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【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(知人の乗用車のタイヤから部品を取り外して脱輪させたケース)

2024-04-23

【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(知人の乗用車のタイヤから部品を取り外して脱輪させたケース)

今回は、公務員Aさんが、福岡市早良区在住の公務員Vさんの乗用車のタイヤから部品を取り外して脱輪させたというニュース記事をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:知人の乗用車のタイヤから部品を取り外して脱輪させたケース

福岡市早良区で、知人の乗用車のタイヤから部品を取り外して脱輪させたとして、消防士のAさんが器物損壊の疑いで逮捕されました。
警察によりますと、公務員Aさんは去年11月、福岡市早良区に住む公務員男性Vさんの自宅敷地内で、車の左後輪からナット4本を外して損壊した疑いが持たれています。
Vさんが出勤のために車に乗った際に脱輪したことから被害に気付き、警察に相談しました。
警察は周辺の防犯カメラの映像などから、Vさんの知人であるAさんが関与した疑いが強まったとしています。
Aさんは、容疑を認めているということで、警察が詳しい動機を調べています。
(KBC 福岡 03/05 17:08の記事を一部変更し引用しています。)

1,器物損壊罪について

〈器物損壊罪〉

前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」(刑法261条

器物損壊罪は、①他人の物を②損壊し又は傷害した場合に成立する犯罪です。
①「他人の物」とは、「前3条に規定するもの」(公用文書等毀棄罪私用文書等毀棄罪建造物等損壊及び同致死傷罪)の客体として保護されるもの以外のすべての他人の物を言います。
例えば、土地などの不動産、動物や植物、また法令上違法なもの(公職選挙法違反の選挙ポスターなど)であっても刑法的な保護に値するものであれば、器物損壊罪の客体に含まれます。
②「損壊」とは、財物の効用を害する一切の行為(効用侵害説)を言い、財物の効用を害すれば足り、財物を物理的に破壊する必要はありません。
効用とは使い道や用途のことを言うため、飲食店等で使われている食器に放尿した場合には、その後そのお店では洗って他のお客に提供するために使うわけにはいかなくなり、食器という財物の効用を害し「損壊し」たといえるため、放尿した者に器物損壊罪が成立するとした判例があります。(大審院判決明治42年4月16日
また、「傷害」とは、傷害罪にいうそれとは意味が異なり、動物を客体とする場合を言います。
例えば、他人のペットを殺傷する行為や、勝手に逃がす行為などがこれに当たります。

2,器物損壊罪とその弁護活動

器物損壊罪で逮捕・勾留されると最長で23日間、身柄を拘束され、警察と検察の取調べを受けることになります。
被疑者が取調べで供述したことは調書となり、供述調書は裁判で証拠として使用されるため、取調べには慎重に臨む必要があります。
身柄を拘束されている被疑者は一人きりで検察と検察の取調べを受けることになるため、肉体的・精神的に不安を抱えていることが多く、冷静な態度で臨むことができず、警察や検察の都合のいい供述調書が作られるといったことも珍しくはありません。
弁護士であれば、どのように取調べに臨めば良いかについて法律の専門家として丁寧かつ適切なアドバイスをすることができます。
また、身柄を拘束されている被疑者としてもそのようなアドバイスを受けることができれば、精神的な不安の解消に繋がることが期待できます。
そのため、逮捕・勾留されてしまった場合には、少しでも早く弁護士のアドバイスを受けることが必要といえるでしょう。
また、器物損壊罪親告罪刑法264条)であるため、被害者の告訴が無ければ検察官は公訴を提起できません。
被害者に対して謝罪や被害の弁償をすることで告訴を取り消してもらえれば、検察官は起訴できず不起訴処分となり、前科が付くことを回避することができます。
被疑者が身柄拘束されて起訴されるまでは最長で23日間しかないため、その間に被害者との示談を成立させる必要があります。
以上より、刑事事件はスピードが大事であり、少しでも早く刑事弁護について経験や実績が豊富な刑事事件に特化した弁護士したサポートを受けることが重要となってきます。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において器物損壊罪でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には刑事事件に特化した弁護士が在籍しており、器物損壊罪でお困りの方からの法律相談を初回無料で承っております。
お気軽にご相談ください。

【事例解説】大麻取締法違反とその弁護活動(マンションの一室で大麻を栽培したケース)

2024-04-20

【事例解説】大麻取締法違反とその弁護活動(マンションの一室で大麻を栽培したケース)

今回は、マンションの一室で大麻を栽培したというニュース記事に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:マンションの一室で大麻を栽培したケース

マンションの一室で大麻を栽培したとして、九州厚生局麻薬取締部が、福岡市博多区、無職のAさん(40)を大麻取締法違反営利目的栽培)容疑などで逮捕していたことが捜査関係者への取材でわかった。Aさんは同法違反で起訴され、2日に福岡地裁であった初公判で起訴事実を認めた。
捜査関係者や起訴状によると、Aさんは2月上旬頃~7月12日、営利目的で自宅とは別の同区月隈のマンションの一室で、大麻草46株を栽培するなどしたとされる。販売先の看護師の女や郵便局員の男は、同法違反(所持)容疑で逮捕されている。
検察側は冒頭陳述などで、被告が、2017年頃から同所で栽培を始め、自分で吸ったり、知人に販売したりしていたと指摘。他人名義のスマートフォンを使い、これまでに約1100万円を売り上げたと主張した。
読売新聞オンライン 九州発2023/10/03 10:37の記事を一部変更し引用しています。)

1,大麻取締法違反(営利目的栽培)について

〈大麻取締法〉

大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。」(大麻取締法第24条1項

営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。」(同法24条2項

大麻取締法にいう「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品を言います。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除きます。(1条
みだりに」とは、社会通念上正当な理由があると認められないことを意味します。
栽培」とは、播種(植物の種子をまくこと)から収穫までの育成行為を言います。
営利の目的」とは、犯人が自ら財産上の利益を得、又は第三者に得させることを動機・目的とすることを言います。
また、必ずしも反復継続的なものである必要はなく、1回限りの行為であっても良いし、その目的によって犯行がなされたのであれば、現実に利益が得られたか否かは問題となりません。

