Archive for the ‘刑事事件’ Category
【盗撮】中央区のジムでの盗撮で通常逮捕
【盗撮】中央区のジムでの盗撮で通常逮捕
本日は、盗撮で後から逮捕されることはあるのか、あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市中央区に住む会社員のAさんは、会員制の24時間営業のトレーニングジムに登録しており、平均週3回のペースで、仕事終わりにジムに通っていました。Aさんは、ジムに通い始めるうち、ある特定の女性に好意を持つようになり、その女性の裸や下着姿を見たい、と思うようになりました。そこで、Aさんは、深夜、会員が少なく、スタッフの目が届いていないところを見計らって女性更衣室に入り、更衣室に衣室全体が映るよう精度の高い小型カメラを設置しました。ところが後日、清掃員が女性更衣室を清掃していたところ、この小型カメラの存在に気づきトレーニングジムの店長に報告。店長が店の防犯カメラ映像を確認すると、Aさんらしき人が女性更衣室に入っていくのが確認されました。そこで、店長は福岡県中央警察署に捜査を依頼したところ、Aさんは建造物侵入罪、福岡県迷惑行為防止条例違反の被疑者で通常逮捕されてしまいました。Aさんは、警察官と押収された小型カメラの映像を確認したところ、Aさんの顔が映っていました。これが逮捕の決め手となったようです。
(フィクションです。)
~ 盗撮に関する規定 ~
福岡県では、盗撮に関して、福岡県迷惑行為防止条例6条2項3号、3項2号に規定を設けています。
第6条 (略)
2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。) を用いて撮影すること。
2号 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
3号 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
3項 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(条例11条1項)、常習として行った場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(条例12条1項)です。
なお、本件では、女性の身体、下着が撮影されていたかどうかまではわかりませんが、撮影されていた場合は「6条3項1号」、撮影されていなかった場合は「6条3項2号」が適用されるものと思います。
~ 建造物侵入罪について ~
建造物侵入は刑法130条前段に規定されています。
刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
建造物侵入罪は「正当な理由がなく」、「人の看守する建造物」に「侵入」した場合に成立する罪です。
トレーニングジム全体はもちろん、トレーニングジム内の各個室(更衣室など)も「建造物」に当たります。
「侵入」とは、看守者の意思に反した立ち入りのことをいいます。
そして、トレーニングジム及び各個室の看守者は、通常ジムの店長であることが多いかと思います。そして、盗撮目的で更衣室に立ち入る行為は、店長の意思に反した立ち入り、といえ「侵入」したことに当たるでしょう。
~ 通常逮捕とは ~
盗撮といえば、逮捕の種類の一つである
現行犯逮捕
を真っ先にイメージされる方が多いかと思います。
しかし、実は、盗撮事案では現行犯逮捕ではなく通常逮捕、つまり盗撮行為をした後、数日後、数か月後、場合によっては盗撮の時効が完成するまでに逮捕される、ということももちろんありえます。
これは盗撮に限らず、犯罪の嫌疑が残されている以上は、逮捕の可能性が100%なくなったわけではない、ということは知っていただきたいと思います。
ちなみに、盗撮の時効は、犯行日から「3年」です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの受け付けを行っております。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
財産事件における占有の概念
財産事件における占有の概念
財産事件における占有の概念について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県新宮町に住むAさんは、自宅まで帰る脚に困っていたため、道端に放置されてあった自転車に乗って自宅に帰宅し、自転車はとりあえず自宅の庭に停めておきました。すると、翌日、Aさんは自宅に福岡県粕屋警察署の警察官の訪問を受け、警察官から「庭に停めてある自転車はあなたのものかい?」と尋ねられました。Aさんは、警察官に「すみません、勝手に乗って帰ったものです。」と言ったところ、窃盗罪の被疑者として警察署で事情を聴かれることになりました。Aさんは逮捕されることはありませんでしたが、今後のことが不安になったため、今後の対応などについて弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~ 財産事件における「占有」の概念の重要性 ~
刑法上、「占有」という言葉は、刑法242条、刑法252条(横領罪)、刑法253条(業務上横領罪)、刑法254条(占有離脱物横領罪)の4か条にしか使われていません。
刑法252条
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
刑法253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
