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喧嘩相手が重傷に~①~警察署に自首すべきですか?
喧嘩相手が重傷なった傷害事件を参考に、警察署に自首すべきですかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
先日、会社員のAさんは、知人と一緒に天神にある居酒屋で酒を飲みました。
その帰り道、タクシー乗り場に並んで順番を待っていたところ、順番を抜かしてきた若い男性と口論になってしまいました。
この男性に胸倉を掴まれたAさんは、咄嗟に男性の手を払いのけて両手で男性の身体を突き飛ばしました。
その結果、男性は後方に転倒し、コンクリートの地面で後頭部を強打したようです。
Aさんは、倒れた男性を残してその場を立ち去り別の場所でタクシーに乗車して帰宅しましたが、翌日のニュースで男性が意識不明の重体に陥っていることを知りました。
Aさんは、警察署に出頭すべきか悩んでいます。
(フィクションです)
傷害罪
他人に暴行を加え傷害を負わせてしまうと傷害罪が成立します。
今回の事件でAさんは、相手の男性に傷害を負わせる気はありませんでしたが、身体を突き飛ばすという暴行の結果、男性は意識不明の重体に陥っています。
このような場合でも、暴行の故意があれば傷害罪が成立してしまうのです。
傷害罪は暴行罪の結果的加重犯とされ、さらに、意識不明の男性が死亡した場合は、傷害致死罪が適用されます。
当然、傷害罪が成立するには、暴行によって傷害を負ったという因果関係が必要となり、暴行と傷害に因果関係がない場合は、暴行罪が成立するにとどまります。
ちなみに、暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」ですが、傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と厳しく、傷害罪致死罪は「3年以上の有期懲役」と更に厳罰化されています。
自首
Aさんは、ニュースを見て被害者が意識不明に陥って、事件を警察が捜査していることを知りました。
そして自ら警察署に出頭しようか悩んでいます。
この出頭が自首に当たるのかについて検討します。
自首とは
①犯罪行為(事件)自体を警察等その捜査機関が把握していない場合
②警察等の捜査機関が犯罪行為(事件)を把握しているが、犯人が判明していない場合
の何れかに、捜査機関に犯人自らが出頭することです。
Aさんの出頭が自首にあたるとすれば②のケースになるでしょう。
Aさんが警察署に出頭するまでに犯人がAさんであることが判明していた場合は、Aさんの出頭は自首に当たりませんが、もし、捜査機関においてAさんが犯人だと判明していなければ、Aさんの出頭は自首となるでしょう。
刑法第42条の自首について明記した条文には「~自首したときは、その刑を減軽することができる」と自首が、刑の任意的な軽減事由に当たることが定められています。
~明日に続く~
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【北九州市の少年事件】商業施設のトイレを壊した18歳の男子高校生逮捕~②~
北九州市の商業施設において、トイレなどを壊した18歳の男子高校生逮捕された事件を参考に、少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
昨日コラムで、器物損壊罪について解説しましたが、今回の事件で逮捕されたのは18歳の少年です。
18歳の少年が器物損壊事件のような刑事事件を起こして逮捕された際、検察庁に事件が送致されて犯罪捜査が行われている間は、成人事件とほぼ同じ手続きが進みますが、警察や検察庁の捜査を終えて家庭裁判所に送致後は、少年事件特有の手続きが進むこととなり、家庭裁判所から検察庁に逆送されない限りは、昨日解説したような法定刑に定められている刑事罰を受けることはありません。
少年事件の特徴
少年事件特有の手続きを紹介します。
(1)観護措置
家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る必要がある場合には、観護措置がなされます。
観護措置には、在宅で家庭裁判所調査官の観護に付する場合と、少年鑑別所に送致する場合がありますが、多くの場合後者の方法で行われます。
期間は通常4週間(少年法第17条3項、4項本文)として運用されており、最長で8週間(少年法第17条4項ただし書き、9項)とされています。
(2)調査
家庭裁判所では、審判に付すべき少年について事件の調査が行われますが、この調査には法的調査と社会調査があります。
法的調査とは審判条件や非行事実の存否に関する調査をいい、社会調査とは少年に対してどのような処遇が最も有効適切であるかを明らかにするための調査をいいます。
