Archive for the ‘その他の暴力事件’ Category
猫にエアガンを発射 猫を傷付けた場合の刑事責任は
猫にエアガンを発射して、猫を傷付けた場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
福岡県北九州市に住むAさん(20歳)は、大受験に失敗し、浪人生活をしています。
そんな生活を送るAさんは受験勉強でストレスがたまり、たまに近所にある公園で、猫に向けてエアガンを発射してストレスを解消していました。
人目に付かないように夜中に自宅を抜け出してこのような行為に及んでいたのですが、近所では公園で傷付いた猫がよく発見されると噂になっており、住民が福岡県戸畑警察署に届け出たようです。
(フィクションです。)
動物愛護法違反
猫に向けてエアガンを発射して猫を傷付けると、動物愛護法違反に抵触します。
動物愛護法とは「動物の愛護及び管理に関する法律」の略称です。
この法律は主に、動物の虐待を防止したり、動物の飼い主やペット業者に責任や義務を課すための法律です。
動物愛護法の対象となる動物は、犬、猫、牛、馬等の哺乳類だけでなく、鳥類や爬虫類で、犬や猫などの一部の動物においては、特定人物の占有下にあるか問われない、つまり俗に言う「野良犬、野良猫」でも対象となります。
そして、この動物愛護法の第44条第2項で、動物に対する虐待を禁止しています。
これに違反して動物を虐待すれば「100万円以下の罰金」が科せられるおそれがあるので注意しなければなりません。
ちなみに、猫に向けてエアガンを発射する行為自体が、虐待行為に当たるので、実際に発射したエアガンの弾が、猫に命中するか否かは違反が成立するかどうかに関係ないとされています。
器物損壊罪
虐待した動物が人の所有物だった場合は、刑法第261条に規定されている器物損壊罪が適用されるでしょう。
器物損壊罪とは、他人の物を損壊する事を禁止する法律で、罰則規定は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。
損壊とは、物そのものの形を変更又は滅失させる場合だけでなく、その物の効用を害する一切の行為が損壊に当たるとされています。
人が植えた植物を引き抜いたり、飲食店の食器に放尿する行為、人が飼っている動物を故意的に死傷させる行為も器物損壊罪に当たるとされています。
器物損壊罪は親告罪
器物損壊罪は、親告罪です。
親告罪は、被害者をはじめとした告訴権者による告訴がなければ、検察官は起訴をすることができません。
また告訴は、一度取り下げると、同じ犯罪事実で再度告訴することができません。
そのため器物損壊罪のような親告罪で逮捕された場合は、検察官が起訴するか否かを決定するまでに、被害者が告訴を取り下げれば、絶対に起訴を免れることができます。
福岡県北九州市の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県北九州市の刑事事件に強いと評判の法律事務所です。
福岡県北九州市の刑事事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
豊前市のDV事件 DV防止法の保護命令に違反すると…
豊前市のDV事件 DV防止法の保護命令に違反すると…
豊前市のDV事件を参考に、DV防止法の保護命令に違反した場合の刑事罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
豊前市で自営業を営んでいるAさんは、夫婦仲が悪く、日常的に妻に対して殴る蹴るの暴力を振るっていました。
妻は、この事実を管轄の福岡県豊前警察署に相談しているようですが、被害届は提出していませんでした。
そうしたところ先日、裁判所から妻の保護命令が発せられて、Aさんはその決定書を受けとりました。
(フィクションです。)
DV防止法において裁判所が発する保護命令に違反するとどうなるのでしょうか?