刑法254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
しかし、その他の罪であっても、たとえば窃盗罪は他人の「占有」を侵害することにその本質があるとされています。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
また、「占有」の概念は、窃盗罪と横領罪、占有離脱物横領罪とを区分するためのメルクマークであり、財産犯の罪の成立を考えるうえで極めて重要です。
~ 「占有」の意義 ~
そこで、「占有」の意義が重要となりますが、刑法上の「占有」とは、
ある一定の物に対する事実上の支配力を有していること
をいいます。
法律上ではなく事実上でいいわけですから、その支配力が法的に保護され得るものである必要はありません。
たとえば、AさんがVさんのバックを盗った場合、刑法上は、Aさんにバックに対する占有が認められます。したがって、もともとの所有者であったVさんがさんが支配しているバックを勝手に盗れば窃盗罪に問われてしまう可能性もあるのです。
次に、現実に把持・監視している必要はなく、支配力を及ぼして入ればいいことになります(占有の客観的要素)。
つまり、財物が社会通念上占有者の支配力の及ぶ場所に存在することで足りるとされています。
なお、占有の客観的要素に加えて、占有の主観的要素(物を支配している認識)も必要です。
ただし、いちいち「どこに、何がある」などと認識している必要はなく、一般的、概括的認識で足りるとされています。
~ 具体例①(被害者が現実に把持している場合) ~
以上からすると、まず、被害者が現実に物を把持している場合は被害者に「占有」が認められやすいでしょう。
したがって、その被害者の物を盗った場合は窃盗罪に問われます。
~ 具体例②(被害者が現実に把持していない場合(自宅内))~
たとえば、旅行中の被害者宅に立ち入り現金を盗んだ、という場合です。
この場合、確かに、被害者は現金を把持していません。
しかし、自宅その他自己が排他的に管理・支配している場所においては、その場所それ自体が排他的に管理、支配されている以上、そこに存在する個々の財物について、いちいち認識していなくても、当然、居住者等の包括的は支配意思は及んでいるというべきです。したがって、現金に対する「占有」は認められます。
したがって、この場合でも窃盗罪は成立します。
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覚せい剤譲受事件の身柄解放活動
覚せい剤譲受事件の身柄解放活動
本日は、覚せい剤やおとり捜査、起訴後の釈放(保釈)について、あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します
福岡県糸島市に住むAさんは、福岡市内の路上において、「薬物の密売人」と言われる男からから覚せい剤を3万円で譲り受けたところ、突然、男から「警察だ。」と言われて、警察官数名に囲まれてしまい、覚せい剤取締法違反(覚せい剤の譲り受け罪)で現行犯逮捕されてしまいました。その後、Aさんの尿から覚せい剤成分が検出され、Aさんは覚せい剤取締法違反(使用罪、譲り受け罪)で起訴されてしまいました。
(フィクションです)
~ 覚せい剤取締法違反 ~
覚せい剤取締法(以下、法といいます)では、使用罪を
10年以下の懲役(法41条の3第1項第1号)
に、譲り受け罪も
10年以下の懲役(法41条の2第1項)
としています。ただし、営利目的が認められる場合は、
1年以上の有期懲役(法41条の2第2項)又は情状により、1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金
とされています。
~ おとり捜査 ~
今回、Aさんはおとり捜査で現行犯逮捕されています。
おとり捜査とは、
捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働きかけ、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕などにより検挙する捜査手法
と解されており、あくまで任意捜査として許容される、とするのが最高裁判所の考え方です(最決平成16年7月12日)。
被害者や目撃者のいない薬物犯罪では、通常の捜査手法では犯人を検挙することが難しい、というのが理由の一つのようです。
~ 覚せい剤と起訴後釈放 ~
覚せい剤をはじめとする薬物犯罪では、その悪質性や多数の関係者が関与している可能性があることから、逮捕されるおそれが非常に高く、しかも一度逮捕されると起訴されるまではなかなか釈放されづらい、というのが特徴です。
したがって、一日でも早く釈放されたい、という場合は起訴後の釈放を目指すことが現実的といえます。
起訴後の釈放とは、つまり、「保釈」のことを意味しています。
ここで、保釈とは被告人に対する勾留の執行(効力)を停止して、その身柄拘束を解くことをいいます。
起訴後の身柄拘束期間は起訴前に比べ長期間となることが想定されていることから、起訴後に限って「保釈(請求)」という制度が認められています。
~ 保釈の注意点 ~
保釈は、あくまで勾留の停止にすぎません(勾留の効力が消滅したわけではない)。また、メリットだけではありません。以下の点に注意する必要があります。
まず、多額の保釈保証金が必要となる。保釈保証金の額は、被告人の認否、事案の内容等に鑑みて裁判官(裁判所)が決めます。決して安い金額ではなく、通常の簡易な事件でさえ100万円~150万円を準備する必要があります。
次に、保釈条件を遵守する必要があります。裁判所が保釈を許可するにあたっては
