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玄関ドアをバットで叩いて建造物損壊罪
玄関ドアをバットで叩いて建造物損壊罪
建造物損壊罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県小郡市に住むAさんは伯父の葬式に参列しましたが、かねてから不仲であった実父Vさんが葬式に参列していないことに不満を募らせていました。そこで、AさんはVさんを葬式に連れてこようと思い、葬式を途中で抜け出し、車を運転取り外してVさんが住む市営住宅まで行きました。Aさんは駐車場に車を停め、5階建て市営住宅の1階「101号室」の玄関ドア前に立って玄関ベルを鳴らしたもののVさんは出てきませんでした。Aさんは部屋の明かりが点いていることから「居留守をつかわれている」と思ってますます腹が立ち、車のトランクに載せていた鉄製の野球バットを持ってきて再度玄関ベルを鳴らしましたが、やはりVさんは出てきませんでした。そこで、Aさんは右手に持っていた野球バットを振り上げ、Vさん宅の玄関ドアに向かって勢いよく振りかざしました。すると、ドスンという音が辺りに鳴り響きました。しかし、Aさんはこれにかまわず、同様の行為を3、4回繰り返し、玄関ドアを凹損させました。結局、Vさんは玄関に出てきませんでしたが、Aさんは110番通報を受け現場に駆け付けた福岡県小郡警察署の警察官に建造物損壊罪の疑いで準現行犯逮捕されてしまいました。逮捕の知らせを受けたAさんの妻が、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~ 建造物損壊罪 ~
建造物損壊罪は刑法260条に規定されています。
刑法260条
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって、人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処する。
「他人の」とは、他人所有のという意味です。「建造物」とは、屋蓋を有し、障壁又は柱材で支持されて土地に定着し、その内部に人が出入りできる構造を持つ家屋その他これに類する工作物をいうとされています。
もちろん、建造物の一部を損壊した場合でも本罪に問われますが、そのものが建造物の一部なのか、あるいは器物損壊罪(刑法261条)の「器物」なのか問題となることがあります。本件では、玄関ドアが建造物の一部なのか「器物」なのか問題となりえるところです。
この点、「建造物」と「器物」とは、容易に取り外しが可能か否かで区別するのが通説・判例です。壁板は毀棄しなければならず、取り外しが容易でないことから「建造物」に当たります。。他方、雨戸、畳、建具は工具等を使えば容易に取り外しが可能であることから「建造物」ではなく「器物」に当たります。
では、本件の玄関ドアはどうでしょうか?
同様の事案で、弁護人は、
玄関ドアは、適切な工具を使用すれば容易に取り外しが可能であって、損壊しなければ取り外すことができないような状態にあったとはいえないから、器物損壊罪が成立するに過ぎない
と主張したのに対し、最高裁判所は、
建造物に取り付けられた物が建造物損壊罪の客体に当たるか否かは、当該物と建造物との接合の程度のほか、当該物の建造部における機能上の重要性をも総合考慮して決すべきものであるところ、(略)、本件ドアは、住居の玄関ドアとして外壁と接続し、外界との遮断、防犯、防風、防音等の重要な役割を果たしているから、建造物損壊罪の客体に当たるものと認められ、適切な工具を使用すれば損壊せずに同ドアの取り外しが可能であるとしても、この結論は左右されない
と判示しています(建造物損壊罪の成立を認めています)。
そのほか、「損壊」とは、建造物・艦船の実質を毀損すること、又はその他の方法で、それらの使用価値を滅却し、あるいは減損することをいいます。物理的に形態を変更又は滅却させる場合だけでなく、事実上その本来の用法・効用に従い使用することができない状態に至らせる場合も含まれます。
~ 器物損壊罪 ~
すでに出てきた器物損壊罪は刑法261条に規定されています。
刑法261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」であるのに対し、建造物損壊罪は「5年以下の懲役」と罰金刑以下の刑の規定がありません。
器物損壊罪は、起訴するにあたり、告訴を必要とする親告罪です。
