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参考事件
A子さんは、彼氏と共謀して恐喝事件を起こしたとして福岡県八幡西警察署に逮捕されました。
A子さんは、出会い系サイトで知り合った男性に性交渉を持ち掛け、ホテルに呼び出した男性に対して、当時付き合っていた彼氏と共に脅迫し、現金を約50万円を恐喝した疑いがもたれています。
事件を起こして2年近くして逮捕されたA子さんは、早期釈放と不起訴を目指しています。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
福岡県八幡西警察署
〒806-0037
福岡県北九州市八幡西区東王子町2番1号
電話番号 093-645-0110
福岡県八幡西警察署に弁護士を派遣する費用
交通費込み 42,790円
恐喝
A子さんの行為は、恐喝罪に当たります。
恐喝罪とは、人を脅して金品を恐喝することで成立する犯罪です。
恐喝罪は、犯行の手段として、暴行や脅迫を用いて、相手か金品を奪い取るという点では強盗罪とよく似ていますが、恐喝罪は、あくまでも畏怖した被害者の意思によって金品の交付を受けることによって成立し、被害者の意思に関係なく金品を奪い取る(強取)ことによって成立する強盗罪とは異なります。
A子さんの起こした恐喝事件のように、色仕掛けで呼び寄せた男性から金品を恐喝することを「美人局(つつもたせ)」と言います。
美人局は、被害を受ける男性が警察に届け出ずに泣き寝入りするケースもあるようですが、警察に逮捕された場合は共犯事件であり、被害者の連絡先を知っていることが多いので、勾留される可能性が非常に高いと言えます。
恐喝罪の量刑
恐喝罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
起訴された場合、無罪を得ることができなければ、この法定刑内で刑事罰を科せられれますが、執行猶予を得ることができれば服役は免れることができます。
起訴されたとしても、初犯で被害額が少額の場合は執行猶予を得れる可能性が高くなりますが、再犯や余罪が複数ある場合、被害額が高額の場合は、執行猶予の可能性が低くなるので注意が必要です。
恐喝罪の弁護活動
恐喝事件の弁護活動では、まず不起訴を目指す活動を推進するようになりますが、起訴された場合は、執行猶予を目指すことになります。
何れにしても、被害者に弁済できているか、被害者に謝罪を受け入れてもらえて示談を締結できているかが、大きなポイントとなりますので、恐喝事件で逮捕されてしまった方へは早めに弁護士を選任した方がよいでしょう。
福岡県八幡西警察署に弁護士を派遣
福岡県八幡西警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
福岡県八幡西警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約については、24時間対応しているフリーダイヤルでお待ちしております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
警察官の職務質問 拒否できるのですか?
福岡市南区に住む20代男性からの質問
私は福岡市内で居酒屋を経営しています。
仕事柄、帰宅するのは毎日深夜になるのですが、帰宅のために車を運転しているとよくパトカーに止められて職務質問を受けます。
運転免許を提示したらすぐに終わることもあるのですが、車の中を調べられたり、先日はカバンに入れていた財布の中まで調べられて30分近く帰宅するのが遅れてしまいました。
こういった警察官の職務質問に従う必要はあるのですか?