・裁判所から呼び出された場合は必ず出頭する
・住居地を変更するには裁判所の許可を受ける
・被害者への連絡は弁護人を介する
・被害者、目撃者、共犯者などの事件関係者と接触しない
・薬物に近寄らない
などの条件を付けられ、仮に保釈中にこれらの条件を守らなければ保釈は取り消され、保釈金は没収されて収容されてしまいます。
ご家族が薬物事件で逮捕、勾留、起訴され、保釈をご検討中の方は弁護士までご相談ください。
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準強制わいせつ罪と不起訴
準強制わいせつ罪と不起訴
本日は、準強制わいせつ罪と不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市東区に住む大学生のAさん(22歳)は、サークルの活動の飲み会に参加しました。そして、Aさんは飲み会がお開きになった後、トイレに行こうとしたところ、別室で泥酔状態でぐったりとしているVさん(21歳)を見つけました。AさんはVさんとは日頃から良く話す仲で、お互い少しずつ好意を寄せていることを感じていました。そこで、Aさんは「この隙に」と思い、Vさんの胸を数回揉みながらVさんの口にキスをしました。すると、Vさんが意識を取り戻し、Vさんから「触ったでしょ?」と言われました。そして、Aさんは、後日、福岡県東警察署に準強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。Vさんが東警察署に被害届を提出したようです。
~ 準強制わいせつ罪 ~
準強制わいせつ罪は刑法178条1項に規定されています。
刑法178条1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
「心神喪失」とは、精神上の障害によって正常な判断を失っている状態をいいます。具体的には、熟睡、泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。責任能力における心神喪失(刑法39条1項)とは若干意味が異なります(責任能力における心神喪失とは、精神病や薬物中毒などによる精神障害のために、自分のしていることが善いことか悪いことかを判断したり、その能力に従って行動する能力のないことをいいます)。
「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。睡眠中、泥酔中、麻酔中、催眠状態など、心神喪失以外の理由でわいせつな行為をされていることを認識していない場合がこれに当たります。また、わいせつな行為をされること自体認識していても、加害者の言動によりこれを拒むことを期待することが著しく困難な状態なども含まれます。
「(心身喪失・抗拒不能に)乗じる」とは既存の当該状態を利用することをいいます。当該状態を作出した者とわいせつ行為をした者が同一であることは必要ではありません。「(心神喪失・抗拒不能)にさせる」手段には制限はありません。麻酔薬、睡眠薬の投与・使用、催眠術の施用、欺罔などはいずれもその手段となり得るでしょう。
~ 今年3月には無罪判決も ~
今年3月には、福岡地方裁判所久留米支部で、罪名は異なりますが、
泥酔状態にあった被害者に対して被告人が性交を行ったという準強姦(現在、準強制性交等罪)
で、被告人に無罪判決が言い渡されています(現在、検察側控訴中)。
裁判所は、被害者が抗拒不能状態にあったことは認めたものの、被告人が被害者の同意があったと誤信するにつき無理からぬ事情があり犯行の故意がない、としたのです。この考え方は、準強制わいせつ罪でも応用することができるのではないでしょうか?
~ 不起訴 ~
久留米支部の事例は、起訴され、刑事裁判となったケースですが、そこまでには至らないケースもございます。それが、検察官の判断で「不起訴」とされた場合です。
不起訴理由には、主として、起訴猶予と嫌疑不十分の2種類があります。
起訴猶予は、犯人が罪を犯したことは明白ではあるが、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により不起訴(公訴を提起しない)とする場合の理由とされます。
他方、嫌疑不十分とは、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分で不起訴とする場合の理由とされます。
不起訴(起訴猶予)の獲得を目指す場合、まずは犯人に猛省していただき、再犯防止に向けた具体的行動、対策を取っていただく必要があります。
それと併行して、被害者側との示談交渉、示談も大切です。
犯人の反省の程度、示談締結の事実、被害者の処罰感情の緩和といった事情が「犯罪後の情況」として考慮されうるからです。
不起訴(嫌疑不十分)の獲得を目指す場合は、犯人が事実を否認しているのが通常です。
その場合は、まず、捜査官(警察官、検察官)に対する取調べの対応が大切になってきます。
しかし、相手は取調べのプロですから、どう対応すべきかは痴漢事件、刑事事件のプロである弁護士のアドアイスを受けた方が賢明です。
しかも、特に、事実を否認している場合、取調べが一回(一日)で終わるとうことまずないでしょう。
ですから、各取調べごとに綿密に弁護士と打合せを行い、取調べに対応する必要があります。
また、性犯罪においては、被害者や目撃者の供述が「犯罪の成立を認定すべき証拠」として重要となってきます。
ですから、事実を否認する場合は、被害者や目撃者の供述の信用性を争っていかなくてはなりません。
