Archive for the ‘脅迫罪’ Category

福岡県豊前市での脅迫罪 逮捕を回避するなら刑事弁護士に無料相談

2018-08-03

福岡県豊前市での脅迫罪 逮捕を回避するなら刑事弁護士に無料相談

福岡県豊前市に住むAさんは,交際していた女性Vさんが別の男性と交際していると思い込み,Vさんのスマートフォンに,LINEで「俺と復縁しなければ,お前の家焼き払うぞ」などとメールを送りました。しかし,Aさんは後日,自分のしたことを後悔し,逮捕を回避したいと思い,刑事弁護士無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 脅迫罪(刑法222条) ~

脅迫罪は,生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知(害悪の告知)して人を脅迫した場合に成立する犯罪です。
罰則は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。害悪の告知は,一般に人を畏怖させる程度のものでなければなりません。ただし,本罪は危険犯と言われ,人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知があれば足り,それによって現実に相手方が畏怖したことは必要ではない解されています。また,害悪を告知する方法には制限はありません。近年では,事例のようにメール送信の他,SNS・ブログなどネット上への投稿で脅迫罪に問われた事例もあります。

~ 逮捕を回避するには ~

脅迫罪などの刑事犯罪に問われ,逮捕されないか不安だという場合,逮捕を回避したい場合はすぐに弁護士に刑事弁護を依頼されることをお勧めいたします。弁護士を間に入れる意味は,示談交渉を円滑に進めるためです。当事者同士では,そもそも被害者が示談交渉のテーブルにすらついてくれません。これでは,脅迫罪の刑事事件化,Aさんの逮捕のリスクは高まるだけです。弁護士はなにも逮捕されてから選ばなければいけないというルールはありません。逮捕前,事件化前など,とにかくいつでも選任が可能です!

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は脅迫罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。逮捕されないか不安だ,逮捕を回避したいなどという方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料相談を24時間いつでも受け付けております。

福岡県春日市の脅迫罪で逮捕 不起訴処分獲得には刑事事件専門の弁護士 

2018-03-03

福岡県春日市の脅迫罪で逮捕 不起訴処分獲得には刑事事件専門の弁護士 

30代男性のAさんは、アイドルを名指しした上で、「アイドルを辞めるなら殺してやる」などの殺人予告をSNSに投稿したとして、福岡県警察春日警察署脅迫罪の容疑で逮捕されました。
警察から逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、勾留されると最大23日間も身柄拘束される場合があると聞き、心配になって刑事事件専門の法律事務所無料法律相談に行きました。
(フィクションです)

~芸能人に対する殺人予告~

インターネット上の掲示板やSNSに、本件のような「殺人予告」を行ったというニュースを見聞きすることがあります。
本件の「アイドルを辞めるなら殺してやる」という殺人予告の投稿は、「生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨を告知して人を脅迫」する「脅迫罪」(刑法222条1項)に当たるおそれがあります。
脅迫罪が成立すると「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」に処される可能性があります。

Aさんが本気でアイドルを殺しに行く気がなかったとしても、殺人予告による脅迫行為のみによって脅迫罪逮捕勾留、起訴されてしまうおそれがあります。

警察が捜査した事件は、その後検察に送致され、検察官が起訴不起訴の判断をすることになります。
不起訴処分とは、被疑者を刑事裁判にかけないという検察官の判断によって下される処分のことです。
もし、Aさんが脅迫の事実について認めているのであれば、弁護士を介して被害者と早期の示談をすることで不起訴処分の獲得の可能性を高めることができます。
不起訴処分になる理由はいくつか種類がありますが、そのうち、「起訴猶予」は、罪を犯しており証明もできるが、軽い犯罪であるとか、被害者と示談ができて被害者も許してくれた、深く反省しているなどの理由で、今回は、起訴しないというものです。
そのため、検察官が起訴を判断するまでの間に被害者との示談を成立させていることや、犯人の反省を外部的に表す事が重要です。