他方、建造物損壊罪は非親告罪です。つまり、建造物損壊罪の場合、被害届や告発状によっても捜査を受けたり、起訴されたりする可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡県田川市の動物虐待事件 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談
福岡県田川市の動物虐待事件 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談
Aさんは,悪戯で猫をナイフで切断して殺害し,死骸を近所のゴミ捨て場に放置しました。
ニュースでこの件について警察が動いていることを知ったAさんは,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(平成30年6月1日西日本新聞掲載事案を基に作成)
~ 動物愛護法 ~
動物愛護法は,正式には「動物の愛護及び管理に関する法律」といい,動物の虐待や遺棄の防止,動物の管理に関する事項などを定める法律です。
この中で,動物愛護法第44条第1項は,「愛護動物をみだりに殺し,又は傷つけた者は,2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する」と定めています。
「愛護動物」には,牛,馬,豚,めん羊,山羊,犬,猫,いえうさぎ,鶏,いえばと及びあひるの他,人が占有している動物で哺乳類,鳥類又は爬虫類に属するものが含まれます。
したがって,猫については,飼い主のいない場合であってもみだりに殺したり傷つけたりすることは許されないということになります。
また,動物愛護法は,愛護動物に対するニグレクト(放置)による虐待や,遺棄(例えば,野生に逃がすこと)も禁止しています。
これに違反した場合にも刑罰が科される場合があります。
その他,他人の飼っている動物を傷つけたり,殺したという場合には,「他人の物を損壊し,又は傷害した」として,器物損壊罪(刑法第261条)にあたる可能性もあります。
この場合,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料が科されることがあります。
動物虐待で警察が動いているという場合,その後の流れとして逮捕される可能性があります。
逮捕,勾留された場合には,最大23日間という長期の身体拘束を受けることになります。
とはいえ,あらかじめ刑事事件に強い弁護士に相談し,適切な対応をすることで逮捕を回避できたり,早期の身柄解放につながることもあります。
動物愛護法違反でお悩みの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談等をご利用ください。
(初回法律相談:無料)

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
北九州市八幡東区 包丁で脅して逮捕・起訴 正当防衛で主張無罪なら弁護士
北九州市八幡東区 包丁で脅して逮捕・起訴 正当防衛で主張無罪なら弁護士
Aさんは,自分よりも体格の優れるVさんから「殴られたいのか」と言って脅されたため,迫ってきたVさんに対して,とっさに落ちていた菜切包丁を拾って「切られたいんか」と申し向けました。
Aさんは,暴力行為等処罰に関する法律違反で起訴されましたが,刑事事件に強い弁護士が正当防衛を主張した結果,無罪となりました。
(最判平成元年11月13日刑集43巻10号823頁の事案を基に作成)
~ 暴力行為等処罰に関する法律 ~
暴力行為等処罰に関する法律第1条(示凶器脅迫罪)は凶器を示すなどして暴行や脅迫などを行うことを禁じています。
法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
Aさんは,凶器を用いてVさんに「切られたいんか」と申し向けて脅迫を加えていますから,Aさんの行為はこの規定に該当します。
~ 正当防衛(刑法第36条第1項) ~
ただ,Aさんは,Vさんから自分の身を守るために脅迫を行ったとして,正当防衛が認められないでしょうか。
正当防衛が認められるためには,①急迫不正の侵害に対し,②自己または他人の権利を防衛するために,③やむを得ずに防衛したことが必要となります。
このうち,③「やむを得ずにした行為」とは,侵害に対する反撃行為が防衛のための必要最小限度の行為であることをいいます。
上の事案では,Aさんが武器を用いた行為が必要最小限度といえるかが問題になります。
裁判所は,上の事案の元になった裁判で,AさんはVさんからの危害を避けるための防御的な行動に終始していたとして,「やむを得ずにした行為」といえると判断しました。