仮に、被害者や目撃者の供述の信用性がない、あるいは低いと認定されれば「犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分」であるとして不起訴(嫌疑不十分)を獲得できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

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援助交際少女をおとりに恐喝未遂
援助交際少女をおとりに恐喝未遂
先日、神奈川県で援助交際をネタにした少年による恐喝未遂事件が起きました。
本日は、この事例を基に、恐喝罪についてあいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県久留米市の高校に通うのA君(16歳)を含む同級生の3人(B君、C君)は、お金欲しさから、かねてから援助交際でお金を得ていたWさん(16歳)をおとりにして援助交際を申し込んだ相手からお金をカツアゲすることを企てました。そこで、A君はWさんに、定期的に援助交際を申し込まれている男性Vさん(40歳)にスマートフォンで連絡を取らせ、指定した日にラブホテルで落ち合わせることにしました。そして、A君ら3人は、予定の日に久留米市内のラブホテルに潜伏し、WさんとVさんがラブホテルに到着し個室に入ったのを確認した上で部屋に入りました。そして、B君がVさんに、「おっさん終わったね。」「写真撮ったから。」「これが公開されたら仕事も家族も終わりだね。」「そうされたくなければ50万円払いなよ。」といいました。A君ら4人は、Vさんから「お金を降ろしにいく。」と言われたことからラブホテルを出て、近くのコンビニでVさんがお金を降ろすのを待っていたところ、Vさんから110番通報を受け駆け付けた福岡県久留米警察署の警察官に事情を聴かれてしまいました。そして、A君ら4人は、恐喝未遂罪の共犯(共同正犯)で逮捕されてしまいました。
(実際にあった事例を基に作成したフィクションです。)
~ 援助交際をネタに恐喝 ~
援助交際は児童買春の罪(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)にも当たり得る犯罪ですからやってはいけません。
しかし、援助交際をネタに援助交際を申し込んだ相手からお金を巻き上げる行為は恐喝罪に当たり得る犯罪行為ですのでこれもまたやってはいけません。
恐喝罪は刑法249条に規定されています。
刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする。
ここで、「恐喝」とは、財物の交付又は財産上不法の利益を得るために行われる「暴行」又は「脅迫」のことをいいますが、恐喝罪の場合、一般的に脅迫行為(害悪の告知)が行われることが多いと思われます。害悪の告知とは、相手方またはそれと密接な連帯感情にある者(配偶者など)の
生命、身体、自由、財産、名誉、社会的信用、地位、家庭の平和など
を損失、失墜させる旨を告げることをいいます。また、その程度は、
相手方の反抗を困難ならしめる程度(困惑、不安の念(もっとも、困惑といっても、単に「困っちゃうな」などという程度ではなく、人の自由意思を制限、妨害するに足りるものであることが必要です)
のものであることが必要とされています。
この点、B君の
「おっさん終わったね。」「写真撮ったから。」「これが公開されたら仕事も家族も終わりだね。」「そうされたくなければ50万円払いなよ。」
と告げる行為は、まさに恐喝罪の「脅迫」に当たります。
なお、恐喝罪の成立に必要とされる行為の全部を行っていなくても、その実現に向けて一部(援助交際を受ける、ラブホテルに誘い込む、写真を撮るなど)でも加担していれば恐喝罪の共犯とされます。
本件は、実際にお金を取っていませんから、恐喝未遂罪の共犯で逮捕されています。
~ 逮捕から家庭裁判所送致まで ~
警察に逮捕されると、少年であっても警察の留置場(留置施設)に収容されます。
逮捕後の流れは、
①逮捕→②検察官送致→③検察官による「勾留請求」OR「勾留に代わる観護措置請求」→④裁判官による「勾留決定」OR「勾留に代わる観護措置決定」→⑤家庭裁判所送致→観護措置決定
という手続を踏みます(なお、この間、不服申し立て等により釈放を早めることも可能です)。
①から②まで最大で48時間、①から③まで最大で72時間拘束されます。なお、①の段階では警察官の、②の段階では、検察官の判断により釈放されることがあります。また、③の段階、つまり、請求を受けた裁判官の判断により釈放されることもあります。
勾留決定があった場合(④)は、逮捕された際に収容された留置場へ収容されるでしょう。勾留に代わる観護措置決定があった場合(④)は指定された少年鑑別所へ収容されます。つまり、逮捕時の留置場から少年鑑別所へ身柄を移されます。
勾留の期間は、検察官の勾留請求があった日から「10日間」で、その後、やむを得ない事由がある場合は最大「10日間」延長されることがあります。観護措置の期間も請求の日から「10日間」ですが、延長は認められていません。
拘束された少年は、上記の期間内に警察や検察の捜査を受け、事件を⑤家庭裁判所へ送致される手続を取られます。
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覚せい剤のおそろしさ
覚せい剤のおそろしさ
覚せい剤について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