2,弁護活動

大麻取締法違反で逮捕・勾留された場合、最長で23日間、身柄を拘束されて取り調べを受け、最終的には検察官により起訴されるか否かが判断されます。
被疑者勾留による身柄拘束は、被疑者に証拠隠滅または逃亡のおそれがあると判断された場合になされます。(刑事訴訟法207条1項本文60条1項各号
また、薬物事件は、薬物の所持量、薬物の入手経路や販売経路、組織的かどうかなど明らかにしなければならない点が多いため、捜査が長期化し、それに伴い被疑者の身柄拘束も長くなることがあります。
そのため、起訴前の段階で早期の身柄解放を実現することは、難しいと言えるでしょう。
しかし、起訴された後、明らかにすべきことが明らかになれば、被疑者に証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示す客観的な事情や証拠を用いた身柄解放に向けた弁護活動を行うことができます。
例えば、被告人が所持していた大麻の量がそれほど多いとは言えず、所持していた大麻そして大麻を入手するために使用したと思われるスマホやパソコンといった電子端末は全て捜査機関に押収されているなどの事情は、被告人の証拠隠滅のおそれを否定する事情と言えるため、それらを主張することで被告人の早期の身柄解放が期待できるでしょう。
そして、薬物事件は直接の被害者がいない犯罪であるため、被害者と示談交渉して被害届を取り下げてもらうなどの弁護活動を行うことができません。
そのため、例えば大麻取締法営利目的所持違反で起訴された場合には、当該犯罪で得た収益と同額を贖罪寄付するなどの社会貢献活動を行い反省の意を示すなど活動を行います。
贖罪寄付とは、被害者のいない刑事事件や、被害者との示談ができない刑事事件などにつき、刑事手続の対象となっている方の改悛の真情を表すために日本弁護士連合会日弁連)に寄付を行うことです。
その他にも、法テラスが独自で受け付けているものや日弁連交通事故相談センターが交通事故被害者に特化した交通贖罪寄付を受け付けています。
以上のような活動を通じて、少しでも被告人にとって有利な結果を得られるよう尽力いたします。
起訴されてしまったとしても、贖罪寄付や入手元の連絡先を消去し薬物との関わり合いを断ち反省の意を裁判官に示すことで、執行猶予付き判決を獲得できる期待が高まります。
そのため、大麻取締法違反で逮捕・勾留または起訴されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に依頼して力を借りることが重要といえるでしょう。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において大麻取締法違反の当事者となってしまった方、または家族・親族が当事者となってしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、薬物事件の刑事弁護の経験や実績が豊富な弁護士が在籍しております。
大麻取締法違反の当事者となってしまった方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、家族・親族が当事者となってしまった方に対しては初回接見サービス(有料)をご提供しております。
お気軽にご相談ください。

【事例解説】窃盗罪とその弁護活動(親子3人でコンビニエンスストアから電子タバコの機械2つを万引きした)

2024-04-17

【事例解説】窃盗罪とその弁護活動(親子3人でコンビニエンスストアから電子タバコの機械2つを万引きした)

今回は、親子3人でコンビニから電子タバコ2個を万引きしたというニュース記事に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:親子3人でコンビニから電子タバコ2個を万引きしたケース

山口県警岩国警察署はコンビニエンスストアで万引きをしたとして、Aさんら親子3人を窃盗の疑いで逮捕しました。
窃盗の疑いで逮捕されたのは福岡県北九州市の建設業のAさんら親子3人です。
警察によりますと3人は2月15日、山口県岩国市内のコンビニエンスストアで電子タバコの機械2つ、8000円相当を盗んだ疑いがもたれています。
警察は防犯カメラを調べるなどして、20日午前10時ごろ北九州市内にいる親子3人を逮捕しました。 警察で詳しく調べています。
(tys テレビ山口 3/20(水) 16:48配信の記事を一部変更し引用しています。)

1,窃盗罪について

〈窃盗罪〉

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」(刑法235条

窃盗罪は、占有(財物に対する事実的支配)を保護法益とし、その占有を侵害することを処罰する犯罪であるため、①他人の財物を②窃取した場合に成立します。
①「他人の財物」とは、他人が占有する財物をいい、財物とは財産的価値がある物をいいます。
しかし、財物とは「所有権の対象となり得べき物を言い、それ自体が金銭的乃至経済的価値を有する否やは問うところではない」とした判例があります(最高裁判決昭和25年8月29日)。
このことから、所有権の対象であれば、経済的価値がなくても主観的に価値があるものであれば財物として保護されることになります。
しかし、経済的にも主観的にも価値が認められないものは財物として保護されず、例えば、メモ紙1枚やちり紙13枚などは財物性が否定された判例があります。
②「窃取」とは、他人の占有する財物を、占有者の意思に反して、その占有を侵害して自己又は第三者の占有に移転させることを言います。
上記の事例で言えば、コンビニ店が占有する電子タバコ2個の占有を、コンビニ店の意思に反して、電子タバコ2個の占有を侵害してAさんら3人の占有に移転させたと言えるため、Vさんらは電子タバコ2個を「窃取した」と言えるでしょう。
また、窃盗罪は故意犯(罪を犯す意思を持ってした行為により成立する犯罪)であるため、上記の2つの要件の他に、③故意と④不法領得の意思が必要となります。
③の故意とは、犯罪事実の認識・認容を言い、窃盗罪の場合は、行為者が他人の財物を窃取することを認識し、窃取することになっても構わないと考えていること(認容)が必要となります。
不法領得の意思は、条文上記載はありませんが、窃盗罪をはじめとする財産犯の成立には必要となる要件です。
そして、不法領得の意思とは、Ⓐ権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてⒷその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思を言います。
Ⓐを権利者排除意思、Ⓑを利用処分意思と言い、Ⓐは不可罰の使用窃盗(例えば、自転車の一時的な使用)との区別のため、Ⓑは毀棄罪(器物損壊罪など)との区別のためにそれぞれ必要となります。

