Archive for the ‘刑事事件’ Category
長期服役の可能性もある闇バイトの危険性について
以前は、闇バイトと言えば振り込め詐欺等の特殊詐欺事件での、受け子や、出し子がほとんどでしたが、最近は、強盗事件等の凶悪事件の実行犯をやらされることもあるようで、実際に闇バイトに応募した若者が、強盗事件等の実行犯として警察に逮捕されています。
そこで本日のコラムでは、闇バイトの危険性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
闇バイトについて
闇バイトは主にSNSや意外にも大手の求人サイトで募っているようですので、アルバイト求人を探している方は「闇バイト」という言葉に注意するのは当然のこと、高額な報酬をうたっている求人には注意した方がいいでしょう。
またこういった闇バイトは、一度応募してしまうと、途中で抜け出すことが非常に難しく、警察に逮捕された人の中には、犯罪だと気付いて途中で抜け出そうとしたが脅迫されて抜け出すことができなかったという人もいます。
そしてこうして募った闇バイトでは、具体的な犯行指示等はテレグラム等、秘匿性の高いSNS(通信アプリ)が利用されています。
こういった秘匿性の高いSNSが利用されているために、実行犯が警察に逮捕された場合でも、警察等の捜査当局は犯行の指示役にまでたどり着くことができないようです。
実際に、こういった闇バイトで募った実行犯による凶悪事件が後を絶たないのは、警察がいくら捜査をして実行犯を逮捕しても、犯行グループの撲滅に至っていない、つまりトカゲの尻尾切りの状態だからではないでしょうか。
最近の事件
また最近の特徴としては、闇バイトで募った実行犯が警察に逮捕されるリスクを考えない大胆な犯行が目立っており、先日は、白昼堂々とマスクで顔を隠しただけの犯人が繁華街のど真ん中にある高級腕時計店に押し入り、店員を刃物で脅し、ショーケースをバールで叩き割って、100点以上の商品を強奪して逃走するという事件が起こりました。
この事件は、目撃者によって撮影された犯行の一部始終から逃走するまでの映像がSNSで拡散されたり、その日のうちに逮捕された犯行グループの一部は10代の若者であったことで世間を騒がせ、逮捕された犯人らは闇バイトで募られた可能性が高いでしょう。
長期服役の可能性も
振込め詐欺等の特殊詐欺事件で、受け子や出し子という立場で逮捕されたのであれば、起訴されて有罪が確定したとしても、執行猶予がつく可能性がありますが、強盗事件となれば、例え闇バイトに応募して従順的に犯行に加担したとしても厳しい刑事責任を問われる可能性があり、少年の場合は、成人と同じように刑事罰を科せられることもあります。
特に、強盗の際に人に怪我を負わせてしまった場合は、強盗致傷罪の適用を受けるので、初犯であっても実刑判決となり、場合によっては長期服役の可能性もあるので注意が必要です。
福岡県の刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
福岡県内、またその周辺にお住まいの方で、何か刑事事件でお困りの方がいらっしゃいましたら、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の無料法律相談をご利用ください。
また弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、逮捕等で身体拘束を受けている方のもとに弁護士を派遣する 初回接見 のサービスを提供しています。
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傷害事件で在宅捜査 在宅事件と私選弁護士について~①~
傷害事件で在宅捜査を受けている事件を参考に、在宅事件と私選弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
傷害事件の在宅捜査
福岡県宗像市にある運送会社の倉庫で働いているAさんは、1週間ほど前に同じ倉庫で働いている従業員とトラブルになり、相手の従業員の顔面を拳で殴ってしまいました。
その場は、上司が仲裁に入って何事もなくおさまったのですが、相手の従業員が病院で診断を受け、診断書と共に、福岡県宗像警察署に被害届を提出したらしく、Aさんは警察署から呼び出しを受けました。
警察官曰く、在宅事件として捜査が進むらしく、今後の刑事罰を避けたいAさんは、私選弁護人を選任することを検討しています。
~フィクションです。~
在宅事件
刑事事件は大きく分けると、在宅事件と身柄事件に分けることができます。
