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【事例解説】傷害事件における「同時傷害の特例」の適用と弁護活動(遭遇した暴行現場に乗じた架空の事例に基づく解説)

共犯関係によらずに同時に加えられた暴行により発生した架空の傷害事件を参考に、傷害罪における「同時傷害の特例」の適用とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
福岡市内在住の男性Aは、帰宅途中に、以前トラブルが起きた知人のVが、Bに暴行されている現場に遭遇しました。Bが現場を立ち去った後、AはVへの恨みから、路上に倒れ込んでいるVの顔面を1回足蹴し、立ち去りました。
なお、AとBに面識はなく、共同してVに暴行するという意思の疎通はありませんでした。
Vは、一連の暴行により、鼻骨骨折と肋骨骨折の怪我を負い、Aは、後日、Vに対する傷害の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
傷害罪における「同時傷害の特例」とは
本件で、AとBに共同してVに暴行するという意思の疎通は認められないため、「二人以上共同して犯罪を実行した」として共犯(刑法第60条)が成立する可能性は低いと考えられます。
この場合、Aの暴行(顔面の足蹴)がVの傷害(鼻骨骨折と肋骨骨折)に寄与したという、個別の因果関係が証明されなければ、「疑わしきは被告人の利益に」の原則により、Aに傷害罪が成立しないとも考えられそうです。
しかしながら、こうした傷害事件においては、個々の暴行と傷害の因果関係の証明が一般的に容易でないことから、暴行を加えた者全員に傷害罪が成立しないという不合理な結論を回避するため、刑法207条で、2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくとも、共犯の例による、と規定されています。
これを「同時傷害の特例」と呼び、この特例が適用されると、Aの暴行とVの傷害の個別の因果関係の証明がなくとも、AにVに対する傷害罪が成立し得ることとなります。
「同時傷害の特例」が適用され得る傷害事件の弁護活動
「同時傷害の特例」は、あくまで、個別の因果関係を推定する規定とされるため、自身の暴行が特定の傷害の発生に寄与していないとして、個別の因果関係がないことを立証し、推定を覆すことができれば、特定の傷害に対する傷害罪の責任を回避することが可能であると考えられます。
また、判例によると、「同時傷害の特例」の適用の前提として、各人の暴行が特定の傷害を生じさせ得る危険性を有することが必要とされるため、例えば、暴行を加えた部位と全く異なる部位に生じた傷害については、そもそも特例の適用の前提を欠くと判断されることもあり得ます。
そのため、本件で、Vの肋骨骨折の傷害については、Aの暴行(顔面の足蹴)が当該傷害を生じさせ得る危険性を有しない、又は発生に寄与していないとして、「同時傷害の特例」の適用や因果関係を争う余地があると考えられます。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金と幅があり、負わせた傷害の程度が量刑に大きく影響し得ると考えられるため、本件で、鼻骨骨折での傷害罪の責任は争い難い場合であっても、肋骨骨折での傷害罪の責任を回避できれば、その分量刑を軽減できる可能性があります。
このような事件では、同時に暴行を行った者が、自らの責任を軽くするため、暴行の態様について虚偽の供述をする可能性もあることから、不当に重い責任を負わされることのないよう、弁護士が被疑者との接見に際し、取調べ対応についてアドバイスを行うことが重要になると考えられます。
福岡県の刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強く、傷害事件において、不起訴処分や刑の減軽を獲得している実績が数多くあります。
傷害事件でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【事例解説】「撮り鉄」で列車が緊急停止 電汽車往来危険罪で捜査開始(後編)
前回に引き続き、列車を撮影するために線路脇に立ち入った「撮り鉄」行為により、列車が緊急停止した架空の事件を参考に、電汽車往来危険罪と自首の成立する要件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
久留米市在住の鉄道ファンAは、鉄道会社Vが運行する特急列車Wを至近距離で撮影するため、同市内の線路脇に立ち入ったところ、Wの運転士が線路脇に立ち入ったAを確認し、Wは緊急停止しました。Wの乗客に怪我はありませんでしたが、停止の影響で運行が大幅に遅延しました。
Aは後日の報道で、本件について、電汽車往来危険などの容疑で福岡県久留米警察署の捜査が開始されたことを知り、自首すべきか刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
前回の前編では、電汽車往来危険罪について、解説しました。
自首の成立する要件について
本件Aは、事件について捜査が開始されたことをされたことを報道で知り、自首すべきか悩んでいます。
