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盗品の腕時計をネットで購入 盗品等有償譲受罪の故意について

2022-07-31

盗品の腕時計をネットで購入してしまった事件を参考に、盗品等有償譲受罪の故意について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

福岡市城南区に住む会社員Aさんは、インターネットで知り合った男から、高級腕時計を格安で購入しました。
後日、男が窃盗罪福岡県城南警察署逮捕され、Aさんは購入した腕時計が盗品であることを知りました。
Aさんは、福岡県城南警察署盗品等有償譲受罪で取調べを受けていますが、腕時計が盗品である事の認識がなかっとして故意を否認しています。
Aは、刑事事件に強い弁護士を選任しました。
(フィクションです。)

盗品等有償譲受事件

盗品等有償譲受罪とは、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を有償で譲り受けることです。
盗品等有償譲受罪の対象となるのは、窃盗、詐欺、強盗、横領、恐喝等の罪で得た物ですが、収賄罪によって収受された賄賂や、賭博罪によって取得した財物等はこれにあたません。
また、盗品等有償譲受罪の対象となる財物については、構成要件に該当する違法な行為によって得た物であれば足り、必ずしも有責である事まで必要としません。
つまり、14歳未満の刑事未成年者が起こした窃盗事件等、すでに公訴時効が成立した窃盗事件等によって不法に領得した財物も、盗品等有償譲受罪の対象となります。

盗品等有償譲受罪で起訴されて有罪が確定すれば、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金が科せられます。
窃盗罪の罰則規定が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であることを考えると盗品等有償譲受罪の罰則規定は非常に厳しいと言えるでしょう。

故意犯

盗品等有償譲受罪は故意犯です。
つまり、盗品等有償譲受罪が成立するためには、行為者が盗品等であることの認識がなければなりません。
詳細な犯罪事実まで必要ありませんが「何らかの財産犯によって不法に領得された物」程度の認識は必要だとされています。
そのため、盗品等有償譲受罪で取調べを受ける場合は、盗品等を譲り受けた経緯や、盗品等の故意を厳しく追及されることとなります。

刑事事件に強い弁護士に相談

福岡市城南区盗品等有償譲受事件でお困りの方、盗品等有償譲受事件で故意を争う方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、初回法律相談を無料で受け付けております。

福岡市早良区の覚醒剤密輸事件で無罪を目指す弁護士

2022-07-26

福岡市早良区の覚醒剤密輸事件で無罪を目指す活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

覚醒剤密輸に関与して逮捕

福岡市早良区に住む外国籍のAさんは、外国に住む知人から「金塊が送るから受け取ってもらえないか」と頼まれました。
Aさんは、金塊を密輸することが法律に違反することを知っていましたが、知人から多額の報酬を約束されたことから、その依頼を引き受けてしまったのです。
しかし、Aさんが金塊だと思って受け取った荷物は約1.4キロにも及ぶ覚醒剤で、Aさんは、警察に覚醒剤取締法違反(営利目的輸入罪)、関税法違反(無許可輸入罪)で逮捕、起訴されてしまいました。
Aさんは今後の刑事裁判で、「荷物は金塊だと思っていた」などと一貫して覚醒剤輸入の故意を否認しての、無罪判決を目指しています。
(フィクションです。)

覚醒剤取締法(営利目的輸入の罪)

覚醒剤の営利目的輸入の罪は、覚醒剤取締法41条2項に規定されています。

41条2項 

営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。

「営利の目的」とは、犯人が自ら財産上の利益を得、又は第三者に得させることを動機、目的とする場合をいいます。
営利目的の存否は、犯人の主観にかかわるものですから、これを裏付ける証拠は犯人の自白しかありません。
そこで、自白がない場合は、覚醒剤の数量、価格、犯行の手口、態様のほか、犯人が犯罪行為に高額の資金を出捐していること、犯人が犯罪行為を近接した時期に同種薬物を販売していた事実があること、小分け道具等の薬物の密売に用いられる器具等を所持していたことなどの間接証拠(情況)を総合的に勘案して判断されるものと思われます。
「前項」とは41条1項のことをいいます。同項は、覚醒剤の輸入、輸出、製造の罪を定めた規定です。
覚醒剤の営利目的輸入罪は無期懲役刑が設けられている大変重たい罪です。

無罪の可能性はあるのか?

