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【速報】久留米市の暴行事件 警察官が女性に平手打ち
【速報】久留米市の飲食店において、現役の警察官が女性に平手打ちした事件が報道されました。本日はこの事件を弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
報道された事件の内容(7月22日に配信されたrkbオンラインニュースを引用)
報道によりますと、今月18日の明け方、福岡県久留米市の飲食店において、福岡県警第一機動隊に所属する現役の警察官(巡査)が、この飲食店に居合わせた女性客とトラブルになり、この女性の顔面を平手打ちしたとのことです。
警察官(巡査)は酒に酔っていたとみられ、通報を受けた警察官が現場に駆けつけたことで発覚したようですが、警察は任意で捜査を進めているようです。
警察官が女性に平手打ち
報道によると、女性に平手打ちした警察官は、機動隊に所属する柔道特練員の巡査で、事件当日は、飲食店でお酒を飲んでい酔っていたようなので、仕事は休みだったのでしょう。
事件を起こしたのが、現役の警察官でなければ、警察が任意捜査している暴行事件が報道されることもなかったでしょうが、事件を起こしたのが現役の警察官となれば、ここまで大きく報道されてしまいます。
まず女性に平手打ちした警察官の行為が何の罪に当たるかについて解説します。
警察官の行為が何罪に当たるのは、女性が怪我をしているか否かによって変わります。
女性が怪我をしていなかった場合は「暴行罪」です。
暴行罪は刑法第208条に規定されている犯罪で、その法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
もし女性が怪我をしていた場合は、怪我の程度にかかわらず「傷害罪」となります。
傷害罪は刑法第204条に規定されている犯罪で、その法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
なぜ逮捕されないの?
インターネットの掲示板等を見ると「警察官だから逮捕されていない。」「身内に甘い。」等の書き込みが散見されますが、一昔であればまだしも、今のご時世で警察が身内びいきで捜査を進めているとは思えませんので、今回の事件を起こした現役の警察官が逮捕されていないのは単に逮捕の要件を満たしていないかったり、そもそも被害を受けた女性が被害届を提出していないからではないでしょうか。
現役の警察官が刑事事件を起こすと・・・
警察官であろうとなかろうと犯罪を犯してしまうと警察の捜査を受けて、その後不起訴にならない限り何らかの刑事罰が科せられます。
今回の事件ですと、暴行罪が適用されると暴行罪の法定刑内の刑事罰を科せられますし、傷害罪が適用されると傷害罪の法定刑内の刑事罰が科せられますが、被害者との示談が成立した場合には不起訴となる可能性もあるでしょう。
ただこういった刑事罰だけでなく、職場で処分を受けることにもなるでしょう。
どういった刑事罰が科せられるかによって、職場からの処分も変わってきますので、職場での処分を少しでも軽くしたいのであれば、刑事手続きにおいて不起訴を獲得することが必至となるでしょう。
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福岡県田川警察署に傷害罪で逮捕 正当防衛で無罪を主張
福岡県田川警察署の傷害事件で逮捕された方が正当防衛で無罪を主張している件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件内容
会社員のAさんは、妻と高校生の息子の3人で福岡県田川市に暮らしています。
高校生の息子は、数年前から家庭内暴力が激しく、つい2週間ほど前も、息子の暴力でAさんは頭を擦過する怪我を負っていました。
そうした中、事件当日も、家の中で暴れ出した息子をAさんが制止させようとしたのですが、息子ともみ合いになった際にAさんは、息子の顔面を数発殴ってしまいました。
その直後に、妻の通報で福岡県田川警察署の警察官が駆け付け、Aさんは傷害罪で現行犯逮捕されてしまったのです。
Aさんは、正当防衛で無罪を主張しているようです。
(フィクションです)
違法性阻却事由
犯罪は、構成要件に該当し、違法であり、かつ有責の場合に成立すると理解されます。
「構成要件」とは、法律により犯罪として決められた行為の類型をいいます。
また問題となる行為が、構成要件に該当したとしても、その行為が違法、つまり法律上禁止されているものでなければなりませんが、例外的な事情が存在する場合には、構成要件に該当する行為であっても違法性が認められないことがあります。
この特段の事情を「違法性阻却事由」と言います。
刑法で規定されている違法性阻却事由には、「正当行為」、「正当防衛」、「緊急避難」があります。
正当防衛の構成要件
