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【傷害】傷害罪の示談金と慰謝料
【傷害】傷害罪の示談金と慰謝料について弁護士が解説
傷害罪の示談金と慰謝料について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が解説します。
~事例~
福岡県久留米市で工場を経営するAさんは,日頃のVさんの勤務態度やVさんの営業成績に不満を持っていました。そして,ある日,AさんはVさんに勤務態度や営業成績について口頭で指導,注意したところ,Vさんから「あんたの指示が曖昧やけん,こっちも困っとるちゃんね」「毎日,2時間も,3時間も残業させられりゃ,そりゃ効率も悪くなりますよ」などと言われました。AさんはVさんの言動に腹を立て、Vさんの胸ぐらをつかんだ上、右拳でVさんの左頬を殴り、さらにVさんの腹部を足蹴にするなどの暴行を加えました。そうしたところ、騒ぎを聞きつけた社員がAさんとVさんを引き離し,なんとか自体は沈静化しました。しかし、Vさんが病院を受診したところ、医師から「加療約2週間の傷害」との診断を受け、福岡県久留米署に傷害罪での被害届を提出しました。そこで、Aさんは後日、久留米警察署から傷害罪の被疑者として事情を聴かれることになりました。AさんはVさんに行ったことを反省し、慰謝料を支払ってVさんと示談したいと考えています。そこで、傷害罪に詳しい弁護士に、傷害罪の示談金と慰謝料について話を聞きに行くことにしました。
(フィクションです。)
~傷害罪とは~
傷害罪は刑法の204条に規定されています。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
「人の身体を傷害」するに至る過程としては、
①暴行の故意+暴行行為→傷害
②傷害の故意+傷害行為→傷害
という2つのパターンがあります。つまり、
①は「相手に怪我させるつもりではなかったけど、結果として怪我させてしまった」というパターン
②は「(はじめから)相手に怪我させるつもりで、その予想通り怪我(傷害)を負わせた」というパターン
です。なお、②について、「相手に怪我をさせるつもりだったが、運よく怪我(傷害)を負わせなかった」という場合は傷害罪ではなく暴行罪(刑法208条)が成立します。暴行罪の規定も確認しておきましょう。
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2 年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
「暴行」は、殴る,蹴る,突く,押す,投げ飛ばすなど直接身体に触れる行為が典型ですが、相手に向かって物を投げつける、衣服を引っ張るなど直接身体に触れない行為も含まれます。傷害の故意がある暴行が傷害行為と考えてください。
そして、①、②と「傷害」との間に「因果関係」が認められることによって傷害罪が成立します。
~傷害罪の示談金と慰謝料~
傷害罪で被害者と示談したいという方にとって、一番関心が高いのは
示談金いったいはいくらかかるのか(示談金の相場は)?
慰謝料はいくらかかるのか(慰謝料の相場は)?
ということではないでしょうか?
=慰謝料は示談金の一部=
まず、前提として慰謝料は示談金の一部であるということです。
示談金は正確には「損害賠償金」のことであり、慰謝料はその損害賠償金の一部です。
暴行・傷害行為は民法上の不法行為に当たり、加害者は暴行・傷害行為によって被害者に生じさせた「損害」を賠償する義務を負います(民法709条)。
この損害については「身体的損害」と「精神的損害」に分けることができます。
身体的損害は、治療費などの積極損害から休業損害などの消極損害まで様々です。
他方、精神的損害に当たるのが慰謝料というわけです。
=示談金を決める要素~示談金の相場=
正直いうと示談金(損害賠償金)の相場というものはありません。
なぜなら、示談金は傷害事件で現れた諸情状により変動するからです。
「情状」には
・被害者の怪我の程度
・被害者の処罰感情
・犯行態様(武器使用か否か)
・犯行に至るまでの経緯、動機(計画的か偶発的か)
などがありますが、このうち傷害罪で最も重要視されるのは「被害者の怪我の程度」です。
なぜなら、被害者の怪我の程度が重たければ重たいほど、上記でご紹介した治療費、休業損害、慰謝料も大きくなり、結果として損害賠償金(示談金)も大きくなるからです。
示談とは被害者側との話し合いです。
しかし、傷害罪の場合、加害者が示談交渉に乗り出しても、ほとんどの場合、被害者は示談交渉のテーブルには乗ってくれないでしょう。
また、どこまでの損害を賠償をするのか被害者側とよく話し合わなければなりません。
それには大変な知識と経験が必要ですし、労力・時間もかかります。