刑事訴訟法336条は

①被告事件が罪とならないとき
②被告事件について犯罪の証明がないとき

無罪判決を言い渡す、としています。
そして、覚醒剤取締法違反(営利目的輸入罪)において証明すべき事項は

〇覚醒剤を輸入したこと(客観的事実)
〇輸入したものが覚醒剤であると認識していたこと(主観的事実=故意)

の2点です。
この点、今回の事件では客観的事実については争うのが困難ですが、故意については争う価値があります。
実際に同じような事件で無罪判決が言い渡された刑事裁判で裁判官は

被告人に覚醒剤を含む違法薬物の認識があったとまでは認められない

とし、故意を否定して無罪判決が言い渡されたようです。

覚醒剤取締法違反で無罪を獲得できたとしても、関税法違反は有罪となる可能性が高い。

無罪を目指すなら

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、覚醒剤密輸をはじめとする薬物事件に強いと評判の法律事務所です。
薬物事件でお困りの方は、

フリーダイヤル 0120-631-881

までお気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、無料法律相談、 初回接見サービス を24時間体制で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

福岡県糸島市の放火事件 自宅のカーテンに火を着けた少年が逮捕

2022-07-25

自宅のカーテンに火を着けた少年が逮捕された福岡県糸島市の放火事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県糸島市の放火事件

福岡県糸島市に住む公立高校3年生のA君は、進学先をめぐって父親と口論が絶えません。
昨夜も、父親と口論になってしまい、自室にもどったA君は、腹いせに雑誌に火を点けてしまいました。
すぐ消火するつもりでしたが、カーテンに燃え移った炎が燃え広がり、自室の内壁までも焼損して消火されました。
そしてA君は、通報で駆け付けた福岡県糸島警察署の警察官に、現住建造物等放火罪で逮捕されてしまったのです。
A君の両親は、少年事件に強い弁護士にA君の刑事弁護を依頼しました。(フィクションです。)

現住建造物等放火

現住建造物等放火罪とは、現に人が居住に使用し又は現に人がいる建造物等に放火し、焼損する犯罪です。
現住建造物等放火罪は、財産罪的性格を有する、典型的な公共危険罪です。
現住建造物等放火罪は、抽象的危険犯なので、客体を焼損すれば成立し、公共の危険を現実に発生させる必要はありません。
「現に人が住居に使用する」とは、犯人以外の者が起臥寝食の場所として日常使用する事です。必ずしも特定の人が居住する必要はなく、夜間又は休日にだけ起臥寝食に使用される場合も、これに含まれます。
続いて「現に人がいる」とは、犯人以外の者が現存することです。
ちなみに現住建造物等放火罪が成立するには、犯人が現住性を認識している事が必要となります。

少年が現住建造物等放火罪で逮捕されると

現住建造物等放火罪は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役の罰則が定められています。
殺人罪に匹敵する非常に厳しい処罰規定で、起訴されれば、裁判員裁判の対象事件です。
A君のような少年が刑事事件を起こしても、家庭裁判所から検察官に送致(逆送)されない限り、刑事罰を受けることはありませんが、現住建造物等放火罪は非常に重たい罪ですので、特段の事情がない限り、家庭裁判所から検察官に送致(逆送)しなければならないと定められています。
そのためA君は、死刑の対象にはなりませんが、裁判員裁判によって、現住建造物等放火罪の罰則規定内で処罰される事となる可能性が非常に高いです。

