Archive for the ‘刑事事件’ Category
前科について
前科について
福岡市早良区に住むAさん(21歳)は福岡市内の大学に通う大学生です。普段,大学には電車で通っています。ところが,ある日,Aさんは知人から,「大学の講義の終わりにフットサルの練習に参加しないか」と誘われました。Aさんは乗る気でしたが,大学から練習場までは遠く,公共の交通機関も不便で,友人はAさんよりも先に練習場に行っているというので,練習場まで行く脚がありませんでした。そこで,Aさんは,運転免許証を有していませんでしたが,親名義の車で練習場まで行くことに決めました。当日,Aさんは,親に無断で親名義の車を運転して大学へ向かって交差点を通過しようとしたところ,赤色信号を看過してしまいました。Aさんはパトロール中の警察官に呼び止められ運転免許証の呈示を求められましたが,無免許であったため呈示することができませんでした。そして,Aさんは,道路交通法違反(無免許運転の罪)の被疑者として検挙されてしまいました。その後,Aさんの母親も,車の引き取り等のため警察署へ呼ばれました。Aさんの母親は,もし息子に前科が付いたら就職に影響が出るのではないかと不安で一杯です。
(フィクションです)
~ はじめに ~
弊所に相談に来られる方の中にも
・前科が付くと就職できない?就職に不利になる?
・前科が付くとアパートの契約などができない?
・前科が周囲にばれることはある?
などという疑問,不安を持たれている方がおられます。そこで,今回は,「前科」が付く経緯を解説した上で,前科に関する様々な疑問に対しお答えします。
~ 前科が付くまでの流れ ~
前科が付くまでの流れは以下のとおりです。
検挙(OR逮捕)→ 捜査 → 起訴(正式,略式) → 裁判(正式,略式) → 「有罪」 → 確定 → 前科
以上をみてお分かりいただけたように,まず,前科は
① 逮捕されただけで付くものではありません
すなわち,裁判を受け
② 有罪であること
が確定してから付くものなのです。前科が付くとは,あくまでその罪に関し「有罪」であることが大前提です。逮捕段階では「推定無罪の原則」が働きますから,この時点で前科が付くことはないのです。
ちなみに,「確定」とは,
被告人側も検察側もその裁判についてこれ以上裁判で争えなくなった状態
のことをいいます。つまり,皆さんもご存知のとおり,被告人側,検察側にはそれぞれ,上級の裁判所に上訴する権限が与えられているのですが,その上訴期限が過ぎたり,あるいは上訴権を放棄するなどした場合は,その裁判につきそれ以上争えないという状態となります。そのときはじめて裁判が「確定」したという状態となるのです。
Q1 前科の情報はどこが把握しているの?
A1 検察庁の犯歴係(検察事務官)という係が把握しています。
Q2 前科は一般の人が知ることができるの? *
A2 できません。捜査のためとして警察,犯罪人名簿作成のためとして「市町村役場」に開示されることはあっても,その他の場合で開示されることはありません。
~ 前科に関するよくある疑問・質問 ~
ここからは前科に関するよくある疑問・質問についてお答えします。
Q3 前科が付くと就職できない?
A3 そんなことはありません。そもそも一般の企業が前科持ちであるかどうか調べようがありません。ただし,金融機関,警備会社など人の信用に関わる仕事や公安関係の仕事では調べられることがあるかもしれません。しかし,その場合であっても検察庁が回答することはありません。免許が必要な職(弁護士,税理士,看護師など)については欠格事由に当たることがあり,一定の制限を受けます。
Q4 前科が付くと契約(賃貸(アパート),金銭消費貸借(ローン)など)できない?
A4 ありません。これも相手方が,前科持ちであるかどうか調べようがないからです。契約に関しては,お金の支払に関する信用の問題ですから,前科持ちの方であっても,信用に何ら問題ない場合は特段支障はないと考えます。
Q5 前科が付くのを回避するにはどうしたらいいの?
A5 前科は上記の経過をたどりますから,まずは,「起訴自体を回避する」,つまり不起訴処分の獲得を目指すことが先決です。不起訴処分を獲得できれば前科が付くことはありません。
Q6 前科の情報は消えないの?消すことはできないの?
