Archive for the ‘刑事事件’ Category

【暴行・傷害】小郡市~勾留取消し請求とは?

2019-12-12

【暴行・傷害】小郡市~勾留取消し請求とは?

暴行、傷害罪と勾留取消し請求について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県小郡市に住むAさんは、繁華街で通行人のVさんとすれ違った際、肩が当たったことからVさんに「何をするんだ!」「謝れよ!」などと言って、Vさんの胸ぐらをつかみ、顔面や腹部を殴る、蹴るの暴行を加えました。Aさんは周囲の人から制止され、通報で駆け付けた福岡中央警察署の警察官に暴行罪の現行犯で逮捕されました。その2日後、Vさんから加療約2週間との診断書が警察に提出されたことにより、Aさんに対する容疑は暴行罪から傷害罪に切り替わり、傷害罪で勾留されました。Aさんは、時がたって自分に全面的に非があったことを認めており、Vさんに謝罪し被害弁償したいと考えています。また、可能であれば示談を成立させ、早く釈放されることを望んでいます。Aさんは接見に来た弁護士に自分の意向を伝えました。
(フィクションです)

~ 暴行罪 ~

暴行罪の規定は以下のとおりです。

刑法208条
 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪の「暴行」とは、人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいうとされています。もっとも典型なのが

殴る、蹴る、突く、押す、投げ飛ばすなど

直接人の身体に触れる行為が挙げられます。もっとも、暴行罪の「暴行」は直接人の身体に触れる行為に限らず、

・着衣を強く引っ張る行為
・胸ぐらをつかむ行為
・人に向かって石やガラスコップを投げる行為、棒を振りかざす行為
・毛髪等を切断する行為
・室内で太鼓等を連打する行為
・耳元で拡声器を通じて大声で怒鳴りつける行為
・狭い室内で日本刀を振り回す行為

など、直接人の身体に触れない行為も「暴行」とされることがあります。

傷害罪の規定は以下のとおりです。

刑法204条
 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪は上記の「暴行」の他に「傷害(怪我など)」という結果と「暴行」と「傷害」との間の「因果関係」があってはじめて成立する罪です。したがって、

・「暴行」を加えたものの「傷害」(結果)が発生しなかった場合
・「暴行」と「傷害」との間に「因果関係」が認められない場合

傷害罪は成立せず、暴行罪が成立するにとどまります。

~ 勾留後の身柄解放手段(勾留取消し請求など) ~

Aさんは傷害罪で勾留されています。
勾留後の身柄解放手段には大きく分けて2つあります。

①勾留の裁判に対する「準抗告(不服申し立て)」と②勾留の決定を取消すという「勾留取消し請求」です。
どちらも主張が認められれば釈放が認められる、という点で効果は同じです。しかし、①が「裁判官の勾留決定が誤っている」と主張するのに対し、②は裁判官の勾留決定に誤りはないものの、勾留後に事情の変化が生じ、「勾留の理由・必要がなくなった」と主張する点で異なります。

②の「事情の変化」としてもっとも大きいのは被害者側との「示談」です。
経験則上、被害者と示談を成立させておきながら、事件に関する証拠を隠滅する人は少ないと言えます。また、示談成立は、被疑者の刑事処分にとって有利に働く事情ですから、処分や刑罰をおそれて逃走する人も少ないと言えます。
そこで、示談が成立すれば、勾留の理由である、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないことの証左となり、勾留取消し請求をする理由の一つとなりえます。
勾留取消し請求は、準抗告に比べて数は少ないと言われていますが、それでも法律上認められている手段ですので検討の余地は十分にあります。
いずれにしても、早め早めに弁護士に依頼し、示談交渉など身柄解放に向けた弁護活動を始める必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、暴行罪、傷害罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

【淫行】太宰府市~淫行事実を家族に知られたくない

2019-12-11

【淫行】太宰府市~淫行事実を家族に知られたくない

淫行について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県太宰府市に住むAさんは、SNSで知り合ったVさん(16歳)をホテルに誘った上、ホテルでVさんに淫行に及びました。そうしたところ、Aさんは後日、福岡県筑紫野警察署から福岡県青少年健全育成条例違反の被疑者として呼び出しを受けました。Vさんの帰りが遅いことを心配したVさんの両親がVさんを問い詰めたところ、Aさんとの淫行の事実を認め、警察に相談したところ本件が発覚したようです。Aさんは罪を認め、何らかの刑事処分を受けることは覚悟しています。しかし、Aさんは妻、子ども2人の4人暮らしで、家族との関係を考えると淫行の事実だけは家族に知られたくないと考えています。そこで、どうすれば家族に知られることがないか、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~ 青少年との淫行を処罰する青少年健全育成条例 ~

