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則竹弁護士が取材を受けコメントが東京新聞に掲載されました
密漁について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の代表弁護士則竹理宇が取材を受け、コメントが7月15日発行の東京新聞に掲載されました。
潮干狩り感覚の密漁で摘発されるケースが多発
これからの季節、海でのレジャーに出かける方も多いかと思いますが、海に生息する魚介類をむやみに採って持ち帰ると「密漁」となり、漁業法や、各都道府県が定める漁業調整規則に違反する可能性があるので注意が必要です。
中には、潮干狩り感覚で罪の意識がないままに禁止場所で貝類を採ってしまい、密漁として摘発を受けている方もいるようなので十分にお気をつけください。
また実際に各地でこういった事件の摘発が多発しており、海上保安庁等に検挙されると、管轄の検察庁に書類送検されて、刑事罰が科せられる可能性もあります
新聞記事には、こういった「密漁」に関して、漁業協同組合への取材内容や、専門家の意見を掲載し注意を呼び掛けています。
則竹弁護士のコメント
こういった密漁事件に巻き込まれないためにどうすればいいのかについて、則竹弁護士は「管轄の漁協に確認を取ってもらうのが確実だが、それが難しければ、人がいない場所では特に採取や立ち入りを禁止した看板などがないかチェックする。潮干狩り場以外では採ることを避けるのが賢明だ。」とコメントしています。
東京新聞(7月15日発行)の記事

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
盗撮で逮捕されたものの釈放
盗撮で逮捕されたものの釈放された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市西区に住む会社員のAさん(34歳)は、駅構内のエスカレーターで、前に座っていた女性のスカート内を盗撮したとして、福岡県迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕されました。そこで、逮捕の通知を受けたAさんの妻Bさんは、弁護士XにAさんとの接見を依頼しました。その後、弁護士Xから接見の報告を受けたBさんは、弁護士報酬が高いことに驚きその場で契約はしませんでした。ところが、Aさんは検察庁へ送検される前に釈放され、「在宅」被疑者として捜査を受けることになりました。AさんとBさんは話し合った結果、接見を依頼した弁護士に刑事弁護を依頼することに決めました。
(フィクションです。)
~盗撮~
盗撮については福岡県迷惑行為防止条例6条2項,3項に規定されています。
規定によると
①他人の身体又は着用している下着を写真機等(スマートフォンなどを含む)を用いて撮影する行為
②衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影する行為
③①・②号の行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為
④他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態を写真機等を用いて撮影する行為
⑤④の行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為
を「盗撮行為」として規制しています。
なお、「写真機等」にはスマートフォンのほか小型カメラなど写真、動画撮影機能がついている装置は含まれると考えてください。
また、「他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」とは、住居、便所、浴場、更衣室のほか風俗店の個室なども含まれます。
さらに、③、⑤からもお分かりいただけるように、「写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為」だけでも処罰される可能性があります。つまり、映像に対象者の身体や下着が映っていなくても処罰される可能性があるということです。十分注意しましょう。
盗撮行為に対する罰則は
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
です。また、常習として盗撮行為を行った場合は、
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
です。
~送検前に釈放~
警察に逮捕され、身柄拘束を継続する必要があると判断された場合、その後検察庁へ送致される(送検)手続きが取られます。
ところが、警察の判断でこの送検前に釈放されることもしばしばあります。
そもそも、
罪証隠滅のおそれ
逃亡のおそれ
がある認められる場合に身柄を拘束されるわけですから、反対にこれらの事情が認められない場合は身柄を拘束することはできず直ちに身柄を釈放しなければなりません。
現行犯逮捕の場合は、盗撮行為を見ず知らずの第三者に現認されていることが多いでしょうし、犯行に使用したスマートフォンなどは捜査機関に押収されるでしょう。したがって、被疑者が罪証隠滅行為を図る客観的可能性は低いと考えられます。