正当防衛とは、「急迫不正の侵害」に対して、「自己又は他人の権利を防衛するため」「やむを得ずした行為」を言います。
①急迫不正の侵害
「不正な侵害」とは、違法性を有する権利を侵害する危険をもたらすものであり、これが行為に限定されるかは学説上争いがあります。
そして、この不正な侵害は「急迫」したものでなければなりません。
すなわち、被侵害者の法益が侵害される危険が切迫したものであることが必要となります。
②自己又は他人の権利を防衛するため
被侵害者自身による防衛行為のみならず、被侵害者以外の者による防衛行為についても正当防衛が肯定されます。
また、正当防衛として許されるのは、侵害者の法益を侵害する場合であり、防衛行為に限られます。
防衛行為であるためには、客観的に防衛行為としての性質を有していることに加え、「防衛の意思」があることも必要となります。
防衛の意思は、客観的状況から判断されますが、防衛に乗じて積極的に攻撃した場合には防衛の意思が否定されることもあります。
③やむを得ずにした行為
防衛するため、やむを得ずした行為であるためには、防衛のために当該行為が必要であった(必要性)こと、及び防衛のために必要最小限度のものであった(相当性)と言えなければなりません。
以上のような要件を満たして初めて正当防衛が認められ、違法性がないため処罰されないことになります。
しかし、正当防衛を判断する明確な基準はなく、当時の状況証拠やそれまでの人間関係といった様々な客観的情報により総合的に判断されることになります。
過剰防衛とみなされる場合もありますので、刑事事件に強い弁護士に相談するのが良いでしょう。
福岡県田川市の傷害事件で、正当防衛が成立するのかどうかお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談下さい。
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福岡空港警察署に逮捕 刑事事件の流れと弁護活動
福岡空港警察署に逮捕された際の、刑事事件の流れと弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡空港警察署に逮捕
会社員のAさんは、家族旅行に行く際に福岡空港を利用しましたが、搭乗手続きの順番を待っていたところ、若い男性に順番を抜かされたことから口論となってしまいました。
そしてお互いにヒートアップしてしまい、相手の男性に胸倉を掴まれたAさんは、相手の顔面を手拳で殴り付けてしまったのです。
Aさんに殴られて転倒した男性は、後頭部を地面に打ち付けてしまい、その場で意識を失ってしまいました。
空港職員の通報で駆け付けた警察官によって逮捕されたAさんは、そのまま警察署に連行されてしまい、一緒にいた家族も警察署で事情聴取を受けました。
事情聴取を終えたAさんの家族は、今後の刑事事件の流れや、弁護士を選任した際の弁護活動について相談してくれる弁護士を探しているようです。
(フィクションです。)
傷害事件で逮捕されてからの流れ
傷害事件は、暴行によって相手に傷害を負わせることによって成立する犯罪で、その法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
今回の事件、偶発的な犯行で、かつ暴行行為については顔面を一回殴った程度ですが、殴られた被害者がその場で意識を失っていることを考えると重い傷害を負っている可能性が高いので、逮捕後も長く身体拘束が続く可能性があります。
逮捕後は、警察署に引致(連行)されて、警察署で取り調べを受けることになります。
そして逮捕から48時間以内に、身体拘束を受けたまま検察庁に送致されます。
送致を受けた検察官は、Aさんの弁解を聴取するとともに、それまでに警察が捜査した内容を精査して勾留を請求するか否かを判断します。
検察官が、「勾留の必要がない」と判断した場合は、この時点で釈放されて、その後は在宅捜査に切り替わりますが、「勾留の必要がある」と判断した場合は、裁判官に勾留を請求します。
こうして最終的に裁判官が、Aさんを勾留するかどうかを判断するのですが、ここで裁判官が勾留請求を却下すれば、Aさんは釈放されます。他方、勾留を決定した場合は、勾留請求の日から10日から20日間、身体拘束を受けたまま取調べを受けることになります。
この勾留期間中は、警察署の留置場に収容されて、厳しい規則の中で日常生活を送らなければなりません。
以上が逮捕されて起訴されるまでの流れです。
起訴されるまでの弁護活動
今回の事件でAさんは事実を認めており、犯行の状況も監視カメラで撮影された映像が残っており証拠も明らかでした。
争う余地があるとすれば、先に胸倉を掴まれているので正当防衛を主張することもできるかもしれませんが、正当防衛が認められる可能性は低いと思われます。
そのため起訴されるまでの勾留期間中の弁護活動は
①示談交渉等の被害者対応
②早期釈放を求める身柄対応
③Aさんへの取調べ対応の助言
がメインになるでしょう。