2,接見禁止の解除または一部解除を求める弁護活動

窃盗罪で逮捕・勾留された場合、最長で23日間、身柄を拘束されてその間に警察と検察の取調べを受けることになります。
また、今回のような共犯事件において、事件の犯人がお互いに口裏合わせを行い証拠隠滅のおそれがあると判断された場合、身柄を拘束されている被疑者には接見禁止処分が付けられる可能性があります。
接見禁止とは、被疑者に逃亡または証拠隠滅のおそれが認められる場合に、弁護人または弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者以外の者との面会を禁止することを言います(刑事訴訟法207条1項本文81条本文)。
接見禁止処分が行われると、家族・親族・恋人・友人などが身柄拘束されている被疑者と面会できなくなります。
身柄を拘束されている被疑者は精神的にも身体的にも不安を抱えていることが多く、家族や友人と面会することでその不安の解消に繋がるだけでなく、その後の人生における更生の一助となることもあります。
しかし、接見禁止処分が行われるとそれらの実現が不可能となるため、弁護士は接見禁止の解除に向けた弁護活動を行います。
上記の通り、被疑者に接見禁止が認められるのは逃亡や証拠隠滅のおそれが認められるためです。
したがって、それらのおそれを否定する客観的な事情や証拠を収集することが主な活動となります。
例えば、捜査機関の捜査により犯罪の証拠となる物(例えば犯行が記録された防犯カメラ)は既に押収されている等の事情があれば、被疑者による証拠隠滅は不可能である旨の主張を行い、接見禁止の解除に繋がります。
以上から、逮捕・勾留により身柄を拘束され、接見禁止処分が行われてしまった場合、少しでも早く弁護士に依頼することが大切と言えます。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において窃盗罪の当事者となってしまった方、もしくは家族・親族が窃盗罪の当事者となってしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件に特化した弁護士が在籍しており、窃盗罪の当事者となってしまった方で在宅捜査を受けている等の場合には初回無料でご利用いただける法律相談を、家族・親族が窃盗罪の当事者となってしまい身柄を拘束されている方には初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
お気軽にご相談ください。

【事例解説】業務上横領罪とその弁護活動(事務局の口座から現金を不正に払い出して横領したケース)

2024-04-14

【事例解説】業務上横領罪とその弁護活動(事務局の口座から現金を不正に払い出して横領したケース)

今回は、事務局担当者として経理事務と金銭出納などの業務に従事していた町職員が、事務局の口座から現金約63万円を払い出し横領したというニュース記事に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:事務局担当者として経理事務や金銭出納などの業務に従事していた町職員が、事務局の口座から現金約63万円を払い出し横領したケース

松阪署は4日、業務上横領の疑いで明和町、同町職員Aさんを逮捕した。
逮捕容疑は多気郡町村会の令和4年度事務局担当者として町村会経理事務と金銭出納などの業務に従事していた同5年2月28日、同町の金融機関で2回にわたり同事務局口座から払い出した現金合計約63万円を横領した疑い。
Aさんは「私はやっていない」と否認している。
同署によると、令和5年4月の人事異動で新しい担当者が事務を引き継いだ時、使途不明金が見つかったため、同町が同署に同年7月下旬から8月上旬にかけて相談し、10月上旬に告訴、受理された。
同町長職務代理者の下村由美子副町長は「多くの皆さまにご迷惑をおかけしたことをおわびいたします」「捜査に全面協力しますとともに、厳正に対処する」とコメントを出した。
伊勢新聞 3/5(火) 8:00配信のニュース記事を一部変更し引用しています。)

1,業務上横領罪について

〈業務上横領罪〉

業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」(刑法253条

業務上横領罪は、通常の横領罪刑法252条1項)を業務者という身分を有する者が犯した場合に成立する犯罪です。
そのため、まずは横領罪について解説致します。
横領罪は、①自己の占有する他人の物を②横領した場合に成立します。
また、横領罪は故意犯であるため③故意刑法38条1項)と、条文上の記載はありませが、④不法領得の意思が必要となります。
横領罪窃盗罪などとは異なり、既に行為者のもとに他人が所有権を有する物が存在しているため、他人の占有を侵害する犯罪ではありません。
そのため、横領罪の保護法益は、第一次的には所有権であり、また、横領行為は物を預けた人に対する裏切り行為といえるため、第二次的には委託信任関係であると考えられています。
①「自己の占有する他人の物」にいう、「物」とは財物を意味し、窃盗罪における財物と同じですが、横領罪の場合は不動産も含まれます。
「占有」とは、処分の濫用のおそれのある支配力を言い、具体的には、物に対して事実上または法律上支配力を有する状態を言います。
法律上の支配とは、法律上自己が容易に他人の物を処分し得る状態を言い、法律上の支配が問題となる場面は不動産の占有と銀行預金の占有です。
不動産の場合は、不動産の所有権の登記名義人は、当該不動産を実際に居住するなど事実上支配していなくても、売却など自由に処分できる立場にあるため、法律上支配していると言えます。
また、他人から預かった金銭を自分の口座で管理している場合は、金銭を自分の財布に入れて実際に管理しているわけではないため事実上支配しているとは言えませんが、その金銭はいつでも自分の口座から引き出すことができ、自由に処分できる立場にあるため、他人の金銭に対する法律上の支配が認められます。
また、その占有は他人からの委託信任関係を原因とすることが必要となります。
仮に、その占有が委託信任関係によらずして開始した場合、その物は誰の占有にも属していないか偶然自分の占有に属したことになり、その場合は遺失物等横領罪刑法254条)が成立します。
そのため、横領罪における占有は他人からの委託信任関係が必要となります。
委託信任関係委任民法643条以下)などの契約に基づく場合のほか、取引上の信義則に基づく場合などがあります。
②「横領」とは、不法領得の意思を発現する一切の行為を言います。
横領罪における不法領得の意思とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに、その物の経済的用法に従って、所有者でなければできないような処分をする意思を言います。
横領行為は、費消、着服、拐帯などの事実行為のみならず、売却、貸与、贈与などの法律行為も含まれます。
以上が横領罪の成立に必要な要件となり、業務上横領罪は、業務者という身分を有する者が横領行為を行った場合に成立します。
業務者とは、委託を受けて他人の物を保管・管理する事務を反復又は継続的に行う者を言い、質屋や運送業者などがその典型ではありますが、職務上公金を管理する公務員や会社や団体などの金銭を管理する会社員や団体役員なども業務者に含まれます。