A6 残念ながら前科の情報が自動的に消えることはありませんし,消去するよう請求することもできません。つまり,一生ついて回ることになります。また,再犯を犯せば,前科が記録として残っていますから,その罪の裁判で不利になることが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。前科が付くのを回避したいとお考えの方などは,まずは,土日・祝日24時間対応の弊所の無料相談をご利用ください。

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
公妨,公文書毀棄と釈放
公妨,公文書毀棄と釈放
Aさんは自動車をを運転中,非常点滅表示灯が点滅していなかったことから,パトカーを運転する福岡県久留米警察署の警察官に停止を求められました。Aさんは道路わきに車を止め,車から降りて警察官の職務質問を受けました。Aさんは,素直に罪を認め,はやく手続を終わらせたいと考えていましたが,警察官の態度があまりにも横柄すぎると感じたことから,警察官Aから交付を受けた「交通反則切符」をその場で破り捨てました。そこで,Aさんは公務執行妨害罪,公文書毀棄罪で逮捕されてしまいました。Aさんは,妻と二人で痴ほう症の両親の面倒を看ています。そこで,逮捕の連絡を受けたAさんの妻は,一刻も早く釈放されることを願って刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼しました。
(フィクションです。)
~ 逮捕罪名について ~
まずは,Aさんの逮捕罪名である公務執行妨害罪,公文書毀棄罪から解説したいと思います。
= 公務執行妨害罪 =
本罪は,刑法95条1項に規定されています。
刑法95条1項
公務員が職務を執行するに当たり,これに対して暴行又は脅迫を加えた者は,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
* 破っただけで公妨? *
この記事をご覧になった方は,
・警察かに暴行,脅迫を加えてないのになぜ逮捕?
・切符破っただけで公妨?
などと疑問を持たれた方も多いのではないでしょうか?実は,公務執行妨害罪の「暴行」とは,
公務員の身体に対して直接加えられる有形力の行使(直接暴行)に限られず,公務員に対して向けられてはいるものの,直接公務員の身体に対して加えられたものではない有形力の行使(間接暴行)をも含む
とされています。これは公務執行妨害罪が公務の円滑な遂行を保護することを目的としているからと説明されています。判例では,
・覚せい剤液注射液入りアンプルを足で踏み付け破壊する行為
・収税官吏が差し押さえた密造酒入りのカメを破壊する行為
なども「暴行」に当たるとされています。
= 公文書毀棄罪 =
本罪は,刑法258条に規定されています。
刑法258条
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は,3月以上7年以下の懲役に処する。
「公務所」とは,官公庁その他公務員が職務を行う所をいいます。「公務所の用に供する文書(公用文書)」とは,公務所で使用されるための文書をいいます。過去の裁判例(東京高裁昭和41年11月11日)では,交通切符をも「公用文書」に当たると判断されています。なお,犯人が署名する前など,文書として未完成のものであっても「公用文書」であることに変わりはないとされています。「毀棄」とは,共用文書等の本来の効用を害する一切の行為をいうとされています。破り捨てる行為も「毀棄」に当たるでしょう。
~ 本件と釈放 ~
本件の場合,犯罪を立証し得る直接証拠は犯行を現認した警察官Aの供述です。しかし,Aさんが釈放された場合,わざわざ警察署まで出向いて警察官Aを威迫し,自分に有利に供述を変遷させるなどの罪証隠滅行為に出ることは通常考え難いです。そもそも,Aさんとしては,警察官Aの特定すらできないかもしれません。よって,本件の場合,罪証隠滅行為の現実的可能性は他の犯罪に比べ低いです。ですから,本罪では逃亡のおそれさえなくしてしまえば釈放される可能性はグンと高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,公務執行妨害罪,公文書毀棄罪などをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。ご家族の一日でも早い釈放をお望みの方は,土日・祝日,24時間受付中の弊所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。

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殺人事件と取調べ
殺人事件と取調べ
福岡県京都郡苅田町に住むAさんは,自宅内で,妻であるVさんの腕や顔を包丁で切り付けた上,その腹部を刺し,Vさんを死亡させた殺人罪で福岡県行橋警察署に逮捕されました。勾留後,接見した弁護士は,Aさんの様子を見て違法・不当な取調べが行われているのではないかと,取調べに対して強い懸念を抱いています。
(フィクションです)
~ 取調べに関する最近の流れ ~
報道によれば,政府は,4月16日,一部の事件の全過程について,取調べの可視化の義務化を6月1日から始めることを閣議決定したとのことです。これによって,今までとどう変わるのか,何が変わるのか,についてご紹介していきたいと思います。
* 取調べの可視化とは *
取調べの可視化とは,弁護人の取調べへの立会権を認めることや,取調べ状況をすべて録音・録画することをいいます。現時点(平成31年4月22日)では,弁護人の取調べへの立会権や取調べの録音・録画を許容する明文の規定はありません。しかし,録音・録画については,以下でみるとおり,捜査機関の内部の通達などで,一定の範囲の事件に限って実施されています。
* なぜ,取調べの可視化が必要なの? *
密室で行われていた取調べが第三者によって検証できるようにオープンになります。その結果,取調官の違法・不当な取調べに対する抑止が期待できます。これに伴い,取調べで認められている各種権利(黙秘権,増減変更申立権,署名・押印拒否権)も適切に行使できることが期待できます。また,被疑者・被告人が任意に供述(話)をしたかなどを事後的に検証しやすくなります。
~ 現在の対象事件 ~
現在,捜査機関(警察,検察)では,どんな事件(対象事件)を録音・録画の対象としているのでしょうか?
