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【強制性交等】少年が強制性交等未遂罪
【強制性交等】少年が強制性交等未遂罪
少年と強制性交等未遂罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市城南区に住むA君(高校3年生)は友人が彼女と性交したとの噂を聞きました。性交体験がなかったA君はこの噂を聞いて「女性とセックスしてみたい」と思うようになりました。彼女のいなかったA君はどうやって女性とセックスしよう考えていたところ、インターネットサイトで「女性の襲い方」という動画を見て、人通りの少ない路上で背後から女性を襲う方法を選択しました。そして、A君はある日、福岡市城南区市内の路上を歩いていた女性Vさんを後ろから羽交い絞めにして路地裏に連れ込み押し倒し、馬乗りになり「やらせろ!」などと言って服を脱がせようとしました。しかし、A君は想像以上にVさんに抵抗された上、Vさんが大声をあげて助けを求めたため怖くなってその場から逃走しました。後日、Aさんの自宅に福岡県早良警察署の警察官がやってきて、A君は自宅の家宅捜索を受けるとともに、強制性交等未遂罪で逮捕されてしまいました。その場にいたAさんの両親は息子が逮捕されたことに驚き、警察官に詳しく事情を聞こうとしましたが詳しく教えてもらえませんでした。そこで、A君の両親は少年事件を専門に取り扱う弁護士にA君との接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~強制性交等未遂罪~
強制性交等未遂罪とはどんな罪なのでしょうか?
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。
刑法177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有機懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使をいいます。そして、強制性交等罪の暴行の程度は、相手方(被害者)の反抗を著しく困難しらしめる程度であることが必要とされています。具体的には、相手方を殴る、蹴る、叩く、武器を使用して殴る、叩く、馬乗りになる、羽交い絞めにする、縄などで縛るなどが「暴行」に当たるでしょう。
「性交等」には、性交の他に、肛門性交(アナルセックス)、口腔性交(オーラルセックス)も含まれます。性交とは膣内に陰茎を入れる行為、肛門性交とは肛門内に陰茎を入れる行為、口腔性交とは口腔内に陰茎を入れる行為をいいます。
今回、A君は性交する目的でVさんに「暴行」を加えたものの「性交」までには至っていないため、強制性交等未遂罪で逮捕されています。
★少年事件の流れ(逮捕後から少年審判までの流れ)についてはこちらもご参照ください→★少年事件の流れ★
~少年に対する処分と弁護活動~
少年は身体的にも精神的にもまだまだ未熟ですから、その未熟さゆえに犯行に至ってしまった、という側面もなくはありません。
そこで、少年事件で適用される少年法では、原則として少年に刑罰を科さないことを前提としています。
その代わりに、なぜ少年が犯行に至ってしまったのか、どうすれば将来、再び罪を犯さないことができるのかについて詳しく調査を受けます。
その上で、少年に保護処分を科す必要があるのか否か、必要があるとしていかなる処分が適当かが決められます。
なお保護処分には
①少年院送致
②児童養護施設・児童自立支援施設送致
③保護観察
の3種類があります。
①少年院送致は、少年を少年院に入所させ、そこで一定期間矯正教育などを受けさせる措置です。
②児童養護施設・児童自立支援施設送致は、児童養護施設・児童自立支援施設で、少年の更生を図るものです。施設に入所する点では少年人と同様ですが、少年院よりかは比較的制限の緩やかな生活を送ることができます。少年に頼るべき親などがいない場合に下されることの多い処分です。
③保護観察は、どの施設にも入所せず、通常の日常生活を送りながら少年の更生を図るものです。ただし、一定期間、保護観察所の指導・保護下に置かれることになります。親などの監督が規定できる場合は、比較的この処分がくだされることが多いでしょう。
そのほか、少年に成人同様刑事処分、刑事処罰を受けさせる必要が相当と判断された場合は、
検察官送致(いわゆる逆送)
という決定を受ける可能性もあります。
少年に社会内での更生可能性が期待できれば期待できるほど保護観察などの軽い処分を受ける可能性は高くなります。
だからこそ、少年による強制性交等事件では、その少年本人だけでなく、その周囲のご家族等が協力して更生のための環境づくりをしていく必要があります。
少年事件に強い弁護士がいれば、そのサポートを行うことができます。
例えば、被害者の方への謝罪は、少年自身やその家族がどういったことをしてしまったのか反省し受け止めることにつながると考えられますが、特に強制性交等事件のような暴力や脅迫をともなう性犯罪事件では、被害者の方へ直接連絡を取りお詫びをすることは非常に難しいです。
弁護士が間に入ることで、少しでも被害者の方の不安を軽減し、かつ少年やその家族の謝罪や反省を伝えられることが期待できます。
また、少年が再犯をしない環境づくりのためには、少年自身の反省だけでなく、その原因を探り対策を立てることも重要です。