豊前市の刑事事件を扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が解説します。
DV防止法
DV防止法とは、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の略称です。
この法律は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的にしており、暴行、傷害の行為そのものを取り締まったり、暴行、傷害した行為者に刑事罰を科すことを目的にしているものではありません。
保護命令
被害者は、裁判所に、加害者である配偶者、内縁の者等生活の本拠を共にする交際相手に対して、一定期間、被害者又は被害者の子や親族等のつきまとい等の禁止、住居からの退去をさせるための保護命令を申立てることができます。
ここで発せられる保護命令は
①接近禁止命令
②退去命令
③子への接近禁止命令
④親族等への接近禁止命令
⑤電話等禁止命令
の5種類です。
保護命令違反
保護命令は刑事手続きではないので、裁判所から命令を受けても、前科、前歴にはなりませんが、裁判所の保護命令に違反した場合は、刑事罰の対象となり、警察に逮捕される可能性が生じます。
保護命令に違反して有罪が確定すれば、保護命令違反で「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
DV防止法において加害者に対する罰則が規定されているのは上記した保護命令違反だけですが、昨今のDV事件における警察捜査では、DV防止法の保護命令を待たずして暴行、傷害罪等の刑法を積極的に適用し、被害者の意思に関わらず加害者を逮捕する傾向にあります。
豊前市において、DV防止法の保護命令を受けた方、豊前市のDV事件に強い弁護士、刑事事件に強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
糟屋郡の監禁事件 選任した弁護士が示談を締結
糟屋郡の監禁事件で逮捕された被疑者に選任された弁護士が示談を締結した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事例
監禁罪で、福岡県粕屋警察署に逮捕されたAに選任されている刑事事件に強い弁護士は、Aの勾留期間中に、被害者と示談することができました。
(フィクションです。)
監禁罪で勾留期間中に被害者と示談した場合、その後の刑事手続きにどのように影響するのでしょうか?
福岡県内で刑事事件に強いと評判の弁護士が解説します。
監禁罪
監禁罪は、不法に人を監禁する事によって成立する犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば「3月以上7年以下の懲役」が科せられます。
~監禁とは~
人が一定の区域から出る事を不可能若しくは著しく困難にし、その行動の自由を奪い、人の行動の自由を場所的に拘束する事です。
監禁する場所は必ずしも区画された場所である必要はなく、嫌がる人をオートバイの荷台に乗せたまま走行した場合も監禁罪が成立する可能性があります。
~監禁の方法~
監禁の方法は制限されておらず、暴行、脅迫を手段とする有形的方法は当然のこと、人の恐怖心、しゅう恥心を利用したりするものや、偽計によって被害者の錯誤を利用したりする等の、無形的方法によるものでもよいとされています。
~被害者の意識~
上記のように、監禁の方法には制限がありませんので、被害者の錯誤を利用しての監禁でも監禁罪は成立する場合があります。
つまり監禁時に、被害者が、自らが監禁されている認識を持たなかった場合でも、監禁罪が成立する場合があります。
示談
監禁罪は親告罪ではないので、被害者と示談が成立したからといって100パーセント刑事罰を免れる事ができるわけではありません。
しかし、検察官が起訴するか否かを判断する上で、被害者の処罰意思は大きく考慮される事となります。
もし、勾留期間中に被害者と示談する事ができていれば、起訴される可能性は低くなりますし、例え起訴されたとしても、軽い処分が予想されます。
糟屋郡の刑事事件に強い弁護士
糟屋郡の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が監禁罪で逮捕された方、刑事事件で被害者との示談を希望される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
被害者との示談は弁護士に相談 被害者との示談交渉が刑事事件に…
