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準強制わいせつ罪と不起訴
準強制わいせつ罪と不起訴
本日は、準強制わいせつ罪と不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市東区に住む大学生のAさん(22歳)は、サークルの活動の飲み会に参加しました。そして、Aさんは飲み会がお開きになった後、トイレに行こうとしたところ、別室で泥酔状態でぐったりとしているVさん(21歳)を見つけました。AさんはVさんとは日頃から良く話す仲で、お互い少しずつ好意を寄せていることを感じていました。そこで、Aさんは「この隙に」と思い、Vさんの胸を数回揉みながらVさんの口にキスをしました。すると、Vさんが意識を取り戻し、Vさんから「触ったでしょ?」と言われました。そして、Aさんは、後日、福岡県東警察署に準強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。Vさんが東警察署に被害届を提出したようです。
~ 準強制わいせつ罪 ~
準強制わいせつ罪は刑法178条1項に規定されています。
刑法178条1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
「心神喪失」とは、精神上の障害によって正常な判断を失っている状態をいいます。具体的には、熟睡、泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。責任能力における心神喪失(刑法39条1項)とは若干意味が異なります(責任能力における心神喪失とは、精神病や薬物中毒などによる精神障害のために、自分のしていることが善いことか悪いことかを判断したり、その能力に従って行動する能力のないことをいいます)。
「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。睡眠中、泥酔中、麻酔中、催眠状態など、心神喪失以外の理由でわいせつな行為をされていることを認識していない場合がこれに当たります。また、わいせつな行為をされること自体認識していても、加害者の言動によりこれを拒むことを期待することが著しく困難な状態なども含まれます。
「(心身喪失・抗拒不能に)乗じる」とは既存の当該状態を利用することをいいます。当該状態を作出した者とわいせつ行為をした者が同一であることは必要ではありません。「(心神喪失・抗拒不能)にさせる」手段には制限はありません。麻酔薬、睡眠薬の投与・使用、催眠術の施用、欺罔などはいずれもその手段となり得るでしょう。
~ 今年3月には無罪判決も ~
今年3月には、福岡地方裁判所久留米支部で、罪名は異なりますが、
泥酔状態にあった被害者に対して被告人が性交を行ったという準強姦(現在、準強制性交等罪)
で、被告人に無罪判決が言い渡されています(現在、検察側控訴中)。
裁判所は、被害者が抗拒不能状態にあったことは認めたものの、被告人が被害者の同意があったと誤信するにつき無理からぬ事情があり犯行の故意がない、としたのです。この考え方は、準強制わいせつ罪でも応用することができるのではないでしょうか?
~ 不起訴 ~
久留米支部の事例は、起訴され、刑事裁判となったケースですが、そこまでには至らないケースもございます。それが、検察官の判断で「不起訴」とされた場合です。
不起訴理由には、主として、起訴猶予と嫌疑不十分の2種類があります。
起訴猶予は、犯人が罪を犯したことは明白ではあるが、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により不起訴(公訴を提起しない)とする場合の理由とされます。
他方、嫌疑不十分とは、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分で不起訴とする場合の理由とされます。
不起訴(起訴猶予)の獲得を目指す場合、まずは犯人に猛省していただき、再犯防止に向けた具体的行動、対策を取っていただく必要があります。
それと併行して、被害者側との示談交渉、示談も大切です。
犯人の反省の程度、示談締結の事実、被害者の処罰感情の緩和といった事情が「犯罪後の情況」として考慮されうるからです。
不起訴(嫌疑不十分)の獲得を目指す場合は、犯人が事実を否認しているのが通常です。
その場合は、まず、捜査官(警察官、検察官)に対する取調べの対応が大切になってきます。
しかし、相手は取調べのプロですから、どう対応すべきかは痴漢事件、刑事事件のプロである弁護士のアドアイスを受けた方が賢明です。
しかも、特に、事実を否認している場合、取調べが一回(一日)で終わるとうことまずないでしょう。
ですから、各取調べごとに綿密に弁護士と打合せを行い、取調べに対応する必要があります。
また、性犯罪においては、被害者や目撃者の供述が「犯罪の成立を認定すべき証拠」として重要となってきます。
ですから、事実を否認する場合は、被害者や目撃者の供述の信用性を争っていかなくてはなりません。
仮に、被害者や目撃者の供述の信用性がない、あるいは低いと認定されれば「犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分」であるとして不起訴(嫌疑不十分)を獲得できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。
