Archive for the ‘刑事事件’ Category
【窃盗・横領】嘉麻市~窃盗罪?横領罪?
【窃盗・横領】嘉麻市~窃盗罪?横領罪?
福岡県嘉麻市に住むAさんは、同市内にあるコンビニエンスストアにてアルバイトをしていました。Aさんは主に、レジや商品の補充・陳列の仕事を任されていました。
ところが、Aさんは、ある日、深夜のアルバイトに入り、バックヤードで管理されていた現金を横領したことをきっかけに、店側にばれないように少しずつっ現金を持ち去ることを繰り返すようになりました。そんな中、Aさんは店長に呼ばれ横領のことを追及されて白状したことから、そのまま店長とともに福岡県嘉麻警察署に出頭しました。Aさんは、店長から「全額弁償してくれるなら被害届を提出しない。」と言われており、まだ事件は刑事事件化していません。そこで、Aさんは今後どうすればよいか相談するため、弁護士との無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~ 窃盗罪?横領罪? ~
職場のお金や商品を勝手に持ち去ったという場合、まず横領事件として報道されることが多いかと思います。
しかし、だからといって、必ずし刑法の横領罪が成立するとは限りません。
横領罪は刑法252条に規定されています。
刑法252条
1 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
つまり、横領罪が成立するには、横領した者が「自己の占有する他人の物」といえなければならないのです。
「自己の占有」するかどうかは、
・店側と従業員との委託関係
・従業員の権限、委託の範囲
などから判断されます。
この点、本件のAさんはアルバイトです。
アルバイトはお店のお金の管理までは任されないのが一般的です。Aさんはレジや商品の補充・陳列を任されていたようでした。
したがって、Aさんには
・お金の管理に関して店側との委託関係が認められず
・その権限もない
ことから、Aさんが勝手に持ち出したお金は「自己の占有する他人の物」とはいえず、Aさん横領罪ではなく窃盗罪(刑法235条)に問われます。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
~ 窃盗罪で示談交渉する際の注意点 ~
窃盗罪で示談交渉する際の注意点をいくつか挙げます。
まず、示談交渉にあたっては、これから弁償しようとする額と被害者の主張する金額とがおおむね一致しているかどうか確認する必要があります。
もし金額に大きな開きがある場合は、交渉過程において詰める必要があります。
また、示談交渉にあたっては、金額以外のその他の条件もきちんと詰める必要があります。のちのち示談を成立させたといっても、その内容しだいで捜査機関や裁判所に与えるインパクトは大きくことなるからです。
少しでも有利な条件で示談を成立させるには、弁護士の力を借りた方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。窃盗罪での示談交渉をご希望の方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの受け付けを行っております。
【刑事事件】勾留執行停止中に逃走③
【刑事事件】勾留執行停止中に逃走③
勾留執行停止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県博多区に住むAさん(会社員、55歳。窃盗前科2犯を有し、1犯目は罰金30万円の命令、2犯目は懲役1年6月、3年間執行猶予。本件はその執行猶予中の犯罪)、ディスアウンとストアで家電製品3点を万引きしたとして福岡県博多警察署に窃盗罪で逮捕され、その後起訴されました。そして、ある日、AさんはAさんの兄(58歳)と面会した際、父親が病い倒れ急逝したこと、葬儀は3日後であること、を聴かされました(母親は5年前に他界)。そこで、Aさんは、その葬儀に参列したいと思い弁護士に相談したところ、弁護士に勾留執行停止の申立てをしてもらい、勾留執行停止の期間「2日間」という条件で釈放されました。ところが、Aさんは予定とおり葬儀に参加しましたものの、「長い留置場の生活は辛い。」「このまま逃げてしまえ。」と思い、監視にあたっていた検察庁職員の目を盗ん葬儀場から逃走を図りました。その後、Aさんは佐賀県内にいるところを警察官に声をかけられつかまってしまいました。
(事実を基に作成したフィクションです。)
~ はじめに ~
前回の「勾留執行停止中に逃走②」では、
・勾留執行停止の意義
・勾留執行停止の取消し
についてご説明しました。
本日は、
・勾留執行停止と保釈との違い
・勾留執行停止中に逃走した場合の罪
について解説したいと思います。
~ 勾留執行停止と保釈との違い ~
一番大きな違いは、釈放にあたって、保釈は保釈保証金を必要としますが、勾留執行停止の場合はお金を必要としない点です。
したがって、勾留執行停止中の場合、釈放中に逃走したとしてもお金を没収される、ということはありません。
次に、保釈は起訴後にしか認められませんが、勾留執行停止は起訴前でも可能です。
ただし、保釈が取消事由が認められるまで釈放が続くのに対して、勾留執行停止で釈放される期間は数時間から長くても数日程度です。
報道された東京都の事例でも、3時間しか釈放が認められていませんでした。
~ 勾留執行停止中に逃走した場合の罪 ~
勾留執行停止中に逃走した場合、何らかの罪に問われることはあるのでしょうか?