第三者であり少年事件の知識・経験のある弁護士であれば、家族には相談しづらいことも相談しやすく、客観的なアドバイスをもらうことも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談(ご案内はこちら→無料法律相談のご案内)、初回接見サービス(ご案内はこちら→初回接見サービスのご案内)を受け付けております。
【風俗】風営法違反で逮捕
【風俗】風営法違反で逮捕
風営法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡解説します。
福岡市博多区でキャバクラを営む店長Aさんは,お店で18歳未満の女性Vさん(17歳)に客の側につかせ,継続的に客の談笑の相手とさせたり,酒類等の提供をさせた(接待させた)として,風営法違反の罪で福岡県博多警察署に逮捕されました。Aさんは,接見に来た弁護士に「18歳未満とは知らなかった」などと話しています。
(フィクションです)
~ 風営法について ~
風営法は,正式名称,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法律」)といいます。
その名のとおり,法律では「風俗営業等」に関する必要な規制等を定めています。
風俗営業というと皆さんは
・ソープランド(いわゆるソープ)
・ファッションヘルス
・デリバリーヘルス(いわゆるデリヘル)
などのいわゆる「性風俗」をイメージされる方が多いのではないでしょうか?
しかし、風営法上、これらの営業は「風俗営業」とは規定されておらず、
性風俗関連特殊営業
と規定されています。そして、性風俗関連特殊営業は、さらに
・店舗型性風俗特殊営業
・無店舗型性風俗特殊営業
・映像型風俗特殊営業
・店舗型電話異性紹介営業
・無店舗型電話異性紹介営業
に区分されています(風営法2条5項)。
店舗型性風俗特殊営業は、さらに1号から6号に区分され、ソープランドは1号に、ファッションヘルスは2号に当たります。また、デリバリーヘルスは無店舗型性風俗特殊営業に当たります。
対して、Aさんが営むキャバクラ「風俗営業」と規定されています。
風俗営業は1号から6号まであり、
1号 キャバレー、スナック、パブ、キャバクラ、ラウンジ
2号 カップル喫茶など
3号 ネットカフェなど
4号 マージャン店、パチンコ店など
5号 ゲームセンター、ダーツバー
ということができます。
~ 風俗営業の禁止行為 ~
法律22条1項各号には,以下のとおり,「風俗営業」における禁止行為が定められています。
風俗営業を営むものは,次に掲げる行為をしてはならない。
1号:客引きをすること
2号:客引きのための立ちふさがり,つきまといをすること
3号:営業所で18歳未満の者に客の接待をさせること
4号:営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させること(午後10時から午前6時までの間)
5号:18歳未満の者を営業所に客として立入らせること
6号:営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること
~ 「接待」の意義 ~
以上からすると,Aさんの行為は法律22条1項3号に当たりそうです。
ところで「接待」とは,法律2条3項で
歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう
と定義されています。具体的には,平成30年1月30日,警視庁生活安全局が発出している
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準
の「第4 接待について」という項目が参考になるかと思います。
これによると「接待」とは,
営業者,従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来客する客に対して,その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば,特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うこと
とされています。具体例として,「談笑,お酌等」,「ショー等」,「歌唱等」,「ダンス」,「遊戯等」,「その他」の項目が挙げられています。それぞれの具体的な解釈基準については,上記運用基準を参照されてください。
~ 罰則など ~
法律22条1項3号に違反した場合は,法律50条1項4号により
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられ,場合によっては,懲役刑と罰金刑を併科(両方の刑を受ける)
されるおそれがあります。
なお,この罪に関しては,営業者に過失がない場合以外は,当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることはできません(法律50条2項)。
「過失がない」とされるためには,本人の陳述,身体的発育状況等の外観的事情を覚知しただけでは足りず,運転免許証や戸籍謄本等の信用性のある公的資料等で確認するとか,家族等に事情を聴いて調査するなど年齢確認につき万全を期さなければならないと考えられています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、風営法をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。風営法で捜査を受けお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。
