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福岡県北九州市八幡西区の家庭トラブルで逮捕? 刑事事件なら専門弁護士に相談を
福岡県北九州市八幡西区の家庭トラブルで逮捕? 刑事事件なら専門弁護士に相談を
福岡県北九州市八幡西区に住むAさんは、夫のVさんとたびたび喧嘩をしていました。
ある日、Vさんの言動に腹を立てたAさんは、包丁を取り出し、Vを切り付けてしまいました。
Vさんの通報を受けた福岡県折尾警察署は、Aさんを「暴力行為等の処罰に関する法律」違反で逮捕しました。
Vさんは、「身の危険を感じたから咄嗟に折尾警察署に通報したが、まさか逮捕されるとは思っていなかった。早く釈放してほしい」と、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【家庭トラブルで刑事事件?】
家庭にトラブルはつきものです。
そのトラブルは、離婚や親権トラブルといった民事的(家事的)事件だけではありません。
例えば、上記のように、夫婦げんかの末、傷害事件になってしまったという刑事事件のケースもあります。
また、DV事件などもよく報道されますし、介護に疲れて被介護者を殺害してしまったという、いたたまれない事件などもあります。
特に刑事事件化してしまった場合、当事者同士の話し合いで終わるというようなものではありませんので、すぐに、弁護士などの専門化に相談しアドバイスを得たほうがよいと言えます。
【暴力行為等の処罰に関する法律】
暴力行為等の処罰に関する法律は、暴力団などの集団的暴力行為や常習的暴力行為を、刑法の暴行罪や脅迫罪よりも重くかつ広範囲に処罰するための法律です。
例えば、暴力行為等の処罰に関する法律1条の2は,「銃や刀剣類を用いて人を傷害した場合」について、1年以上15年以下の懲役を定めています。
上記のAさんは、Vさんを傷害していますが、単に傷害するだけであれば傷害罪(刑法204条)が成立するにすぎません。
しかし、今回、包丁という「凶器」を使って、Vさんを傷つけているので、上記の暴力行為等の処罰に関する法律違反に該当してしまうのです。
また、常習的にVを傷つけたり暴行をふるっていたような場合には、同法律違反以外にも、DV法違反にもなる可能性がある点注意が必要と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、上記のような事件の相談も数多く受けています。
家庭トラブルで刑事事件化してしまったような場合、一度弊所の弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
(福岡県折尾警察署 初回接見費用:4万200円)
【大野城市における暴力行為処罰法事件で逮捕】 刑事事件に強い弁護士に相談!
【大野城市における暴力行為等処罰法事件で逮捕】 刑事事件に強い弁護士に相談!
Aさんは,福岡県大野城市内の路上に停車中のタクシーの車内において,料金のことで口論になり,そのタクシー運転手に罵声を浴びせるなど怒鳴りながら,持っていた刺身包丁を目の前に突き出して脅迫しました。
その後,110番通報を受けて駆けつけた福岡県春日警察署の警察官によって,Aさんは,暴力行為等処罰法の罪により逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたことを知った家族は,今後のことが不安になり,刑事事件に強い弁護士に相談しました。
『暴力行為等処罰法』
暴力行為等処罰法に規定する各種犯罪の保護法益は,刑法各条の刑よりも刑を加重したり,特殊の類型を独立罪としていることの理由にかんがみて,個人的法益のほか補充的に社会的法益をも考慮したものです。
この法律の狙いは,暴力組織を取り締まることにありましたが,刑法が規制し,処罰の対象としているのは,あくまで個人であって,団体それ自体を規制して処罰することはできないため,本法律は第一義的には暴力組織の取締りを指向しつつも,やむを得ずその個々の構成員の暴力行為に処罰の重点を置かざるを得ないものになっています。
暴力行為等処罰法は,①団体の威力を示し,②多衆の威力を示し,③団体を仮装して威力を示し,④多衆を仮装して威力を示し,⑤凶器を示し,⑥数人共同し,という①~⑥の手段により,㋐暴行,㋑脅迫,㋒器物毀棄,㋐~㋒というの行為を犯すことによって成立することになります。
このことは,法律第1条に「団体若しくは多衆の威力を示し,団体若しくは多衆を仮装して威力を示し,又は凶器を示し若しくは数人共同して刑法第208条,第222条又は第261条の罪を犯したる者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」と規定されています。
この法律の「凶器」には,性質上の凶器(刀剣類,銃砲など)と用法上の凶器(包丁,アイスピック,木刀など)があり,「示して」とは,現実に相手に凶器を認識させることであり,相手に突きつける必要はなく,認識させる手段方法は問われていません。
上記事案の場合,Aさんは,タクシーの運転手に対し,怒鳴りながら包丁(用法上の凶器)を目の前に突き出して(凶器を認識させる)脅迫していることから,この法律の第1条の「⑤凶器を示して,㋑脅迫」(示凶器脅迫)の罪に該当することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件に強い弁護士が,依頼をされた方々のために,身柄解放活動,被害者への謝罪や示談交渉,裁判における弁護活動まで,迅速かつ丁寧に対応させていただきます。
暴力行為等処罰法の罪で逮捕されたりした場合は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
(福岡県春日警察署までの初回接見費用:3万6,600円)
【福岡市西区における暴力行為等処罰法で逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談!