身柄事件とは、犯罪を疑われている被疑者、被告人が捜査機関による拘束(逮捕、勾留)を受けている事件です。
対して、在宅事件とは、犯罪を疑われている被疑者、被告人が捜査機関による拘束(逮捕、勾留)を受けていない事件です。
刑事事件というと、身柄事件をイメージされる方も多いでしょう。
確かに、身柄事件の方が社会的耳目を集めやすくマスコミなどによく取り上げられることから、こうしたイメージを抱かれることも致し方ないことかもしれません。
しかし、刑事事件の多くは在宅事件です。
つまり、捜査機関が人を拘束するのはあくまでも例外的措置ですから、身柄事件の数自体は刑事事件の全体の割合からすると少ないのです。
しかし、身柄事件の場合も在宅事件の場合も捜査機関による取調べなどの捜査を受けた後、何らかの刑事処分(起訴、不起訴)を受け、起訴された場合は刑事裁判を受けなければならないという点では全く異なるところはありません。
検挙(逮捕など)→捜査(取調べなど)→刑事処分(起訴、不起訴)→刑事裁判
ただ、身柄事件の場合、身柄拘束があくまで例外的措置であることから法律上時間的制約が設けられています。
つまり、逮捕から刑事処分までは最大で23日しか身柄を拘束することができないとされており、その間、検察が刑事処分を決することができない場合は被疑者を釈放しなければなりません。
対して、在宅事件の場合、こうした時間的制約はありません。
したがって、在宅事件は身柄事件の「後回し」にされることがよくあり、検挙から刑事処分まで数か月、数年を要した、という例も珍しくはありません。
~次回に続く~
山口県内の刑事事件に即日対応している弁護士
山口県の刑事事件(傷害罪)で逮捕
無職のAさん(60代・男性)は、下関市内の国道を運転中に、通行トラブルになった相手の車のドライバーと口論となり、その後、そのドライバーの顔面を複数回殴って、鼻を骨折させる傷害を負わせてしまいました。
目撃者の通報で駆け付けた山口県下関警察署の警察官に逮捕されたAさんは、逮捕の二日後に傷害罪での勾留が決定し、現在は山口県下関警察署に勾留されて、警察の取調べを受けています。
現在、国選弁護人がAさんの弁護活動を行っていますが、Aさんの家族は、刑事事件に強い私選弁護人への切り替えを希望しています。
(フィクションです。)
傷害事件の弁護活動
まず傷害罪については
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
と、刑法に規定されています。
人に傷害を負わせる方法は、暴行によるものがほとんどですが、暴行以外(例えば毒を盛ったり、病原菌に感染させるといった方法)であっても傷害罪は成立します。
Aさんのように、傷害罪で警察に逮捕されて、その後勾留が決定した方の弁護活動は、まずは起訴されないための活動がメインとなります。
そして傷害罪の場合、被害者との示談があるかどうかが、起訴されるかどうかに大きく影響します。
起訴されるかどうかは、勾留の最終段階ですので、勾留期間中に被害者との示談を締結しなければ起訴される可能性が高くなるのです。
ですから弁護士は、この勾留期間中に被害者との示談交渉を行い、示談の締結を目指します。
被害者との示談交渉
被害者との示談交渉は、まず警察や検察庁といった捜査機関に対して被害者情報の開示を求め、開示された連絡先に弁護士から電話をして示談交渉を開始します。
被害者との交渉では、示談金や、示談の条件などを話し合いで取り決め、最終的に書面を取り交わして示談金をお支払いするのですが、電話や書面の郵送で行われることがほとんどとなります。
刑事事件専門の弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件専門に扱っている法律事務所です。
これまで数多くの被害者様と示談を締結してきた実績がございますので、山口県内の刑事事件でお困りの方は、是非一度、ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、刑事事件専門弁護士による法律相談を 初回無料 で承っておりますので、お気軽に
フリーダイヤル 0120-631-881
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人から借りたお金で投資すると…出資法違反に抵触する危険が
人から借りたお金で投資する、出資法違反に抵触する危険があることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事例