24時間、無料法律相談(ご案内はこちら→無料法律相談のご案内)、初回接見サービス(ご案内はこちら→初回接見サービスのご案内)を受け付けております。
【痴漢】痴漢と在宅事件
痴漢と在宅事件
痴漢と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市中央区に住むAさんは、地下鉄の電車内で、前に立っていた女性の尻や太ももなどに自身の股間を当てる痴漢行為をしました。そうしたところ、Aさんは、電車を降りホームに降り立ったところで、犯行の一部終始を見ていた目撃者の男性から声をかけられ現行犯逮捕されてしまいました。その後、Aさんの身柄は福岡県中央警察署の警察官に引き渡されました。しかし、Aさんに罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないとしてAさんは釈放されました。痴漢事件は在宅事件として捜査を受けることになりました。Aさんは在宅事件だと国選弁護人は選任できないことを知り、私選弁護人を選任しようかと考えています。そこで、Aさんは、痴漢事件に詳しい弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~痴漢行為とは何か~
痴漢行為の定義について明確な定義はありませんし、痴漢罪という名称の法令もありません。しかし、全国各都道府県では、名称こそ多少異なるものの、条例で痴漢行為を禁じる規定を設けています。福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)6条1項には
条例6条1項 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 他人に身体に触れ、又は衣服その他の身に着ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から触れること
という規定が設けられています。つまり、簡略化していえば、
① 公共の場所又は公共の乗物において
② 他人に身体に触れ、又は衣服その他の身に着ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から触れること
が痴漢行為だということになります。
条例の罰則は「1月以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。ただし、常習性が認められる場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされ、全国的にもほぼ同様の罰則となっています。
~在宅事件の手続の流れ~
身柄事件とは、犯罪を疑われている被疑者、被告人が捜査機関による拘束(逮捕、勾留))を受けている事件です。
対して、在宅事件とは、犯罪を疑われている被疑者、被告人が捜査機関による拘束(逮捕、勾留)を受けていない事件です。
刑事事件というと、身柄事件をイメージされる方も多いでしょう。
しかし、刑事事件の多くは在宅事件です。
捜査機関が人を拘束するのはあくまでも例外的措置ですから、身柄事件の数自体は刑事事件の全体の割合からすると少ないのです。
しかし、身柄事件の場合も在宅事件の場合も、捜査機関による取調べなどの捜査を受けた後、何らかの刑事処分(起訴、不起訴)を受け、起訴された場合は刑事裁判を受けなければならないという点では全く異なるところはありません。
検挙(逮捕など)→捜査(取調べなど)→刑事処分(起訴、不起訴)→刑事裁判
ただ、身柄事件の場合、身柄拘束があくまで例外的措置であることから法律上時間的制約が設けられています。
つまり、逮捕から刑事処分までは最大で23日しか身柄を拘束することができないとされており、その間、検察が刑事処分を決することができない場合は被疑者を釈放しなければなりません。
対して、在宅事件の場合、こうした時間的制約はありません。
したがって、在宅事件は身柄事件の「後回し」にされることがよくあり、検挙から刑事処分まで数か月、数年を要した、という例も珍しくはありません。
~在宅事件と弁護人~
在宅事件の場合、起訴前は国から弁護士(つまり、国選弁護士)を選任されることはありません。
つまり、
起訴前、在宅事件で弁護士が必要
という場合は、私選弁護士に刑事弁護を依頼する必要があります。
そして、特に、痴漢の被害者との示談が必要という場合に、私選弁護士を選任する必要性は高いでしょう。
なぜなら、通常、被害者は当事者である加害者と示談交渉することはないからです。
しかし、そのまま示談交渉せずにいると、手続きが進んでしまい、起訴され、刑事場合を受け、結果として何らかの刑罰を受けなけばならなくなるかもしれません。
そうした事態を回避したい場合は、起訴前から私選の弁護士を選任する必要があるでしょう。
在宅捜査についてはこちらもご参照ください→★在宅捜査の取調べなどについて★
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、痴漢をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。痴漢の在宅事件で捜査を受けている方は、弊所までお気軽にご相談ください。
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【暴行】微罪処分とは?
【暴行】微罪処分とは?
暴行罪と微罪処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県直方市に住むのAさんは会社の送別会の席で,Vさんから陰口を言われたことに憤慨し,Vさんを店の外に呼び出し,いきなり左拳でVさんの左頬を1回殴りました。ちょうどそのとき,二人のことが心配になって後をついてきたAさんとVさんの上司が二人の間に入り,事はいったん収まりました。ところが後日、Aさんは福岡県直方警察署に暴行罪の被疑者として呼び出しを受けてしまいました。事件後、Vさんが福岡県直方警察署に被害届を提出したようです。Aさんは何となくVさんが事件のことを許してくれたものと思っていたため、警察からの呼び出しに驚きましたが、Vさんに暴行を振るったことは認めVさんと示談したいと考えています。そこで、Aさんは暴行の示談交渉に強い弁護士に相談したところ、送検前に示談を成立させて微罪処分の獲得を目指すことになりました。
(フィクションです。)
~暴行罪~
暴行罪は刑法208条に規定されています。
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪の「暴行」とは,人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいうとされています。もっとも典型なのが
殴る,蹴る,突く,押す,投げ飛ばすなど
直接人の身体に触れる行為が挙げられます。もっとも,暴行罪の「暴行」は直接人の身体に触れる行為に限らず,
・着衣を強く引っ張る行為
・胸ぐらをつかむ行為
なども含まれます。
以上のように、日常何気なく行われる行為、一見すると暴行ではないのではないかと思われる行為も暴行に含まれます。
したがって、暴行を振るった本人はそのつもりはなくても、いつの間にか被害届を提出され、暴行罪の被疑者に、という事態になっていることも考えられます。十分注意が必要です。
~微罪処分~
微罪処分とは,警察が事件を検察庁を送致せず,被疑者への厳重注意,訓戒等で終了させる手続きのことをいいます。微罪処分と聞けば,万引きなどの窃盗罪
を最初に思い浮かべる方も多いかもしれませんが,実は,暴行罪も対象事件に含まれていることが多いです。どんな罪を,どんな要件に従って微罪処分とするかは各都道府県の検察庁の検事正という方が決め,それを各警察本部を通じて警察官に指示しています。暴行罪については,概ね,
・示談が成立していること
・被害者が処罰を望んでいないこと
・犯行態様が軽微であること(武器を使用していないことなど)
・粗暴歴(前科,前歴)がないこと
が要件として考えられます。
最終的には,警察官が,検察官から指示さた要件を満たしているかどうかを確認し微罪処分を下します。「処分」と言われていますが,何らかの刑罰がくだるというわけではありません。警察署に呼び出され,警察官から注意,訓戒を受け,二度と再犯をしない旨の誓約書を書いて終わり,というケースが多いです。事件は検察庁へ送致されませんから,検察庁から呼び出しを受けたり,刑事処分(起訴,不起訴)を受けたり,裁判を受ける必要がなくなります。裁判を受ける必要がないということは,刑罰を科されることはありまえせんし,前科が付くこともありません。
~微罪処分を受けるには?~
上記要件のところでご紹介したように,微罪処分を受けるには,
被害者と示談を成立させること
が重要だということがお分かりいただけるかと思います。ただし,暴行事件の場合,当事者同士で示談交渉をすることは,感情の縺れなどから決裂する可能性が高いですから避けた方が無難です。これはたとえ顔見知り,同僚等関係が近い場合であっても同様です。最初は,「知っている人だからこのくらいで示談してくれるだろう」と軽い気持ちで交渉したつもりが,その過程で思わぬ方向へと話が縺れ,結局示談を締結できなかったということがあります。また,微罪処分の獲得を目指すには,警察官が事件を検察庁へ送致する前に示談を締結させ,その結果を警察へ報告しなければなりません。つまり,警察の捜査状況も確認しながら示談交渉を進めていく必要があるのです。
このように,対被害者の面でも,対警察の面でも,ご自身一人で示談交渉を進めていくことには限界がありますから,示談交渉は法律の専門家である弁護士に任せた方が安心,安全です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、暴行罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
【痴漢】弁護士との早期接見で不起訴
【痴漢】弁護士との早期接見で不起訴
痴漢の接見と不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県筑紫野市に住むAさんは、満員のJR九州の快速電車に乗って職場へ向かう途中、前に立っていた女性Vさんの太ももなどを触りました。すると、Aさんは、Vさんから大声を上げられ、「この人痴漢です」と言われたことから周囲にいた男性に次の降車駅で降ろされてしまいました。そして、Aさんは駆け付けた鉄道警察隊の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの家族は、痴漢事件に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。接見した弁護士は、Aさんが痴漢したことを認めていたことから、Vさんとの示談交渉を進めました。そして、弁護士は検察官に示談交渉中であることを伝えたところ、Aさんは勾留請求されずに釈放されました。その後、Vさんとの示談が成立したことから、Aさんの刑事処分は不起訴(起訴猶予)となりました。
(フィクションです。)
~痴漢で逮捕されたら弁護士との(初回)接見を!~
初回接見とは、身柄を拘束された方が弁護士とはじめて行う接見のことをいいます。
なお、初回接見は、痴漢の逮捕直後に限られるものではありません。勾留された後でも、起訴された後でも、とにかく身柄を拘束されている場合に、初めて弁護士と接見することはすべて初回接見です。
初回接見の段階では、弁護士は「弁護人になろうとする者」という立場で接見します。
というのも、この段階では、まだご依頼を受けた方と弁護活動について正式な契約を結んでいないからです。
したがって、初回接見契約は接見後の弁護活動を含みません。
接見後の痴漢の弁護活動を希望される場合は、改めて弁護士と委任契約を交わす必要があります。
もっとも、「弁護人となろうとする者」といっても弁護士であることにかわりはありません。
接見では、事件の詳細や、逮捕された方の認否を警察官の立会なしで聞き取ることができます。
そして聞き取った内容をふまえて弁護士は、今後の刑事手続きや刑事処分の見通しを立てて、逮捕されている方やその家族に伝えます。
その後、ご希望であれば委任契約を結び、早期釈放や示談、痴漢の不起訴獲得に向けて弁護活動を始まます。
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~痴漢と逮捕後の流れ~
警察に逮捕されると警察の留置場(留置施設)に収容されます。
逮捕後の流れは、
①逮捕
↓
②警察官による弁解録取→釈放
↓
③送致(送検)
↓
④検察官による弁解録取→釈放
↓
⑤検察官による「勾留請求」
↓
⑥勾留質問→釈放
↓
⑦裁判官による「勾留決定」
という手続を踏みます(なお、この間、不服申し立て等により釈放を早めることも可能です)。
①から③まで最大で48時間、①から⑤まで最大で72時間拘束されます。
したがって、①から⑦まで概ね3日間を要します。
なお、②の段階、③の段階、⑥の段階で釈放されることがあります。
⑦勾留決定があった場合は、逮捕された際に収容された留置場へ収容されるでしょう。
勾留の期間は、検察官の勾留請求があった日から「10日間」で、その後、やむを得ない事由がある場合は最大「10日間」延長されることがあります。
私選弁護人は国選弁護人と異なり逮捕期間中(①から⑦までの間)から弁護活動を始めることができます。
今回、Aさんのご家族は、警察からAさんを痴漢で逮捕したとの連絡を受けた直後弁護士に接見を依頼し、その後弁護士と委任契約を結び、弁護士が検察官に働きかけを行った結果、Aさんは④の段階で釈放されています。
それと同時に、弁護士はVさんとの示談交渉を進め不起訴処分を獲得しています。
上記のように⑦勾留決定が出てしまうと10日間の身柄拘束が決まってしまいます。
もちろん、この間、不服申し立てを行って釈放を目指すことは可能ですが、身柄拘束が長引けば長引くほど本人の負担は増し、社会的な不利益を受けるリスクも増します。
早期釈放をお望みの場合は、まずは弁護士との初回接見をご依頼ください。
★痴漢の在宅捜査に関してはこちらもご参照ください→★在宅捜査の取調べなどについて★
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【窃盗】執行猶予獲得のためには
【窃盗】執行猶予獲得のためには
窃盗罪の執行猶予獲得について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県みやま市に住むAさんは,数年前から万引きを繰り返すようになり,過去3年以内に,1回、窃盗罪で微罪処分を受け、1回、窃盗罪で罰金20万円の略式命令を受けていました。そして,ある日,Aさんはスーパーで再び万引きしたところを保安員に目撃され窃盗罪で逮捕されてしまいました。Aさんの逮捕の通知を受けた母親は,何としてでも実刑だけは避けたいと思い,執行猶予付き判決の獲得を目指して弁護士に刑事弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)
~Aさんの処分は?~
Aさんは過去3年以内に同じ窃盗罪で罰金刑を受けています。これは前科1犯とカウントされます。また、微罪処分を受けたことは前歴としてカウントされます。そして、犯行時から3年以内に同種前科1犯、前歴1回があると、次の刑事処分は
正式起訴(公判請求)
される可能性が高いです。
正式起訴されると、Aさんが過去すでに罰金刑の前科を有していることから、検察側から
懲役刑
を求刑される可能性が高いでしょう。
懲役の長さは
6月から1年
が相場だと思われます。
仮に、実刑判決が言い渡されると、Aさんは刑務所に服役しなければならない可能性が出てきます。
実刑を回避するには、執行猶予付き判決を獲得しなければなりません。
~執行猶予とは~
刑の執行猶予とは,有罪判決をして刑を言い渡すに当たって,情状により,その執行を一定期間猶予し,その期間を無事経過したときは刑の言渡しを失効させる制度のことをいいます。刑の執行猶予には,大きく分けて「刑の全部の執行猶予の制度」と,「刑の一部の執行猶予の制度」の2種類があり,前者はさらに,「最初の執行猶予の制度」と「再度の執行猶予の制度」の2種類に分けられます。
最初の執行猶予(付き判決)を受けるための要件は,刑法25条1項に規定されています。
刑法25条1項
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは,情状により,裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間,その刑の全部の執行を猶予することができる
1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
つまり,最初の執行猶予(付き判決)を受けるには
1 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けること
2 上記1号,あるいは2号に該当すること
3 (執行猶予付き判決を言い渡すのが相当と認められる)情状があること
が必要ということになります。
~上記1について~
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
また、上記のように、はじめて正式起訴される場合は、判決で、
懲役6月から1年
を言い渡されることが相場です。
したがって、上記1の要件は満たします。
~上記2について~
上記2については、まずは
・なんら前科のない人
・前科があっても罰金刑(実刑,執行猶予付きを含む)以下の前科を有する人
は含まれる、と考えてよいです。
この点、Aさんは罰金刑の前科しか有していませんから「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に当たります。
~上記3について~
情状は,犯罪そのものに関する情状(犯情)とその他の一般情状に区別されます。
犯情とは,犯行動機・態様,被害結果などの要素があり,万引きが終わった後ではいかんともしがたい事実です。
他方,一般情状については,万引き後でも,いくらでも有利に動かすことができます。事実を認めるのであれば,まずはスーパー側に謝罪することが必要でしょう。そして,反省を深め,被害者が被った被害に思いをいたし,被害弁償を進め,可能であれば示談を締結する必要があります。それが,裁判では,有利な情状として考慮され得るからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、窃盗罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件での執行猶予獲得をご検討中の方は弊所までお気軽にご相談ください。
24時間、無料法律相談(ご案内はこちら→無料法律相談のご案内)、初回接見サービス(ご案内はこちら→初回接見サービスのご案内)を受け付けております。
【強盗】強盗罪で早期釈放を実現
【強盗】強盗罪で早期釈放を実現
強盗罪と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県大牟田市に住むAさんは,ある日の夜中,人通りの少ない路上を歩いていたVさんの背後から,Vさんに対し,左手に持っていた刃物を突き付け,「金を出せ,騒ぐと殺すぞ」などと言いました。Aさんはそのまま刃物を突き付けながら,Vさんから現金2万円入りの財布を右手で受け取り,その場から逃走しました。しかし,後日,Aさんは,福岡県大牟田警察署に強盗罪で通常逮捕されました。Aさんは自分の行ったことを全面的に認め、逮捕当初から示談の意向を示していたところ、勾留後2日目となって示談が成立し釈放されました。また、釈放後、Aさんに対する刑事処分は不起訴となりました。
(フィクションです。)
~強盗罪~
強盗罪は刑法236条に規定されています。
刑法236条
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,前項と同様とする。
今回、Aさんに適用されるのは刑法236条1項です。
一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使,「脅迫」とは人に畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいます。しかし、強盗罪の「暴行」「脅迫」は,相手方の反抗を抑圧する程度に強いものでなければならないとされています。そして,強盗罪の暴行、脅迫か否かは,
・犯行の時刻・場所その他周囲の状況
・凶器使用の有無
・凶器の形状性質
・凶器の用い方など犯行の手段方法
・犯人,相手方の性別,年齢,体力
などを総合的に考慮して判断されます。
「強取」とは,上記の「暴行」「脅迫」により,相手方の反抗を抑圧して財物を自己又は第三者に移すことをいいます。通常は,犯人が被害者自身から直接財物を奪取することが多いと思いますが,必ずしもその必要はなく,反抗を抑圧された被害者から交付を受けてもよいとされています。
~逮捕後の流れ~
警察に逮捕されると、警察の留置場(留置施設)に収容されます。
逮捕後の流れは、
①逮捕
↓
②警察官による弁解録取→釈放
↓
③送致(送検)
↓
④検察官による弁解録取→釈放
↓
⑤検察官による「勾留請求」
↓
⑥勾留質問→釈放
↓
⑦裁判官による「勾留決定」
という手続を踏みます(なお、この間、不服申し立て等により釈放を早めることも可能です)。
①から③まで最大で48時間、①から⑤まで最大で72時間拘束されます。
したがって、①から⑦まで概ね3日間を要します。
なお、②の段階、③の段階、⑥の段階で釈放されることがあります。
⑦勾留決定があった場合は、逮捕された際に収容された留置場へ収容されるでしょう。
勾留の期間は、検察官の勾留請求があった日から「10日間」で、その後、やむを得ない事由がある場合は最大「10日間」延長されることがあります。
~早期釈放に向けて~
強盗罪は5年以上の有期懲役と重たい罪ですから、⑤検察官による勾留請求、それを受けての⑦勾留決定はやむを得ないかもしれません。
しかし、Aさんのようにはやくから罪を認め、被害者に対し示談意向を示している場合は勾留後も早期釈放のチャンスはあります。
このように早期釈放のためにははやくから示談意向を示し、示談を成立させることが重要です。
示談には早期釈放のメリットのほか、不起訴獲得にもつながりやすくなります。