2,業務上横領罪で逮捕・勾留による身柄拘束を受けた場合における弁護活動

業務上横領罪で逮捕・勾留された場合、最長で23日間 、身柄を拘束されて警察と検察の取調べを受けることになります。
その後、検察官によって起訴されるか否かが判断され、起訴されてしまった場合には公判が開かれることになります。
窃盗罪などの他の財産犯に比べて、業務上横領罪未遂犯を処罰する規定が存在しないため、業務上横領罪に当たる行為を行った時点で結果が発生していなくとも既遂となります。
未遂犯は既遂犯に比べて刑罰を減軽される可能性がありますが(刑法43条本文)、業務上横領罪はすべて既遂として処罰されることになります。
また、横領行為は信頼して預けていた財物に手を出すという信頼を失墜させる行為であること、「業務上」という反復継続して行う立場でありながら犯行に及んだという点で非難の度合いが高く、起訴されてしまった場合には実刑判決を受ける可能性が高いと言えます。
業務上横領罪の刑罰は10年以下の懲役刑のみであるところ、執行猶予付き判決を獲得するためには、判決によって言い渡される刑罰が懲役又は禁錮3年以下である必要があります(刑法25条柱書)。
そのため、業務上横領罪で逮捕・勾留された場合、それに引き続いて起訴されてしまった場合いは、弁護士による迅速なサポートを受けることが重要となります。
まず、勾留による身柄拘束が認められるのは、被疑者・被告人に証拠隠滅または逃亡のおそれがあると判断された場合です。(刑事訴訟法207条1項本文60条1項各号
そこで、弁護士はそれらの事情を否定し得る客観的な事情や証拠を収集する活動を通じて早期の身柄解放を行います。
具体的な活動の一例としては、被疑者・被告人の家族や親族に働きかけて身元引受人となってもらい、被疑者・被告人の裁判所や捜査機関への出頭の機会を確保することができれば、逃亡のおそれを否定し得る客観的な事情となり、早期の身柄解放が期待できます。

次に、業務上横領罪は被害者が存在する犯罪でもあります。
そのため、弁護士が被疑者・被告人に代わって被害者との示談交渉を行い、示談の成立に向けた活動を行います。
示談と一口に言っても内容は種々様々で、加害者側にだけ都合のいい内容で示談交渉を進めると交渉が拗れてしまい、示談が成立する可能性は低くなります。
そのため、被害者側の意向をくみ取りつつ、宥恕条項(加害者側の謝罪を受け入れて、加害者の刑事処罰を望まないことを意味する条項)や刑事告訴取消といった約定を入れた内容で示談交渉を進める必要があります。
また、身柄を拘束されている事件では、逮捕から起訴までの間 に示談を成立させることができれば、証拠隠滅や逃亡のおそれが低いと判断され早期の身柄拘束が、起訴猶予による不起訴処分の獲得がそれぞれ期待できます。
そのため、身柄を拘束されてしまった場合には、短い期間で示談交渉を行い必要があるため、速やかな示談交渉が必要不可欠となります。
もし起訴されてしまった場合でも、示談が成立していれば、執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高まるため、示談交渉の成立に向けた弁護活動が重要であることに変わりはありません。
以上より、業務上横領罪など逮捕・勾留により身柄を拘束されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に依頼することがとても重要と言えます。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内で業務上横領罪の当事者となってしまった方、もしくは家族・親族が当事者となってしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事弁護の経験・実績が豊富で刑事事件に特化した弁護士が在籍しており、業務上横領罪で在宅捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、家族・親族が当事者となってしまった方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
お気軽にご相談ください。

【事例解説】性的姿態等撮影罪とその弁護活動(商業施設で女性のスカート内を盗撮したケース)

2024-04-11

【事例解説】性的姿態等撮影罪とその弁護活動(商業施設で女性のスカート内を盗撮したケース)

事例:商業施設で女性のスカート内を盗撮したケース

3月7日夜福岡市の商業施設で女性のスカートの中を盗撮していたとして44歳の無職のAさんが現行犯逮捕されました。
性的姿態撮影等処罰法」いわゆる盗撮処罰法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは福岡市博多区の無職のAさんです。
警察によりますとAさんは7日午後8時20分ごろ福岡市天神の商業施設で韓国から観光で訪れていた29歳の女性Vさんが陳列棚を見ていたところ後ろから近づきスカートの中にデジタルカメラを差し入れて下着を撮影しました。
一緒にいたVさんの家族らが気づき近くの警備員に通報し発覚しました。
Aさんは調べに対し「やったことは間違いありません」と容疑を認めています。
警察は余罪の有無についても詳しく調べています。

KBC 福岡 03/08 08:36の記事を一部変更し引用しています。)

1,性的姿態等撮影罪について

〈性的姿態等撮影〉

次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
1 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治40年法律第45号)第177条第1項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態

2 刑法第176条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
3 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
4 正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去に関する法律2条。以下「性的姿態撮影等処罰法」といいます。)