援助交際少女をおとりに恐喝未遂
援助交際少女をおとりに恐喝未遂
先日、神奈川県で援助交際をネタにした少年による恐喝未遂事件が起きました。
本日は、この事例を基に、恐喝罪についてあいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県久留米市の高校に通うのA君(16歳)を含む同級生の3人(B君、C君)は、お金欲しさから、かねてから援助交際でお金を得ていたWさん(16歳)をおとりにして援助交際を申し込んだ相手からお金をカツアゲすることを企てました。そこで、A君はWさんに、定期的に援助交際を申し込まれている男性Vさん(40歳)にスマートフォンで連絡を取らせ、指定した日にラブホテルで落ち合わせることにしました。そして、A君ら3人は、予定の日に久留米市内のラブホテルに潜伏し、WさんとVさんがラブホテルに到着し個室に入ったのを確認した上で部屋に入りました。そして、B君がVさんに、「おっさん終わったね。」「写真撮ったから。」「これが公開されたら仕事も家族も終わりだね。」「そうされたくなければ50万円払いなよ。」といいました。A君ら4人は、Vさんから「お金を降ろしにいく。」と言われたことからラブホテルを出て、近くのコンビニでVさんがお金を降ろすのを待っていたところ、Vさんから110番通報を受け駆け付けた福岡県久留米警察署の警察官に事情を聴かれてしまいました。そして、A君ら4人は、恐喝未遂罪の共犯(共同正犯)で逮捕されてしまいました。
(実際にあった事例を基に作成したフィクションです。)
~ 援助交際をネタに恐喝 ~
援助交際は児童買春の罪(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)にも当たり得る犯罪ですからやってはいけません。
しかし、援助交際をネタに援助交際を申し込んだ相手からお金を巻き上げる行為は恐喝罪に当たり得る犯罪行為ですのでこれもまたやってはいけません。
恐喝罪は刑法249条に規定されています。
刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする。
ここで、「恐喝」とは、財物の交付又は財産上不法の利益を得るために行われる「暴行」又は「脅迫」のことをいいますが、恐喝罪の場合、一般的に脅迫行為(害悪の告知)が行われることが多いと思われます。害悪の告知とは、相手方またはそれと密接な連帯感情にある者(配偶者など)の
生命、身体、自由、財産、名誉、社会的信用、地位、家庭の平和など
を損失、失墜させる旨を告げることをいいます。また、その程度は、
相手方の反抗を困難ならしめる程度(困惑、不安の念(もっとも、困惑といっても、単に「困っちゃうな」などという程度ではなく、人の自由意思を制限、妨害するに足りるものであることが必要です)
のものであることが必要とされています。
この点、B君の
「おっさん終わったね。」「写真撮ったから。」「これが公開されたら仕事も家族も終わりだね。」「そうされたくなければ50万円払いなよ。」
と告げる行為は、まさに恐喝罪の「脅迫」に当たります。
なお、恐喝罪の成立に必要とされる行為の全部を行っていなくても、その実現に向けて一部(援助交際を受ける、ラブホテルに誘い込む、写真を撮るなど)でも加担していれば恐喝罪の共犯とされます。
本件は、実際にお金を取っていませんから、恐喝未遂罪の共犯で逮捕されています。
~ 逮捕から家庭裁判所送致まで ~
警察に逮捕されると、少年であっても警察の留置場(留置施設)に収容されます。
逮捕後の流れは、
①逮捕→②検察官送致→③検察官による「勾留請求」OR「勾留に代わる観護措置請求」→④裁判官による「勾留決定」OR「勾留に代わる観護措置決定」→⑤家庭裁判所送致→観護措置決定
という手続を踏みます(なお、この間、不服申し立て等により釈放を早めることも可能です)。
①から②まで最大で48時間、①から③まで最大で72時間拘束されます。なお、①の段階では警察官の、②の段階では、検察官の判断により釈放されることがあります。また、③の段階、つまり、請求を受けた裁判官の判断により釈放されることもあります。
勾留決定があった場合(④)は、逮捕された際に収容された留置場へ収容されるでしょう。勾留に代わる観護措置決定があった場合(④)は指定された少年鑑別所へ収容されます。つまり、逮捕時の留置場から少年鑑別所へ身柄を移されます。
勾留の期間は、検察官の勾留請求があった日から「10日間」で、その後、やむを得ない事由がある場合は最大「10日間」延長されることがあります。観護措置の期間も請求の日から「10日間」ですが、延長は認められていません。
拘束された少年は、上記の期間内に警察や検察の捜査を受け、事件を⑤家庭裁判所へ送致される手続を取られます。
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覚せい剤のおそろしさ
覚せい剤のおそろしさ
覚せい剤について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
Aさんは福岡市中央区の路上を歩いてたところ、前方から来た福岡県中央警察署の警察官から職務質問と所持品検査を受けました。その結果、Aさんの右ポケット内からパケ入りの白色粉末を発見されてしまいました。そして簡易検査の結果、陽性であることが判明したことからAさんは覚せい剤取締法違反(所持罪)で現行犯逮捕されました。
