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準強制わいせつ罪と示談
準強制わいせつ罪と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市中央区にに住む会社員のAさんは、同区内にある公園に通りかかった際、公園のベンチで横たわっている女性Vさんを見つけました。AさんはVさんの様子が気になってVさんに近づくと、明らかにVさんから酒臭がし、Vさんの全身が真っ赤に火照っていたことから、Vさんが酒に酔っているのだろうということが分かりました。ところが、Aさんは、Vさんの胸元が開いており、今にもVさんの乳房が見えそうだったことから劣情を催し、周囲に人もいなさそうだったことから右手をVさんの上着の中に入れ、Vさんの胸を触りました。そうしたところ、Vさんが意識を取り戻したことから、AさんはVさんから「何やっているんですか」などと声をかけられてしまいました。そして、AさんはVさんに腕を掴まれ、「慰謝料払ってください」「示談しなければ警察に被害届提出しますよ」と言われました。Aさんは連絡先を渡し、10日後にVさんから連絡をもらうことになりました。Aさんはその間、弁護士に示談について相談することにしました。
(フィクションです。)
~ 準強制わいせつ罪 ~
準強制わいせつ罪は刑法178条1項に規定されています。
刑法178条1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
「176条」は強制わいせつ罪の規定です。「例による」とは、法定刑をその罪と同様とする、という意味です。ですから、「第176条の例による」とは、法定刑を強制わいせつ罪と同様、6月以上10年以下の懲役とする、ということになります。「準」とついていますから、一見すると強制わいせつ罪よりも刑の重さが軽そうですが、実は変わりませんから注意が必要です。
「心神喪失」とは、精神上の障害によって正常な判断を失っている状態をいいます。具体的には、熟睡、泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。
「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。睡眠中、泥酔中、麻酔中、催眠状態など、心神喪失以外の理由でわいせつな行為をされていることを認識していない場合がこれに当たります。
「(心身喪失・抗拒不能に)乗じる」とは既存の当該状態を利用することをいいます。当該状態を作出した者とわいせつ行為をした者が同一であることは必要ではありません。ただし、この場合、本罪が成立するには、わいせつ行為をした者が、被害者が当該状態にあることを認識しておく必要があるでしょう。本件では、AさんがVさんを泥酔状態にさせたわけではありませんが、Vさんが当該状態にあることを認識しつつわいせつ行為に及んでいることが認められますから、Aさんの行為は「心神喪失に乗じ」、「わいせつな行為」をしたことに当たる可能性が高いでしょう。
「(心神喪失・抗拒不能)にさせる」手段には制限はありません。麻酔薬、睡眠薬の投与・使用、催眠術の施用、欺罔などはいずれもその手段となり得るでしょう。
~ 準強制わいせつ罪と示談 ~
罪を認める場合は、一刻も早く被害者と示談交渉を進めることが肝要です。
示談させることができれば、被害者に「捜査機関に被害届を提出しない」ことをお約束していただくことも可能です。
そうすると、事件のことが捜査機関に発覚することはなく、その結果、逮捕という最悪の事態を免れることもできます。
ただし、示談交渉は弁護士にお任せください。
本件のように、被害者が示談交渉に積極的な場合でも、被害者に代理人弁護士が付けば法律の素人であるあなたはその弁護士の言うがままに交渉に応じなくてはならないおそれもあります。
少しでも有利に示談交渉を進めるためには弁護士に依頼する方が無難といえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
児童買春で自首
児童買春と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県福津市に住むAさん(40歳)は、SNSで女子中学生のVさん(15歳)と知り合いました。そして、AさんはVさんが18歳未満であることを認識しながらVさんと会い、ホテルでVさんに現金3万円を渡してVさんと性交しました。その後、Aさんは再びVさんと連絡を取ろうとしましたが、Vさんのアカウントが削除されており連絡を取ることができませんでした。Aさんは「Vさんに何かあったのではないか」「援助交際・児童買春のことが親や警察にばれたのではないか」と不安になりました。そこで、Aさんは福岡県宗像警察署に自首することも考えましたが、その前に援助交際・児童買春に詳しい弁護士に自首すべきかどうか相談することにしました。
(フィクションです)
~ 児童買春の罪 ~
児童買春の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されています。