全国の都道府県自治体は、青少年(20歳未満の者)の健全育成のための条例を設けており、その条例の中で

青少年に対する淫行、あるいはわいせつな行為

をすることを禁じています。
福岡県では福岡県青少年健全育成条例(以下、条例といいます)31条で青少年に対する淫行、わいせつな行為をすることを禁じています。

条例31条1項
 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
 
罰則は条例38条1項1号に規定されています。

条例38条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

1号 31条1項の規定に違反した者

「何人も」とありますから、男女に関係なく犯罪の主体となります。
いん行」の意義については、最高裁(昭和60年10月23日)が、。 

広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為

としています。

なお、18歳未満の少年少女(児童)にお金などを渡したり、渡す約束をして性交等に及んだ場合は、児童買春の罪(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)に問われるおそれがありますから注意しましょう。

~ 家族に知られないようにするには? ~

性犯罪に問われた方の中には、家族との関係が悪化することをおそれて

・家族にだけは知られたくない
・家族に知られることだけは回避してほしい

などとご希望される方もおられます。

家族に知られないようにするには、まずは

逮捕を回避すること

が先決です。
逮捕されてしまえば、ご自宅に帰ることができませんし連絡を取ることができませんから、それだけで「何かあったのではないか?」と疑われてしまいます。また、報道によりリスクもあります。警察官に申し出なければ、逮捕の事実をご家族に通知されてしまうおそれもあります。

逮捕を回避するには、はやめはやめに弁護士に相談しましょう。
弁護士が逮捕回避に向けて具体的にアドバイスします。
お聴きした内容にもよりますが、被害者との示談交渉を勧められることがあります。示談交渉によって、被害者が被害届や告訴状を捜査機関に提出しないことを示談条件に盛り込むことができ、盛り込むことができた場合は被害届などの提出によって捜査機関に事件のことが発覚するのを阻止することができるからです。

また、捜査機関からの呼び出し、罰金の納付などに関するの通知を遮断することも必要です。
警察や検察とご家族との接触があれば、やはり何らかの犯罪を犯したのではないか、などと疑われてしまいます。
通知を遮断するためには、警察官や検察官にその旨申し出ましょう。一定の配慮はしてくれるはずです。

さらに、見落としがちなのが裁判所からの通知です。
仮に、罰金刑に処せられた場合、何ら対処しなければ、略式命令の謄本がご自宅に書留で郵送されてきます。
それを避けるには、検察官、あるいは起訴された段階で裁判所に「略式命令謄本を直接取りに行くこと」を伝えましょう。
正式裁判となった場合も、裁判所からの連絡は弁護人に留め、弁護人から通知を受ける方法が無難です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、淫行事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

【盗撮】南区の盗撮事件で取調べ対応

2019-12-10

【盗撮】南区の盗撮事件で取調べ対応

会社員のAさんは、西鉄大橋駅に設けられた登りのエスカレーターに、右手にスマートフォンを把持し右腕を下に垂らした状態で乗っていたところ、後方の男性Wさんから「お兄さん、ちょっと待ってください。」などと言われ呼び止められました。Aさんは「落とし物でもしたのかな」と思ってWさんに「何ですか。」と言ったところ、意外にもWさんから「今、盗撮してましたよね?」と言われました。AさんはWさんに「してませんよ。」と何度も反論しましたが、Wさんは聞き入れてくれませんでした。そこで、Aさんは身の潔白を晴らすため、Vさんにスマートフォン内の画像、動画フォルダ内を見せ、「ほら、何も映ってませんよね?」といいました。すると、AさんはWさんから「映っていなくても盗撮になるんですよ。」「盗撮する目的で差し向けただけでも立派な犯罪なのですよ。」と言われました。Aさんは「盗撮目的なんかないですよ。」と言いましたが、やはり聞き入れてもらえず、ちょうどそのとき駆け付けた福岡南警察署の警察官に引き渡され、警察署で福岡県迷惑行為防止条例違反の被疑者として取調べを受けることになりました。Aさんは、取調べでは何とか盗撮目的を否認しましたが、今後も否認し続けられるか不安になって弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)