被害者との示談交渉が刑事事件に発展する危険性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
Aさんは福岡市博多区に住む専門学生です。
Aさんの高校時代の先輩に頼まれて、専門学校に通う後輩の女性(20歳)を紹介し始めたのですが、交際中に、この先輩が後輩の女性を殴ったという暴行罪で、福岡県博多警察署に逮捕されました。
先輩の逮捕を知ったAさんは、先輩が留置されている福岡県博多警察署に行き、先輩と面会しました。
そこで先輩から「何とか示談してくれないか」と懇願されたAさんは、後輩の女性と連絡をとり示談を申し出ました。
後輩の女性は示談交渉に応じてくれ、治療費等で50万円を支払う内容の示談書に署名してもらうことができましたが、その翌日に、Aさんは福岡県博多警察署に呼び出されました。
そして、刑事さんから「示談を強要している。」と言われて、取調べを受けたのです。
(この事件はフィクションです。)
証人等威迫罪
刑法第105条の2は、「自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」と規定し、証人等威迫罪について定めています。
証人等威迫罪は、いわゆる「お礼参り」を防止するために、刑事事件の証人・参考人等に対する面会強請・強談威迫の行為を処罰して、刑事司法の適正な運用を確保しようとするとともに、証人等の私生活の平穏ないし事由という個人的法益の保護をも図ることを目的として、創設された罪です。
示談交渉は弁護士に依頼
証人等威迫罪は、被害者に対して面会を強請し、又は強談威迫の行為をした場合にも適用されます。
ご本人やご家族が刑事事件を起こしてしまった場合、被害者の方に対して謝罪をしたい、示談交渉をしたいと考える方は多いです。
しかし、謝罪や示談交渉のためとはいえ、ご本人やご家族が被害者と直接接触する場合、行き過ぎた示談交渉となってしまう可能性があり、場合によっては上記したような法律に抵触するおそれがあります。
また、証人等威迫罪は他人の刑事事件を対象とする者についても適用されるため、Aさんのように、逮捕されている方の代わりに示談交渉しようとした方が罪に問われることもあります。
証人等威迫罪などの犯罪に抵触しない場合でも、加害者が被害者に直接接触して示談交渉することはお勧めできません。
そもそも、被害者は加害者に対する怒りや恐怖から、加害者やその家族と連絡を取りたがらないことが多いです。
仮に、加害者が被害者に連絡をとれたとしても、当事者が直接話し合うと、被害者の加害者に対する恐怖や憎悪・怒りから交渉が難航したり、最悪の場合被害者の恐怖感や怒りの感情をさらに高めたりしてしまうおそれがあります。
また、無事に示談が成立したように見えるケースでも、法律の専門家ではない当事者による示談の場合は、示談に不備があって法的な効力が認められず、後日紛争が蒸し返されるということもあります。
被害者との示談に強い弁護士
福岡市博多区の刑事事件でお困りの方、福岡県博多警察署に暴行罪で逮捕されている方の示談交渉については、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
示談交渉に関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
嫌がらせ行為で逮捕
嫌がらせ行為と逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
◇嫌がらせ行為で逮捕◇
会社員のVさん家族は、3か月に福岡県太宰府市に引っ越してきました。
Vさんが住む地区では15世帯単位で班を組まれており、Vさんは1班から6班あるうちの5班に属していました。
ところが、Vさんは同地区内に引っ越して間もないということもあって、班、地区のイベントごとに参加していませでした。
そうしたところ、Vさんはある日を境に汚物を玄関前に置かれたり、無言電話を数回かけられるなどの被害に遭うようになりました。
そこで、Vさんは福岡県筑紫野警察署に福岡県迷惑防止条例違反の被害者として被害届を提出しました。
そして、ある日、Vさんが自宅にいたところ、今度は車のクラクションを鳴らされる被害にあったことから、事前に警察に言われていたとおり警察に通報したところ、近所に住むAさんが、駆け付けた福岡県筑紫野警察署の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕されました。
(フィクションです)