早期釈放、不起訴処分獲得に向けて示談をご検討中の方ははやめに弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、強盗罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。
24時間、無料法律相談(ご案内はこちら→無料法律相談のご案内)、初回接見サービス(ご案内はこちら→初回接見サービスのご案内)を受け付けております。
【準強制性交等】準強制性交で逮捕
【準強制性交等】準強制性交で逮捕
準強制性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市西区に住む大学生のAさん(21歳)はサークルで知り合った女性Vさんと意気投合し、Vさん宅でお酒を飲んでいました。すると、Vさんがお酒に酔って寝込んでしまったため、Aさんは「これを機会にVさんと性交してしまえ」と思い、Vさんの下着を脱がせてVさんと性交しました。すると、Vさんが目を覚まし被害に気付きました。AさんとVさんは口論となり、AさんはVさん宅を後にした後、福岡県西警察署から出頭するよう言われました。そして、Aさんは警察に出頭後、準強制性交等罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~準強制性交等罪~
準強制性交等罪は刑法178条2項に規定されています。
刑法178条2項【準強制性交等罪】
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
刑法177条【強制性交等罪】
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
「心神喪失」とは、精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいいます。例えば、熟睡、泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。
「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。恐怖、驚愕、錯誤などによって行動の自由を失っている場合などはこれに当たります。
いずれにしても、被害者がおよそ抵抗することが困難な状態に陥っていることが必要です。
そして、被害者が当該状態にあるかどうかは、被害者の性交等の前後の行動を詳細に検討しなければなりません。
被害者が抵抗することが困難な状態であることを肯定し得る被害者の行動としては
・酔って寝込んでしまっていた
・自分で起き上がれない
・自分で衣服を脱いだり着たりできない
・ろれつが回らない
・千鳥足になっていた
・意味不明のことを叫んでいた
・帰宅して目が覚めたとき下着を裏返しにはいていた
などがあります。他方で、否定する被害者の行動としては、
・性交前後に,被害者が携帯電話を操作していた
・写真撮影をしたりしていた
・自分の足で歩いていた
・自分で衣服を脱いだり着たり出来た
・場所や状況を的確に把握して行動していた
などがあります。
もっとも、いずれかの行動があれば肯定、否定というわけではなく、被害者の全ての言動などを勘案して判断されます。
「(心身喪失・抗拒不能に)乗じる」とは既存の当該状態を利用することをいいます。
「前条の例よる」の「前条」とは177条のことを指します。「例による」とは、法定刑を177条と同様、「5年以上の有期懲役」とするという意味です。
「準」とついていますから、一見すると、強制性交等罪より罪が軽そうにもみえますが、罪の重さは同じです。
以上からすると、準強制性交等罪は、
①心神喪失又は抗拒不能に乗じる+性交等
②心神喪失又は抗拒不能にさせる+性交等
の2つの場合のいずれかの要件が必要であることが分かります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、準強制性交等罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談(★無料法律相談サービスのご案内はこちら→★無料法律相談のご案内★)、初回接見サービス(★初回接見サービスのご案内はこちら→★初回接見サービスのご案内★)を24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
【名誉棄損】告訴取消し
【名誉棄損】告訴取消し
名誉棄損と不起訴獲得について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県大川市に住む会社員のAさんは、ある日突然、長年交際していた同僚のVさんから別れを告げられてしまいました。これに、憤りを感じたAさんはSNS上に、「Vは枕営業(性交等の対価として契約をとるといった意味の俗語)で営業成績を残している売女だ」「Vは課長とも部長とも寝ている」など投稿しました。すると、Aさんは、福岡県筑後警察署の警察官から名誉棄損罪の被疑者として警察署に出頭するよう言われてしまいました。Vさんの友人がこの投稿を発見しVさんに伝えたところ、Vさんが福岡県筑後警察署に告訴状を提出したようです。Aさんは月日が経つにつれ反省の度合いを深め、現在ではVさんに謝罪して示談し、告訴を取り消していただきたいと考えています。
(フィクションです。)
~名誉毀損罪~
名誉棄損罪は刑法230条に規定されています。
刑法230条
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
「公然と」(公然性)とは、不特定又は多数人が認識できる状態をいい、必ずしも現実に認識したことは必要ではありません。
特定であっても多数であれば、あるいは、少数であっても不特定であれば、「公然と」と言えます。
SNSは公然性が認められるでしょう。