~ 下着や身体が映っていなくても盗撮とされる条例 ~

以下のとおり、福岡県迷惑行為防止条例6条2項3号、3項2号では、

盗撮目的での写真機等の設置
盗撮目的で写真機等を他人の身体に向ける行為

を禁止しています。

第6条 (略)
2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。

1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
2号 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
3号 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

3項 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習として行った場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

今回、Aさんは、西鉄大橋駅のエスカレーターという「公共の場所」において、盗撮する目的で、「写真機等を他人の身体に向けた」として条例6条2項3号違反に問われているわけです。

~ 取調べ対応 ~

Aさんは盗撮目的はなったと言っています。
他方で、Wさんからは「盗撮目的があった。」と言われ、警察官からも同様に追及されるでしょう。

盗撮目的があったかなかったかは内心に関わる事情ですから、Aさんが「盗撮目的があった。」と言えば「盗撮目的があった」と判断されてしまうおそれがあります。
したがって、取調べなどで追及されても絶対に認めてはいけません。後でその話を覆すことも不可能ではありませんが、覆すには多大な労力と時間がかかります。
もし、捜査官の追及に屈しそうであれば弁護士に取調べ対応を依頼しましょう。弁護士が捜査官との間に入ってあなたを守ります。

ちなみに、盗撮目的があったかなかったかの判断にはあなたの「供述」ももちろん大切ですが、その他の証拠からも判断(認定)されるものです。
ですから、たとえあなたが「盗撮目的はなかった。」などと頑なに否認しても、その他の証拠から「盗撮目的があった」と判断される可能性もあります。
そうした場合、どう対応すればよいかも含めて弁護士に相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

【窃盗・横領】嘉麻市~窃盗罪?横領罪?

2019-12-09

【窃盗・横領】嘉麻市~窃盗罪?横領罪?

福岡県嘉麻市に住むAさんは、同市内にあるコンビニエンスストアにてアルバイトをしていました。Aさんは主に、レジや商品の補充・陳列の仕事を任されていました。
ところが、Aさんは、ある日、深夜のアルバイトに入り、バックヤードで管理されていた現金を横領したことをきっかけに、店側にばれないように少しずつっ現金を持ち去ることを繰り返すようになりました。そんな中、Aさんは店長に呼ばれ横領のことを追及されて白状したことから、そのまま店長とともに福岡県嘉麻警察署に出頭しました。Aさんは、店長から「全額弁償してくれるなら被害届を提出しない。」と言われており、まだ事件は刑事事件化していません。そこで、Aさんは今後どうすればよいか相談するため、弁護士との無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)

~ 窃盗罪?横領罪? ~

職場のお金や商品を勝手に持ち去ったという場合、まず横領事件として報道されることが多いかと思います。
しかし、だからといって、必ずし刑法の横領罪が成立するとは限りません。

横領罪は刑法252条に規定されています。

刑法252条

1 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

つまり、横領罪が成立するには、横領した者が「自己の占有する他人の物」といえなければならないのです。
「自己の占有」するかどうかは、

・店側と従業員との委託関係
・従業員の権限、委託の範囲

などから判断されます。
この点、本件のAさんはアルバイトです。
アルバイトはお店のお金の管理までは任されないのが一般的です。Aさんはレジや商品の補充・陳列を任されていたようでした。
したがって、Aさんには

・お金の管理に関して店側との委託関係が認められず
・その権限もない

ことから、Aさんが勝手に持ち出したお金は「自己の占有する他人の物」とはいえず、Aさん横領罪ではなく窃盗罪(刑法235条)に問われます。

刑法235条
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

~ 窃盗罪で示談交渉する際の注意点 ~

窃盗罪で示談交渉する際の注意点をいくつか挙げます。

まず、示談交渉にあたっては、これから弁償しようとする額と被害者の主張する金額とがおおむね一致しているかどうか確認する必要があります。
もし金額に大きな開きがある場合は、交渉過程において詰める必要があります。
また、示談交渉にあたっては、金額以外のその他の条件もきちんと詰める必要があります。のちのち示談を成立させたといっても、その内容しだいで捜査機関や裁判所に与えるインパクトは大きくことなるからです。
少しでも有利な条件で示談を成立させるには、弁護士の力を借りた方がよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。窃盗罪での示談交渉をご希望の方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの受け付けを行っております。

