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女子高生とわいせつ行為 未成年と知らなくても犯罪ですか?(年齢不知)
女子高生とわいせつ行為をして淫行事件を参考に、未成年と知らなくても犯罪が成立するのか…年齢不知について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
女子高生とわいせつ行為(淫行事件)
北九州市八幡西区に住むAさんはSNSを通じて高校2年生の女子高生と知り合いました。Aさんと女子高生はSNSでやり取りをする内に仲良くなり、実際に会ってご飯を食べに行くことになったので、念のためにAさんは女子高生に年齢を確認したところ、女子高生からは「18歳」と教えてもらいました。
そして一緒にご飯を食べに行った当日、Aさんは女子高生を誘ってラブホテルに行き、女子高生に手淫してもらいました。
それから数カ月して、Aさんのもとに福岡県八幡警察署から電話があり「淫行の容疑で取調べをしたいので出頭してください。」と言われました。
女子高生が18歳だと思っていたAさんは、自分が行為が犯罪に当たるのか不安で、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
淫行について
福岡県青少年健全育成条例(以下、条例)には、淫行(いん行)の罪に関し次の規定が設けられています。
条例31条1項
何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
条例38条 次のいずれかの各号に該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1項1号 第31条第1項の規定に違反した者
つまり、裁判で、淫行の罪で「有罪」とされた場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられることをまず押さえておきましょう。
「淫行」の意義
次に、「手淫」が淫行に当たるのか検討しますが、最高裁判所は
広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為
と解しています。
そして、「性交類似行為」は「実質的にみて、性交と同視し得る態様における性的な行為」をいい、
・手淫
・肛門性交
・口腔性交
などがこれに当たると解されています。
したがって、「手淫」は「淫行」に当たる、含まれるということになります。
年齢認識
条例は、青少年との淫行を禁じています。
ここで「青少年」とは「18歳未満の者」をいいます(条例2条1号)から、条例違反に問われるには相手方が青少年、つまり、18歳未満であることの認識していたことが必要です。
この点、Aさんは、女子高生から「18歳」と言われ、相手が18歳未満であることの認識はないように思えます。
しかし条例では、原則、青少年の年齢を知らない、認識していないことを理由として処罰を免れることはできません。
つまり、青少年の年齢認識につき、不注意な点(過失)があっても処罰されるということになります(条例38条8項本文)。
例外もある
ただし、過失がないときは処罰を免れることができます(条例38条8項但書)。
「過失がないとき」とは、社会通念に照らし、通常可能な確認が適切に行われているか否かによって判断されるとされています。
具体的には、単に青少年の年齢、生年月日を尋ねただけ、あるいは身体を外観等からの判断だけでは足りず、自動車運転免許証、住民票等の公信力のある書面で確認するか、又は、保護者に問い合わせるなど客観的に通常可能とされるあらゆる方法を用いて確認している場合をいい、かつ、そのことを裁判で立証する必要があります。
実際は、そこまで行って淫行している方は多くなく、以上のことを要求されてしまうと、結果として無過失責任を問われているのと同じ結果となってしまっています。
淫行事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県青少年健全育成条例違反など刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件を起こしお困りの方は、まずは
フリーダイヤル0120-631-881
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、無料法律相談、初回接見サービスのご予約を、24時間、年中無休で受け付けております。

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
飯塚市の連続放火事件 放火事件に適用される罪名について~②~
飯塚市の連続放火事件を参考に、放火事件に適用される罪名~器物損壊罪~について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
飯塚市の器物損壊事件
飯塚市に住む会社員のAさんは、職場の人間関係がうまくいかず日常的にストレスがたまっていました。
そんな中Aさんは、そのストレス発散として、自宅近所の公園にある公衆トイレに設置されているトイレットペーパーや、雑草、ベンチ、そして近所の集合住宅の駐輪場にとめてある自転車等に放火してストレスを発散するようになったのです。
福岡県飯塚警察署は、連続発生する不審火に警戒を強めており、ある日の夜中、人気のない路地を歩いていたAさんは、警察官に職務質問されました。
警察官はタバコを吸わないAさんがライターを所持していたことを不審がっており、Aさんは、警察署に任意同行後、器物損壊罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
器物損壊罪