◇嫌がらせ行為も犯罪◇
福岡県迷惑行為防止条例といえば
・痴漢
・盗撮
を禁止し、処罰する条例として有名ですが、この他にも
・卑わいな言動
・ダフ屋行為
・客引き
のほか、本件のような
・嫌がらせ行為
も禁止し、処罰する旨の規定を設けています。
◇条例違反となる嫌がらせ行為の具体例◇
①つきまとい・待ち伏せ・見張り・押し掛け
人の後を尾行する行為、行く先々で待ち伏せをする行為、自宅や勤務先などで見張る行為、自宅や勤務先などに押し掛ける行為。
②監視していると告げる行為
帰宅直後に「おかえり」などと電話やメールをする行為、その日の行動や服装などを電話やメールで告げる行為。
③面会などの要求
面会などの義務のないことを行うよう要求する行為。
④乱暴な言動
著しく粗野・乱暴な言動をすること。
⑤無言電話、電子メールなどの送付
無言電話や意味不明な声を上げるだけの電話、拒否しているにもかかわらず電話・メールなどを送る行為。
⑥汚物などの送付
汚物、動物の死体、その他の著しく不快・嫌悪の情を催させるような物を送付したり、その知り得る状態に置くこと。
⑦名誉を害する行為
名誉を傷つけるような内容を告げたり、文書などを届けたりする行為、名誉を傷つけるような文章をネットに掲載して伝えようとする行為など。
⑧性的羞恥心を害する行為
性的羞恥心を害する事項を告げたり、その知り得る状態に置いたり、その性的羞恥心を害する文書・図画その他の物を送付、またはその知り得る状態に置くこと。
今回、Aさんが現行犯逮捕された事実は④乱暴な言動にあたります。
乱暴な言動、すなわち著しく粗野・乱暴な言動とは、場所柄や一般に期待される礼儀をわきまえないぶしつけな言動や動作または不当にあらあらしい言語動作であって、刑法の暴行や脅迫などに至らない程度のものをいいます。
本件のように、Vさんの家の前で車のクラクションを鳴らすことのほか、大声で「バカ」「くそ」などの粗野な言葉を浴びせる行為などもこれに含まれます。
また、Vさんは本件行為の前にも汚物を玄関の前に置かれる、無言電話をかけられるなどの被害にあっていますが、前者は⑥に後者は⑤にあたります。
これらの行為もAさんが行ったと認められれば量刑が重たくなることも考えられます。
◇罰則は?逮捕される?◇
罰則は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
懲役刑も規定されていますから、悪質であったり、常習性が認められる場合などは正式起訴され公開の法廷における裁判を受ける必要も出てきます。
また逮捕される可能性もあります。
VさんとAさんとはご近所同士ですから、Vさんとしてはなるべく警察沙汰にしたくはないはずです。にもかかわらず警察に被害届を提出したということは、Aさんの行為が制御がきかないほどエスカレートしていた可能性もあります。そうした場合は、やはり逮捕される可能性が高いでしょう。
◇刑事事件に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、嫌がらせ行為をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方、一部執行猶予獲得をご検討中のご家族の方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。お気軽にご相談ください。
玄関ドアをバットで叩いて建造物損壊罪
玄関ドアをバットで叩いて建造物損壊罪
建造物損壊罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県小郡市に住むAさんは伯父の葬式に参列しましたが、かねてから不仲であった実父Vさんが葬式に参列していないことに不満を募らせていました。そこで、AさんはVさんを葬式に連れてこようと思い、葬式を途中で抜け出し、車を運転取り外してVさんが住む市営住宅まで行きました。Aさんは駐車場に車を停め、5階建て市営住宅の1階「101号室」の玄関ドア前に立って玄関ベルを鳴らしたもののVさんは出てきませんでした。Aさんは部屋の明かりが点いていることから「居留守をつかわれている」と思ってますます腹が立ち、車のトランクに載せていた鉄製の野球バットを持ってきて再度玄関ベルを鳴らしましたが、やはりVさんは出てきませんでした。そこで、Aさんは右手に持っていた野球バットを振り上げ、Vさん宅の玄関ドアに向かって勢いよく振りかざしました。すると、ドスンという音が辺りに鳴り響きました。しかし、Aさんはこれにかまわず、同様の行為を3、4回繰り返し、玄関ドアを凹損させました。結局、Vさんは玄関に出てきませんでしたが、Aさんは110番通報を受け現場に駆け付けた福岡県小郡警察署の警察官に建造物損壊罪の疑いで準現行犯逮捕されてしまいました。逮捕の知らせを受けたAさんの妻が、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~ 建造物損壊罪 ~