この点、逃走罪(刑法97条)に問われることが考えられます。
刑法97条
裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処する。
「裁判の執行により拘禁された」者とは、現に刑事施設(刑務所、拘置所)・留置施設(留置場)などに拘禁(収容)されている者をいいます。
これからすると、勾留執行停止中の方はこの「裁判の執行により拘禁された」者には当たりませんから、勾留執行停止中に逃走したとしても逃走罪には問われません。
しかし、勾留執行停止中の者が逃走した場合、それをかくまったり、助けたりした方は犯人蔵匿罪や犯人隠避罪が成立します。逃走した本人が罪を問われず、かくまった者が罪を問われるというのはなんだかおかしな話です。もっとも、逃走した本人も、誰かにかくまってくれとか旅費をくれなどとお願いして助けてもらったときには、犯人蔵匿罪の教唆犯や犯人隠避罪の教唆犯に問われることがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。専門のスタッフが無料法律相談、初回接見の「予約」を24時間体制で受け付けております。お気軽にお電話ください。
【児童ポルノ】朝倉市での援助交際で少女の裸を盗撮
【児童ポルノ】朝倉市での援助交際で少女の裸を盗撮
援助交際と盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県朝倉市に住むAさんは、SNSを通じて女子高生Vさん(16歳)と知り合い、援助交際をする約束をしました。Aさんは援助交際の対価としてVさんに3万円を支払う約束でしたが、実際にVさんに会ってからこの金額を高いと感じたため「割に合わない」と思い、Vさんと性行した上で、さらにその様子をを盗撮することにしました。そして、AさんはVさんとホテルに入り、Vさんに3万円を渡して性交を行い、その様子をベッドの脇に置いておいたスマートフォンで撮影しました。ところが、数日後、Vさんが補導されたことで援助交際の事実が発覚し、Aさんは児童買春の疑いで福岡県朝倉警察署にて取調べを受けることになりました。Aさんは、警察に出頭する前、弁護士に相談したところ、「盗撮をしているので、児童買春の罪ほか児童ポルノ製造の罪にも当たる可能性もある。」と言われました。
(フィクションです)
~ 児童買春の罪 ~
児童買春の罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)の4条に規定されています。
法律4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
児童買春とは、
法律2条2項各号に掲げる者(児童等)に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的欲求好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすること
をいいます(法律2条2項)。
対償とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。よって、対償には現金のみならず、物品や債務(借金)の免除なども含まれます。供与とは与えることです。ただし、与える相手は児童に限られません。法律2条2項各号に掲げられた者(例えば、児童買春の周旋者や児童の親、監督者など)に与えることによっても児童買春は成立し得ます。性交等の意味は括弧書きで説明されています。性交だけに限られませんので注意が必要です。
~ 児童ポルノ製造の罪 ~
法律には、様々な態様の「製造罪」が規定されています。
・法律7条3項⇒児童ポルノの提供目的による「製造」
・法律7条4項⇒児童に児童の裸などの姿態をとらせる方法による「製造」
・法律7条5項⇒児童にひそかな方法による「製造」
・法律7条7項⇒不特定若しくは多数の者に対する提供目的による「製造」
このうち、本件の盗撮は、法律7条5項に当たる可能性があります。
法律7条5項
(略)、ひそかに(略)児童の姿態を写真、媒体磁的記録にかかる記録その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。
「第2項と同様とする」とは、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金とする、ということです。
~ 弁護活動 ~
援助交際にかかる弁護活動は、個別の事案により異なりますが、概ね以下のことは共通するのではないかと思います。
まず、逮捕された場合は、釈放に向けた弁護活動を行います。
罪証隠滅のおそれがないこと、逃亡のおそれがないことを捜査機関や裁判所に訴えかけていきます。
それと並行して、事実を認めている場合は、示談交渉を行います。
まずは、捜査機関から被害者の情報の開示を受けた上で、被害者とコンタクトを取るところから始めていかなければなりません。