Aさんは福岡市中央区の路上を歩いてたところ、前方から来た福岡県中央警察署の警察官から職務質問と所持品検査を受けました。その結果、Aさんの右ポケット内からパケ入りの白色粉末を発見されてしまいました。そして簡易検査の結果、陽性であることが判明したことからAさんは覚せい剤取締法違反(所持罪)で現行犯逮捕されました。
~ 田代まさしさん逮捕が物語る薬物のおそろしさ ~
先日、田代まさしさんが再び覚せい剤取締法違反(所持罪)で逮捕されました。
最近では、今年の7月に薬物依存症をテーマとしたNHKの番組に出演するなど薬物依存から脱却しようという姿勢が見えていただけに非常に残念です。
田代さんは、2000年に盗撮(東京都迷惑行為防止条例違反)で書類送検されたことをきっかけに、4度、薬物事件で逮捕され、今回の逮捕が5度目となります。
このことからも、いかに薬物がおそろしい薬かお分かりいただけると思います。
また、体に対する薬物のおそろしさだけがピックアップされているようですが、薬物は社会的にもとても害を及ぼすものです。
薬物を使用するということは、その裏には薬物を作ったり、売ったりする人間がいることを意味します。そして、そこで得られたお金は暴力団などの反社会的勢力の資金源となって新たな犯罪、新たな犯罪被害者を生み出しかねません。また、薬物使用によって暴力的になり暴行、傷害、殺人など暴力事犯や危険運転など起こして死傷者を出すなどの悲惨な交通事故を引き起こす危険が高くなります。
薬物には使った本人の体をむしばみその人の人生を破壊することはもちろん、社会にとっても害であることをぜひ忘れないでいただきたいと思います。
~ 覚せい剤取締法 ~
覚せい剤取締法で禁止している覚せい剤の所持には、①単純(非営利目的)所持と②営利目的所持の2種類があります。
①の法定刑は「10年以下の懲役」です。他方、②の法定刑は「1年以上の有期懲役又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」で、①よりさらに重たくなっています。
「所持」とは、「事実上の実力支配関係」とも言われています。すなわち、自分が直接手にしている必要はなく、社会通念上本人の実力支配、管理の及ぶ場所に保管していればいいとされています。ある日、突然、警察のガサが入り、自宅部屋のタンス内から覚せい剤を押収されたとき、覚せい剤(所持の罪)で逮捕されるのはこのためです。
営利目的とは、覚せい剤を所持する動機が財産上の利益を得る、ないしはこれを確保する目的に出たことをいうとされています。本人が営利目的を有していたかどうかは、専ら本人の内心に関わる事情ですから、営利目的があったかい否かは、
・覚せい剤を所持する量
・所持の態様
・覚せい剤以外の押収品の内容
などから判断されます。
~ 薬物事件の特徴 ~
覚せい剤事件をはじめとする薬物事件の場合、高い確率で逮捕・勾留されます。
薬物事件の場合、覚せい剤の入手(輸入等)→売却→譲り受け(譲り渡し)→使用という一連の流れを踏み、その過程には多くの関係者が関与しています。にもかかわらず、その関与者全員が検挙されることは稀です。したがって、たとえ特定の犯人を検挙できたとしても、他の未検挙者と通謀するなどして罪証隠滅行為をすると疑われてしまう可能性が高いのです。
そのため、薬物事件では、勾留によっては罪証隠滅行為を防止できないとして接見禁止決定を出されることが多いと思われます。接見禁止決定とは、弁護人あるいは弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁止する決定を言います。
~ 薬物から脱却するには周囲のサポートが不可欠 ~
一度薬物に手を染めてしまった場合、その状態から脱却することは容易ではありません。
ご家族のサポートがあっても難しいでしょう。
ですから、ご家族以外の専門家の助言、サポートを受け、適切な治療を受けることが必要です。
弁護士はそのためのお手伝いをさせていただきます。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
占有離脱物横領と被害弁償
占有離脱物横領と被害弁償
占有離脱物横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市若松区に住むAさんはJRに乗車していた際、座席に置かれていた財布(Vさん所有)を見つけました。Aさんはしばらくそのままにしていましたが、誰も取りに来る様子がなく、周りに人もいなさそうだったことから、置き忘れ「自分のものにしてしまえ」と思い、その財布を手に持ったまま電車から降り降車駅を降りました。ところが、後日、Aさんは福岡県若松警察署の警察官から占有離脱物横領罪の疑いをかけられ、警察署まで出頭するよう呼び出しを受けてしまいました。AさんがVさんの財布のようなものを手に持っている防犯ビデオ映像、Vさんが財布を取りに帰った時間と同映像に記録された時間との近接性などからAさんが犯人だと疑われたようです。Aさんは事実を認め、被害者に被害弁償したいと考えています。
(フィクションです。)
~ 占有離脱物横領罪 ~
占有離脱物横領罪は刑法254条に規定されています。
刑法254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
「遺失物」も「漂流物」も「その他占有を離れた他人の物(占有離脱物)」の例示です。
そして、「その他占有を離れた他人の物」とは、その物(本件でいえば財布)の持ち主の元(占有)から離れたものをいいます。
「横領」とは、簡単にいうと自分のものにすることです。
では、本件の電車の座席に置かれていた財布は、「持ち主の元から離れたもの」すなわち「占有離脱物」と言えるのでしょうか?