少年法の手続きについては こちらをクリック

福岡県糸島市の少年事件に強い弁護士

福岡県糸島市の放火事件でお困りの方、お子様が現住建造物等放火罪などで警察に逮捕された方は、福岡県の刑事事件、少年事件に強い『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部』にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、警察署に逮捕された方に弁護士を派遣する 初期接見サービス を提供しておりますので、是非ご利用ください。

【速報】久留米市の暴行事件 警察官が女性に平手打ち

2022-07-23

【速報】久留米市の飲食店において、現役の警察官が女性に平手打ちした事件が報道されました。本日はこの事件を弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

報道された事件の内容(7月22日に配信されたrkbオンラインニュースを引用)

報道によりますと、今月18日の明け方、福岡県久留米市の飲食店において、福岡県警第一機動隊に所属する現役の警察官(巡査)が、この飲食店に居合わせた女性客とトラブルになり、この女性の顔面を平手打ちしたとのことです。
警察官(巡査)は酒に酔っていたとみられ、通報を受けた警察官が現場に駆けつけたことで発覚したようですが、警察は任意で捜査を進めているようです。

警察官が女性に平手打ち

報道によると、女性に平手打ちした警察官は、機動隊に所属する柔道特練員の巡査で、事件当日は、飲食店でお酒を飲んでい酔っていたようなので、仕事は休みだったのでしょう。
事件を起こしたのが、現役の警察官でなければ、警察が任意捜査している暴行事件が報道されることもなかったでしょうが、事件を起こしたのが現役の警察官となれば、ここまで大きく報道されてしまいます。

まず女性に平手打ちした警察官の行為が何の罪に当たるかについて解説します。
警察官の行為が何罪に当たるのは、女性が怪我をしているか否かによって変わります。
女性が怪我をしていなかった場合は「暴行罪」です。
暴行罪刑法第208条に規定されている犯罪で、その法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
もし女性が怪我をしていた場合は、怪我の程度にかかわらず「傷害罪」となります。
傷害罪刑法第204条に規定されている犯罪で、その法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

なぜ逮捕されないの?

インターネットの掲示板等を見ると「警察官だから逮捕されていない。」「身内に甘い。」等の書き込みが散見されますが、一昔であればまだしも、今のご時世で警察が身内びいきで捜査を進めているとは思えませんので、今回の事件を起こした現役の警察官が逮捕されていないのは単に逮捕の要件を満たしていないかったり、そもそも被害を受けた女性が被害届を提出していないからではないでしょうか。

現役の警察官が刑事事件を起こすと・・・

警察官であろうとなかろうと犯罪を犯してしまうと警察の捜査を受けて、その後不起訴にならない限り何らかの刑事罰が科せられます。
今回の事件ですと、暴行罪が適用されると暴行罪の法定刑内の刑事罰を科せられますし、傷害罪が適用されると傷害罪の法定刑内の刑事罰が科せられますが、被害者との示談が成立した場合には不起訴となる可能性もあるでしょう。
ただこういった刑事罰だけでなく、職場で処分を受けることにもなるでしょう。
どういった刑事罰が科せられるかによって、職場からの処分も変わってきますので、職場での処分を少しでも軽くしたいのであれば、刑事手続きにおいて不起訴を獲得することが必至となるでしょう。

久留米市の刑事事件に関するご相談は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、久留米市の刑事事件に関するご相談や初回接見サービスに即日対応しております。
休日でも相談、初回接見サービスのご予約については

フリーダイヤル 0120-631-881

までお気軽にお電話ください。

博多駅近くで刑事事件に即日対応している法律事務所

2022-07-22

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、博多駅近くで刑事事件に即日対応している法律事務所です。

ある日突然刑事事件に巻き込まれた方、ご家族、ご友人がある日突然警察に逮捕されてしまった方、そういった刑事事件にお困りの方からの法律相談や、接見に即日対応しているのが弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部です。

本日は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が扱っている法律相談初回接見サービスについてご案内します。

法律相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では刑事事件に関するご相談を初回に限り無料で承っております。
無料法律相談のご予約は非常に簡単です。
まず フリーダイヤル 0120-631-881 にお電話いただければ、専門のオペレーターが事務所にお越しいただくまでの手続きを丁寧にご案内いたします。

よくある相談

盗撮事件を起こして在宅捜査を受けています・・・前科を避けたいのですがどうしたらいいですか?

