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万引きで逮捕、会社相手にする示談交渉
万引きで逮捕、会社相手にする示談交渉
万引きの窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
福岡県筑紫野市に住んでいる会社員のAさんは、特定のコンビニで複数回万引きを繰り返していました。
そしてAさんがまたコンビニで万引きをした際、店員から万引きを見つかり取り押さえられてしまいました。
取り押さえた店員はすぐに警察に通報し、ほどなくして筑紫野警察署の警察官が臨場しました。
そしてAさんは窃盗罪の容疑で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
万引き
窃盗罪は刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」とあります。
窃取とは他人が占有(物に対する実質的な支配または管理を意味する)する他人の物を、その占有者(占有している人物)の意思に反して、自己または第三者へと占有を転移させることを指しています。
参考事件の場合、占有者はその商品を取り扱っている店舗になります。
そのためコンビニの商品を、対価を支払わずにその意思に反して、自身の占有下に置いたAさんの行為は窃盗罪で間違いありません。
Aさんのようにコンビニやスーパーなどの店舗から、商品を無断で持ち帰る窃盗罪は、万引きと呼ばれます。
あまり大きな犯罪ではないと思われている方もいますが、万引きは刑法に定められた窃盗罪が適用されるため、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が刑罰です。
そのため決して軽い犯罪とは言えず、特に複数回繰り返したり転売を目的として万引きしたりといったケースでは逮捕リスクも高くなっていきます。

個人が被害者でない場合
万引きの初犯であれば正式な裁判は開かれず、不起訴や略式罰金で事件が終了することもあります。
しかし、Aさんの場合は繰り返して万引きを行っているため、その点を重く見られ裁判が開かれてしまう可能性もあります。
こういった万引き事件で不起訴や略式罰金を目指すのであれば、被害者、つまり店舗との示談を締結することがその第一歩です。
しかし、個人ではなく会社などの法人が被害者である場合、弁護士がいなければ示談交渉には応じないと言われてしまうケースも十分あり得ます。
また、弁護士不在でも被害弁償は行えることが多いですが、商品の買い取りを済ませたとしても、それだけでは示談が締結したことになりません。
法的に効果を持つ形で示談を締結するためには、やはり弁護士に依頼し正式な示談書を作成することが確実でしょう。
万引き事件であっても事態を軽く扱わず、弁護士に相談し、速やかに示談交渉を進めることが重要です。
万引き事件に詳しい弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件または少年事件を中心に扱う弁護士事務所です。
当事務所では、初回無料でご利用いただける法律相談、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスなどを実施しています。
どちらも24時間体制で、土曜日、日曜日だけでなく、祝日もご予約を受け付けております。
万引き事件を起こしてしまった、またはご家族が窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった際には、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部のフリーダイヤル「0120-631-881」にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
大麻所持で逮捕、被害者がいない事件での弁護活動
大麻所持で逮捕、被害者がいない事件での弁護活動
大麻取締法違反と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
福岡県古賀市に住んでいる大学生のAさんは、インターネットで大麻を日常的に購入しており、自宅や友人宅で使用していました。
ある日、Aさんが友人と一緒に大麻を吸うため友人宅に向かっていたところ、パトロール中だった警察官に呼び止められました。
そして職務質問を受けていたところ、Aさんが隠し持っていた大麻が警察官に見つかってしまいました。
そしてAさんは大麻取締法違反の容疑で粕屋警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
大麻取締法
大麻取締法違反は、その言葉通り大麻取締法の規定を破ったことを意味します。
大麻取締法第24条の2第1項には「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定められています。
そのためAさんのように大麻を所持しているだけでも大麻取締法違反となります。

薬物事件の弁護活動
大麻の所持による大麻取締法違反の法定刑は、「5年以下の懲役」のみが定められています。
つまり、罰金処分にすることができず、起訴されて有罪判決が下ってしまった場合、刑務所へ服役することになってしまいます。
実刑判決を避けるためには執行猶予の獲得を目指す必要がありますが、薬物事件は基本的に被害者が存在しない事件であるため、刑事事件で減刑に効果的な示談の締結という手段が取れません。
しかし薬物事件のような被害者が存在しない事件でとれる手続きで、贖罪寄付というものがあります。
贖罪寄付とは、事件を起こしてしまったことを心から反省していると表明するために、公的な組織や団体に対して寄付を行うことです。
贖罪寄付は示談金と同様に、事件の内容次第で金額の相場が変わります。
また、贖罪寄付を受け入れている団体は、多くの場合弁護士を通してのみ贖罪寄付を行えます。
そのため贖罪寄付をお考えの際は、弁護士に依頼する必要があります。
また、薬物事件の場合、病院で薬物治療を受けることで再発防止に努めていることを、弁護士を通じてアピールすることも大切です。
大麻取締法違反の際は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めいたします。
薬物事件の際はご連絡ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕および勾留された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
薬物事件の当事者となってしまった、またはご家族が大麻取締法違反の容疑で逮捕または勾留されてしまった、このような場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に、お気軽にご連絡ください。

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特殊詐欺事件の役割である受け子について
特殊詐欺事件の役割である受け子について
参考事件
福岡県福津市に住んでいる大学生のAさんは、インターネット上にあった闇バイト募集に応募しました。
Aさんは「現金を取りに行くと伝えておいたから、職場の同僚を装って被害者の自宅に受け取りに行くように」と指示役から言われました。
伝えられた被害者の家に着いたAさんは、被害者に「職場の同僚です」と言って、被害者の自宅にあがりました。
そして現金を受け取りましたが、被害者はAさんを取り押さえ、事前に警察に通報していたため、その場で警察官に引き渡されました。
そしてAさんは宗像警察署に詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
特殊詐欺事件
参考事件のような詐欺事件は特殊詐欺事件と言われ、Aさんは「受け子」と呼ばれる役割を担っていました。
まず、特殊詐欺事件とは電話、手紙、メールなどの被害者と対面しない形で会社の上司や医者などを装い信用させ、口座振込または受け子への手渡しといった方法で不特定多数から財物(現金など)を騙し取る詐欺事件の手口です。
特殊詐欺事件は単独犯の場合もなくはありませんが、主に複数の犯人がそれぞれ役割を担って実行されます。
Aさんの担当した「受け子」は、親族や公人を装って被害者から現金などを受け取る役割です。
直接被害者と対面する立ち位置であるため、参考事件のようにその場で取り押さえられたり、顔を覚えられたりと、特殊詐欺事件の中でも逮捕される可能性が高い役割です。
そのため闇バイトとしてインターネットなどで募集された一般の方が、使い捨てとして利用されていることが多いです。
また、参考事件の指示役は「現金を取りに行くと伝えておいた」という言葉から「架け子」であることがわかります。
「架け子」とは被害者に信用できる人間を装って電話をかける役割です。
こちらは被害者と対面しない性質上逮捕リスクは低く、指示役が担っているケースが多いです。
特殊詐欺の弁護対応
特殊詐欺事件は複数人で計画的に実行されるため、悪質性が高いと判断されやすいです。
そのため詐欺グループに使い捨てられる受け子であっても、被害者を騙して現金を奪う実行犯として重く見られます。
刑法に定められた詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」であるため、特殊詐欺事件で逮捕されれば刑務所に服役する可能性が高いです。
実刑判決を避けて執行猶予を獲得するためには、被害者と示談を締結することは必須であり、速やかに示談交渉を進めるためにも特殊詐欺事件について詳しい弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。

特殊詐欺事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
初回無料の法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けております。
ご予約は土日祝日を含め、24時間体制で承っておりますので、特殊詐欺事件に加担してしまった方、ご家族が詐欺罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に、お気軽にご相談ください。

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同意があっても逮捕される、被害者が16歳未満の不同意わいせつ罪
同意があっても逮捕される、被害者が16歳未満の不同意わいせつ罪
参考事件
福岡県糸島市に住んでいる会社員のAさんは、会社の同僚宅に訪問していました。
同僚の家には小学生のVさんがおり、Aさんは2人きりになったタイミングで、Vさんに「胸を触っていいか」と尋ねました。
Vさんが「いいよ」と了承すると、服に手を入れ胸部を触るなどしました。
その後、VさんがAさんにされたことを両親に話したため、そのまま両親は警察に被害届を提出しました。
その後、Aさんは不同意わいせつ罪の容疑で糸島警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪は、強制わいせつ罪(及び準強制わいせつ罪)が変更される形で、刑法に新設された犯罪です。
刑法第176条第1項には不同意わいせつ罪について、特定の行為を用いて「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者」に適用することが明記されています。罪名の通り不同意であることが不同意わいせつ罪の要件になっていますが、参考事件の場合、Vさんは同意して胸を触らせています。
しかし、不同意わいせつ罪の対象となる被害者が16歳未満である場合、別の条文が適用されます。
それが「16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」と定められた刑法第176条第3項です。
この条文では、不同意であることが不同意わいせつ罪の条件になっていません。
つまり、被害者が16歳未満の場合は(13歳以上で年齢差が5歳未満でない限り)同意があったとしてもわいせつな行為があれば不同意わいせつ罪が成立します。
これは16歳未満では性的な自由に対する判断能力・同意能力が備わっていないと考えられているからです。
そのためVさんの同意があっても、小学生(12歳以下)であるVさんにわいせつな行為をしたAさんは、不同意わいせつ罪となります。
被害者が16歳未満の性犯罪
不同意わいせつ事件は被害者がいる事件です。
そのため被害者と示談が締結できていれば、減刑を求めたり執行猶予の獲得を目指したりといった際に有利となります。
しかし参考事件のように被害者が16歳未満である場合、示談交渉する被害者側(参考事件の場合は両親)の怒りが特に強くなりやすいため、示談交渉が難航しやすい性犯罪に係る事件の中でもさらに示談の締結が難しくなります。
最悪の場合、示談交渉そのものが拒否されてしまうことも十分に考えられます。
速やかな事件の解決のためには弁護士に依頼し、弁護士限りの連絡で示談交渉を進める等の弁護活動が必要になります。
参考事件のような不同意わいせつ事件の際は、性犯罪や示談交渉に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。

不同意わいせつ事件に詳しい弁護士事務所
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フリーダイヤル「0120-631-881」にて当事務所は、初回無料の法律相談、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
24時間体制で電話対応致しますので、不同意わいせつ事件の当事者となってしまった方、ご家族が不同意わいせつ罪の容疑で逮捕・勾留中の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に、是非、ご連絡ください。

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ショッピングモールで盗撮、性的姿態等撮影罪で逮捕
ショッピングモールで盗撮、性的姿態等撮影罪で逮捕
性的姿態等撮影罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
福岡県福岡市に住んでいる会社員のAさんは、市内にあるショッピングモールに訪れていました。
Aさんはエスカレーター(上り)を使う際、スマートフォンの動画機能をオンにし、前にいる女性Vさんのスカートの下にカメラを入れました。
しかし、Vさんはスマホに気付いていたため、エスカレーターを上がり切った際にAさんの腕を掴んで店員を呼びました。
Aさんを引き渡された店員はその後警察に通報し、しばらくして現場に駆け付けた中央警察署の警察官にAさんは性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
性的姿態等撮影罪

性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」に定められています。
この法律の第2条第1項では「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」が禁止されています。
「次に掲げる姿態等」には、わいせつな行為や性交をしている人の姿態の他、人の性的な部位およびそれらを隠すために身に付けている衣服(下着)が挙げられています。
そのため参考事件でAさんは、人が通常衣服を着けているショッピングモールでVさんのスカートの中の下着を撮影しているため、性的姿態等撮影罪が適用されます。
また、参考事件の場面ではまだAさんの撮ったスマホの動画にVさんの性的姿態等が写っているかは確認されていませんが、同条第2項には「前項の罪の未遂は、罰する。」と定められています。
そのため仮にAさんの撮影した動画に性的姿態等が写っていなかったとしても、性的姿態等撮影未遂罪は成立することになります。
性的姿態等撮影罪の法定刑は上記の法律の第2条に「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」と定められています。
以前まで盗撮事件は都道府県ごとに定められた迷惑行為防止条例で処分が決められていましたが、性的姿態等撮影罪が新設されたことで盗撮事件の処罰は全国で同じになり、その内容もより厳しいものになっています。
逮捕後の流れについて
警察に逮捕されると、釈放されない限りは48時間以内に検察官に身柄が送致されます。
そして検察官へ送致されると、検察官は24時間以内に裁判官に勾留請求をするかを決定します。
勾留請求された裁判官が勾留を決定すれば、10日間身体拘束されることになり、勾留が延長されれば最大で20日間身体拘束が継続されます。
つまり、逮捕されると外部との連絡を制限された状態で取調べを連日受ける状態が、最大23日間続く可能性があります。
長期の身体拘束を避けるためには、身体拘束では会社や家庭への影響が大きいと主張したり、逮捕するほど証拠隠滅や逃亡の危険がないことなどを書面にして提出したりといった身柄解放活動が必要です。
逮捕後早期の釈放を目指すのであれば、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めします。
盗撮事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件と少年事件を中心に扱う弁護士事務所であり、初回無料の法律相談や、逮捕または勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」で、24時間ご予約を受け付けております。
盗撮事件を起こしてしまった方、ご家族が性的姿態等撮影罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に、是非、ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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2023年司法試験予備試験受験生アルバイト求人募集

2023年司法試験予備試験受験生アルバイト求人募集
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2023年の司法試験又は予備試験受験生の方を対象に、全国12都市にある各法律事務所で事務アルバイトを求人募集します。試験の合否は問いません。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験・予備試験受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。
司法試験・予備試験受験生アルバイトについて
司法試験に最終合格するためには勉強環境及びモチベーションの維持が重要な要因になります。長い勉強生活の中で、快適な勉強環境が確保できなくなる時期やモチベーションが低下して勉強に身が入りづらい時期もあるかもしれません。そんな時には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。試験勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。
司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験・予備試験受験生は是非ご応募下さい。
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集情報
【事務所概要】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な、刑事事件・少年事件をメイン業務とする全国的刑事総合法律事務所です。刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に注力し、著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件及びその関連業務をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱っています。全国12都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、更生支援、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、当事者の支援や外国人問題に興味のある司法試験・予備試験受験生も歓迎しています。
【募集職種】
・事務アルバイト
・深夜早朝アルバイト
【給与(東京の場合)】
・事務アルバイト:時給1,300円+交通費
・深夜早朝アルバイト:時給1,300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1,000?1,300円となります。
【勤務地】
福岡支部 博多駅から徒歩4分
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、博多駅から徒歩4分の立地にあり、福岡県及び近隣県の刑事事件・少年事件を中心に取り扱っております。
弁護士1名が所属する小規模な支部ではございますが、その分、弁護士と事務員やアルバイトが綿密に連携し、様々な刑事事件・少年事件の弁護活動を行っております。
専門弁護士による刑事事件・少年事件の弁護活動を間近に見ることができ、司法試験や予備試験の勉強で学んだ法律知識が実際の弁護活動でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながると思います。
 司法試験や予備試験合格に向けて、社会経験を積みつつ、勉強環境やモチベーションを維持をしたい方にとって、とても良い環境の職場だと思います。
【勤務時間】
勤務時間:週1日~、1日3時間~
※ご希望に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【仕事内容】
・事務アルバイト
事務対応(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成
・深夜早朝アルバイト
電話対応
テキスト作成
※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません
【勤務環境】
・交通費支給
・各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
・PC、事務処理環境、インターネット等完備
司法試験・予備試験受験生アルバイト応募方法
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の予備試験受験生向けアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

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【事例解説】ひき逃げで逮捕 勾留決定前の弁護士への依頼
道路交通法違反(ひき逃げ)等で逮捕され、勾留決定される前の段階の架空の事件を参考に、勾留決定前の弁護士への依頼について、国選弁護人との比較を交えて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
 福岡県久留米市在住の自営業男性Aは、同市内の県道で自動車を運転していたところ、自転車で走行中のVに接触し転倒させ、全治2か月の怪我を負わせたのにそのまま逃走したとして、道路交通法違反(ひき逃げ)と自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷)の容疑で準現行犯逮捕されました。
 Aの逮捕後、福岡県久留米警察署の警察官から、Aの妻BにAが逮捕されている旨の連絡があり、Bは弁護士への依頼をどうするか悩んでいます。
(事例はフィクションです。)
ひき逃げ事件で成立し得る罪
人身事故を起こした場合、直ちに車両の運転を停止して、負傷者の救護を行う義務(救護義務)と警察官に事故を報告する義務(報告義務)があります(道路交通法第72条第1項)。
人身事故を起こし、救護義務と報告義務を怠り逃走することを一般的にひき逃げと呼びますが、本件では、Aの運転によりVが負傷したと考えられるため、Aには、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります(道路交通法第117条第2項)。
また、本件で、Vの負傷が、Aが運転上必要な注意を怠ったことに起因するものであれば、別に「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転死傷処罰法)第5条の過失運転致傷罪も成立し、併合罪として処罰される可能性があります。
国選弁護人と私選弁護人について
刑事訴訟法第37条の2により、罪名を問わず、一定の資力を下回る限り、国選弁護人制度を利用し低廉な費用で刑事弁護を受けることが可能ですが、被疑者の場合は、勾留が決定されたことが要件のため、逮捕後、勾留決定前の段階では利用することができません。
逮捕から勾留決定までは最大3日間かかりますが、この間に弁護を受けるには、被疑者本人やご家族が自ら報酬を支払う契約によって弁護人を選任する必要があり、これを私選弁護人と言います。
国選弁護人は、日本司法支援センター(法テラス)に登録している弁護士から無作為に選ばれるため、刑事弁護の経験の少ない弁護士が選任されてしまう場合もあり、変更も原則として認められないのに対し、私選弁護人であれば、その分野での豊富な実績のある弁護士を自ら選任することが可能です。
勾留決定前の弁護活動について
私選弁護人は、検察官や裁判官に対して、勾留の理由(逃亡・罪証隠滅のおそれ等)や勾留の必要性がないことを主張し、勾留請求や勾留決定を行わないよう意見を申述していきます。
具体的には、検察官や裁判官が把握していない、弁護人が被疑者本人や家族や関係者から聴取した被疑者に有利な事情などを提示することで、勾留の理由や勾留の必要性がないこと、又はその必要が低いことを的確に主張し、検察官が勾留請求を行わない、又は裁判官が勾留請求を却下する可能性を高めることを狙います。
このように、道路交通法違反(ひき逃げ)等で逮捕された場合における、勾留阻止による被疑者の身体拘束からの解放を実現するには、道路交通法違反事件における刑事弁護の経験豊富な私選弁護人の選任により、逮捕後直ちに適切な弁護活動を開始することが極めて有効です。
また、私選弁護人の選任には、検察官の起訴・不起訴の判断に重要な影響を及ぼす被害者との示談について、勾留決定前の早い時期に、示談交渉の経験豊富な弁護士による交渉に着手できるという利点もあります。
福岡県の刑事事件に関するご相談は
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件に強く、勾留決定前の弁護活動により、勾留阻止による被疑者の身体拘束からの解放を獲得した実績が多数あります。
 道路交通法違反(ひき逃げ)事件でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の初回接見サービスください。


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【事例解説】堕胎罪とその弁護活動(妊娠中の女性が服薬により意図的に堕胎した架空の事例に基づく解説)

この記事では、架空の事例を基に、堕胎罪とその弁護活動について、解説します。
堕胎罪とは
 堕胎罪は、妊娠中の女性が自らの意思で胎児を堕胎した場合に適用される罪で、1年以下の懲役に処される可能性があります(刑法第212条)。
 堕胎した胎児がどれくらい発育していたかについては特に定めがないため、妊娠を認識していて、胎児を堕胎する目的で何かしらの方法で堕胎した場合、堕胎罪が成立し得ます。
 妊婦自身が薬を飲んだり腹を叩いたりして堕胎する場合は勿論のこと、それを他人に手伝わせた場合も含まれると考えられます。
 なお、第三者が堕胎させた場合は同意堕胎罪や業務上堕胎罪、不同意堕胎罪など、別の犯罪が成立し得ます。
※医師が行う人工妊娠中絶は、本来であれば妊婦が堕胎罪・ 医師は業務上堕胎罪が成立し得ますが、母体保護法14条等で定められた要件を満たした場合は合法的に行えます。
事例紹介:妊娠中の女性が服薬により意図的に堕胎したケース
 福岡県在住の会社員Aさんは、望まない妊娠をしてしまい、誰にも相談できずに悩んでいたところ、インターネットで見つけた薬を使用し、胎児をおろそうとしました。
 しかし、薬の副作用で卒倒して救急搬送され、一命を取り留めましたが胎児は死亡していました。病院で、Aさんは医師に服薬の目的を伝えたところ、警察に連絡がいき、Aさんは堕胎罪で警察の捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
堕胎罪の弁護活動
 堕胎罪に関する刑事責任を判断する際、妊娠の経緯、被告人の心理状態、社会的背景、堕胎の方法とその動機など、多くの要因を考慮に入れる必要があります。
 また、被疑者(被告人)が、社会的、経済的、心理的な圧力の下で決断を迫られたなどの事情の有無や、適切な医療や支援を受ける機会を持っていたかどうかなども、重要な考慮事項になると考えられます。
弁護士は、法的な知識と経験を活かして、被疑者(被告人)の権利を守り、適切な法的支援を提供します。また、堕胎罪のようなデリケートな事件では、弁護士は個々の事情を理解し、被疑者(被告人)に寄り添った弁護活動を行う必要があります。
具体的には、取調べに際し、適切なアドバイスを提供することで、被疑者が不利な発言をしてしまうリスクを減らすこと、被疑者の状況から、堕胎を選択せざるを得なかった状況を捜査機関や検察官に的確に主張することなどが考えられます。
福岡県の堕胎罪に関するご相談は
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強く、様々な刑事事件における弁護活動の豊富な実績があります。
 福岡県での堕胎罪で自身やご家族が警察の取調べを受けるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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【事例解説】軽微な暴行事件における弁護活動と微罪処分(口論相手に水をかけた架空の事例に基づく解説)

この記事では、架空の事例を基に、軽微な暴行事件における弁護活動と微罪処分について解説します。
事例紹介:口論相手に水をかけたケース
 福岡市在住の会社員男性Aが、知人の女性Vと、市内の飲食店で食事中に口論となり、故意にVの身体にグラスの水をかけました。Vに怪我はありませんでしたが、福岡県博多警察署に被害届を提出し、Aは暴行の容疑で警察の取調べを受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
軽微な事件における微罪処分とは
警察が犯罪を認知して捜査をした場合、その書類や証拠物とともに事件を検察官に送致(報道等では「送検」と呼ばれることもあります。)しなければならないとされています(刑事訴訟法第246条本文)。送致された後、検察官が事件を引き継いで捜査の上、起訴するかを最終的に決定します。
 しかし、この例外として、捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる、とされています(同条但書、犯罪捜査規範第198条)。
このように、軽微な犯罪の場合に、事件を検察官に送致せず終了させる措置のことを「微罪処分」と呼びます。
微罪処分の場合、被疑者に対し、厳重に訓戒を加えて、将来を戒める、などの処置をとるものとされています(犯罪捜査規範第200条)。
なお、微罪処分となった事件は、被疑者の氏名や犯罪事実の要旨などが、1月ごとに一括して検察官に報告されるのみであり、起訴され刑罰を科されたり、それによって前科が付くことはないと考えられます。
暴行事件における微罪処分の要件
微罪処分の対象となる「検察官が指定した事件」については、犯罪の内容、被害者の処罰感情や犯人の前科前歴の有無などを考慮して、各地方検察庁において、具体的な基準を定めているとされます。
基準は非公開ですが、暴行事件については、概ね、以下のような基準が定められていると考えられます。
・犯行態様が軽微(共犯事件でない、武器を使用していないなど)であること
・被害者と示談が成立しており、被害者が処罰を望んでいないこと
・素行不良者でない者(粗暴犯の前科、前歴がないなど)の偶発的犯行であって再犯のおそれのないもの
軽微な暴行事件における弁護活動
 暴行事件を起こした場合、被害者との示談を成立させ、示談書の中に宥恕条項(加害者の処罰を求めない旨の条項)を入れてもらうことが、微罪処分を受けるためにも重要となりますが、当事者同士では、被害者の被害感情などから示談交渉がうまくいかず、かえって示談の成立が困難になってしまうおそれがあります。
 また、微罪処分を得るためには、事件が検察官へ送致される前までに示談を成立させ、その結果を警察へ報告する必要があるため、警察の捜査状況も確認しながら、示談交渉の経過を適時報告しつつ、迅速に示談交渉を進めていく必要があります。
そのため、被害者と知人関係にあるからといって、安易に自ら示談交渉を行おうとすることは避け、刑事事件に強く、示談交渉の経験豊富な弁護士に相談の上、対応を検討することをお勧めします。
福岡県の刑事事件に関するご相談は
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強く、暴行事件において、検察官不送致(微罪処分)を獲得した実績があります。
 自身やご家族が暴行事件を起こしてしまい、今後のことでご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部までご相談ください。

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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【事例解説】不同意性交等罪とその弁護活動(性交後に同意がなかったと主張された架空の事例に基づく解説)

この記事では、架空の事例を基に、性交の同意があったとして不同意性交等罪の成立を争う場合の弁護活動について、解説します。
不同意性交等罪とは
 不同意性交等罪は、相手の同意なく性交する行為を処罰するための法律です。
 この罪は、暴行や脅迫がなくとも、相手が同意する意思を持てない状態にある場合に成立する可能性があります。
 例えば、相手がアルコールなどの影響で意識が不明瞭な状態や、精神的な圧力を感じている状況下での性交がこれにあたります。
 令和5年の法改正により、以前の強制性交等罪は不同意性交等罪と名称が変更され、法的な扱いも更新されました。
 改正後の法定刑は、5年以上の拘禁刑とされており、「拘禁刑」の施行までは「懲役」とされています。この変更は、性犯罪に対する社会的な認識の変化と法的な対応の必要性を反映しています。
 不同意性交等罪の成立要件は複雑で、被害者の内心の状態や、当事者間の関係性、事件の状況など、多岐にわたる要素が考慮されます。
 したがって、この罪に問われた場合、専門的な法律知識と経験を持つ弁護士のアドバイスが不可欠となるのです。
事例紹介:性交後に同意がなかったと主張されたケース
 福岡市内の会社員Aさんは、あるマッチングアプリを通じて20代の女性Vさんと知り合いました。数回の食事を共にした後、AさんはVさんを自宅に招き、夕食を共にしました。
 その夜、二人は性交に及びますが、後日Vさんは「嫌だ」と言ったにも関わらずAさんに強いられたとして、福岡県中央警察署に被害届を提出しました。これにより、Aさんは不同意性交等の容疑で警察の取り調べを受けることになります。
 Aさんは「性交は合意の上だった」と主張していますが、Vさんの訴えにより、捜査が進められている状況です。
この事例はフィクションですが、実際の事件では、被害者と加害者の供述がしばしば食い違い、真実が何であるかを見極めることが法律の専門家にとって重要な課題となります。
問われる同意
 不同意性交等罪において最も論点となるのは、「同意」の存在です。
 このケースでは、AさんはVさんの同意があったと主張していますが、Vさんはその事実を否定しています。法律上、同意の有無は被害者の内心に関わる問題であり、それを証明することは容易ではありません。
事件の真相を解明するためには、当事者間の関係性、当時の状況、そして事件前後の行動など、多角的な視点からの検証が必要となります。例えば、マッチングアプリやメッセージのやり取り、当日の行動パターンなどが、両者の主張を裏付ける証拠として検討されることでしょう。
弁護側は、Vさんが同意する意思を形成できなかった、またはその意思を表明することが困難であったという事実を否定するために、客観的な証拠や証言を集める必要があります。また、AさんがVさんの非同意を知り得なかった、あるいは誤解していた可能性を示すことで、容疑を否認する戦略を立てることが考えられます。
証拠の役割
 不同意性交等罪の事件における証拠は、真実を解明するための鍵となります。
 架空の事例では、AさんとVさんの主張が対立しており、どちらの言い分に真実性があるのかを判断するには、具体的な証拠が不可欠です。
 通常、この種の事件では、通信記録、目撃証言、現場の証拠、医学的所見などが重要な役割を果たします。例えば、事件当日のAさんとVさんのメッセージのやり取りは、同意があったかどうかの状況証拠として検討されることになります。また、第三者の証言や、事件現場の状況を示す写真やビデオなども、事実関係を明らかにするために重要です。
 しかし、証拠は常に明確な答えを提供するわけではありません。証拠の解釈は、しばしば主観的な要素を含み、異なる見方が可能です。そのため、弁護士は証拠を慎重に分析し、クライアントに有利な方法で提示するための戦略を練る必要があります。このプロセスは、弁護の成功において決定的な要素となることが多いのです。
法的弁護戦術
不同意性交等罪の容疑に直面した際、弁護士は複数の戦術を駆使してクライアントの権利を守ります。架空の事例においても、Aさんの弁護団は以下のような戦略を展開することが考えられます。
 まず、Vさんの主張に矛盾点がないか徹底的に調査します。これには、Vさんの過去の行動パターンや、事件当日の行動、Aさんとの関係性に関する証拠を精査することが含まれます。
 また、Vさんの精神状態や、事件に至るまでの経緯を詳細に検討し、同意があったというAさんの主張を裏付ける証拠を集めることが重要です。
次に、Aさんが誠実に同意を得たと信じていたという証拠を提示することで、誤解に基づく行為であった可能性を示唆します。これは、Aさんの認識とVさんの意思表示との間に齟齬があったことを示すことにより、故意ではないことを主張する戦略です。
さらに、第三者の証言や、事件当夜の両者の行動を記録した映像など、客観的な証拠を用いて、Aさんの主張に信憑性を持たせることも考慮されます。これらの証拠を通じて、Aさんの無罪を証明するための弁護戦略を構築することが、弁護士の重要な役割となります。
通信記録の影響
 不同意性交等罪の訴訟において、通信記録はしばしば重要な証拠となります。
 架空の事例では、AさんとVさんの間のメッセージのやり取りが、事件の解明に役立つ可能性があります。
 事件前のメッセージは、二人の関係性や、その夜の出来事に対する期待を示すことができます。例えば、フレンドリーで親密なやり取りがあれば、それは同意が存在したことの指標となり得ます。
 一方で、Vさんが不安や疑念を示していた場合、それは同意がなかったことの証拠として解釈されるかもしれません。
 事件後の通信は、事件の認識に関する両者の態度を反映します。Aさんが事件後に謝罪のメッセージを送っていた場合、それは罪悪感の表れと見なされる可能性があります。
 しかし、これらのメッセージは文脈を考慮せずに解釈されるべきではなく、全体のやり取りの流れの中で評価される必要があります。
弁護士は、これらの通信記録を慎重に分析し、クライアントの主張を支持する証拠として利用する方法を模索します。通信記録は、事件に関する両者の真実の意図を解き明かす手がかりとなるため、その取り扱いには細心の注意が払われるのです。
福岡県の不同意性交等罪に関するご相談は
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、法改正前の強制性交等罪の否認事件において、嫌疑不十分による不起訴処分を獲得している実績があります。
 福岡県での不同意性交等事件で、自身やご家族が警察の取調べを受けるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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