つまり,凶器という武器を用いたからといって,直ちに過剰となるわけではないことが示されました。
結論として,Aさんの行為は示凶器脅迫罪にあたりますが,正当防衛により犯罪不成立として無罪となりました。
このように正当防衛が認められれば,犯罪不成立として無罪になります。
正当防衛が認められるかは専門的な判断を伴いますので,刑事事件で正当防衛の主張をお考えの方は,刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(八幡東警察署までの初回接見費用:41,540円)

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡県直方市の器物損壊事件で勾留 身柄解放につき弁護士に相談
福岡県直方市の器物損壊事件で勾留 身柄解放につき弁護士に相談
Aは、交際中のVの車に修理が必要なほどの傷をつけたという器物損壊罪で福岡県警察直方警察署に逮捕されました。その後、Aは勾留され、勾留通知がAの両親の元に届きました。Aの両親は、身柄解放につき弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです)
~勾留とは?~
勾留とは、平たくいえば、一定期間身柄を拘束することをいいます。
逮捕が最長で72時間の拘束であるのに対し、勾留はそれよりも長くというのが特徴です。
一定期間といいましたが、その期間は、犯人が置かれている状況により異なります。
被疑者、つまり、起訴される(裁判にかけられる)前の犯人については、検察官の勾留請求があった日から起算して最長で「25日」間の勾留が認められています(被疑者勾留)。
被告人、つまり、起訴された(裁判にかけられた)後の犯人については、はじめは、起訴がされた日から起算して「2か月」間、その後は「1か月」ごとに更新すると定められています(被告人勾留)。
~勾留に対する対抗手段(身柄解放のための手段)~
被疑者勾留も被告人勾留も、勾留の理由や必要性がなければ犯人を拘束できません。
したがって、身柄解放のためには、勾留取消請求や勾留の裁判に対する準抗告又は抗告(不服申し立て)において、勾留の理由や必要性がないなどと主張していく必要があります。
その他、身柄解放のための手段としては、「保釈請求」が考えられます。
ただし、保釈は、被疑者勾留の段階で請求することができません。
これは、被疑者勾留が最長で25日間と比較的短期間である上、被告人勾留時に比べ捜査の必要性が高いと考えられているからです。
その他、保釈では、莫大な保釈保証金が必要であること、様々な保釈条件が付けられるなどというデメリットも考慮しておかなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、器物損壊等の身柄解放など刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
器物損壊事件等を犯し、ご家族等が勾留されてお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県警察直方警察署への初回接見費用:41,400円)

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡市南区の保護責任者遺棄致死事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士
福岡市南区の保護責任者遺棄致死事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士
Aさんは、実子Vさん(0歳6ヵ月)を自宅に一人置いたまま、午前9時頃にパチンコへ出かけました。
Aさんがその夜遅くに帰宅するとVさんがぐったりしていたので病院へ連れて行きましたが、Vさんは脱水症で亡くなりました。
Aさんは福岡県警察南警察署の警察官に保護責任者遺棄致死罪の容疑で逮捕されたので、Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(平成30年1月30日産経新聞掲載事案を基に作成)
《 保護責任者遺棄致死罪 》
幼年者や病者等を保護する責任のある者がそのこれらの者の生存に必要な保護をせず、死亡させた場合には、刑法第219条の保護責任者遺棄致死罪が成立します。
どのような立場の者が「保護責任者」にあたるかは、事案によって様々ですが、幼年者の親が「保護責任者」にあたることはほぼ争いがないといえます。