法律4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
児童買春とは、児童(18歳未満の者)等に対し、対償(お金など)を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいうとされています(法律2条2項)。
「対償」とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。現金のみならず、物の交付や債務の免除もこれに含まれます。
Aさんは現金をという「対償」を渡した上で、Vさんと性交していますから、Aさんの当該行為は児童買春の罪に当たることは明らかです。
~ 自首について ~
Aさんは自首を検討しているようです。
自首とは、
①捜査機関に犯人として特定される前に、
②犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し、
③その処分を委ねる意思表示をする
ことをいうとされています。
= ①について =
申告先は裁判所や弁護士ではなく捜査機関(警察、検察)です。ただし、代理人による申告であっても最終的に捜査機関になされれば有効と解されています。犯人として特定される前に申告する必要がありますから、申告した時点で特定されている場合は自首は成立しません。
= ②について =
捜査官の追及を受けて渋々自白した、という場合は「自ら進んで」とはいえません。また、児童にお金を払って性交したことは認めるものの18歳未満の者とは知らなかった、などと故意を否認する場合は「犯罪事実を申告」したことにはなりません。つまり、完全に自白することが必要です。
= ③について =
例えば、申告はしたものの氏名を秘匿する場合は「処分を委ねた」とはいえません。また、書面のみ提出してその後所在不明となった場合も同様です。
= 自首の方法 =
口頭又は書面による方法が認められています。
口頭による場合は実際に捜査機関に出頭する必要があります。
書面とは手紙、FAXも含まれるでしょう。書面による場合は、いつでも捜査機関の呼び出しに応じられる体制でなければなりません。
= 自首の効果、メリット =
刑を減刑されることがあります。
ただし、必ずしも減刑されるわけではありません。減刑するかどうかは裁判で裁判官が決めます(任意的減刑)。
その他のメリットとしては、
①不安を軽減できる
②逮捕のリスクを軽減できる
ということではないでしょうか?
ただし必ず保障されるものではありません。自首したとしても逮捕されることもあります。
自首は捜査機関に自らの首を差し出すことです。しかも、自首したからといって必ずしも上記のメリットを受けることができるとは限りません。
自首するかどうか迷った際は一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、援助交際・児童買春をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
児童ポルノ製造罪
児童ポルノ製造罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市門司区に住むAさんは,SNSで知り合った女子中学生Vさん(13歳)に連絡して,スマートフォンで裸の写真や動画を撮らせ、それを自己のスマートフォンに向けて送らせました。その後,Aさんは,再びVさんに性的な写真や動画を送らせようとしたところ拒まれたため,「(以前に送らせた)動画をネットに公開するぞ」「写真を学校の校門の前にばらまくぞ」などと脅して送るよう要求しました。
(フィクションです)
~児童ポルノ製造罪~
本件のように,スマートフォンに向けて児童(18歳未満の者)の性的な写真や動画を送らせる(正確には,スマートフォンメモリに記憶・蔵置させる)行為は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)7条4項に当たる可能性があります。
法律7条4項
(略)児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ,これを写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより,当該児童に係る児童ポルノを製造した者も,第2項と同様とする。
なお、「姿態をとらせ」とありますが、行為者(Aさん)の言動等により,当該児童(Vさん)が当該姿態をとるに至ったことをいい,何も強制手段によることは要せず,被写体となる児童が製造に同意しているかどうかも無関係と解されています。「第2項と同様とする」とは、罰則が「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」であることを意味しています。
~条例違反?~
では,事例の後半のように,児童に性的な写真・動画の送信を拒まれたにもかかわらず,さらに送るよう要求した場合,何らかの犯罪に当たるのでしょうか?