傷害罪で示談をご検討中の方は傷害罪に詳しい弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
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傷害罪~逮捕後の流れと釈放
傷害罪~逮捕後の流れと釈放
傷害罪での逮捕後の流れと釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県久留米市に住むAさんは、久留米市内の居酒屋で学生時代の友人と酒を飲みました。その際、Aさんはついつい飲みすぎてしまい、同じ店で酒を飲んでいたVさんと些細な理由で口論になりました。怒りが収まらなかったAさんは、いきなりVさんの顔面を右拳で1回殴り、さらにもう1回Vさんを殴ろうとしたところで近くにいた友人に慌てて制止されました。Aさんはなお興奮が収まらず、居酒屋の店員の通報で駆けつけた久留米警察署の警察官により、暴行罪で逮捕されました。そして、後日、Vさんから久留米警察署に「加療約1週間を要する傷害」との診断書が提出されたことから、Aさんに対する容疑は暴行罪から傷害罪に切り替えられました。Aさんと接見した弁護士は、Aさんの早期釈放を目指すことにしました。
(フィクションです。)
~ 傷害罪 ~
傷害罪は刑法204条に規定されています。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
「傷害」の意義については諸説ありますが、判例、裁判例は、人の生理機能に障害を与えること、又は人の健康状態を不良に変更することとする生理機能障害説に立っているものと思われます。
・打撲
・骨折
・創傷
「傷害」に当たることは明らかですが、中毒症状を惹起し、
・めまい
・嘔吐
・病菌の感染
なども「傷害」に当たるとされています。
次に、規定上は単に「人の身体を傷害した」と行為の結果しか書かれていませんが、その前提として、
1 暴行の故意+暴行行為
2 傷害の故意+傷害行為
が必要とされています。
「暴行」とは人の身体に対する不法な有形力の行使をいい
・殴る
・蹴る
・突く
・押す
・投げ飛ばす
などがその典型といえるでしょう。
「暴行の故意」とは、要は、怪我させるつもりはなかったという場合です。この、暴行の故意で暴行行為を働き、結果、傷害を発生させた場合でも傷害罪に問われます。
他方、「傷害の故意」とは、傷害させるつもりだったという場合です。傷害の故意で傷害行為を働き、結果、傷害を発生させた場合は傷害罪に、傷害を発生させなかった場合は暴行罪(刑法208条)に問われます。
最後に、暴行行為、又は傷害行為と傷害との間に因果関係があることが必要です。この因果関係の考え方についても諸説ありますが、基本的には「その行為がなかったならばその結果は発生しなかった」という関係が認められれば因果関係を認められるとされています。よって、暴行、傷害を加え怪我を負わせたとしても、その暴行、傷害と怪我との間に因果関係が認められない場合は傷害罪ではなく暴行罪が成立します。
~ 逮捕後の流れと釈放について ~
逮捕後の流れを大まかに見ると以下のようになります。
①逮捕(この間、釈放あり)→②勾留(この間、釈放あり)→③ア正式起訴→正式裁判→判決(有罪OR無罪)【例:懲役〇〇年 〇間執行猶予】→釈放(無罪、執行猶予付き判決時)
イ略式起訴→略式裁判→略式命令【例:罰金〇〇円】→釈放
ウ不起訴→釈放
まず、①から②(勾留決定まで)の間は、通常、2日から3日を要します。
この間に、釈放されることもあります。
弁護士としては、捜査機関や裁判所に早期釈放に向けて働きかけを行います。
②勾留が決定すると、当初の身柄拘束期間は「10日間」です。この期間については裁判官の裁量がなく、勾留決定を出すと自動的に身柄拘束期間は「10日間」と決まります。
しかし、この間、釈放されることもあります。
弁護士としては、勾留の裁判が間違っていますという「勾留の裁判に対する準抗告」、勾留の理由、必要性がなくなりましたという「勾留取消し請求」を駆使して早期釈放に努めます。
③に至ると、起訴か不起訴かの刑事処分が決められます。
起訴には正式裁判と略式裁判の2通りがあります。
初犯で被害者の怪我の程度が軽い場合は略式起訴されることが多いかと思います。
正式起訴後は「保釈請求」によって釈放を求めることができます。仮に、保釈が許可されず、身柄拘束が継続した場合でも、裁判で無罪か執行猶予付き判決を受けるとその時点で釈放です。
略式起訴された場合は略式命令が出た段階で釈放です。
不起訴処分が決定した場合は、まずは処分保留のまま釈放され、その後不起訴処分とされることが多いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
【暴行・傷害】小郡市~勾留取消し請求とは?