~ 田代まさしさん逮捕が物語る薬物のおそろしさ ~
先日、田代まさしさんが再び覚せい剤取締法違反(所持罪)で逮捕されました。
最近では、今年の7月に薬物依存症をテーマとしたNHKの番組に出演するなど薬物依存から脱却しようという姿勢が見えていただけに非常に残念です。
田代さんは、2000年に盗撮(東京都迷惑行為防止条例違反)で書類送検されたことをきっかけに、4度、薬物事件で逮捕され、今回の逮捕が5度目となります。
このことからも、いかに薬物がおそろしい薬かお分かりいただけると思います。
また、体に対する薬物のおそろしさだけがピックアップされているようですが、薬物は社会的にもとても害を及ぼすものです。
薬物を使用するということは、その裏には薬物を作ったり、売ったりする人間がいることを意味します。そして、そこで得られたお金は暴力団などの反社会的勢力の資金源となって新たな犯罪、新たな犯罪被害者を生み出しかねません。また、薬物使用によって暴力的になり暴行、傷害、殺人など暴力事犯や危険運転など起こして死傷者を出すなどの悲惨な交通事故を引き起こす危険が高くなります。
薬物には使った本人の体をむしばみその人の人生を破壊することはもちろん、社会にとっても害であることをぜひ忘れないでいただきたいと思います。
~ 覚せい剤取締法 ~
覚せい剤取締法で禁止している覚せい剤の所持には、①単純(非営利目的)所持と②営利目的所持の2種類があります。
①の法定刑は「10年以下の懲役」です。他方、②の法定刑は「1年以上の有期懲役又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」で、①よりさらに重たくなっています。
「所持」とは、「事実上の実力支配関係」とも言われています。すなわち、自分が直接手にしている必要はなく、社会通念上本人の実力支配、管理の及ぶ場所に保管していればいいとされています。ある日、突然、警察のガサが入り、自宅部屋のタンス内から覚せい剤を押収されたとき、覚せい剤(所持の罪)で逮捕されるのはこのためです。
営利目的とは、覚せい剤を所持する動機が財産上の利益を得る、ないしはこれを確保する目的に出たことをいうとされています。本人が営利目的を有していたかどうかは、専ら本人の内心に関わる事情ですから、営利目的があったかい否かは、
・覚せい剤を所持する量
・所持の態様
・覚せい剤以外の押収品の内容
などから判断されます。
~ 薬物事件の特徴 ~
覚せい剤事件をはじめとする薬物事件の場合、高い確率で逮捕・勾留されます。
薬物事件の場合、覚せい剤の入手(輸入等)→売却→譲り受け(譲り渡し)→使用という一連の流れを踏み、その過程には多くの関係者が関与しています。にもかかわらず、その関与者全員が検挙されることは稀です。したがって、たとえ特定の犯人を検挙できたとしても、他の未検挙者と通謀するなどして罪証隠滅行為をすると疑われてしまう可能性が高いのです。
そのため、薬物事件では、勾留によっては罪証隠滅行為を防止できないとして接見禁止決定を出されることが多いと思われます。接見禁止決定とは、弁護人あるいは弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁止する決定を言います。
~ 薬物から脱却するには周囲のサポートが不可欠 ~
一度薬物に手を染めてしまった場合、その状態から脱却することは容易ではありません。
ご家族のサポートがあっても難しいでしょう。
ですから、ご家族以外の専門家の助言、サポートを受け、適切な治療を受けることが必要です。
弁護士はそのためのお手伝いをさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
占有離脱物横領と被害弁償
占有離脱物横領と被害弁償
占有離脱物横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市若松区に住むAさんはJRに乗車していた際、座席に置かれていた財布(Vさん所有)を見つけました。Aさんはしばらくそのままにしていましたが、誰も取りに来る様子がなく、周りに人もいなさそうだったことから、置き忘れ「自分のものにしてしまえ」と思い、その財布を手に持ったまま電車から降り降車駅を降りました。ところが、後日、Aさんは福岡県若松警察署の警察官から占有離脱物横領罪の疑いをかけられ、警察署まで出頭するよう呼び出しを受けてしまいました。AさんがVさんの財布のようなものを手に持っている防犯ビデオ映像、Vさんが財布を取りに帰った時間と同映像に記録された時間との近接性などからAさんが犯人だと疑われたようです。Aさんは事実を認め、被害者に被害弁償したいと考えています。
(フィクションです。)
~ 占有離脱物横領罪 ~
占有離脱物横領罪は刑法254条に規定されています。
刑法254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
「遺失物」も「漂流物」も「その他占有を離れた他人の物(占有離脱物)」の例示です。
そして、「その他占有を離れた他人の物」とは、その物(本件でいえば財布)の持ち主の元(占有)から離れたものをいいます。
「横領」とは、簡単にいうと自分のものにすることです。
では、本件の電車の座席に置かれていた財布は、「持ち主の元から離れたもの」すなわち「占有離脱物」と言えるのでしょうか?