福岡空港警察署の傷害事件に強い弁護士
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福岡県南警察署に逮捕されたら 傷害事件の弁護活動に強い弁護士の見解は
福岡県南警察署に逮捕されたら 傷害事件の弁護活動に強い弁護士の見解は
福岡県南警察署に逮捕されるとどうなるのか?傷害事件の弁護活動に強い弁護士の見解を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
傷害罪で福岡県南警察署に逮捕
会社員のAさんは、福岡市南区を車で走行中に、通行を巡って他の車の運転手とトラブルになりました。
お互い道路脇に車を止めて車外で口論していたのですが、我慢の限界に達したAさんは、相手を突き飛ばして転倒させ、なおも馬乗りになって相手の顔面を手拳で複数回殴打したところ、相手は口から血を流してグッタリしました。
怖くなったAさんは、そのまま車で逃走したのですが、事件を起こした翌日に、傷害罪で福岡県南警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの暴行を受けた相手は、眼底骨折等で全治1ヶ月の重傷だったようです。
(フィクションです。)
傷害罪
Aさんのように暴行した相手に傷害を負わせると傷害罪となります。
傷害罪は刑法第204条に規定されている犯罪ですが、暴行以外でも故意的に人に傷害を負わせると傷害罪が成立する可能性があります。
傷害を負わせる方法は、暴行のような人の身体に対する有形力の行使の他、無形的な方法や、不作為であっても傷害罪は成立し得ます。
過去には昼夜を問わず大音量の騒音を流して近隣住民に精神疾患を負わせたとして傷害罪が適用された事件があるのです。
ちなみに傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
偶発的な犯行で、被害者が軽傷な場合は略式起訴のよる罰金刑となる可能性が高いですが、武器を使用したり執拗に暴行していたりと、暴行態様が悪質な場合や、被害者が重傷を負っている場合は初犯でも正式に起訴される可能性があり、被害者が後遺症をともなうような重傷を負っている場合は、実刑判決となることもあります。
弁護士の見解は
まず福岡県南警察署に逮捕されたAさんは、警察署の留置場に収容されて警察官の取調べを受けることになります。
今回の事件は、偶発的な犯行とはいえ、無抵抗の被害者に対して執拗に暴行して全治1ヶ月の重傷を負わせている上に、犯行後に逃走していることから、逮捕から48時間以内に検察庁に送致されると、その後勾留が決定するでしょう。
勾留の期間は10日から20日間ですが、この間に、被害者との示談を成立することができなければ起訴される可能性も十分に考えられます。
Aさんが初犯だとすれば、判決までに被害者との示談が成立しなくても執行猶予付きの判決を獲得できるでしょうが、こういった暴力事件の前科がある場合は、実刑判決の可能性も十分に考えられます。
何れにしても早期に被害者との示談を成立させることで処分が軽減される見込みが十分にあるので、処分の軽減を望むのであれば被害者との示談が必要不可欠となります。
福岡県南警察署に逮捕されたら
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傷害罪と過失傷害罪との違い
【傷害】過失傷害罪との違い~福岡県新宮町
過失傷害罪と傷害罪の違いを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県新宮町に住む会社員のAは、同町の居酒屋で、部下Vさんと酒を飲んでいたところ、仕事の話で議論が白熱し、Aさんは、テーブル上にあったコップをVさんめがけて投げつけました。すると、コップはVさんの顔に当たり、割れた破片でVさんの顔を傷つけてしまいました。現場は騒然となり、店員が福岡県粕屋警察署の警察官を呼びつけたため、Aさんは傷害罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ 傷害罪 ~
Aさんは傷害罪で逮捕されています。
傷害罪は刑法204条に規定されています。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪が成立するためには(傷害罪の構成要件は)、
①暴行行為(暴行の認識(故意))→②傷害→③、①と②との間の因果関係(パターン1)
あるいは、
①傷害故意(傷害の認識(故意))→②傷害→③、①と②との間の因果関係(パターン2)
が必要です。
「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
殴る、蹴る、叩くなどがその典型ですが、本件のように、人の身体に向かってコップを投げつける行為も「暴行」に当たります。
また、「故意」も必要とされます。