こうした姿勢が早期釈放にもつながりやすくなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、援助交際をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。専門のスタッフが無料法律相談、初回接見の「予約」を24時間体制で受け付けております。お気軽にお電話ください。
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【刑事事件】確定とは
【刑事事件】確定とは
刑事事件の確定について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市門司区に住むAさんは、数年前に暴行罪の刑事事件で罰金30万円の略式命令を受け、その裁判(略式裁判)が「確定」していました。ところが、Aさんは、今後は傷害罪の刑事事件を犯し、起訴され、裁判で懲役2年、執行猶予4年の有罪判決の言い渡しを受け、その裁判(正式裁判)が「確定」しました。
(フィクションです。)
~ 確定とは ~
確定とは、判決の内容に対しこれ以上不服申し立てをすることができなくなった状態のことをいいます。被告側、検察側が上訴することなく、上訴期間(14日間)が経過して刑事事件の裁判が確定した場合を「自然確定」といいます。なぜ、自然というのかといいますと、自然確定以外の事由、すなわち、当事者(被告人、検察官)の意思で確定することができるからです。つまり、被告人、検察官は上訴権を放棄したり、すでにした上訴を「取り下げ」たりすることができます。一方が上訴権を放棄したり、上訴を取り下げれば、他方が上訴権を放棄したり、上訴を取り下げた時点で裁判が確定します。
~ 刑事事件の確定までの経緯と確定後(略式裁判の場合) ~
①略式起訴→②略式裁判→③有罪→④略式命令→⑤略式命令謄本受領→⑥正式裁判申し立て期間(14日間)経過→⑥確定
検察官により①略式起訴されると、②略式裁判が行われます。ただし、略式裁判の場合、書面のみの審理で裁判に出廷する必要はありません。その後、裁判で③有罪と判断されれば「罰金●●円の納付を命じる」などという④略式命令が出されます。略式命令の内容は⑤略式命令謄本という書面を受領することによって知ることとなります。そして、⑤略式命令を受け取った日から14日間は、正式裁判を申し立てる権利が認められており、その期間(14日)が経過してはじめて⑥略式裁判が「確定」します。
確定した後は「罰金●●円」を納付しなければなりません。これを納付しないと最悪の場合、刑務所などに収容されてしまいます。これを労役場留置といいます。労役場留置の期間は、通常、罰金額を5000円で除して出た数、です(たとえば、罰金20万円の場合、200、000÷5、000=40日)。
~ 刑事事件の確定までの経緯と確定後(正式裁判の場合) ~
①正式起訴→②正式裁判→③有罪→④量刑の言い渡し→⑤上訴(控訴等)期間経過→⑥確定
検察官により正式起訴されると、②実際に法廷に出廷して裁判(正式裁判)を受けなければなりません。その後、裁判で③有罪とされれば、④「懲役●●年」などという量刑の言い渡しを受けます。その後、被告人(起訴された人)には判決に対する不服を申し立てる権利が認められています。これを上訴と言いますが、⑤この上訴期間が経過すると⑥裁判が確定します。なお、上訴のうち、第一審の判決に対する不服申し立てを控訴といいます。自分は無罪と考えているが有罪と認定された(事実誤認)、有罪であることは認めるが刑の種類や重さに不満があること(量刑不当)などを理由に控訴することができます。なお、控訴できるのは裁判を受けた被告人だけと思われている方もおられるかもしれませんが、訴追する側の検察官も控訴することができます。
控訴期間は14日間です。そして、その期間の起算日は、判決言い渡し日の翌日です。
たとえば、平成31年4月1日に「懲役3年」との判決の言い渡しがあったとします。すると、控訴期間の起算日は4月2日ですからその日を含めた14日間が控訴期間ということになります。したがって、4月15日が控訴期限日で、その翌日の4月16日が確定日ということになります。
では、4月15日が土曜日だった場合はどうなるでしょうか?この場合、控訴期間の末日が土日祝日、12月29日から31日、1月2日、3日の場合は期間に算入しないとうい決まりがありますので、翌月曜日の4月17日が控訴期限日で、その翌日の4月18日が確定日となります。
確定した後は刑の執行がはじまります。死刑、懲役、禁錮、拘留の場合、身柄を拘束されている方は、そのまま収容施設で刑に服することになります。他方、在宅のまま刑が確定した場合は、検察庁から出頭の要請を受けます。そして、検察庁に出頭したのち、拘置所などに収容されます。ここで出頭しなかった場合は、収容状という令状によって強制的に身柄を拘束されます。執行猶予付き判決を受けた方は、確定日から刑の猶予期間がはじまります。
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【告訴事件】北九州市小倉北区~器物損壊罪で緊急逮捕?