この点,上記の児童ポルノ製造の罪は,
実際に送らせた行為を処罰するもの
で,要求行為(提供を求める行為)を処罰するものではありません。
しかし,福岡県では,福岡県青少年健全育成条例(以下、条例)で要求行為を処罰する旨の規定を設けています。
条例31条の2 何人も、青少年(18歳未満の者)に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
1号
青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(略)の提供を行うように求めること。
2号
青少年を威迫し、欺き、若しくは著しく困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。
この規定の「提供を行うように求めること」という文言からもお分かりいただけるかと思いますが、青少年に対し、児童ポルノを送るよう(提供するよう)求めただけで処罰する、という規定となっています。なお、1号は、青少年から一度拒まれたことが、2号は、威迫、欺き、困惑、対償の供与・約束行為が必要となっています。罰則は「30万円以下の罰金」です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。ご家族が刑事事件で逮捕されお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
逮捕前に自首
逮捕前に自首
強制わいせつ罪と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県久留米市に住むAさんは、仕事でストレスが溜まっていたため、女性に対しわいせつな行為してストレスを発散しようと思いました。そこで、Aさんは、仕事終わりに歩いて帰宅途中、前方を歩いていた女性Vさん(25歳)に背後から近づき、いきなり両手でVさんの両胸を揉みました。Aさんは、Vさんが「誰か助けて~!!」と大声を出したことから、「誰かに見つかるかもしれない」と思って慌ててその場から走って逃げました。自宅に帰りつき冷静になって大変なことをしたと思ったAさんは、すぐにでも警察に自首したいおt考えましたが勇気が出ず、インターネットで自首に詳しい弁護士を探し当てて弁護士に今後のことにつき相談することにしました。
(フィクションです。)
~ 強制わいせつ ~
強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。
刑法176条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。
「暴行」とは一般に、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいますが、強制わいせつ罪の「暴行」の程度は、被害者の犯行を著しく困難ならしめる程度であることが必要とされています。わいせつな行為とは、徒らに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するような行為をいうとされています。したがって、
・陰部に手を入れる
・乳房を弄ぶ
などの行為はこれに当たるでしょう。また、暴行それ自体がわいせつな行為(暴行=わいせつな行為)であってもよいとされています。
本件のように、Vさんの背後からVさんの胸を両手で揉む行為は「暴行」に当たる一方で「わいせつな行為」にも当たります。こうした場合にも、強制わいせつ罪に問われる可能性があるのです。
また、わいせつな行為を行った機会にVさんが怪我をしていたら強制わいせつ致傷罪に問われる可能性があります。
同罪は「3年以上の懲役」と大変重たい罪です。
しかし、同罪は結果的加重犯といい、AさんがVさんに怪我を負わせることを意図していなくても問われるおそれのある罪です。
たとえば、VさんがAさんを捕まえるため追いかけた際、怪我をしたという場合でも強制わいせつ致傷罪に問われるおそれがあります。
~ 自首 ~
Aさんは自首を検討しているようです。
自首とは、捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に、犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し、その処分を委ねる意思表示のことをいうとされています。
「捜査機関」とは,主に検察官,警察官のことをいいます。
「自首」というためには、捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に申告することが必要です。
ただし、「犯罪事実又は犯人」とされていますから、犯罪事実は発覚していても,まだ犯人が誰であるか発覚していない段階でも自首に当たる可能性はあります。
自首の方法としては自ら申告する場合のほか、他人を介して自己の犯罪事実を申告させることもできます。また,書面による申告も有効と解されています。ただし,こうした場合は、犯人がいつでも捜査機関の支配下にいることが条件となると解されています。
なお、自首というためには「捜査機関に処分を委ねること」、つまり、犯罪事実を認めていることが前提です。書面のみを提出して所在不明となった場合,氏名を秘匿している場合などは,処分を委ねる意思がないものとみなされるでしょう。
このように、「自首」を主張するためにはいくつかのハードル(要件)を超えなければならないことが分かります。
自首の要件を満たさないのに捜査機関に申告しても、それは「自首」ではなく単なる「出頭」にしか当たりません。
「自首」の最大の特徴は、
必ず減刑されること
です。
しかし、減軽といっても、その対象は法定刑(強制わいせつ罪であれば6月以上10年以下の懲役、強制わいせつ致傷罪であれば3年以上の懲役)であって、実際の「量刑」は法定刑が減軽された後の範囲で決せられます。したがって、自首に当たるからといって必ずしも執行猶予が確約されたわけではなく、やはり実刑に処せられることもあります。