刑法第42条第1項では、罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる、と規定されています。
「自首」とは、犯罪行為を行った者が、捜査機関に発覚する前に自ら進んで捜査機関に自己の犯罪事実を申告し、その処分に委ねる意思表示、とされます。
「捜査機関に発覚する前」とは、(1)犯罪自体が捜査機関に発覚していない場合と、(2)犯罪自体は捜査機関に発覚しているが犯人が誰であるかが発覚していない場合を指します。
そのため、捜査機関が、犯罪の事実と犯人が誰であるかについては既に把握しているものの、犯人の居場所だけが分からないという状況で警察などに出頭したとしても、「捜査機関に発覚する前」に自首したことにはなりません。
例えば、本件Aの犯行が防犯カメラなどの映像で残っていたことなどから、Aが警察に出頭した時点で、捜査の進展によりAが犯人であることが特定されていた場合は、自首は成立しないこととなります。
その反面、自首が成立しないとしても、自ら進んで自己の犯罪事実を申告したことは、事件の内容などにもよりますが、逃亡や証拠隠滅等のおそれがないとして逮捕を回避できる要因となり得るほか、自首による刑の減軽が適用されなくても、被疑者の反省を示す有利な情状として、不起訴処分や刑の減軽を得られる可能性を高めることができます。
自己の犯罪事実について自首を検討している場合は、自首のメリット・デメリットや自首が成立する見込みの有無、自首した後に予想される刑事手続きなどについて、刑事事件に強い弁護士に事前に相談し、身体拘束回避の可能性を高めるための弁護士による同伴等も検討した上で、慎重に対応することをお勧めします。
福岡県の刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強く、様々な刑事事件における弁護活動の豊富な実績があります。
自身やご家族が電汽車往来危険罪に該当する可能性がある行為をしてしまい、取るべき対応のことなどでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

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【事例解説】「撮り鉄」で列車が緊急停止 電汽車往来危険罪で捜査開始(前編)
列車を撮影するために線路脇に立ち入った「撮り鉄」行為により、列車が緊急停止した架空の事件を参考に、電汽車往来危険罪と自首の成立する要件について、前編・後編に分けて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
鳥取市在住の鉄道ファンAは、鉄道会社Vが運行する特急列車Wを至近距離で撮影するため、同市内の線路脇に立ち入ったところ、Wの運転士が線路脇に立ち入ったAを確認し、Wは緊急停止しました。Wの乗客に怪我はありませんでしたが、停止の影響で運行が大幅に遅延しました。
Aは後日の報道で、本件について、電汽車往来危険などの容疑で福岡県久留米警察署の捜査が開始されたことを知り、自首すべきか刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
電汽車往来危険罪とは
鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役に処する、と定められています(電汽車往来危険罪、刑法第125条第1項)。
電汽車往来危険罪における「往来の危険」とは、衝突・脱線など、電車等の往来に危険な結果を生ずるおそれのある状態とされます。
具体的には、単に電車等の交通の妨害を生じさせた程度では足りないが、脱線等の実害の発生が必然的ないし蓋然的であることまで必要とするものではなく、上記実害の発生する一般的可能性があれば足りる、とされます。
つまり、その行為により、電車等の衝突・脱線などの危険が生じる可能性があれば、「往来の危険」を生じさせたと認められる可能性があると考えられます。
本件Aは、特急列車Wを至近距離で撮影するため、線路脇への立ち入りという、衝突・脱線などの危険が生じる可能性のある行為を行っています。
そのため、「その他の方法」により、電車の「往来の危険」を生じさせたとして、電汽車往来危険罪が成立し得ると考えられます。
なお、電汽車往来危険罪が成立しない場合でも、鉄道地内にみだりに立ち入ったとして、鉄道営業法(第37条)違反により処罰される可能性があります。
その他、Wは停止の影響で運行が大幅に遅延したことから、Aの立ち入り行為により鉄道会社V の業務が妨害されたといえるため、Aは、「威力を用いて人の業務を妨害」として、威力業務妨害罪(刑法第234条)が別途成立する可能性もあります。
次回の後編では、自首の成立する要件について、解説します。
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自身やご家族が電汽車往来危険罪に該当する可能性がある行為をしてしまい、取るべき対応のことなどでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

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【事例解説】正当防衛における「侵害の急迫性」について