(よくある質問を参考にしたフィクションです。)
本日は、警察官の職務質問について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
職務質問とは
警察官が、なりふり構わず職務質問しているかと感じている方も多いかと思いますが、警察官は、警察官職務執行法という警察官の職務執行について定めた法律に基づいて職務質問を行っています。
警察官職務執行法には「警察官は、異常な挙動やその他周囲の事情から合理的に判断して、次のような者を停止させて質問することができる」と職務質問について定義されています。
ここでいう『次のような者』とは
●何らかの罪を犯したと疑うに足りる相当な理由のある者
●何らかの罪を犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者
●すでに行われた犯罪について知っていると認められる者
●犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者
です。
ただここに列挙されている者に該当するかどうかは、職務質問を行う警察官の判断に委ねられているので、実際は、具体的な理由がなくても、警察官が「あれっ?あの人あやしいな・・・」と感じたら職務質問をされてしまいます。
また職務質問と同時に、警察官は相手の承諾を得た上で任意の範囲内で「所持品検査」や「車内検索」することが許されています。
職務質問は任意!拒否できます。
職務質問は任意なので、職務質問に応じるかどうかは自由です。
しかし職務質問に対して何の対応もせずに立ち去ろうとすると警察官の疑いをさらに高めてしまう危険性があります。
また疑いが高まると、警察官は立ち去ろうとする人を引き留めるために有形力を行使するでしょう。
警察官は、職務質問に応じずに立ち去ろうとする人に対して、強制力の行使に当たらない範囲の有形力の行使(肩を掴んだり、腕を掴んだりする行為)が認められており、最高裁は「必要性、緊急性なども考慮したうえ、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容されるもの」としています。
職務質問に疑問のある方は
福岡県内の刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、警察官の職務質問によって発覚した刑事事件に関するご相談を
フリーダイヤル 0120-631-881
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福岡県内の刑事事件でお困りの方は是非ご利用ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
無免許でモペットを運転!!全国で摘発…逮捕されたケースも ~②~
昨日に引き続き、モペットの運転に関する刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
昨日のコラムは こちらをクリック
警察が摘発した例
モペットの無免許運転等を警察が摘発した事例を紹介します。
(1)無免許運転で書類送検
今年の9月に、東京都品川区の路上で、モペットを、無免許であるにもかかわらず運転したとして、20代の男性が書類送検されています。
この男性は、「ペダルをこぐ乗り方なら許されると思っていた」などと供述しているようです。
※実際に無免許運転に該当するかどうかは、実際使用していたモペットの構造やその構造をどのように認識していたかといった点を詳細に検討する必要がありますが、いずれにせよ、乗る前に、どういう乗り物で、どういったルールに従う必要があるのかをきちんと確認する必要があります。
(2)ひき逃げ事件を起こして逮捕
過去には、モペットを運転中に歩行者と接触し、歩行者に傷害を負わせたにもかかわらず、救護措置をとらずに逃走したとして、モペットを運転していた男性が逮捕されています。
逮捕された男性は運転免許を保有していたものの、着用が義務付けられているヘルメットを着用しておらず、また乗っていたモペットには、ナンバープレートやブレーキランプ等の必要とされる装備が装着されていなかったようです。
※「原動機付自転車」に該当するモペットを運転する際は、原動機付自転車に装着が義務付けられている装備品がきちんと装備されているかを確認する必要があります。
また乗車にはきちんとヘルメットを装着し、交通ルールを守って運転しなければなりませんし、事故を起こした際は、どういった状況であれ、警察に届け出ましょう。
また事故に備えて、きちんと保険に加入することをお勧めします。
交通ルールはきちんと守ろう
これはモペットに限ったことではありませんが、交通ルールはきちんと守る必要があります。特に注意したい点は、次の点です。
(1)交通事故を起こすと怪我人や死者も
モペットを運転する際には、車と同様、「当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」という安全運転義務があります(道交法70条)。こうした義務違反し、不注意で、人にぶつかり、怪我人や場合によっては死者を出してしまうと、過失運転致傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)の罪に問われることになります。
自転車の場合にはこの法律の適用はありません(過失致死傷罪などに問われる可能性があります)が、モペットは原動機付自転車に該当しますので、この法律の適用があります。
(2)事故を起こした場合にはすぐに止まり必要な措置を
モペットに乗っていて交通事故を起こしてしまった場合、車のとき同様に、すぐに停止し、怪我人がいないか確認し、怪我人がいる場合には安全を確保し、救急車を呼ぶといった措置を、また警察へ通報など必要な措置を講じる必要があります
こうした措置をきちんと取らないと、いわゆるひき逃げをしたとして、刑事責任を問われることになってしまいます。
(3)自賠責に入っているか確認を
モペットが原動機付自転車に該当するということは、自賠責保険に加入する必要があります。
きちんとしたお店で購入した場合には、購入時に自賠責保険に関する手続をしてくれることが考えられますが、たとえば、友達から譲ってもらったといったような場合には、自賠責保険に加入せずに乗ってしまったということも考えられます。
自賠責保険に加入せずにモペットを運転してしまうと、無保険車走行として自動車損害賠償保障法5条違反として、刑事責任が問われることになります(法定刑は50万円以下の罰金又は1年以下の懲役です)。