【刑事事件】勾留執行停止中に逃走③

2019-12-08

【刑事事件】勾留執行停止中に逃走③

勾留執行停止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県博多区に住むAさん(会社員、55歳。窃盗前科2犯を有し、1犯目は罰金30万円の命令、2犯目は懲役1年6月、3年間執行猶予。本件はその執行猶予中の犯罪)、ディスアウンとストアで家電製品3点を万引きしたとして福岡県博多警察署に窃盗罪で逮捕され、その後起訴されました。そして、ある日、AさんはAさんの兄(58歳)と面会した際、父親が病い倒れ急逝したこと、葬儀は3日後であること、を聴かされました(母親は5年前に他界)。そこで、Aさんは、その葬儀に参列したいと思い弁護士に相談したところ、弁護士に勾留執行停止の申立てをしてもらい、勾留執行停止の期間「2日間」という条件で釈放されました。ところが、Aさんは予定とおり葬儀に参加しましたものの、「長い留置場の生活は辛い。」「このまま逃げてしまえ。」と思い、監視にあたっていた検察庁職員の目を盗ん葬儀場から逃走を図りました。その後、Aさんは佐賀県内にいるところを警察官に声をかけられつかまってしまいました。
(事実を基に作成したフィクションです。)

~ はじめに ~

前回の「勾留執行停止中に逃走②」では、

勾留執行停止の意義
勾留執行停止の取消し

についてご説明しました。
本日は、

勾留執行停止と保釈との違い
勾留執行停止中に逃走した場合の罪

について解説したいと思います。

~ 勾留執行停止と保釈との違い ~

一番大きな違いは、釈放にあたって、保釈は保釈保証金を必要としますが、勾留執行停止の場合はお金を必要としない点です。
したがって、勾留執行停止中の場合、釈放中に逃走したとしてもお金を没収される、ということはありません。
次に、保釈は起訴後にしか認められませんが、勾留執行停止は起訴前でも可能です。
ただし、保釈が取消事由が認められるまで釈放が続くのに対して、勾留執行停止で釈放される期間は数時間から長くても数日程度です。
報道された東京都の事例でも、3時間しか釈放が認められていませんでした。

~ 勾留執行停止中に逃走した場合の罪 ~

勾留執行停止中に逃走した場合、何らかの罪に問われることはあるのでしょうか?
この点、逃走罪(刑法97条)に問われることが考えられます。

刑法97条
 裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処する。

「裁判の執行により拘禁された」者とは、現に刑事施設(刑務所、拘置所)・留置施設(留置場)などに拘禁(収容)されている者をいいます。
これからすると、勾留執行停止中の方はこの「裁判の執行により拘禁された」者には当たりませんから、勾留執行停止中に逃走したとしても逃走罪には問われません。

しかし、勾留執行停止中の者が逃走した場合、それをかくまったり、助けたりした方は犯人蔵匿罪や犯人隠避罪が成立します。逃走した本人が罪を問われず、かくまった者が罪を問われるというのはなんだかおかしな話です。もっとも、逃走した本人も、誰かにかくまってくれとか旅費をくれなどとお願いして助けてもらったときには、犯人蔵匿罪の教唆犯や犯人隠避罪の教唆犯に問われることがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。専門のスタッフが無料法律相談、初回接見の「予約」を24時間体制で受け付けております。お気軽にお電話ください。

【児童ポルノ】朝倉市での援助交際で少女の裸を盗撮

2019-12-07

【児童ポルノ】朝倉市での援助交際で少女の裸を盗撮

援助交際盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県朝倉市に住むAさんは、SNSを通じて女子高生Vさん(16歳)と知り合い、援助交際をする約束をしました。Aさんは援助交際の対価としてVさんに3万円を支払う約束でしたが、実際にVさんに会ってからこの金額を高いと感じたため「割に合わない」と思い、Vさんと性行した上で、さらにその様子をを盗撮することにしました。そして、AさんはVさんとホテルに入り、Vさんに3万円を渡して性交を行い、その様子をベッドの脇に置いておいたスマートフォンで撮影しました。ところが、数日後、Vさんが補導されたことで援助交際の事実が発覚し、Aさんは児童買春の疑いで福岡県朝倉警察署にて取調べを受けることになりました。Aさんは、警察に出頭する前、弁護士に相談したところ、「盗撮をしているので、児童買春の罪ほか児童ポルノ製造の罪にも当たる可能性もある。」と言われました。