人身事故を起こしてしまいました・・・任意保険に加入していなかったのですがどうしたらいいですか?

会社のお金を横領してしまいました・・・刑事事件化されるのを回避したいのですがどうしたらいいですか?

万引き事件を起こしてしまいました・・・お店に謝罪と賠償をしたいのですがどうしたらいいですか?

初回接見サービス

ご家族や、ご友人が福岡県内の警察署に逮捕されてしまった方には、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご案内しております。
弁護士の日当(税込み3万3千円)と交通費をご負担いただくことになりますが、先にご案内したフリーダイヤルにお電話いただけますと、簡単にご予約いただくことができます。
初回接見サービスについては   ⇒⇒こちらをクリック

博多駅近くで刑事事件に即日対応している法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県内のみならず九州全域の刑事事件に対応している刑事事件専門の法律事務所です。
博多駅近くで、即日対応している刑事弁護人をお探しの方は是非ご利用ください。

中学生を拘束して監禁 逮捕監禁容疑で逮捕

2022-07-21

障害者支援を手掛けるNPO法人の関係者が、中学生を拘束して監禁したとして逮捕監禁容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件内容(7月20日配信の時事ドットコムから引用)

逮捕された障害者支援を手掛けるNPO法人の関係者は、昨年10月初旬に県外に住む男子中学生の手足を結束バンドなどで拘束した上で暴行し、この男子中学生をNPO法人の関連施設に連れて来て監禁した疑いがもたれています。
逮捕された男が運営するNPO法人は、県内外から重度の知的障害や自閉症がある人を積極的に受け入れていたようで、今回の事件の被害者となる中学生は、母親からの要請で施設に連れて行かれいたようです。

逮捕監禁

逮捕・監禁罪は、不法に人を逮捕し、又は監禁した場合に成立する犯罪です。
「逮捕」とは、人の身体を直接的に拘束して移動の自由を奪うことで、「監禁」とは、一定の場所から脱出を不可能にしたり困難にしたりして、移動の自由を奪うことを言います。
「逮捕」とは、その行為により移動の自由を奪うといった行為の時間的継続が多少必要とされます。
縄で両足を5分間縛っていたものを逮捕とした判例があります。
また「監禁」する方法は、有形的であろうと無形的であろうと問いません。
例えば、脅迫によって被害者を一定の場所から立ち去ることをできなくする程度のものであったり、入浴中の女性の衣服を隠して浴場から出られなくするなどといった判例もあるくらいです。

逮捕監禁罪の刑事罰

逮捕された男にどういった刑事罰が科せられるかは今後の捜査次第ではありますが、仮に起訴されて有罪が確定した場合は、逮捕監禁罪の法定刑に従って「3月以上7年以下の懲役」が科せられることになります。

逮捕監禁罪で警察に逮捕されると

逮捕監禁罪で警察に逮捕されると、警察署の留置場に収容された後、逮捕から48時間以内には検察庁に送致され、その後、24時間以内に検察官が勾留請求をするでしょう。
そして裁判官が勾留を決定すればその日から10日~20日は身体拘束を受けた状態で、警察や検察官の取調べを受けることになり、この勾留の満期と共に起訴されるか、起訴されないかが決定します。
起訴された場合は、裁判官が保釈を許可しない限り、引き続き身体拘束を受けたまま刑事裁判に臨まなければなりません。

福岡県の刑事事件に即日対応している弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、逮捕監禁罪等の刑事事件を起こして警察に逮捕されてしまった方の弁護活動を専門にしています。
ご家族、ご友人が逮捕されてしまった方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部までお問い合わせください。

【福岡県内の少年事件】お子様が少年鑑別所に収容されたら

2022-07-19

【福岡県内の少年事件】お子様が少年鑑別所に収容された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県内の少年鑑別所

福岡県内には少年鑑別所が2ヶ所あります。

【法務少年支援センターふくおか(福岡少年鑑別所)】
〒815-0042 福岡市南区若久6丁目75番2号

【法務少年支援センターこくら(小倉少年鑑別支所)】
〒802-0837  北九州市小倉南区葉山町1-1-7

少年鑑別所ってどんな施設?