Aさんは、友人から、儲かる投資話を持ち掛けられ、それに興味を持ちました。
しかし、Aさんは、手元に、その投資をするだけのお金がなかったため、複数の友人から少しずつ投資の資金を募ることにしました。
Aさんは、自身の友人だけではなく、さらにはその友人に対し、「儲かる投資話があるので、10万円預けてくれないか。返すときには2割上乗せするから。」と話を持ち掛け、結局、10名から合計で100万円預かりました。
(フィクションです。)
出資法違反について
出資法(正式名称:出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)1条は、不特定多数の者から、「後日、出資してくれた金額よりも上乗せして支払う」などと言って(そうしたことを示唆する場合も含みます)、出資金を受け取ることを禁止しており、Aさんの行為は、これに該当します。
そして、出資法1条に違反した場合の罰則は「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、または罰金を併科する」とされています(出資法8条3項1号)。
出資とは、そもそも、リスクを伴うもので、出資をする側がそうしたリスクなどを加味して出資するかどうか決めるべきものです。
それにもかからず、後日、利益を上乗せして、つまりは確実に利益が出るといって出資をさせることは、出資する側の判断を誤らせるおそれがあるため、上記のような規制がなされています。
出資法においては、こうした規制のほか、預り金の禁止(2条)、浮貸しの禁止(3条)、金銭貸借の媒介手数料の制限(4条)、高金利の処罰(5条)もなされています。
その他の犯罪の成立について
仮に、Aさんがそもそも、友人に話したような投資をするつもりがないにもかかわらず、友人に、事例に記載したような話しを持ち掛けた場合、詐欺罪(刑法246条1項)に該当する可能性があります。
出資法違反が決して軽い犯罪というわけではありませんが、詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役と非常に厳しいものです。
警察が介入すると…
出資法違反として警察が介入してくると、被害者多数、被害金額も多額などの事情から、Aさんは逮捕される可能性があります。
仮に、Aさんに詐欺の容疑が掛けられた場合、逮捕される可能性はより高いといえます。
上記のような出資法違反については、出資した人たちの手元にお金が返っているかどうか、つまり被害弁償や示談ができているかどうかという点は一つのポイントになると思います。
早期に被害者と示談をすることができれば、そもそも警察沙汰になることを回避できる可能性もあります。
また、警察が介入し、捜査を受けることになると、最終的には、刑事責任を問われる可能性があります。
具体的にどのような活動をしていくかについては、事案によって様々ですが、たとえば、先ほど話した示談というのは、この刑事責任としてどのような処分が下るかという点にも影響があります。
出資に関してトラブルを起こしてしまった場合、早期に一度弁護士に相談する必要があります。
まずは弁護士に相談を
日本には様々な法律があり、「大丈夫だろう・・・」と信じてしてしまった行為が犯罪となることもあります。
このコラムをご覧の方で、知らぬ間に犯罪を犯してしまっていた…自分の行為が法律に違反していた…という方は、一度、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所ですので、特にこういった事件でお悩みの方は是非ご相談ください。
糸島市のコンビニでポイントを不正取得…電子計算機使用詐欺罪とは
糸島市のコンビニでポイントを不正取得した事件を参考に、電子計算機使用詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
糸島市のコンビニでアルバイトをしているAさんは、勤務中にレジを操作をして、自分名義のポイントカードに不正にポイントを付与していました。
この事実がコンビニに発覚した事から、A子さんはコンビニの店長から事情聴取を受けています。
A子さんは、コンビニが警察に届け出て刑事事件に発展することをおそれ、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
電子計算機使用詐欺罪~刑法第246条の2~
人を騙して財物の交付を受けると刑法第246条の詐欺罪が成立しますが、今回のケースのように、電子機器を不正に操作し、誤った指令を与えて財産上不法の利益を得ると刑法第246条の2に規定された電子計算機使用詐欺罪に抵触する可能性が大です。