また、定職に就いている、適切な監督者がいる、ご家族と同居している、前科前歴がない(初犯である)、監護・介護を要する方がいるなどの事情が認められる場合には逃亡のおそれがないと判断されやすいでしょう。
~弁護士に接見を依頼しても弁護活動してくれない?~
弁護士と身柄を拘束された方との初めての接見を「初回接見」といいます。
通常、初回接見という場合、弁護士が身柄を拘束された方と「接見」をすることを内容とするものであって、その後の弁護活動は含まれないことに注意が必要です。弊所の場合も同様です。
したがって、初回接見後に、弁護士に弁護活動を依頼する場合は、弁護士が所属する法律事務所(あるいは弁護士)との間で新たに委任契約を結ぶ必要があります。
今回、Bさんは初回接見後の弁護活動につき委任契約を結ばれていませんが、たまたま捜査機関の判断でAさんが釈放された、という結果となっているわけです。
仮に、今回、Aさんの身柄拘束が継続され、Aさんが勾留されたとしたら、Bさんがそれまでに私選の弁護人を選任しない限り、Aさんに国選弁護人が選任されていたはずです。
しかし、今回、Aさんは勾留前に釈放されていますから、Aさんに国選弁護人が選任されることはありません。
在宅事件でも身柄事件と同様に厳しい取調べを受けることが予想されます。また、ご自身で示談交渉しようとしても捜査機関は加害者に被害者の連絡先などを教えません。したがって、厳しい取調べに対応してほしい、被害者と示談交渉してほしい、などという場合は私選の弁護人を選任するしかありません。
お困りの際はお気軽にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。盗撮でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
NHK総合おはよう日本で則竹理宇弁護士が取材協力及びコメント映像出演
2021 年 7 月 17 日(土) 午前 7 時~放送のNHK総合おはよう日本「特集けさのクロース゛アッフ゜」で、児童ポルノ事件に詳しい弁護士として弊所代表の則竹理宇弁護士が取材協力及びコメント映像出演を致しました。
【番組 URL】 https://www.nhk.jp/p/ohayou/ts/QLP4RZ8ZY3/blog/bl/pzvl7wDPqn/
番組では、「児童ポルノ被害 拡散背景に違法サイト」という特集の中で、コロナ禍て゛拡大する児童ポルノビジネスの様相、犯罪摘発の現場、そして被害者救済の現場から長期化する被害の実態や被害をなくすために社会は何か゛出来るのか考える内容となっております。
弊所代表の則竹理宇弁護士は、児童ポルノ事件を多数取り扱ってきた刑事弁護士としての立場から、一般人でも気軽に参入できる児童ポルノの売買の実態や、児童ポルノ及び自撮り被害の現状について取材協力及びコメント映像の提供をしております。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
強盗致傷罪と裁判員裁判
強盗致傷罪と裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
Aさんは、コンビニで商品を万引きし、店外に出たところ、店員から「ずっと見てたぞ。警察行こうか」と声をかけられました。
捕まりたくないと感じたAさんはやにわに店員の顔面を殴打してその場から逃走しました。
通報を受けた警察は緊急手配を行い、Aさんはすぐに事後強盗罪で逮捕されてしまいました。
その後、店員が怪我していたことが判明し、Aさんは強盗致傷罪で起訴され、裁判員裁判として審理される予定です。
(フィクションです)
~万引きが重大な事件に~
事後強盗罪とは、窃盗犯人が、手に入れた物の取返しや逮捕などを免れるため、追跡してきた人に暴行・脅迫を加えたことで成立する犯罪で強盗罪の一種です。
万引きならば窃盗罪として10年以下の懲役ですが、事後強盗罪は5年以上の有期懲役と窃盗罪よりも格段に刑が重くなります。
事後強盗罪は、強盗罪の一種ですから、暴行・脅迫は追跡者、逮捕者の反抗を抑圧するに足りる程度のものでなければならないとされています。
また、判例は暴行・脅迫は「窃盗の現場」、又は少なくとも「窃盗の機会の継続中」になされることを要するとしています(最決昭和33年10月31日等)。
また、事後強盗の機会に、人を負傷させた場合は強盗致傷罪に問われる可能性があります。
刑法240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
なお、強盗致傷罪は結果的加重犯といって、犯罪の基本行為(強盗罪であれば暴行・脅迫)によって
・被害者が結果的に怪我した
・意図せずに被害者に怪我をさせた
という場合にも成立してしまう犯罪です。
Aさんは万引き、すなわち、窃盗事件を起こしたあと、捕まることをおそれて店員を殴打し、傷害を負わせていますから強盗致傷罪に問われています。
Aさんが店員を殴打しなければ窃盗事件として処理され、初犯であれば微罪処分(事件を警察限りで処理し、検察へ送致しない処分)により事件が終了したかもしれません。
仮に殴ったとしても、傷害を負わなかったり、負っても軽微で済んだのであれば、窃盗と暴行又は傷害として略式起訴により罰金で済んだかもしれません。
しかし、Aさんが店員を殴打し、重い傷害を負わせてしまったことにより、実刑判決を受ける可能性が濃厚となってしまいました。