【告訴事件】北九州市小倉北区~器物損壊罪で緊急逮捕?
器物損壊罪と緊急逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
Aさんは、会社の飲み会で大量にお酒を飲み、泥酔した状態で北九州市小倉北区にある自宅の最寄り駅に着きました。そして、Aさんが駅の近くにあったVさん管理の自動販売機でペットボトル入りの水を買おうとしたところ、自動販売機が故障しており、お金を入れてボタンを押してもペットボトルが出てきませんでした。そのことに腹を立てたAさんは、右足で自動販売機の飲料の取り出し口を思いっきり蹴って取り出し口を壊し、周囲に「ガン」という大きな音を響かせました。その後、Aさんは自宅に向かって歩いていたところ、福岡県小倉北警察署の警察官の職務質問を受け、通報内容と背格好、服装が似ていることなどから器物損壊罪で緊急逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの家族は、Aさんとの接見を弁護士に依頼しました。
(フィクションです。)
~ 器物損壊罪とは ~
器物損壊罪は、刑法261条に規定されています。
刑法261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
「前三条に規定するもの」とは、公用文書等(刑法258条)、私用文書等(刑法259条)、建造物等(刑法260条)を指します。よって、器物損壊罪の対象(客体=「他人の物」)とは、これら以外の有体物ということになります。ちなみに、動物も「物」に含まれます。
ここでの「損壊」とは動物以外への毀棄、「傷害」とは動物に対する毀棄をいいます。毀棄とは、物理的な毀損・破壊行為のみならず、ひろく物の本来の効用を失わせる行為を含むと解されています。
器物損壊罪の罰則は、上記のとおり
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
です。科料(1万円未満)も定められていますが、器物損壊罪において科料が科されるケースは稀だと思います。
~ 緊急逮捕とは ~
緊急逮捕とは、重大な犯罪を犯したと疑うに足りる充分な理由がある場合に逮捕状なしで逮捕し、逮捕後に裁判官の発する逮捕状を必要とする手続のことをいいます(刑事訴訟法210条)。「重大な犯罪」とは、
死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪
のことで、たとえば、
・殺人罪
・傷害罪
・強盗罪
・窃盗罪
・強制性交等罪
・強制わいせつ罪
・詐欺罪
・恐喝罪
・横領罪
・公務執行妨害罪
・住居侵入罪
・名誉毀損罪
などの罪がこれにあたります。
ちなみに、器物損壊罪は、法定刑が「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」ですから、「長期3年以上」に当たり(3年以下は3年以上に含まれます)、やはり緊急逮捕の対象となります。
他方、
・暴行罪
・脅迫罪
などは「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪」に当たらず緊急逮捕の対象ではありません。
~ 告訴取消し、不起訴 ~
器物損壊罪は、告訴がなければ公訴を提起(起訴)することができない罪で、これを「親告罪」と言います。
ですから、Aさんが公訴を提起されず、裁判を受けずに済むため(不起訴を獲得するため)には、Vさんに告訴を取消してもらう必要があります。
刑法264条
第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
Vさんに告訴を取り消してもらうためには、まずはVさんに対し真摯に謝罪し、速やかに示談交渉に移る必要があるでしょう。
しかし、当事者間での示談交渉は感情のもつれなどもあって非常に困難を伴いますから、被害者との示談交渉はに弁護士に依頼することをお勧めいたします。
弁護士であれば適切な内容で示談を成立させることが可能であり、その結果、Vさんに告訴を取消していただき、不起訴という刑事処分を獲得できる可能性も上がります。
また、この場合、Aさんに前科も付きません。
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【傷害】中央区で児童虐待
【傷害】中央区で児童虐待
児童虐待と傷害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市中央区内に住む内縁の夫であるAさんは、自宅アパートで、同居していたBさんの子どものV君(生後1か月)に暴行を加え傷害を負わせたとして、福岡県中央警察署に傷害罪で逮捕されました。Aさんが仕事で不在中にところ、BさんがV君を病院に連れて行ったところ、「児童虐待の疑いがある」として警察に通報されたようです。Aさんは、接見した弁護士に「抱っこしていた際に落としただけ。」などと話しているようです。
(フィクションです)
~ 児童虐待とは ~
児童虐待については、児童虐待の防止等に関する法律2条に規定されています。それによると、児童虐待とは
保護者(略)がその監護する児童(18歳に満たない者をいう。以下同じ)について次に掲げる行為をいう