運転手間でトラブルになり、相手を突き飛ばし負傷させた架空の傷害事件を参考に、正当防衛における「侵害の急迫性」の要件などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
福岡市内在住の自営業男性A(42歳)は、県道を自動車で走行中、男性V(48歳)の運転する自動車の割り込みに腹を立て、クラクションを鳴らしました。
Aのクラクションに怒ったVが停車し、後続のA車両に駆け寄って来て口論となり、Vが窓からAの手首を掴んできたため、AはVを突き飛ばして転倒させ、車を発進させました。
Vは転倒の際に全治3週間の手首の捻挫を負い、警察に被害届を提出したことで傷害事件として捜査が開始され、後日、Aは警察から取調べのための呼び出しを受けました。
(事例はフィクションです。)
正当防衛における「侵害の急迫性」の要件
AがVを突き飛ばし転倒させたことで、全治3週間の怪我を負わせたことから、Aに傷害罪(刑法第204条)が成立すると考えられますが、Aは、手首を掴んできたVの暴行から身を守るために行った正当防衛であると主張することが考えられます。
正当防衛の要件は、(1)急迫不正の侵害に対して(「侵害の急迫性」)、(2)自己又は他人の権利を防衛するため(「防衛の意思」)、(3)やむを得ずにした行為であること(「防衛行為の必要性・相当性」)、と定められています(刑法第36条第1項)。
(1)「侵害の急迫性」について、「急迫」とは、相手方からの暴行などの法益侵害の危険が、現存又は切迫していること、とされます。
侵害を予期できた場合でも急迫性は否定されないとされますが、その機会を利用し積極的に相手方に対して加害行為をする意思(「積極的加害意思」といいます。)で侵害行為を待っていたときなどは、侵害の急迫性の要件を充たさないとされます。
「積極的加害意思」までなかったとしても、侵害の予期の程度や侵害回避の容易性などの観点から、警察などの公的機関の保護を求めずに反撃行為を行うことは相当でないとして、要件を充たさないとされる可能性があります。
本件Aは、VがA車両に駆け寄ってきた時点で、Vから何らかの危害を加えられることも予期し得たと考えられるところ、すぐに自動車の窓や鍵を閉め、必要に応じて警察に通報するなどして、Vの暴行を容易に回避し得たともいえることから、この要件を充たさないと判断される可能性もあります。
傷害事件の弁護活動
傷害罪で起訴され、正当防衛の主張が認められず有罪となれば、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることとなります。
本件は、先に述べたように、正当防衛の主張が容易に認められない可能性もあるため、被害者の怪我の程度も比較的軽微であることから、被害者との示談を成立させることにより不起訴処分で事件の終了を目指すことも、現実的な選択肢の一つと考えられます。
弁護士であれば通常、示談交渉のために捜査機関から被害者の連絡先を教えてもらえると考えられ、刑事事件に強い弁護士であれば、しっかりした内容の示談が成立する可能性が見込まれ、不起訴処分で事件が終了する可能性を高めることが期待できます。
仮に起訴されたとしても、刑事事件に強い弁護士であれば、現場の状況や目撃証言など被疑者に有利な証拠を収集し、正当防衛の成立が認められなかったとしても、刑の減軽や執行猶予の獲得に繋げる弁護活動を行うことが期待できます。
福岡県の刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強く、傷害事件において、示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
傷害事件で自身やご家族が警察の取調べを受けるなどしてご不安をお抱えの方、正当防衛が成立するのではないかと疑問を持たれる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。

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【事例解説】配偶者の虐待を黙認した場合に罪に問われる可能性(後編)
前回に引き続き、同居の母に対する虐待の疑いで、傷害の容疑で息子夫婦が逮捕された架空の事件を参考に、配偶者による虐待を黙認した場合に共謀共同正犯や不作為の幇助犯として罪に問われる可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
福岡市在住の会社員男性A(55歳)は、妻B(54歳)と母V(88歳)と3人で同居していましたが、Bは要介護認定を受け寝たきりのVの在宅介護のストレスから、Vの腕をつねるなどの虐待を行うようになりました。
Aは、BからVに対する虐待が行われている様子を目にすることがあっても、Bとの関係悪化を恐れ、見て見ぬふりをしていました。
Vの娘XがA宅を訪問した際、Vの腕の多数の内出血に気づき、AとBによる虐待を疑い警察に通報したことにより捜査が開始され、AとBはVへの傷害の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
前回の前編では、共謀共同正犯の成立について解説しました。
不作為の幇助犯の成立について
Aに傷害罪の共謀共同正犯が認められなかった場合でも、BのVに対する暴行を黙認したことが、Aの犯行を手助けしたものとして、なお傷害罪の幇助犯が成立するか問題となります。
