予を受ける可能性があるということができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、殺人罪、傷害致死罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。刑事事件でお悩みの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
強盗致傷罪と裁判員裁判
強盗致傷罪と裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
Aさんは、コンビニで商品を万引きし、店外に出たところ、店員から「ずっと見てたぞ。警察行こうか」と声をかけられました。
捕まりたくないと感じたAさんはやにわに店員の顔面を殴打してその場から逃走しました。
通報を受けた警察は緊急手配を行い、Aさんはすぐに事後強盗罪で逮捕されてしまいました。
その後、店員が怪我していたことが判明し、Aさんは強盗致傷罪で起訴され、裁判員裁判として審理される予定です。
(フィクションです)
~万引きが重大な事件に~
事後強盗罪とは、窃盗犯人が、手に入れた物の取返しや逮捕などを免れるため、追跡してきた人に暴行・脅迫を加えたことで成立する犯罪で強盗罪の一種です。
万引きならば窃盗罪として10年以下の懲役ですが、事後強盗罪は5年以上の有期懲役と窃盗罪よりも格段に刑が重くなります。
事後強盗罪は、強盗罪の一種ですから、暴行・脅迫は追跡者、逮捕者の反抗を抑圧するに足りる程度のものでなければならないとされています。
また、判例は暴行・脅迫は「窃盗の現場」、又は少なくとも「窃盗の機会の継続中」になされることを要するとしています(最決昭和33年10月31日等)。
また、事後強盗の機会に、人を負傷させた場合は強盗致傷罪に問われる可能性があります。
刑法240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
なお、強盗致傷罪は結果的加重犯といって、犯罪の基本行為(強盗罪であれば暴行・脅迫)によって
・被害者が結果的に怪我した
・意図せずに被害者に怪我をさせた
という場合にも成立してしまう犯罪です。
Aさんは万引き、すなわち、窃盗事件を起こしたあと、捕まることをおそれて店員を殴打し、傷害を負わせていますから強盗致傷罪に問われています。
Aさんが店員を殴打しなければ窃盗事件として処理され、初犯であれば微罪処分(事件を警察限りで処理し、検察へ送致しない処分)により事件が終了したかもしれません。
仮に殴ったとしても、傷害を負わなかったり、負っても軽微で済んだのであれば、窃盗と暴行又は傷害として略式起訴により罰金で済んだかもしれません。
しかし、Aさんが店員を殴打し、重い傷害を負わせてしまったことにより、実刑判決を受ける可能性が濃厚となってしまいました。
~強盗致傷罪は裁判員裁判対象事件~
裁判員裁判とは、一般市民が裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合にはどのような刑にすべきかを裁判官と一緒に決める裁判制度のことをいいます。
裁判員裁判となる事件は、刑事裁判の中でも一定の重大事件だけです。
最も重い刑として死刑や無期懲役が定められている罪や、故意の犯罪行為で人を死亡させた罪に問われている事件です。
強制わいせつ致傷事件も裁判員裁判の対象となります。
裁判員は、裁判官と一緒に刑事事件の公判に出席します。
公判では、証拠として提出された物や書類を取り調べるほか、証人や被告人に対する質問も行われます。
そして、証拠に基づき、被告人が有罪か無罪かを検討し、決定します。
有罪とした場合には、被告人にどうような重さの刑罰を科すべきかについても判断します。
これらの判断は、裁判官3名と裁判員6名の合計9名で行なわれ、過半数の5名の意見が一致すれば決定となります。
ただし、被告人を有罪にする場合や、被告人に不利益な判断をする場合には、裁判官のうち少なくとも1名が加わっていなければなりません。
以上のように、裁判員裁判では、一般市民が裁判員となり、事実認定や刑の量定を決めることになります。
そのため、裁判員が十分に理解し納得するために、通常の裁判よりも分かり易く丁寧な説明を心がける必要があると言えます。
また、裁判員裁判では、実際の裁判が開かれる前に、公判前整理手続という手続きが行われます。
公判前整理手続とは、裁判員に実際に審理をしてもらう前に、裁判官・検察官・弁護人の三者により、本件事件の争点や、実際に裁判に提出する証拠を整理する手続きです。
このような手続きの中で、事件の争点や、重要な事実が整理され、裁判員には、最初から争点や判断の対象が提示されるようになっています。
公判前整理手続において、どの証拠を公判で取り調べるかが決定されます。
原則として、公判前整理手続において請求しなかった証拠を後日請求することはできません。
被告人に有利な証拠を提出することができないようなことのないよう、証拠開示の制度をうまく利用して、被告人に有利な証拠を検察官に開示させることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っており、これまでも数多くの刑事事件を経験してきました。
刑事事件における豊富な経験や知識を活かし、裁判員裁判にもしっかりと対応し最善の弁護活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
盗撮と勾留前の釈放
盗撮と勾留前の釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
Aさんは、前を歩いていたVさんの女性の中にスマートフォンを差し入れたとして、その行為を現認した警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されてしまいました。Aさんの家族はAさんの早期釈放のため弁護士に接見を依頼したところ、勾留前に釈放されました。