この点、Vさんの占有が及んでいない場合は占有離脱物といえますが、占有が及んでいる場合は「他人の物」として窃盗罪(刑法235条)の客体となります。
そして、財物に対して占有が及んでいるかどうかは、主として①支配の事実と②支配の意思によって判断されます。
例えば、財布をその持ち主が実際に手に持っているという場合には、①支配の事実が明白であり、占有が及んでいると認められるでしょう。
しかしながら、持ち主が財物を実際に手に持っていないという場合でも、例えば、マンションの自転車置き場に自分の自転車を置いているという場合には、実際に手に持っている場合に比べて①支配の事実が弱いとはいえ、自分の物として自転車置き場に置く意思があると考えられますので、②支配の意思があり、占有が及んでいると認められるでしょう。
なお、本件のような置き忘れの事案については、占有を認めたものもあれば、占有を認めなかったものもあります。
占有を認めた例としては、バス待ちの行列の中でカメラを置き忘れた者が約5分後に約20メートル離れたところで気づいて引き返したという場合、公園のベンチにポシェットを置き忘れた者が約27メートル離れた時点で持ち去られたという場合などがあります。
他方、占有を認めなかった例としては、スーパーマーケットの6回ベンチに財布を置き忘れた者が約10分後に地下1階に移動した時点で置き忘れに気づいて引き返したという場合があります。
これらのケースを見ると、置き忘れた時点と置き忘れに気づいた時点との時間的・距離的な離隔が小さい場合には占有が認められ、逆に離隔が大きい場合には占有が認められないという傾向にあるといえそうです。
いずれにしても、被害者の占有が及んでいるかどうかは、
・被害者が置き忘れに気づいたのかどうか
・気づいたとしてどのタイミングか(置き忘れてからの時間的間隔、場所的距離)
・物の特性
などを総合的に考慮して決せられます。
~ 被害弁償 ~
占有離脱物横領罪のような財産犯では、まず何よりも被害者に真摯に謝罪した上で被害者弁償し、示談を締結させることが不起訴処分獲得に繋がりやすくなります。
ただし、当事者同士で謝罪の意を示したり、被害弁償の手続きを進めたり、示談交渉することはなかなか難しいでしょう。
そこで、弁護士が当事者の間に入って示談交渉などを進めてまいります。
お困りの方は弁護士にご相談ください。
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本番行為の刑事事件化を回避したい
本番行為の刑事事件化を回避したい
本日は、風俗店での本番行為と強制性交等罪について、あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市博多区に住むAさんは、日頃からよく利用していた福岡市内の会員制の風俗店を利用した際、風俗嬢Vさんに本番行為をしたい旨を言いました。しかし、Aさんはこれを拒否されたため、Vさんの意思に反し、無理矢理、自己の陰茎をVさんの膣内に挿入しました。退店後、Aさんは風俗店の店長から電話を受け、風俗嬢Vさんと性交した件でVさんが警察に被害届を出すと言っている、などと言われました。Aさんは、警察に逮捕されることだけは避けたい、Vさんに警察に被害届を出すのを思いとどまってもらいたいと思い、店長に、Vさんと示談交渉したい、と言いました。数日後、AさんがVさんの代理人弁護士を通じて提示を受けた示談金額は400万円でした。Aさんは、果たしてこの金額が適切なのか分からず、刑事専門の弁護士に無料法律相談を申し込むことにしました。
(フィクションです)
~ 強制性交等罪 ~
Aさんは強制性交等罪に問われる可能性があります。
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。
刑法177条
13歳以上の者に対し暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有機懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使、「脅迫」とは人を畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいます。そして、強制性交等罪の暴行・脅迫の程度は
相手方(被害者)の反抗を著しく困難しらしめる程度
であることが必要とされています。
