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【事例解説】暴行罪とその弁護活動(路線バス車内で乗車マナーを注意され運転手に暴行を加えたケース)
【事例解説】暴行罪とその弁護活動(路線バス車内で乗車マナーを注意され運転手に暴行を加えたケース)
今回は、福岡市内の路線バスの車内で、運転手に乗車マナーを注意されたことで腹を立てて運転手に暴行を加えたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:路線バス車内で乗車マナーを注意され運転手に暴行を加えたケース
福岡市内を運行する路線バスの車内で、運転手Vさんに乗車マナーを注意され、暴行を加えた疑いで福岡市西区在住の会社員Aさんが現行犯逮捕されました。
福岡県警察西警察署によりますと、Aさんは福岡市内で運行する路線バスに乗車中、バスの運転手Vさんの肩付近を叩いたり、足を蹴ったりした疑いが持たれています。
Aさんは前の座席に足を乗せるなど乗車マナーが悪かったことから、Vさんから車内アナウンスで注意されたもののやめなかったため、停車した際にVさんが直接Aさんに声をかけたところ、Aさんが暴行を加えたとのことです。
同乗していた別の乗客が警察に通報して、駆けつけた警察官によりAさんは現行犯逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「注意されたことで腹が立った」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,暴行罪について
〈暴行罪〉(刑法208条)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪は、「暴行」を加えたが、被害者に「傷害」の結果が発生しなかった場合に成立します(発生した場合は同じく刑法に定められた傷害罪が成立します)。
「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
殴る・蹴る・引っ張るなどのが「暴行」の典型例です。
「傷害する」とは、人の生理的機能を侵害することをいい、「傷害するに至らなかったとき」とは、殴る・蹴る・引っ張るなどの暴行により、被害者に打撲・擦過傷・創傷などの外傷を負わせることをいいます。
また、被害者の身体に直接接触しなくても、傷害の危険を有する有形力の行使があれば、暴行罪は成立します。
過去の裁判例では、人の数歩手前を狙って石を投げつける行為や、被害者の目の前で包丁を胸や首をめがけて突き付ける行為などが、「暴行」に該当すると判断され、暴行罪が成立しました。
2,身柄拘束の回避・解放放に向けた弁護活動

暴行罪で逮捕されると最長で警察で48時間、その後検察のもとに身柄が移送されて24時間、身体拘束を受けることになります。
そして、検察官は、被疑者が定まった住居を有しない場合、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断した場合、裁判官に対して勾留請求を行い、認められれば被疑者は勾留されることになります。
被疑者勾留は原則として10日、さらに必要があると判断された場合には、10日を超えない範囲で延長が認められます。
そのため、被疑者段階での身柄拘束は、逮捕時から計算して最長で23日間続く可能性があります。
身柄拘束中、被疑者はその一挙手一投足を規制・監視されるなど身体的な自由を厳しく制限されます。
また、勾留が認められれば、10日ないし20日の間、逮捕に続いて身柄を拘束されることになりますが、被疑者は、その間、仕事に行けなくなるなどの制限を受けます。
10日ないし20日間、無断で休ませてもらえる勤め先など通常考えられず、被疑者は職を失うという不利益を被る可能性があります。
そこで、弁護士は身柄拘束の回避・解放に向けた弁護活動を行います。
先述した通り、勾留は、被疑者が住居不定の場合や被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断した場合、検察官が裁判官に請求し、裁判官が勾留の必要性があると判断した場合になされます。
しかし、弁護士であれば、検察官や裁判官に対して、勾留の必要性がない旨の意見書を提出することができます。
これにより勾留されずに身柄を解放してもらえる可能性があります。
また、もし勾留請求が認められ被疑者が勾留されてしまったとしても、準抗告や勾留取消請求を行い、早期の身柄拘束からの解放を目指します。
身柄拘束を受けた被疑者に対する弁護活動は時間との戦いでもあります。
そのため、ご家族やご友人等が身柄を拘束されてしまった場合には、少しでも早く弁護士によるサポートを受けることがなによりも大切であると言えるでしょう。
3,少しでも早く弁護士に相談を