なお、民事上の問題ですが、モペットを友人に貸し、その友人が交通事故を起こして被害者に損害が発生してしまうと、モペットを貸した人も損害賠償責任を問われることになることは注意が必要です。
(4)ヘルメットの着用を
モペットが原動機付自転車に該当するということは、ヘルメットの着用義務があります。
着用せずに運転した場合、刑事罰はありませんが、違反点数1点となります(行政手続上の問題になります)。
また、そもそも、モペットを乗った状態で交通事故に遭った場合、大変危険なので、ヘルメットは必ず着用しましょう。
刑事責任を問われることになってしまったら
これまで解説したところでも、法律に違反した状態でモペットに乗っていると、いくつかの刑事責任に問われる可能性があります。
どういった容疑かけられているのかによって、今後の対応は異なります。
たとえば、無免許運転であった場合でも、どのような状況・認識の中で運転していたのかを詳細に検討し、犯罪が成立するのかどうかをチェックした上で対応を考える必要があります。
また、過失運転致傷やひき逃げの容疑がかけられている場合において、事実関係に争いがなければ被害者と示談するという方法を検討するといったことが考えられます。
モペットに乗っていることで警察沙汰になってしまった場合には、まずは弁護士に相談しましょう。
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無免許でモペットを運転!!全国で摘発…逮捕されたケースも ~①~
無免許でモペットを運転!!全国で摘発されており逮捕されたケースもあります。
そこで本日は、このモペットの運転に関する刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
モペットとは
最近、たまに聞く乗り物、モペット。
モペットとは、ペダルが付いているオートバイで、エンジンや電気モーターなどの原動機のみで走行することもできるし、ペダルをこぐことによって人力のみで走行することも可能な乗り物をいいます。
実際に、福岡市内でも、それらしいものをたまに見かけますが、見た目が自転車(特に電動アシスト自転車)にとても似ており、なかなか見分けがつきにくいです。
モペットと電動アシスト自転車との違い
モペットは、道路交通法(以下「道交法」といいます。)上「原動機付自転車」に該当します。
「原動機付自転車」とは「内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助者等以外のもの」をいいます(道交法2条1項10号)。
それに対し、電動アシスト自転車は、道交法上「軽車両」に該当します。
「軽車両」とは、「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)」又は、「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの」であって、「身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のもの」をいいます(道交法2条1項11号)。
ここでポイントとなるのは、人の力によるかどうかという点です。
モペットの場合、人の力がなくとも走行できるので「原動機付自転車」に該当するのに対し、電動アシスト自転車は、人の力がないと走行できないので「軽車両」に該当することになります。
ただ、最近では、車両区分を変化させることができる機能を持つモペットがあるようです。これは、人力のみで走行するモードと電力等で走行できるモードの切り替えが、機能として備わっているもので、単に、電力等で走行できる状態だが人力のみで走行するというタイプのものとは区別できます。
こうした機能が備わっているものは、場合によっては、「軽車両」として走行できます。
モペットは免許が必要
モペットが基本的には「原動機付自転車」に該当するということは、原動機付自転車を乗るための運転免許が必要になります。
道交法64条1項は、「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで」、「自動車又は原動機付自転車を運転してはならない」と定めています。
そして、道交法117条の2の2第1項1号は、「法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者」は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとしています。
~明日に続く~
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参考事件
1週間ほど前に、Aさんは、北九州市八幡東区にあるスーパーのエスカレーターで、女性のスカート内を盗撮しました。
その際、目撃者に「盗撮してたでしょう。」と声をかけられて、腕を掴まれたAさんは、この目撃者の腕を振り払い、エスカレーターを駆け下りて逃走したのですが、その際に、盗撮に使用したスマートホンを落としてしまいました。
そうしたところ、昨日の朝、福岡県八幡東警察署の警察官が自宅を訪ねてきて、Aさんは盗撮の容疑で逮捕されました。
逮捕されたAさんは、1週間前の事件だけでなく、スマートホンに保存されていた盗撮画像についても、警察官から厳しく追及されています。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
福岡県八幡東警察署
〒805-0053
福岡県北九州市八幡東区大谷1-1-1
電話番号 093-662-0110
福岡県八幡東警察署に弁護士を派遣する費用
交通費込み 41,360円
盗撮
盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例で規制されています。
福岡県では、福岡県迷惑行為防止条例で、盗撮行為を規制しています。
福岡県迷惑行為防止条例では『公共の場所や乗り物、公衆の目に触れるような場所、住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所における、盗撮行為そのものや、盗撮目的でカメラを差し向けたり、盗撮目的のカメラの設置する行為』を規制しています。
盗撮行為の罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されていますが、常習の場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と厳罰化されています。
盗撮で逮捕されるの?