少年鑑別所とは、医学や心理学、教育学等、様々な専門知識に基づいて、少年の資質の鑑別を行う施設のことです。
少年鑑別所に収容される期間は、基本的には4週間ですが、非行内容や少年に特別な事情がある場合は、最長で8週間までは延長されることがあります。
少年院と同じだと勘違いしている人が多いようですが、少年鑑別所は、基本的に少年審判を受けるまでに収容される施設で、審判での処分が決定して収容される、少年に対する矯正教育を目的にした少年院とは全く異なります。

少年鑑別所では、鑑別所職員(技官)との面接や、様々な検査等による資質鑑別と、少年の行動観察が行われています。
少年鑑別所に収容されてすぐに、身体検査や技官との面談、心理検査等が行われ、その結果に応じて、少年個々の特性に合わせた個別の鑑別が実施されることになります。
収容期間中は、検査や面接以外にも、運動や読書、ビデオ視聴、作文などの時間が設けられています。

少年鑑別所で鑑別結果は、鑑別結果通知書という書類にまとめられて家庭裁判所に提出されますので、少年鑑別所での生活態度や、検査結果がその後の審判に大きく影響することは言うまでもありません。

少年鑑別所って面会できますか?

少年鑑別所に収容されている少年との面会は大きく、付添人である弁護士が行う付添人面会と、少年の家族等が行う一般面会に分けられます。

付添人(弁護士)面会

弁護士が、警察署の留置場に収容されている少年に面会するのとは異なり、少年鑑別所での面会は、面会できる日時に制限があります。
少年鑑別所によって多少違いますが、面会できるのは、基本的に平日の午前8時30分~午後5時です。(面会時間に制限はない。)
基本的に、土日、祝日の面会は認められていませんが、事前に予約をしたり、特別な事情がる場合は、土日、祝日であっても面会が認められる場合があります。
また警察署の留置施設では、少年と弁護士の間にアクリル板が設置されている接見室での面会となりますが、少年鑑別所での面会は、そのようなアクリル板はなく、少年鑑別所の職員が面会に立ち会うことはありません。

一般面会

少年鑑別所に収容されている少年と面会が許されるのは、近親者、保護者、その他鑑別所が必要と認めた人だけですので、少年の友達や恋人が面会しようとしても拒否されるでしょう。
面会できるのは、付添人(弁護士)と同じで、平日の午前8時30分~午後5時ですが、1回の面会時間は15分程度に制限され、少年鑑別所の職員が面会に立会い、必要に応じて面会の内容が記録されます。

少年事件に強い弁g粗衣

福岡県内の少年事件お困りの方、お子様が少年鑑別所に収容された方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部」にご相談ください。
また弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部 初回接見サービス をご利用いただければ、福岡県内の少年鑑別所に収容されている少年に、少年事件専門の弁護士が面会いたします。

チケットの転売は犯罪です!~チケット不正転売禁止法について~ 

2022-07-18

チケットの転売を規制するチケット不正転売禁止法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

チケット不正転売禁止法(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律)によって、チケットの転売が規制されており、場合によっては犯罪となることがあります。
チケット不正転売禁止法では

・チケットの不正転売
・不正転売を目的とするチケットの譲受け

が禁止されているのをご存知でしょうか。

特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(チケット不正転売禁止法)