幇助犯の成立には、正犯の犯行を容易にする行為がなされたこと(作為)が通常必要とされるため、具体的な行為を行わなかったこと(不作為)を、作為と同視して処罰するには、(1)正犯の犯行を阻止する義務を有すること、(2)阻止することが可能かつ容易であったこと、が必要とされます。
本件では、(1)について、Aは実母であるVの扶養義務(民法877条)を負う上、要介護認定を受け寝たきりのVと妻Bの3人で同居していることから、BのVに対する虐待が行われている様子を目にした場合は、それを阻止する義務を有すると認められる可能性があります。
(2)について、AはBの夫であり、特段の事情がない限り、Vに対する暴行を阻止することが可能かつ容易であったと認められる可能性が高いと考えられます。
なお、子の虐待死事件において、夫から子への暴行を阻止する行為をとらなかった妻に対し、傷害致死罪の幇助犯を認定した裁判例があります。
虐待を黙認したことで逮捕された場合の弁護活動
傷害罪の共謀共同正犯の場合、通常の法定刑である15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があり、幇助犯の場合でも、刑の減軽はされますが、なお懲役刑の実刑などの重い処罰を受ける可能性はあります。
共謀共同正犯や不作為の幇助犯の成立の認定に際し、実行行為者との意思の連絡の有無や犯行への関与の形態などについて、逮捕後の取調べで厳しく追及されることが予想されるため、早めに弁護士と接見し、事件の見通しや取調べ対応などについて法的な助言を得ることが重要です。
また、捜査機関が押さえている物的証拠や実行行為者の供述内容など、捜査状況を的確に把握した上で対応を検討する必要があるため、刑事事件に強い弁護士に依頼し、適切な弁護活動を早く開始してもらうことをお勧めします。
福岡県の刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件に強く、様々な刑事事件において不起訴処分や刑の減軽などを獲得した実績があります。
配偶者による虐待を黙認したことによる傷害の容疑でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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【事例解説】配偶者の虐待を黙認した場合に罪に問われる可能性(前編)
同居の母に対する虐待の疑いで、傷害の容疑で息子夫婦が逮捕された架空の事件を参考に、配偶者による虐待を黙認した場合に共謀共同正犯や不作為の幇助犯として罪に問われる可能性について、前編・後編に分けて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
福岡市在住の会社員男性A(55歳)は、妻B(54歳)と母V(88歳)と3人で同居していましたが、Bは要介護認定を受け寝たきりのVの在宅介護のストレスから、Vの腕をつねるなどの虐待を行うようになりました。
Aは、BからVに対する虐待が行われている様子を目にすることがあっても、Bとの関係悪化を恐れ、見て見ぬふりをしていました。
Vの娘XがA宅を訪問した際、Vの腕の多数の内出血に気づき、AとBによる虐待を疑い警察に通報したことにより捜査が開始され、AとBはVへの傷害の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
共謀共同正犯の成立について
人の身体を傷害した者には、傷害罪が成立します(刑法第204条)。
本件で、Vの腕をつねる暴行を加え、内出血を負わせたBに同罪が成立することは明らかですが、Bの当該行為を黙認したAにも同罪が成立するか問題となります。
2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする、と定められています(刑法第60条)。
「正犯」とは、自ら犯罪を実行する者とされ、原則、法定刑で処罰されるのに対し、正犯を幇助、つまり手助けするに過ぎない者は「従犯」とされ、刑が軽減されます(刑法第62条)。
2人以上の者がそれぞれ、(1)互いに共同で犯罪を実行するという意思の連絡のもと、(2)犯行の一部を実行した、という(1)及び(2)の要件を充たす場合に正犯と認められるのが通常ですが、(2)の要件を欠く、つまり犯行の一部を実行していない者であっても、実行した者との関係性、犯行に至るまでに果たした役割、犯行による分け前の分与その他の事情を考慮し、正犯と認められることがあります(これを「共謀共同正犯」といいます。)
本件で、BはVへ暴行を加えていませんが、Vへの暴行についてAとBの間で意思の連絡があったと認められる場合、共謀共同正犯としてBも傷害罪が成立する可能性があります。
なお、子の虐待死事件において、子に死因となる暴行を加えたのは妻であっても、それをあえて制止せず黙認した夫との間の意思の連絡を認め、夫に傷害致死罪の共謀共同正犯を認定した裁判例があります。
次回の後編では、不作為の幇助犯の成立について解説していきます。
虐待を黙認したことで逮捕された場合の弁護活動