このうち社会調査は、裁判官の調査命令を受けた調査官によって、少年、保護者、学校の先生に対する面接を通して実施されます。
(3)審判
審判では、裁判官が、法的調査と社会調査を踏まえて、少年の最終的な処遇を決定します。
少年保護事件では、成人のように公開法廷での公判が開かれることはなく、非公開の審判という手続きで審理が行われます(少年法第22条2項)。
少年事件の手続きについては こちらをクリック
特定少年
今年の4月から成人年齢が18歳に引き下げられたのに合わせて、少年事件の取り扱いも大きく変わった点がいくつかあります。その中の一つが「特定少年」についてです。
改正少年法では、18歳と19歳の少年を「特定少年」と位置付け、引き続き少年法が適用されますが、原則逆送事件の対象事件が拡大されると共に、起訴された場合に、実名報道されることがあります。
ちなみに今回の事件は器物損壊事件なので、原則逆送事件には該当しません。
少年事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、少年事件に関するご相談を24時間、年中無休で受け付けております。
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【北九州市の少年事件】商業施設のトイレを壊した18歳の男子高校生逮捕~①~
北九州市の商業施設において、トイレなどを壊した18歳の男子高校生逮捕された事件を参考に、器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件概要
今年の7月ころ、北九州市小倉北区の商業施設において、電気コードが切断されるなどして、自動洗浄機能付きトイレやハンドドライヤーが壊される器物損壊事件が発生しました。
施設から通報を受けた福岡県宗像警察署が防犯カメラなどを調べて捜査をした結果、18歳の男子高校生が容疑者として浮上し、この男子高校を逮捕したとのことです。
逮捕された男子高校生は、警察の取調べに対して容疑を認めているようです。
(9月13日配信のテレビ西日本の記事から抜粋しています。)
器物損壊事件
他人の物を故意的に壊すと「器物損壊罪」となります。
器物損壊罪は刑法第261条に規定されている法律で、その法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。
「懲役」とは、刑務所に収容されて刑務作業が科せられる自由刑の一種です。
他方、「罰金」や「科料」は国にお金を収める財産刑のことで、言い渡された金額を国に納付すれば手続きは終了しますが、納付するお金が用意できない場合は、労役作業に従事しなければなりません。
器物損壊罪の特徴
器物損壊罪は親告罪です。
親告罪は、被害者等の刑事告訴がなければ被疑者(犯人)を起訴できません。
刑事告訴は、警察所等の捜査機関に対して告訴状を提出するか、刑事手続きの過程で警察官が作成する告訴調書によって明らかにされます。
刑事告訴には、告訴不可分の原則というルールが定められており、この客観的原則として、一個の犯罪事実の一部について、告訴又はその取消があったときは、その犯罪事実の全てに効力が及ぶとされています。
また主観的原則として、親告罪について、共犯者の1人又は数人に対して告訴又はその取消があった場合は、他の共犯者に対してもその効力が生じるとされています。
器物損壊罪の弁護活動に強い弁護士
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器物損壊事件を起こして警察の捜査を受けておられる方、ご家族、ご友人が器物損壊事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
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女子高生とわいせつ行為 未成年と知らなくても犯罪ですか?(年齢不知)
女子高生とわいせつ行為をして淫行事件を参考に、未成年と知らなくても犯罪が成立するのか…年齢不知について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
女子高生とわいせつ行為(淫行事件)
北九州市八幡西区に住むAさんはSNSを通じて高校2年生の女子高生と知り合いました。Aさんと女子高生はSNSでやり取りをする内に仲良くなり、実際に会ってご飯を食べに行くことになったので、念のためにAさんは女子高生に年齢を確認したところ、女子高生からは「18歳」と教えてもらいました。
そして一緒にご飯を食べに行った当日、Aさんは女子高生を誘ってラブホテルに行き、女子高生に手淫してもらいました。
それから数カ月して、Aさんのもとに福岡県八幡警察署から電話があり「淫行の容疑で取調べをしたいので出頭してください。」と言われました。