【福岡市西区における暴力行為等処罰法で逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談!
Aさんは,福岡市西区の路上に停車中のタクシーの車内において,料金のことで口論になり,そのタクシー運転手に「いてもうたろか。」などと怒鳴りながら,持っていた包丁を目の前に突き出して脅迫しました。
その後,110番通報を受けて駆けつけた福岡県西警察署の警察官によって,Aさんは,暴力行為処罰法で現行犯逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は,今後のことが不安になり,刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
【暴力行為処罰法(暴力行為等処罰に関する法律違反)】
暴力行為処罰法に規定する各種犯罪の保護法益は,刑法各条の刑よりも刑を加重したり,特殊の類型を独立罪としていることの理由にかんがみて,個人的法益のほか補充的に社会的法益をも考慮したものです。
この法律の狙いは,暴力組織を取り締まることにありましたが,刑法が規制し,処罰の対象としているのは,あくまで個人であって,団体それ自体を規制して処罰することはできないため,本法律は第一義的には暴力組織の取締りを指向しつつも,やむを得ずその個々の構成員の暴力行為に処罰の重点を置かざるを得ないものになっています。
暴力行為処罰法は,①団体の威力を示し,②多衆の威力を示し,③団体を仮装して威力を示し,④多衆を仮装して威力を示し,⑤凶器を示し,⑥数人共同し,という①~⑥の手段により,㋐暴行,㋑脅迫,㋒器物毀棄,という㋐~㋒の行為を犯すことによって成立することになります。このことは,法律第1条に「団体若しくは多衆の威力を示し,団体若しくは多衆を仮装して威力を示し,又は凶器を示し若しくは数人共同して刑法第208条,第222条又は第261条の罪を犯したる者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」と規定されています。この法律の「凶器」には,性質上の凶器(刀剣類,銃砲など)と用法上の凶器(包丁,アイスピック,木刀など)があり,「示して」とは,現実に相手に凶器を認識させることであり,相手に突きつける必要はなく,認識させる手段方法は問われていません。
上記事案の場合,Aさんは,タクシーの運転手に対し,怒鳴りながら包丁(用法上の凶器)を目の前に突き出して(凶器を認識させる)脅迫していることから,この法律の第1条の「⑤凶器を示して,㋑脅迫」(示凶器脅迫)の罪に該当することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、依頼をされた方々のために、身柄解放活動、被害者への謝罪や示談交渉、裁判における弁護活動まで、迅速かつ丁寧に対応させていただきます。
暴力行為処罰法で逮捕されたりした場合は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(福岡県西警察署までの初回接見費用:3万7,100円)
福岡県筑紫野市の逮捕・監禁罪で逮捕 刑事事件の示談交渉なら弁護士に相談
福岡県筑紫野市の逮捕・監禁罪で逮捕 刑事事件の示談交渉なら弁護士に相談
福岡県筑紫野市に住むAは、長年交際中の女性が浮気をしたことに腹を立て、筑紫野市の自宅に女性を呼んで部屋に閉じ込め、手錠を掛けて脅して監禁してしまいました。
すきを見て女性が110番通報し、駆け付けた福岡県筑紫野警察署の警察官により、Aは逮捕・監禁罪で逮捕されました。
その知らせを受けたAの家族は、女性の連絡先を知っていたので、謝罪や示談交渉を試みましたが拒否されてしまったため、逮捕・監禁罪等の刑事事件専門の弁護士に、示談交渉について相談しました。
(フィクションです)
【逮捕・監禁罪とは】
逮捕・監禁罪は、刑法第220条で定められ、人の自由に対する犯罪の一つとされています。
逮捕・監禁罪における「逮捕」とは、「人の身体」に対し、「直接的な拘束」を加え、「行動の自由を奪う」行為とされています。
逮捕・監禁罪の「逮捕」行為としてよくある事例は、人の身体をガムテープ等で巻き付ける、手錠をかける行為等があります。
また逮捕・監禁罪は、いじめ、わいせつ目的、児童虐待等その他の犯罪の方法、手段となることが多い傾向にあります。
逮捕・監禁罪の「逮捕」行為については、拘束時間が多少継続することが必要とされ、拘束時間が瞬時にとどまる場合は、「暴行罪」となるようです。
逮捕・監禁罪における「監禁」行為は、「人の行動の自由」を、「一定の区域、場所に閉じ込め、脱出を不可能にすること」とされています。
「監禁」行為となるには、拘束時間が多少継続することが必要ですが、拘束時間の長短は問わないとされています。
【刑事事件の示談交渉なら弁護士に相談】
逮捕・監禁罪等の刑事事件で逮捕された場合、早期身柄解放や不起訴を目指すには、被害者の方への謝罪や示談交渉が重要です。
しかし刑事事件の被害者の方は、加害者側との交渉に不安を抱く方が多い傾向があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、逮捕・監禁罪等の刑事事件専門の弁護士事務所ですので、被害者の方への謝罪や示談交渉等に精通しています。
ご家族が逮捕・監禁罪等で逮捕され、被害者の方への示談交渉をお考えの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見をお申込み下さい。
(筑紫野警察署 初回接見費用:3万6800円)