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【福岡市中央区での脅迫事件で逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談!
【福岡市中央区での脅迫事件で逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談!
A子さんは,福岡市中央区内において,夫の不倫相手Vさんの携帯電話に,嫌がらせ電話をしたり,メールを送るなどしていました。ある日,A子さんは,Vさんの携帯に「家庭もろとも殺してやる,人生をメチャクチャにしてやる」,「出火お見舞い申し上げます,火の元にご用心を」という内容のメールを送りつけたり,ナイフが刺さった状態の猫の死骸を小包として送りつけました。Vさんは,これまでの出来事などから,自分や家族の身の危険を感じたことから,警察に相談し,被害届を提出しました。その後,A子さんは,Vさんに対する脅迫罪で,福岡県中央警察署の警察官に逮捕されてしまいました。A子さんの夫は,A子さんのことが心配になり,刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この事案はフィクションです)
【脅迫罪】
脅迫罪とは,本人又は親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると脅す犯罪であり,刑法第222条で禁止され,これに反すれば,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
ただし,脅しの目的が金品を得ることであれば恐喝未遂罪に,実際に金品を得た場合には恐喝罪にあたります。また,脅迫罪は,被害者が脅しを認識すれば成立するので,脅迫罪に未遂の処罰規定はありません。
上記事案の場合,Aさんは,Vさんに対し「家庭もろとも殺してやる,人生をメチャクチャにしてやる」,「出火お見舞い申し上げます,火の元にご用心を」などとメールで送りつけていますが,これが脅迫罪に当たるかが問題となります。
脅迫罪が成立するには,相手方又はその親族の生命・身体・自由・名誉又は財産に対し,害悪の告知をして,人を脅迫しなければなりません。
今回の場合,メールの「家族もろとも殺してやる」というのは,VさんやVさんの家族に対する生命及び身体に危害を加えることを暗示して害悪の告知をしていますし,「出火お見舞い申し上げます,火の元にご用心を」というのも,Vさんらが居住する家に放火することを暗示して害悪の告知をしていますので,脅迫罪が成立することに問題はありません。
脅迫罪で逮捕されたりした場合,速やかに被害者の方に謝罪をしたり,被害者と示談交渉をすることが,今後の処分にも少なからず影響します。
そのため,脅迫罪でご家族やご友人が逮捕されたり,警察で取調べを受けている場合など,ご不安な方は,是非,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料相談又は初回接見サービスをご利用ください。
(福岡県中央警察署までの初回接見費用:3万5,000円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡県朝倉市の脅迫事件で逮捕 迅速に刑事事件の被害者対応する弁護士
福岡県朝倉市の脅迫事件で逮捕 迅速に刑事事件の被害者対応する弁護士
福岡県朝倉市の自営業者Aさんは,仲の悪い同僚に腹を立て「お前,殺すぞ」と言ってしまいました。
以前にも同様のことを言われており,身体への危険を感じたVさんは、福岡県朝倉警察署に通報し、被害届を出しました。
後日、Aさん宅にの朝倉警察署の警察官が訪れ、Aさんは脅迫罪の容疑で逮捕されました。
Aさん逮捕に驚いたAさんの奥さんは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)
【脅迫罪】
一般に、脅迫行為は、刑法222条「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」する行為として処罰されます。
脅迫罪における「脅迫」は、相手の自由な意思決定が阻害される程度に害悪を告知することを意味します。
そして、これは本人の主観も踏まえた上で、客観的に見て相手の自由な意思決定を阻害するかどうか、という観点で判断されます。
また、脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
なお、平成27年度の検察庁統計年報によれば、捜査機関が刑事事件として立件した恐喝罪のうち、被疑者が逮捕されたケースは74%に及びます。
よって、脅迫事件は一度事件化すれば高い確率で逮捕となり、その後の勾留へと続く可能性があります。
【脅迫と弁護活動】
脅迫罪に対する弁護活動は、被疑者が罪を認めるのか否認するのかで大きく変わります。
罪を認める場合、被害者への謝罪や示談の締結、再発防止のための取組みを主張し、不起訴処分や執行猶予、軽い罪を獲得するよう動きます。
他方、脅迫行為を否認する場合、脅迫電話や文章、メール等の客観的証拠の有無を争います。
また、捜査機関の取調べにおいて、不当な自白をしないよう対処したり、被害者の供述の矛盾や変化を私的するなど活動します。
上記いずれの場合でも、脅迫罪で逮捕されそう、または逮捕された場合、刑事事件専門の弁護士に早期にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、多くの脅迫事件を取り扱っております。
福岡県朝倉市の脅迫事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
(福岡県朝倉警察署への初回接見費用:41,900円)

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