強制わいせつ罪と勾留取消しによる釈放

強制わいせつ罪と勾留取消しによる釈放の釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

福岡県久留米市に住む主婦のAさんは久留米警察署から「息子さん(22)を強制わいせつ罪で逮捕しました」と連絡を受け、その後、裁判所から息子さんを勾留したとの通知を受けました。
Aさんは性犯罪に強い弁護士に弁護活動を依頼した結果、勾留は取り消され釈放されました。
(フィクションです)

~強制わいせつ罪~

強制わいせつ罪とは、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする犯罪です。
13歳未満の者に対しては、暴行・脅迫を行わなくても、また、同意があったとしても、わいせつな行為を行えば、強制わいせつ罪が成立します(刑法第176条)。

刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 

暴行とは、身体に対する不法な有形力の行使をいい、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度の暴行であれば足ります。
したがって、被害者を殴打、足蹴してわいせつな行為を行う場合はもちろん、着衣を引っ張ったりしてわいせつな行為を行う場合にも、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
また、不意に被害者の胸に手を入れるなど、暴行自体がわいせつな行為にあたる場合であっても該当することがあります。

脅迫とは、害悪の告知を意味します。
「静かにしないと殺す」「抵抗したら裸の写真をばらまく」などがこれに当たる可能性があります。

わいせつな行為の典型例として、陰部に手を触れたりすること、自己の陰部を押し当てること、女性の乳房を弄ぶことなどがあげられます。

~勾留決定後の釈放のための手段~

勾留とは、勾留の理由・必要性の認められる者を比較的長期間、警察署の留置施設などに拘束する旨の裁判のことをいいます。
比較的長期間といいましたが、期間についてもきちんと定められています。
まず、起訴前の勾留については、1回目の勾留が10日間です。この期間は法定されており、短縮することも延長することもできません。
また、勾留期間が延長されることもあります。
延長の期間は、原則通じて10日間とされています。
「通じて」ということですから、稀なケースですが、はじめ延長期間が7日間だったところ、3日間期間がプラスされ、結局10日間期間が延長されたいうこともなくはありません。

ところで、法律上認められている勾留後の釈放手段としては大きく分けて2つあります。
一つは勾留(又は延長)の裁判に対する「準抗告(不服申し立て)」と、勾留の決定を取消すという「勾留取消し請求」です。
どちらも、その主張が認められれば、勾留された方を釈放できるという点では同じですが、前者が勾留決定を違法であることを前提としているのに対し、後者はこれを適法であることを前提としている点で大きくことなります。
実務上は、準抗告の方が多く活用されています。
この他にも、法律上の規定はありませんが、検察官に対し直ちに被疑者を釈放するよう意見書等を提出すること、勾留延長請求をしないよう意見書等を提出すること、場合によっては検察官や裁判官と直接面談することなどが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。

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