【暴行・傷害】小郡市~勾留取消し請求とは?
暴行、傷害罪と勾留取消し請求について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県小郡市に住むAさんは、繁華街で通行人のVさんとすれ違った際、肩が当たったことからVさんに「何をするんだ!」「謝れよ!」などと言って、Vさんの胸ぐらをつかみ、顔面や腹部を殴る、蹴るの暴行を加えました。Aさんは周囲の人から制止され、通報で駆け付けた福岡中央警察署の警察官に暴行罪の現行犯で逮捕されました。その2日後、Vさんから加療約2週間との診断書が警察に提出されたことにより、Aさんに対する容疑は暴行罪から傷害罪に切り替わり、傷害罪で勾留されました。Aさんは、時がたって自分に全面的に非があったことを認めており、Vさんに謝罪し被害弁償したいと考えています。また、可能であれば示談を成立させ、早く釈放されることを望んでいます。Aさんは接見に来た弁護士に自分の意向を伝えました。
(フィクションです)
~ 暴行罪 ~
暴行罪の規定は以下のとおりです。
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪の「暴行」とは、人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいうとされています。もっとも典型なのが
殴る、蹴る、突く、押す、投げ飛ばすなど
直接人の身体に触れる行為が挙げられます。もっとも、暴行罪の「暴行」は直接人の身体に触れる行為に限らず、
・着衣を強く引っ張る行為
・胸ぐらをつかむ行為
・人に向かって石やガラスコップを投げる行為、棒を振りかざす行為
・毛髪等を切断する行為
・室内で太鼓等を連打する行為
・耳元で拡声器を通じて大声で怒鳴りつける行為
・狭い室内で日本刀を振り回す行為
など、直接人の身体に触れない行為も「暴行」とされることがあります。
傷害罪の規定は以下のとおりです。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪は上記の「暴行」の他に「傷害(怪我など)」という結果と「暴行」と「傷害」との間の「因果関係」があってはじめて成立する罪です。したがって、
・「暴行」を加えたものの「傷害」(結果)が発生しなかった場合
・「暴行」と「傷害」との間に「因果関係」が認められない場合
は傷害罪は成立せず、暴行罪が成立するにとどまります。
~ 勾留後の身柄解放手段(勾留取消し請求など) ~
Aさんは傷害罪で勾留されています。
勾留後の身柄解放手段には大きく分けて2つあります。
①勾留の裁判に対する「準抗告(不服申し立て)」と②勾留の決定を取消すという「勾留取消し請求」です。
どちらも主張が認められれば釈放が認められる、という点で効果は同じです。しかし、①が「裁判官の勾留決定が誤っている」と主張するのに対し、②は裁判官の勾留決定に誤りはないものの、勾留後に事情の変化が生じ、「勾留の理由・必要がなくなった」と主張する点で異なります。
②の「事情の変化」としてもっとも大きいのは被害者側との「示談」です。
経験則上、被害者と示談を成立させておきながら、事件に関する証拠を隠滅する人は少ないと言えます。また、示談成立は、被疑者の刑事処分にとって有利に働く事情ですから、処分や刑罰をおそれて逃走する人も少ないと言えます。
そこで、示談が成立すれば、勾留の理由である、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないことの証左となり、勾留取消し請求をする理由の一つとなりえます。
勾留取消し請求は、準抗告に比べて数は少ないと言われていますが、それでも法律上認められている手段ですので検討の余地は十分にあります。
いずれにしても、早め早めに弁護士に依頼し、示談交渉など身柄解放に向けた弁護活動を始める必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、暴行罪、傷害罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。
【傷害】中央区で児童虐待
【傷害】中央区で児童虐待