(フィクションです)

~ 児童買春の罪 ~

児童買春の罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)の4条に規定されています。

法律4条
 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

児童買春とは、

法律2条2項各号に掲げる者(児童等)に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的欲求好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすること

をいいます(法律2条2項)。
対償とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。よって、対償には現金のみならず、物品や債務(借金)の免除なども含まれます。供与とは与えることです。ただし、与える相手は児童に限られません。法律2条2項各号に掲げられた者(例えば、児童買春の周旋者や児童の親、監督者など)に与えることによっても児童買春は成立し得ます。性交等の意味は括弧書きで説明されています。性交だけに限られませんので注意が必要です。

~ 児童ポルノ製造の罪 ~

法律には、様々な態様の「製造罪」が規定されています。

・法律7条3項⇒児童ポルノの提供目的による「製造」
・法律7条4項⇒児童に児童の裸などの姿態をとらせる方法による「製造」
・法律7条5項⇒児童にひそかな方法による「製造」
・法律7条7項⇒不特定若しくは多数の者に対する提供目的による「製造」

このうち、本件の盗撮は、法律7条5項に当たる可能性があります。

法律7条5項
 (略)、ひそかに(略)児童の姿態を写真、媒体磁的記録にかかる記録その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。

「第2項と同様とする」とは、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金とする、ということです。

~ 弁護活動 ~

援助交際にかかる弁護活動は、個別の事案により異なりますが、概ね以下のことは共通するのではないかと思います。

まず、逮捕された場合は、釈放に向けた弁護活動を行います。
罪証隠滅のおそれがないこと、逃亡のおそれがないことを捜査機関や裁判所に訴えかけていきます。

それと並行して、事実を認めている場合は、示談交渉を行います。
まずは、捜査機関から被害者の情報の開示を受けた上で、被害者とコンタクトを取るところから始めていかなければなりません。
こうした姿勢が早期釈放にもつながりやすくなります。

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【刑事事件】確定とは

2019-12-06

【刑事事件】確定とは

刑事事件の確定について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

北九州市門司区に住むAさんは、数年前に暴行罪の刑事事件で罰金30万円の略式命令を受け、その裁判(略式裁判)が「確定」していました。ところが、Aさんは、今後は傷害罪の刑事事件を犯し、起訴され、裁判で懲役2年、執行猶予4年の有罪判決の言い渡しを受け、その裁判(正式裁判)が「確定」しました。
(フィクションです。)

~ 確定とは ~

確定とは、判決の内容に対しこれ以上不服申し立てをすることができなくなった状態のことをいいます。被告側、検察側が上訴することなく、上訴期間(14日間)が経過して刑事事件の裁判が確定した場合を「自然確定」といいます。なぜ、自然というのかといいますと、自然確定以外の事由、すなわち、当事者(被告人、検察官)の意思で確定することができるからです。つまり、被告人、検察官は上訴権を放棄したり、すでにした上訴を「取り下げ」たりすることができます。一方が上訴権を放棄したり、上訴を取り下げれば、他方が上訴権を放棄したり、上訴を取り下げた時点で裁判が確定します。

~ 刑事事件の確定までの経緯と確定後(略式裁判の場合) ~

①略式起訴→②略式裁判→③有罪→④略式命令→⑤略式命令謄本受領→⑥正式裁判申し立て期間(14日間)経過→⑥確定

検察官により①略式起訴されると、②略式裁判が行われます。ただし、略式裁判の場合、書面のみの審理で裁判に出廷する必要はありません。その後、裁判で③有罪と判断されれば「罰金●●円の納付を命じる」などという④略式命令が出されます。略式命令の内容は⑤略式命令謄本という書面を受領することによって知ることとなります。そして、⑤略式命令を受け取った日から14日間は、正式裁判を申し立てる権利が認められており、その期間(14日)が経過してはじめて⑥略式裁判が「確定」します。

確定した後は「罰金●●円」を納付しなければなりません。これを納付しないと最悪の場合、刑務所などに収容されてしまいます。これを労役場留置といいます。労役場留置の期間は、通常、罰金額を5000円で除して出た数、です(たとえば、罰金20万円の場合、200、000÷5、000=40日)。