いわゆる盗撮行為は、従前も各都道府県の迷惑防止条例に違反し処罰の対象となっていましたが、2023年7月13日に施行された性的姿態等撮影処罰法により性的姿態等撮影罪等を設けることで盗撮行為が厳罰化され、都道府県により刑罰の差異が無くなりました。
性的姿態等撮影罪は、正当な理由なく、人の性的な部位や身に着けている下着やわいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態などの性的姿態等を撮影される者の同意を得ることなく撮影した場合に成立します。
正当な理由」とは、例えば、医師が救急搬送された意識不明の患者の上半身裸の姿を医療行為上のルールに従って撮影する場合など、極めて限定的な場合にのみ認められるものと考えられています。(参考:法務省 性犯罪関係の法改正Q&A Q4 A4
また、13歳未満の者の性的姿態等を撮影する行為、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、その撮影される者よりも5年以上年上の者が性的姿態等を撮影する行為も処罰対象となります。
13歳未満の者、あるいは13歳以上16歳未満の者は、大人と比べて心身の両側面において成長が不十分であり、それに乗じて性的な姿態を撮影する行為を処罰することが目的であると考えられます。

2,性的姿態等撮影罪とその弁護活動

性的姿態等撮影罪で逮捕・勾留された場合、起訴されるまでの間は最大で23日間しかありません。
その間に、被疑者として身柄を拘束され、警察と検察の取調べを受けることになりますが、罪を認めている場合でも、警察と検察にどのようなことを話せばいいのかなど、適切かつ丁寧なアドバイスを法律の専門家である弁護士から受けることが大切です。
なぜなら、身柄を拘束されている被疑者は1人で不安を抱えたまま取調べに臨むことになるため、話さなくてもいいことまで話してしまい刑が重くなる可能性もあり得るからです。
また、性的姿態等撮影罪は被害者がいる犯罪であるため、被害者との示談を成立させるための弁護活動を行います。
被害者に対し謝罪や被害弁償を行うことで被害者からの宥恕(被害者に対して謝罪し、それを受けて加害者の刑事処罰を求めないという意思)を得ることができれば、起訴猶予による不起訴処分や仮に起訴されてしまった場合でも執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高くなります。
不起訴処分となれば前科が付くのを回避でき、また執行猶予付き判決を獲得できれば実刑を回避できるため、これまで通りの日常生活に戻ることができます。
また、勾留による身柄拘束は、被疑者に証拠隠滅又は逃亡のおそれが認められるためになされるものですが(刑事訴訟法207条1項、60条1項各号)、示談が成立していれば、そのおそれはないと判断され、早期の身柄解放が期待できます。
以上より、刑事事件はスピードがなによりも大切です。
性的姿態等撮影罪で逮捕・勾留された場合には、刑事弁護において経験や実績が豊富な刑事事件に特化した弁護士の迅速なサポートを受けることが重要なります。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において性的姿態等撮影罪の当事者となってしまった方または家族・親族が当事者となってしまった方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には刑事事件に特化した弁護士が在籍しており、性的姿態等撮影罪の当事者となってしまった方に対しては初回無料でご利用いただける無料相談を、家族・親族が当事者となってしまった方に対しては初回接見サービス(有料)をそれぞれご提供しております。
ぜひ一度、お気軽にご相談ください。

被疑者が正当防衛を主張する場合の弁護活動(電車内で高校生に因縁をつけ土下座させた上に暴行を加えて重傷を負わせたケース)

2024-04-08

被疑者が正当防衛を主張する場合の弁護活動(電車内で高校生に因縁をつけ土下座させた上に暴行を加えて重傷を負わせたケース)

今回は、電車内で喫煙していたAさんが男子高校生Vさんに喫煙を注意されたことに逆上し、Vさんに因縁をつけ土下座させ蹴る殴るなどの暴行を加えたというニュース記事に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:電車内で高校生に因縁をつけ土下座させた上に暴行を加えて重傷を負わせたケース

JR宇都宮線内で喫煙を注意した高校生を暴行し、傷害強要などの罪に問われた元ホストクラブ従業員Aさんの判決公判が19日、宇都宮地裁栃木支部で開かれ、裁判長は懲役2年(求刑懲役3年)の実刑判決を言い渡した。
Aさんは今年1月23日、電車の優先席で寝転んで喫煙。男子高校生Vさんが注意すると、「くそがき、おまえ、俺にしゃべりかけられる分際とちゃうんや」「ぶっ殺すぞ、こら。けんか売ってるんじゃねえぞ」と因縁をつけ、土下座させた。Vさんの頭を踏み付けた上、蹴る殴るの暴行を加え、頬骨(きょうこつ)骨折など全治6カ月の重傷を負わせた。
また、送検後、検察官の取り調べに対して「あんまり人をばかにしたしゃべり方すんなよ」「カメラ関係あるか。俺、暴れるときまじで暴れるぞ」「女には手上げへんけど、男には手上げるからな」と脅迫し、公務執行妨害でも起訴された。
弁護側は「大々的に報道され、社会罰も受けている」と執行猶予を求めたが、裁判長は「感情に任せた犯行で、一方的で執拗(しつよう)。動機、経緯に酌量の余地はない」と量刑理由を説明した。
100万円を準備し、被害弁償の意向を持っていることや、交際相手が更生に協力する意向があることなど、「酌むべき事情を考慮しても、執行猶予は相当ではない」と実刑を選択した。
日刊スポーツ 2022年7月19日13時8分の記事を一部変更し引用しています。)

1, 傷害罪

人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」(刑法204条

傷害罪は「人の身体を傷害した」場合に成立する犯罪で、「傷害」するとは、人の身体の生理的機能を侵害することを言います。
簡単に言うと、人に怪我を負わせたりすることで、上記の事例ではAさんはVさんに対して蹴る殴るなどの暴行を加えて骨折の怪我を負わせているため「傷害した」に該当し、傷害罪が成立したと言えます。