「暴行の故意」は、人を痛めつけてやろうという意思ですが、怪我させる意思まではないもの、「傷害の故意」は、人に怪我させる意思、です。
加害者からすれば、突発的なこともあって「そんなつもりはなかった。」とか「そんな意図はなかった。」などと主張されるかもしれません。
しかし、加害者が行った行為からそうした意図があったと認定されることもあります。
本件のように、コップという使い方によっては凶器に代わりうるものを人の身体に投げつける行為は、通常、少なくとも暴行の故意ありとされる可能性が高いでしょう。
~ 過失傷害罪との違い ~
過失傷害罪は刑法209条に規定されています。
刑法209条
1項 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。」
2項 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」
「過失」とは故意のないことをいいます。
そして、故意のない犯罪は処罰しない、というのが刑法の基本原則です。
ところが、刑法209条によって、例外的に、故意のない場合、つまり過失の場合も処罰するとされているのです。
傷害罪と過失傷害罪の大きな違いは、前者は傷害罪の成立に故意を必要とする故意犯、後者は必要としない過失犯ということです。
「過失」をもう少し詳しく説明すると、過失は不注意=注意義務違反ということになります。つまり、「~すべきだったのに、~しなかった。」場合に過失が認められます。
注意義務の内容は、行為当時の具体的状況によって個別具体的に決められます。
また、傷害罪と過失傷害罪の違いとして、前者は非親告罪、後者は親告罪という点です。
親告罪とは、被害者の告訴がなけば起訴できない罪のことをいいます。
したがって、仮に、過失傷害罪に問われたとしても、被害者との間で示談が成立し被害者が告訴を取り下げた場合は自動的に不起訴となります。
この意味では、傷害罪より過失傷害罪の方が不起訴処分を獲得しやすいということがいえます。
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傷害罪と示談
傷害罪と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します
福岡県久留米市に住むAさんは、Vさんと口論となり、Vさんの顔面や腹部等を足蹴にするなどの暴行を加え、Vさんに加療約1か月間を要する傷害を負わせた傷害罪で久留米警察署に逮捕されてしまいました。逮捕後、Aさんは自分のしたことをひどく後悔し、Vさんに謝罪した上、示談したと考えています。
(事実を基に記載したフィクションです。)
~傷害罪~
傷害罪は刑法204条に規定されています。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
まず、傷害罪の規定から分かることは、傷害の対象者は「人」の身体だということです。つまり、「人」以外の動物などを傷害しても傷害罪に問われることはありません(この場合は、器物損壊罪(刑法261条)に問われることになります)。また、「傷害」の意義については諸説ありますが、判例、裁判例は、人の生理機能に障害を与えること、又は人の健康状態を不良に変更することとする生理機能障害説に立っているものと思われます。打撲、骨折、創傷が「傷害」に当たることは明らかですが、中毒症状を惹起し、めまい、嘔吐をさせる、病菌を感染させるなども「傷害」に当たるとされています。
次に、規定上は単に「人の身体を傷害した」と行為の結果しか書かれていませんが、その前提として、
1 暴行の故意+暴行行為
2 傷害の故意+傷害行為
が必要とされています。暴行とは人の身体に対する不法な有形力の行使をいい、殴る、蹴る、突く、押す、投げ飛ばすなどがその典型といえるでしょう。暴行の故意とは、要は、怪我させるつもりはなかったという場合です。この、暴行の故意で暴行行為を働き、結果、傷害を発生させた場合でも傷害罪に問われ得ることになります。他方、傷害の故意とは、傷害させるつもりだったという場合です。傷害の故意で傷害行為を働き、結果、傷害を発生させた場合は傷害罪に、傷害を発生させなかった場合は暴行罪(刑法208条)に問われ得ることになります。
最後に、暴行行為、又は傷害行為と傷害との間に因果関係があることが必要です。この因果関係の考え方についても諸説ありますが、基本的には「その行為がなかったならばその結果は発生しなかった」という関係が認められれば因果関係を認められるとされています。よって、例えば、暴行行為により被害者に骨折を負わせたとされても、暴行行為の前に、被害者が別の原因で骨折していたということが判明した場合は、「その行為がなくても結果は発生していた」といえますから因果関係は否定されることになり、傷害罪は成立しないことになります。
本件では、幸いにもVさんの一命は取り留められたようですが、仮に、その後Vさんが死亡した場合、Aさんはどんな罪に問われるのでしょうか?