~ 刑事事件の確定までの経緯と確定後(正式裁判の場合) ~

①正式起訴→②正式裁判→③有罪→④量刑の言い渡し→⑤上訴(控訴等)期間経過→⑥確定

検察官により正式起訴されると、②実際に法廷に出廷して裁判(正式裁判)を受けなければなりません。その後、裁判で③有罪とされれば、④「懲役●●年」などという量刑の言い渡しを受けます。その後、被告人(起訴された人)には判決に対する不服を申し立てる権利が認められています。これを上訴と言いますが、⑤この上訴期間が経過すると⑥裁判が確定します。なお、上訴のうち、第一審の判決に対する不服申し立てを控訴といいます。自分は無罪と考えているが有罪と認定された(事実誤認)、有罪であることは認めるが刑の種類や重さに不満があること(量刑不当)などを理由に控訴することができます。なお、控訴できるのは裁判を受けた被告人だけと思われている方もおられるかもしれませんが、訴追する側の検察官も控訴することができます。
控訴期間は14日間です。そして、その期間の起算日は、判決言い渡し日の翌日です。
たとえば、平成31年4月1日に「懲役3年」との判決の言い渡しがあったとします。すると、控訴期間の起算日は4月2日ですからその日を含めた14日間が控訴期間ということになります。したがって、4月15日が控訴期限日で、その翌日の4月16日が確定日ということになります。
では、4月15日が土曜日だった場合はどうなるでしょうか?この場合、控訴期間の末日が土日祝日、12月29日から31日、1月2日、3日の場合は期間に算入しないとうい決まりがありますので、翌月曜日の4月17日が控訴期限日で、その翌日の4月18日が確定日となります。

確定した後は刑の執行がはじまります。死刑、懲役、禁錮、拘留の場合、身柄を拘束されている方は、そのまま収容施設で刑に服することになります。他方、在宅のまま刑が確定した場合は、検察庁から出頭の要請を受けます。そして、検察庁に出頭したのち、拘置所などに収容されます。ここで出頭しなかった場合は、収容状という令状によって強制的に身柄を拘束されます。執行猶予付き判決を受けた方は、確定日から刑の猶予期間がはじまります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの受け付けを行っております。

【告訴事件】北九州市小倉北区~器物損壊罪で緊急逮捕?

2019-12-05

【告訴事件】北九州市小倉北区~器物損壊罪で緊急逮捕?

器物損壊罪緊急逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

Aさんは、会社の飲み会で大量にお酒を飲み、泥酔した状態で北九州市小倉北区にある自宅の最寄り駅に着きました。そして、Aさんが駅の近くにあったVさん管理の自動販売機でペットボトル入りの水を買おうとしたところ、自動販売機が故障しており、お金を入れてボタンを押してもペットボトルが出てきませんでした。そのことに腹を立てたAさんは、右足で自動販売機の飲料の取り出し口を思いっきり蹴って取り出し口を壊し、周囲に「ガン」という大きな音を響かせました。その後、Aさんは自宅に向かって歩いていたところ、福岡県小倉北警察署の警察官の職務質問を受け、通報内容と背格好、服装が似ていることなどから器物損壊罪緊急逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの家族は、Aさんとの接見を弁護士に依頼しました。
(フィクションです。)

~ 器物損壊罪とは ~

器物損壊罪は、刑法261条に規定されています。

刑法261条
 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

「前三条に規定するもの」とは、公用文書等(刑法258条)、私用文書等(刑法259条)、建造物等(刑法260条)を指します。よって、器物損壊罪の対象(客体=「他人の物」)とは、これら以外の有体物ということになります。ちなみに、動物も「物」に含まれます。
ここでの「損壊」とは動物以外への毀棄、「傷害」とは動物に対する毀棄をいいます。毀棄とは、物理的な毀損・破壊行為のみならず、ひろく物の本来の効用を失わせる行為を含むと解されています。

器物損壊罪の罰則は、上記のとおり

3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料

です。科料(1万円未満)も定められていますが、器物損壊罪において科料が科されるケースは稀だと思います。

~ 緊急逮捕とは ~

緊急逮捕とは、重大な犯罪を犯したと疑うに足りる充分な理由がある場合に逮捕状なしで逮捕し、逮捕後に裁判官の発する逮捕状を必要とする手続のことをいいます(刑事訴訟法210条)。「重大な犯罪」とは、

死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪

のことで、たとえば、

・殺人罪
・傷害罪
・強盗罪
・窃盗罪
・強制性交等罪
・強制わいせつ罪
・詐欺罪
・恐喝罪
・横領罪
・公務執行妨害罪
・住居侵入罪
・名誉毀損罪

などの罪がこれにあたります。
ちなみに、器物損壊罪は、法定刑が「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」ですから、「長期3年以上」に当たり(3年以下は3年以上に含まれます)、やはり緊急逮捕の対象となります。
他方、

・暴行罪
・脅迫罪

などは「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪」に当たらず緊急逮捕の対象ではありません。

~ 告訴取消し、不起訴 ~

器物損壊罪は、告訴がなければ公訴を提起(起訴)することができない罪で、これを「親告罪」と言います。
ですから、Aさんが公訴を提起されず、裁判を受けずに済むため(不起訴を獲得するため)には、Vさんに告訴を取消してもらう必要があります。

刑法264条
 第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

Vさんに告訴を取り消してもらうためには、まずはVさんに対し真摯に謝罪し、速やかに示談交渉に移る必要があるでしょう。
しかし、当事者間での示談交渉は感情のもつれなどもあって非常に困難を伴いますから、被害者との示談交渉はに弁護士に依頼することをお勧めいたします。
弁護士であれば適切な内容で示談を成立させることが可能であり、その結果、Vさんに告訴を取消していただき、不起訴という刑事処分を獲得できる可能性も上がります。
また、この場合、Aさんに前科も付きません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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【傷害】中央区で児童虐待

2019-12-04

【傷害】中央区で児童虐待

児童虐待傷害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市中央区内に住む内縁の夫であるAさんは、自宅アパートで、同居していたBさんの子どものV君(生後1か月)に暴行を加え傷害を負わせたとして、福岡県中央警察署に傷害罪で逮捕されました。Aさんが仕事で不在中にところ、BさんがV君を病院に連れて行ったところ、「児童虐待の疑いがある」として警察に通報されたようです。Aさんは、接見した弁護士に「抱っこしていた際に落としただけ。」などと話しているようです。
(フィクションです)

~ 児童虐待とは ~

児童虐待については、児童虐待の防止等に関する法律2条に規定されています。それによると、児童虐待とは

保護者(略)がその監護する児童(18歳に満たない者をいう。以下同じ)について次に掲げる行為をいう

とされています。
次に掲げる行為とは、以下の行為です。

1号 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれがある暴行を加えること(身体的虐待)
2号 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること(性的虐待)
3号 児童の心身の発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること(ネグレクト)
4号 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(略)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと(心理的虐待)

~ 児童虐待の現状 ~

厚生労働省によると、全国の児童相談所が2018年度に児童虐待の相談・通告を受けて対応した件数は

15万9850件(速報値)

だったとのことです。1990年度の統計開始から28年連続の増加しており、連携が進む警察からの通告がほぼ半数を占めているとのことです。
相談・通告内容の内訳は、

・心理的虐待 55.3%
・身体的虐待 25.2%
・ネグレクト 18.4%
・性的虐待   1.1%

とのことで、心理的虐待が全体の半数を占めていることが分かります。

~ 児童虐待と罪 ~

児童虐待に当たる行為は、刑法などに規定される罪によって処罰される可能性があります。

1号の身体的虐待は、暴行罪、傷害罪で処罰される可能性があります。暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。傷害させ、児童(人)を死亡させた場合は傷害致死罪で処罰される可能性があります。同罪の法定刑は「3年以上の有期懲役」です。

2号の性的虐待は、強制わいせつ罪、強制性交等罪、監護者わいせつ罪、監護者性交等罪で処罰される可能性があります。強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」、強制性交等罪は「5年以上の有期懲役」、監護者わいせつ罪は強制わいせつ罪と同様、監護者性交等罪は強制性交等罪と同様です。児童(人)を傷害、死亡させた場合、強制わいせつ致死傷罪、監護者わいせつ致死傷罪として「無期又は3年以上の懲役」、あるいは強制性交等致死傷罪、監護者性交等致死傷罪として「無期又は6年以上の懲役」に処せられる可能性があります。

3号のネグレクトは、保護責任者遺棄罪で処罰される可能性があります。法定刑は「3月以上5年以下の懲役」です。児童(人)を傷害、死亡させた場合は保護責任者遺棄致傷罪、保護責任者遺棄致死罪で処罰される可能性があります。前者の法定刑は「3月以上15年以下の懲役」、後者の法定刑は「3年以上の有期懲役」です。