= 警察における対象事件 =
1 基本的に実施する事件
① 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件(殺人罪,強盗殺人罪,強盗致死罪,現住建造物放火罪 など)
② 短期1年以上の有期の懲役又は禁錮に当たる罪であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させたものに係る事件(危険運転致死罪など)
2 試行対象事件
③ 知的障害,発達障害,精神障害等の被疑者にかかる事件
※①,②は裁判員裁判対象事件とも呼ばれます
= 検察における対象事件 =
1 基本的に実施する事件
① 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
② 短期1年以上の有期の懲役又は禁錮に当たる罪であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させたものに係る事件
③ 検察官独自捜査事件
④ 知的障害によりコミュニケーション能力に問題がある被疑者等に係る事件
2 試行対象事件
⑤ 公判請求が見込まれる身柄事件であって,事案の内容や証拠関係等に照らし被疑者の供述が立証上重要であるもの,証拠関係や供述状況等に照らし被疑者の取調べ増強をめぐって争いが生じる可能性があるものなど,被疑者の取調べを録音・録画することが必要であると考えられる事件
⑥ 公判請求が見込まれる身柄事件であって,被害者・参考人の供述が立証の中核となることが見込まれるなどの個々の事情により、被害者・参考人の取調べを録音・録画することが必要であると考えられる事件
※⑥については参考人も対象とされていることが特徴です。
~ 取調べに関する改正法の内容 ~
改正法における対象事件は
① 裁判員裁判対象事件
② 検察官独自捜査事件
です。まず,法律(刑事訴訟法)で取調べの録音・録画が明文化されたことが特徴です。なお,これまでの運用より,対象事件の範囲が狭くなったと思いますが,対象外の事件については,引き続き通達などで運用されていくものと思われます。また,録音・録画が明文化されたといっても,割合としては全事件の数%程度だと思います。
弁護人としては,引き続き,対象事件以外の事件についても録音・録画を実施するよう捜査機関に申入れを行っていく必要があります。
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執行猶予期間中の車の運転はOK?
執行猶予期間中の車の運転はOK?
福岡市早良区に住むトラック運転手のAさんは,真夜中,一人で帰宅中の女性を背後から襲い,女性の両胸を揉むなどした強制わいせつ罪で起訴され,裁判で「懲役2年 4年間執行猶予」の判決を受けました。Aさんは,判決後釈放されました。Aさんとしては,トラック運転手の仕事を続けたかったし,車が趣味だったことからプライベートでも車を運転したいと考えています。そこで,Aさんは,弁護士に「執行猶予期間でも車を運転できるのか」尋ねました。
(フィクションです)
~ はじめに ~
判決で執行猶予付きの刑を言渡されると,裁判官から執行猶予は取り消されることがあること,取り消される場合,取り消された場合どうなるのかなどについて説明があります。しかし,日常生活においてどんなことに注意すべきか個別具体的に説明があるわけではありません。そこで,今回は,執行猶予中の生活に関するよくある疑問についてお答えしたいと思います。
~ 裁判で「有罪」となった場合,免停,取消しとなるの? ~
Aさんが刑事裁判で「有罪」とされ,懲役刑や禁錮刑を受けたからといって,そのことが運転免許の停止や取消しに繋がるわけではありません。「有罪」か「無罪」かを決める手続は「刑事手続」,運転免許の免停,取消しの処分は「行政手続」のルールにのっとって進んでいきますが,両者は全く別個の手続だからです。
ただし,酒気帯び,酒酔い,無免許運転などの交通違反をした場合は,そのこと自体に違反点数が設けられていますから,違反点数に加え,行政処分歴,累積点数などが加味されて免停,取消しの行政処分が決められます。交通違反には懲役刑,罰金刑などの罰則が設けられ,刑を科す場合は「刑事手続」にのっとり手続が進められていきます。
以上からすれば,Aさんが裁判で「懲役2年 4年間執行猶予」との有罪判決を受けても,そのことがAさんの運転免許に影響は与えることはありません。したがって,Aさんは,執行猶予中でも車(免許がある限り種別は問わない)を運転することができます。
~ 執行猶予期間中に気を付けるべきこと ~
ただし,刑を言い渡した裁判官からも説明があったと思いますが,自動車の運転も含めて日常生活には気を付ける必要があります。それは,執行猶予は取り消されることがあり,取り消されると,執行猶予を言渡された刑について服役する必要が出てくるからです。では,刑法は,どのような場合に執行猶予が取消されると規定しているのでしょうか?刑法は「必要的取消し」の場合と「任意的取消し」の場合とを規定しています。
= 必要的取消し =
必要的取消しとは,刑法26条各号に規定される「事由」に当てはまった場合に必ず執行猶予が取消されることをいいます。代表的な事由として,刑法26条1号に
執行猶予期間中にさらに罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ,その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき
と規定されています。
= 任意的取消し =
任意的取消しとは,刑法26条の2各号に規定される「事由」に当てはまる場合でも,執行猶予を取り消すかどうかは裁判官の判断に委ねられることをいいます。代表的な事由として,刑法26条の2第1号に
猶予の期間内に更に罪を犯し,罰金に処せられたとき
と規定されています。
~ 車の運転でも禁錮以上の実刑,罰金刑は有り得る ~
禁錮以上の刑に処せられれば「必要的取消し」,罰金刑に処せられれば「任意的取消し」に当たるということですから,車を運転する際も,これらの罪に該当するような行為をすることは絶対にやめましょう。酒気帯び運転,酒酔い運転,無免許運転などの故意犯の他,過失運転致死傷罪などの過失犯でも「必要的取消し」「任意的取消し」事由に当たることがあります。日頃の運転は十分注意すべきです。
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淫行の罪で自首を検討
淫行の罪で自首を検討
介護福祉士を目指す福岡県中間市に住むAさん(21歳)は,出会い系サイトで知り合ったVさん(16歳)が18歳未満の者であると知りながら,Vさんと北九州市折尾区内のホテルへ行き,そこでVさんと淫行しました。その後,Aさんは介護福祉士の試験が近づいてきたことから,介護福祉士に関するサイトの情報を見たところ,「禁錮以上の刑に処せられた」場合は「社会福祉士,介護福祉士」になることができないことが分かりました。そこで,Aさんは,警察にばれる前に自首しようと刑事事件に強い弁護士に相談することとしました。
(フィクションです)
~ はじめに ~
社会福祉士,介護福祉士の資格などについて定めた「社会福祉士及び介護福祉士法」3条2号には
禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
は社会福祉士,介護福祉士となることはできない(欠格事由),と定められています。
そこで,Aさんがいうように,このような事態を避けるために自首することがAさんにとって適切(有効)なのか検討していきたいと思います。
* 「禁錮以上の刑に処せられ」とは *
禁錮,懲役,死刑を指し,罰金刑は含まれません。「処せられ」とは,その刑を言い渡した裁判が確定したことをいい,執行猶予付き判決を受けた場合も含まれます。
* 「執行を終わり」とは *
服役が終了したことをいいます。
* 「執行を受けることがなくなつた」とは *
仮釈放後の残刑期間経過,刑の時効成立,恩赦による刑の執行免除のことをいいます。
~ 淫行の罪 ~
そのためには,まず,淫行の罪の内容と罰則から確認することとします。福岡県の場合,淫行の罪は,福岡県青少年健全育成条例(以下,条例)の31条1項に規定されています。
条例31条1項
何人も,青少年に対し,いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
※青少年=18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有されるとされる者を除く。)
また,罰則については,条例38条1項1号に規定されています。
条例38条 次の各号のいずれかに該当する者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1号 31条1項の規定に違反した者
つまり,淫行罪に問われた場合は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があるのです。
~ 自首とは ~
次に,自首についてご説明いたします。
自首とは,
①捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に,
②犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し,
③その処分を委ねる意思表示の
ことをいうとされています。
この要件を満たさない場合は「自首」として認められません。
自首が成立した場合の「法律上の効果」としては
減軽されることがある(任意的減軽=裁判官の判断,裁量しだい)
ことでしょう。懲役刑であれば「2年以下の懲役」が「1年以下の懲役」に,罰金刑であれば「50万円以下の罰金」にまで減軽されます。
~ 自首することは適切(有効)か? ~
上記のよいうに,自首が成立しても必ず減軽されるわけではありません。しかし,自首が成立すると次のような「事実上の効果」を得られます。
・逮捕のリスクが減る(在宅のまま処理される)
・量刑で有利となる
逮捕のリスクが減ることで
・勉強に集中できる
・学校に通える
・試験を受験できる
ことができます。自首することは,反省の態度を示すことに繋がり,量刑の面で有利となり得ます。つまり,
・本来,懲役刑のところを罰金刑
なとという量刑となり得ることも考えられます。そうすると,介護福祉士の場合,「禁錮以上の刑に処せられた」ことが欠格事由となっていますから,欠格事由に当たる可能性も回避することができるのです。
~ おわりに ~
以上の意味では,Aさんにとって,自首することは適切・有効かと思います。しかし,これはあくまで自首が成立した場合の話ですから,まずは自首が成立するかどうかは弁護士に相談するなどして確認する必要があります。
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窃盗罪の不法領得の意思とは?
窃盗罪の不法領得の意思とは?