傷害罪の共謀共同正犯の場合、通常の法定刑である15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があり、幇助犯の場合でも、刑の減軽はされますが、なお懲役刑の実刑などの重い処罰を受ける可能性はあります。
共謀共同正犯や不作為の幇助犯の成立の認定に際し、実行行為者との意思の連絡の有無や犯行への関与の形態などについて、逮捕後の取調べで厳しく追及されることが予想されるため、早めに弁護士と接見し、事件の見通しや取調べ対応などについて法的な助言を得ることが重要です。
また、捜査機関が押さえている物的証拠や実行行為者の供述内容など、捜査状況を的確に把握した上で対応を検討する必要があるため、刑事事件に強い弁護士に依頼し、適切な弁護活動を早く開始してもらうことをお勧めします。
福岡県の刑事事件に関するご相談は
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配偶者による虐待を黙認したことによる傷害の容疑でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

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【事件解説】支払い念書への署名 強要罪で逮捕
客を脅して支払い念書に署名させたとして、飲食店店主が強要罪で逮捕された事件とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件概要
福岡市中央区中洲の飲食店で、客Vを脅して支払い義務があることを認める念書に署名させたとして、店主の男性Aが強要罪の容疑で逮捕されました。
福岡県中央警察署の調べによると、Vは「1時間5千円」と説明されて入店したところ、会計時にAから20万円を請求された上、「期日までに支払わなかった場合は親族に一括で請求されることを許します」などと書かれた念書に署名させられた、とのことです。Aは強要の容疑を認めています。
(過去に報道された実際の事件に基づき、一部事実を変更したフィクションです。)
強要罪とは
相手方又はその親族の、生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせた者は、3年以下の懲役に処する、と定められています(刑法第223条)。
「脅迫」とは、一般人に恐怖心を抱かせる程度の害悪の告知、とされます。
なお、「害悪の告知」の対象は、「相手方又はその親族の、生命、身体、自由、名誉若しくは財産」とされているため、親族ではない恋人や友人等に対して害を加えることを告知する場合は、強要罪は成立しないと考えられます。
「義務のないこと」とは、法律上又は社会通念上なすべきとされていないことを指すと考えられています。
義務のないことを強要する具体的な例として、謝罪や土下座の強要があげられることが多いですが、その他にも、性的な写真を拡散するなどと脅迫して、性行為や面会を強要して逮捕されたなどの事件報道が見受けられます。
本件で、V本人に対する脅迫において、いかなる内容の「害悪の告知」あったかは定かでありませんが、少なくとも「期日までに支払わなかった場合は親族に一括で請求されることを許します」という念書については、その記載内容自体が「親族の財産に対する害悪の告知」であり、脅迫にあたると考えられます。
また、本件の状況からは可能性は低いと思われますが、仮にVがAに20万円を支払う民事上の法的義務が発生するとしても、親族への請求を承諾する旨の念書に署名する法的義務や社会通念上の義務は通常発生しないと考えられます。
よって、Aは、Vの「親族の財産に対する害悪を告知」して脅迫し、Vに念書の署名という「義務のないことを行わせた」として、強要罪が成立する可能性があります。
強要事件の刑事弁護
脅迫罪と異なり、強要罪の場合、法定刑は懲役刑のみであるため、起訴されると通常、公開の法廷での正式な裁判となります。
そのため、不起訴処分の獲得を目指して、早期に被害者に対する謝罪や被害弁償を行った上、示談成立に向けた交渉を行うことが重要です。
本件のような強要事件の場合、被害者は加害者に強い嫌悪感や恐怖感などを抱くことが通常であり、被害者の連絡先を教えてもらい示談交渉を直接行うことは困難です。
弁護士であれば、被害者も話を聞いてもよいとなることも多く示談交渉の余地が生まれ、刑事事件に強く示談交渉の経験豊富な弁護士であれば、双方十分に納得のいく示談がまとまる可能性が見込まれ、不起訴処分で事件が終了する可能性を高めることができます。
福岡県の刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は刑事事件に強く、強要などの暴力事件において、示談成立などによる不起訴処分を獲得した実績が多数あります。
強要罪でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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【事件解説】警察官にいたずら行為を行い偽計業務妨害罪で逮捕
いたずら行為(偽計)により警察官の職務を妨害したとして、偽計業務妨害罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件概要