「事実を摘示」とは、人の社会的評価を低下させるに足りる「具体的な事実」を表示することをいいます。
まず、ポイントとなるの摘示する対象が「具体的な事実」という点です。
「意見、憶測」は「具体的な事実」には当たりませんから侮辱罪(刑法に問われることはあっても名誉棄損罪に問われることはありません。
刑法231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
また、よく勘違いされるのが、摘示した「具体的な事実」の「事実」は真実か虚偽かを問いません。
つまり、Vさんが枕営業をしている、会社の課長、部長と寝ていることが仮に虚偽だとしても「事実」」に当たります。
「名誉」とは人の社会的評価又は価値のことをいいます。
「毀損」とは、人の社会的評価又は価値を低下させることをいいます。ただし、その評価、価値が現実に低下したことまでは必要とされていません。
なお、名誉棄損罪は以下のすべての要件を満たす場合は成立しません(刑法230条の2)。
憲法上保障される表現の自由との調和を図る趣旨です。
① 事実の公共性
② 公益目的
③ 事実の真実性
本件では、①事実の公共性や②公益目的を認めることは困難でしょう。
~名誉棄損罪は被害者の告訴を必要とする罪~
名誉棄損罪は、被害者の告訴がなければ公訴提起(起訴)できない親告罪です。
刑法232条
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
名誉棄損罪による処罰を免れたい方は、まずは被害者に謝罪し示談交渉をはじめて示談を成立させ、被害者に告訴を取り消してもらう必要があります。
しかし、被害者の処罰感情が強いことも予想されますから、示談交渉、告訴取消しをご希望される場合は弁護士にご依頼ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、名誉棄損罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談(★無料法律相談サービスのご案内はこちら→★無料法律相談のご案内★)、初回接見サービス(★初回接見サービスのご案内はこちら→★初回接見サービスのご案内★)を24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
【強制わいせつ】強制わいせつで示談
【強制わいせつ】強制わいせつで示談
強制わいせつと示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市若松区に住む会社員のAさんは同僚の女性社員と残業で二人きりになった際に、女性に抱き着いてしまいました。Aさんは上司を通じて、女性はが福岡県若松警察署に被害届を出すつもりであることを聞きました。しかし、事件が刑事事件化してしまっては困ると考えたAさんはVさんと示談を成立させることで、事件を解決しようと示談交渉に強い弁護士に示談交渉を依頼することにしました。Aさんから依頼を受けた弁護士はすぐに女性と示談交渉を行い、示談を締結することに成功し、事件を刑事事件化せずに事件を解決することができました。
(この事例はフィクションです。)
~示談締結によるメリット~
強制わいせつ事件など被害者がいる刑事事件では、早期の示談成立が早期の事件解決につながります。
強制わいせつ罪は「6月以上10年以下の懲役」と罰金刑の規定もない比較的重い罪となっていますが、示談を締結することができれば、今回の事例のように事件化を防ぐことができるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所で示談交渉に慣れた弁護士が所属しています。
被害者との示談成立をご希望の方は、ぜひ弊所に一度ご相談ください。
示談締結によるメリットは以下のとおりです。
一つ目に、刑事事件化を防止できたり、不起訴処分につながることです。
被害者が警察に届け出る前に示談を成立させることができれば、事件が刑事事件化することを防止することができます。
また、仮に、本件のように被害届を提出された後でも、検察官による刑事処分前に示談を成立させることができれば不起訴処分を獲得できる可能性は高くなります。
二つ目に、減刑や執行猶予につながることです。
示談締結は、起訴された後の刑事裁判の段階でも被告人に有利な事情として働きます。
示談が成立している場合、懲役刑の刑期が短くなったり、執行猶予がついたりします。
三つ目に、釈放・保釈につながることです。
示談が成立している場合、多くの場合、当事者間では事件を終わらせたいという合意が成立していることを意味します。
そのため、その時点で身柄拘束の要件である被疑者・被告人が逃亡や証拠隠滅を図るおそれはないと判断されやすいのです。
四つ目に、民事裁判の防止なども実現できることです。
将来、被害者の損害賠償請求権の行使を禁止する条項を示談条項に加えることもできます、
今回みてきたように、示談にはさまざまなメリットがあります。
しかし、被害を受けた方と示談を締結することは簡単ではありませんので、示談交渉については専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。また、示談交渉は知識、経験が重要になってきますので、示談交渉の経験も豊富な刑事事件専門の弁護士に依頼することが後悔のない事件解決への最善策であるといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、強制わいせつ罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
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