建造物損壊罪は刑法260条に規定されています。
刑法260条
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって、人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処する。
「他人の」とは、他人所有のという意味です。「建造物」とは、屋蓋を有し、障壁又は柱材で支持されて土地に定着し、その内部に人が出入りできる構造を持つ家屋その他これに類する工作物をいうとされています。
もちろん、建造物の一部を損壊した場合でも本罪に問われますが、そのものが建造物の一部なのか、あるいは器物損壊罪(刑法261条)の「器物」なのか問題となることがあります。本件では、玄関ドアが建造物の一部なのか「器物」なのか問題となりえるところです。
この点、「建造物」と「器物」とは、容易に取り外しが可能か否かで区別するのが通説・判例です。壁板は毀棄しなければならず、取り外しが容易でないことから「建造物」に当たります。。他方、雨戸、畳、建具は工具等を使えば容易に取り外しが可能であることから「建造物」ではなく「器物」に当たります。
では、本件の玄関ドアはどうでしょうか?
同様の事案で、弁護人は、
玄関ドアは、適切な工具を使用すれば容易に取り外しが可能であって、損壊しなければ取り外すことができないような状態にあったとはいえないから、器物損壊罪が成立するに過ぎない
と主張したのに対し、最高裁判所は、
建造物に取り付けられた物が建造物損壊罪の客体に当たるか否かは、当該物と建造物との接合の程度のほか、当該物の建造部における機能上の重要性をも総合考慮して決すべきものであるところ、(略)、本件ドアは、住居の玄関ドアとして外壁と接続し、外界との遮断、防犯、防風、防音等の重要な役割を果たしているから、建造物損壊罪の客体に当たるものと認められ、適切な工具を使用すれば損壊せずに同ドアの取り外しが可能であるとしても、この結論は左右されない
と判示しています(建造物損壊罪の成立を認めています)。
そのほか、「損壊」とは、建造物・艦船の実質を毀損すること、又はその他の方法で、それらの使用価値を滅却し、あるいは減損することをいいます。物理的に形態を変更又は滅却させる場合だけでなく、事実上その本来の用法・効用に従い使用することができない状態に至らせる場合も含まれます。
~ 器物損壊罪 ~
すでに出てきた器物損壊罪は刑法261条に規定されています。
刑法261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」であるのに対し、建造物損壊罪は「5年以下の懲役」と罰金刑以下の刑の規定がありません。
器物損壊罪は、起訴するにあたり、告訴を必要とする親告罪です。
他方、建造物損壊罪は非親告罪です。つまり、建造物損壊罪の場合、被害届や告発状によっても捜査を受けたり、起訴されたりする可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
福岡県田川市の動物虐待事件 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談
福岡県田川市の動物虐待事件 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談
Aさんは,悪戯で猫をナイフで切断して殺害し,死骸を近所のゴミ捨て場に放置しました。
ニュースでこの件について警察が動いていることを知ったAさんは,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(平成30年6月1日西日本新聞掲載事案を基に作成)
~ 動物愛護法 ~
動物愛護法は,正式には「動物の愛護及び管理に関する法律」といい,動物の虐待や遺棄の防止,動物の管理に関する事項などを定める法律です。
この中で,動物愛護法第44条第1項は,「愛護動物をみだりに殺し,又は傷つけた者は,2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する」と定めています。