具体的には、相手方を殴る、蹴る、叩く、武器を使用して殴る、叩く、馬乗りになる、羽交い絞めにする、縄などで縛るなどが「暴行」に当たるでしょうし、言う通りにしなければ「殺すぞ」、「裸の写真をばらまくぞ、ネットに流すぞ」、「家に火をつけるぞ」などという行為が「脅迫」に当たるでしょう。
「性交等」とは、性交の他に、肛門性交(アナルセックス)、口腔性交(オーラルセックス)も含まれます。性交とは膣内に陰茎を入れる行為、肛門性交とは肛門内に陰茎を入れる行為、口腔性交とは口腔内に陰茎を入れる行為をいいます。
~ 「5年以上の有期懲役」が意味するところ ~
強制性交等罪の法定刑は
5年以上の有期懲役
です。これは、原則
起訴され裁判で有罪とされると実刑判決を受けること
を意味します。なぜなら、執行猶予判決を受けるためには、
3年以下の懲役又は禁錮
の刑を受けることが条件なところ、強制性交等罪の刑の重さは最低でも「懲役5年」だからです(ただし、例外として酌量減軽により執行猶予を受けることは法律上可能ですが
かなり稀なケースと言えるでしょう)。
強制性交等罪はそれほど重たい罪だということをご認識いただければと思います。
~ 逮捕前なら刑事事件化を回避することが先決 ~
そのため、Aさんの場合、逮捕や実刑判決など様々な不利益を回避するには、事件のことが捜査機関に発覚していない今がチャンスです。
事件のことを捜査機関に発覚されないようにするためには、Vさんに捜査機関への被害届(あるいは告訴状)の提出を思いとどまっていただく必要があります。
Vさんに捜査機関への被害届(あるいは告訴状)の提出を思いとどまっていただくには、Vさんと示談交渉をし示談を成立させる必要があります。
ただし、ご自分の力で示談交渉するのは絶対にやめましょう。
交渉に慣れていないため、どういった形式、内容の示談が適切か判断することが難しいと思われます。また、相手方に弁護士が付いていると、一方的に相手の言うがままに条件を飲ませられるおそれがあります。また、強制的手段に出ると
脅迫罪(刑法222条、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
強要罪(刑法223条、3年以下の懲役)
に問われる可能性があります。
したがって、示談交渉は弁護士に任せましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

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当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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農機具を運んで盗品等運搬罪
農機具を運んで盗品等運搬罪
本日は、盗品等運搬罪について、あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県福津市に住む農家のAさん(60歳)は、同じ農家である友人Bから「農機具が壊れたから運んでくれないか?」と言われました。そこで、Aさんはトラックを運転してBさんと一緒に農機具が置かれているという山中の畑に行きました。現場に着くと、AさんはBさんから「あれだよ。」と、Bさんが言う壊れた農機具を示されました。AさんはBさんとの長年の経験から、「ここはBさんの畑か?」「農機具は本当にBさんのものか?」と少し疑念がよぎりましたが、それ以上Bさんに尋ねることなく運搬を了承しました。その日は、Aさんは農機具をトラックに載せるための器具を忘れてしまったためいったん帰り、後日、畑に来てトラックに農機具を積み込み、農機具をBさんに指示された場所まで運びました。ところが、後日、Aさんは、福岡県宗像警察署から盗品等運搬罪の被疑者として呼び出しを受けてしまいました。Aさんは、「やっぱりあれはBさんのものではなかったんだ」などとすごく後悔し、宗像警察署で事実をありのままに話しました。一方の、Bさんは、宗像警察署に窃盗罪で逮捕されたようです。
(フィクションです)
~ 盗品等に関する罪について ~
他人の物を盗んだ場合は窃盗罪に当たります。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
では、その盗品を処分(運搬、保管、譲り渡しなど)した場合はどんな罪に問われるでしょうか?
