弁護士に無料相談 福岡市で援助交際 同意があっても児童ポルノ?
Aさんは,援助交際を希望していた女子高生のVさん(16歳)の裸の写真をスマートフォンで撮影したとして,児童ポルノ製造の罪で福岡県東警察署に事情を聴かれることになりました。Aさんとしては,Vさんの同意・承諾もあったことから問題ないと考えていました。AさんとAさんの両親は,今後の対応について援助交際に関する犯罪について詳しい弁護士に※無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 児童ポルノ製造の罪 ~
※児童ポルノ製造の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「法律」という)の7条3項,4項,5項,7項に規定されています。Aさんの行為は,法律7条4項の製造罪に該当しそうです。罰則は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
なお,児童ポルノ製造の罪は,児童ポルノの製造行為が児童の心身に有害な影響を与える性的搾取行為にほかならず,流通の危険もあることから処罰の対象とされるものです。よって,たとえ児童が児童ポルノの製造につき同意・承諾していたとしても児童の心身に害悪を及ぼすことに変わりはないですし,児童ポルノの流通の危険も以前として存在します。また,児童の判断能力はまだまだ未熟ですから,そもそも有効な同意・承諾があったか疑問が残るところです。
よって,一応の児童の同意・承諾があっても児童ポルノ製造の罪は成立すると解されています。もっとも,製造者(Aさん)と児童(Vさん)との関係,児童の同意・承諾の有無,その経緯等に鑑みて,違法性が認められないなどの理由から犯罪が成立しない場合は考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童ポルノ等援助交際に関する性犯罪など刑事事件を専門に扱う法律事務所です。お困りの方は,0120-631-881までお電話ください。※無料法律相談,※初回接見サービス等を,土日・祝日を問わず24時間受け付けております。(★児童ポルノ専門サイトはこちらをクリック★)(福岡県東警察署までの初回接見費用:36,000円)

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