盗撮をして警察に逮捕されるかは、行為者に逃走や罪証隠滅するおそれがあるかどうかによります。
Aさんの事件を参考にすると、もしAさんが目撃者に捕まった時に逃げず、スマートホンを警察に提出していれば、逮捕されることもなかったかもしれません。
しかし犯行直後に逃走しているため、逮捕の要件とされる「逃走のおそれ」を満たしていることになり、逮捕される可能性が高くなります。
福岡県八幡東警察署に弁護士を派遣
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参考事件
Aさんは、北九州市小倉南区で飲食店を経営しています。
一年ほど前に、知人から紹介された外国人3人を飲食店で雇い始めたのですが、先日、この外国人3人が日本に不法滞在していたとして、福岡県小倉南警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんのお店や、自宅も警察の捜索を受け、Aさん自身も、外国人の不法滞在を知っていたのではないかと疑いがかけられて、不法就労助長罪で福岡県小倉南警察署に逮捕されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
福岡県小倉南警察署
〒802-0816
福岡県北九州市小倉南区若園5-1-6
電話番号 093-923-0110
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不法就労助長罪
まず外国人が日本で働くには、そのための在留資格が必要となります。
そういった資格がない外国人が日本で働いたり、与えられた許可外で仕事をすれば、その外国人は不法就労罪となります。
そして、こういった外国人に不法就労をさせたり、不法就労を斡旋すれば不法就労助長罪となるのです。
Aさんのように外国人を雇い入れる際は、雇用する者にも、在留資格を確認する等の一定の義務が生じますので、知らなかったでは済まされず、刑事事件化した場合は厳しい罰則が科せられる可能性があるので注意が必要です。
不法就労助長罪の種類
不法就労助長罪は大きく分けると3つに分類できます。
①不法滞在の外国人を就労させた
そもそも日本に不法滞在している外国人を就労させることはできません。
外国人を雇用する際は、きちんと在留資格を有しているのか確認し、その外国人が不法滞在していないかを確認しましょう。
②就労できない外国人を就労させた
在留資格は有しているが、その資格では就労が許可されていない外国人を就労させると不法就労助長罪となります。
③認可外の業務に従事させた
就労可能な在留資格であっても、認められている活動の範囲が限られています。
認可外の業種の仕事をした外国人は不法就労罪となり、雇い主は不法就労助長罪となります。
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参考事件
福岡県小倉北警察署は、歩行者と接触する事故を起こして怪我を負わせたが、歩行者を救護せずに逃走したとして、北九州市小倉北区に住む建設作業員の男を逮捕しました。
逮捕された男は「酒を飲んでいたので、飲酒運転が発覚するのがこわくて逃走した。ただ歩行者が怪我をしているとは思わなかった。」と一部容疑を否認しているようです。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
福岡県小倉北警察署
〒803-8567
福岡県北九州市小倉北区大門1-6-19
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ひき逃げ
「飲酒運転の発覚をおそれて」という理由でひき逃げしてしまう方がよくいますが、ひき逃げは「非常に重たい罪」であることを覚えておいた方がよいでしょう。
今回のようなひき逃げは、道路交通法第117条2項に違反することになり、その法定刑は「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
また刑事処分が重くなるだけでなく、ひき逃げ事件を起こすと、逮捕される可能性が非常に高くなります。
例え飲酒運転が発覚したとしても、きちんと事故を届け出て負傷者に対して必要な救護措置をとっていれば、逃走や罪証を隠滅するおそれが低いと判断されて逮捕を免れれる可能性がありますが、ひき逃げの場合は、こういったおそれが大いに認められるので、逮捕されるリスクも非常に高いでしょう。
「歩行者が怪我をしているとは思わなかった。」は認められるの?