この法律は、特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、興行入場券の適正な流通を確保し、もって興行の振興を通じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生活の安定に寄与するとともに、心豊かな国民生活の実現に資することを目的としています。(同法第1条から抜粋)

人気アーティストのコンサートやスポーツ観戦のチケットをインターネットのオークションサイトや、掲示板において高額で取り引きされているのをご覧になった方もいるのではないでしょうか。
高額で人気チケットを転売して利益を得ることを目的にした、チケットの買い占め等によって、正規ルートでのチケットの購入が困難になって困った方もいるかと思います。
また、この様な買い占め行為が、集客にも影響を及ぼし、主催者側に大きな不利益をもたらすだけでなく、競技や文化の振興の妨げになっているとも言われています。
この様な状況を打開することを目的に施行されたのがチケット不正転売禁止法で、不正転売や、不正転売を目的としてチケットを譲り受けた場合には罰則規定も定められています。

禁止事項

チケット不正転売禁止法で禁止されている主な行為は

①チケットの不正転売
②不正転売を目的としたチケットの譲り受け

です。

①チケットの不正転売

同法第3条
何人も、特定興行入場券(チケット)の不正転売をしてはならない。

この法律でいう「不正転売」については、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするもの(第2条4項抜粋)です。
簡単に言うと「コンサートやスポーツ観戦等の興行主催者(チケットの販売者)の許可を得ないで、その興業のチケットを、定価以上の値段で転売してはいけません。」ということです。
ここでポイントとなるが「業として」という内容ですが、これは利益を得ることを目的として、反復継続して行う転売だという解釈でしょう。
例えば、一つのコンサートや、スポーツ観戦のチケットを複数枚正規購入して、そのチケットを購入後すぐに、定価以上の値段で転売する場合などは「業として不正転売している」と認定される可能性が高いでしょう。

②不正転売を目的としたチケットの譲受け

同法第4条
何人も、特定興行入場券(チケット)の不正転売を目的として特定興行入場券を譲り受けてはならない。

上記した第3条は不正転売行為を禁止する条文になりますが、この条文は、不正転売を目的としてチケットを購入する行為自体を禁止する内容になります。
つまり、実際に購入したチケットを不正転売していなくても、不正転売する目的でチケットを購入した時点で第4条違反となる可能性があるので注意しなければなりません。

チケット不正転売禁止法の罰則

上記した違反行為の有罪が確定すれば「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科」が科せられます。

チケットを不正転売してしまった方は

チケット不正転売禁止法に関する法律相談は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、無料法律相談、初回接見サービスのご予約を フリーダイヤル0120-631-881 で24時間、年中無休で受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

被害者との示談は弁護士に相談 被害者との示談交渉が刑事事件に…

2022-07-17

被害者との示談交渉が刑事事件に発展する危険性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

Aさんは福岡市博多区に住む専門学生です。
Aさんの高校時代の先輩に頼まれて、専門学校に通う後輩の女性(20歳)を紹介し始めたのですが、交際中に、この先輩が後輩の女性を殴ったという暴行罪で、福岡県博多警察署に逮捕されました。
先輩の逮捕を知ったAさんは、先輩が留置されている福岡県博多警察署に行き、先輩と面会しました。
そこで先輩から「何とか示談してくれないか」と懇願されたAさんは、後輩の女性と連絡をとり示談を申し出ました。
後輩の女性は示談交渉に応じてくれ、治療費等で50万円を支払う内容の示談書に署名してもらうことができましたが、その翌日に、Aさんは福岡県博多警察署に呼び出されました。
そして、刑事さんから「示談を強要している。」と言われて、取調べを受けたのです。
(この事件はフィクションです。)

証人等威迫罪

刑法第105条の2は、「自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」と規定し、証人等威迫罪について定めています。

証人等威迫罪は、いわゆる「お礼参り」を防止するために、刑事事件の証人・参考人等に対する面会強請・強談威迫の行為を処罰して、刑事司法の適正な運用を確保しようとするとともに、証人等の私生活の平穏ないし事由という個人的法益の保護をも図ることを目的として、創設された罪です。