もう一つの特徴としては、逮捕を免れる可能性があるということです。これは「自首」ではなく「出頭」に当たる場合でも同様です。
罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないと判断されやすいからです。
ただし、反対に、そのおそれがやはりあるとして逮捕される可能性もあります。
ですから、捜査機関に申告する前に、弁護士とよく相談して様々なアドバイスを受け、対策を取る必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
ひったくりから強盗致傷罪
ひったくりから強盗致傷罪
ひったくりと強盗致傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市八幡東区に住む男性Aはひったくりをしようとして,夜間一人で帰宅中の女性Vさんを背後からおそいましたがVさんがその場に転倒し大声をあげたことから怖くなって、物を奪わずその場から逃走しました。その後、Aさんは福岡県八幡東警察署に強盗致傷罪で逮捕されました。Aさんは接見に来たひったくりに強い弁護士に「物を奪っていないのになぜ強盗罪(強盗致傷罪)で逮捕されるのか理解できない。」と話しています。
(フィクションです。)
~ひったくりと強盗罪~
ひったくりは、物を持ち歩いている歩行者や、前カゴに荷物を入れている自転車に近づき、すれ違ったり追い抜いたりする瞬間にその物を奪って(ひったくって)逃げる行為をいいます。ひったくりといえば窃盗罪(刑法235条)で検挙されることが多いですが、ひったくりの態様などによっては強盗罪(刑法236条)、あるいは強盗罪に関連する犯罪で検挙されることもあります。
窃盗罪と強盗罪の分水嶺は、ひったくりの手段として
暴行、脅迫の手段を用いたか否か
です。
用いなかった場合は窃盗罪、用いた場合は強盗罪に問われます。このことは窃盗罪、強盗罪の規定を見ても一目瞭然です。
刑法235条【窃盗罪】
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法236条【強盗罪】
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
なお、強盗罪の暴行・脅迫は相手方の犯行を抑圧するに足りる程度のものでなければならないとされており、具体的には性別、体格差、犯行態様、犯行時間などから決められてしまいます。この点、本件では、AさんがVさんを背後から襲う行為が性別、体格差、犯行態様、犯行時間から強盗罪の暴行に当たると判断された可能性があります。
また、ひったくりの際に相手方に怪我を負わせた場合は強盗致傷罪に問われる可能性があります。
強盗致傷罪は刑法240条に規定されています。
刑法240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
なお、強盗致傷罪は結果的加重犯といって、犯罪の基本行為(強盗罪であれば暴行・脅迫)によって
・被害者が結果的に怪我した
・意図せずに被害者に怪我をさせた
という場合にも成立してしまう犯罪です。
また、強盗致傷罪は人の身体を保護する罪ですから、ひったくり(強盗)の機会に人に怪我をさせた以上、物を奪ったか否かは関係ありません。つまり、ひったくりの結果、物を奪わなかった場合でも相手に怪我をさせてしまった以上強盗致傷罪に問われる可能性があります。
強盗致傷罪で起訴と実刑判決を受ける受けるおそれがあります。不起訴処分、執行猶予付き判決獲得のためにはひったくりに詳しい弁護士へ刑事弁護をご依頼ください。
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公然わいせつで書類送検
公然わいせつ罪と書類送検について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
会社員のAさんは,誰もいない公園のベンチに座っていた際,性欲を満たすために着ていたズボンから自己の陰茎を出したところ,たまたま近くを通りかかったVさんにその場面を見られてしまいました。その後、Aさんは警察官に公然わいせつ罪の容疑で事情を聴かれ、検察庁へ書類送検されたことから、公然わいせつに詳しい弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~公然わいせつ罪~
公然わいせつ罪は、公園や路上などの不特定または多数の人がいる、またはいる可能性のある場所で、自己の陰部(局部)を露出させたり、見せつけたりするなどのわいせつな行為をした場合に問われ得る犯罪です。刑法174条には、
(公然わいせつ)
第百七十四条
公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
と規定されています。
~書類送検~
書類送検とは、在宅事件、在宅被疑者のまま事件の書類だけが検察庁へ送致されたことを意味しています。
警察官は事件の捜査を終え、事件関係の書類を整えた上で書類を検察官へ送致します。したがって、書類送検の時期は「司法警察員が捜査を終えた後」といことになります。いつ捜査を終わるかは、事件の内容、難易度、捜査機関側の都合などによって異なりますから一概に「いつ」になるかは分かりません。気になる方は、弁護人を通じてか、あるいは直接尋ねてみてもいいでしょう。
書類送検された後は担当の検察官から、取調べのための出頭要請を受けます。いつ呼び出しを受けるかについても、担当の検察官しだいとなりますので一概に「いつ」かは分かりません。そして、検察庁での取調べを終え、最終的な刑事処分(起訴、不起訴)が決まります。起訴された場合は、刑事裁判を受けなければなりません。裁判で実刑判決を受けた場合は刑務所へ収容されます(裁判が確定した場合)。
~公然わいせつ罪で逮捕されることは?~
今回、Aさんは逮捕されませんでしたが、公然わいせつ罪で逮捕されることはあるのでしょうか?
この点、令和2年版犯罪白書によれば、公然わいせつ罪・わいせつ物頒布等罪に問われ検察庁で何らかの処分を受けた「2,325人」のうち、逮捕された人は「890人(うち3人は検察庁で逮捕)」、逮捕されていない人は「1435人」で、逮捕された人の数は逮捕されていない人の数より少ないことが分かります。
また、警察に逮捕された人(887人)のうち、勾留という10日間の身柄拘束を受けた人は「471人」で、約半数の人が勾留される前に釈放されていることが分かります。
以上から、仮に、公然わいせつ罪を疑われても、逮捕される確率は低く、仮に逮捕されても勾留される確率はさらに低くなることが分かります。もっとも、逮捕されるか否かは個別の事情により異なりますので、逮捕されないことが補償されたわけではないことはいうまでもありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

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脅迫罪
脅迫罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
Aさんは、長引く不況で会社を解雇されたことの腹いせに、会社の郵便ポストに「よくも解雇してくれたな。今に見てろ。この会社ごと存続できないようにしてやる」などと書いた手紙を投函しました。そうしたところ、Aさんは脅迫罪で逮捕されてしまいました。
(実際に存在した事例を基に作成しています)
~脅迫罪~
脅迫罪は刑法222条に規定されています。
1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
脅迫罪の「人」とは、脅迫罪が個人の意思の自由を保護する罪である以上、その自由を享受し得る自然人を意味し、会社である法人は含まれないと解されています。
もっとも、法人の財産等に対する害悪の告知が、間接的に自然人に対する害悪の告知と解される場合も十分にあり得るところで、その場合は、やはり脅迫罪に問われる可能性があるといえます。
害を加える旨の告知(害悪の告知)とは、一般に人を畏怖させるに足りることを伝えることです。
生命に対する害悪の告知・・・「別れるくらいなら、あなた(あるいは親族)を殺す。」
身体に対する害悪の告知・・・「五体不満足にしてやる。」
自由に対する害悪の告知・・・「この街を安全に歩けると思うなよ。」
名誉に対する害悪の告知・・・●●をネットに掲載する、SNSで拡散する
財産に対する害悪の告知・・・「あなた(あるいは親族)の家に火をつけてやる。」 など
害悪の告知の方法に制限はありません。
加害者に直接会って言った場合はもちろん、電話、メール、FAXを使って伝えた場合などでも脅迫罪が成立する可能性があります。
~強要罪との違い~
脅迫罪と強要罪の違いについてよく聞かれますので併せて解説します。
強要罪は刑法223条に規定されています。
1項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
強要罪でも「害悪の告知」が必要とされています。ただし、強要罪は、結果として相手方に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したことが必要ですから、強要罪の「害悪の告知」はその程度のものであることが必要とされています。
以上からもお分かりいただけますように、脅迫罪は「害悪の告知」をしただけで成立する罪、強要罪は「害悪の告知」+「人に義務のないことを行わせること」あるいは「権利の行使を妨害したこと」が必要です。また、脅迫罪の「害悪の告知」は、それによって相手方が畏怖したかどうかは問わないとされているのに対し、強要罪の「害悪の告知」は、結果として相手方に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害するに足りる程度のものである必要があります。
脅迫罪は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金で、強要罪は3年以下の懲役です。両者を比べてみるとよく分かりますが、強要罪には罰金刑がありません。つまり、強要罪で起訴されると必ず正式裁判を受ける必要が出てきます。裁判所は、土日は開廷してくれませんから、会社員の方であれば休暇を取る必要があります。また、慣れない法廷という場は極度に緊張するものです。判決が出るまでは「刑務所に行かなければならないだろうか」などと不安が続きます。対して、脅迫罪は選択刑として罰金刑がありますから、そのような不安や緊張に悩まされなくて済む場合もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。強要罪については特に、検察官が起訴する前に被害者と示談を成立させ、不起訴処分を獲得することが重要です。お困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881で、無料相談、初回接見サービスをお申し付けください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