児童虐待と傷害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市中央区内に住む内縁の夫であるAさんは、自宅アパートで、同居していたBさんの子どものV君(生後1か月)に暴行を加え傷害を負わせたとして、福岡県中央警察署に傷害罪で逮捕されました。Aさんが仕事で不在中にところ、BさんがV君を病院に連れて行ったところ、「児童虐待の疑いがある」として警察に通報されたようです。Aさんは、接見した弁護士に「抱っこしていた際に落としただけ。」などと話しているようです。
(フィクションです)
~ 児童虐待とは ~
児童虐待については、児童虐待の防止等に関する法律2条に規定されています。それによると、児童虐待とは
保護者(略)がその監護する児童(18歳に満たない者をいう。以下同じ)について次に掲げる行為をいう
とされています。
次に掲げる行為とは、以下の行為です。
1号 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれがある暴行を加えること(身体的虐待)
2号 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること(性的虐待)
3号 児童の心身の発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること(ネグレクト)
4号 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(略)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと(心理的虐待)
~ 児童虐待の現状 ~
厚生労働省によると、全国の児童相談所が2018年度に児童虐待の相談・通告を受けて対応した件数は
15万9850件(速報値)
だったとのことです。1990年度の統計開始から28年連続の増加しており、連携が進む警察からの通告がほぼ半数を占めているとのことです。
相談・通告内容の内訳は、
・心理的虐待 55.3%
・身体的虐待 25.2%
・ネグレクト 18.4%
・性的虐待 1.1%
とのことで、心理的虐待が全体の半数を占めていることが分かります。
~ 児童虐待と罪 ~
児童虐待に当たる行為は、刑法などに規定される罪によって処罰される可能性があります。
1号の身体的虐待は、暴行罪、傷害罪で処罰される可能性があります。暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。傷害させ、児童(人)を死亡させた場合は傷害致死罪で処罰される可能性があります。同罪の法定刑は「3年以上の有期懲役」です。
2号の性的虐待は、強制わいせつ罪、強制性交等罪、監護者わいせつ罪、監護者性交等罪で処罰される可能性があります。強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」、強制性交等罪は「5年以上の有期懲役」、監護者わいせつ罪は強制わいせつ罪と同様、監護者性交等罪は強制性交等罪と同様です。児童(人)を傷害、死亡させた場合、強制わいせつ致死傷罪、監護者わいせつ致死傷罪として「無期又は3年以上の懲役」、あるいは強制性交等致死傷罪、監護者性交等致死傷罪として「無期又は6年以上の懲役」に処せられる可能性があります。
3号のネグレクトは、保護責任者遺棄罪で処罰される可能性があります。法定刑は「3月以上5年以下の懲役」です。児童(人)を傷害、死亡させた場合は保護責任者遺棄致傷罪、保護責任者遺棄致死罪で処罰される可能性があります。前者の法定刑は「3月以上15年以下の懲役」、後者の法定刑は「3年以上の有期懲役」です。
4号の心理的虐待は、行き過ぎた暴言は暴行罪、それによって精神的な障害を患った場合などは傷害罪で処罰される可能性もあります。
~ 児童虐待で逮捕される可能性は非常に高い ~
児童虐待では、親と子どもが同居していることが通常で、仮に、児童虐待が発覚した場合は、子どもに危害を加えるおそれがあり罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがあるとして逮捕される可能性が非常に高いと思われます。
早期釈放をお望みの場合は、弁護士へご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。専門のスタッフが無料法律相談、初回接見の「予約」を24時間体制で受け付けております。お気軽にお電話ください。
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ちょっとした暴行で傷害致死罪?
ちょっとした暴行で傷害致死罪?
