Archive for the ‘暴力事件’ Category

殴っていなくても傷害罪になるの?共犯について

2022-10-04

共犯って?自分が殴っていなくても傷害罪になるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

建設会社に勤務するAさんの会社には全く仕事をしない後輩がいます。
Aさんは、同僚のBさんと共に、これまで何度もこの後輩に対して注意してきましたが、後輩の仕事態度は全く改善されません。
そんな中、Bさんから「〇〇(後輩)にヤキを入れてやろう。」と話を持ち掛けられたAさんは、それに同意し、事前にBさんと打合せて、仕事終わりに、後輩をBさんの待つ会社の倉庫に連れて行きました。
そしてそこで、Bさんが後輩に対して殴る蹴るの暴行を加えたのです。(Aさんは暴行行為には加担していません。)
そしてBさんの暴行によって、後輩は鼻の骨を骨折する傷害を負ったようです。
それから数日して、Aさんは、Bさんと共に福岡県糸島警察署傷害罪逮捕されてしまいました。
Aさんは「自分は殴っていない。」と主張しています。
(フィクションです。)

傷害罪

人を殴って怪我をさせれば傷害罪となります。
傷害罪は刑法第204条に規定されている犯罪行為で、その法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられますが、実際にどういった刑事罰が科せられるのかは、動機や、行為態様、被害者の怪我の程度等によって異なり、被害者に対して謝罪や賠償ができている場合は処分が軽くなるでしょう。

共犯

Aさんは「自分は殴っていない。」と主張しているようですが、実際の暴行行為に加わっていなかったとしても

①共謀が行われている
②共謀に基づいて実行行為が行われている

の2つの要件を満たせば、共犯として扱われて、行為者と同じ扱いを受けることになります。
Aさんの場合、事前にBさんと打合せをして、暴行の現場まで後輩を連れて来ているので共犯として扱われることは間違いなく、傷害罪の適用を受けることになるでしょう。
つまり有罪が確定すれば、上記した傷害罪の法定刑内で刑事罰を受けることになるのですが、実際に科せられる刑事罰は暴行したBさんよりも軽減される可能性が高いでしょう。

共犯事件を扱っている法律事務所

警察や検察は共犯の認定に対してとても慎重に捜査をする傾向にあり、取調べの段階でどういった対応をするかによって、共犯として認定されるかが左右される場合もあるので、共犯事件で警察の捜査を受けている方は、一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。
糸島市の傷害事件、共犯事件でお困りの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

喧嘩相手が重傷~②~正当防衛にならないのですか?

2022-09-17

喧嘩相手が重傷なった傷害事件を参考に、正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

~昨日からの続き~

警察署に出頭したAさんは警察官の取調べを受けています。
Aさんは、男性を突き飛ばしたことは認めていますが、相手から先に胸倉を掴まれたので防御するために突き飛ばしたと主張しています。
はたしてAさんに正当防衛は成立するのでしょうか。
またAさんは、どの様な刑事罰を受けるか分からず不安に感じているようです。
(フィクションです)

正当防衛

今回の事件でAさんは、男性から先に胸倉を掴まれており、その手を振り払うために男性の身体を押しています。
暴行の故意は認められるでしょうが、積極的な加害意思があったのかと言われれば疑問が残ります。
それならば正当防衛が成立するのではないでしょうか。
正当防衛とは、急迫不正の侵害に対し、自己又は他人の権利を守るために、やむを得ず行った防衛行為のことです。
Aさんが先に胸倉を掴まれたことについては、正当防衛でいうところの「急迫不正の侵害」といえるでしょうが、その後、Aさんが男性の身体を押す行為が「自己又は他人の権利を守るために、やむを得ず行った防衛行為」といえるかどうかによって、Aさんの行為が正当防衛と認められるかどうかが判断されるでしょう。
ちなみに、正当防衛の防衛行為は「必要最小限」であることが必要とされていますが、防衛行為によって生じた結果が必要最小限であることまでは要求されていません。