準強制わいせつと勾留前釈放
準強制わいせつと勾留前釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
Aさんは、交際相手であるVさんに多量の酒を飲ませ、Vさんが泥酔したところを見計らって、Vさんの下着の中に手を入れ、Vさんの陰部などを触るわいせつな行為に及びました。そうしたところ、Vさんの目が覚め、着衣を脱がされていたVさんは被害に遭ったことに気づき、後日、博多警察署に被害届を提出しました。そうしたところ、Aさんは準強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~準強制わいせつ罪とは~
準強制わいせつ罪は刑法178条1項に規定されています。
刑法178条1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心神を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,わいせつな行為をした者は,第176条の例による。
Vさんは泥酔状態だったということですから「抗拒不能」だったといえますし、Aさんが、Vさんの下着の中に手を入れ、指でVさんの陰部などを触るなどした行為は「わいせつな行為」に当たるでしょう。
「第176条の例による」との「第176条」とは「強制わいせつ罪」を指しています。「例による」とは、法定刑をその罪と同様とする、という意味で、強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下」ですから、準強制わいせつ罪の法定刑も「6月以上10年以下」となります。
~勾留前の釈放~
Aさんは逮捕されていますが、勾留前に釈放されることもありますから、諦めずにまずは弁護士を呼んで対応を検討しましょう。
逮捕後は、警察→検察→裁判所と身柄を移され(寝泊まりは、通常、警察署の留置場内)、それぞれで身柄の拘束が必要か否か判断されます。
警察で釈放されれば、検察→裁判所へと手続が進むことはなくなりますし、検察で釈放されれば、裁判所での手続を受ける必要はなくなります。
しかし、身柄拘束が必要かどうかチェックする機関は実際に身柄を拘束する警察や検察(捜査機関)であり、裁判所も全ての事情を酌んできちんと判断してくれるか分かりません。そこで、警察、検察、裁判所に釈放を促す働きかけを行う必要があります。具体的には、警察には検察に送致しないよう、検察には勾留請求しないよう、裁判所には勾留決定を出さないよう意見書を提出するなどの方法が考えられます。こうした活動は弁護士に任せた方が無難ですから、逮捕の連絡を受け、一刻も早い釈放をお望みの場合は早めに弁護士に弁護活動を依頼しましょう。
勾留前に意見書などを提出する活動は、法的に認められた活動ではありませんが、意見書などを提出することによって、仮に勾留された場合「不服申し立てをしますからね。」という意思表示にもなり、捜査機関等に一定の抑止を働かせていることは間違いありません。
なお、釈放されててもそれで事件が終わりというわけではありません。また、国選で弁護士が付くわけでもありません。被害者への弁償、示談、不起訴処分の獲得を目指して弁護士を付けたいという方は「私選」の弁護士を選任する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件、少年事件でお困りの方は、まずは、お気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

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置引きと初回接見
置引き窃盗と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
Aさんは置引きしたとして窃盗罪で逮捕されてしまいました。Aさんの家族は早期釈放のため、弁護士にAさんとの初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~置引き~
置引きとは、置いてある他人の財物を持ち去る行為をいいます。
置引きは、刑法などの法令に規定されている罪名ではなく、「ひっったくり」や「万引き」と同様、窃盗罪の態様として慣用的に使われている言葉の一種です。
なお、令和2年度版犯罪白書によれば、置引きは、万引き、車上狙い(荒らし)に次ぐ3番目に多い窃盗の手口とされています。
置引きは窃盗罪(刑法235条)あるいは占有離脱物横領罪(刑法254条)に当たる可能性があります。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
窃盗罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、占有離脱物横領罪は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」と両罪は法定刑に大きな違いがあります。
窃盗罪と占有離脱物横領罪を区別する基準は、被害者の財物に対する支配が及んでいるか否かという点です。及んでいる場合は窃盗罪、及んでいない場合は占有離脱物横領罪が成立します。