したがって、上の事案のAさんはVさんの実親として「保護責任者」といえます。
また、生存に必要な保護をしないことは厳密にいえば「遺棄」ではなく、「不保護」にあたるのですが、このような「不保護」についても保護責任者遺棄致死罪が成立しえます。
生後6ヵ月の子供にミルクを与えず放置することは、子供が生存するのに必要な保護をしていないとして「不保護」といえます。
ミルクを与えなかった結果としてVさんは脱水症により死亡しているため、Aさんは保護責任者遺棄致死罪にあたる可能性が高いです。
《 殺人罪 》
上の事案で、仮に殺意をもってミルクを与えずに死亡させたという場合には、保護責任者遺棄致死罪ではなく、刑法第199条の殺人罪が成立する可能性があります。
殺意があるかどうかは、客観的・具体的な事実を基に判断されますが、長期的に食べ物を与えていない等の事実があれば、殺意があると判断されることもあるでしょう。
保護責任者遺棄致死罪の法定刑は、3年以上の懲役であり、起訴された場合にはこのような刑が科される場合があります。
また、上述の通り殺人罪が成立する可能性もあるので、逮捕された場合には刑事事件に強い弁護士に無料法律相談や初回接見の依頼をすることをお勧めします。
弁護活動の内容によっては、逮捕・勾留に伴う身体拘束から解放されたり、執行猶予付の判決が認められたりする場合もあります。
保護責任者遺棄致死罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察南警察署までの初回接見費用:35,900円)

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福岡県北九州市八幡西区の家庭トラブルで逮捕? 刑事事件なら専門弁護士に相談を
福岡県北九州市八幡西区の家庭トラブルで逮捕? 刑事事件なら専門弁護士に相談を
福岡県北九州市八幡西区に住むAさんは、夫のVさんとたびたび喧嘩をしていました。
ある日、Vさんの言動に腹を立てたAさんは、包丁を取り出し、Vを切り付けてしまいました。
Vさんの通報を受けた福岡県折尾警察署は、Aさんを「暴力行為等の処罰に関する法律」違反で逮捕しました。
Vさんは、「身の危険を感じたから咄嗟に折尾警察署に通報したが、まさか逮捕されるとは思っていなかった。早く釈放してほしい」と、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【家庭トラブルで刑事事件?】
家庭にトラブルはつきものです。
そのトラブルは、離婚や親権トラブルといった民事的(家事的)事件だけではありません。
例えば、上記のように、夫婦げんかの末、傷害事件になってしまったという刑事事件のケースもあります。
また、DV事件などもよく報道されますし、介護に疲れて被介護者を殺害してしまったという、いたたまれない事件などもあります。
特に刑事事件化してしまった場合、当事者同士の話し合いで終わるというようなものではありませんので、すぐに、弁護士などの専門化に相談しアドバイスを得たほうがよいと言えます。
【暴力行為等の処罰に関する法律】
暴力行為等の処罰に関する法律は、暴力団などの集団的暴力行為や常習的暴力行為を、刑法の暴行罪や脅迫罪よりも重くかつ広範囲に処罰するための法律です。
例えば、暴力行為等の処罰に関する法律1条の2は,「銃や刀剣類を用いて人を傷害した場合」について、1年以上15年以下の懲役を定めています。
上記のAさんは、Vさんを傷害していますが、単に傷害するだけであれば傷害罪(刑法204条)が成立するにすぎません。
しかし、今回、包丁という「凶器」を使って、Vさんを傷つけているので、上記の暴力行為等の処罰に関する法律違反に該当してしまうのです。
また、常習的にVを傷つけたり暴行をふるっていたような場合には、同法律違反以外にも、DV法違反にもなる可能性がある点注意が必要と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、上記のような事件の相談も数多く受けています。
家庭トラブルで刑事事件化してしまったような場合、一度弊所の弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
(福岡県折尾警察署 初回接見費用:4万200円)

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【大野城市における暴力行為処罰法事件で逮捕】 刑事事件に強い弁護士に相談!
【大野城市における暴力行為等処罰法事件で逮捕】 刑事事件に強い弁護士に相談!
Aさんは,福岡県大野城市内の路上に停車中のタクシーの車内において,料金のことで口論になり,そのタクシー運転手に罵声を浴びせるなど怒鳴りながら,持っていた刺身包丁を目の前に突き出して脅迫しました。
その後,110番通報を受けて駆けつけた福岡県春日警察署の警察官によって,Aさんは,暴力行為等処罰法の罪により逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたことを知った家族は,今後のことが不安になり,刑事事件に強い弁護士に相談しました。
『暴力行為等処罰法』
暴力行為等処罰法に規定する各種犯罪の保護法益は,刑法各条の刑よりも刑を加重したり,特殊の類型を独立罪としていることの理由にかんがみて,個人的法益のほか補充的に社会的法益をも考慮したものです。
この法律の狙いは,暴力組織を取り締まることにありましたが,刑法が規制し,処罰の対象としているのは,あくまで個人であって,団体それ自体を規制して処罰することはできないため,本法律は第一義的には暴力組織の取締りを指向しつつも,やむを得ずその個々の構成員の暴力行為に処罰の重点を置かざるを得ないものになっています。
暴力行為等処罰法は,①団体の威力を示し,②多衆の威力を示し,③団体を仮装して威力を示し,④多衆を仮装して威力を示し,⑤凶器を示し,⑥数人共同し,という①~⑥の手段により,㋐暴行,㋑脅迫,㋒器物毀棄,㋐~㋒というの行為を犯すことによって成立することになります。
このことは,法律第1条に「団体若しくは多衆の威力を示し,団体若しくは多衆を仮装して威力を示し,又は凶器を示し若しくは数人共同して刑法第208条,第222条又は第261条の罪を犯したる者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」と規定されています。
この法律の「凶器」には,性質上の凶器(刀剣類,銃砲など)と用法上の凶器(包丁,アイスピック,木刀など)があり,「示して」とは,現実に相手に凶器を認識させることであり,相手に突きつける必要はなく,認識させる手段方法は問われていません。
上記事案の場合,Aさんは,タクシーの運転手に対し,怒鳴りながら包丁(用法上の凶器)を目の前に突き出して(凶器を認識させる)脅迫していることから,この法律の第1条の「⑤凶器を示して,㋑脅迫」(示凶器脅迫)の罪に該当することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件に強い弁護士が,依頼をされた方々のために,身柄解放活動,被害者への謝罪や示談交渉,裁判における弁護活動まで,迅速かつ丁寧に対応させていただきます。
暴力行為等処罰法の罪で逮捕されたりした場合は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
(福岡県春日警察署までの初回接見費用:3万6,600円)

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【福岡市西区における暴力行為等処罰法で逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談!
【福岡市西区における暴力行為等処罰法で逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談!
Aさんは,福岡市西区の路上に停車中のタクシーの車内において,料金のことで口論になり,そのタクシー運転手に「いてもうたろか。」などと怒鳴りながら,持っていた包丁を目の前に突き出して脅迫しました。
その後,110番通報を受けて駆けつけた福岡県西警察署の警察官によって,Aさんは,暴力行為処罰法で現行犯逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は,今後のことが不安になり,刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
【暴力行為処罰法(暴力行為等処罰に関する法律違反)】
暴力行為処罰法に規定する各種犯罪の保護法益は,刑法各条の刑よりも刑を加重したり,特殊の類型を独立罪としていることの理由にかんがみて,個人的法益のほか補充的に社会的法益をも考慮したものです。
この法律の狙いは,暴力組織を取り締まることにありましたが,刑法が規制し,処罰の対象としているのは,あくまで個人であって,団体それ自体を規制して処罰することはできないため,本法律は第一義的には暴力組織の取締りを指向しつつも,やむを得ずその個々の構成員の暴力行為に処罰の重点を置かざるを得ないものになっています。