この点、Vさんの占有が及んでいない場合は占有離脱物といえますが、占有が及んでいる場合は「他人の物」として窃盗罪(刑法235条)の客体となります。
そして、財物に対して占有が及んでいるかどうかは、主として①支配の事実と②支配の意思によって判断されます。
例えば、財布をその持ち主が実際に手に持っているという場合には、①支配の事実が明白であり、占有が及んでいると認められるでしょう。
しかしながら、持ち主が財物を実際に手に持っていないという場合でも、例えば、マンションの自転車置き場に自分の自転車を置いているという場合には、実際に手に持っている場合に比べて①支配の事実が弱いとはいえ、自分の物として自転車置き場に置く意思があると考えられますので、②支配の意思があり、占有が及んでいると認められるでしょう。
なお、本件のような置き忘れの事案については、占有を認めたものもあれば、占有を認めなかったものもあります。
占有を認めた例としては、バス待ちの行列の中でカメラを置き忘れた者が約5分後に約20メートル離れたところで気づいて引き返したという場合、公園のベンチにポシェットを置き忘れた者が約27メートル離れた時点で持ち去られたという場合などがあります。
他方、占有を認めなかった例としては、スーパーマーケットの6回ベンチに財布を置き忘れた者が約10分後に地下1階に移動した時点で置き忘れに気づいて引き返したという場合があります。
これらのケースを見ると、置き忘れた時点と置き忘れに気づいた時点との時間的・距離的な離隔が小さい場合には占有が認められ、逆に離隔が大きい場合には占有が認められないという傾向にあるといえそうです。
いずれにしても、被害者の占有が及んでいるかどうかは、
・被害者が置き忘れに気づいたのかどうか
・気づいたとしてどのタイミングか(置き忘れてからの時間的間隔、場所的距離)
・物の特性
などを総合的に考慮して決せられます。
~ 被害弁償 ~
占有離脱物横領罪のような財産犯では、まず何よりも被害者に真摯に謝罪した上で被害者弁償し、示談を締結させることが不起訴処分獲得に繋がりやすくなります。
ただし、当事者同士で謝罪の意を示したり、被害弁償の手続きを進めたり、示談交渉することはなかなか難しいでしょう。
そこで、弁護士が当事者の間に入って示談交渉などを進めてまいります。
お困りの方は弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
本番行為の刑事事件化を回避したい
本番行為の刑事事件化を回避したい
本日は、風俗店での本番行為と強制性交等罪について、あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市博多区に住むAさんは、日頃からよく利用していた福岡市内の会員制の風俗店を利用した際、風俗嬢Vさんに本番行為をしたい旨を言いました。しかし、Aさんはこれを拒否されたため、Vさんの意思に反し、無理矢理、自己の陰茎をVさんの膣内に挿入しました。退店後、Aさんは風俗店の店長から電話を受け、風俗嬢Vさんと性交した件でVさんが警察に被害届を出すと言っている、などと言われました。Aさんは、警察に逮捕されることだけは避けたい、Vさんに警察に被害届を出すのを思いとどまってもらいたいと思い、店長に、Vさんと示談交渉したい、と言いました。数日後、AさんがVさんの代理人弁護士を通じて提示を受けた示談金額は400万円でした。Aさんは、果たしてこの金額が適切なのか分からず、刑事専門の弁護士に無料法律相談を申し込むことにしました。
(フィクションです)
~ 強制性交等罪 ~
Aさんは強制性交等罪に問われる可能性があります。
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。
刑法177条
13歳以上の者に対し暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有機懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使、「脅迫」とは人を畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいます。そして、強制性交等罪の暴行・脅迫の程度は
相手方(被害者)の反抗を著しく困難しらしめる程度
であることが必要とされています。
具体的には、相手方を殴る、蹴る、叩く、武器を使用して殴る、叩く、馬乗りになる、羽交い絞めにする、縄などで縛るなどが「暴行」に当たるでしょうし、言う通りにしなければ「殺すぞ」、「裸の写真をばらまくぞ、ネットに流すぞ」、「家に火をつけるぞ」などという行為が「脅迫」に当たるでしょう。
「性交等」とは、性交の他に、肛門性交(アナルセックス)、口腔性交(オーラルセックス)も含まれます。性交とは膣内に陰茎を入れる行為、肛門性交とは肛門内に陰茎を入れる行為、口腔性交とは口腔内に陰茎を入れる行為をいいます。
~ 「5年以上の有期懲役」が意味するところ ~
強制性交等罪の法定刑は
5年以上の有期懲役
です。これは、原則
起訴され裁判で有罪とされると実刑判決を受けること
を意味します。なぜなら、執行猶予判決を受けるためには、
3年以下の懲役又は禁錮
の刑を受けることが条件なところ、強制性交等罪の刑の重さは最低でも「懲役5年」だからです(ただし、例外として酌量減軽により執行猶予を受けることは法律上可能ですが
かなり稀なケースと言えるでしょう)。
強制性交等罪はそれほど重たい罪だということをご認識いただければと思います。
~ 逮捕前なら刑事事件化を回避することが先決 ~
そのため、Aさんの場合、逮捕や実刑判決など様々な不利益を回避するには、事件のことが捜査機関に発覚していない今がチャンスです。
事件のことを捜査機関に発覚されないようにするためには、Vさんに捜査機関への被害届(あるいは告訴状)の提出を思いとどまっていただく必要があります。
Vさんに捜査機関への被害届(あるいは告訴状)の提出を思いとどまっていただくには、Vさんと示談交渉をし示談を成立させる必要があります。
ただし、ご自分の力で示談交渉するのは絶対にやめましょう。