本件では、VさんがATM機に財布を置き忘れたことに気づき約5分後に取りに戻ったというのですから、Vさんの財布及びその中の財物(お金など)に対する支配は認められるものと思います。したがって、Aさんには窃盗罪が適用され、処罰される可能性が高いでしょう。
~初回接見のメリット~
初回接見のメリットは以下のとおりです。
まず、逮捕期間中から接見可能です。
逮捕期間中とは「逮捕されてから検察官の元に送致されるまでの間」のことを指します。この間、時間で換算すると概ね72時間(=3日間)ありますが、弁護人であれば接見可能です。他方、ご家族など弁護人以外の方との接見は、通常認められません。
また、弁護人との接見であれば、土日・祝日関係ありませんし、早朝、深夜を問わず接見できます。また、一回の接見時間の制限もありません。他方、弁護人以外の方との接見は、通常、平日の決まった時間に限られており、一日につき、一回の接見時間は15分から20分と決められています。
さらに、弁護人接見であれば立会人が付きません(刑事訴訟法39条1項)。ですから、弁護人と気兼ねなくなんでも話せます。他方、弁護人以外の方との接見では立会人が付きます。そうすると、「こんなこと話していいのだろうか」などと迷いが生じてしまい、なかなか話したくても話しづらい状況となります。
~初回接見後について~
接見後は、依頼者様に接見のご報告をさせていただきます。遠方にお住まいの方であれば電話によるご報告も可能です。その後、ご希望であれば正式な契約を結ばさせていただきます。
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当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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刑事事件の弁護人
刑事事件の弁護人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
会社員のAさん(41歳)は万引きで現行犯逮捕されました。逮捕の通知を受けたAさんの妻は警察官にAさんと面会させて欲しいと言いましたが,「明後日にでも弁護士を付けられる」「それまで待ちなさい」などと言われ断られました。Aさんの妻は,どうしていいかわからず,刑事事件専門の法律事務所に電話したところ,現時点では,弁護士ならAさんと面会できることを教えてもらい,さっそく,弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
~ 刑事事件の弁護人 ~
刑事事件の弁護人には、国選と私選の2種類があります。
起訴前の国選弁護人は、勾留状を発布された(勾留された)被疑者が貧困等の事由により弁護人を選任することができない場合において、被疑者の請求により、国によって選任された弁護士のことをいいます。
国選弁護人は逮捕後すぐには選任されず、勾留状が発布されてからでなければ選任されません。
つまり逮捕されてすぐは、国選弁護人に弁護活動を依頼することはできないのです。
では、逮捕から勾留決定まではどのくらいの日数を要するのでしょうか?
法律上は、司法警察員(警察官など)は、身柄拘束を継続する必要があると認めるときは、逮捕後「48時間以内」に検察官の元へ事件を送致する手続を取らなければならないとされています。また、検察官も、身柄拘束を継続する必要があると認めるときは、被疑者を受け取ったときから「24時間以内」に勾留請求の手続を取らなければならないとされています。勾留請求から勾留決定が出るまでは半日から1日を要しますから、逮捕から勾留決定までは「3日から4日」は要することになります。
他方で、私選弁護人は、被疑者その他弁護人選任権のある方から選任された弁護士のことをいいます。
国選弁護人と違い、どのタイミングでも選任することができ、逆にどのタイミングでも解任することができます。
逮捕前からでも選任することができますし、逆に起訴後に解任することもできます。
~私選弁護人を選任するメリット ~
私選弁護人を選任するメリットとしては以下の点が挙げられます。
早期の示談交渉が可能となる点です。示談交渉を始めようとしても、被害者はもちろん捜査機関も被害者の個人情状を教えてくれません。その点、弁護士であれば教えてくれる可能性が格段に上がります。また、私選の弁護人であれば、勾留前から示談交渉を始めることが可能です。
次に、早期釈放が可能となる点です。私選弁護人であれば、警察官、検察官、裁判官に意見書を提出するなどして釈放を働きかけることができます。上の示談交渉が進展していることを併せて主張すれば、釈放の可能性はさらに上がります。
最後にすぐに接見してくれるという点です。
弁護活動は逮捕された方からお聴きした話の内容によって異なります。万引きを否認するのであれば、示談交渉よりかはむしろ、逮捕された方への取調べ等へのアドバイス、客観的証拠の収集、現場での検証などが挙げられます。万引きを認める場合は示談交渉が主となります。いずれにしても早めの接見が肝要です。
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