この法律は、電子計算機が普及して、多くの取引分野において人が介入することなくコンピューターが自動的に電磁処理する取引形態が増加したために、詐欺罪の補充類型として昭和62年に新設されました。
電子計算機使用詐欺罪には、詐欺罪と同じく「10年以下の懲役」の罰則が規定されています。
電子計算機使用詐欺罪で起訴された場合、刑事裁判でどの程度の刑事罰を受けるかは、過去の犯罪歴や、事件で詐取した金額によって異なります。
一般的に初犯であっても、被害額が100万円を超えた場合は実刑判決になるケースが多いようですが、被害者に対して弁償したり、裁判官に反省の情を認めてもらうことができれば、この限りではありません。
刑事事件化の回避
A子さんのように、職場で刑事事件を起こした場合、内部調査が行われた後に、職場が警察に届け出る(告訴する)ケースがほとんどです。
警察が事件を認知すれば、警察による捜査が行われ、その結果次第では逮捕されるリスクが生じます。
そして警察の捜査を終えると事件が検察庁に送致されて、そこで検察官から取調べを受けることとなり、その後、起訴されるかどうかが決定します。
起訴されてしまうと、それから刑事裁判が始まるので、最終的に事件が終結するまでに相当な時間と労力を費やす事となり、大きな不利益を被ることとなります。
ただ警察が事件を認知するまでに、被害者と示談することができれば、この様な最悪の事態を回避することができます。
まずは弁護士に相談を
糸島市の刑事事件でお困りの方、電子計算機使用詐欺罪を疑われて職場で事情聴取を受けておられる方、刑事事件化を回避したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は フリーダイヤル0120-631-881 にて24時間、年中無休で受け付けております。
大濠公園をランニング中に下半身を露出 公然わいせつ事件で取調べ ~②~
本日のコラムでは、Aさんの行為を検討し、公然わいせつ罪の量刑や弁護活動等について解説します。
Aさんの行為
Aさんは、不特定多数の人が利用する公園で下半身(性器)を露出しています。
これは公然わいせつ罪の代表的な行為で、公然性も認められるので公然わいせつ罪となるでしょう。
公然わいせつ罪の量刑
公然わいせつ罪の法定刑は「6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料」です。
罰則規定は非常に軽いものですが、初犯であっても犯行が明らかであれば、略式起訴されて罰金刑となる可能性が非常に高いです。
ちなみに、拘留は30日未満刑事施設に留置する刑で、科料は、1000円以上1万円未満の財産刑です。
公然わいせつ罪の弁護活動
公然わいせつ罪は、健全な性秩序ないし性的風俗を保護法益にしている法律ですので、法律的に、公然わいせつ罪に被害者は存在しません。
しかし実質的に被害を被った方は存在するわけで、その様な方に対して謝罪と弁済することによって不起訴処分が望めます。
Aさんの事件の場合ですと、Aさんのわいせつ行為を目撃した女性が実質的な被害者となるので、そのような方と示談することによって不起訴処分になる可能性があるのです。
公然わいせつ罪で逮捕されるリスク
上記したように、公然わいせつ罪の軽微な犯罪の一つですので、犯行を認めていれば逮捕される可能性は低いでしょう。
しかしAさんのように、任意の事情聴取で犯行を否認した場合は、逮捕されれてしまうリスクがあります。
ですから公然わいせつ罪で警察の捜査を受けている方は、早急に、刑事事件に強い弁護士に法律相談することをお勧めします。
まずは弁護士に相談を
福岡市中央区の刑事事件でお困りの方、公然わいせつ罪で、警察署に逮捕されるおそれのある方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
執行猶予中の再犯(万引き) 執行猶予の取消しについて~①~
執行猶予中に再犯(万引き)をしてしまった…この場合、執行猶予は取消されるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
執行猶予中の再犯(万引き)してしまった事件
福岡県飯塚市に住む主婦のA子さんは、これまで何度か万引き事件を起こして警察に検挙されており、最近では1年半ほど前に警察に捕まり、その後の刑事裁判で「懲役10月執行猶予3年」の判決を受けました。
そうした中、1週間ほど前に再び、福岡県飯塚市にあるスーパーで食料品など数千円程度の商品を万引きして店外に出たところで、店員に声をかけられました。