まず、窃盗犯人が処分した場合は、不可罰的事後行為と呼ばれ罪に問われることはありません。
窃盗犯人の処分行為についても窃盗罪で評価されている、というのがその理由です。
他方、窃盗犯人から依頼を受けた他者が処分した場合は、
盗品等に関する罪
という窃盗罪とは別の罪に問われる可能性があります。盗品等に関する罪は刑法256条に規定されていますから、まずは条文から確認しましょう。
刑法256条
1項 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2項 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
1項では、盗品を無償で譲り受ける行為、2項では、運搬、保管、有償での譲り受けのほか、有償処分(売買)のあっせん(あっせん自体は有償、無償を問わない)の行為が規定されています。
なお、「盗品」とは、財産犯によって取得された財物であって、被害者が法律上その返還を請求できるものをいいます。財産犯には、窃盗罪のほかに
・強盗(刑法236条など)
・詐欺(刑法246条など)
・背任罪(刑法247条)
・恐喝罪(刑法249条)
・横領(刑法252条など)
も含まれます。
Bさんのような本犯がこれらの罪を犯した結果得たもの(盗品)を処分すれば盗品等に関する罪に問われる可能性があります。
~ 盗品等運搬罪について ~
Aさんが問われている罪は、盗品等運搬罪です。
同罪は刑法256条2項に規定されていました。
「運搬」とは、盗品等を場所的に移転することをいいます。有償、無償は問いません。
移転の距離は、必ずしも遠いことを要しないとされていますが、少なくとも被害者の追求が困難となる程度の場所的移転は必要とされます。
また、運搬罪に限らず、盗品等に関する罪は、盗品等を受け取った時点で、それが盗品等であることを認識していなければ罪に問われることはありません。
ただ、この認識の程度は、はっきりと「盗品等だ」との確定的なものである必要はなく、「本当にBさんのものかな~」「どこかから盗んできたものじゃないのかな~」など未必的なものであれば足りるとされています。
Aさんのように友人のためによかれと思って行った行為が、思わぬ犯罪につながるということにもなりかねません。
本当にご本人のものかどうか不安、心配なときは、本当に自分のものかどうか本人に尋ねる、あるいはそもそも処分を引き受けない、という心構えが必要でしょう。
盗品等に関する罪の弁護活動についても被害者との示談交渉が主となります。
お困りの方は弁護士までご相談ください。
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家庭系ごみの不法投棄は廃棄物取締法違反
家庭系ごみの不法投棄は廃棄物取締法違反
廃棄物取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県春日市に住む主婦のAさんは、子育てなどで市で決められたゴミ収集日に家庭系ごみを出すことが面倒くさいと思い、通勤途中、近くにあるコンビニエンスストアのごみ箱の中に半週溜まった家庭系ごみを捨てるということを繰り返していました。そうしたところ、ある日、Aさんはいつものようにコンビニで家庭系ごみを捨てようとしたところ、コンビニの店長Vさんに呼び止められ「いつも捨ていらっしゃいますよね?」「処分するのに大変迷惑なのでやめていただけませんか?」と注意を受けてしまいました。それでもAさんは、Vさんの注意を無視し、家庭系ごみを捨てたところ、福岡県春日警察署の警察官に廃棄物取締法違反の被疑者として逮捕されてしまいました。Aさんの行為を現認したVさんが警察に通報したことが逮捕のきっかけとなったようでした。
(フィクションです。)
~ 不法投棄とは? ~
「不法投棄」というと、皆さんはどんなものを思い浮かべるでしょうか?
業者が山奥や河原などに、粗大ごみや廃家電などを捨てていく、大がかりで悪質な行為をイメージする人が多いのではないでしょうか?
不法投棄に関する明確な定義はありませんが、文字通り、ゴミを不法に投棄することが不法投棄であり、上記のような規模の大きいものに限らず、
・ポイ捨て
・家庭系ごみの投棄
など比較的規模の小さいものも含みます。
~ 不法投棄は犯罪 ~
そして、不法投棄は、廃棄物取締法(正式名称、廃棄物の処理及び清掃に関する法律)違反に問われる可能性があります。
法律16条では
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない
と規定されているからです。
ここで「みだりに」とは、分別なく、という意味で、分別がないかどうかは社会通念に従って判断するほかありません。
確かに、コンビニにはごみを捨てるゴミ箱が設置されていることがほとんどです。しかし、そのことは、コンビニで購入したごみやちょっとしたごみならまだしも、日常生活で出た家庭系ごみを捨てることまでを許容した趣旨でないことは、一般人の常識からすれば容易に判断することができます。
家庭系ごみは決められ場所、日時に捨てましょう(廃棄物処理法では、各自治体は「一般廃棄物処理計画」を定めること、定めた計画に従って廃棄物を収集し、運搬し、処分しなければならないことが求められています)。
また、「廃棄物」とは、法律2条1項で、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の不要物(不要物とは、占有者自らが利用し、または他人に有償で売却することができない物)」と定義されています。
~ 不法投棄の罰則 ~
張り紙などでご存じの方も多いのではないでしょうか?
不法投棄の罰則は、
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれらの併科
です(法律25条1項15号)。
~ 「ばれない」と思ってもみつかる不法投棄 ~
各自治体では、不法投棄に対する監視の目を光らせています。
いつ、誰が、どのようにしてみているのかわかりません。
また、最近では、防犯カメラの設置台数も増えてきています。
ごみの中に個人に特定につながるようなものが入っていると、そこから犯人特定に繋がることもあります。
~ 逮捕されたら? ~
不法投棄は立派な犯罪ですから、逮捕されることもあります。
一刻もはやく釈放を目指したい、不起訴処分を獲得したいという方のためにはやめに弁護士へご相談ください。
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