4号の心理的虐待は、行き過ぎた暴言は暴行罪、それによって精神的な障害を患った場合などは傷害罪で処罰される可能性もあります。

~ 児童虐待で逮捕される可能性は非常に高い ~

児童虐待では、親と子どもが同居していることが通常で、仮に、児童虐待が発覚した場合は、子どもに危害を加えるおそれがあり罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがあるとして逮捕される可能性が非常に高いと思われます。
早期釈放をお望みの場合は、弁護士へご相談ください。

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【詐欺、恐喝】博多区での借金回収

2019-12-03

【詐欺、恐喝】博多区での借金回収

借金回収と詐欺罪恐喝罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市博多区に住むAさんは、約1年前、友人Vさんから懇願され、「3か月後から月3万円、Aの口座に振り込む方法で返済する」との約束で、Vさんに100万円を貸しました。ところが、Aさんは、3か月後から1度も返済を受けることなく貸付から1年が経過し、その間、Vさんとも音信不通となってしまいました。怒りが頂点に達したAさんは、SNSを見ていたところ、たままたVさんの投稿を見つけ、それをきっかけにVさんと連絡を取り合うようになりました。そして、Aさんは、Vさんに「おれには背後に落とし前をつけてくれる人がいるからな。」などと嘘を言い、「貸した金はきちんと返せよ。」などというメールを送信して借金返済を催促しました。すると、AさんはVさんから「落とし前をつけてくれる人って暴力団かい?」「それならこっちもそれなりの対応するわ。」などという返信を受けました。Aさんは、これを受けて「警察に恐喝罪、詐欺罪で被害届を出されるかもしれない」と思いVさんに謝罪しようと考えましたが、自分から謝罪するのも癪だと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~ 詐欺罪 ~

相手方に嘘を言ってお金を騙し取る行為は詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪は刑法246条に規定されています。

1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

つまり、(1項)詐欺罪が成立するためには、「人を欺く行為」により「財物を交付させた」ことが必要となります。これをもっとかみ砕くと、詐欺罪の成立には、

①欺罔行為(騙す行為)→②錯誤(被害者が騙される)→③処分行為(錯誤に基づき被害者が財物を交付する)→④処分行為に基づく財物・財産上の利益の移転(欺罔者が財物・財産上の利益を取得する)

という客観的な一連の流れのほか、行為者において、①~④までの流れの認識(故意)が必要とされています。

~ 恐喝罪 ~

また、AさんはVさんに「暴力団」を匂わせる言葉を伝えており、恐喝罪に当たる可能性があります(本件のような場合、恐喝罪詐欺罪のどちらか一方が成立しますが、その区別は微妙です。最終的には被害者がどのように感じ、思ったのか、という点が重要となってくるのではないかと思います)。
詐欺罪恐喝罪も、被害者の意思に基づいてお金などの財物を取得する点では同じですが、恐喝罪は「暴行」、「脅迫」を手段とする点で詐欺罪と異なります。

恐喝罪は刑法249条に規定されています。

刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

恐喝」とは、財物の交付又は財産上不法の利益を得るために行われる「暴行」又は「脅迫」のことをいいますが、恐喝罪の場合、一般的に脅迫行為が行われることが多いと思われます。ただ、その程度は、

相手方の反抗を抑圧するに至らない程度

のもの、すなわち、

相手方に畏怖あるいは困惑、不安の念を生ぜしめるに足る程度

のものが必要とされています。

~ 権利行使と詐欺罪、恐喝罪 ~

本来、債権者(権利者=Aさん)は、債務者(義務者=Vさん)に対して、例えば「貸したお金を返してください。」等の権利行使を行うことができます。しかし、その権利行使の態様が度を超えた場合は「違法」とされるおそれもあることから注意が必要です。
この点、最高裁判所昭和30年10月14日判決は、権利行使と恐喝罪について、 従来の判例を踏襲し、「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であり且つその方法が社会通念上一般に忍溶すべきものと認められる程度を超えない限り、何等違法の問題を生じないけれども、右の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪の成立することがあるものと解するを相当とする。」と判断しています。

~ 交渉により事件化回避 ~

本件のような場合、Aさんは刑事事件の被疑者として、Bさんは民事事件の被告として裁判にかけられる可能性があり、双方とも似たような立場にあるといえます。
したがって、話し合い(交渉)により解決することがベストです。
交渉に慣れた弁護士にご相談ください。

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