女子高生が18歳だと思っていたAさんは、自分が行為が犯罪に当たるのか不安で、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
淫行について
福岡県青少年健全育成条例(以下、条例)には、淫行(いん行)の罪に関し次の規定が設けられています。
条例31条1項
何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
条例38条 次のいずれかの各号に該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1項1号 第31条第1項の規定に違反した者
つまり、裁判で、淫行の罪で「有罪」とされた場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられることをまず押さえておきましょう。
「淫行」の意義
次に、「手淫」が淫行に当たるのか検討しますが、最高裁判所は
広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為
と解しています。
そして、「性交類似行為」は「実質的にみて、性交と同視し得る態様における性的な行為」をいい、
・手淫
・肛門性交
・口腔性交
などがこれに当たると解されています。
したがって、「手淫」は「淫行」に当たる、含まれるということになります。
年齢認識
条例は、青少年との淫行を禁じています。
ここで「青少年」とは「18歳未満の者」をいいます(条例2条1号)から、条例違反に問われるには相手方が青少年、つまり、18歳未満であることの認識していたことが必要です。
この点、Aさんは、女子高生から「18歳」と言われ、相手が18歳未満であることの認識はないように思えます。
しかし条例では、原則、青少年の年齢を知らない、認識していないことを理由として処罰を免れることはできません。
つまり、青少年の年齢認識につき、不注意な点(過失)があっても処罰されるということになります(条例38条8項本文)。
例外もある
ただし、過失がないときは処罰を免れることができます(条例38条8項但書)。
「過失がないとき」とは、社会通念に照らし、通常可能な確認が適切に行われているか否かによって判断されるとされています。
具体的には、単に青少年の年齢、生年月日を尋ねただけ、あるいは身体を外観等からの判断だけでは足りず、自動車運転免許証、住民票等の公信力のある書面で確認するか、又は、保護者に問い合わせるなど客観的に通常可能とされるあらゆる方法を用いて確認している場合をいい、かつ、そのことを裁判で立証する必要があります。
実際は、そこまで行って淫行している方は多くなく、以上のことを要求されてしまうと、結果として無過失責任を問われているのと同じ結果となってしまっています。
淫行事件に関するご相談は
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
飯塚市の連続放火事件 放火事件に適用される罪名について~②~
飯塚市の連続放火事件を参考に、放火事件に適用される罪名~器物損壊罪~について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
飯塚市の器物損壊事件
飯塚市に住む会社員のAさんは、職場の人間関係がうまくいかず日常的にストレスがたまっていました。
そんな中Aさんは、そのストレス発散として、自宅近所の公園にある公衆トイレに設置されているトイレットペーパーや、雑草、ベンチ、そして近所の集合住宅の駐輪場にとめてある自転車等に放火してストレスを発散するようになったのです。
福岡県飯塚警察署は、連続発生する不審火に警戒を強めており、ある日の夜中、人気のない路地を歩いていたAさんは、警察官に職務質問されました。
警察官はタバコを吸わないAさんがライターを所持していたことを不審がっており、Aさんは、警察署に任意同行後、器物損壊罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
器物損壊罪
放火した事件であっても、公共の危険が発生しなかった場合など、放火を規定する法律の構成要件を満たさなかった場合は「器物損壊罪」が適用される場合があります。
器物損壊罪は、刑法第261条に規定されている法律で、簡単にいうと「故意的に他人の物を壊す」ことで成立する犯罪です。
器物損壊罪は「親告罪」ですので、被害者等の刑事告訴がなければ控訴を提起(起訴)することができません。
器物損壊罪の法定刑
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。
初犯の場合は、罰金刑となる可能性が非常に高いですが、犯情が悪質な場合や、高額な物を壊して弁済していない場合などは起訴される可能性もあるでしょう。
器物損壊罪の弁護活動
器物損壊罪は、被害者と示談し、起訴までに刑事告訴を取消してもらうことができれば必ず不起訴になりますので、何よりも被害者との示談交渉を優先すべきでしょう。