A子さんは店員の隙をついて自転車に飛び乗り、何とか自宅まで逃げ帰ることができました。
A子さんは、このままだと警察に逮捕されて、執行猶予が取り消されてしまうのではないかと不安で夜も眠れません。
※この事件はフィクションです。
執行猶予中に再犯を犯してしまうとどうなるのか…
執行猶予が取り消されて刑務所に服役しなければいけないのでは…
そんな不安を抱えている方がいるかもしれません。
そこで本日と次回のコラムでは、執行猶予と、執行猶予の取消しについて、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が解説します。
執行猶予
まず本日は執行猶予について解説します。
執行猶予とは、被告人が有罪であることは間違いないものの、被告人に酌むべき事情が認められ、社会生活を送りながらでも更生に期待できる場合に、一定期間(執行猶予の期間)、刑務所に行くことを猶予することです。
そして執行猶予期間中に何もなければ、判決時に言い渡された懲役刑や禁錮刑は免除されて、刑務所に行かなくてもよくなります。
これが「執行猶予」という制度です。
A子さんは、1年半ほど前に万引きをした事件で、「懲役10月執行猶予3年」という判決を受けています。
この裁判でA子さんに酌むべき事情が認められ、社会生活を送りながらの更生が期待されたから、A子さんは執行猶予付き判決を受けることができ、すぐに10月の懲役刑が科せられずに済んだのです。
そして、そのまま執行猶予期間である3年間、何事もなく過ごしていれば10月の懲役刑は免れていたはずですが、結果的に再犯を犯してしまったので、執行猶予が取り消されてしまう可能性が非常に高くなります。
執行猶予が取り消しについては次回のコラムで解説します。
なお、執行猶予期間の起算点は控訴期限日(判決の言い渡しの翌日から14日目)の翌日、つまり確定日からとなります。
~次回(執行猶予の取消し)に続く~
男児を連れ去りわいせつ行為 わいせつ目的誘拐で逮捕
SNSで知り合った男児をわいせつ目的で誘拐した男が逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
昨年11月、福岡県久留米市においてSNSで知り合った10歳の男児を車に乗せて誘拐し、車内で男の子の下半身を触るなどわいせつな行為をしたとして、20代の男が福岡県警に逮捕されました。
逮捕された男は警察の取調べに対して、男児と会ったことについては認めているようですが、わいせつ目的の誘拐やわいせつ行為については「ふざけてやっただけ」などと否認しているようです。
わいせつ目的誘拐
わいせつ行為をする目的で誘拐すると、わいせつ目的誘拐罪若しくはわいせつ目的略取罪となります。
法律的に「誘拐」と「略取」は、他人の意思に反して現在の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に移すという点では同じですが、その手段として欺罔や誘惑を用いた場合に「誘拐」として、罪名を区別しています。
典型的な例だと、幼い子供「お菓子あげるからおいで。」と言って連れ去った場合は「誘拐罪」となり、何も言わずに急に連れ去った場合は「略取罪」となるのです。
今回の事件は、報道を見る限り「誘拐罪」が適用されているので、男児を連れ去る際に何らかの欺罔や、誘惑が用いられたのでしょう。
わいせつ目的誘拐罪の法定刑は「1年以上10年以下の懲役」です。
強制わいせつ罪
報道されている記事のとおり、誘拐した男児に対してわいせつな行為をしていた場合は、わいせつ目的誘拐罪とは別に、強制わいせつ罪も成立します。
強制わいせつ罪は、暴行や脅迫を用いて無理矢理わいせつ行為をすることによって成立する犯罪ですが、被害者が13歳未満の場合、わいせつ行為に及ぶための暴行や脅迫は必要とされません。
つまり暴行や脅迫がなくても、単に13歳未満に対してわいせつな行為をすれば、それだけで強制わいせつ罪が成立するという事です。
福岡県内の刑事事件に即日対応している弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、ご家族が警察に逮捕された方から 初回接見 を承っております。
この初回接見サービスは、電話でご予約が完了する非常に便利なサービスで、ご予約いただいたその日のうちに弁護士を派遣することもできますので、詳しくは
フリーダイヤル 0120-631-881
に、お問い合わせください。
女性アルバイトに対するセクハラ 刑事事件に発展するのか…!?