しかし、脅迫罪の被害者は、被疑者に恐怖心を抱いていますから、当事者が直接謝罪や示談交渉を行うことは困難な場合も多いです。
加えて、被疑者による被害者への接触が、罪証隠滅を行うものと判断され、逮捕勾留など身柄拘束されてしまうおそれもあります。

脅迫罪の事実を認め、被害者への謝罪や示談交渉を行いたい場合には、刑事事件を数多く取り扱う弁護士にすぐに相談・依頼することをおすすめします。
特に、逮捕などの行われている身柄拘束事件では、被疑者の逮捕から起訴不起訴の判断までの時間が短いので、早期の弁護活動が、不起訴処分獲得のために不可欠となってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、脅迫罪をはじめとする刑事事件を専門で取り扱う法律事務所です。
脅迫罪でご家族が逮捕されてお困りの方、示談をしたいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
(福岡県警察春日警察署への初回接見費用:36,600円)

福岡県古賀市の脅迫事件で逮捕 不起訴処分を望むなら弁護士

2018-01-14

福岡県古賀市の脅迫事件で逮捕 不起訴処分を望むなら弁護士

40代男性のAさんは、福岡県古賀市に住む元妻Vさんに対して、LINEやメールで一方的に繰り返し連絡をしていましたが、Vさんは一切無視をしていました。
Vさんが無視をし、全く返事をしてこないことに腹を立てたAさんは、LINEやメールで、「なんで返事をくれないんだ」「返事をくれないなら死んで、お前に迷惑をかけてやる」「子どもをさらうぞ」「返事をしないなら、殺しにいくぞ」といった内容のメールを執拗に送っていました。
あまりに怖くなったVさんは、福岡県警察粕屋警察署の警察官に相談に行き、Vさんに送られてきたメールの内容を確認した警察官は、Aさんを脅迫罪の容疑で通常逮捕しました。
(フィクションです。)

~脅迫罪とは~

脅迫罪とは、刑法222条に記載されているように「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」とあり、上記の対象に何かしらの害を与えることを相手に告知することが罪になります。
例として、以下の内容で脅迫した場合においては、脅迫罪となり得ます。
生命・・・「殺すぞ」「子どもを殺すぞ」など
身体・・・「殴るぞ」「けがだけじゃすまないぞ」など
自由・・・「帰れなくしてやる」「子どもをさらうぞ」など
名誉・・・「世間に公表してやる」「さらし者にしてやる」など
財産・・・「家を燃やすぞ」「飼っている犬を殺すぞ」など

脅迫を告知する方法は、口頭だけではなく、文面や態度による告知の方法であっても脅迫罪になります。
SNS上で特定の人物に向けて「殺してやる」と書き込むこと(=文面)も、殴るそぶりをする(=態度)ことも、相手を恐怖に陥らせてその自由な意思決定を阻害するに足るものであれば脅迫罪に値するのです。

脅迫罪の法定刑は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」となっています。
そのため、脅迫罪でも懲役刑を受けてしまうこともあり得るのですが、初犯で悪質でない場合には不起訴処分となることもあり得ますし、仮に起訴されてもの罰金刑になることが多いようです。

しかし、初犯で悪質でなければ、不起訴処分になることが多いようですと言いましたが、絶対ではありません。
少しでも不起訴処分になる可能性を上げたい場合は、弁護士に間に立ってもらい、被害者との示談被害弁償をしていくことが重要となってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
脅迫事件不起訴処分で終わらせたい方、被害者との示談についてお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察粕屋警察署への初見接見費用:37,200円)

【福岡市中央区での脅迫事件で逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談!

2017-08-20

【福岡市中央区での脅迫事件で逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談!