2, 強要罪

生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」(刑法223条1項

強要罪は意思決定の自由を保護法益として、その自由を侵害することを処罰する犯罪です。
➀人の生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対して、②脅迫や暴行を用いて、③人に義務のないこと行わせ又は権利の行使を妨害した場合に成立します。
②の脅迫は「殺すぞ」や「殴るぞ」などの害悪を告知することで、暴行は殴る蹴るなどの人の身体に対する不法な有形力の行使を言います。
③の義務のないことを行わせるとは土下座させる行為などがその典型で、権利の行使を妨害するとは債権の回収をさせないことなどがこれに当たります。

3, 公務執行妨害罪

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」(刑法95条1項

公務執行妨害罪は、公務の執行を保護法益とし、また抽象的危険犯(現実に結果が発生することは要せず結果が発生するおそれがあれば足りる)であるため、現実に公務の執行が妨害されることを要せず、公務の執行が妨害される危険があれば成立します。

4, 弁護活動

上記の事例ではAさんは正当防衛の成立を主張していますが、正当防衛は成立するのでしょうか。
正当防衛とは、犯罪に該当する行為を行ってしまった場合でも、正当防衛であると認められれば、違法性が排除され犯罪が成立しなくなることを言います。

<正当防衛>

急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」(刑法36条1項

正当防衛とは、①急迫不正の侵害が対して、②自己又は他人の権利を防衛するため、③やむを得ずにした行為である場合に成立します。
➀の「急迫」とは、法益の侵害が現に存在し又は間近に押し迫っていることを言い、過去の侵害行為、例えば一週間前に殴られたことに対して殴り返す場合などには急迫性は否定されます。
また、「不正」とは、違法であることを言います。
②の要件は自分や第三者の権利を「防衛するため」、つまり当該行為は防衛の意思をもってなされる必要があります。
防衛の意思とは、急迫不正の侵害を認識しそれを避けようとする単純な心理状態をいいます。
ここで問題となるのは、防衛者が攻撃の意思を有していた場合に防衛の意思が否定されるのかということです。
判例通説では、行為者が攻撃の意思を持っていたとしてもただちに防衛の意思は否定されないとしています。
それは、攻撃することが防衛になることがあると考えられます。
しかし、侵害行為に対して、その機会を利用して積極的に加害を加える意思で防衛行為に及んだ場合には急迫性が否定され、正当防衛は成立しないことになります。
これは、正当防衛が緊急時に国家機関(例えば警察など)に助けを求めることが難しいなどの事情がある場合に、例外的に私人による自救行為を許容することを趣旨としているため、侵害を予期してその機会を利用して積極的に攻撃を加えることは、もはや防衛の意思から防衛行為に出たとは言えないとえるためです。
③の「やむを得ずにした行為」とは、防衛行為の相当性、すなわち防衛行為が社会的見て必要かつ相当であることを要します。
例えば、素手で一発殴るという侵害行為に対して金属バットで複数回殴り返すなどの行為は、防衛行為としての相当性を欠き正当防衛が成立しません。
なお、防衛行為の相当性を欠くが他の要件は満たすという場合には、過剰防衛刑法36条2項)の成立が別途検討されることになります。
上記の事例で言えば、VさんはAさんに対して電車内での喫煙を注意しただけであり、そもそもVさんのAさんに対する「急迫不正の侵害」が存在しないため、Aさんに正当防衛は成立しないと考えられます。
以上より、被疑者が正当防衛を主張する場合の弁護活動としては、正当防衛の各要件の充足性を示すための客観的な証拠や事情の収集活動が主たる活動になると言えます。
例えば、相手方が攻撃してくることを予想して武器を持たずに相手方が居る場所に向かったが相手が凶器を持っていたなどの場合には、侵害を予期していたとは言えず、急迫性は肯定する客観的な事情と言えます。
弁護士による弁護活動としては、そのような客観的な事情や証拠の収集活動を行うことになります。
また、正当防衛が成立するか否かは判決により決まるため、たとえ自分で正当防衛に当たる行為をしたと思っていても、逮捕や勾留により身柄を拘束されるおそれがあります。
逮捕・勾留による身柄拘束は最長で23日間の間続き、その間に警察と検察による取調べを受けることになります。
逮捕・勾留による被疑者の身柄拘束が認められるのは、被疑者に証拠隠滅または逃亡のおそれがあると判断された場合になります(刑事訴訟法207条1項、60条1項)。
そのため、弁護士による弁護活動としては、それらを否定する客観的な事情や証拠の収集活動を通じて被疑者の早期の身柄解放を目指します。

5, まずは弁護士に相談を

福岡県内において正当防衛の成立を争いたいなどをご希望の方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は刑事事件に特化した弁護士が在籍しており、正当防衛の成立を争いたい方に対しては初回無料の法律相談や身柄拘束中の方のご家族等の方に対しては初回接見サービス(有料)をご提供しております。
お気軽にご相談ください。

裁判員裁判の対象となる現住建造物等放火罪で逮捕

2024-04-05

裁判員裁判の対象となる現住建造物等放火罪で逮捕

現住建造物等放火罪と裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福岡県嘉麻市に住んでいる大学生のAさんは、住んでいるアパートを燃やしての自殺を計画し、アパートのカーテンにライターで火を付けました。
火はカーテンから部屋の壁に燃え移って煙が上がったため、アパートの住人が燃えていることに気付き、119番通報しました。
駆け付けた消防隊の消火活動で火は消し止められ、捜査によって火災の原因がAさんの放火であることがわかりました。
その後、Aさんは嘉麻警察署現住建造物等放火罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

現住建造物等放火罪

放火の罪刑法に定められており、現住建造物等放火罪は「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と刑法第108条に定められています。
この場合の「建造物」は、屋根があり壁または柱によって支えられ土地に定着し、その内部に人が出入りし得る家屋、またはこれに類似する建造物と定義されています。
焼損」とは火が媒介物を離れても、建造物などの一部が独立しても燃え続ける状態で、参考事件の場合はカーテンに付いた日が壁に燃え移り、そのまま独立して燃え始めると焼損したと言えます。
また、「現に人が住居に使用」しているとは、犯人以外の人が起臥寝食の場所として日常使用することを意味しており、犯人以外の人が住居に使用している建造物であれば、仮に放火当時に人が現在していなくても現住建造物等放火罪は成立します。
ちなみに、「現に人がいる」とは犯人以外の人間が建造物内に現存することを指します。
これらのことから、Aさんには現住建造物等放火罪が適用されました。
現住建造物等放火罪の刑罰は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。
死刑又は無期の懲役」の刑罰に当たる事件の場合、起訴されると裁判員裁判が開かれます。