福岡県八女市に住むAさんは,駅構内に掲示されていたポスターをはがした件で,福岡県八女警察署の警察官に窃盗罪で逮捕されました。Aさんと接見した弁護士は,Aさんの不法領得の意思に疑義を抱いたため,器物損壊罪の成立も視野に刑事弁護をしていく方針を固めました。
(フィクション)
~ はじめに ~
窃盗罪の成立には,判例上,犯人の主観的意図として「不法領得の意思」が必要とさされています。今回は,不法領得の意思を中心に解説いたします。
~ 窃盗罪(刑法235条),器物損壊罪(261条) ~
まず,はじめに,窃盗罪と器物損壊罪の規定から確認しましょう。窃盗罪は刑法235条に規定されています。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
次に,器物損壊罪は刑法261条に規定されています。
刑法261条
(略),他人の物を損壊し,又は傷害した者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金又は科料に処する。
加えて,器物損壊罪については次の規定が設けられています。
刑法264条
第259条,第261条及び前条の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。
つまり,告訴がなければ公訴(つまり起訴)ができない罪を「親告罪」といい,器物損壊罪はまさにこれに当たります。この点が窃盗罪との最大の違いといっても過言ではないでしょう。
~ 不法領得の意思とは ~
では,窃盗罪成立のために必要とされる不法領得の意思とは何でしょうか?判例は
権利者を排除して他人の物を自己の所有物をしてその経済的用法に従ってこれを利用若しくは処分する意思
と定義しています。
前半部分の「権利者を排除して他人の物を自己の所有物をして」を「権利者排除意思」ともいい,後半の「その経済的用法に従ってこれを利用若しくは処分する意思」を「利用処分意思」ともいいます。
~ なぜ不法領得の意思が必要か? ~
「権利者排除意思」は,例えば,一時的に他人の自転車を無断で一時使用した直後に返還した「使用窃盗」との区別,「利用処分意思」は,まさに今回問題となっている器物損壊罪とを区別するためだと考えられています。
要は,「自転車を乗り去る」,「ポスターをはがす」という一見して不可罰なのか,器物損壊罪が成立するのか分からないときのために,「不法領得の意思」要素を加味することによって区別しようというわけです。
* 使用窃盗 *
使用窃盗が不可罰といいましたが,全てのケースにいえるわけではありません。使用窃盗が不可罰かどうかは,返還する意思の有無,使用方法,使用態様,使用時間の長短,場所的移転の範囲などの事情を総合して判断されます。
~ 近年の判決の傾向 ~
不法領得の意思に関する近年の判決の傾向としては,特に「利用処分意思」に関して「毀棄・隠匿の意思(器物損壊の意思)ではない」ことを区別の基準としているようです。その背景としては,社会の発達に従って,「利用処分意思」がないのではないかと疑われる事案であっても,それがイコール「物を毀棄・隠匿する意思」と同じとは限らないことにあります。
このことは,下着泥棒を例にとってみれば分かりやすいと思います。
「下着」を「その経済的用法に従って利用すること」とは「下着を着用すること」に他なりませんが,下着泥棒の全てがその目的で下着を盗んでいるわけではありません。「自慰のため」,「コレクションのため」,「被害者への好意のため」など様々です。しかし,そんな場合に「利用処分意思」がなかったとして窃盗罪が成立しないかというとそうではないことは明らかだと思います。また,そうしていけなならないと思います。
このように,近年「利用処分意思」に関しては,従来の判例の定義を厳格に当てはめることなく,少し緩やかに解する,適用するようになってきています。本件でも,「毀棄,隠匿の意思がない」と認められれば窃盗罪が成立し,「ある」と認められれば器物損壊罪が成立します。
~ 不法領得の意思を検討する意義 ~
不法領得の意思は窃盗罪と器物損壊罪を区別するメルクマークであることはご説明いたしました。そして,器物損壊罪は,告訴がなければ公訴を提起されない親告罪であることもご説明いたしました。つまり,本件が器物損壊罪と認定されれば,被害者の告訴がなければ「自動的」に刑事処分は「不起訴」となるのです。この点が,不法領得の意思を検討する一番の意義といっていいでしょう。また,罰則も異なりますから,この点でも窃盗罪が成立するか器物損壊罪が成立するかは重要な検討事項ではないかと考えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,窃盗罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件を起こしお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。

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交通事故と実況見分調書
交通事故と実況見分調書
福岡県八女市に住むAさんは,軽自動車を運転中,交差点を通過しようとしたところ,対面信号機の信号表示が「赤色」であることに気づかずに交差点に進入したところ,折から,「青色」信号表示に従って同交差点に進入してきたVさん運転のバイクに自車を衝突させ,Vさんを路上に転倒させて,Vさんに加療約1か月間の怪我を負わせる交通事故を起こしてしまいました。Aさんは大変なことをしてしまったと思い,車から降り,110番通報しました。幸い,Vさんには意識があり,大事には至らなかった模様です。Aさんは現場に駆け付けた福岡県八女警察署の警察官から「今から実況見分をするのでお時間いただけないか」と言われました。免許を取り立てで,かつ,交通事故を起こしたのが初めてだったAさんは聞き慣れない言葉に驚きましたが,警察官から「事故状況を明らかにするために行います」と聞き,ひとまず安心しました。
~ 交通事故を起こしたら? ~
まず,交通事故を起こしたら,必ず交通事故現場に留まって被害者の救護活動をし,かつ,警察い電話して事故状況等を報告しなければなりません。これを怠ると「救護義務違反」「報告義務違反」として処罰の対象となります。「救護義務違反」の罰則は,交通事故が運転者の運転に起因する場合は「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」,起因しない場合は「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
~ 実況見分調書とは? ~
皆さんも,テレビドラマなどで「実況見分」という言葉を聞かれたことはあるのではないでしょうか?
実況見分とは,堅苦しい言葉でいえば,捜査官が五官の作用により,物,身体又は場所について,その状態を認識することを目的とする捜査方法と言われています。文字で説明するよりかは,図や写真などで明らかにした方が分かりやすい場合に用いられる捜査手方法です。交通事故の場合も,事故後に事故状況を明らかにするために行われます。そして,実況見分の結果を書類にしたものが「実況見分調書」です。
~ 実況見分調書作成の目的 ~
作成された実況見分調書は,のちのち刑事裁判の証拠として活用されます。人身事故の場合,事故の加害者を起訴すれば,起訴した検察官は加害者の有罪を証明するため裁判で事故状況を明らかにしなければなりません。この事故状況を明らかにするために用いられるのが実況見分調書です。交通事故,人身事故の裁判では実況見分調書は命といわれるほど重宝されています。したがって,実況見分は時間をかけ念入りに行われます。
* 実況見分調書は交通事故以外でも作成される *
実況見分調書は交通事故のみに作成されるわけではありません。あらゆる刑事事件について,必要があれば作成されます。例えば,傷害事件について暴行の状況・態様を明らかにしたい場合は被疑者,被害者立ち会いの実況見分調書が作成されます。
~ 実況見分ではどんなことをやるの? ~
警察官から実況見分への立ち会いを求められます。そして,交通事故では,加害者・被害者双方の立ち会いがあることが望ましいとされています。これは,実況見分の信用性,公平性を担保するためです。つまり,一方当事者が不在の実況見分では「警察官が立会人に肩入れしたのではないか?」との疑念を持たれかねないからです。また,双方不在の実況見分では「警察官が勝手に作ったものではないか?」「ねつ造したものではないか?」との疑念を持たれかねないからです。重症で事故直後の立ち会いが難しいという場合は,怪我の回復を待ってから実況見分への立ち会いを求められます。
実況見分への立ち会いを求められると,今度は,警察官から事故状況に関する聴き取りが始まります。本件の赤色信号看過の場合であれば,「どこで信号機を認めたのか」,「信号表示を見落とした原因は何で,その時点はどこか」,「どこで被害車両を認めたか」「どこで被害車両と衝突したか」などといったことを聴かれると思います。そこで話した内容は,供述調書の内容にもなりませんから適当なことは話さず,記憶のあるまま話すようにしましょう。
あなたが警察官から話を聴かれている間,別の警察官は車,散乱物,痕跡,交通事故現場周辺の状況等を写真に撮ったり,長さなどを計測したりします。あなたもその際,車,散乱物,痕跡等の確認のため立ち会いを求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,交通事故をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件を起こしお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
取調べ認められている権利,対応方法
取調べ認められている権利,対応方法
北九州市小倉北区に住むAさんは,JR小倉駅の構内で盗撮した件で,福岡県小倉警察署から福岡県迷惑行為防止条例違反の疑いで出頭の要請を受けました。Aさんは,警察から出頭要請を受けることははじめてで,警察でどんなことをされるのか不安で一杯です。そこで,Aさんは出頭前に一度,盗撮事件に強い弁護士に相談することにしました。
~ メインは取調べ ~
刑事事件において,犯人(被疑者)が警察署で受けることとすれば,警察官の取調べがメインとなります。取調べと聴くと,みなさんはどんなことを想像されるでしょうか?まず,取調べ室はプライバシーを確保する観点からも,警察官の事務室とは別の箇所に設けられ,もちろん,犯人一人につき一個の部屋が設けられています。いわゆる密室と呼ばれる部屋です。そして,その密室に,少なくとも話を聴く警察官が一人,メモを取る一人が入ります。つまり,「犯人」対「警察官2人」となるわけです。また,ここがミソなのですが,犯人は取調べ室の扉とは反対側の席に座るよう誘導されます。これは,一つには,以下でご説明するとおり取調べ室からの退去権が認められているのですが,扉とは反対側に座らせることによって退去権行使への心理的抑止を図っているとも受け取れそうです。
~ 取調べに関する最近の流れ ~
報道によれば,政府は,4月16日,一部の事件の全過程について,取調べの録音・録画(可視化)の義務化を6月1日から始めることを閣議決定したとのことです。取調べの義務化については,3年前に成立している改正刑事訴訟法に盛り込まれていることが特徴です。義務化される事件は
・裁判員裁判対象事件(強盗殺人,殺人,放火など一定の重大事件)
・検察が独自に捜査する事件(汚職,収賄事件など)
です。盗撮は,残念ながら「裁判員裁判対象事件」でもなければ,「検察が独自に捜査する事件」でもないため義務化の対象ではありません。しかし,法律には明記されなくても検察,警察の内部の通達等により対象となり得ることも予想されます。
~ 取調べで認められている権利 ~
上記のとおり,盗撮は取調べ可視化の対象事件ではありませんが,取調べで認められている法的権利は対象事件であろうがなかろうが関係ありません。そこで,以下では取調べで認められている法的権利について今一度確認してみることにします。
= 黙秘権=
取調官は,取調べを始めるにあたって,被疑者に対し,自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げる必要があります。あなたは,取調中は終始沈黙(黙秘)することができます。
= 増減変更申立権 =
供述調書が作成されると,取調官から内容に間違いがないかどうか問われます。ここで自分の意図したこと(話したこと)と異なる内容が書かれてあった場合は,どんな些細なことでも構いませんので,遠慮なく,内容の変更,あるいは内容の増減を申し立ててください。
= 署名押印拒否権 =
供述調書の内容の確認が終わると,最後に,供述調書への署名・押印を求められます。ここで,署名・押印してしまうと,その供述調書に書かれた内容=あなたが話した内容として裁判で証拠として扱われることになります。取調官は,あなたに署名・押印させようと説得を試みますが,署名・押印の拒否は,あくまであなたの判断で行うことができます。
= 出頭拒否権,退去権 =
在宅事件の場合,被疑者は,捜査機関からの出頭要請を拒否することができます。また,取調べ後は,いつでも取調べ室から退去することができます。ただし,身柄を拘束されている場合,実務上,退去権は認められていません。
~ おわりに ~
以上のように,取調べには法的権利が認められているものの,いざ行使となると「本当に行使していいのか?」「警察官が怖くて行使できない」という方も多い方と思われます。そういった場合は,一度,弁護士へご相談ください。弁護士であれば,より具体的なアドバイスをさせていただくことが可能です。
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覚せい剤事案とおとり捜査
覚せい剤事案とおとり捜査
博多警察署の警察官Xが覚せい剤取締法違反(譲り受けの罪)で逮捕されたBさんを取調べ中,Bさんから「博多に住むAから譲り受けた」との供述を得ました。その後,Xは,Aさんの覚せい剤密売に関する証拠の収集に努めましたが,決定的な証拠を得ることはできませんでした。そこで,Xは,Bさんの知人になりすまし,Aさんに「Bさんから紹介してもらった」「覚せい剤を売ってくれないか」と持ちかけました。Aさんは一度断ったものの,Xから執拗に覚せい剤を要求され,取引の値段も上げられたことからこれに応じることにしました。そして,Aさんは待ち合わせ場所に行ったところ,Xが現れ,Xから「シャブは?」と言われたため約束通り覚せい剤をXに渡したところ,Xから「警察だ」と言われ,その場で覚せい剤取締法違反(譲り渡しの罪)で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~ 覚せい剤取締法違反 ~
覚せい取締法41条の2第1項では,
覚せい剤を,みだりに,所持し,譲り渡し,譲り受けた者
を「10年以下の懲役」に処するとしています。また,その第2項では営利の目的でこれらの行為をした者を「1年以上の有期懲役」に処し,又は情状により「1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」に処するとしてます。
~ おとり捜査 ~
おとり捜査とは,捜査機関(警察など)又はその依頼を受けた捜査協力者が,その身分や意図を相手方に秘し(隠し)て犯罪を実行するよう働きかけ,相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕等により検挙する捜査手法をいいます。
~ おとり捜査の根拠は? ~
ところで,刑事手続について定めた刑事訴訟法にはおとり捜査についての規定がありません。取調べ,捜索,差押え,逮捕など何らかの捜査をするにあたっては必ずその法的根拠が必要です。では,おとり捜査はどうでしょうか?
この点,最高裁判所(最判平16.7.12)は,
「少なくとも,直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において,通常の捜査方法のみでは犯罪の摘発が困難である場合に,機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象にして行われるおとり捜査は,刑訴法197条1項に基づく任意捜査として許容される。」
としています。
※刑事訴訟法197条1項
捜査については,その目的を達成するために必要な取調をすることができる。但し,強制の処分は,この法律に定めのある場合でなければ,これをすることができない。
~ 任意捜査であれば無制約に認められるか? ~
おとり捜査が任意捜査であることはお分かりいただけたと思います。しかし,任意捜査であるからといって無制約に何でもかんでも許されるわけではありません。任意捜査であっても,強制捜査の場合と同様,人々の人権を侵害するおそれは十分あるのです。そこで,最高裁は,「必要性」と「相当性」という基準を用いて任意捜査にも歯止めをかけようとしています。
~ おとり捜査の「必要性」とは ~
おとり捜査の「必要性」は認められると考えられています。それは,特に覚せい剤事犯の場合,密行性が高いため(被害者,目撃者がおらず密室で行われることが多い),通常の捜査手法では摘発は困難と考えられるからです。
~ おとり捜査の「相当性」とは ~
この点,おとり捜査は「犯意誘発型」と「機会提供型」に分かれ,犯意誘発型は「相当性」が認められるが,「機会提供型」は認められないと考えられています。
「犯意誘発型」とは,もとから犯罪を犯す意思のない者に対して積極的に働きかけを行って犯意を誘発するおとり捜査,「機会提供型」は,もともと犯罪を犯す意思のある者に犯行の機会を提供するおとり捜査のことをいいます。
「犯意誘発型」の場合,犯罪を防止するべき国家(捜査機関)が犯罪を作りだしている点,適正手続きの原則を侵害している点から「相当性」が認められず違法とされているのに対し,「機会提供型」の場合は,犯罪を犯す意思のある者に機会を提供したにすぎず,国家が犯罪を作出したとはいえないことから「相当性」が認められ適法と考えられています。
~ 本件は何型? ~
本件は,Aさんが取引を断っているにもかかわらず,警察官Xから執拗に取引を持ちかけられていることに鑑みれば「犯意誘発型」に当たるとも考えられます。
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(福岡県博多警察署までの初回接見費用:34,300円)

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大型連休中に逮捕されたら?
大型連休中に逮捕されたら?
ゲームが趣味の会社員のAさんは,福岡県筑紫野市内の大型ショッピングセンターでゲームソフトを万引きしました。そのとき,運よく万引きはばれませんでしたが,Aさんとしてはいつばれるのか心配でなりません。Aさんは,これから大型連休に入り,家族と国内旅行に行くことも計画しているため,もし,ばれてしまい逮捕されたらどうしようと不安で一杯です。そこで,Aさんは逮捕されたときのために,弊所のホームページを閲覧して対策を考えることにしました。
(フィクションです)
~ はじめに ~
今年は4月27日から10日間の大型連休に入ります。休みを取れる方,取れない方様々だと思いますので,この大型連休をどう活用されるかも人によって様々だと思います。ところで,会社員のAさんは,大型連休中に国内旅行を計画しているようです。Aさんのように,大型連休前に何らかの犯罪を犯している人には,
大型連休に逮捕される
というリスクを常に抱えていることになります。逮捕に関することなど緊急を要することは警察,検察,裁判所は土日・祝日関係なく対応しているからです。では,もし仮に,Aさんが大型連休の初日である
4月27日に逮捕された
場合,その後の流れはどうなっていくのか,連休期間,ご家族は面会できるのか?などについてご説明したいと思います。
~ 逮捕後の流れ ~
以下では,Aさんが「4月27日(土)午後5時」に逮捕されたと仮定してご説明いたします。なお,以下でご説明するとおり,「逮捕→送検」,「送検→勾留請求」,「勾留請求→勾留満了日」の時間,日数は法定されていますが,時間についてはあくまでも「仮」ですので,必ずしもこの時間で進むと決まっているわけではありません。
4月27日(土)午後5時 逮捕 → 釈放
↓
4月29日(月)午後0時 送検&弁録 → 釈放
↓
4月30日(火)午前9時 勾留請求
↓
4月30日(火)午後0時 勾留質問 → 釈放
↓
勾留決定
↓
5月9日(木) 勾留満了日
↓
勾留期間延長??
「逮捕」から「送検」までは最大48時間,「送検(検察官が被疑者の身柄を受け取ったとき)」から「勾留請求」までは最大24時間の時間が設けられています。また,勾留決定が出た場合は,検察官の「勾留請求の日」を含めて,そこから10日間が勾留期間です。したがって,5月9日(木)が勾留満了日となります。また,「やむを得ない事由」がある場合は,勾留期間を延長されることがあります。延長期間は最大で10日間です。
~ 連休中のご家族の面会は? ~
以上から分かるように,4月27日(土)に逮捕されると,
連休中は警察の留置場の中
という事態も十分想定し得るわけです。また,4月27日に限らず,もっと早い段階で逮捕された場合も同様でしょう。そうした事態を避けるためには,まずは逮捕されないことがなによりの対策ですが,最悪,逮捕されてしまった場合は弁護士に接見を依頼されることをお勧めいたします。なぜなら,
・逮捕期間(通常,「逮捕」から「勾留決定」までの間をいう)に面会できるのは弁護士だけ
・警察,検察,裁判所に勾留しないよう,釈放するよう働きかけを行うことができる
からです。そして,逮捕期間中のご家族の面会は認められていませんし,ご家族の面会は,通常,
土日・祝日を除く平日の決まった時間帯のみ
と指定している警察署が多いですから,仮に,大型連休中に身柄を拘束されてしまうと,
ご家族が連休中に逮捕された方と面会できない
という事態も十分想定し得るからです。
~ おわりに ~
大型連休中のご家族の面会については,特別は対応をされるかもしれません。もし,ご家族が逮捕された,勾留されているという方で面会を希望される方は,一度,警察署に問い合わせてから行かれることをお勧めいたします。そして,面会を拒否されたものの,接見を希望される場合は,弊所までお気軽にお電話いただければと思います。
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(福岡県筑紫野警察署までの初回接見費用:36,700円)

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