器物損壊罪で逮捕される場合
短期間に連続して器物損壊事件を起こしている場合は逮捕される可能性が高いでしょう。
また、被疑者(犯人)と被害者の関係が近い場合も逮捕される可能性があります。
ただ警察に逮捕されたからと言って厳しい刑事罰が科せられるわけではありません。
器物損壊罪で逮捕された場合でも、逮捕後の弁護活動をしっかりとしていれば、不起訴となる可能性は十分にあります。
器物損壊事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、飯塚市で何か犯罪を犯してしまった方からのご相談を初回無料で承っております。
「自分の行為が犯罪に当たるのか?」「犯罪に当たるとしたらどんな罪になるのか?」等、刑事事件に関するご相談であれば何でも承ることができますので、まずは
フリーダイヤル0120-631-881
までお電話ください。
なお弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、福岡県飯塚警察署に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する 初回接見 のサービスも提供しています。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
飯塚市の連続放火事件 放火事件に適用される罪名について~①~
飯塚市の連続放火事件を参考に、放火事件に適用される罪名~建造物等以外放火罪~について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
飯塚市の建造物等以外放火事件
飯塚市に住む会社員のAさんは、職場の人間関係がうまくいかず日常的にストレスがたまっていました。
そんな中Aさんは、そのストレス発散として、自宅近所の公園にある公衆トイレに設置されているトイレットペーパーや、雑草、ベンチ、そして近所の集合住宅の駐輪場にとめてある自転車等に放火してストレスを発散するようになったのです。
福岡県飯塚警察署は、連続発生する不審火に警戒を強めており、ある日の夜中、人気のない路地を歩いていたAさんは、警察官に職務質問されました。
警察官はタバコを吸わないAさんがライターを所持していたことを不審がっており、Aさんは、警察署に任意同行後、建造物等以外放火罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
建造物等以外放火罪
放火に適用される罪名は、何に放火したのかによって適用される罪名が異なります。
今回の事件でAさんに適用された「建造物等以外放火罪」については、条文では「前2条に規定する物以外に放火・・・」とされています。
この「前2条」とは現住建造物等放火罪と非現住建造物等以外放火罪の事ですので、建造物等以外放火罪の客体となるのは、自動車や無人の汽車や電車、門や塀、家具等で、列挙すればきりがありません。
建造物等以外放火罪が成立するには、放火によって「公共の危険」が生じなければいけません。
ここでいう「公共の危険」とは、不特定又は多数人の生命や身体、財産に危険を感じさせる状態を意味します。
建造物等以外放火罪の法定刑
建造物等以外放火罪の法定刑は2種類あります。
まず1つ目が「1年以上10年以下の懲役」です。
この1つ目の法定刑が適用されるのは、自己所有の建造物等以外の物に放火した場合です。
つづいて2つ目の法定刑が「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
この2つ目の法定刑が適用されるのは、自己所有の建造物等以外の物に放火した場合です。
自己所有の建造物等以外の物に放火した場合の法定刑には罰金の規定がないため、起訴されて有罪が確定した場合は、執行猶予を獲得できなければ実刑(刑務所に服役すること)となってしまいます。
建造物等以外放火罪に強い弁護士
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豊前市のDV事件 DV防止法の保護命令に違反すると…
豊前市のDV事件 DV防止法の保護命令に違反すると…
豊前市のDV事件を参考に、DV防止法の保護命令に違反した場合の刑事罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
豊前市で自営業を営んでいるAさんは、夫婦仲が悪く、日常的に妻に対して殴る蹴るの暴力を振るっていました。
妻は、この事実を管轄の福岡県豊前警察署に相談しているようですが、被害届は提出していませんでした。
そうしたところ先日、裁判所から妻の保護命令が発せられて、Aさんはその決定書を受けとりました。
(フィクションです。)
DV防止法において裁判所が発する保護命令に違反するとどうなるのでしょうか?