福岡県内において暴行罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が暴行罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に少しでも早くご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、暴行事件を含むさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、法な実績があります。
暴行罪の当事者となり身柄拘束を受けていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が暴行罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【事例解説】恐喝罪とその弁護活動(被害者に因縁をつけて暴行を加えて金銭を奪ったケース)
【事例解説】恐喝罪とその弁護活動(被害者に因縁をつけて暴行を加えて金銭を奪ったケース)
今回は、被害者に因縁をつけて暴行を加えて金銭を奪い取ったという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
事例:被害者に因縁をつけて暴行を加えて金銭を奪ったケース
知人女性を巡ってトラブルとなり、福岡市東区在住の会社員Vさんに因縁をつけて首を絞めるなどの暴行を加え、コンビニのATMで現金20万円を引き出させ奪ったとして、福岡市城南区在住の自営業Aさんが逮捕されました。
Aさんは、犯行当時、はVさんの自宅で知人女性を巡り口論となり、AさんがVさんに因縁をつけ、首を絞めるなどの暴行を加えて、金銭を払うよう要求し、近くのコンビニのATMで現金20万円を引き出させ、それを奪い取った疑いが持たれています。
Vさんに怪我はありませんでした。
福岡県警城南警察署の調べに対し、Aさんは「間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,恐喝罪について
〈恐喝罪〉(刑法249条)
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
恐喝罪は、人を恐喝して、財物または財産上の利益を交付させた場合に成立する刑法に定められた犯罪です。
「恐喝」とは、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫・暴行を加えることを言います。
脅迫とは、相手方を畏怖させる程度の害悪の告知を言い、相手方の反抗を抑圧させるに足りない程度のものを言います。
暴行とは、相手方を畏怖させる程度の有形力の行使を言い、相手方の反抗を抑圧させるに足りない程度のものを言います。
暴行は、相手方を畏怖させる性質のものである限り、直接に相手方に加えられることを要しません。
なお、相手方の反抗を抑圧させる程度の脅迫・暴行が加えられた場合、強盗罪(刑法236条)の成立が検討させることになります。
上記の事例においては、VさんはAさんから首を絞めるなどの暴行を受けていますが、Vさんに怪我は無く、Aさんの暴行はVさんの反抗を抑圧するに至らない程度の暴行であり、「恐喝」に該当するため、恐喝罪が成立すると考えられます。
「交付させ」る行為(交付行為)とは、相手方を恐喝行為によって畏怖させ、畏怖に基づいて財産または財産上の利益を犯人自身または第三者に移転させることを言います。
そして、恐喝罪は、恐喝行為→相手方の畏怖→畏怖に基づく交付行為→財物または財産上の利益の移転が、それぞれ原因と結果の関係を有していることが必要となります。
例えば、お金に困った犯人が被害者を脅迫してお金を渡すように要求したが、被害者は畏怖せず、犯人がお金に困っているという事情を知っており、憐みからお金を犯人に渡した場合には、脅迫行為と犯人の畏怖、畏怖に基づく交付行為の間に因果関係が認められないため、恐喝罪は既遂とならず、未遂にとどまることになります。
2,身体拘束の回避・解放に向けた弁護活動
恐喝罪で逮捕されると、警察で48時間、その後検察に身柄が送致されて24時間拘束されて取調べを受けることになるため、逮捕時から起算して最長で72時間身柄を拘束されることになります。
また、被疑者が定まった住居を有しない場合、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合、検察官は裁判官に勾留請求し、認められた場合には、被疑者は勾留されることになります。
被疑者勾留は、原則として10日、事件が複雑であるとか、証拠の収集に時間がかかるなどやむを得ない理由があると認められた場合には10日を超えない範囲で延長が認められるため、最長で23日間身柄を拘束される可能性があります。(刑事訴訟法208条)
そこで、弁護士は身柄拘束の回避・解放に向けた弁護活動を行います。
被疑者勾留は、検察官の請求によって裁判官が判断します。