A子さんは,福岡市中央区内において,夫の不倫相手Vさんの携帯電話に,嫌がらせ電話をしたり,メールを送るなどしていました。ある日,A子さんは,Vさんの携帯に「家庭もろとも殺してやる,人生をメチャクチャにしてやる」,「出火お見舞い申し上げます,火の元にご用心を」という内容のメールを送りつけたり,ナイフが刺さった状態の猫の死骸を小包として送りつけました。Vさんは,これまでの出来事などから,自分や家族の身の危険を感じたことから,警察に相談し,被害届を提出しました。その後,A子さんは,Vさんに対する脅迫罪で,福岡県中央警察署の警察官に逮捕されてしまいました。A子さんの夫は,A子さんのことが心配になり,刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この事案はフィクションです)

【脅迫罪】
脅迫罪とは,本人又は親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると脅す犯罪であり,刑法第222条で禁止され,これに反すれば,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
ただし,脅しの目的が金品を得ることであれば恐喝未遂罪に,実際に金品を得た場合には恐喝罪にあたります。また,脅迫罪は,被害者が脅しを認識すれば成立するので,脅迫罪に未遂の処罰規定はありません。

上記事案の場合,Aさんは,Vさんに対し「家庭もろとも殺してやる,人生をメチャクチャにしてやる」,「出火お見舞い申し上げます,火の元にご用心を」などとメールで送りつけていますが,これが脅迫罪に当たるかが問題となります。
脅迫罪が成立するには,相手方又はその親族の生命・身体・自由・名誉又は財産に対し,害悪の告知をして,人を脅迫しなければなりません。
今回の場合,メールの「家族もろとも殺してやる」というのは,VさんやVさんの家族に対する生命及び身体に危害を加えることを暗示して害悪の告知をしていますし,「出火お見舞い申し上げます,火の元にご用心を」というのも,Vさんらが居住する家に放火することを暗示して害悪の告知をしていますので,脅迫罪が成立することに問題はありません。

脅迫罪逮捕されたりした場合,速やかに被害者の方に謝罪をしたり,被害者と示談交渉をすることが,今後の処分にも少なからず影響します。
そのため,脅迫罪でご家族やご友人が逮捕されたり,警察で取調べを受けている場合など,ご不安な方は,是非,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料相談又は初回接見サービスをご利用ください。

(福岡県中央警察署までの初回接見費用:3万5,000円)

 

福岡県朝倉市の脅迫事件で逮捕 迅速に刑事事件の被害者対応する弁護士 

2017-06-22

福岡県朝倉市の脅迫事件で逮捕 迅速に刑事事件の被害者対応する弁護士 

福岡県朝倉市の自営業者Aさんは,仲の悪い同僚に腹を立て「お前,殺すぞ」と言ってしまいました。
以前にも同様のことを言われており,身体への危険を感じたVさんは、福岡県朝倉警察署に通報し、被害届を出しました。
後日、Aさん宅にの朝倉警察署の警察官が訪れ、Aさんは脅迫罪の容疑で逮捕されました。
Aさん逮捕に驚いたAさんの奥さんは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

脅迫罪
一般に、脅迫行為は、刑法222条「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」する行為として処罰されます。

脅迫罪における「脅迫」は、相手の自由な意思決定が阻害される程度に害悪を告知することを意味します。
そして、これは本人の主観も踏まえた上で、客観的に見て相手の自由な意思決定を阻害するかどうか、という観点で判断されます。

また、脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

なお、平成27年度の検察庁統計年報によれば、捜査機関が刑事事件として立件した恐喝罪のうち、被疑者が逮捕されたケースは74%に及びます。
よって、脅迫事件は一度事件化すれば高い確率で逮捕となり、その後の勾留へと続く可能性があります。

脅迫と弁護活動】
脅迫罪に対する弁護活動は、被疑者が罪を認めるのか否認するのかで大きく変わります。

罪を認める場合、被害者への謝罪や示談の締結、再発防止のための取組みを主張し、不起訴処分や執行猶予、軽い罪を獲得するよう動きます。

他方、脅迫行為を否認する場合、脅迫電話や文章、メール等の客観的証拠の有無を争います。
また、捜査機関の取調べにおいて、不当な自白をしないよう対処したり、被害者の供述の矛盾や変化を私的するなど活動します。

上記いずれの場合でも、脅迫罪で逮捕されそう、または逮捕された場合、刑事事件専門の弁護士に早期にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、多くの脅迫事件を取り扱っております。

福岡県朝倉市の脅迫事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
福岡県朝倉警察署への初回接見費用:41,900円)

Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら