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【事例解説】建造物侵入罪とその弁護活動(公民館にある女性用トイレに侵入したケース)

2024-08-17

【事例解説】建造物侵入罪とその弁護活動(公民館にある女性用トイレに侵入したケース)

今回は、福岡市内にある公民館の女性用トイレに侵入したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:公民館にある女性用トイレに侵入したケース

福岡市内の公民館にある女性用トイレに正当な理由なく侵入したとして、建造物侵入の疑いで福岡市内に住む会社員のAさんが逮捕されました。
警察によりますと、福岡市内の公民館から「男性が女性用トイレに入っていた」と届け出があり、公民館の館長や目撃者の徴取を行うなどの捜査を行い、Aさんを特定し逮捕に至りました。
警察の調べに対し、Aさんは「女性が用便する音を聞くために女性トイレに入った事に間違いはありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,建造物侵入罪について

〈建造物侵入罪〉(刑法130条前段)

正当な理由がないのに、…人の看守する…建造物…に侵入し…た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

建造物侵入罪は、正当な理由がないのに、人の看守する建造物に侵入した場合に成立する刑法の犯罪です。
人の看守する」とは、他人が事実上管理・支配しているという意味であり、例えば、管理人や監視員が置かれているとか、施錠されている場合がこれに該当します。
建造物」とは、住宅・邸宅以外の工作物で、屋根があり壁や柱で支えられて土地に定着し、人が出入りできる構造のものを言います。
例えば、官公庁の庁舎、学校の校舎、工場、駅舎、神社などが「建造物」に該当します。
侵入」とは、管理権者の意思に反する立ち入りを言います。
そのため、管理権者の承諾がある場合には、管理権者の意思に反する立ち入りとは言えず「侵入」には該当しないことになります。
もっとも、立ち入りについて承諾があったとしても、その承諾の範囲外の場所に立ち入れば、その部分については承諾が無いと言えるため、「侵入」に該当します。
過去の裁判例では、銀行のATMを利用する他の客のカードの暗証番号などを盗撮する目的で、銀行員が常駐しないX銀行支店出張所に営業中に侵入した場合には、X銀行支店の支店長の承諾を欠くとして、建造物侵入罪が成立するとしました。(最高裁判決平成19年7月2日
また、建造物侵入罪において承諾し得る看守者は、当該建造物の管理権者です。
上記の事例で言えば、「人の看守する」公民館の管理権者である館長が公民館への立ち入りを承諾し得る看守者であり、男性であるAさんが女性用トイレに入ることについて承諾は無かったと言えるため、Aさんの公民館の女性用トイレへの立ち入りは「侵入」に該当し、建造物侵入罪が成立することが考えられます。

2,身柄拘束からの解放に向けた弁護活動

逮捕・勾留による身柄拘束は、最長で23日間続き、その間に警察と検察の取調べが行われます。
被疑者勾留は原則10日、延長が認められればさらに10日を超えない範囲で身柄を拘束されます。
そのため、被疑者勾留は、延長が認められなかったとしても10日間は警察署の留置施設にて身柄を拘束される可能性があります。
そうなれば、上記の事例のように、被疑者がどこかに勤めている場合には、その間勤め先を無断欠勤することになりますが、10日も無断欠勤を許してくれる勤め先はあまりなく、懲戒解雇などの不利益を被ることになります。
そこで、弁護士は被疑者の早期の身柄解放に向けた弁護活動を行います。
そもそも、被疑者勾留が認められるのは、被疑者に証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合です。(刑事訴訟法207条1項本文60条1項各号
そのため、それらのおそれを否定し得る客観的な証拠や事情の収集活動を通じて早期の身柄解放の実現を目指します。
例えば、被疑者と被害者とが面識がない場合、被疑者が被害者の住所や連絡先を知らず、被害者を威迫するなどして証拠の隠滅を図るおそれは低く、証拠隠滅のおそれを否定し得る客観的な事情と言えます。
また、被疑者に養っている家族がいる場合や定職についている場合には、それらを捨ててまで逃走することは一般的に見て考え難いため、そのような事情は被疑者の逃亡のおそれを否定し得る事情となります。
以上のような弁護活動を行い、被疑者の早期の身柄解放の実現を目指します。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において建造物侵入罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が建造物侵入罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は刑事事件・少年事件を専門的に取り扱っている法律事務所であり、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、当該分野において高い実績を誇ります。
建造物侵入罪の当事者となり捜査機関の捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が建造物侵入罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

【事例解説】建造物侵入罪での否認事件の弁護活動(女性用浴場に侵入し逮捕された架空の事例に基づく解説)

2024-01-18

 入浴施設の女性用浴場に侵入したとして、建造物侵入の容疑で逮捕された架空の事件を参考に、建造物侵入罪の成立と故意を否認する事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事例紹介: 入浴施設の女性用浴場に侵入したケース

 入浴施設の女性用浴場に侵入したとして、直方市在住の会社員男性Aが、建造物侵入の容疑で逮捕されました。
 福岡県直方警察署の調べによると、女性客から「男が入ってきた」と相談を受けた従業員が、女性用浴場でAを取り押さえ、警察に通報したとのことです。
 Aは、「女性用浴場に入った事実は認めるが、男性用浴場と間違えて入ってしまった」などと供述し、容疑を一部否認しているとのことです。
(事例はフィクションです。)

建造物侵入罪とは

 正当な理由がないのに、人の看守する建造物に侵入した場合は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する、とされています(刑法第130条)

 「建造物」とは、住居、邸宅以外の建物一般を指します。入浴施設は、人(施設の管理人)が看守している「建造物」にあたるといえます。

 建造物侵入罪における「侵入」とは、建造物の管理権者の意思に反して立ち入ることとされ、入浴施設の女性用浴場に男性が立ち入ることは、通常、施設の管理人の意思に反するものと考えられます。

故意を否認する事件の刑事弁護

 刑法第38条第1項で、罪を犯す意思がない行為は、法律に特別の規定がある場合を除いて罰しない、と規定されています。
 「罪を犯す意思」は「故意」とも呼ばれ、犯罪事実を認識・認容しているときに故意があるとされます。故意がない場合、外形的には犯罪の構成要件に該当する行為を行った場合であっても、過失犯処罰規定などの特別の規定がない限り、罰せられないこととなります。

 本件Aは、女性用浴場に男性用浴場と間違って入ったと供述しており、これは、入浴施設の管理人の意思に反する立ち入りという、建造物侵入罪における「侵入」を行うことの認識・認容、即ち故意がなかったという主張になります。
 建造物侵入罪には、過失犯処罰規定などの特別の規定がないため、故意が認定されなければ、Aは罰せられないことになります。

 故意を否認する事件の場合、弁護活動としては、被疑者の主張に合理性が認められるよう、被疑者や家族、関係者などから、被疑者の生活状況や事件の経緯などを聴き取ったり、客観的な証拠を収集したりした上で、嫌疑不十分による不起訴処分を目指すことが考えられます。

 本件でいえば、Aの入浴施設の利用状況・回数、女性用浴場と男性用浴場の入れ替えの有無や表示の仕方、利用客の多寡、取り押さえられた際のAの様子などの諸般の事情から、男性用浴場と間違って女性用浴場に入ったというAの供述が不合理でなく、故意が認められるか疑わしいことを、検察官に対して、意見書などで的確に主張する必要があると考えられます。

 なお、このような否認事件の場合は、逮捕後に勾留されて、身体拘束が長期化することや、捜査機関による取調べが厳しくなる可能性が高くなることが考えられるため、逮捕後早い段階で、刑事事件に強い弁護士に依頼し、身体拘束からの解放に向けた弁護活動を行ってもらうことや、取調べ対応についてのアドバイスを受けることをお勧めします。

福岡県の建造物侵入事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強く、否認事件において、嫌疑不十分による不起訴処分や無罪判決を獲得している実績があります。
 建造物侵入罪の容疑でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。

北九州市の刑事事件【建造物侵入】不起訴に導く刑事事件に強い弁護士

2017-11-08

北九州市の刑事事件【建造物侵入】不起訴に導く刑事事件に強い弁護士

先日、北九州市小倉北区において、入口にオートロック式の施錠のあるマンションで、このマンションの住民が開錠した後について一緒にマンション内に侵入した男が、建造物侵入罪福岡県小倉北警察署に逮捕されました。
(平成29年10月16日西日本新聞掲載事案を基に作成)

~ 建造物侵入罪(刑法130条前段) ~ 

正当な理由なく人の看守する建造物に不法に入ると建造物侵入罪に抵触します。
建造物侵入罪は、建造物への不法な立ち入りを禁止することで、建造物の管理者が建造物に誰を立ち入らせるかの自由を保護する法律ですので、建造物の管理者の意思に反して建造物に侵入することが建造物侵入罪に当たります。

北九州市小倉北区の事件が起こったマンションでは、入り口にオートロック式の施錠を設けることで、このマンションの管理者が、マンションの住民及び住民の許可を受けた者以外がマンションに入ることを認めていないと解することができます。
当然、住民が開錠したのについて勝手にマンション内に入る行為は、管理者の意思に反して侵入したとして、建造物侵入罪にあたります。

~ 建造物侵入罪で逮捕されたら ~

ご家族、知人が建造物侵入罪で逮捕されたら早期に刑事事件に強い弁護士を選任することをお勧めします。
建造物侵入罪で逮捕された場合、逮捕から48時間は警察署に留置されて取調べを受けることとなり、この間に警察が釈放するか否かを決定します。
警察の取調べでは、侵入目的を厳しく取調べられる可能性が高く、48時間の取調べでそれが判明しない場合は勾留される虞があります。
勾留が決定すれば、決定した日から10日~20日間、再び警察署の留置場に拘束されて取調べを受けることとなるのです。
建造物侵入罪の罰則は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が規定されていますが、初犯で、余罪がなければ、被害者と示談することによって不起訴を期待することができます。
ただ拘束期間が長くなれば、事件が職場に知れてしまい失職する等、大きな不利益を被る可能性があるので注意しなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、接見の即日対応が可能です。
北九州市小倉北区で警察に逮捕された方の接見依頼や、建造物侵入罪でお困りの方の法律相談は、福岡の刑事事件い強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。

(初回法律相談:無料)
(福岡県小倉北警察署までの初回接見費用:3万9,740円)

【福岡市博多区における建造物侵入事件で逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談

2017-09-02

【福岡市博多区における建造物侵入事件で逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談

福岡市博多区に住むAさんは、盗撮する目的で,大型商業施設内にある女子トイレに侵入したところ,その女子トイレを利用する女性に見つかってしまいました。
Aさんは,このままでは捕まってしまうと思い,急いでその場から逃げました。
しかし,通報を受けて,大型商業施設内の警らを行っていた福岡県博多警察署の警察官に,建造物侵入の容疑で逮捕されました。
Aさんが逮捕された旨の連絡を受けた両親は,心配になり,刑事事件に強い弁護士相談することにしました。
(この事案はフィクションです)

【建造物侵入罪】
建造物侵入罪は,刑法第130条に「正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」旨規定されています。
ここでいう「正当な理由」とは,行為が社会的に相当であるか否かで判断されるので,不特定多数の人が自由に出入りできる建物などでも,立ち入った目的によっては建造物侵入罪に問われる可能性があります。

上記事案では,Aさんは盗撮する目的で女子トイレに侵入していますので,正当な理由がないのは明らかであり,建造物侵入罪が成立します。

【建造物侵入罪における弁護活動】
建造物侵入罪で逮捕された場合,警察では,その場所に侵入した目的などについて厳しい取調べを受けることになります。
そのため,今後の方針などについて,刑事事件に強い弁護士相談することをお勧めします。

上記事案のように,建造物侵入罪で逮捕された場合,早い段階で刑事事件に強い弁護士相談することにより,身柄の拘束期間が短くなったり,処分が軽くなったりする可能性もあります。
また,刑事事件に強い弁護士が介入し,早い段階で被害者などの関係者と交渉することにより,示談が成立したり,被害届を取り下げていただくことにより,勾留を免れたり,起訴されるのを免れたりできるのです。

福岡市博多区において刑事事件に強い弁護士をお探しの方,また,建造物侵入罪に強い弁護士をお探しの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。

(法律相談:初回無料)
(福岡市博多警察署までの初回接見費用:3万4,300円)

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