~強盗致傷罪は裁判員裁判対象事件~
裁判員裁判とは、一般市民が裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合にはどのような刑にすべきかを裁判官と一緒に決める裁判制度のことをいいます。
裁判員裁判となる事件は、刑事裁判の中でも一定の重大事件だけです。
最も重い刑として死刑や無期懲役が定められている罪や、故意の犯罪行為で人を死亡させた罪に問われている事件です。
強制わいせつ致傷事件も裁判員裁判の対象となります。
裁判員は、裁判官と一緒に刑事事件の公判に出席します。
公判では、証拠として提出された物や書類を取り調べるほか、証人や被告人に対する質問も行われます。
そして、証拠に基づき、被告人が有罪か無罪かを検討し、決定します。
有罪とした場合には、被告人にどうような重さの刑罰を科すべきかについても判断します。
これらの判断は、裁判官3名と裁判員6名の合計9名で行なわれ、過半数の5名の意見が一致すれば決定となります。
ただし、被告人を有罪にする場合や、被告人に不利益な判断をする場合には、裁判官のうち少なくとも1名が加わっていなければなりません。
以上のように、裁判員裁判では、一般市民が裁判員となり、事実認定や刑の量定を決めることになります。
そのため、裁判員が十分に理解し納得するために、通常の裁判よりも分かり易く丁寧な説明を心がける必要があると言えます。
また、裁判員裁判では、実際の裁判が開かれる前に、公判前整理手続という手続きが行われます。
公判前整理手続とは、裁判員に実際に審理をしてもらう前に、裁判官・検察官・弁護人の三者により、本件事件の争点や、実際に裁判に提出する証拠を整理する手続きです。
このような手続きの中で、事件の争点や、重要な事実が整理され、裁判員には、最初から争点や判断の対象が提示されるようになっています。
公判前整理手続において、どの証拠を公判で取り調べるかが決定されます。
原則として、公判前整理手続において請求しなかった証拠を後日請求することはできません。
被告人に有利な証拠を提出することができないようなことのないよう、証拠開示の制度をうまく利用して、被告人に有利な証拠を検察官に開示させることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っており、これまでも数多くの刑事事件を経験してきました。
刑事事件における豊富な経験や知識を活かし、裁判員裁判にもしっかりと対応し最善の弁護活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
盗撮と勾留前の釈放
盗撮と勾留前の釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
Aさんは、前を歩いていたVさんの女性の中にスマートフォンを差し入れたとして、その行為を現認した警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されてしまいました。Aさんの家族はAさんの早期釈放のため弁護士に接見を依頼したところ、勾留前に釈放されました。
(フィクションです。)
~盗撮で逮捕~
今回、Aさんはスマートフォンの中にVさんの下着や身体が映っていませんでした。
しかし、実際には下着や身体が映っていなくても盗撮に当たるおそれがあります。
盗撮については福岡県迷惑行為防止条例6条2項,3項に規定されています。
第6条
2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。) を用いて撮影すること。
2号 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
3号 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
3項 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
6条2項3号、3項2号からすると、
写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること
だけでも盗撮に当たる可能性があることがお分かりいただけると思います(ただし、実際に盗撮行為をする目的が必要です)。
~勾留前の釈放を目指すには?~
勾留前の釈放を目指すには、私選弁護人を選任して弁護活動を行ってもらうほかありません。
なぜなら、国選弁護人は裁判官の勾留決定が出た後でなければ選任されないからです。
勾留前に弁護士が行うことは、まずは早期釈放に向け意見書を提出するなどして捜査機関や裁判官に働きかけることです。
この働きかけがあるのとないのとでは、捜査機関、裁判官に与えるインパクトは大きく異なります。
私選弁護人を選任するまでの流れは事例のとおり、まず、弊所と初回接見(弁護士と1回限りの接見)のご契約をしていただきます。
そして、弁護士から接見後に報告を受けた上で、弊所と弁護活動のための委任契約を締結していただくかどうかご判断いただきます。
委任契約を締結後は、すみやかに弁護士が釈放に向けての弁護活動を始めます。
仮に、勾留前に釈放されててもそれで事件が終わりというわけではありません。
事件は在宅事件として刑事処分が出るまで捜査を受けます。