豊前市の刑事事件を扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が解説します。
DV防止法
DV防止法とは、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の略称です。
この法律は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的にしており、暴行、傷害の行為そのものを取り締まったり、暴行、傷害した行為者に刑事罰を科すことを目的にしているものではありません。
保護命令
被害者は、裁判所に、加害者である配偶者、内縁の者等生活の本拠を共にする交際相手に対して、一定期間、被害者又は被害者の子や親族等のつきまとい等の禁止、住居からの退去をさせるための保護命令を申立てることができます。
ここで発せられる保護命令は
①接近禁止命令
②退去命令
③子への接近禁止命令
④親族等への接近禁止命令
⑤電話等禁止命令
の5種類です。
保護命令違反
保護命令は刑事手続きではないので、裁判所から命令を受けても、前科、前歴にはなりませんが、裁判所の保護命令に違反した場合は、刑事罰の対象となり、警察に逮捕される可能性が生じます。
保護命令に違反して有罪が確定すれば、保護命令違反で「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
DV防止法において加害者に対する罰則が規定されているのは上記した保護命令違反だけですが、昨今のDV事件における警察捜査では、DV防止法の保護命令を待たずして暴行、傷害罪等の刑法を積極的に適用し、被害者の意思に関わらず加害者を逮捕する傾向にあります。
豊前市において、DV防止法の保護命令を受けた方、豊前市のDV事件に強い弁護士、刑事事件に強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
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逮捕された家族がどこにいるか分からない・・・弁護士が解決します
逮捕された家族がどこにいるか分からない・・・弁護士が解決します
逮捕された家族がどこにいるか分からず困っている方のお悩みを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が解決します
先ほど、福岡県警本部の刑事さんから「旦那さんを振り込め詐欺の容疑で逮捕した。」と電話がありました。
すぐに弁護士さんに面会してもらいたいのですが、主人がどこの警察署にいるのか分かりません。
どうしたらいいですか?
(北九州市若松区在住の30代女性からの相談)
※実際の相談を基にしたフィクションです。
逮捕~留置
今回の相談者のご主人さんは振り込め詐欺事件で逮捕されたということですが、罪名に関わらず警察に逮捕されたら、逮捕から48時間は警察署の留置場に収容されます。
福岡県警には、福岡県警本部や所轄警察署に留置場があるので、その何れかに収容されます。
基本的には、事件の捜査を担当している警察署の留置場に収容されますが、共犯事件で逮捕された場合や、すでに留置場の収容人数が定員を超えている場合等は、他の警察署の留置場に収容されることもあります。
拘置所への移送
48時間の留置期間を経て勾留が決定された場合は、勾留状に記載されている留置施設に収容されます。
特段の事情があって拘置所に移送されない限りは、留置期間中と同じ警察署等の留置場に収容されることがほとんどです。
逮捕された方のご家族には、勾留が決定した時点で、裁判所から勾留罪名と勾留場所が記載された「勾留通知」が郵送されることがほとんどなので、この通知を読めば勾留場所は明らかです。
特別な事情がなければ勾留期間中に他の留置場に移送されることはありませんが、起訴された場合は、起訴から1ヶ月以内ほどで拘置所に移送されることになります。
ちなみに余罪の取調べや、再逮捕され場合、起訴後も長期間にわたって警察署の留置場に収容される場合もあるので注意してください。
逮捕された家族がどこにいるか分からない方は
福岡県警に逮捕されたご家族、ご友人がどこにいるか分からないといった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の 初回接見サービス をご利用ください。
初回接見サービスは、留置先を調査し、逮捕されている方へ、刑事事件に強い専門の弁護士が即日面会するサービスです。
初回接見サービスの費用についてのお問い合わせ、初回接見サービスのご予約は