刑法205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
これは傷害致死罪と呼ばれる罪名の規定で、Vさんが死亡した場合、Aさんは傷害致死罪に問われる可能性が出てきます。有期懲役の上限は20年(刑法12条1項)ですから、傷害罪に比べると格段に刑は重くなっています。また、裁判員裁判対象事件であるため、起訴されれば一般人が裁判員としえ裁判に参加することになります。ただし、傷害致死罪の場合も、行為(暴行行為、傷害行為)と死亡との間に因果関係があることが必要です。したがって、Vさんの入院中に、医師の手術が原因でVさんが死亡したという場合は、傷害致死罪ではなく傷害罪が成立する可能性が高いでしょう。
~示談とは~
「示談」とは、裁判外(話し合い)で、紛争の当事者同士の合意によって事件を解決することをいいます。広い意味で和解といいます。
示談を成立させると、当事者は合意した内容に法的に拘束されます。
つまり、たとえば「BさんがAさんに対して金10万円を払う」という内容の合意をした場合は、AさんはBさんに10万円を支払う義務が生じます。そして、示談書を公正証書で作成した場合、仮にAさんがBさんに10万円を支払わなかった場合は、Aさんはこの示談書を基に財産を強制的に差押えられるなどの強制執行を受ける可能性もあるのです。他方で、上記内容は、「AさんがBさんから合意した金額以上の額を請求されることはない。」という意味も含まれています。
なお、傷害罪の示談金は10万円から50万円が相場ですが、被害者の怪我の程度などにより上記の金額以上となることもあります。
示談は紛争当事者話し合いによって解決するものですから、示談交渉は紛争の当事者同士(加害者、被害者)で進めていくことも可能です。
しかし、Aさんのように身柄を拘束されている場合は物理的に示談を行うことは不可能です。また、Aさんが釈放され物理的に示談が可能となった場合でも、法律の素人である当事者同士では、そもそも感情の縺れなどから示談交渉を進展させることが難しいでしょうし、仮に進展させることができたとしても、有効に示談が成立したかどうかも不明な場合もあります。これではのちのちのトラブルにも発展しかねません。
示談交渉を円滑、適切に進めていくためには弁護士の力を借りた方が無難でしょう。
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【傷害】傷害罪の示談金と慰謝料
【傷害】傷害罪の示談金と慰謝料について弁護士が解説
傷害罪の示談金と慰謝料について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が解説します。
~事例~
福岡県久留米市で工場を経営するAさんは,日頃のVさんの勤務態度やVさんの営業成績に不満を持っていました。そして,ある日,AさんはVさんに勤務態度や営業成績について口頭で指導,注意したところ,Vさんから「あんたの指示が曖昧やけん,こっちも困っとるちゃんね」「毎日,2時間も,3時間も残業させられりゃ,そりゃ効率も悪くなりますよ」などと言われました。AさんはVさんの言動に腹を立て、Vさんの胸ぐらをつかんだ上、右拳でVさんの左頬を殴り、さらにVさんの腹部を足蹴にするなどの暴行を加えました。そうしたところ、騒ぎを聞きつけた社員がAさんとVさんを引き離し,なんとか自体は沈静化しました。しかし、Vさんが病院を受診したところ、医師から「加療約2週間の傷害」との診断を受け、福岡県久留米署に傷害罪での被害届を提出しました。そこで、Aさんは後日、久留米警察署から傷害罪の被疑者として事情を聴かれることになりました。AさんはVさんに行ったことを反省し、慰謝料を支払ってVさんと示談したいと考えています。そこで、傷害罪に詳しい弁護士に、傷害罪の示談金と慰謝料について話を聞きに行くことにしました。
(フィクションです。)
~傷害罪とは~
傷害罪は刑法の204条に規定されています。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
「人の身体を傷害」するに至る過程としては、
①暴行の故意+暴行行為→傷害
②傷害の故意+傷害行為→傷害
という2つのパターンがあります。つまり、
①は「相手に怪我させるつもりではなかったけど、結果として怪我させてしまった」というパターン
②は「(はじめから)相手に怪我させるつもりで、その予想通り怪我(傷害)を負わせた」というパターン
です。なお、②について、「相手に怪我をさせるつもりだったが、運よく怪我(傷害)を負わせなかった」という場合は傷害罪ではなく暴行罪(刑法208条)が成立します。暴行罪の規定も確認しておきましょう。
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2 年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
「暴行」は、殴る,蹴る,突く,押す,投げ飛ばすなど直接身体に触れる行為が典型ですが、相手に向かって物を投げつける、衣服を引っ張るなど直接身体に触れない行為も含まれます。傷害の故意がある暴行が傷害行為と考えてください。
そして、①、②と「傷害」との間に「因果関係」が認められることによって傷害罪が成立します。
~傷害罪の示談金と慰謝料~
傷害罪で被害者と示談したいという方にとって、一番関心が高いのは
示談金いったいはいくらかかるのか(示談金の相場は)?