交渉に慣れていないため、どういった形式、内容の示談が適切か判断することが難しいと思われます。また、相手方に弁護士が付いていると、一方的に相手の言うがままに条件を飲ませられるおそれがあります。また、強制的手段に出ると
脅迫罪(刑法222条、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
強要罪(刑法223条、3年以下の懲役)
に問われる可能性があります。
したがって、示談交渉は弁護士に任せましょう。
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農機具を運んで盗品等運搬罪
農機具を運んで盗品等運搬罪
本日は、盗品等運搬罪について、あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県福津市に住む農家のAさん(60歳)は、同じ農家である友人Bから「農機具が壊れたから運んでくれないか?」と言われました。そこで、Aさんはトラックを運転してBさんと一緒に農機具が置かれているという山中の畑に行きました。現場に着くと、AさんはBさんから「あれだよ。」と、Bさんが言う壊れた農機具を示されました。AさんはBさんとの長年の経験から、「ここはBさんの畑か?」「農機具は本当にBさんのものか?」と少し疑念がよぎりましたが、それ以上Bさんに尋ねることなく運搬を了承しました。その日は、Aさんは農機具をトラックに載せるための器具を忘れてしまったためいったん帰り、後日、畑に来てトラックに農機具を積み込み、農機具をBさんに指示された場所まで運びました。ところが、後日、Aさんは、福岡県宗像警察署から盗品等運搬罪の被疑者として呼び出しを受けてしまいました。Aさんは、「やっぱりあれはBさんのものではなかったんだ」などとすごく後悔し、宗像警察署で事実をありのままに話しました。一方の、Bさんは、宗像警察署に窃盗罪で逮捕されたようです。
(フィクションです)
~ 盗品等に関する罪について ~
他人の物を盗んだ場合は窃盗罪に当たります。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
では、その盗品を処分(運搬、保管、譲り渡しなど)した場合はどんな罪に問われるでしょうか?
まず、窃盗犯人が処分した場合は、不可罰的事後行為と呼ばれ罪に問われることはありません。
窃盗犯人の処分行為についても窃盗罪で評価されている、というのがその理由です。
他方、窃盗犯人から依頼を受けた他者が処分した場合は、
盗品等に関する罪
という窃盗罪とは別の罪に問われる可能性があります。盗品等に関する罪は刑法256条に規定されていますから、まずは条文から確認しましょう。
刑法256条
1項 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2項 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
1項では、盗品を無償で譲り受ける行為、2項では、運搬、保管、有償での譲り受けのほか、有償処分(売買)のあっせん(あっせん自体は有償、無償を問わない)の行為が規定されています。
なお、「盗品」とは、財産犯によって取得された財物であって、被害者が法律上その返還を請求できるものをいいます。財産犯には、窃盗罪のほかに
・強盗(刑法236条など)
・詐欺(刑法246条など)
・背任罪(刑法247条)
・恐喝罪(刑法249条)
・横領(刑法252条など)
も含まれます。
Bさんのような本犯がこれらの罪を犯した結果得たもの(盗品)を処分すれば盗品等に関する罪に問われる可能性があります。
~ 盗品等運搬罪について ~
Aさんが問われている罪は、盗品等運搬罪です。
同罪は刑法256条2項に規定されていました。
「運搬」とは、盗品等を場所的に移転することをいいます。有償、無償は問いません。
移転の距離は、必ずしも遠いことを要しないとされていますが、少なくとも被害者の追求が困難となる程度の場所的移転は必要とされます。
また、運搬罪に限らず、盗品等に関する罪は、盗品等を受け取った時点で、それが盗品等であることを認識していなければ罪に問われることはありません。
ただ、この認識の程度は、はっきりと「盗品等だ」との確定的なものである必要はなく、「本当にBさんのものかな~」「どこかから盗んできたものじゃないのかな~」など未必的なものであれば足りるとされています。
Aさんのように友人のためによかれと思って行った行為が、思わぬ犯罪につながるということにもなりかねません。
本当にご本人のものかどうか不安、心配なときは、本当に自分のものかどうか本人に尋ねる、あるいはそもそも処分を引き受けない、という心構えが必要でしょう。
盗品等に関する罪の弁護活動についても被害者との示談交渉が主となります。
お困りの方は弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
家庭系ごみの不法投棄は廃棄物取締法違反
家庭系ごみの不法投棄は廃棄物取締法違反
廃棄物取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県春日市に住む主婦のAさんは、子育てなどで市で決められたゴミ収集日に家庭系ごみを出すことが面倒くさいと思い、通勤途中、近くにあるコンビニエンスストアのごみ箱の中に半週溜まった家庭系ごみを捨てるということを繰り返していました。そうしたところ、ある日、Aさんはいつものようにコンビニで家庭系ごみを捨てようとしたところ、コンビニの店長Vさんに呼び止められ「いつも捨ていらっしゃいますよね?」「処分するのに大変迷惑なのでやめていただけませんか?」と注意を受けてしまいました。それでもAさんは、Vさんの注意を無視し、家庭系ごみを捨てたところ、福岡県春日警察署の警察官に廃棄物取締法違反の被疑者として逮捕されてしまいました。Aさんの行為を現認したVさんが警察に通報したことが逮捕のきっかけとなったようでした。
(フィクションです。)
~ 不法投棄とは? ~
「不法投棄」というと、皆さんはどんなものを思い浮かべるでしょうか?