とされています。
次に掲げる行為とは、以下の行為です。
1号 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれがある暴行を加えること(身体的虐待)
2号 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること(性的虐待)
3号 児童の心身の発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること(ネグレクト)
4号 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(略)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと(心理的虐待)
~ 児童虐待の現状 ~
厚生労働省によると、全国の児童相談所が2018年度に児童虐待の相談・通告を受けて対応した件数は
15万9850件(速報値)
だったとのことです。1990年度の統計開始から28年連続の増加しており、連携が進む警察からの通告がほぼ半数を占めているとのことです。
相談・通告内容の内訳は、
・心理的虐待 55.3%
・身体的虐待 25.2%
・ネグレクト 18.4%
・性的虐待 1.1%
とのことで、心理的虐待が全体の半数を占めていることが分かります。
~ 児童虐待と罪 ~
児童虐待に当たる行為は、刑法などに規定される罪によって処罰される可能性があります。
1号の身体的虐待は、暴行罪、傷害罪で処罰される可能性があります。暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。傷害させ、児童(人)を死亡させた場合は傷害致死罪で処罰される可能性があります。同罪の法定刑は「3年以上の有期懲役」です。
2号の性的虐待は、強制わいせつ罪、強制性交等罪、監護者わいせつ罪、監護者性交等罪で処罰される可能性があります。強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」、強制性交等罪は「5年以上の有期懲役」、監護者わいせつ罪は強制わいせつ罪と同様、監護者性交等罪は強制性交等罪と同様です。児童(人)を傷害、死亡させた場合、強制わいせつ致死傷罪、監護者わいせつ致死傷罪として「無期又は3年以上の懲役」、あるいは強制性交等致死傷罪、監護者性交等致死傷罪として「無期又は6年以上の懲役」に処せられる可能性があります。
3号のネグレクトは、保護責任者遺棄罪で処罰される可能性があります。法定刑は「3月以上5年以下の懲役」です。児童(人)を傷害、死亡させた場合は保護責任者遺棄致傷罪、保護責任者遺棄致死罪で処罰される可能性があります。前者の法定刑は「3月以上15年以下の懲役」、後者の法定刑は「3年以上の有期懲役」です。
4号の心理的虐待は、行き過ぎた暴言は暴行罪、それによって精神的な障害を患った場合などは傷害罪で処罰される可能性もあります。
~ 児童虐待で逮捕される可能性は非常に高い ~
児童虐待では、親と子どもが同居していることが通常で、仮に、児童虐待が発覚した場合は、子どもに危害を加えるおそれがあり罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがあるとして逮捕される可能性が非常に高いと思われます。
早期釈放をお望みの場合は、弁護士へご相談ください。
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【詐欺、恐喝】博多区での借金回収
【詐欺、恐喝】博多区での借金回収
借金回収と詐欺罪、恐喝罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市博多区に住むAさんは、約1年前、友人Vさんから懇願され、「3か月後から月3万円、Aの口座に振り込む方法で返済する」との約束で、Vさんに100万円を貸しました。ところが、Aさんは、3か月後から1度も返済を受けることなく貸付から1年が経過し、その間、Vさんとも音信不通となってしまいました。怒りが頂点に達したAさんは、SNSを見ていたところ、たままたVさんの投稿を見つけ、それをきっかけにVさんと連絡を取り合うようになりました。そして、Aさんは、Vさんに「おれには背後に落とし前をつけてくれる人がいるからな。」などと嘘を言い、「貸した金はきちんと返せよ。」などというメールを送信して借金返済を催促しました。すると、AさんはVさんから「落とし前をつけてくれる人って暴力団かい?」「それならこっちもそれなりの対応するわ。」などという返信を受けました。Aさんは、これを受けて「警察に恐喝罪、詐欺罪で被害届を出されるかもしれない」と思いVさんに謝罪しようと考えましたが、自分から謝罪するのも癪だと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~ 詐欺罪 ~
相手方に嘘を言ってお金を騙し取る行為は詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪は刑法246条に規定されています。
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