そこで、被疑者が逮捕されて勾留を請求されている段階であれば、勾留の必要性がないことを示す意見書を提出することができます。
それにより検察官の勾留請求が却下されれば、被疑者は身柄を解放されることになります。
また、勾留請求が認められ、被疑者が勾留されてしまった場合でも、準抗告や勾留取消請求を行い、被疑者の早期の身柄解放を目指します。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において恐喝罪の当事者となりお困りの方、ご家族等が恐喝罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、恐喝罪をはじめとする刑事事件・少年事件に関する豊富な実績があります。
恐喝罪の当事者となりお困りの方は初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が恐喝罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【事例解説】傷害罪とその弁護活動(二日酔いの薬と偽り睡眠薬を飲ませて薬物中毒症状にさせたケース)
【事例解説】傷害罪とその弁護活動(二日酔いの薬と偽り睡眠薬を飲ませて薬物中毒症状にさせたケース)
今回は、福岡市の飲食店で、知人女性に二日酔いの薬と偽って睡眠薬を飲ませて薬物中毒症状にさせたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:二日酔いの薬と偽り睡眠薬を飲ませて薬物中毒症状にさせたケース
福岡市の飲食店で、女性に二日酔いの薬と偽って睡眠薬を飲ませ、薬物中毒症状を引き起こしたとして、傷害の疑いで会社員のAさんが逮捕されました。
Aさんは、福岡市内の飲食店で知人女性Vさんに睡眠薬を飲ませ、薬物中毒症状にした疑いが持たれています。
警察によりますと、Aさんは「二日酔いに効く薬だよ」などと嘘をつき、Vさんに睡眠薬を服用させたということです。
Vさんはその場で一時意識を失い、嘔吐などの症状が出ましたが、現在は回復していて後遺症もないということです。
Aさんは警察の調べに対し「睡眠薬であるのか、二日酔いの薬であるのかはあいまいでよく分からない」と話し、容疑を一部否認しているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,傷害罪について
〈傷害罪〉(刑法204条)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法に定められた傷害罪は、人の身体を「傷害」した場合に成立します。
「傷害」するとは、人の生理的機能を侵害することをいいます。
例えば、創傷、打撲傷や擦過傷のような外傷の他に、めまい、失神、嘔吐、中毒などの症状を引き起こさせることや、病気に罹患させたり、PTSDを発症させることなども「傷害」に該当します。
「傷害」は、通常、殴る・蹴るなどの有形的方法によってなされますが、「傷害」の結果を発生させるものであれば、無形的な方法によるものでも傷害罪は成立します。
ただし、無形的方法による場合には傷害の故意が必要になります。
傷害の故意とは、人の生理低機能を侵害することへの認識、つまり自分の行為が相手の生理的機能を侵害すること認識しながら行為に及ぶことをいいます。
無形的方法による「傷害」と認められたものとして、無言電話を掛け続けて相手を精神衰弱症に陥らせた場合(東京地裁判決昭和54年8月10日)や、性病に罹患している者が自己の性器を他人の性器に押し付けて性病に罹患させた場合(最高裁判決昭和27年6月6日)などがあります。
上記の事例では、Aさんは睡眠薬を二日酔いに効く薬と偽ってVさんに飲ませて、Vさんに薬物中毒症状を引き起させており、Vさんの生理的機能を傷害しているといえるため、Aさんに傷害罪が成立すると考えられます。
2,否認事件における取調対応
上記の事例では、AさんはVさんに飲ませた薬が「睡眠薬であるのか二日酔いの薬であるのかはあいまいでよくわからない」と容疑を一部否認しています。
このように、被疑者が容疑を否認あるいは一部否認している場合における弁護活動として考えられるものの1つとして、取調べ対応が挙げられます。
取調べに対してやみくもに黙秘すれば、取調官から良くない印象を抱かれることもあり、それにより、取調官が厳しい言動で詰問する取調べが行われたり、「このままでは帰れなくなる」等、逮捕よりも長期間の身柄拘束である勾留を匂わせる取調べが行われるおそれもあります。
被疑者勾留は、被疑者の住居不定、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれが認められる場合になされます。(刑事訴訟法207条1項本文、60条1項各号)
しかし、被疑者が容疑を否認していると、被疑者が被害者に働きかけて証拠の隠滅を図るおそれがある、取調べの態度から取調べの出頭に応じないおそれがあるなどの理由により勾留請求をして、勾留が認められる可能性が高くなります。