業者が山奥や河原などに、粗大ごみや廃家電などを捨てていく、大がかりで悪質な行為をイメージする人が多いのではないでしょうか?
不法投棄に関する明確な定義はありませんが、文字通り、ゴミを不法に投棄することが不法投棄であり、上記のような規模の大きいものに限らず、
・ポイ捨て
・家庭系ごみの投棄
など比較的規模の小さいものも含みます。
~ 不法投棄は犯罪 ~
そして、不法投棄は、廃棄物取締法(正式名称、廃棄物の処理及び清掃に関する法律)違反に問われる可能性があります。
法律16条では
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない
と規定されているからです。
ここで「みだりに」とは、分別なく、という意味で、分別がないかどうかは社会通念に従って判断するほかありません。
確かに、コンビニにはごみを捨てるゴミ箱が設置されていることがほとんどです。しかし、そのことは、コンビニで購入したごみやちょっとしたごみならまだしも、日常生活で出た家庭系ごみを捨てることまでを許容した趣旨でないことは、一般人の常識からすれば容易に判断することができます。
家庭系ごみは決められ場所、日時に捨てましょう(廃棄物処理法では、各自治体は「一般廃棄物処理計画」を定めること、定めた計画に従って廃棄物を収集し、運搬し、処分しなければならないことが求められています)。
また、「廃棄物」とは、法律2条1項で、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の不要物(不要物とは、占有者自らが利用し、または他人に有償で売却することができない物)」と定義されています。
~ 不法投棄の罰則 ~
張り紙などでご存じの方も多いのではないでしょうか?
不法投棄の罰則は、
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれらの併科
です(法律25条1項15号)。
~ 「ばれない」と思ってもみつかる不法投棄 ~
各自治体では、不法投棄に対する監視の目を光らせています。
いつ、誰が、どのようにしてみているのかわかりません。
また、最近では、防犯カメラの設置台数も増えてきています。
ごみの中に個人に特定につながるようなものが入っていると、そこから犯人特定に繋がることもあります。
~ 逮捕されたら? ~
不法投棄は立派な犯罪ですから、逮捕されることもあります。
一刻もはやく釈放を目指したい、不起訴処分を獲得したいという方のためにはやめに弁護士へご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
ちょっとした暴行で傷害致死罪?
ちょっとした暴行で傷害致死罪?