傷害致死罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県太宰府市に住むAさんは、Vさん、Wさんと福岡市内の居酒屋で飲んだ後、カラオケに行くことになりました。しかし、カラオケ店に行く途中、AさんとVさんはお金の貸し借りのことで喧嘩となりました。Aさんは、もともとVさんが一向にお金を返さないことに不満を抱いており、さらに今回のVさんとの言動からVさんがAさんにお金を返す気がない、と思いました。Aさんは、そんなVさんがカラオケ代までおごってくれ、と頼んできたことから、Vさんに対する怒りが頂点に達し、「お前いいかげんにしろ!」と言って両手でVさんの胸を勢いよく押したところ、Vさんは酔った勢いも加勢して仰向けに転倒させてしまいました。その結果、Vさんの後頭部を道路の縁石に打ちつけさせ意識不明の状態に陥らせてしまいました。Aさんはパニック状態となっていたため、Wさんの119番通報により、Vさんは駆け付けた救急隊員により病院へ搬送されましたが搬送先で死亡してしまいました。その後、Aさんは、警察に傷害致死罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~ 傷害致死罪 ~
傷害致死罪は刑法205条に規定されています。
刑法205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
本罪は傷害罪(刑法204条)の
結果的加重犯
です。
結果的加重犯とは、
一定の基本となる犯罪(基本犯)の構成要件を実現した後、犯罪行為から行為者(Aさん)の予期しない重い結果が生じたときに、その重い結果について刑が加重される犯罪
のことをいいます。
~ 傷害罪(基本犯) ~
では、傷害致死罪の基本犯である傷害罪をみていきましょう。
同罪は、刑法204条に規定されています。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、他方で、傷害致死罪は「3年以上の有期懲役(上限は懲役20年)」ですから、確かに刑が加重されている(重くなっている)ことが分かります。
傷害罪が成立するためには(構成要件)、
①暴行行為(暴行の認識(故意))→②傷害→③、①と②との間の因果関係(パターン1)
あるいは、
①傷害故意(傷害の認識(故意))→②傷害→③、①と②との間の因果関係(パターン2)
が必要です。
~ 「予期しない重い結果が生じたこと」 ~
傷害致死罪が成立するには、さらに、上記要件に加えて
予期しない重い結果(人の死)が生じたこと
が必要です。
「予期しない」という点がポイントで、予期していた場合は、殺人罪(刑法199条)が成立します。
刑法199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
予期していたか、予期していなかったかで法定刑に大きな開きがあることがお分かりいただけるかと思います。
~ 因果関係が必要 ~
傷害罪では、暴行行為や傷害行為と傷害との間に因果関係が必要とされましたが、傷害致死罪でも同様に、
傷害と人の死との間に因果関係が必要
とされます。
仮に、因果関係が認められない場合は、行為者に人の死についての責任を問うことはできませんから、傷害罪が成立するにとどまります。
~ ちょっとした暴行でも傷害致死罪に! ~
これまでご説明してきたことからすると、傷害致死罪は、パターン1によっても成立する可能性があるということになります。
つまり、ちょっとした暴行でも、それによって相手方を死亡させ、その暴行と死亡との間に因果関係が認められる場合は、傷害致死罪に問われることがあるということです。
~ 傷害致死罪は裁判員裁判対象事件 ~
傷害致死罪は、一般人も裁判に参加する裁判員裁判対象事件です。
裁判員裁判対象事件で適切な事実認定、量刑をお求めの方は、ぜひ私選の弁護人選任もご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
暴行罪から傷害罪へ?
暴行罪から傷害罪へ?
暴行罪、傷害罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市東区に住むAさんは、福岡市博多区内の繁華街を歩いている際、Vさんの肩にぶつかったことがきっかけでVさんと口論になりました。Aさんは、Vさんから「何かオレに文句あっとか。」などと言われ喧嘩を売られたように感じたことから、Vさんに近づき右手でVさんの胸ぐらをつかみ、左手でVさんの右頬を1回殴打しました。すると、前を歩いていたAさんの知人WがAさんとVさんとの間に割って入り、さらに周囲の人が110番通報して現場に福岡県博多警察署の警察官が駆け付けたことから事態は収まりました。しかし、警察官がAさんとVさんから事情を聴くと、AさんのVさんに対する暴行の事実が明らかとなったことから、Aさんは暴行罪で逮捕されてしまいました。また、その後、Vさんから博多警察署に「加療約1週間を要する」との診断書が提出されたことから、Aさんに対する容疑が暴行罪から傷害罪へと切り替わりました。
(フィクションです。)
~ 暴行罪から傷害罪に切り替わることも!? ~
Aさんは当初、暴行罪で逮捕されています。