ひき逃げ事件が成立するには「故意」が必要です。
そのためか「歩行者が怪我をしているとは思わなかった。」という供述をする方がいるかと思いますが、実際にそうだったとしても、それだけで、ひき逃げの故意がなかったと認められる可能性は低いかと思います。
ひき逃げの故意は、「歩行者が怪我をしている」という明確な認識まで必要とされておらず、少なくとも「人に接触した」という認識さえあれば、ひき逃げの故意が認められる可能性があるでしょう。
ひき逃げ事件の詳細については こちらをクリック
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「立ちション」って犯罪なの?刑事事件に強い弁護士が解説
「立ちション」が何の犯罪になるのかについて、刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
普段お酒を飲まれる方には、飲み会でお酒を飲んだ帰り道、尿意を催し、公衆トイレやコンビニのトイレに駆け込んだという経験のある方が結構いるのではないでしょうか。
また、中には、我慢できずにそのまま外で用を足す、いわゆる「立ちション」をしたことがある方もいるかもしれません。
しかし、立ちションは、次のような犯罪に該当する可能性があるので、絶対に控えるべきです。
軽犯罪法違反
軽犯罪法1条26号は、「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」は、拘留又は科料に処するとしています。
路上は「街路」に該当しますので、路上で立ちションをすることは軽犯罪法に違反することになります。
拘留(「勾留」とは違います。)とは、1日以上30日未満の期間、刑事施設に収監することをいい(刑法16条)、科料とは、1,000円以上1万円未満の金員を支払わせることをいい(刑法17条)、いずれも前科になります。
立ちションをしたことで軽犯罪法違反として、拘留や科料になるといった事態は、あまり聞いたことはありませんが、だからといって刑事責任を問われることになったとしても文句が言えません。
公然わいせつ罪
立ちションをする場合、通常は、陰部を出すことになると思いますので、路地裏や電柱の裏など人目につかない場所ですることが多いように思います。
ですので、基本的にそもそも第三者が、立ちションをする人を目にする機会がないと思います。
しかし、刑法174条は、「公然とわいせつな行為をした者」は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処するとしています。
「公然と」とは、わいせつな行為を不特定又は多数人が認識できる状態をいいます。
そして、陰部を出すことは、たとえ立ちションをする場合であっても(いやらしい意図がなくとも)基本的に「わいせつな行為」に該当します。
つまり、路上で立ちションをすることは公然わいせつ罪に該当することになります。
路上で立ちションをしたことがある方は、単に目撃者がおらず通報されていないため刑事責任を問われていないにすぎません。
「立ちション」をして警察沙汰になってしまったら…
「立ちション」をして警察沙汰になってしまった場合、上記のような犯罪のうち、何罪に問われているのかによって、今後、どうすべきか、対応の仕方は大きくことなってきます。
そのためにも、まずは弁護士に相談し、どういった状況で行ったものなのか、警察沙汰になるまでの経緯等聴き取りを行い、今後の対応を検討する必要があります。
福岡県内の刑事事件でお困りの方は
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参考事件
仕事を退職して年金生活をしているAさんは、先日、関東に住む息子夫婦に会うために、福岡空港から飛行機に乗る予定でした。
しかし搭乗手続きの際に手荷物の中に、機内への持ち込みが禁止されている物がカバンの中に入っていると検査員に指摘され、トラブルになってしまったのです。
そして検査員の横暴な態度に腹が立ったAさんは、思わず検査員の身体を両手で押してしまいました。
そうしたところ、側にいた福岡県福岡空港警察署の警察官に暴行の容疑で現行犯逮捕されたのです。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
福岡県福岡空港警察署
〒812-0003