慰謝料はいくらかかるのか(慰謝料の相場は)?
ということではないでしょうか?
=慰謝料は示談金の一部=
まず、前提として慰謝料は示談金の一部であるということです。
示談金は正確には「損害賠償金」のことであり、慰謝料はその損害賠償金の一部です。
暴行・傷害行為は民法上の不法行為に当たり、加害者は暴行・傷害行為によって被害者に生じさせた「損害」を賠償する義務を負います(民法709条)。
この損害については「身体的損害」と「精神的損害」に分けることができます。
身体的損害は、治療費などの積極損害から休業損害などの消極損害まで様々です。
他方、精神的損害に当たるのが慰謝料というわけです。
=示談金を決める要素~示談金の相場=
正直いうと示談金(損害賠償金)の相場というものはありません。
なぜなら、示談金は傷害事件で現れた諸情状により変動するからです。
「情状」には
・被害者の怪我の程度
・被害者の処罰感情
・犯行態様(武器使用か否か)
・犯行に至るまでの経緯、動機(計画的か偶発的か)
などがありますが、このうち傷害罪で最も重要視されるのは「被害者の怪我の程度」です。
なぜなら、被害者の怪我の程度が重たければ重たいほど、上記でご紹介した治療費、休業損害、慰謝料も大きくなり、結果として損害賠償金(示談金)も大きくなるからです。
示談とは被害者側との話し合いです。
しかし、傷害罪の場合、加害者が示談交渉に乗り出しても、ほとんどの場合、被害者は示談交渉のテーブルには乗ってくれないでしょう。
また、どこまでの損害を賠償をするのか被害者側とよく話し合わなければなりません。
それには大変な知識と経験が必要ですし、労力・時間もかかります。
傷害罪で示談をご検討中の方は傷害罪に詳しい弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
傷害罪~逮捕後の流れと釈放
傷害罪~逮捕後の流れと釈放
傷害罪での逮捕後の流れと釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県久留米市に住むAさんは、久留米市内の居酒屋で学生時代の友人と酒を飲みました。その際、Aさんはついつい飲みすぎてしまい、同じ店で酒を飲んでいたVさんと些細な理由で口論になりました。怒りが収まらなかったAさんは、いきなりVさんの顔面を右拳で1回殴り、さらにもう1回Vさんを殴ろうとしたところで近くにいた友人に慌てて制止されました。Aさんはなお興奮が収まらず、居酒屋の店員の通報で駆けつけた久留米警察署の警察官により、暴行罪で逮捕されました。そして、後日、Vさんから久留米警察署に「加療約1週間を要する傷害」との診断書が提出されたことから、Aさんに対する容疑は暴行罪から傷害罪に切り替えられました。Aさんと接見した弁護士は、Aさんの早期釈放を目指すことにしました。
(フィクションです。)
~ 傷害罪 ~
傷害罪は刑法204条に規定されています。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
「傷害」の意義については諸説ありますが、判例、裁判例は、人の生理機能に障害を与えること、又は人の健康状態を不良に変更することとする生理機能障害説に立っているものと思われます。
・打撲
・骨折
・創傷
「傷害」に当たることは明らかですが、中毒症状を惹起し、
・めまい
・嘔吐
・病菌の感染
なども「傷害」に当たるとされています。
次に、規定上は単に「人の身体を傷害した」と行為の結果しか書かれていませんが、その前提として、
1 暴行の故意+暴行行為
2 傷害の故意+傷害行為
が必要とされています。
「暴行」とは人の身体に対する不法な有形力の行使をいい
・殴る
・蹴る
・突く
・押す
・投げ飛ばす
などがその典型といえるでしょう。
「暴行の故意」とは、要は、怪我させるつもりはなかったという場合です。この、暴行の故意で暴行行為を働き、結果、傷害を発生させた場合でも傷害罪に問われます。
他方、「傷害の故意」とは、傷害させるつもりだったという場合です。傷害の故意で傷害行為を働き、結果、傷害を発生させた場合は傷害罪に、傷害を発生させなかった場合は暴行罪(刑法208条)に問われます。
最後に、暴行行為、又は傷害行為と傷害との間に因果関係があることが必要です。この因果関係の考え方についても諸説ありますが、基本的には「その行為がなかったならばその結果は発生しなかった」という関係が認められれば因果関係を認められるとされています。よって、暴行、傷害を加え怪我を負わせたとしても、その暴行、傷害と怪我との間に因果関係が認められない場合は傷害罪ではなく暴行罪が成立します。
~ 逮捕後の流れと釈放について ~
逮捕後の流れを大まかに見ると以下のようになります。
①逮捕(この間、釈放あり)→②勾留(この間、釈放あり)→③ア正式起訴→正式裁判→判決(有罪OR無罪)【例:懲役〇〇年 〇間執行猶予】→釈放(無罪、執行猶予付き判決時)
イ略式起訴→略式裁判→略式命令【例:罰金〇〇円】→釈放
ウ不起訴→釈放
まず、①から②(勾留決定まで)の間は、通常、2日から3日を要します。