「愛護動物」には,牛,馬,豚,めん羊,山羊,犬,猫,いえうさぎ,鶏,いえばと及びあひるの他,人が占有している動物で哺乳類,鳥類又は爬虫類に属するものが含まれます。
したがって,猫については,飼い主のいない場合であってもみだりに殺したり傷つけたりすることは許されないということになります。
また,動物愛護法は,愛護動物に対するニグレクト(放置)による虐待や,遺棄(例えば,野生に逃がすこと)も禁止しています。
これに違反した場合にも刑罰が科される場合があります。
その他,他人の飼っている動物を傷つけたり,殺したという場合には,「他人の物を損壊し,又は傷害した」として,器物損壊罪(刑法第261条)にあたる可能性もあります。
この場合,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料が科されることがあります。
動物虐待で警察が動いているという場合,その後の流れとして逮捕される可能性があります。
逮捕,勾留された場合には,最大23日間という長期の身体拘束を受けることになります。
とはいえ,あらかじめ刑事事件に強い弁護士に相談し,適切な対応をすることで逮捕を回避できたり,早期の身柄解放につながることもあります。
動物愛護法違反でお悩みの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談等をご利用ください。
(初回法律相談:無料)
北九州市八幡東区 包丁で脅して逮捕・起訴 正当防衛で主張無罪なら弁護士
北九州市八幡東区 包丁で脅して逮捕・起訴 正当防衛で主張無罪なら弁護士
Aさんは,自分よりも体格の優れるVさんから「殴られたいのか」と言って脅されたため,迫ってきたVさんに対して,とっさに落ちていた菜切包丁を拾って「切られたいんか」と申し向けました。
Aさんは,暴力行為等処罰に関する法律違反で起訴されましたが,刑事事件に強い弁護士が正当防衛を主張した結果,無罪となりました。
(最判平成元年11月13日刑集43巻10号823頁の事案を基に作成)
~ 暴力行為等処罰に関する法律 ~
暴力行為等処罰に関する法律第1条(示凶器脅迫罪)は凶器を示すなどして暴行や脅迫などを行うことを禁じています。
法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
Aさんは,凶器を用いてVさんに「切られたいんか」と申し向けて脅迫を加えていますから,Aさんの行為はこの規定に該当します。
~ 正当防衛(刑法第36条第1項) ~
ただ,Aさんは,Vさんから自分の身を守るために脅迫を行ったとして,正当防衛が認められないでしょうか。
正当防衛が認められるためには,①急迫不正の侵害に対し,②自己または他人の権利を防衛するために,③やむを得ずに防衛したことが必要となります。
このうち,③「やむを得ずにした行為」とは,侵害に対する反撃行為が防衛のための必要最小限度の行為であることをいいます。
上の事案では,Aさんが武器を用いた行為が必要最小限度といえるかが問題になります。
裁判所は,上の事案の元になった裁判で,AさんはVさんからの危害を避けるための防御的な行動に終始していたとして,「やむを得ずにした行為」といえると判断しました。
つまり,凶器という武器を用いたからといって,直ちに過剰となるわけではないことが示されました。
結論として,Aさんの行為は示凶器脅迫罪にあたりますが,正当防衛により犯罪不成立として無罪となりました。
このように正当防衛が認められれば,犯罪不成立として無罪になります。
正当防衛が認められるかは専門的な判断を伴いますので,刑事事件で正当防衛の主張をお考えの方は,刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(八幡東警察署までの初回接見費用:41,540円)
福岡県直方市の器物損壊事件で勾留 身柄解放につき弁護士に相談
福岡県直方市の器物損壊事件で勾留 身柄解放につき弁護士に相談
Aは、交際中のVの車に修理が必要なほどの傷をつけたという器物損壊罪で福岡県警察直方警察署に逮捕されました。その後、Aは勾留され、勾留通知がAの両親の元に届きました。Aの両親は、身柄解放につき弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです)
~勾留とは?~
勾留とは、平たくいえば、一定期間身柄を拘束することをいいます。
逮捕が最長で72時間の拘束であるのに対し、勾留はそれよりも長くというのが特徴です。