つまり、(1項)詐欺罪が成立するためには、「人を欺く行為」により「財物を交付させた」ことが必要となります。これをもっとかみ砕くと、詐欺罪の成立には、
①欺罔行為(騙す行為)→②錯誤(被害者が騙される)→③処分行為(錯誤に基づき被害者が財物を交付する)→④処分行為に基づく財物・財産上の利益の移転(欺罔者が財物・財産上の利益を取得する)
という客観的な一連の流れのほか、行為者において、①~④までの流れの認識(故意)が必要とされています。
~ 恐喝罪 ~
また、AさんはVさんに「暴力団」を匂わせる言葉を伝えており、恐喝罪に当たる可能性があります(本件のような場合、恐喝罪か詐欺罪のどちらか一方が成立しますが、その区別は微妙です。最終的には被害者がどのように感じ、思ったのか、という点が重要となってくるのではないかと思います)。
詐欺罪も恐喝罪も、被害者の意思に基づいてお金などの財物を取得する点では同じですが、恐喝罪は「暴行」、「脅迫」を手段とする点で詐欺罪と異なります。
恐喝罪は刑法249条に規定されています。
刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
「恐喝」とは、財物の交付又は財産上不法の利益を得るために行われる「暴行」又は「脅迫」のことをいいますが、恐喝罪の場合、一般的に脅迫行為が行われることが多いと思われます。ただ、その程度は、
相手方の反抗を抑圧するに至らない程度
のもの、すなわち、
相手方に畏怖あるいは困惑、不安の念を生ぜしめるに足る程度
のものが必要とされています。
~ 権利行使と詐欺罪、恐喝罪 ~
本来、債権者(権利者=Aさん)は、債務者(義務者=Vさん)に対して、例えば「貸したお金を返してください。」等の権利行使を行うことができます。しかし、その権利行使の態様が度を超えた場合は「違法」とされるおそれもあることから注意が必要です。
この点、最高裁判所昭和30年10月14日判決は、権利行使と恐喝罪について、 従来の判例を踏襲し、「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であり且つその方法が社会通念上一般に忍溶すべきものと認められる程度を超えない限り、何等違法の問題を生じないけれども、右の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪の成立することがあるものと解するを相当とする。」と判断しています。
~ 交渉により事件化回避 ~
本件のような場合、Aさんは刑事事件の被疑者として、Bさんは民事事件の被告として裁判にかけられる可能性があり、双方とも似たような立場にあるといえます。
したがって、話し合い(交渉)により解決することがベストです。
交渉に慣れた弁護士にご相談ください。
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【刑事事件】勾留執行停止中に逃走②
【刑事事件】勾留執行停止中に逃走②
勾留執行停止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
福岡県博多区に住むAさん(会社員、55歳。窃盗前科2犯を有し、1犯目は罰金30万円の命令、2犯目は懲役1年6月、3年間執行猶予。本件はその執行猶予中の犯罪)、ディスアウンとストアで家電製品3点を万引きしたとして福岡県博多警察署に窃盗罪で逮捕され、その後起訴されました。そして、ある日、AさんはAさんの兄(58歳)と面会した際、父親が病い倒れ急逝したこと、葬儀は3日後であること、を聴かされました(母親は5年前に他界)。そこで、Aさんは、その葬儀に参列したいと思い弁護士に相談したところ、弁護士に勾留執行停止の申立てをしてもらい、勾留停止の期間「2日間」という条件で釈放されました。ところが、Aさんは予定とおり葬儀に参加しましたものの、「長い留置場の生活は辛い。」「このまま逃げてしまえ。」と思い、監視にあたっていた検察庁職員の目を盗ん葬儀場から逃走を図りました。その後、Aさんは佐賀県内にいるところを警察官に声をかけられつかまってしまいました。
(事実を基に作成したフィクションです。)
~ はじめに ~
前回の「勾留執行停止中に逃走②」では、
・勾留の意義
・勾留には起訴前勾留、起訴後勾留があること
についてご説明しました。
本日は、
・勾留執行停止
について解説したいと思います。
~ 勾留執行停止とは? ~
勾留執行停止とは、
勾留されている被疑者(起訴される前の人)あるいは被告人(起訴された後の人)を親族、保護団体その他の者に委託し、又はこれらの者の住居を制限して、勾留の執行を停止すること
をいいます(刑事訴訟法95条)。
「勾留の執行を停止する」とは、要は、釈放する、ということです。ただし、釈放される期間は「数時間から数日」と短期間です。
どんな場合に、釈放されることが多いかですが、法律に規定はなく、例えば、
・親、親族の葬儀への参列
・親が危篤状態
など極めて緊急性の高い状況が認められる場合に釈放されることが多いようです。
前回ご紹介した、東京都の事例では、報道によると
・医療機関での受診