裁判員裁判制度

裁判員裁判とは、ランダムで選ばれた一般の国民が裁判員となり、裁判に参加する形式の裁判です。
一般の方が裁判員となることから、裁判の前に裁判官、検察官、弁護士が事件の争点を明確にする公判前整理手続をとります。
また、裁判員裁判での弁護士は、裁判員の選任手続きにも弁護士は立ち合います。
これは弁護士のチェックを通し、被告人に不利または不公平な裁判をするおそれのある裁判員の選出を阻止して公平な裁判に行うためです。
このように、裁判員裁判は通常の事件とは勝手が違う裁判になります。
裁判員裁判の対応もスムーズに行えるよう、参考事件のような放火事件の場合、裁判員裁判制度にも詳しい弁護士に、弁護活動を依頼することが重要です。

裁判員裁判に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件と少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約も、24時間、年中無休で電話対応いたします。
裁判員裁判の対象となる事件を起こしてしまった、または現住建造物等放火罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった、そのような場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に、是非、ご相談ください。

【事例解説】過失運転致傷罪とその弁護活動(怪我をさせひき逃げした架空の事例に基づく解説)

2024-04-02

【事例解説】過失運転致傷罪とその弁護活動(怪我をさせひき逃げした架空の事例に基づく解説)

福岡県嘉麻市の路上で横断歩道を歩行中の自営業Vさんが、福岡県嘉麻市在住の会社員Aさんの運転する乗用車にはねられる被害に遭ったという架空の事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説致します。

事例:乗用車で相手を跳ねて逃走したケース

福岡県警察嘉麻警察署は、嘉麻市の路上で横断歩道を歩行中だった自営業のVさんを自分が運転する乗用車ではねて逃走したとして、福岡県嘉麻市在住の会社員Aさんを逮捕しました。
警察の調べによりますと、Aさんは、横断歩道の直前で一時停止することなくVさんをはねた後、車から降りてVさんを見てその場から逃げ去ったとのことです。
警察の調べに対し、Aさんは、「被害者を見ていない。」「車の外で音がしたので、車から降りただけ。」などと供述し、容疑を否認しているとのことです。
なお、Vさんは跳ねられて転倒し、尾てい骨骨折など全治3か月の怪我を負ったとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,過失運転致傷罪について

<過失運転致傷罪>

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし。その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
自動車の運転により人を死傷させる行為等を処罰に関する法律第5条

刑法は原則として故意犯(罪を犯す意思をもってした行為)のみを処罰の対象としています(刑法38条1項)。
過失犯は、過失犯を処罰する規定がある場合に、例外的に、罪を犯す意思がなく不注意で起こした行為であったとしても処罰されます。
過失犯とは、結果回避義務を前提とする注意義務違反であり、結果回避義務とは、結果予見可能性と結果回避可能性によって決定づけられる。
また、注意義務違反とは、注意義務を怠ったことを言います。
上記の例でいえば、Aさんは、横断歩道を渡ろうとする歩行者がいる場合、自動車の運転者は横断歩道の直前で車を一時停止して、前方に注意して、横断歩道の標識等がある場合に歩行者の有無を確認する義務をおっていたにもかかわらず、それらの義務に違反したことになります。
また、その注意義務の前提となる結果回避義務は、結果予見可能性と結果回避可能性から構成されます。
今回の事例で言えば、Aさんは、横断歩道を歩行者が横断しているときに一時停止することなく前方の注意しなければ歩行者をはねてしまうことが予見でき、それが予見できれば歩行者をはねるという結果を回避することができます。
そのため、Aさんは、注意義務の前提となる結果回避義務を負っていたことになります。
以上より、Aさんには過失運転致傷罪が成立する可能性があります。

<救護義務違反・報告義務違反>

また、交通事故を起こした場合、自動車の運転者には、負傷者を救護し、道路における危険を防止する危険を防止する等必要な措置を講じる義務(救護義務)、そして、事故が発生した日時及び場所等を報告する義務(報告義務)を負います(道路交通法72条1項)。
そして、救護義務に違反した場合は5年以下の懲役又は50万円以下の罰金道路交通法117条1項)、また被害者の怪我が当該自動車の運転者の運転に起因する場合には10年以下の懲役又は100万円以下の罰金道路交通法117条2項)が、報告義務に違反した場合は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金道路交通法119条1項17号)の刑がそれぞれ科されます。

2,過失運転致傷罪とその弁護活動

過失運転致傷罪で逮捕・勾留されると最長で23日間、身柄を拘束されることになります。
その間、被疑者は取調べを受けることになります。
身柄を拘束されて取調べを受ける際、被疑者は一人であり、肉体的・精神的に大きな負担となるため、まずは被疑者の早期の身柄解放に向けた弁護活動を行います。
被疑者勾留は逃亡のおそれ又は罪証隠滅のおそれ(=犯罪の証拠を隠滅するおそれ)がある被疑者に場合になされます(刑事訴訟法207条1項60条1項)。
そのため、弁護活動としては、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれを否定する事情や客観的証拠の収集活動を行います。
具体的には、被疑者の同居のご家族や親族の方に身元引受人になってもらい監督することで被疑者が逃亡するおそれを否定する事情や、当該犯罪の証拠となり得る物は既に捜査機関に押収されているため、証拠の隠滅はできないという客観的証拠を収集することで、被疑者の早期の身柄拘束を解放できる可能性があります。
また、過失運転致傷罪の場合は法定刑が7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金であり、救護義務違反の場合5年以下の懲役又は50万円以下の罰金道路交通法117条1項)、被害者の怪我が当該自動車の運転者の過失に起因する場合には10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
しかし、弁護活動によっては、不起訴執行猶予を獲得できる可能性があります。
過失運転致傷罪救護義務違反は被害者がいる犯罪であるため、弁護士が被害者に対し被害を弁償し、示談交渉を進め、示談が成立していれば、不起訴処分になる可能性があり前科を回避できます。
仮に起訴されてしまったとしても、示談が成立していれば執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高くなります。
そのため、過失運転致傷罪救護義務違反で逮捕・勾留されてしまった場合、刑事弁護に関する知識や経験が豊富な弁護士の迅速なサポートを受けることが重要になります。

