無免許でモペットを運転!!全国で摘発…逮捕されたケースも ~①~

無免許でモペットを運転!!全国で摘発されており逮捕されたケースもあります。
そこで本日は、このモペットの運転に関する刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

モペットとは

最近、たまに聞く乗り物、モペット
モペットとは、ペダルが付いているオートバイで、エンジンや電気モーターなどの原動機のみで走行することもできるし、ペダルをこぐことによって人力のみで走行することも可能な乗り物をいいます。
実際に、福岡市内でも、それらしいものをたまに見かけますが、見た目が自転車(特に電動アシスト自転車)にとても似ており、なかなか見分けがつきにくいです。

モペットと電動アシスト自転車との違い

モペットは、道路交通法(以下「道交法」といいます。)上「原動機付自転車」に該当します。
「原動機付自転車」とは「内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助者等以外のもの」をいいます(道交法2条1項10号)。
それに対し、電動アシスト自転車は、道交法上「軽車両」に該当します。
「軽車両」とは、「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)」又は、「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの」であって、「身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のもの」をいいます(道交法2条1項11号)。
ここでポイントとなるのは、人の力によるかどうかという点です。
モペットの場合、人の力がなくとも走行できるので「原動機付自転車」に該当するのに対し、電動アシスト自転車は、人の力がないと走行できないので「軽車両」に該当することになります。
ただ、最近では、車両区分を変化させることができる機能を持つモペットがあるようです。これは、人力のみで走行するモードと電力等で走行できるモードの切り替えが、機能として備わっているもので、単に、電力等で走行できる状態だが人力のみで走行するというタイプのものとは区別できます。
こうした機能が備わっているものは、場合によっては、「軽車両」として走行できます。

モペットは免許が必要

モペットが基本的には「原動機付自転車」に該当するということは、原動機付自転車を乗るための運転免許が必要になります。
道交法64条1項は、「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで」、「自動車又は原動機付自転車を運転してはならない」と定めています。
そして、道交法117条の2の2第1項1号は、「法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者」は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとしています。

~明日に続く~

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