を理由に釈放されたようですが、検察側は刑事施設(留置場など)内でも受診することが可能などとの理由から異議を申し立てていたようです。
停止期間を経過した後は、再び、刑事施設に収容されます。
~ 勾留執行停止が取り消される場合とは? ~
勾留執行停止は、次の事由が認められると取り消されます(刑事訴訟法96条)。
・召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。
・逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
・罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
・被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
・被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。
取り消されたら、停止期間の経過を待つまでもなく収容されてしまいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。専門のスタッフが無料法律相談、初回接見の「予約」を24時間体制で受け付けております。お気軽にお電話ください。
【窃盗】糸島市~車いす生活の父親が万引きで逮捕②
【窃盗】糸島市~車いす生活の父親が窃盗罪万引きで逮捕②
車いす生活の父親が万引きした件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県糸島市に住む高齢の男性Aさん(79歳)は、5年前に脳梗塞を患い半身不随となって電動車いす生活を余儀なくされていました。Aさんは、10年前にすでに妻に他界され一人暮らしを送っていましたが、自宅から車で約10分のところに長男夫婦が住んでおり、週末に食事などの世話を受けていました。ある日、Aさんは、食料の買い出しに、所持金5000円をもって自宅から電動車いすに乗って近いスーパーに出かけました。Aさんはスーパーに入ると旬のカキを見つけました。ところが、Aさんは「お金を使うのがもったいない」と思い、電動車いすに乗ったまま車いすにかけていた手提げ袋にかき2個を入れ、レジで精算することなく店外に出ました(万引き)。そうしたところ、Aさんは、Aさんの行動を一部終始みていた保安員に「おじいちゃん、精算がお済でないですよ。」などと声をかけられその場で窃盗罪で現行犯逮捕されてしまいました。そして、Aさんは、スーパーに駆け付けた福岡県糸島警察署の警察官に身柄を引き渡されそのまま警察署内の留置場に収容されてしまいました。一方、逮捕の通知を受けた長男夫婦はこれを聞いて驚き、父親を釈放してもらうため弁護士に接見とその後の弁護活動を依頼しました。
~ はじめに ~
前回の「車いす生活の父親が万引きで逮捕されました①」では、
・万引きは窃盗罪に当たる立派な犯罪であること
・万引きで逮捕される可能性は十分あること
・逮捕の条件として「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」が必要とされること
を解説しました。
本日は、逮捕後の流れなどについて解説します。
~ 逮捕されると留置場に収容される ~
逮捕されると留置場(正式には留置施設)に収容されます。
留置場は、全国の各都道府県警察署内に設けられた、主に被疑者の逃走、罪証隠滅行為を防止するための施設です。
一定の場合(運動、診断、入浴等)を除き、8畳ほどの簡素な居室の中で生活することになります。規則正しい生活を強いられ、場合によっては共同で狭い居室の中で生活しなければなりません。また、食事は出ますが、警察署内に調理する場所はなく、専ら外注した弁当を配膳されます。当然、好きなもの、食べたいものが配膳されるわけではありませんし、冷めていて温めることもできません。入浴は、夏場は週に2回、冬場は週に1回とされていることが多いようです。
~ 逮捕後の流れ ~
留置場(正式には留置施設)に収容されると、警察署内で、司法警察員による弁解を聴く手続、すなわち「弁解録取」の手続が取られます。その上で、身柄を拘束する必要があるか否かを判断され、警察官が拘束する必要がないと判断したときは釈放され、必要がある判断したときは逮捕から48時間以内に、犯人及び事件を検察官の元に送致する手続を取られます(送検)。また、送致を受けた検察官によっても「弁解録取」という手続が取られます。そして、身柄拘束の必要がないと判断された場合は釈放され、必要があると判断された場合は、犯人を受け取ってから24時間以内に、裁判官に対し勾留請求の手続を取られます。勾留請求されると裁判官による「勾留質問」を受け、勾留するか釈放するか判断されます。勾留決定が出た場合は10日間拘束されます(ただし、不服申し立ての制度あり)。
逮捕→(警察での)弁解録取→送致(送検)→(検察での)弁解録取→勾留請求→裁判所での勾留質問→勾留
~ 逮捕された場合はただちに釈放に向けて動き出そう ~
留置場の生活は自由がきかず過酷なものです。また、その期間が長引けば長引くほど過酷さを極め、逮捕された方にとっては相当な負担となるでしょう。