示談交渉は弁護士に依頼

証人等威迫罪は、被害者に対して面会を強請し、又は強談威迫の行為をした場合にも適用されます。
ご本人やご家族が刑事事件を起こしてしまった場合、被害者の方に対して謝罪をしたい、示談交渉をしたいと考える方は多いです。
しかし、謝罪や示談交渉のためとはいえ、ご本人やご家族が被害者と直接接触する場合、行き過ぎた示談交渉となってしまう可能性があり、場合によっては上記したような法律に抵触するおそれがあります。
また、証人等威迫罪は他人の刑事事件を対象とする者についても適用されるため、Aさんのように、逮捕されている方の代わりに示談交渉しようとした方が罪に問われることもあります。

証人等威迫罪などの犯罪に抵触しない場合でも、加害者が被害者に直接接触して示談交渉することはお勧めできません。
そもそも、被害者は加害者に対する怒りや恐怖から、加害者やその家族と連絡を取りたがらないことが多いです。
仮に、加害者が被害者に連絡をとれたとしても、当事者が直接話し合うと、被害者の加害者に対する恐怖や憎悪・怒りから交渉が難航したり、最悪の場合被害者の恐怖感や怒りの感情をさらに高めたりしてしまうおそれがあります。
また、無事に示談が成立したように見えるケースでも、法律の専門家ではない当事者による示談の場合は、示談に不備があって法的な効力が認められず、後日紛争が蒸し返されるということもあります。

被害者との示談に強い弁護士

福岡市博多区の刑事事件でお困りの方、福岡県博多警察署暴行罪で逮捕されている方の示談交渉については、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
示談交渉に関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

福岡県大牟田警察署の刑事事件 身体接触がなくても暴行罪

2022-07-16

身体接触がなくても暴行罪となった福岡県大牟田警察署の暴行事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

福岡県大牟田市で居酒屋を営んでいるAさんは、通行トラブルになった相手に向かってバイクを走らせ、衝突する直前で急ブレーキをかけて停止させるという危険な行為を何度か繰り返しました。
後日、被害者が福岡県大牟田警察署に被害を訴え、Aさんは暴行罪で警察の取調べを受けています。
(フィクションです)

暴行罪といえば、人に対して殴る蹴るといった身体接触をともなう暴行行為をイメージしがちですが、必ずしも身体接触がなくても暴行罪が成立する場合があります。
本日は、そんな暴行事件を解説します。

暴行罪【刑法第208条】

Aさんの行為が暴行罪に当たると聞いて驚いた方がいるのではないでしょうか。
殴ったり蹴ったりといったような、故意的な人に対する接触行為以外にも、暴行罪が成立します。
暴行罪でいう「暴行」とは、人の身体に不法な有形力を行使することで、必ずしも直接的に人の身体に加えられたり、身体接触がある必要はありません。
これまで殴る、蹴るといった直接的な暴行行為以外に

・人がいる室内で刃物を振り回す行為(「暴力行為等処罰に関する法律違反」が適用される場合もある)
・人の数メートル手前に石を投げる行為
・人の耳元で太鼓を叩く行為
・走行中の自動車に石を投げつける行為
・唾を吐きかける行為

といった行為に暴行罪が適用されています。
数年前から社会問題となっている、あおり運転についても、前方を走行中の車に急接近する行為に暴行罪が適用される可能性があります。

暴行罪の量刑

暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
暴行罪は人に傷害を負わせていないので、このように比較的軽い罰則が設けられており、初犯であれば不起訴や略式罰金といった処分となることがほとんどです。
また、偶発的事件で犯情が軽微な暴行事件については、被害者との示談が成立すれば微罪処分となる場合もあります。

暴行事件に強い弁護士に相談を

福岡県大牟田市の暴力事件でお困りの方、自分の行為が暴行罪に当たるか不安のある方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
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で24時間、年中無休で承っております。

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