放火した事件であっても、公共の危険が発生しなかった場合など、放火を規定する法律の構成要件を満たさなかった場合は「器物損壊罪」が適用される場合があります。
器物損壊罪は、刑法第261条に規定されている法律で、簡単にいうと「故意的に他人の物を壊す」ことで成立する犯罪です。
器物損壊罪は「親告罪」ですので、被害者等の刑事告訴がなければ控訴を提起(起訴)することができません。
器物損壊罪の法定刑
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。
初犯の場合は、罰金刑となる可能性が非常に高いですが、犯情が悪質な場合や、高額な物を壊して弁済していない場合などは起訴される可能性もあるでしょう。
器物損壊罪の弁護活動
器物損壊罪は、被害者と示談し、起訴までに刑事告訴を取消してもらうことができれば必ず不起訴になりますので、何よりも被害者との示談交渉を優先すべきでしょう。
器物損壊罪で逮捕される場合
短期間に連続して器物損壊事件を起こしている場合は逮捕される可能性が高いでしょう。
また、被疑者(犯人)と被害者の関係が近い場合も逮捕される可能性があります。
ただ警察に逮捕されたからと言って厳しい刑事罰が科せられるわけではありません。
器物損壊罪で逮捕された場合でも、逮捕後の弁護活動をしっかりとしていれば、不起訴となる可能性は十分にあります。
器物損壊事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、飯塚市で何か犯罪を犯してしまった方からのご相談を初回無料で承っております。
「自分の行為が犯罪に当たるのか?」「犯罪に当たるとしたらどんな罪になるのか?」等、刑事事件に関するご相談であれば何でも承ることができますので、まずは
フリーダイヤル0120-631-881
までお電話ください。
なお弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、福岡県飯塚警察署に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する 初回接見 のサービスも提供しています。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
飯塚市の連続放火事件 放火事件に適用される罪名について~①~
飯塚市の連続放火事件を参考に、放火事件に適用される罪名~建造物等以外放火罪~について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
飯塚市の建造物等以外放火事件
飯塚市に住む会社員のAさんは、職場の人間関係がうまくいかず日常的にストレスがたまっていました。
そんな中Aさんは、そのストレス発散として、自宅近所の公園にある公衆トイレに設置されているトイレットペーパーや、雑草、ベンチ、そして近所の集合住宅の駐輪場にとめてある自転車等に放火してストレスを発散するようになったのです。
福岡県飯塚警察署は、連続発生する不審火に警戒を強めており、ある日の夜中、人気のない路地を歩いていたAさんは、警察官に職務質問されました。
警察官はタバコを吸わないAさんがライターを所持していたことを不審がっており、Aさんは、警察署に任意同行後、建造物等以外放火罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
建造物等以外放火罪
放火に適用される罪名は、何に放火したのかによって適用される罪名が異なります。
今回の事件でAさんに適用された「建造物等以外放火罪」については、条文では「前2条に規定する物以外に放火・・・」とされています。
この「前2条」とは現住建造物等放火罪と非現住建造物等以外放火罪の事ですので、建造物等以外放火罪の客体となるのは、自動車や無人の汽車や電車、門や塀、家具等で、列挙すればきりがありません。
建造物等以外放火罪が成立するには、放火によって「公共の危険」が生じなければいけません。
ここでいう「公共の危険」とは、不特定又は多数人の生命や身体、財産に危険を感じさせる状態を意味します。
建造物等以外放火罪の法定刑
建造物等以外放火罪の法定刑は2種類あります。
まず1つ目が「1年以上10年以下の懲役」です。
この1つ目の法定刑が適用されるのは、自己所有の建造物等以外の物に放火した場合です。
つづいて2つ目の法定刑が「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
この2つ目の法定刑が適用されるのは、自己所有の建造物等以外の物に放火した場合です。
自己所有の建造物等以外の物に放火した場合の法定刑には罰金の規定がないため、起訴されて有罪が確定した場合は、執行猶予を獲得できなければ実刑(刑務所に服役すること)となってしまいます。
建造物等以外放火罪に強い弁護士
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
豊前市のDV事件 DV防止法の保護命令に違反すると…
豊前市のDV事件 DV防止法の保護命令に違反すると…
豊前市のDV事件を参考に、DV防止法の保護命令に違反した場合の刑事罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
豊前市で自営業を営んでいるAさんは、夫婦仲が悪く、日常的に妻に対して殴る蹴るの暴力を振るっていました。
妻は、この事実を管轄の福岡県豊前警察署に相談しているようですが、被害届は提出していませんでした。
そうしたところ先日、裁判所から妻の保護命令が発せられて、Aさんはその決定書を受けとりました。
(フィクションです。)
DV防止法において裁判所が発する保護命令に違反するとどうなるのでしょうか?
豊前市の刑事事件を扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が解説します。
DV防止法
DV防止法とは、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の略称です。
この法律は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的にしており、暴行、傷害の行為そのものを取り締まったり、暴行、傷害した行為者に刑事罰を科すことを目的にしているものではありません。
保護命令
被害者は、裁判所に、加害者である配偶者、内縁の者等生活の本拠を共にする交際相手に対して、一定期間、被害者又は被害者の子や親族等のつきまとい等の禁止、住居からの退去をさせるための保護命令を申立てることができます。
ここで発せられる保護命令は
①接近禁止命令
②退去命令
③子への接近禁止命令
④親族等への接近禁止命令
⑤電話等禁止命令
の5種類です。
保護命令違反
保護命令は刑事手続きではないので、裁判所から命令を受けても、前科、前歴にはなりませんが、裁判所の保護命令に違反した場合は、刑事罰の対象となり、警察に逮捕される可能性が生じます。
保護命令に違反して有罪が確定すれば、保護命令違反で「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
DV防止法において加害者に対する罰則が規定されているのは上記した保護命令違反だけですが、昨今のDV事件における警察捜査では、DV防止法の保護命令を待たずして暴行、傷害罪等の刑法を積極的に適用し、被害者の意思に関わらず加害者を逮捕する傾向にあります。
豊前市において、DV防止法の保護命令を受けた方、豊前市のDV事件に強い弁護士、刑事事件に強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
逮捕された家族がどこにいるか分からない・・・弁護士が解決します
逮捕された家族がどこにいるか分からない・・・弁護士が解決します
逮捕された家族がどこにいるか分からず困っている方のお悩みを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が解決します
先ほど、福岡県警本部の刑事さんから「旦那さんを振り込め詐欺の容疑で逮捕した。」と電話がありました。
すぐに弁護士さんに面会してもらいたいのですが、主人がどこの警察署にいるのか分かりません。
どうしたらいいですか?
(北九州市若松区在住の30代女性からの相談)
※実際の相談を基にしたフィクションです。
逮捕~留置
今回の相談者のご主人さんは振り込め詐欺事件で逮捕されたということですが、罪名に関わらず警察に逮捕されたら、逮捕から48時間は警察署の留置場に収容されます。
福岡県警には、福岡県警本部や所轄警察署に留置場があるので、その何れかに収容されます。
基本的には、事件の捜査を担当している警察署の留置場に収容されますが、共犯事件で逮捕された場合や、すでに留置場の収容人数が定員を超えている場合等は、他の警察署の留置場に収容されることもあります。
拘置所への移送
48時間の留置期間を経て勾留が決定された場合は、勾留状に記載されている留置施設に収容されます。
特段の事情があって拘置所に移送されない限りは、留置期間中と同じ警察署等の留置場に収容されることがほとんどです。
逮捕された方のご家族には、勾留が決定した時点で、裁判所から勾留罪名と勾留場所が記載された「勾留通知」が郵送されることがほとんどなので、この通知を読めば勾留場所は明らかです。
特別な事情がなければ勾留期間中に他の留置場に移送されることはありませんが、起訴された場合は、起訴から1ヶ月以内ほどで拘置所に移送されることになります。
ちなみに余罪の取調べや、再逮捕され場合、起訴後も長期間にわたって警察署の留置場に収容される場合もあるので注意してください。
逮捕された家族がどこにいるか分からない方は
福岡県警に逮捕されたご家族、ご友人がどこにいるか分からないといった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の 初回接見サービス をご利用ください。
初回接見サービスは、留置先を調査し、逮捕されている方へ、刑事事件に強い専門の弁護士が即日面会するサービスです。
初回接見サービスの費用についてのお問い合わせ、初回接見サービスのご予約は
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にて受け付けていますのでお気軽にお問い合わせください。

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宗像市の器物損壊事件 告訴と親告罪について解説~②~
宗像市の器物損壊事件 告訴と親告罪について解説~②~
宗像市の器物損壊事件を参考に、親告罪と器物損壊事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
宗像市に住む公務員のAさんは、契約駐車場に駐車されている車に傷付けた容疑で、福岡県宗像警察署に呼び出されて取調べを受けました。
Aさんは、取調べの中で警察官から「告訴」や「親告罪」といった言葉を聞かされましたが意味が分かりません。(フィクションです。)
親告罪とは
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪です。
Aさんの起こした器物損壊事件をはじめ、名誉毀損罪、侮辱罪、秘密漏示罪、過失傷害罪、私用文書等毀棄罪、略取誘拐罪や親族間の窃盗罪等がこれに当たります。
平成29年の刑法改正までは、強制わいせつ罪や強姦罪(現在の強制性交等罪)等の性犯罪の一部も親告罪とされていましたが、現在は非親告罪となっています。
親告罪には、告訴不可分の原則があります。
これは、共犯の1人または数人に対してした告訴または告訴の取消しは、他の共犯に対してもその効力を生じることです。これを告訴の主観的不可分と言います。
また犯罪事実の一部に対してした告訴または告訴の取消しは、その全部について効力を生じる。これを告訴の客観的不可分と言います。
器物損壊事件の弁護活動
器物損壊事件は親告罪です。
告訴は一度取り消すと、同じ事実で再び告訴することができないという決まりがあります。
ただし告訴を取り消せるのは、起訴されるまでです。
そのため、告訴されている器物損壊事件の弁護活動については起訴されるまでに被害者と示談して告訴の取下げを目指すことになります。
そうすることによって、同日事実で刑事罰を受ける可能性が完全に消滅してしまうのです。
宗像市の器物損壊事件に強い弁護士
宗像市の器物損壊事件でお困りの方、刑事事件で告訴されてしまった方、親告罪に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部」にご相談ください。

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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宗像市の器物損壊事件 告訴と親告罪について解説~①~
宗像市の器物損壊事件 告訴と親告罪について解説~①~
宗像市の器物損壊事件を参考に、告訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
宗像市に住む公務員のAさんは、契約駐車場に駐車されている車に傷付けた容疑で、福岡県宗像警察署に呼び出されて、器物損壊罪の容疑で取調べを受けました。
Aさんは、取調べの中で警察官から「告訴」や「親告罪」といった言葉を聞かされましたが意味が分かりません。(フィクションです。)
「告訴」とは
告訴とは、告訴権者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告し、犯人の刑事罰を求めることです。
告訴権者とは、犯罪被害者や、被害者の法定代理人、被害者の親族等で、詳細は刑事訴訟法230条~233条に定められています。
また告訴する捜査機関とは、主に警察若しくは検察庁が対象となります。
刑事告訴と被害届は違う
よく「告訴」と「被害届」はどう違うのですか??という質問がよせられます。
捜査機関に対して
①犯罪被害を申告する
②犯人の刑事罰を求める(捜査を求める)
という点では同じと考えても問題ありませんが、捜査機関の対応は異なります。
被害届は、犯罪被害の事実があれば比較的容易に警察に受理されますが、告訴については一定の条件が揃わなければ受理されません。
また親告罪については、告訴できる期間が法律的に定められており、その期間は、犯人を知った日から6ヶ月以内です。
そして告訴された事件は、これによって捜査が開始され、司法警察員は、事件を速やかに検察官に送付する義務を負います。
さらに、検察官は、起訴・不起訴の処分を告訴した者に通知する義務を負うと共に、告訴した者から請求があるときは不起訴理由を告知する義務を負うことになります。
本日は、刑事事件に強い弁護士が「告訴」について解説いたしました。
明日は、「親告罪」について解説いたします。
宗像市の器物損壊事件でお困りの方、刑事事件で告訴されてしまった方や、親告罪に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部」にご相談ください。

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病院の経理担当者を逮捕 業務上横領罪とは
病院の経理担当者が逮捕された事件を参考に、業務上横領罪について、あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
北九州市小倉区にある総合病院の口座から現金500万円を着服したとして、福岡県小倉南警察署は業務上横領罪の疑いで病院の経理担当の職員を逮捕しました。
男は警察の調べに対し「自分で使うために口座から出金した。現金は生活費や借金の返済に使った。」として容疑を認めています。
業務上横領罪とは
業務上横領罪は、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に成立する犯罪です。
簡単にいうと、仕事で管理を任されている会社の物を着服したようなときがこれに当たります。
刑法では業務上横領罪は、253条に定められています。
刑法253条には「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
成立要件としては、①業務上、②自己の占有する他人の物、③委託信任関係、④横領することです。
①業務上
「業務上」とは、社会生活上の地位に基づいて反復継続して行われる事務であって、他人物の占有が業務内容になっていることをいいます。
たとえば、質屋、倉庫業、会社から金銭の管理を任されている者の行為は業務上の行為といえます。
②自己の占有する他人の物
まず、占有とは濫用の恐れのある支配力を指し、事実的支配のみならず法律的支配も含むとされています。
次に、他人の物とは、所有権が他人にある物のことをいいます。
すなわち、他人に所有権がある物に対し濫用のおそれのある支配力を有していれば、他人の物を占有していることになります。
③委託信任関係
これは、条文には書かれていませんが、遺失物横領罪との区別の必要性から必要な要件とされています。
委託信任関係は、契約を基礎とする場合のほか、法令、条理、慣習、取引における信義誠実から判断されます。
④横領
横領とは、委託の趣旨に背いて権限なく所有者でなければできないような処分をする意思、すなわち不法領得の意思を実現する一切の行為をいうとされています。
たとえば、事件例のような会社から管理を任されている口座から現金を着服することは典型的な横領行為といえます。
業務上横領罪を犯してしまうと
単純横領罪は、窃盗罪や詐欺罪より責任非難や違法性が減少すると考えられているため法定刑が軽くなっています。
しかし、業務上横領罪になると、法定刑は10年以下の懲役となっており、窃盗罪、詐欺罪と同程度の法定刑が定められ、罰金刑は規定されていません。
これは業務者であることにより責任非難が増大するためといわれています。
また業務上横領罪には罰金刑の規定がないため、有罪になった場合は懲役刑が科され、執行猶予がなければ刑務所に服役しなければなりません。
業務上横領罪の弁護活動に定評のある弁護士
業務上横領罪で、実刑判決を回避し、執行猶予や不起訴処分を受けるには、被害者の方への被害弁償や示談交渉などが大切になってきます。
これらを行うには、刑事弁護に強い弁護士からサポートを受けることは必要不可欠です。
北九州市の刑事事件でお困りの方、業務上横領罪で警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。
またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は 初回接見サービス をご利用ください。

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福岡市城南区の公務執行妨害事件 救急隊員に暴行した男が逮捕
福岡市城南区の公務執行妨害事件 救急隊員に暴行した男が逮捕
救急隊員に暴行した男が逮捕された、福岡市城南区の公務執行妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件概要(フィクションです。)
会社員のAさんは、仕事帰りに会社の同僚と福岡市城南区の居酒屋でお酒を飲みました。
そして酒に酔ったAさんは、居酒屋でトイレに行こうとした際に転倒し、テーブルの角に頭をぶつけて出血する怪我をしてしまったのです。
居酒屋の店員が119番通報して福岡市消防局の救急車が駆け付けたのですが、酒に酔っていたAさんは救急隊員の応急処置を拒否しました。
そして出血が止まらないAさんを心配した救急隊員が止血して病院搬送に応じるように説得したところ、Aさんはこの救急隊員に対して、テーブルの上にあったグラスを投げつける等の暴行をしたのです。
その結果Aさんは、後日、福岡県城南警察署に公務執行妨害罪の疑いで逮捕されてしまいました。
公務執行妨害罪
職務(公務)中の公務員に対して、暴行や脅迫を加えて公務の執行を妨害すれば公務執行妨害罪となります。
テレビのニュース等で報じられている公務執行妨害事件は、警察官に対して暴行したという内容の事件が多いので、みなさんは警察官に対して暴行等したら公務執行妨害罪となるというイメージかと思いますが、公務執行妨害罪の客体は公務員(みなす公務員を含む)ですので、今回の事件のように福岡市消防局の救急隊員に対する暴行行為も公務執行妨害罪となります。
公務執行妨害罪は、刑法第95条に規定されている法律で「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の法定刑が定められています。
公務執行妨害罪が成立する場合、暴行罪や脅迫罪は公務執行妨害罪に吸収されるので独立で別罪を構成することはありませんが、暴行行為によって公務員が怪我をした場合は、公務執行妨害罪とは別に傷害罪も構成するので注意が必要です。
公務執行妨害罪で逮捕された場合は
公務執行妨害罪は逮捕される可能性が十分に考えられる犯罪です。
このコラムをご覧の方で、ご家族が公務執行妨害罪で警察に逮捕された方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見のサービスを提供しております。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡県内で飲酒運転 相次ぐ逮捕者
福岡県内で飲酒運転 相次ぐ逮捕者
福岡県内において、飲酒運転の逮捕者が相次いでいる件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
相次ぐ飲酒運転の逮捕者
報道各社によりますと、17日未明、福岡県内で飲酒運転の逮捕者が相次ぎました。
福岡市南区では、基準値の4倍を超えるアルコールを摂取した状態で車を運転していた50代の男性が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。
また北九州市小倉北区では、50代の男性が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されています。
(8月17日配信のFBS福岡放送のネットニュースを引用)
飲酒運転
アルコールを摂取した状態で車を運転すれば飲酒運転となり、警察の摘発を受けると刑事罰の対象となります。
飲酒運転は道路交通法違反ですが、交通反則通告制度の対象となりませんので、警察の摘発を受けると、反則切符(青切符)で処理されることなく刑事手続きが進みます。
飲酒運転には
①酒気帯び運転
②酒酔い運転
の何れかの法律が適用され、二つの違反の大きな違いは、違反者が酒に酔っていたかどうかです。
アルコールを摂取して運転したが、酒に酔っていたとまでは言えないという場合は①酒気帯び運転が適用されますが、アルコールを摂取して酒に酔った状態で運転していたという場合には②酒酔い運転が適用されます。
①酒気帯び運転の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、②酒酔い運転の法定刑はそれよりも厳しく「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
ちなみに①酒気帯び運転は、道路交通法で「血液1mlあたりのアルコール量が0.3mg以上の場合、または呼気1Lあたり0.15mg以上」と明確な基準値が設けられていますが、②酒酔い運転には明確な基準が定められているわけではありません。
ろれつが回らず会話が成立しなかったり、まっすぐ歩けない、視線が定まっていない等の状態が見受けられた場合に酒酔い運転と認定されることがあります。
飲酒運転の取締り強化
警察は、飲酒運転の撲滅に向けて取締りを強化していますが、全国的に見ても飲酒運転の絡む交通事故が後を絶たない現状にあります。
飲酒運転で警察に摘発されてしまった方のほとんどは「ちょっとぐらいなので大丈夫だと思った。」「酔っていなかったので大丈夫だと思った。」等と、違反と認識しているものの、「大丈夫だろう。」という安易な考えで飲酒運転してしまっているようですが、アルコールは、身体能力だけでなく判断能力に対しても大きな影響を及ぼしていますので、飲酒運転は絶対にしないでください。
また「飲酒運転ぐらいで逮捕されないだろう…」「飲酒運転ぐらいで報道されないだろう…」という安易な考えもやめておいた方がいいでしょう。
最近は交通事故の絡まない単なる飲酒運転であっても警察に逮捕されたり、ネットニュース等で報道される可能性が高く、そうなってしまえば、刑事罰や免許取消等の行政罰を受けるだけでなく日常生活を送る上で大きな不利益を被る可能性が高くなってしまい、失職等取り返しのつかない事態に陥る可能性もあります。
飲酒運転で逮捕、摘発された方は
福岡県内の飲酒運転で警察に逮捕されてしまった場合や、警察の摘発を受けてしまった場合は、こういった交通事件の弁護活動の実績豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
飲酒運転に関する無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881
にて24時間、年中無休で承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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