傷害致死罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県太宰府市に住むAさんは、Vさん、Wさんと福岡市内の居酒屋で飲んだ後、カラオケに行くことになりました。しかし、カラオケ店に行く途中、AさんとVさんはお金の貸し借りのことで喧嘩となりました。Aさんは、もともとVさんが一向にお金を返さないことに不満を抱いており、さらに今回のVさんとの言動からVさんがAさんにお金を返す気がない、と思いました。Aさんは、そんなVさんがカラオケ代までおごってくれ、と頼んできたことから、Vさんに対する怒りが頂点に達し、「お前いいかげんにしろ!」と言って両手でVさんの胸を勢いよく押したところ、Vさんは酔った勢いも加勢して仰向けに転倒させてしまいました。その結果、Vさんの後頭部を道路の縁石に打ちつけさせ意識不明の状態に陥らせてしまいました。Aさんはパニック状態となっていたため、Wさんの119番通報により、Vさんは駆け付けた救急隊員により病院へ搬送されましたが搬送先で死亡してしまいました。その後、Aさんは、警察に傷害致死罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~ 傷害致死罪 ~
傷害致死罪は刑法205条に規定されています。
刑法205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
本罪は傷害罪(刑法204条)の
結果的加重犯
です。
結果的加重犯とは、
一定の基本となる犯罪(基本犯)の構成要件を実現した後、犯罪行為から行為者(Aさん)の予期しない重い結果が生じたときに、その重い結果について刑が加重される犯罪
のことをいいます。
~ 傷害罪(基本犯) ~
では、傷害致死罪の基本犯である傷害罪をみていきましょう。
同罪は、刑法204条に規定されています。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、他方で、傷害致死罪は「3年以上の有期懲役(上限は懲役20年)」ですから、確かに刑が加重されている(重くなっている)ことが分かります。
傷害罪が成立するためには(構成要件)、
①暴行行為(暴行の認識(故意))→②傷害→③、①と②との間の因果関係(パターン1)
あるいは、
①傷害故意(傷害の認識(故意))→②傷害→③、①と②との間の因果関係(パターン2)
が必要です。
~ 「予期しない重い結果が生じたこと」 ~
傷害致死罪が成立するには、さらに、上記要件に加えて
予期しない重い結果(人の死)が生じたこと
が必要です。
「予期しない」という点がポイントで、予期していた場合は、殺人罪(刑法199条)が成立します。
刑法199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
予期していたか、予期していなかったかで法定刑に大きな開きがあることがお分かりいただけるかと思います。
~ 因果関係が必要 ~
傷害罪では、暴行行為や傷害行為と傷害との間に因果関係が必要とされましたが、傷害致死罪でも同様に、
傷害と人の死との間に因果関係が必要
とされます。
仮に、因果関係が認められない場合は、行為者に人の死についての責任を問うことはできませんから、傷害罪が成立するにとどまります。
~ ちょっとした暴行でも傷害致死罪に! ~
これまでご説明してきたことからすると、傷害致死罪は、パターン1によっても成立する可能性があるということになります。
つまり、ちょっとした暴行でも、それによって相手方を死亡させ、その暴行と死亡との間に因果関係が認められる場合は、傷害致死罪に問われることがあるということです。
~ 傷害致死罪は裁判員裁判対象事件 ~
傷害致死罪は、一般人も裁判に参加する裁判員裁判対象事件です。
裁判員裁判対象事件で適切な事実認定、量刑をお求めの方は、ぜひ私選の弁護人選任もご検討ください。
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抵当権契約締結後に背任罪
抵当権契約締結後に背任罪
抵当権契約締結後の背任罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市戸畑区に住むAさんは、借入金3000万円の担保として、銀行Vとの間に自己所有の土地や建物(以下、本件土地、建物といいます)につき抵当権を設定する契約を結びました。ところが、Aさんは、本件土地、建物を高く買い取ってくれる業者を見つけ、その業者のために本件土地、建物を6000万円で売却し、当該取引を原因とする所有権移転登記を完了しました。ところが、Aさんは、この事実を知った銀行Vから背任罪で福岡県戸畑警察署に告訴状を提出され、逮捕されてしまいました。Aさんの家族は、Aさんとの接見を弁護士に依頼しました。
(フィクションです)
~ 抵当権とは ~
抵当権とは、お金を貸す際に、土地や建物に設定する権利です。
債務者(お金を借りた人=Aさん)が予定どおりお金を返すことができなくなった場合に備える(担保とする)権利です。
この場合、債権者(お金を貸した人=V銀行)を「抵当権者」、債務者を「抵当権設定権者」といいます。
抵当権設定権者は、抵当権契約締結後、抵当権者のために抵当権設定の登記手続を完了しなければなりません(通常は、司法書士などに任せることが多いかと思います)。
本件は、抵当権設定権者であるAさんが、V銀行のための抵当権設定を完了する前に、その権利の対象となっていた土地、建物を処分したという事案です。
~ 背任罪 ~
背任罪は刑法247条に規定されています。
刑法247条
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
「他人のために事務」とは、
・委任、雇用、寄託、請負などの契約により他人の財産の管理・保全の任務を行うなどのように、他人の財産の管理に関する事務の全部又は一部を他人のために代行するような場合
・登記協力義務のように、売却・担保物件の設定など自己の財産的処分行為を完成させるための自己の事務であると同時に、その協力なくしては相手方の財産保全が完成しない場合
などがこれに当たります。
「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」とは「図利加害目的」とも呼ばれます。
「利益」とは、必ずしも財産的利益に限る必要はなく、
・自己の信用・面目を保持する目的
・不良貸付の発覚を免れる目的
など、身分上の利益その他すべて自己の利益も含まれると解されています。実務上は、自己又は第三者の利益を図る目的があるようにみえて、他面で本人の利益を図る目的があるのでは?という場面もすくなくありません。そんな場合は、目的の主従、すなわち、どちらの目的により重点が置かれているのか、という観点から判断されます。
「任務に背く行為(任務違背行為)」とは、他人の事務の処理者として当然になすべきと法的に期待される行為をしないことをいい、期待される行為をしない場合と、なすべきでない行為をする場合の両方があります。何がその事情下において法的に期待される行為といえるかは、法令、契約、信義則等を考慮の上、当該事務の性質、内容、行為時の諸般の事情等を総合考慮して判断されることとなります。
「財産上の損害」の「損害」は既存の財産が減少した場合(積極的損害)のみならず、得べかりし利益が得られなかった場合(消極的損害)も含まれます。判例によれば、財産の減少は、経済的見地から判断されることになります(昭和58年5月24日)。たとえば、金融機関の役職員が、返済の可能性が著しく低い人に無担保で貸付を行ったとします。法的にみれば、貸主は、返済の可能性が低いとしても貸金債権(お金を返してくれといえる権利)を有しているため、損害は生じていないとも思えます。しかし、経済的見地から見ると、返済の可能性が著しく低い人に無担保で貸付を行えば、事実上、貸金の回収をできる見込みがないので、財産上の損害が生じていると考えていくことになります。
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映っていなくても盗撮?