暴行罪は刑法208条に規定されています。
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
他方、容疑切り替え後の傷害罪は刑法204条に規定されています。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
これらの規定からもお分かりいただけるように、傷害罪は「傷害」という結果が生じた場合の罪、暴行罪は「傷害」」の結果が生じなかった場合の罪ということになります。この「傷害」が何を意味するか、については諸説ありますが、ここではとりあえず、人に怪我をさせたこと、という風に理解しておきましょう。
ところで、Aさんのように当初、暴行罪で逮捕されたものの、その後、被害者から捜査機関に医師の診断書が提出されることによって容疑が傷害罪に切り替わることがあります。
ここで、罪名が変化したのだから傷害罪で新たに逮捕されるのかといえばそうではありません。
なぜなら、暴行罪の基礎となる事実(犯行日時・場所、被害者、犯行態様など)と傷害罪の基礎となる事実は、結果の部分を除くほかは同じだからです。同じ考え方で、たとえば、傷害罪で逮捕された方の容疑が、その後、被害者が死亡したことによって傷害致死罪(刑法205条、3年以上の有期懲役)に切り替わるということはよくあり、この場合でも改めて傷害致死罪で逮捕されることはありません。
~ 逮捕後の流れ ~
逮捕後は、①送検→②検察官による弁解録取→④勾留請求→⑤勾留質問→⑥勾留決定、という流れとなります。
①から②まで
警察に逮捕されると警察署内の留置施設に収容されます。その後、警察署内で被疑者の話を聴く「弁解録取」という手続きを受けます。その後、釈放か否か判断されますが、釈放されない場合は、逮捕から48時間以内に送検(検察官の元へ身柄と事件が送られること)の手続きが取られます。この間、警察官の取調べを受けることもあります。
③から④まで
送検されると検察官の元でも「弁解録取」の手続きを受けます。この手続きを経て釈放か否か判断されますが、釈放されない場合は勾留請求の手続きを取られたと考えてよいでしょう。
⑤から⑥まで
勾留請求されると、今度は、裁判所で裁判官による「勾留質問」を受けます。勾留質問でも事件について聴かれます。そして、勾留質問を経て検察官の勾留請求を許可するのか、却下するのか判断されます。
勾留請求の許可された場合、10日間の身柄拘束が決定します。ですが、その勾留決定の裁判に対して不服を申し立てることができ、これが認められれば10日間を待たずとも釈放されることがあります。
勾留請求が却下された場合、検察官に不服を申し立てる権利が認められています。検察官が不服申し立てをしない場合は釈放されます。
~ 早期釈放なら弁護士に依頼 ~
早期釈放を望まれるのであれば私選の弁護人を選任されることをお勧めいたします。
なぜなら、上記の①から⑥までには概ね3日間を要しますが、この間、国選の弁護人は選任されないからです。また、国選の弁護人の選任を期待しても、条件を満たさなければ国選の弁護人は選任されず、その場合、弁護人を選任しないか、私選の弁護人を選任するといういずれかの選択肢を取ることになります。
そうした場合、対応が後手後手になる場合もありますから、上記⑥までの段階までに弁護士に弁護活動をはじめて欲しいという方は、私選の弁護人を選任する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。
職場での暴力事件(傷害罪)示談なら刑事弁護士 福岡県大牟田市
職場での暴力事件(傷害罪)示談なら刑事弁護士 福岡県大牟田市
会社の上司Aさん(50歳)は,部下のVさんの勤務態度に立腹し,右脚でVさんの左太ももを数回蹴る暴力を加え,Vさんに加療約2週間を要する打撲の怪我を負わせました。Aさんは※傷害罪で福岡県大牟田警察署で事情聴取を受けた際,警察官から「Vさんから歯が折れた件で追加の被害届が出ている」と聞きました。Aさんとしては示談の意向があるものの,Vさんの歯の件は身に覚えがありません。
(フィクションです)
~ 傷害罪(刑法204条) ~
刑法には,傷害罪は,人の身体を傷害した場合に,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する旨規定されています。具体的には,
1 暴行の故意(怪我をさせるつもりはなく)で人の身体に暴行を加えたところ,相手が怪我した場合
2 傷害の故意(怪我させるつもり)で人の身体に暴行又は傷害を加えたところ,相手が怪我した場合
の2つが考えられます。なお,2の場合で相手が怪我をしなかった場合は,傷害罪の未遂罪というのはありませんから暴行罪が成立するに留まります。
~ 暴行・傷害と怪我との間に因果関係が必要 ~
傷害罪が成立するには,暴行・傷害行為と怪我(結果)との間に因果関係が必要です。刑法上の因果関係については諸説ありますが,実務では,基本的に「その行為がなかったならばその結果は発生しなかった」という関係が認められれば因果関係を認める(条件説)という考え方をとっています。この考え方を本件に当てはめると,Aさんの行為とVさんの歯が折れたという結果との間に因果関係を認めることはできるでしょうか?