この間に、釈放されることもあります。
弁護士としては、捜査機関や裁判所に早期釈放に向けて働きかけを行います。
②勾留が決定すると、当初の身柄拘束期間は「10日間」です。この期間については裁判官の裁量がなく、勾留決定を出すと自動的に身柄拘束期間は「10日間」と決まります。
しかし、この間、釈放されることもあります。
弁護士としては、勾留の裁判が間違っていますという「勾留の裁判に対する準抗告」、勾留の理由、必要性がなくなりましたという「勾留取消し請求」を駆使して早期釈放に努めます。
③に至ると、起訴か不起訴かの刑事処分が決められます。
起訴には正式裁判と略式裁判の2通りがあります。
初犯で被害者の怪我の程度が軽い場合は略式起訴されることが多いかと思います。
正式起訴後は「保釈請求」によって釈放を求めることができます。仮に、保釈が許可されず、身柄拘束が継続した場合でも、裁判で無罪か執行猶予付き判決を受けるとその時点で釈放です。
略式起訴された場合は略式命令が出た段階で釈放です。
不起訴処分が決定した場合は、まずは処分保留のまま釈放され、その後不起訴処分とされることが多いでしょう。
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【暴行・傷害】小郡市~勾留取消し請求とは?
【暴行・傷害】小郡市~勾留取消し請求とは?
暴行、傷害罪と勾留取消し請求について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県小郡市に住むAさんは、繁華街で通行人のVさんとすれ違った際、肩が当たったことからVさんに「何をするんだ!」「謝れよ!」などと言って、Vさんの胸ぐらをつかみ、顔面や腹部を殴る、蹴るの暴行を加えました。Aさんは周囲の人から制止され、通報で駆け付けた福岡中央警察署の警察官に暴行罪の現行犯で逮捕されました。その2日後、Vさんから加療約2週間との診断書が警察に提出されたことにより、Aさんに対する容疑は暴行罪から傷害罪に切り替わり、傷害罪で勾留されました。Aさんは、時がたって自分に全面的に非があったことを認めており、Vさんに謝罪し被害弁償したいと考えています。また、可能であれば示談を成立させ、早く釈放されることを望んでいます。Aさんは接見に来た弁護士に自分の意向を伝えました。
(フィクションです)
~ 暴行罪 ~
暴行罪の規定は以下のとおりです。
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪の「暴行」とは、人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいうとされています。もっとも典型なのが
殴る、蹴る、突く、押す、投げ飛ばすなど
直接人の身体に触れる行為が挙げられます。もっとも、暴行罪の「暴行」は直接人の身体に触れる行為に限らず、
・着衣を強く引っ張る行為
・胸ぐらをつかむ行為
・人に向かって石やガラスコップを投げる行為、棒を振りかざす行為
・毛髪等を切断する行為
・室内で太鼓等を連打する行為
・耳元で拡声器を通じて大声で怒鳴りつける行為
・狭い室内で日本刀を振り回す行為
など、直接人の身体に触れない行為も「暴行」とされることがあります。
傷害罪の規定は以下のとおりです。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪は上記の「暴行」の他に「傷害(怪我など)」という結果と「暴行」と「傷害」との間の「因果関係」があってはじめて成立する罪です。したがって、
・「暴行」を加えたものの「傷害」(結果)が発生しなかった場合
・「暴行」と「傷害」との間に「因果関係」が認められない場合
は傷害罪は成立せず、暴行罪が成立するにとどまります。
~ 勾留後の身柄解放手段(勾留取消し請求など) ~
Aさんは傷害罪で勾留されています。
勾留後の身柄解放手段には大きく分けて2つあります。
①勾留の裁判に対する「準抗告(不服申し立て)」と②勾留の決定を取消すという「勾留取消し請求」です。
どちらも主張が認められれば釈放が認められる、という点で効果は同じです。しかし、①が「裁判官の勾留決定が誤っている」と主張するのに対し、②は裁判官の勾留決定に誤りはないものの、勾留後に事情の変化が生じ、「勾留の理由・必要がなくなった」と主張する点で異なります。
②の「事情の変化」としてもっとも大きいのは被害者側との「示談」です。
経験則上、被害者と示談を成立させておきながら、事件に関する証拠を隠滅する人は少ないと言えます。また、示談成立は、被疑者の刑事処分にとって有利に働く事情ですから、処分や刑罰をおそれて逃走する人も少ないと言えます。
そこで、示談が成立すれば、勾留の理由である、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないことの証左となり、勾留取消し請求をする理由の一つとなりえます。
勾留取消し請求は、準抗告に比べて数は少ないと言われていますが、それでも法律上認められている手段ですので検討の余地は十分にあります。