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宗像市の器物損壊事件 告訴と親告罪について解説~②~
宗像市の器物損壊事件 告訴と親告罪について解説~②~
宗像市の器物損壊事件を参考に、親告罪と器物損壊事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
宗像市に住む公務員のAさんは、契約駐車場に駐車されている車に傷付けた容疑で、福岡県宗像警察署に呼び出されて取調べを受けました。
Aさんは、取調べの中で警察官から「告訴」や「親告罪」といった言葉を聞かされましたが意味が分かりません。(フィクションです。)
親告罪とは
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪です。
Aさんの起こした器物損壊事件をはじめ、名誉毀損罪、侮辱罪、秘密漏示罪、過失傷害罪、私用文書等毀棄罪、略取誘拐罪や親族間の窃盗罪等がこれに当たります。
平成29年の刑法改正までは、強制わいせつ罪や強姦罪(現在の強制性交等罪)等の性犯罪の一部も親告罪とされていましたが、現在は非親告罪となっています。
親告罪には、告訴不可分の原則があります。
これは、共犯の1人または数人に対してした告訴または告訴の取消しは、他の共犯に対してもその効力を生じることです。これを告訴の主観的不可分と言います。
また犯罪事実の一部に対してした告訴または告訴の取消しは、その全部について効力を生じる。これを告訴の客観的不可分と言います。
器物損壊事件の弁護活動
器物損壊事件は親告罪です。
告訴は一度取り消すと、同じ事実で再び告訴することができないという決まりがあります。
ただし告訴を取り消せるのは、起訴されるまでです。
そのため、告訴されている器物損壊事件の弁護活動については起訴されるまでに被害者と示談して告訴の取下げを目指すことになります。
そうすることによって、同日事実で刑事罰を受ける可能性が完全に消滅してしまうのです。
宗像市の器物損壊事件に強い弁護士
宗像市の器物損壊事件でお困りの方、刑事事件で告訴されてしまった方、親告罪に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
宗像市の器物損壊事件 告訴と親告罪について解説~①~
宗像市の器物損壊事件 告訴と親告罪について解説~①~
宗像市の器物損壊事件を参考に、告訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
宗像市に住む公務員のAさんは、契約駐車場に駐車されている車に傷付けた容疑で、福岡県宗像警察署に呼び出されて、器物損壊罪の容疑で取調べを受けました。
Aさんは、取調べの中で警察官から「告訴」や「親告罪」といった言葉を聞かされましたが意味が分かりません。(フィクションです。)
「告訴」とは
告訴とは、告訴権者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告し、犯人の刑事罰を求めることです。
告訴権者とは、犯罪被害者や、被害者の法定代理人、被害者の親族等で、詳細は刑事訴訟法230条~233条に定められています。
また告訴する捜査機関とは、主に警察若しくは検察庁が対象となります。
刑事告訴と被害届は違う
よく「告訴」と「被害届」はどう違うのですか??という質問がよせられます。
捜査機関に対して
①犯罪被害を申告する
②犯人の刑事罰を求める(捜査を求める)
という点では同じと考えても問題ありませんが、捜査機関の対応は異なります。
被害届は、犯罪被害の事実があれば比較的容易に警察に受理されますが、告訴については一定の条件が揃わなければ受理されません。
また親告罪については、告訴できる期間が法律的に定められており、その期間は、犯人を知った日から6ヶ月以内です。
そして告訴された事件は、これによって捜査が開始され、司法警察員は、事件を速やかに検察官に送付する義務を負います。
さらに、検察官は、起訴・不起訴の処分を告訴した者に通知する義務を負うと共に、告訴した者から請求があるときは不起訴理由を告知する義務を負うことになります。
本日は、刑事事件に強い弁護士が「告訴」について解説いたしました。
明日は、「親告罪」について解説いたします。
宗像市の器物損壊事件でお困りの方、刑事事件で告訴されてしまった方や、親告罪に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部」にご相談ください。
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