量刑

傷害罪の量刑は、被害者が負った傷害の程度、被害者との示談、前科・前歴の有無等によって左右されます。
初犯で、被害者が軽傷である場合は、被害者と示談していれば不起訴となる可能性が非常に高いですが、逆に、今回の事件のように被害者が意識不明に陥る重傷を負ってしまった場合は、初犯であっても実刑判決が言い渡される可能性があります。
ただ、今回の事件でAさんは、自首や、正当防衛が認められる可能性があり、その場合は不起訴の可能性もあるでしょう。

傷害罪で逮捕された場合は

ご家族、ご友人が警察に逮捕された方、傷害事件で警察に出頭を考えている方は、福岡県で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、無料法律相談や 初回接見サービス のご予約を

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喧嘩相手が重傷に~①~警察署に自首すべきですか?

2022-09-16

喧嘩相手が重傷なった傷害事件を参考に、警察署に自首すべきですかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

先日、会社員のAさんは、知人と一緒に天神にある居酒屋で酒を飲みました。
その帰り道、タクシー乗り場に並んで順番を待っていたところ、順番を抜かしてきた若い男性と口論になってしまいました。
この男性に胸倉を掴まれたAさんは、咄嗟に男性の手を払いのけて両手で男性の身体を突き飛ばしました。
その結果、男性は後方に転倒し、コンクリートの地面で後頭部を強打したようです。
Aさんは、倒れた男性を残してその場を立ち去り別の場所でタクシーに乗車して帰宅しましたが、翌日のニュースで男性が意識不明の重体に陥っていることを知りました。
Aさんは、警察署に出頭すべきか悩んでいます。
(フィクションです)

傷害罪

他人に暴行を加え傷害を負わせてしまうと傷害罪が成立します。
今回の事件でAさんは、相手の男性に傷害を負わせる気はありませんでしたが、身体を突き飛ばすという暴行の結果、男性は意識不明の重体に陥っています。
このような場合でも、暴行の故意があれば傷害罪が成立してしまうのです。
傷害罪は暴行罪の結果的加重犯とされ、さらに、意識不明の男性が死亡した場合は、傷害致死罪が適用されます。
当然、傷害罪が成立するには、暴行によって傷害を負ったという因果関係が必要となり、暴行と傷害に因果関係がない場合は、暴行罪が成立するにとどまります。
ちなみに、暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」ですが、傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と厳しく、傷害罪致死罪は「3年以上の有期懲役」と更に厳罰化されています。

自首

Aさんは、ニュースを見て被害者が意識不明に陥って、事件を警察が捜査していることを知りました。
そして自ら警察署に出頭しようか悩んでいます。
この出頭が自首に当たるのかについて検討します。
自首とは

①犯罪行為(事件)自体を警察等その捜査機関が把握していない場合
②警察等の捜査機関が犯罪行為(事件)を把握しているが、犯人が判明していない場合

の何れかに、捜査機関に犯人自らが出頭することです。
Aさんの出頭が自首にあたるとすれば②のケースになるでしょう。
Aさんが警察署に出頭するまでに犯人がAさんであることが判明していた場合は、Aさんの出頭は自首に当たりませんが、もし、捜査機関においてAさんが犯人だと判明していなければ、Aさんの出頭は自首となるでしょう。
刑法第42条の自首について明記した条文には「~自首したときは、その刑を減軽することができる」と自首が、刑の任意的な軽減事由に当たることが定められています。

~明日に続く~

豊前市のDV事件 DV防止法の保護命令に違反すると…

2022-09-07

豊前市のDV事件 DV防止法の保護命令に違反すると…

豊前市のDV事件を参考に、DV防止法の保護命令に違反した場合の刑事罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

豊前市で自営業を営んでいるAさんは、夫婦仲が悪く、日常的に妻に対して殴る蹴るの暴力を振るっていました。
妻は、この事実を管轄の福岡県豊前警察署に相談しているようですが、被害届は提出していませんでした。
そうしたところ先日、裁判所から妻の保護命令が発せられて、Aさんはその決定書を受けとりました。
(フィクションです。)

DV防止法において裁判所が発する保護命令に違反するとどうなるのでしょうか?
豊前市の刑事事件を扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が解説します。