そのため、弁護士による適切な黙秘権の行使についての説明など、適切かつ丁寧な法的アドバイスを受けることが最善といえるでしょう。
また、違法または不当な取調べを受けた被疑者から相談を受けた場合には、弁護士はしかるべき相手への抗議も行います。
3,まずは弁護士に相談を
福岡市内において、傷害罪の当事者となり身柄拘束されずに捜査をされている方、あるいは家族・親族等が傷害罪の当事者となり身柄を拘束されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件を専門的に取り扱い、さまざまな経験や実績のある弁護士が在籍しております。
傷害罪の当事者となり身柄拘束をされずに捜査をされている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談をご提供しております。
家族・親族等が傷害罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)をご提供しております。
フリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
司法試験受験生アルバイト求人募集2024
司法試験受験生アルバイト求人募集2024

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2024年(令和6年)度の司法試験受験生又は予備試験受験生を対象に、全国12都市にある各法律事務所の事務アルバイトを求人募集致します。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験・予備試験受験生は、うってつけの法律事務所アルバイト業務ですので是非ご応募下さい。
司法試験受験生アルバイト求人募集情報
あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。司法試験又は予備試験の勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。
【事務所概要】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な、刑事事件・少年事件及びその関連事件の弁護をメイン業務とする全国的刑事総合法律事務所です。著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件及びその関連業務をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱っています。全国12都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び事業部制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、更生支援、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、当事者の支援や外国人問題に興味のある司法試験・予備試験受験生も歓迎しています。
【募集職種】
・事務アルバイト
・深夜早朝アルバイト
【給与(東京の場合)】
・事務アルバイト:時給1300円+交通費
・深夜早朝アルバイト:時給1300円+深夜早朝割増(25%%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1300円となります。
【勤務時間】
勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【執務環境】
・交通費支給
・各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
・PC、事務処理環境、インターネット等完備
・刑事事件、少年事件の専門性が高い職場
【福岡支部紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、博多駅から徒歩4分の立地にあり、福岡県及び近隣県の刑事事件・少年事件を中心に取り扱っております。
弁護士1名が所属する小規模な支部ではございますが、その分、弁護士と事務員やアルバイトが綿密に連携し、様々な刑事事件・少年事件の弁護活動を行っております。
専門弁護士による刑事事件・少年事件の弁護活動を間近に見ることができ、司法試験や予備試験の勉強で学んだ法律知識が実際の弁護活動でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながると思います。
司法試験や予備試験合格に向けて、社会経験を積みつつ、勉強環境やモチベーションを維持をしたい方にとって、とても良い環境の職場だと思います。
司法試験受験生アルバイト求人応募方法