福岡市在住の自営業男性A(23歳)は、警察官へのいたずら目的で、同市内の交番勤務の警察官Vの面前で、小麦粉の入った小さなビニール袋を故意に落とし、慌てた様子で拾って逃走しました。
Vは、違法薬物を所持したAが逃走を図ったと誤信してAを追跡し、その後Aの所持していたものは小麦粉であると判明しましたが、Aは、偽計を用いて警察官の職務を妨害したとして、偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
(過去に起きた実際の事件(判例)に基づき、一部事実関係を変更したフィクションです。)
偽計業務妨害罪の「偽計」とは
公務員の職務の執行の妨害に対する罪としては公務執行妨害罪(刑法第95条)がありますが、本件AはVに対し、同罪の要件である「暴行又は脅迫」を加えた訳ではないため、偽計を用いて、人の業務を妨害した場合に成立する偽計業務妨害罪(刑法第233条)で逮捕されたと考えられます。
「偽計を用いて」とは、詐欺罪の欺罔行為よりその範囲は広く、人を欺罔・誘惑すること、又は人の錯誤・無知を利用することとされます。
通常、警察官の面前で白い粉の入った小さなビニール袋を落とし、慌てて拾って逃走すれば、警察官は白い粉を違法な薬物ではないかと誤信することが予想されるため、本件AはV対し、「偽計を用いた」と認定され得ます。
偽計業務妨害罪の「業務」と本件で妨害された業務
「業務」とは、職業その他の社会生活上の地位に基づき反復継続して行われる事務・事業とされますが、公務員の職務が業務妨害罪の保護する「業務」に該当するかについて、妨害行為を排除する自力執行力を有する「権力的公務」でなければ、「業務」に該当し得るとされます。
警察官の職務であっても、「権力的公務」でない限り「業務」に該当し得るため、例えば110番へ無言電話を多数行い警察官の通常業務(「非権力的公務」)を妨害した場合は、(威力)業務妨害罪が成立するとされます。
本件Vの追跡行為は、薬物事犯の取締りという「権力的公務」のため、偽計業務妨害罪は成立しないというAの主張も考えられますが、妨害されたのはあくまで、いたずら行為がなければ本来遂行されたはずの当直等の警察官Vの通常業務(「非権力的公務」)であるとして、偽計業務妨害罪の成立が認定される可能性は高いです(判例同旨)。
警察官に対する偽計業務妨害罪の弁護活動
偽計業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
通常、被害者が存在する事件で犯罪の成立に争いがない場合、有効な弁護活動として被害者への被害弁償及び示談交渉を行うことが考えられますが、本件被害者は警察官Vであるため、示談成立により不起訴を目指すということはあまり考えられません。
しかし、そのような場合であっても、反省の態度を示すため、Vに対して誠意のある謝罪を行うことや、被害弁償や示談金の代わりとして贖罪寄付を行うことなど、不起訴処分や刑の減軽の可能性を高める弁護活動を行うことは可能です。
福岡県の刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件に強く、様々な刑事事件において不起訴処分や刑の減軽を獲得した実績があります。
偽計業務妨害罪でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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傷害の共犯事件 手を出していないのに警察から呼び出し
手を出していないのに警察から呼び出されたという傷害の共犯事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
高校生A君は、友人が起こした後輩に対する傷害事件の共犯として飯塚警察署に呼び出されて取調べを受けています。
かねてからA君は、友人から「最近、後輩が生意気だ。一度、ヤキ入れてやる。」と聞かされており、事件の日は、友人に頼まれて暴行現場に後輩を連れて来て、その現場に居合わせただけで全く手を出していないA君は、共犯として取調べを受けている事に納得できません。
(フィクションです)
傷害罪
人を暴行して傷害を負わせたら傷害罪となります。
傷害罪の罰則規定は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」なので、起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰を受けることとなりますが、A君は高校生(少年)なので、この法定刑は適用されず、家庭裁判所に送致後は少年法に基づいた手続きが進みます。
共犯
二人以上の者が共謀して犯行に及んだ場合は共犯として刑事罰の対象となります。
共犯が成立するためには
①共謀が行われたこと。
②共謀に基づいて実行行為があったこと。
の2つの要件が必要とされています。
ここでいうところの「共謀」とは、二人以上の者が、特定の犯罪を行うために謀議することをいいます。
今回の事件は、友人に頼まれたA君が、被害者である後輩を暴行現場に連れてきています。
かねてからA君は、友人から「最近、後輩が生意気だ。一度、ヤキ入れてやる。」と聞かされていたので、友人が暴行することを知って、後輩を暴行現場に連れてきましたが、後輩に対する暴行には加担していません。
この様な場合も、傷害罪の共犯が成立するのでしょうか?