取調べ対応や被害者への被害弁償、示談交渉が必要な場合は、やはり私選弁護士の弁護活動が必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

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強制わいせつ罪と勾留取消しによる釈放
強制わいせつ罪と勾留取消しによる釈放の釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
福岡県久留米市に住む主婦のAさんは久留米警察署から「息子さん(22)を強制わいせつ罪で逮捕しました」と連絡を受け、その後、裁判所から息子さんを勾留したとの通知を受けました。
Aさんは性犯罪に強い弁護士に弁護活動を依頼した結果、勾留は取り消され釈放されました。
(フィクションです)
~強制わいせつ罪~
強制わいせつ罪とは、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする犯罪です。
13歳未満の者に対しては、暴行・脅迫を行わなくても、また、同意があったとしても、わいせつな行為を行えば、強制わいせつ罪が成立します(刑法第176条)。
刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
暴行とは、身体に対する不法な有形力の行使をいい、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度の暴行であれば足ります。
したがって、被害者を殴打、足蹴してわいせつな行為を行う場合はもちろん、着衣を引っ張ったりしてわいせつな行為を行う場合にも、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
また、不意に被害者の胸に手を入れるなど、暴行自体がわいせつな行為にあたる場合であっても該当することがあります。
脅迫とは、害悪の告知を意味します。
「静かにしないと殺す」「抵抗したら裸の写真をばらまく」などがこれに当たる可能性があります。
わいせつな行為の典型例として、陰部に手を触れたりすること、自己の陰部を押し当てること、女性の乳房を弄ぶことなどがあげられます。
~勾留決定後の釈放のための手段~
勾留とは、勾留の理由・必要性の認められる者を比較的長期間、警察署の留置施設などに拘束する旨の裁判のことをいいます。
比較的長期間といいましたが、期間についてもきちんと定められています。
まず、起訴前の勾留については、1回目の勾留が10日間です。この期間は法定されており、短縮することも延長することもできません。
また、勾留期間が延長されることもあります。
延長の期間は、原則通じて10日間とされています。
「通じて」ということですから、稀なケースですが、はじめ延長期間が7日間だったところ、3日間期間がプラスされ、結局10日間期間が延長されたいうこともなくはありません。
ところで、法律上認められている勾留後の釈放手段としては大きく分けて2つあります。
一つは勾留(又は延長)の裁判に対する「準抗告(不服申し立て)」と、勾留の決定を取消すという「勾留取消し請求」です。
どちらも、その主張が認められれば、勾留された方を釈放できるという点では同じですが、前者が勾留決定を違法であることを前提としているのに対し、後者はこれを適法であることを前提としている点で大きくことなります。
実務上は、準抗告の方が多く活用されています。
この他にも、法律上の規定はありませんが、検察官に対し直ちに被疑者を釈放するよう意見書等を提出すること、勾留延長請求をしないよう意見書等を提出すること、場合によっては検察官や裁判官と直接面談することなどが考えられます。
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飲酒運転で逮捕された後の流れ
飲酒運転で逮捕された後のな流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市東区に住むAさんは過去に飲酒運転で検挙され、1回目は罰金30万円の略式命令を受けていました。そして、Aさんはある日、「事故さえ起こさなければ大したことないだろう」と考え、飲酒運転したところ自車を道路脇の電柱に衝突させる自損事故を起こしてしまいました。Aさんは、近くに住む人に110番通報され、駆け付けてた福岡県東警察署に警察官から飲酒運転の疑いで事情を聴かれるなどしました。その結果、Aさんは酒気帯び運転していたことが判明し、道路交通法違反(酒気帯び運転の罪)の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~飲酒運転~
酒気帯び運転の罪に関する規定は、道路交通法(以下「法」)65条1項、117条の2の2第3号、道路交通法施行令(以下「施行令」)44条の3にあります。
法65条1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く)を運転した者で、その運転した場合いおいて身体に政令で定める程度以上に アルコールを保有する状態にあったもの
施行令44条の3
法第117条の2の2第3号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとする。