暴力行為処罰法は,①団体の威力を示し,②多衆の威力を示し,③団体を仮装して威力を示し,④多衆を仮装して威力を示し,⑤凶器を示し,⑥数人共同し,という①~⑥の手段により,㋐暴行,㋑脅迫,㋒器物毀棄,という㋐~㋒の行為を犯すことによって成立することになります。このことは,法律第1条に「団体若しくは多衆の威力を示し,団体若しくは多衆を仮装して威力を示し,又は凶器を示し若しくは数人共同して刑法第208条,第222条又は第261条の罪を犯したる者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」と規定されています。この法律の「凶器」には,性質上の凶器(刀剣類,銃砲など)と用法上の凶器(包丁,アイスピック,木刀など)があり,「示して」とは,現実に相手に凶器を認識させることであり,相手に突きつける必要はなく,認識させる手段方法は問われていません。
上記事案の場合,Aさんは,タクシーの運転手に対し,怒鳴りながら包丁(用法上の凶器)を目の前に突き出して(凶器を認識させる)脅迫していることから,この法律の第1条の「⑤凶器を示して,㋑脅迫」(示凶器脅迫)の罪に該当することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、依頼をされた方々のために、身柄解放活動、被害者への謝罪や示談交渉、裁判における弁護活動まで、迅速かつ丁寧に対応させていただきます。
暴力行為処罰法で逮捕されたりした場合は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(福岡県西警察署までの初回接見費用:3万7,100円)

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福岡県筑紫野市の逮捕・監禁罪で逮捕 刑事事件の示談交渉なら弁護士に相談
福岡県筑紫野市の逮捕・監禁罪で逮捕 刑事事件の示談交渉なら弁護士に相談
福岡県筑紫野市に住むAは、長年交際中の女性が浮気をしたことに腹を立て、筑紫野市の自宅に女性を呼んで部屋に閉じ込め、手錠を掛けて脅して監禁してしまいました。
すきを見て女性が110番通報し、駆け付けた福岡県筑紫野警察署の警察官により、Aは逮捕・監禁罪で逮捕されました。
その知らせを受けたAの家族は、女性の連絡先を知っていたので、謝罪や示談交渉を試みましたが拒否されてしまったため、逮捕・監禁罪等の刑事事件専門の弁護士に、示談交渉について相談しました。
(フィクションです)
【逮捕・監禁罪とは】
逮捕・監禁罪は、刑法第220条で定められ、人の自由に対する犯罪の一つとされています。
逮捕・監禁罪における「逮捕」とは、「人の身体」に対し、「直接的な拘束」を加え、「行動の自由を奪う」行為とされています。
逮捕・監禁罪の「逮捕」行為としてよくある事例は、人の身体をガムテープ等で巻き付ける、手錠をかける行為等があります。
また逮捕・監禁罪は、いじめ、わいせつ目的、児童虐待等その他の犯罪の方法、手段となることが多い傾向にあります。
逮捕・監禁罪の「逮捕」行為については、拘束時間が多少継続することが必要とされ、拘束時間が瞬時にとどまる場合は、「暴行罪」となるようです。
逮捕・監禁罪における「監禁」行為は、「人の行動の自由」を、「一定の区域、場所に閉じ込め、脱出を不可能にすること」とされています。
「監禁」行為となるには、拘束時間が多少継続することが必要ですが、拘束時間の長短は問わないとされています。
【刑事事件の示談交渉なら弁護士に相談】
逮捕・監禁罪等の刑事事件で逮捕された場合、早期身柄解放や不起訴を目指すには、被害者の方への謝罪や示談交渉が重要です。
しかし刑事事件の被害者の方は、加害者側との交渉に不安を抱く方が多い傾向があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、逮捕・監禁罪等の刑事事件専門の弁護士事務所ですので、被害者の方への謝罪や示談交渉等に精通しています。
ご家族が逮捕・監禁罪等で逮捕され、被害者の方への示談交渉をお考えの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見をお申込み下さい。
(筑紫野警察署 初回接見費用:3万6800円)

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