3,まずは弁護士に相談を

過失運転致傷罪救護義務違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士に一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は刑事事件に特化した弁護士が多数在籍しており、過失運転致傷罪救護義務違反でお困りの方からの法律相談を初回無料で承っておりますので、ぜひ一度ご相談ください。

大麻取締法違反で少年逮捕、少年事件で重要な要保護性とは

2024-03-30

大麻取締法違反で少年逮捕、少年事件で重要な要保護性とは

大麻取締法違反と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福岡県飯塚市に住んでいる高校生のAさんは、友人から大麻を貰って使用していました。
ある日警察官が自宅に訪ねて来て、大麻所持について話があると言われました。
そして警察官から、大麻をAさんに渡していた友人が逮捕され、その捜査によってAさんの大麻所持が判明したと説明を受けました。
そのままAさんは大麻取締法違反の疑いで、飯塚警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

大麻取締法違反

大麻取締法には大麻の輸入や栽培など、大麻の取扱いについて定めた法律です。
参考事件でAさんに適用されたのは、「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めている大麻取締法第24条の2第1項です。
このように、大麻取扱者でないものは大麻を所持しているだけでも大麻取締法違反になります。
しかし、近年はインターネットの普及で大麻を買うことが容易になり、高校生や中学生など若年層が大麻に関する事件を起こしやすくなっていることが問題視されています。

少年の薬物事件

大麻取締法違反で上記のような刑罰が下されるのは、犯人が成人している場合です。
参考事件のように高校生が事件を起こしている場合、少年事件として事件が扱われます。
少年事件とは少年法が適用される事件を意味し、この法律では20歳に満たない者を少年としています。
少年事件は懲役や罰金などの成人が起こした事件の刑罰と違い、制裁や処罰ではなく少年の教育と保護を目的とし、更生を促す処分を与えます。
その処分を決めるために少年事件は原則全てが家庭裁判所に送られ、少年審判が開かれます。
この少年審判で審理されるものの1つに要保護性があります。
要保護性とは、少年の非行再発の可能性、更生の余地、保護処分の有効性などで構成されるもので、この要保護性が高いと判断されれば、非行事実(犯罪行為)が軽微な物であっても処分が重くなってしまう可能性があります。
処分を軽いものにするためには弁護士に依頼し、付添人活動をしていく必要があります。
少年には更生の余地があることや、更生を促すための環境が家庭に整っていることをアピールし、要保護性が低いことを主張します。
大麻取締法違反などの薬物事件であれば、専門家から治療を受ける、カウンセリングを受けるなどして再発防止に取り組んでいると主張することも大切です。
少年事件は細部が通常の事件と異なっているため、付添人には少年事件の知識と経験が豊富な弁護士を立てることをお勧めいたします。

少年事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、少年事件を含む刑事事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談の他、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤルは24時間、年中無休で対応しておりますので、少年事件を起こしてしまった、大麻取締法違反の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に、お気軽にご連絡ください。

会社に隠しカメラで性的姿態等撮影罪、不特定多数との示談交渉

2024-03-27

会社に隠しカメラで性的姿態等撮影罪、不特定多数との示談交渉

性的姿態等撮影罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福岡県直方市に住んでいる会社員Aさんは、自身が勤めている会社のトイレに隠しカメラを仕掛けていました。
Aさんはその隠しカメラで日常的に盗撮を繰り返していましたが、トイレの清掃員に隠しカメラを見つかってしまいました。
隠しカメラのことが見つかったことで、会社は警察に通報することにしました。
そして直方警察署の捜査によって仕掛けたのはAさんであることが分かり、性的姿態等撮影罪の疑いでAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

性的姿態等撮影罪

令和5年7月13日に施工された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」に、性的姿態等撮影罪は定められています。
参考事件に適用されたのはこの法律の第2条第1項であり、この条文は「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」を禁じています。
性的姿態等」も同条に記載があり、人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分その他のわいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態となっています。
第2条第1項に違反した場合は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」が刑罰として科されます。
参考事件のAさんは盗撮行為を目的に会社のトイレに隠しカメラを仕掛け、人の性的姿態等を撮影していることから、性的姿態等撮影罪が成立しました。

被害者の多い盗撮事件

Aさんは日常的に盗撮行為を繰り返していたことから、盗撮をしていた期間は長期にわたっていると考えられます。
また、会社のトイレは多数の人が利用する場所です。
そのため参考事件は、不特定の被害者が非常に多くなっていると予想できます。
盗撮事件において、示談の締結は減刑を目指す上で最も効果的です。
しかし参考事件のような盗撮事件の場合、不特定多数の被害者と連絡を取って示談交渉を進める必要があります。
示談交渉は個人でもできるとはいえ、個人の力で多数いる面識のない被害者を特定し、示談交渉を進めることは現実的ではありません。
また、警察に被害者の連絡先を聞いたとしても、基本的に教えてもらうことはできません。
このようなケースで示談の締結を目指すのであれば、弁護士によるサポートは欠かせません。
性的姿態等撮影罪での示談交渉をお考えであれば、盗撮事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

盗撮事件の経験が豊富な弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件及び少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は土、日、祝日も24時間対応しているフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料でご利用いただける法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
盗撮事件の当事者となってしまった方、性的姿態等撮影罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に、お気軽にご相談ください。

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