つまり、酒気帯び運転とは、血液1ミリリットルにつき0.3mg又は呼気1リットルにつき0.15mg以上アルコールを保有する状態で車両等(軽車両(自転車など)を除く)を運転することをいいます。そして、酒気帯び運転の罪では、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の刑を科されるおそれがあります。
酒酔い運転の罪に関する規定は、上記の法65条1項のほかに、法117条の2第1項にあります。
法117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1項 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転した場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常 な運転ができないおそれがある状態をいう。)にあったもの
酒気帯び運転の罪の場合、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムと具体的数値が必要ですが、酒酔い運転の罪の場合、「酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)」と具体的数値までは必要とされていません。つまり、酒酔い運転の罪の場合、人によっては、たとえ、酒気帯び運転の罪で必要とされる数値以下の数値であっても、諸般の事情から酒酔い運転とされることがあります。お酒に弱い方、肝機能が正常でない方などは注意した方がよいでしょう。
~逮捕から勾留までの流れ~
逮捕から勾留までは以下の経過をたどります。
①逮捕
↓
②警察官の弁解録取→釈放?
↓
③送致(送検)
↓
④検察官の弁解録取→釈放?
↓
⑤勾留請求
↓
⑥裁判官の勾留質問→釈放?
↓
⑦勾留(決定)
このように、逮捕から勾留までは警察官、検察官、裁判官が手続に関与します。
それは、逮捕、勾留という重大な権利侵害について慎重を期すためです。
⑦勾留されると10日間の身柄拘束が決定します。
その後、法律上は延長も可能性もあります。
仮に、勾留された場合は勾留に対する不服申し立てを行って早期釈放を目指す必要があります。
また、延長されそうな場合は検察官に働きかけを行ったり、実際に延長された場合は不服申し立てを行って早期釈放を目指します。
比較的長期間の身柄拘束である勾留回避に向けては、警察官、検察官、裁判官に対して働きかけを行っていきます。
具体的には、意見書を提出したり、場合によっては直接面談することもあります。
なお、通常、弁護士が初回の接見のご依頼を受けてから弁護活動を始めることができるのは早くても③の段階です。
したがって、検察官、裁判官に対する働きかけがメインとなってくるでしょう。
もっとも、逮捕前から弁護活動のご依頼を受けていた場合は警察官に対する働きかけも行っていきます。
長期の身柄拘束となると様々場面で障害が出てきますから、早期に釈放されることに越したことはありません。
早期釈放をご希望の方は弁護士までご相談ください。
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証拠隠滅罪
証拠隠滅罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Yさんを殺したAさんは、その現場にいたVさんにその場で「警察にちくったらどうなるか分かっているのでだろうな」などと言って語気鋭くして脅し、捜査機関への口止めをしていました。しかし、後になって、Aさんは知人Bさんに「あいつ(Vさん)は口が軽いから信用できん。」「お前の方で処分して(殺して)くれないか」と言いました。そして、Bさんは、Aさんから言われたとおりVさんを呼び出し、Vさんを殺害しました。しかし、一連の件が、福岡県博多警察署に発覚し、AさんはYさんに対する殺人罪、Vさんに対する殺人罪の共犯及び証拠隠滅罪の教唆犯、BさんはVさんに対する殺人罪の共犯及び証拠隠滅罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~証拠隠滅罪~
証拠隠滅罪は刑法104条に規定されています。
刑法104条
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
この規定を見ていただければお分かりいただけるように、
証拠隠滅罪は「他人の刑事事件」に関する罪
だ、ということがまず大切なポイントです。
ここで「刑事事件」とは、
現に刑事被告事件として刑事裁判中の刑事事件
に限らず、将来刑事被告事件となる可能性のあるもの、すなわち
現に捜査機関により捜査を受けている刑事事件、あるいは、未だ捜査機関に発覚されていない捜査前の刑事事件
も含まれます。
「他人」とは、自己・行為者以外という意味です。
したがって、本件AさんがYさんに対する殺人事件の証拠を隠滅するなどしても証拠隠滅罪に問われることはありません。
これは、
犯人が証拠の隠滅などを図ることは、人の心情として当然・自然のことで、法律で犯人に「そんなことしたらだめだ!」と強制するには無理があるから(期待可能性がないから)
と考えられているからです。同じ考え方から、罪を犯した犯人には「犯人蔵匿・隠避罪(刑法103条)」は問えないとされています。
~ Bさんは? ~
反対に、Bさんはどうでしょうか?
この点、Bさんからすれば、Aさんの殺人事件は「他人の刑事事件」ですから(もっとも、BさんがYさんに対する殺人事件の共犯者の場合は「他人の刑事事件」とはいえません)、Bさんが証拠隠滅罪に問われる可能性はあります。
ちなみに、「証拠」は、物証(物的証拠)に限られず、人証、すなわち刑事裁判における証人、あるいは捜査段階における参考人も含まれます。
「隠滅」とは、物理的に滅失させるだけでなく、証拠の顕出を妨げ、若しくはその価値を滅失・減少させる全ての行為をいいます。
・証拠物を隠匿すること
・証人又は参考人を逃避させて隠匿すること
・証人、参考人を殺害すること
などは「隠滅」に当たるとされています。
Bさんによって殺害されたVさんは、AさんのYさんに対する殺害行為の一部、あるいは全部を目撃していた方だと思われますから「証拠」に当たります。ですから、やはり、Bさんは証拠隠滅罪に問われる可能性が高いといえます。
では、AさんとVさんが口裏合わせをして、AさんがVさんに、警察官、あるいは検察官に対する虚偽の供述(話)をさせていた場合はどうでしょうか?
この点については、作成される書面が供述録取書(警察官、検察官が作成する書面)であることを理由に本罪は成立しないとした裁判例があります(千葉地方裁判所、平成7年6月2日など)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

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危険運転致傷事件で逮捕・交通事件における弁護活動
危険運転致傷事件で逮捕されてしまった場合における弁護活動などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
Aは、進行中の道路上が滑りやすい状態であると認識しつつ、制限速度を大幅に超える速度で自車を走行させていた。
しかし、Aはカーブを曲がり切れず、ガードレールに衝突し同乗者Vに怪我を負わせた。
博多警察署の警察官は、Aを危険運転致傷の疑いで逮捕した。
Aの家族は、交通事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです)。
~危険運転致死傷罪とその類型~
本件でAは、危険運転致傷の罪によって逮捕されてしまっています。
被害者の死傷を伴う交通犯罪については、2015年に自動車運転死傷行為処罰法が制定され、同法によって処罰されることになりました。
同法は、道路交通法や刑法などと比べると、あまり耳馴染みのない法律かもしれません。
そこで、本稿では、同法が規定する「危険運転致死傷罪」にフォーカスし、同罪の諸類型について見ていくことにします。
自動車運転死傷行為処罰法は、2条において「次に掲げる行為を行い」「よって、人を負傷させた者」を、危険運転致死傷罪として処罰する旨を規定しています。
ここにいう「次に掲げる行為」とは、同条1号~6号によって規定されている6つの危険運転行為を指します。
まず1号は、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」を、危険運転行為として規定しています。
これは、一読して分かるとおり、いわゆる飲酒運転等を重く処罰する趣旨の規定といえます。
次に2号は、「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」を規定しています。
「高速度」とは、速度が速すぎるため自車を進路に沿って走行させることが困難な速度をいい、これに当たるかどうかは道路状況や車両の構造等に照らして判断されることになります。
3号は、「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」を規定し、ここにいう「技能」とは、初歩的な技能を有しないことをいい、免許の有無は問われません。
4号では、「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近……する行為」を規定しています。
典型的には割り込みや幅寄せ行為がこれに該当することになりますが、これに加えて「通行を妨害」する意図があることまでが必要とされる点に注意が必要です。
5号は、「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し」た場合を、危険運転行為と規定しています。
赤色信号との確定的な認識までは必要なく、信号に従う意思がない場合にはこれに該当するとされています。
最後に6号は、「通行禁止道路」を進行する行為、つまり、歩行者専用道路の走行や高速道路の逆送行為等を危険運転行為として、重く処罰する趣旨の規定になります。
なお、4~6号に関しては上記それぞれの行為に当たることを前提に、「重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」を処罰する規定であることに注意が必要です。
~危険運転致傷事件における弁護活動~