~ ときには毅然とした態度が必要 ~
Aさんとしては示談意向があるようですが,自分に身に覚えのない怪我についてまで示談交渉に応じる必要はありません。しかし,当事者同士だと,加害者・被疑者は弱い立場に立たされることがあり,高額な示談金を要求される場合だってあります。そこで,当事者の間に弁護士が入る必要性が出てきます。示談交渉に慣れた弁護士であれば,不当な要求に対しては毅然とした態度を取ることができ,適切な内容・形式で示談をすることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,暴力事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。暴力事件,傷害事件,暴行事件の示談交渉は刑事弁護士にお任せください。
福岡市早良区でアメフトタックル問題 選手を傷害罪に問えるか考察
福岡市早良区でアメフトタックル問題 選手を傷害罪に問えるか考察
アメフト部員のA君は,プレーに全く関与していないV君の背後からいきなりその臀部めがけてタックルし,V君に加療約3週間の怪我を負わせました。
V君側からは,早良警察署に被害届が出されました。
(フィクションです)
~考察①~
本件は,刑法第204条(傷害罪)の適用が考えられます。
傷害罪の(構成)要件は,行為者が①「人の身体」を②「傷害(怪我など)した」ことに加え,③暴行の事実を認識していることが必要(傷害の認識までは不要)です。
ちなみに,暴行とは人の身体に対する有形力の行使をいい,殴る,蹴る,叩くなどがその典型ですし,本件ように体当たりする行為ももちろん該当します。
Aさんの行為は傷害罪の構成要件に該当しそうです。
~考察②~
行為が構成要件に該当すれば,その人を罰することができるかというとそうではありません。
行為の違法性が阻却されたり,あるいは責任(能力)がないと判断された場合は,罰することはできないのです。
刑法35条では,正当防衛(刑法36条)などと同様,「法令又は正当な業務による行為(正当行為)は,罰しない」と,違法性が阻却され得る場合を規定しています。
具体的には,医師の手術,相撲,野球,ボクシング,プロレスなどのスポーツによる怪我の場合などが想定されます。
ただし,その行為が社会通念上是認される範囲を逸脱する場合は話は別です。
本件の場合でも,A君の行為態様や,その行為がプレーに全く関与していないV君に向けられていること(反則行為?であること)に鑑みると,社会通念上是認される範囲を逸脱していると言わざるを得ず,違法性は阻却されない(違法性がある)と考えられるのではないでしょうか?
そうするとA君に責任が認められれば(通常は認められますが),A君に傷害罪の罪責を問えることになります。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
ただし,A君が深く反省しており,被害者に謝罪・被害弁償し,示談が成立するということであれば不起訴処分を獲得できる可能性はあるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所であり,被害弁償,示談交渉に長けた弁護士が所属しています。
フリーダイヤル0120-631-881で無料法律相談等を随時受け付けています。
(早良警察署への初回接見費用:35,500円)
北九州市小倉南区の傷害罪で逮捕 外国人の初回接見には刑事事件に強い弁護士
北九州市小倉南区の傷害罪で逮捕 外国人の初回接見には刑事事件に強い弁護士
アメリカ国籍の30代男性のAさんは、同僚とお酒を飲みに行ったお店で店内にいたVさんと言い争いになり、Vさんを殴ってしまいました。
Aさんの暴行により、Vさんは唇を切るなど、けがを負いました。
事件現場となったお店からの通報によって、駆け付けた福岡県警察小倉南警察署の警察官によって、Aさんは傷害罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は警察からの連絡でAさんの逮捕を知りましたが、AさんもAさんの妻も、日本語が堪能ではありません。
Aさんの妻は、Aさんの会社の日本人の同僚と一緒に、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所に電話しました。
(フィクションです。)
~傷害罪~
被疑者・被告人がたとえ外国の方であったとしても、日本国内で刑事事件を起こしてしまうと、日本の刑事手続によって処罰されます。
外国国籍の方が傷害罪を犯してしまった場合、刑法204条の「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑で処罰を受けることとなります。