(フィクションです。)
~盗撮で逮捕~
今回、Aさんはスマートフォンの中にVさんの下着や身体が映っていませんでした。
しかし、実際には下着や身体が映っていなくても盗撮に当たるおそれがあります。
盗撮については福岡県迷惑行為防止条例6条2項,3項に規定されています。
第6条
2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。) を用いて撮影すること。
2号 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
3号 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
3項 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
6条2項3号、3項2号からすると、
写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること
だけでも盗撮に当たる可能性があることがお分かりいただけると思います(ただし、実際に盗撮行為をする目的が必要です)。
~勾留前の釈放を目指すには?~
勾留前の釈放を目指すには、私選弁護人を選任して弁護活動を行ってもらうほかありません。
なぜなら、国選弁護人は裁判官の勾留決定が出た後でなければ選任されないからです。
勾留前に弁護士が行うことは、まずは早期釈放に向け意見書を提出するなどして捜査機関や裁判官に働きかけることです。
この働きかけがあるのとないのとでは、捜査機関、裁判官に与えるインパクトは大きく異なります。
私選弁護人を選任するまでの流れは事例のとおり、まず、弊所と初回接見(弁護士と1回限りの接見)のご契約をしていただきます。
そして、弁護士から接見後に報告を受けた上で、弊所と弁護活動のための委任契約を締結していただくかどうかご判断いただきます。
委任契約を締結後は、すみやかに弁護士が釈放に向けての弁護活動を始めます。
仮に、勾留前に釈放されててもそれで事件が終わりというわけではありません。
事件は在宅事件として刑事処分が出るまで捜査を受けます。
取調べ対応や被害者への被害弁償、示談交渉が必要な場合は、やはり私選弁護士の弁護活動が必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
強制わいせつ罪と勾留取消しによる釈放
強制わいせつ罪と勾留取消しによる釈放の釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
福岡県久留米市に住む主婦のAさんは久留米警察署から「息子さん(22)を強制わいせつ罪で逮捕しました」と連絡を受け、その後、裁判所から息子さんを勾留したとの通知を受けました。
Aさんは性犯罪に強い弁護士に弁護活動を依頼した結果、勾留は取り消され釈放されました。
(フィクションです)
~強制わいせつ罪~
強制わいせつ罪とは、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする犯罪です。
13歳未満の者に対しては、暴行・脅迫を行わなくても、また、同意があったとしても、わいせつな行為を行えば、強制わいせつ罪が成立します(刑法第176条)。
刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
暴行とは、身体に対する不法な有形力の行使をいい、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度の暴行であれば足ります。
したがって、被害者を殴打、足蹴してわいせつな行為を行う場合はもちろん、着衣を引っ張ったりしてわいせつな行為を行う場合にも、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
また、不意に被害者の胸に手を入れるなど、暴行自体がわいせつな行為にあたる場合であっても該当することがあります。
脅迫とは、害悪の告知を意味します。
「静かにしないと殺す」「抵抗したら裸の写真をばらまく」などがこれに当たる可能性があります。
わいせつな行為の典型例として、陰部に手を触れたりすること、自己の陰部を押し当てること、女性の乳房を弄ぶことなどがあげられます。
~勾留決定後の釈放のための手段~
勾留とは、勾留の理由・必要性の認められる者を比較的長期間、警察署の留置施設などに拘束する旨の裁判のことをいいます。
比較的長期間といいましたが、期間についてもきちんと定められています。
まず、起訴前の勾留については、1回目の勾留が10日間です。この期間は法定されており、短縮することも延長することもできません。
また、勾留期間が延長されることもあります。
延長の期間は、原則通じて10日間とされています。
「通じて」ということですから、稀なケースですが、はじめ延長期間が7日間だったところ、3日間期間がプラスされ、結局10日間期間が延長されたいうこともなくはありません。
ところで、法律上認められている勾留後の釈放手段としては大きく分けて2つあります。
一つは勾留(又は延長)の裁判に対する「準抗告(不服申し立て)」と、勾留の決定を取消すという「勾留取消し請求」です。
どちらも、その主張が認められれば、勾留された方を釈放できるという点では同じですが、前者が勾留決定を違法であることを前提としているのに対し、後者はこれを適法であることを前提としている点で大きくことなります。
実務上は、準抗告の方が多く活用されています。
この他にも、法律上の規定はありませんが、検察官に対し直ちに被疑者を釈放するよう意見書等を提出すること、勾留延長請求をしないよう意見書等を提出すること、場合によっては検察官や裁判官と直接面談することなどが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介