暴行罪と傷害罪の違い,刑事弁護について福岡の刑事弁護士に無料相談

暴行罪と傷害罪の違い,刑事弁護について福岡の刑事弁護士に無料相談

福岡県桂川町に住むAさんは,暴行罪福岡県飯塚警察署から呼び出し受けています。Aさんは,示談不起訴を目指して刑事事件に強い弁護士に無料相談しました。
(フィクションです)

~ 暴行罪(刑法208条)と傷害罪(204条)の違い ~

 暴行罪傷害罪の違いについて大きく分けると以下のとおりです。

1 結果の違い
  暴行罪は暴行を加えたが怪我が発生しなかったときに成立し,傷害罪は暴行を加え怪我(傷害)が発生したときに成立します。ちなみに,刑事上の怪我(傷害)の有無,程度の認定は医師が作成する診断書に基づかれることが多いです。医師が傷病名「頸椎捻挫,加療2週間」との診断書を作成すれば,刑事上の怪我(傷害)の認定は「加療2週間の傷害を負わせた」となります。

2 法定刑・量刑の違い
  暴行罪2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料で,傷害罪は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。暴行罪と傷害罪とでは懲役刑,罰金額に大きな開きがあることなどから,傷害罪の法定刑の方が重たいことが分かります。人の身体に傷を付けたわけですから,一般常識から考えても傷害罪の方が重たいことが分かります。なお,裁判になった場合の量刑にも影響を及ぼします。初犯の場合暴行罪については罰金10万円から20万円が基本となりますが,傷害罪については罰金20万円から40万円,怪我の程度等によっては懲役刑も考えられます。

~ 暴行罪と傷害罪の刑事弁護 ~

基本的に異なることはありません。事実を認める場合は,まずは被害者様に謝罪し,示談交渉を進めます。示談が成立した場合,暴行罪の場合は不起訴となる可能性が高いです。他方,傷害罪の場合も,不起訴の可能性がないわけではありません。最終的には,被害者の怪我の程度,処罰感情等諸般の事情を考慮して決められます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,暴行罪傷害罪等の刑事事件少年事件を専門の法律事務所です。お困りの方は,まずはお気軽に,初回相談無料の弊所の無料法律相談をご利用ください。

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