DV防止法

DV防止法とは、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の略称です。
この法律は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的にしており、暴行、傷害の行為そのものを取り締まったり、暴行、傷害した行為者に刑事罰を科すことを目的にしているものではありません。

保護命令

被害者は、裁判所に、加害者である配偶者、内縁の者等生活の本拠を共にする交際相手に対して、一定期間、被害者又は被害者の子や親族等のつきまとい等の禁止、住居からの退去をさせるための保護命令を申立てることができます。
ここで発せられる保護命令は

①接近禁止命令
②退去命令
③子への接近禁止命令
④親族等への接近禁止命令
⑤電話等禁止命令

の5種類です。

保護命令違反

保護命令は刑事手続きではないので、裁判所から命令を受けても、前科、前歴にはなりませんが、裁判所の保護命令に違反した場合は、刑事罰の対象となり、警察に逮捕される可能性が生じます。
保護命令に違反して有罪が確定すれば、保護命令違反で「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。

DV防止法において加害者に対する罰則が規定されているのは上記した保護命令違反だけですが、昨今のDV事件における警察捜査では、DV防止法の保護命令を待たずして暴行、傷害罪等の刑法を積極的に適用し、被害者の意思に関わらず加害者を逮捕する傾向にあります。
豊前市において、DV防止法の保護命令を受けた方、
豊前市のDV事件に強い弁護士、刑事事件に強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

福岡市城南区の公務執行妨害事件 救急隊員に暴行した男が逮捕

2022-08-19

福岡市城南区の公務執行妨害事件 救急隊員に暴行した男が逮捕

救急隊員に暴行した男が逮捕された、福岡市城南区の公務執行妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件概要(フィクションです。)

会社員のAさんは、仕事帰りに会社の同僚と福岡市城南区の居酒屋でお酒を飲みました。
そして酒に酔ったAさんは、居酒屋でトイレに行こうとした際に転倒し、テーブルの角に頭をぶつけて出血する怪我をしてしまったのです。
居酒屋の店員が119番通報して福岡市消防局の救急車が駆け付けたのですが、酒に酔っていたAさんは救急隊員の応急処置を拒否しました。
そして出血が止まらないAさんを心配した救急隊員が止血して病院搬送に応じるように説得したところ、Aさんはこの救急隊員に対して、テーブルの上にあったグラスを投げつける等の暴行をしたのです。
その結果Aさんは、後日、福岡県城南警察署に公務執行妨害罪の疑いで逮捕されてしまいました。

公務執行妨害罪

職務(公務)中の公務員に対して、暴行や脅迫を加えて公務の執行を妨害すれば公務執行妨害罪となります。
テレビのニュース等で報じられている公務執行妨害事件は、警察官に対して暴行したという内容の事件が多いので、みなさんは警察官に対して暴行等したら公務執行妨害罪となるというイメージかと思いますが、公務執行妨害罪の客体は公務員(みなす公務員を含む)ですので、今回の事件のように福岡市消防局の救急隊員に対する暴行行為も公務執行妨害罪となります。

公務執行妨害罪は、刑法第95条に規定されている法律で「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の法定刑が定められています。
公務執行妨害罪が成立する場合、暴行罪や脅迫罪は公務執行妨害罪に吸収されるので独立で別罪を構成することはありませんが、暴行行為によって公務員が怪我をした場合は、公務執行妨害罪とは別に傷害罪も構成するので注意が必要です。

公務執行妨害罪で逮捕された場合は

公務執行妨害罪は逮捕される可能性が十分に考えられる犯罪です。
このコラムをご覧の方で、ご家族が公務執行妨害罪で警察に逮捕された方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
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小倉北区のコインパーキングに不正駐車 威力業務妨害罪で摘発

2022-08-06

小倉北区のコインパーキングに不正駐車していた男が摘発された事件を参考に、威力業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

無職のAさんは、小倉北区のマンションに住んでいる彼女の家に遊び行った際に、彼女が住むマンションに隣接するコインパーキングに車を停めていましたが、駐車料金を払うのがもったいなかったので、不正駐車を繰り返していました。
その手口は、跳ね上がり式のフラップの上にタイヤを載せて、フラップが上がらないようにして駐車料金を踏み倒していたのです。
こうした違法駐車を続けていたところ、ある日Aさんは、彼女の家から出てきたところを、威力業務妨害罪の疑いで福岡県小倉北警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)
 
威力業務妨害

威力業務妨害罪は、刑法第234条に定められた法律です。
威力業務妨害罪には「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が定められており、違反して起訴された場合には刑務所に服役する可能性がある法律です。
威力業務妨害罪で保護されている「業務」とは、営利目的、経済的なものである必要はなく、社会生活上の地位に基づき継続して行う事務の事です。
また「威力」とは、人の意思を制圧する勢力とされています。

Aさんの、コインパーキングの跳ね上がり式のフラップの上にタイヤを載せて、フラップが上がらないようにして駐車料金を踏み倒していた行為によって、他の利用客が車を止めれなくなったとして、駐車場管理者の業務を妨害したと考えられて、威力業務妨害罪が適用されたのでしょう。

量刑

威力業務妨害罪で起訴された場合、初犯であれば執行猶予付の判決が予想されますが、2回目となれば懲役刑となって刑務所に服役する可能性も生じます。
ただAさんのような事件であれば、駐車場の管理会社に未払いの駐車料金を支払う等して被害弁償すると共に、示談する事によって不起訴となる可能性が高くなります。

小倉北区の刑事事件を扱っている法律事務所

小倉北区で刑事事件を起こしてお困りの方、ご家族、知人が威力業務妨害罪で逮捕された方、被害者と示談して不起訴にできる弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

糟屋郡の監禁事件 選任した弁護士が示談を締結

2022-08-02

糟屋郡の監禁事件で逮捕された被疑者に選任された弁護士が示談を締結した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事例

監禁罪で、福岡県粕屋警察署に逮捕されたAに選任されている刑事事件に強い弁護士は、Aの勾留期間中に、被害者と示談することができました。
(フィクションです。)

監禁罪で勾留期間中に被害者と示談した場合、その後の刑事手続きにどのように影響するのでしょうか?
福岡県内で刑事事件に強いと評判の弁護士が解説します。

監禁罪

監禁罪は、不法に人を監禁する事によって成立する犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば「3月以上7年以下の懲役」が科せられます。

~監禁とは~

人が一定の区域から出る事を不可能若しくは著しく困難にし、その行動の自由を奪い、人の行動の自由を場所的に拘束する事です。
監禁する場所は必ずしも区画された場所である必要はなく、嫌がる人をオートバイの荷台に乗せたまま走行した場合も監禁罪が成立する可能性があります。

~監禁の方法~

監禁の方法は制限されておらず、暴行、脅迫を手段とする有形的方法は当然のこと、人の恐怖心、しゅう恥心を利用したりするものや、偽計によって被害者の錯誤を利用したりする等の、無形的方法によるものでもよいとされています。

~被害者の意識~

上記のように、監禁の方法には制限がありませんので、被害者の錯誤を利用しての監禁でも監禁罪は成立する場合があります。
つまり監禁時に、被害者が、自らが監禁されている認識を持たなかった場合でも、監禁罪が成立する場合があります。

示談

監禁罪は親告罪ではないので、被害者と示談が成立したからといって100パーセント刑事罰を免れる事ができるわけではありません。
しかし、検察官が起訴するか否かを判断する上で、被害者の処罰意思は大きく考慮される事となります。
もし、勾留期間中に被害者と示談する事ができていれば、起訴される可能性は低くなりますし、例え起訴されたとしても、軽い処分が予想されます。

糟屋郡の刑事事件に強い弁護士

糟屋郡の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が監禁罪で逮捕された方、刑事事件で被害者との示談を希望される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

【速報】久留米市の暴行事件 警察官が女性に平手打ち

2022-07-23

【速報】久留米市の飲食店において、現役の警察官が女性に平手打ちした事件が報道されました。本日はこの事件を弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

報道された事件の内容(7月22日に配信されたrkbオンラインニュースを引用)

報道によりますと、今月18日の明け方、福岡県久留米市の飲食店において、福岡県警第一機動隊に所属する現役の警察官(巡査)が、この飲食店に居合わせた女性客とトラブルになり、この女性の顔面を平手打ちしたとのことです。
警察官(巡査)は酒に酔っていたとみられ、通報を受けた警察官が現場に駆けつけたことで発覚したようですが、警察は任意で捜査を進めているようです。

警察官が女性に平手打ち

報道によると、女性に平手打ちした警察官は、機動隊に所属する柔道特練員の巡査で、事件当日は、飲食店でお酒を飲んでい酔っていたようなので、仕事は休みだったのでしょう。
事件を起こしたのが、現役の警察官でなければ、警察が任意捜査している暴行事件が報道されることもなかったでしょうが、事件を起こしたのが現役の警察官となれば、ここまで大きく報道されてしまいます。

まず女性に平手打ちした警察官の行為が何の罪に当たるかについて解説します。
警察官の行為が何罪に当たるのは、女性が怪我をしているか否かによって変わります。
女性が怪我をしていなかった場合は「暴行罪」です。
暴行罪刑法第208条に規定されている犯罪で、その法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
もし女性が怪我をしていた場合は、怪我の程度にかかわらず「傷害罪」となります。
傷害罪刑法第204条に規定されている犯罪で、その法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

なぜ逮捕されないの?

インターネットの掲示板等を見ると「警察官だから逮捕されていない。」「身内に甘い。」等の書き込みが散見されますが、一昔であればまだしも、今のご時世で警察が身内びいきで捜査を進めているとは思えませんので、今回の事件を起こした現役の警察官が逮捕されていないのは単に逮捕の要件を満たしていないかったり、そもそも被害を受けた女性が被害届を提出していないからではないでしょうか。

現役の警察官が刑事事件を起こすと・・・

警察官であろうとなかろうと犯罪を犯してしまうと警察の捜査を受けて、その後不起訴にならない限り何らかの刑事罰が科せられます。
今回の事件ですと、暴行罪が適用されると暴行罪の法定刑内の刑事罰を科せられますし、傷害罪が適用されると傷害罪の法定刑内の刑事罰が科せられますが、被害者との示談が成立した場合には不起訴となる可能性もあるでしょう。
ただこういった刑事罰だけでなく、職場で処分を受けることにもなるでしょう。
どういった刑事罰が科せられるかによって、職場からの処分も変わってきますので、職場での処分を少しでも軽くしたいのであれば、刑事手続きにおいて不起訴を獲得することが必至となるでしょう。

久留米市の刑事事件に関するご相談は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、久留米市の刑事事件に関するご相談や初回接見サービスに即日対応しております。
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中学生を拘束して監禁 逮捕監禁容疑で逮捕

2022-07-21

障害者支援を手掛けるNPO法人の関係者が、中学生を拘束して監禁したとして逮捕監禁容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件内容(7月20日配信の時事ドットコムから引用)

逮捕された障害者支援を手掛けるNPO法人の関係者は、昨年10月初旬に県外に住む男子中学生の手足を結束バンドなどで拘束した上で暴行し、この男子中学生をNPO法人の関連施設に連れて来て監禁した疑いがもたれています。
逮捕された男が運営するNPO法人は、県内外から重度の知的障害や自閉症がある人を積極的に受け入れていたようで、今回の事件の被害者となる中学生は、母親からの要請で施設に連れて行かれいたようです。

逮捕監禁

逮捕・監禁罪は、不法に人を逮捕し、又は監禁した場合に成立する犯罪です。
「逮捕」とは、人の身体を直接的に拘束して移動の自由を奪うことで、「監禁」とは、一定の場所から脱出を不可能にしたり困難にしたりして、移動の自由を奪うことを言います。
「逮捕」とは、その行為により移動の自由を奪うといった行為の時間的継続が多少必要とされます。
縄で両足を5分間縛っていたものを逮捕とした判例があります。
また「監禁」する方法は、有形的であろうと無形的であろうと問いません。
例えば、脅迫によって被害者を一定の場所から立ち去ることをできなくする程度のものであったり、入浴中の女性の衣服を隠して浴場から出られなくするなどといった判例もあるくらいです。

逮捕監禁罪の刑事罰

逮捕された男にどういった刑事罰が科せられるかは今後の捜査次第ではありますが、仮に起訴されて有罪が確定した場合は、逮捕監禁罪の法定刑に従って「3月以上7年以下の懲役」が科せられることになります。

逮捕監禁罪で警察に逮捕されると

逮捕監禁罪で警察に逮捕されると、警察署の留置場に収容された後、逮捕から48時間以内には検察庁に送致され、その後、24時間以内に検察官が勾留請求をするでしょう。
そして裁判官が勾留を決定すればその日から10日~20日は身体拘束を受けた状態で、警察や検察官の取調べを受けることになり、この勾留の満期と共に起訴されるか、起訴されないかが決定します。
起訴された場合は、裁判官が保釈を許可しない限り、引き続き身体拘束を受けたまま刑事裁判に臨まなければなりません。

福岡県の刑事事件に即日対応している弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、逮捕監禁罪等の刑事事件を起こして警察に逮捕されてしまった方の弁護活動を専門にしています。
ご家族、ご友人が逮捕されてしまった方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部までお問い合わせください。

被害者との示談は弁護士に相談 被害者との示談交渉が刑事事件に…

2022-07-17

被害者との示談交渉が刑事事件に発展する危険性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

Aさんは福岡市博多区に住む専門学生です。
Aさんの高校時代の先輩に頼まれて、専門学校に通う後輩の女性(20歳)を紹介し始めたのですが、交際中に、この先輩が後輩の女性を殴ったという暴行罪で、福岡県博多警察署に逮捕されました。
先輩の逮捕を知ったAさんは、先輩が留置されている福岡県博多警察署に行き、先輩と面会しました。
そこで先輩から「何とか示談してくれないか」と懇願されたAさんは、後輩の女性と連絡をとり示談を申し出ました。
後輩の女性は示談交渉に応じてくれ、治療費等で50万円を支払う内容の示談書に署名してもらうことができましたが、その翌日に、Aさんは福岡県博多警察署に呼び出されました。
そして、刑事さんから「示談を強要している。」と言われて、取調べを受けたのです。
(この事件はフィクションです。)

証人等威迫罪

刑法第105条の2は、「自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」と規定し、証人等威迫罪について定めています。

証人等威迫罪は、いわゆる「お礼参り」を防止するために、刑事事件の証人・参考人等に対する面会強請・強談威迫の行為を処罰して、刑事司法の適正な運用を確保しようとするとともに、証人等の私生活の平穏ないし事由という個人的法益の保護をも図ることを目的として、創設された罪です。

示談交渉は弁護士に依頼

証人等威迫罪は、被害者に対して面会を強請し、又は強談威迫の行為をした場合にも適用されます。
ご本人やご家族が刑事事件を起こしてしまった場合、被害者の方に対して謝罪をしたい、示談交渉をしたいと考える方は多いです。
しかし、謝罪や示談交渉のためとはいえ、ご本人やご家族が被害者と直接接触する場合、行き過ぎた示談交渉となってしまう可能性があり、場合によっては上記したような法律に抵触するおそれがあります。
また、証人等威迫罪は他人の刑事事件を対象とする者についても適用されるため、Aさんのように、逮捕されている方の代わりに示談交渉しようとした方が罪に問われることもあります。

証人等威迫罪などの犯罪に抵触しない場合でも、加害者が被害者に直接接触して示談交渉することはお勧めできません。
そもそも、被害者は加害者に対する怒りや恐怖から、加害者やその家族と連絡を取りたがらないことが多いです。
仮に、加害者が被害者に連絡をとれたとしても、当事者が直接話し合うと、被害者の加害者に対する恐怖や憎悪・怒りから交渉が難航したり、最悪の場合被害者の恐怖感や怒りの感情をさらに高めたりしてしまうおそれがあります。
また、無事に示談が成立したように見えるケースでも、法律の専門家ではない当事者による示談の場合は、示談に不備があって法的な効力が認められず、後日紛争が蒸し返されるということもあります。

被害者との示談に強い弁護士

福岡市博多区の刑事事件でお困りの方、福岡県博多警察署暴行罪で逮捕されている方の示談交渉については、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
示談交渉に関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

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