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(バスの運行会社のコールセンターに無言電話をかけ会社の業務を妨害したケース)
【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(バスの運行会社のコールセンターに無言電話をかけ会社の業務を妨害したケース)
今回は、バスの運行会社のコールセンターに無言電話をかけ続け、対応に当たる職員らの業務を妨害したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:バス会社のコールセンターに無言電話をかけ会社の業務を妨害したケース
2024年2月から約1か月の間に、およそ500回も無言電話をバスの運行会社Vにかけ続けて業務を妨害したとして、福岡市中央区在住の会社員Aさんが偽計業務妨害の疑いで逮捕されました。
警察によりますと、Aさんは約1か月の間、自分のスマホを使って福岡市中央区のVの営業所におよそ500回にわたり無言電話をかけ続け、転送先であるコールセンターで対応に当たる職員らの業務を妨害した疑いが持たれています。
警察の調べに対し、Aさんは「仕事でストレスを抱えていて、その発散目的でやった。」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,偽計業務妨害罪について
〈偽計業務妨害罪〉(刑法233条後段)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
偽計業務妨害罪は、刑法に信用毀損罪とともに定められており、虚偽の風説を流布または偽計を用いることにより、人の信用を毀損した場合には信用毀損罪が、業務を妨害した場合には偽計業務妨害罪が成立することになります。
「虚偽の風説を流布」とは、客観的真実に反する噂や情報を不特定又は多数人に伝播させることをいいます。
例えば、そのような事実は無いのに、「あのスーパーで取り扱っている生鮮食品はすべて消費期限が切れている」という噂を、不特定又は多数人に広めた場合などが「虚偽の風説を流布」に該当します。
「偽計」とは、人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用したり、人を誘惑したりするほか、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いることをいいます。
人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用する「偽計」には、例えば、インターネットの掲示板に虚偽の犯行予告を書き込んだ場合などが挙げられます。
計略や策略を講じるなど威力以外の不正な手段を用いるものとしては、上記の事例のように比較的短期間で多数回の無言電話をかけ続けることなどが挙げられます。
「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行う事務又は事業をいいます。
そして、「妨害」の結果は実際に業務が妨害されることは必要ではなく、業務の平穏かつ円滑な遂行が妨害されるおそれのある行為がされれば、偽計業務妨害罪は成立します。
このように、犯罪の結果が実際に発生しなくても、結果が発生するおそれがあれば犯罪の成立が認められる犯罪のことを抽象的危険犯といい、偽計業務妨害罪や現住建造物等放火罪などがあります。
2,偽計業務妨害事件における示談交渉
偽計業務妨害罪は被害者が存在する犯罪なので、被害者との間で示談交渉を試みます。
被疑者が罪を認めている等の事情があれば、被害者に対する謝罪や弁償等を行うことで示談交渉を進めることができます。
示談交渉はただ被害の弁償や謝罪を行えばいいという訳ではなく、被害者側の意向をくみ取りながら宥恕条項(被害者を許し、刑事処罰を望まないことを意味する条項)や被害届や刑事告訴をしている場合には被害届の取下げや刑事告訴の取消しといった約定を加えた示談を成立させる必要があります。
そして、示談交渉は当事者同士でも行うことができますが、当事者同士での交渉は拗れることが多く、また、上記の事例のように、被害者が会社などの場合は業務が妨害されたことで会社が被る損害の額が大きくなる可能性があり、示談交渉が難航するおそれがあります。
そこで、法律の専門家で示談交渉に関するノウハウが豊富な弁護士に依頼して、少しでも有利な結果が実現できるような示談交渉を試みることが肝要です。
3、まずは弁護士に相談を
福岡県内において偽計業務妨害罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が偽計業務妨害罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験してきました。