そして、もし傷害罪で起訴されてしまうと、過去の量刑からは、20万円~50万円ほどの罰金処分、あるいは3~4年程の執行猶予判決となることが多いようです。
~逮捕後の流れと初回接見~
外国人の方が逮捕されてしまった場合、どのような刑事手続きの流れになるのでしょうか。
逮捕された後勾留決定がされるまでのおよそ72時間は、ご家族であっても被疑者には接見(面会)することができません。
日本人であっても、逮捕された被疑者は、不慣れな留置施設で、不安な時間を過ごすことになります。
日本語が堪能ではない外国人の方が身柄拘束される場合は、日本人が身柄拘束される場合よりもさらに大きなストレスとなるでしょう。
たとえ日本語の日常会話ができる外国人の方であっても、刑事手続きには法律の専門用語が沢山出てきますので、自身が置かれている状況が分からないまま拘束され続ける恐れも考えられるでしょう。
そのような状況に置かれている外国人の方には、弊所では、「初回接見」というサービスをご案内しています。
初回接見とは、正式な弁護活動の「契約前」に、弁護士が、警察署などの留置施設に出張して、逮捕・勾留されている被疑者の方と弁護士が接見(面会)するサービスのことをいいます。
ご家族と面会が出来ないような状況下でも、弁護士には接見交通権があるため、いつでも接見(面会)することができます。
弁護士と接見(面会)することで、被疑者には今後の事件の見通しや取調べのアドバイスをお話しするだけでなく、ご家族からの伝言を伝えることもできますので、被疑者のストレスを軽減をさせることができます。
また、外国人の方が被疑者であれば、通訳人の手配を行い、弁護士との意思疎通を図りながら接見(面会)を行い、不慣れな土地での刑事事件による逮捕という不安を少しでも軽減することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、外国人の方の傷害罪についても初回接見サービスを行っています。
外国人で傷害事件を起こして逮捕されてしまいお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで初回接見をご依頼ください。
(福岡県警察小倉南警察署への初見接見費用:40,240円)
福岡県福津市のDV事件で任意同行 DVで暴行罪と傷害罪に問われそうなら弁護士
福岡県福津市のDV事件で任意同行 DVで暴行罪と傷害罪に問われそうなら弁護士
福岡県福津市在住の20代男性のAさんは、日常的に妻のVさんに対して暴言を吐き、暴行を働いていました。
あまりにも大声で罵り、物が壊れる音などがしたため、近所の人が警察に通報し、駆けつけた福岡県警察福津警察署の警察官によって、Aさんは暴行罪の容疑で任意同行を求められました。
(フィクションです。)
~DV(ドメスティック・バイオレンス)と刑事処罰~
DVとは、正式名称をドメスティック・バイオレンスといい、同居関係にある配偶者や内縁関係の間で起こる家庭内暴力(身体的暴力だけでなく、心理的暴力、経済的暴力、性的暴力も含む)のことをいいます。
そして、最近では、DVの概念は婚姻の有無を問わず、元夫婦や恋人など近親者間で起こる暴力全般を指す場合もあります。
DV罪という犯罪があるわけではないため、事例のように、暴行をした場合は「暴行罪」、暴行の結果、けがを負わせたのであれば「傷害罪」となります。
その他に、生命や身体に対する害悪を告知して、怖がらせるような行為については「脅迫罪」にあたるケースなどもあります。
また、上記の刑事罰以外においても、DVを行う配偶者に対し、裁判所から接近禁止命令などの保護命令が発令されているにもかかわらず、配偶者がこれに従わない場合には、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(DV防止法29条)」に処されるとの定めがあります。
どのような背景であっても、DV事件が暴行罪や傷害罪として刑事事件化してしまったら弁護士を依頼する方がよいでしょう。
警察官や検察官は、加害者とされている側の言い分をあまり聞いてくれないこともあります。
お困りの際は、早い段階で、弁護士にご相談することをおすすめ致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですので、DVによる暴行罪・傷害罪の相談・依頼も承っております。
暴行罪や傷害罪で取調べにとご不安をお持ちの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察福津警察署への初見接見費用:38,900円)