本件事例は、このうち2号の危険運転行為に該当するものと考えられることから、いち早く弁護士に相談することが重要です。
危険運転行為に該当し、危険運転致死傷罪が問われる場合には、重い処分が下される可能性があることに十分に注意しなければなりません。
交通事件だからといって、甘い見通しを持つことは禁物です。
本件のように逮捕されてしまっている場合には、勾留される可能性にも留意した弁護活動を行っていく必要があるでしょう。
また、交通事件でも被害者対応が極めて重要になってくることから、この点に関して十分に経験を積んだ弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、危険運転致傷事件を含む交通事件などの刑事事件を専門とする法律事務所です。
危険運転致傷事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。

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スーパーマーケットにおける窃盗事件で逮捕・示談による起訴回避
スーパーマーケットにおける窃盗事件で逮捕されてしまった事例を題材に、示談による起訴回避などの弁護活動などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
Aはスーパーマーケット内で商品をカゴに詰めた後、会計を済ませることなくレジの外側に商品を持ち出した。
Aがレジの外にあるカウンターにカゴを置き、商品をビニール袋に入れようとしたところ、同店店員に取り押さえられた。
その後、中央警察署の警察官は、Aを窃盗の疑いで逮捕した。
Aの家族は、窃盗事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実を基にしたフィクションです。)。
~窃盗罪の成立について~
本件Aは、レジを通過せずレジの外側に商品を持ち出したにすぎませんが、このような場合でも窃盗既遂罪は成立しているといえるのでしょうか。
刑法典は、第2編の第36章からいわゆる財産犯の規定を置いています(235条~264条まで)。
その冒頭の刑法235条は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と、窃盗罪について定めています。
窃盗罪は、財産犯の中でも最も基本的な犯罪類型であり、非財産犯を含めても検挙件数の最も多い刑法犯です。
そして、上記条文からも分かるとおり、窃盗罪は、「他人の財物」を「窃取」したといえるときに成立します。
「窃取」したといえるためには、(占有者の意思に反し)財物の占有を自己の支配下に置いたといえる必要があります。
この点、裁判例(東京高判平成4年10月28日)は、本件と同様の事例において、買物かごに商品を入れた犯人がレジを通過することなくその外側に出たときは、「代金を支払ってレジの外側へ出た一般の買物客と外観上区別がつかなくなり、犯人が最終的に商品を取得する蓋然性が飛躍的に増大する」とし、この段階で財物たる商品の占有が店側から犯人に移転するに至り、財物の占有は犯人の支配下にあるものと判断されています。
したがって本件でも、レジを通過しレジ外側のカウンターに商品を置いた時点では、もはや商品の占有は店側にはなく、Aが占有を取得するに至ったと考えられます。
したがって本件は、十分に窃盗罪が成立しうる事例だということが分かります。
~窃盗事件における示談について~
本件のようなスーパーマーケットなどにおける万引き事例では、被疑者に前科・前歴がある場合が少なくありません。
もっとも、被疑者に前科・前歴がある場合でも、被害者側と示談が成立している場合には不起訴処分を得ることも可能です。
とはいえ、前科・前歴の内容によって起訴されるリスクは変わってくるため、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
そして、窃盗事件における示談では、まず何よりも被害弁償が重要になります。
被害弁償により、被害者が被った財産的な被害等の回復し、場合によっては慰謝料等を加えて支払うことも考えられます。
また、弁護士としては、被害者が処罰を望んでいないことを文書とすることなどによって有利な情状を創り出していくことを目指していくことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件を多数扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗事件における示談活動や不起訴の獲得経験が豊富な弁護士が、多数所属しています。
窃盗事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)に今すぐお電話ください。
担当者が、平日のみならず土日祝でも対応可能の無料相談や警察署への初回接見などをご案内いたします。

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