女性アルバイトに対するセクハラが、刑事事件に発展するのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事例
Aさんは、北九州市の飲食店で店長をしています。
Aさんが店長をしている飲食店は、全国にチェーン展開するお店で、Aさんはこの会社の正社員でもあり、お店では、アルバイトを10人ほど雇用しています。
ある日、会社から「女性アルバイトが店長にセクハラされたと会社に訴えている。」と言われました。
Aさんは、日常的に、スキンシップのつもりで女性アルバイトの身体に触れていたのですが、この行為をセクハラだと訴えているようです。
(フィクションです。)
ハラスメント問題
職場におけるハラスメント問題は、数年前に社会問題となり、多くの会社では厳正に対処する傾向にあります。
スキンシップのつもりで触ってしまった…
部下を鼓舞するつもりで軽く頭を叩いてしまった…
部下を叱責する際に大声で怒鳴ってしまった…
といった、悪気なくついついしてしまった行為でも、相手のとらえ方によっては大事になりかねません。
そしてその対応を誤ってしまうと思いがけない結果に陥るかもしれません。
セクハラと認定されるか、その行為が刑事事件に該当するかは別の話です。
Aさんの行為がセクハラとして認定された場合でも、刑事事件と扱われない場合もありますし、逆に、セクハラとしては認定されなかったものの、刑事事件として扱われて刑事罰が科せられることもあります。
そこでセクハラ問題の対処法として大切なのは、専門家に自分の行為を相談してあらゆる可能性を考えて幅広く対処することでしょう。
セクハラが刑事事件化されるケース
Aさんのような女性社員に対するスキンシップは、暴行罪や強制わいせつ罪、迷惑防止条例違反といった法律や条例の適用を受け、刑事事件として扱われる可能性が十分に考えられます。
ここで注意しなければいけないのは、刑事事件として扱われた場合、その行為で有罪が確定すれば刑事罰を受けることです。
この刑事罰は、前科となってしまうので、今後の生活に影響を及ぼすこともあります。
セクハラ事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、セクハラ問題で、まだ刑事事件化していないお悩みについてのご相談を初回無料で承っております。
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殺人未遂罪で逮捕、勾留中の友人を助けるために自首 犯人隠避罪は成立するの?
殺人未遂罪で逮捕、勾留中の友人を助けるために自首すれば、犯人隠避罪が成立するのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
Aさんの友人は、福岡市内で知人のわき腹を包丁で刺したとして、殺人未遂罪で福岡県博多警察署に逮捕され、現在は勾留されています。
実は、逮捕された友人は、刺された知人から恐喝の被害にあっていたAさんを守るために、この事件を起こしたのですが、今のところこの事実を警察は把握していません。
そこでAさんは、逮捕、勾留されている友人を守るために、福岡県博多警察署に「実は刺したのは私です。」と虚偽の自首をしました。
(この事件はフィクションです。)
この参考事件のように、既に逮捕、勾留されている友人の身代わりになろうと警察に自首すれば、どういった刑事責任を問われるのでしょうか?
犯人隠避罪
すぐに思いつくのが犯人隠避罪ではないでしょうか。
犯人隠避罪とは、刑法第103条に規定されている法律で、その内容は以下のとおりです。
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を隠匿し、又は隠避させた者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
まず殺人未遂罪は、罰金以上の刑に当たるので、逮捕、勾留されているAさんの友人は「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」に該当するでしょう。
身代わり出頭(虚偽の自首)は隠避?
そして問題となるのは、身代わり出頭(虚偽の自首)が、隠避行為に当たるかです。
そもそも隠避とは、蔵匿以外の方法によって、警察等の逮捕・発見を妨げる一切の行為をいうので、仮に事件を起こした友人が警察に逮捕されておらず逃走中の場合は、Aさんが身代わり出頭(虚偽の自首)すれば、その行為は、隠避行為ととらえることができるでしょう。
ただ今回の事件では、友人は既に警察に逮捕され、勾留まで決定していますので、Aさんが、身代わり出頭(虚偽の自首)したからといって、警察等の逮捕・発見を妨げることはできず、単に、捜査をかく乱するだけのように思われます。
と考えると、既に逮捕、勾留されている友人の身代わり出頭(虚偽の自首)をしたからといって、隠避行為に当たらないようにも思えます。
しかし、犯人隠避罪が規定されている刑法103条は、捜査、審判及び刑の執行等広義における刑事司法の作用を妨害する者を処罰することを目的にしている法律です。
ですから、『罪を犯した者』には、犯人として逮捕勾留されている者も含まれ、かかる者をして現になされている身柄の拘束を免れさせるような性質の行為も『隠避』に当たるとされています。
つまり、犯人とされる者が既に逮捕勾留されている状況においても、その者の身代わり出頭(虚偽の自首)をすれば、犯人隠避罪が成立するということになります。
刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、福岡県内にとどまらずその周辺の方々から、刑事事件に関するご相談をお受けしております。
刑事事件に関する ご相談 や、既に警察に逮捕されてしまった方への 接見 については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にお任せください。
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