いずれにしても、早め早めに弁護士に依頼し、示談交渉など身柄解放に向けた弁護活動を始める必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、暴行罪、傷害罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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【傷害】中央区で児童虐待
【傷害】中央区で児童虐待
児童虐待と傷害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市中央区内に住む内縁の夫であるAさんは、自宅アパートで、同居していたBさんの子どものV君(生後1か月)に暴行を加え傷害を負わせたとして、福岡県中央警察署に傷害罪で逮捕されました。Aさんが仕事で不在中にところ、BさんがV君を病院に連れて行ったところ、「児童虐待の疑いがある」として警察に通報されたようです。Aさんは、接見した弁護士に「抱っこしていた際に落としただけ。」などと話しているようです。
(フィクションです)
~ 児童虐待とは ~
児童虐待については、児童虐待の防止等に関する法律2条に規定されています。それによると、児童虐待とは
保護者(略)がその監護する児童(18歳に満たない者をいう。以下同じ)について次に掲げる行為をいう
とされています。
次に掲げる行為とは、以下の行為です。
1号 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれがある暴行を加えること(身体的虐待)
2号 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること(性的虐待)
3号 児童の心身の発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること(ネグレクト)
4号 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(略)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと(心理的虐待)
~ 児童虐待の現状 ~
厚生労働省によると、全国の児童相談所が2018年度に児童虐待の相談・通告を受けて対応した件数は
15万9850件(速報値)
だったとのことです。1990年度の統計開始から28年連続の増加しており、連携が進む警察からの通告がほぼ半数を占めているとのことです。
相談・通告内容の内訳は、
・心理的虐待 55.3%
・身体的虐待 25.2%
・ネグレクト 18.4%
・性的虐待 1.1%
とのことで、心理的虐待が全体の半数を占めていることが分かります。
~ 児童虐待と罪 ~
児童虐待に当たる行為は、刑法などに規定される罪によって処罰される可能性があります。
1号の身体的虐待は、暴行罪、傷害罪で処罰される可能性があります。暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。傷害させ、児童(人)を死亡させた場合は傷害致死罪で処罰される可能性があります。同罪の法定刑は「3年以上の有期懲役」です。
2号の性的虐待は、強制わいせつ罪、強制性交等罪、監護者わいせつ罪、監護者性交等罪で処罰される可能性があります。強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」、強制性交等罪は「5年以上の有期懲役」、監護者わいせつ罪は強制わいせつ罪と同様、監護者性交等罪は強制性交等罪と同様です。児童(人)を傷害、死亡させた場合、強制わいせつ致死傷罪、監護者わいせつ致死傷罪として「無期又は3年以上の懲役」、あるいは強制性交等致死傷罪、監護者性交等致死傷罪として「無期又は6年以上の懲役」に処せられる可能性があります。
3号のネグレクトは、保護責任者遺棄罪で処罰される可能性があります。法定刑は「3月以上5年以下の懲役」です。児童(人)を傷害、死亡させた場合は保護責任者遺棄致傷罪、保護責任者遺棄致死罪で処罰される可能性があります。前者の法定刑は「3月以上15年以下の懲役」、後者の法定刑は「3年以上の有期懲役」です。
4号の心理的虐待は、行き過ぎた暴言は暴行罪、それによって精神的な障害を患った場合などは傷害罪で処罰される可能性もあります。
~ 児童虐待で逮捕される可能性は非常に高い ~
児童虐待では、親と子どもが同居していることが通常で、仮に、児童虐待が発覚した場合は、子どもに危害を加えるおそれがあり罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがあるとして逮捕される可能性が非常に高いと思われます。
早期釈放をお望みの場合は、弁護士へご相談ください。
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