近年は、Aさんのような高齢者が比較的軽微と言われる万引きを繰り返し、留置場に収容されることが多いようです。しかしながら、対応する留置場はバリアフリー化が進んでおらず、留置場内では介護に不慣れな警察官が対応しなけばならないため、逮捕された方にとっても警察官にとっても大変な苦労をされているとのことです。
そもそも、その前に、Aさんのような一見して罪証隠滅や逃亡のおそれが認められそうにもない方がなぜ逮捕されたのか、そしてなぜその後釈放されないのか疑問の残るところです。
今年6月には同様の高齢者の方が17日間も留置場に拘束されていたと報道されています。
一見逮捕の必要のない事案についてはただちに釈放に向けて動き出す必要があります。
父親などのご家族が逮捕され、いっこくもはやい釈放をお望みの場合は弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、窃盗罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。専門のスタッフが無料法律相談、初回接見の「予約」を24時間体制で受け付けております。お気軽にお電話ください。
【窃盗】糸島市~車いす生活の父親が万引きで逮捕
【窃盗】糸島市~車いす生活の父親が万引きで逮捕
車いす生活の父親が窃盗罪で逮捕された件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県糸島市に住む高齢の男性Aさん(79歳)は、5年前に脳梗塞を患い半身不随となって電動車いす生活を余儀なくされていました。Aさんは、10年前にすでに妻に他界され一人暮らしを送っていましたが、自宅から車で約10分のところに長男夫婦が住んでおり、週末に食事などの世話を受けていました。ある日、Aさんは、食料の買い出しに、所持金5000円をもって自宅から電動車いすに乗って近いスーパーに出かけました。Aさんはスーパーに入ると旬のカキを見つけました。ところが、Aさんは「お金を使うのがもったいない」と思い、電動車いすに乗ったまま車いすにかけていた手提げ袋にかき2個を入れ、レジで精算することなく店外に出ました(万引き)。そうしたところ、Aさんは、Aさんの行動を一部終始みていた保安員に「おじいちゃん、精算がお済でないですよ。」などと声をかけられその場で窃盗罪で現行犯逮捕されてしまいました。そして、Aさんは、スーパーに駆け付けた福岡県糸島警察署の警察官に身柄を引き渡されそのまま警察署内の留置場に収容されてしまいました。一方、逮捕の通知を受けた長男夫婦はこれを聞いて驚き、父親を釈放してもらうため弁護士に接見とその後の弁護活動を依頼しました。
~ 万引きは窃盗罪 ~
まずもって確認しなければならないのは、どんな態様・方法であるかを問わず、万引きは
窃盗罪
という立派な犯罪であるということです。
窃盗罪は刑法235条に規定されています。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
~ 万引きで逮捕されるの? ~
万引きも犯罪である以上、逮捕される可能性は十分にあります。
そして、万引きといえば、保安員等に万引きの瞬間を目撃され、店外に出たところで逮捕される
現行犯人逮捕
のイメージが多いかと思いますが、逮捕には「現行犯逮捕」のほかに「通常逮捕」、「緊急逮捕」の3種類があり、通常逮捕や緊急逮捕によっても逮捕されることがあります。
現行犯逮捕と通常逮捕、緊急逮捕との違いは、前者は逮捕状を不要とする、後者は逮捕状を必要とする(緊急逮捕の場合は事後的に必要とする)点です。つまり、万引きといっても現行犯逮捕によりその場で逮捕されることはもちろん、逮捕状により後日逮捕されることも十分あり得るのです。
~ どんな場合に逮捕されるの? ~
逮捕には条件があります。
それは「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」です。
逮捕の理由とは、簡単にいうと
犯人が罪を犯したと疑われること
です。
犯人が罪を犯したとかどうかは、様々な証拠に基づき判断されます。本件のような現行犯逮捕の場合は、「万引きを見た」という「保安員の供述」が決め手となるでしょう。
次に、逮捕の必要性については、まずは逮捕の必要性に関する刑事訴訟規則を確認していただきます。
それによると、
刑事訴訟法143条の3
逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。
つまり、逮捕の必要性とは
罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがあること
をいいいます。
そして、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがあることは、
被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情
から判断する、としているのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、窃盗罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881ま
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