一定期間といいましたが、その期間は、犯人が置かれている状況により異なります。
被疑者、つまり、起訴される(裁判にかけられる)前の犯人については、検察官の勾留請求があった日から起算して最長で「25日」間の勾留が認められています(被疑者勾留)。
被告人、つまり、起訴された(裁判にかけられた)後の犯人については、はじめは、起訴がされた日から起算して「2か月」間、その後は「1か月」ごとに更新すると定められています(被告人勾留)。
~勾留に対する対抗手段(身柄解放のための手段)~
被疑者勾留も被告人勾留も、勾留の理由や必要性がなければ犯人を拘束できません。
したがって、身柄解放のためには、勾留取消請求や勾留の裁判に対する準抗告又は抗告(不服申し立て)において、勾留の理由や必要性がないなどと主張していく必要があります。
その他、身柄解放のための手段としては、「保釈請求」が考えられます。
ただし、保釈は、被疑者勾留の段階で請求することができません。
これは、被疑者勾留が最長で25日間と比較的短期間である上、被告人勾留時に比べ捜査の必要性が高いと考えられているからです。
その他、保釈では、莫大な保釈保証金が必要であること、様々な保釈条件が付けられるなどというデメリットも考慮しておかなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、器物損壊等の身柄解放など刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
器物損壊事件等を犯し、ご家族等が勾留されてお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県警察直方警察署への初回接見費用:41,400円)
福岡市南区の保護責任者遺棄致死事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士
福岡市南区の保護責任者遺棄致死事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士
Aさんは、実子Vさん(0歳6ヵ月)を自宅に一人置いたまま、午前9時頃にパチンコへ出かけました。
Aさんがその夜遅くに帰宅するとVさんがぐったりしていたので病院へ連れて行きましたが、Vさんは脱水症で亡くなりました。
Aさんは福岡県警察南警察署の警察官に保護責任者遺棄致死罪の容疑で逮捕されたので、Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(平成30年1月30日産経新聞掲載事案を基に作成)
《 保護責任者遺棄致死罪 》
幼年者や病者等を保護する責任のある者がそのこれらの者の生存に必要な保護をせず、死亡させた場合には、刑法第219条の保護責任者遺棄致死罪が成立します。
どのような立場の者が「保護責任者」にあたるかは、事案によって様々ですが、幼年者の親が「保護責任者」にあたることはほぼ争いがないといえます。
したがって、上の事案のAさんはVさんの実親として「保護責任者」といえます。
また、生存に必要な保護をしないことは厳密にいえば「遺棄」ではなく、「不保護」にあたるのですが、このような「不保護」についても保護責任者遺棄致死罪が成立しえます。
生後6ヵ月の子供にミルクを与えず放置することは、子供が生存するのに必要な保護をしていないとして「不保護」といえます。
ミルクを与えなかった結果としてVさんは脱水症により死亡しているため、Aさんは保護責任者遺棄致死罪にあたる可能性が高いです。
《 殺人罪 》
上の事案で、仮に殺意をもってミルクを与えずに死亡させたという場合には、保護責任者遺棄致死罪ではなく、刑法第199条の殺人罪が成立する可能性があります。
殺意があるかどうかは、客観的・具体的な事実を基に判断されますが、長期的に食べ物を与えていない等の事実があれば、殺意があると判断されることもあるでしょう。
保護責任者遺棄致死罪の法定刑は、3年以上の懲役であり、起訴された場合にはこのような刑が科される場合があります。
また、上述の通り殺人罪が成立する可能性もあるので、逮捕された場合には刑事事件に強い弁護士に無料法律相談や初回接見の依頼をすることをお勧めします。
弁護活動の内容によっては、逮捕・勾留に伴う身体拘束から解放されたり、執行猶予付の判決が認められたりする場合もあります。
保護責任者遺棄致死罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察南警察署までの初回接見費用:35,900円)