映っていなくても盗撮?
盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市南区に住む会社員のAさんは、西鉄大牟田線の満員電車に揺られながら西鉄天神駅まで向かっていたところ、前にたっていた女子高生Vさんのスカートの中にスマートフォンを差し入れました。そうしたところ、Aさんの右横に立っていた女性Wさんから「今、盗撮しましたよね?」「カメラ見せてください。」と言われたことから辺りは騒然となってしまいました。そして、Aさん、Vさん、Wさんは西鉄天神駅で降りました。AさんとWさんは駅構内でAさんのスマートフォンの動画映像を見ましたが、確かに、Vさんのスカートらしきものは映っていました(撮影日時にも矛盾はない)が、Vさんの下着や身体ははっきりとは映っていませんでした。Aさんは、Wさんに「映っていませんよね?」と言ったところ、Wさんは申し訳なさそうにしていました。ところが、Aさんは、Vさんからの通報を受け駅に駆け付けた福岡県中央警察署の警察官に事情を聴かれることになりました。そして、Aさん、Vさん、Wさんの事情聴取の結果などから、Aさんは福岡県迷惑行為防止条例違反の被疑者として逮捕されてしまいました。
~ 映っていなくても盗撮? ~
今回、Aさんはスマートフォンの中に、Vさんの下着や身体が映っていなかったことから盗撮ではない、と安心しきっていたようですが、結局は逮捕されてしまいました。
このように、実際には下着や身体が映っていなくても盗撮行為に当たるとされることがありますから注意が必要です。
盗撮行為については福岡県迷惑行為防止条例6条2項,3項に規定されています。
第6条
2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。) を用いて撮影すること。
2号 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
3号 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
3項 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
6条2項3号、3項2号からすると、
写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること
だけでも盗撮行為に当たる可能性があることがお分かりいただけると思います(ただし、実際に盗撮行為をする目的が必要です)。
~ 勾留 ~
警察に逮捕されると、警察署内にある留置場に収容(留置)されます。
その後、警察官により弁解録取という手続きを受け、身柄拘束を継続する必要があると判断された場合は逮捕から48時間以内に検察庁へ事件を送致される手続きが取られます(送検)。
事件を送検されると、検察庁でも検察官による弁解録取という手続きが取られます。ここで、身柄拘束を継続する必要があると判断された場合は、裁判所に対する勾留請求の手続きが取られます。
裁判官による勾留請求が許可されると勾留という比較的長い身柄拘束を受けてしまいます(はじめは10日間、その後、延長もあり)。
~ 勾留されない場合 ~
そこで、勾留されない場合とはどんな場合で、それに向けて弁護士としてどのようなことができるのでしょうか?
= 検察官が勾留請求をしない =
検察官は、送検までに作成された書類と、被疑者に対する弁解録取の結果によって勾留請求するか否かを決定します。
しかし、書類や弁解録取で全て被疑者に関する事情が得られるとは限りません。
そこで、弁護士が被疑者はもちろん、被疑者にかかわる方から事情を聴取し、その内容や結果を書類にまとめて勾留請求をする検察官に提出します。
= 裁判官が勾留請求を却下する =
検察官の勾留請求を阻止できなかった場合でも、検察官に対するのと同様に裁判官に対して働きかけを行うことができます。
= 勾留決定に対する異議申し立て(準抗告)が認められる =
一度、裁判官が勾留を決定した場合でも、この決定に対して異議を申し立てることができます。これを準抗告といいます。
勾留は一人の裁判官の判断によって決定しますが、その決定に対して準抗告した場合は、最初に勾留を決定した裁判官以外の3人の裁判官によって審議されます。
先入観のない複数の裁判官が、捜査側(警察官や検察官)の作成した書類と、弁護側の作成した書類を見比べて、勾留の必要があるか否かを改めて判断するのが準抗告です。
準抗告が認容されると、最初に決定した勾留はその効力を失います。
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