まず、暴行の実行行為に加わらなかった者も共犯になるのかという問題ですが、実際に暴行していなくても、事前に暴行する事の共謀があって、後輩を犯行現場に連れて来たのであれば、共犯として認められるでしょう。
また、そもそも共謀があったのかという点についてですが、過去の裁判では
とされています。
また意思の連絡方法については、必ずしも口頭によるものでなくてもいいので、A君と友人の間で「後輩を暴行する」という統一の意思を相互が共有していれば、共謀が認められる可能性は高いでしょう。
まずは弁護士にご相談ください
傷害事件の共犯が認められるか否かは、警察の取調べに対して、どのように対応し、どのような内容の調書が作成されるかによります。
福岡県内の暴力事件でお困りの方、傷害事件の共犯で警察の取調べを受けておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
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強盗犯に反撃 正当防衛は成立するのか!?
強盗犯に反撃した事件を参考に、正当防衛の成否について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事例
福岡県八女市に住む会社員のAさんは、会社帰りに夜道を歩いていたところ、大柄の若い男に金を出せと脅されました。
Aさんは、お金を取られたくなかったのもあり出し渋っていたところ、男の内1人が殴りかかってきたので、Aさんは、この男の身体を両手で突き飛ばしました。
そうしたところ、男がバランスを崩し倒れてコンクリートの地面に頭を打ちつけて気を失ってしまいました。
(フィクションです。)
強盗犯に反撃したAさんの行為が正当防衛になるのかを検証!
正当防衛
犯罪が成立するためには、犯罪の構成要件に該当し、違法で、有責といえる必要がありますが、正当防衛が成立すると、この違法性が阻却されるため刑事罰を受けません。
刑法第36条急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
正当防衛の成立要件
正当防衛が成立するためには
①「急迫不正の侵害」に対して
②「自己又は他人の権利」を
③「防衛するため」に
④「やむを得ずにした行為」
①「急迫不正の侵害」とは、違法な法益侵害が現に存在しているか、又は間近に押し迫っていることをいいます。
ここでいう「不正」とは、違法であればよく、有責であることまで必要とされません。
③「防衛するため」といえるには、防衛の意思が存在する必要があります。
防衛の意思の内容としては、侵害の認識と侵害に対応する意思があれば足り、防衛の意思と攻撃の意思とが併存している場合でも、必ずしも防衛の意思を欠くものではないとされています。
もっとも、積極的加害意思があるような場合は、防衛の意思は否定されます。
必要性とは、侵害を防ぐために必要な行為であることをいいますが、緊急避難のようにそれ以外に法益保全の手段がないことや必要不可欠な手段であることまでは要求されていません。
次に、相当性とは、防衛する手段として必要最小限度のものであることをいいます。これは、武器対等の原則を念頭に、性別、年齢、力量等も考慮して判断されます。
Aさんは正当防衛になるのか?
Aさんは、夜道でいきなり金を要求された後、男の一人から殴りかかられているので、「急迫不正の侵害」は認められるでしょう。
また、Aさんは自らの身を守るために、とっさに反撃しているものの、その行為は相手の身体を突き飛ばしただけなので、積極的加害意思は認められませんので、「自己の権利」を「防衛するため」に「やむを得ずにした行為」ともいえるでしょう。
以上の状況だけを考慮すると、Aさんの行為には正当防衛が認められる可能性が高いでしょう。
正当防衛を主張するのであれば
正当防衛を主張したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、刑事事件専門の弁護士による法律相談を初回無料で、また逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス を即日対応しています。
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