福岡県福岡市博多区下臼井782番地1
電話番号 092-621-0110
福岡県福岡空港警察署に弁護士を派遣する費用
交通費込み 35,200円
空港内での暴行事件
人の身体を押すと暴行罪となってしまいます。
通常であれば、身体を押す程度の軽微な暴行事件で逮捕される可能性は非常に低いと言えますが、空港内というのは非常に厳重に警備されており、警察官が常に巡回警備を行っているが故に、空港内でトラブルを起こしてしまうと、Aさんのようにその場で現行犯逮捕されてしまう可能性が非常に高いのです。
特に、空港内を警備する警備員や空港職員、手荷物検査等を行っている職員に対しての事件は空港の運営に大きく影響するため、その場で強制力を持って対処される可能性が非常に高いでしょう。
暴行罪
暴行罪は、刑法第208条に規定されている法律で、人に対して暴行することで成立する犯罪です。
ここでいう暴行とは、Aさんのように、人の身体に対して直接的に有形力を行使するだけでなく、人に触れなくても、例えば近くに石を投げたり、車を急接近させたりする行為も暴行罪となります。
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
偶発的な犯行であれば、不起訴処分や微罪処分といった何も刑事罰が科せられないかたちで事件が終結することも多々ありますが、今回のように現行犯逮捕されたような事件は、微罪処分の対象外となります。
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参考事件
大学試験に失敗して浪人中のAさんは、福岡県宗像市の実家で生活しています。
受験勉強に明け暮れる日々を送っていたAさんは、そのストレスを発散するために、放火事件を起こしてしまいました。
最初は、公園の枯れ木を燃やす程度だったのですが、それだけでは満足できなくなったAさんの行為は、段々とエスカレートしていき、最近は、駐輪場にとめてある自転車や、先日は、民家の敷地内に置いてあった段ボールまでにも放火したのです。
そして先日、放火する物を探して歩いていたAさんは、連続不審火を警戒していた福岡県宗像警察署の警察官に職務質問されたのです。
そこで隠し持っていたライターが見つかってしまい、警察署に連行されて取調べを受けたAさんは、一連の放火事件を認めて逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
福岡県宗像警察署
〒811-3436
福岡県宗像市東郷1-2-2
電話番号 0940-36-0110
福岡県宗像警察署に弁護士を派遣する費用
交通費込み 40,150円
放火
一言で「放火」と言いましても、刑法には放火に関する法律が複数存在します。
放火に関する法律は①現住建造物等放火罪②非現住建造物等放火罪③建造物等以外放火罪があり、②非現住建造物等放火罪と③建造物等以外放火罪については、放火した非現住建造物等(建造物等以外)が自己所有か他人所有かによって科される刑事罰が異なってきますし、放火したという事実があっても公共の危険が発生しなかった場合は、罪に問われない場合もあります。
ただ放火は、人の命にかかわる重大な結果が発生する可能性のある犯罪ですので、警察は徹底的に捜査をする傾向があり、逮捕された場合は、長期間に及んで身体拘束を受ける可能性が極めて高い事件でもあります。
自転車や段ボールに放火
それでは、Aさんの行為(自転車や段ボールに放火)について検討します。
自転車や段ボールは、建造物等には該当しないので、刑法第110条に規定されている建造物等以外放火罪が適用されるでしょう。
建造物等以外放火罪は、公共の危険が生じなければこの罪に問われることはなく、器物損壊罪が適用されることになります。
ただ放火現場近くに民家等があれば、放火によって公共の危険が生じたと判断される可能性が高いでしょう。
建造物等以外放火罪は、放火した物が他人所有の場合と、自己所有の場合で適用される法定刑が異なります。
今回のように他人の物に放火した場合は「1年以上10年以下の懲役」ですが、自己所有の物に放火した場合は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
放火に関する詳細は こちらをクリック
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