偽計業務妨害罪の当事者となりお困りの方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が偽計業務妨害罪の当事者なり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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【事例解説】特殊詐欺(受け子)とその弁護活動(高齢の女性から現金やキャッシュカードなどを騙し取ったケース)
【事例解説】特殊詐欺(受け子)とその弁護活動(高齢の女性から現金やキャッシュカードなどを騙し取ったケース)
事例:高齢の女性から現金やキャッシュカードなどを騙し取ったケース
福岡市在住の70代女性Vさんが現金50万円とキャッシュカードなどをだまし取られた事件で、22歳の受け子のAさんが詐欺の疑いで逮捕されました。
逮捕されたのは、福岡県北九州市に住む無職のAさんです。
Aさんは何者かと共謀し、福岡市のVさんに息子を装って「お金が必要」とうその電話をかけ、その後、弁護士事務所の職員をかたってVさんの家を訪れ、現金50万円とキャッシュカード1枚、それに預金通帳1通をだまし取った疑いが持たれています。
警察は捜査に支障があるとして男の認否を明らかにしていませんが、共犯者がいるとみて調べています。
(事例はフィクションです。)

1,詐欺罪について
〈詐欺罪〉(刑法246条)
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪は、人を①欺いて②財物(1項)または財産上の利益(2項)を③交付させた場合に成立します。
①「欺」く行為(欺罔行為)とは、財物または財産上の利益を得るために、真実とは異なる事実を告げて交付行為者の認識と事実が異なる状態(錯誤)を生じさせる行為を言います。
②「財物」は、有体物のほか、管理可能性があるものであれば「財物」に該当します。
「財産上の利益」は、「財物」以外の財産上の利益を言い、債務の免除を受ける行為や財産的価値のある役務の提供を受ける行為(タクシーによる運送サービス等)がこれに該当します。
③「交付させ」る行為とは、被害者の錯誤に基づく財産的処分行為によって財物または財産上の利益を犯人自身または第三者に移転させることを言います。
第三者の範囲には、犯人の道具として行動する者や犯人の代わりに財物または財産上の利益を受領する者などが含まれます。
そのため、上記の事例のように、特殊詐欺の受け子として指示役の指示に従い被害者から財物または財産上の利益を受け取った場合には、詐欺罪が成立し、その刑罰が科されることになります。
そして、欺罔行為→被害者の錯誤→錯誤に基づく交付行為→財物または財産上の利益が、それぞれ原因と結果の関係を有している必要があります。
例えば、お金に困った犯人が欺罔行為を行ったが、被害者がその事情を知っており、錯誤に陥ることなく憐みの感情など別の理由によってお金を渡した場合、欺罔行為と被害者の交付行為には原因と結果の関係を有していないため、詐欺罪は既遂とならず、詐欺未遂罪が成立することになります。
また、詐欺罪は、単に嘘をついたことを処罰するのではなく、嘘をつき被害者の財産を侵害したこと処罰するものであるため、被害者に財産上の損害が発生したことも必要となります。
財産上の損害が発生したと言えるかどうかは、経済的に評価して損害が発生したかどうかを実質的に判断し、判断基準としては、被害者が取引上の交換目的あるいは交付目的を達成できなかった場合に、財産的損害の発生を認めることになります。
過去の裁判例では、価格相当の商品を提供したとしても、事実を知ればお金を払わないといえるような場合において、商品の性能等につき真実に反する誇大な事実を告知して相手方を誤信させてお金を受け取った場合には、財産的損害の発生を認め、相手方に対する詐欺罪が成立するとしたものがあります。(最高裁判決昭和34年9月28日)
2,取調対応・接見禁止の一部解除・早期の身柄解放などに向けた弁護活動
(1)取調対応
上記の事例のような共犯事件の場合、捜査機関による取調べにおいて、被疑者が実際にはやっていないことや身に覚えがないことについても、被疑者がやったのではないかと疑われることがあります。
取調べにおいて話した内容は供述調書となり、被疑者が署名すれば、それは重要な証拠となり、裁判になれば大きな役割を果たすことになります。
そのため、弁護士が取調べ対応についてアドバイスを致します。
例えば、やみくもに黙秘権を行使すれば、捜査機関側にあまり良い印象を与えず、厳しい言動で詰問されることや取調べが長引くことが懸念されます。
そこで、弁護士が頻繁に面会に向かい、適切な黙秘権行使の方法や、違法または不当な取調べが行われた際にはしかるべき相手に抗議するといった弁護活動を行うことが考えられます。
(2)接見禁止の一部解除
共犯事件の場合、被疑者に接見を認めた場合、捜査機関が把握していない共犯者や事件関係者が被疑者と面会したり、他の身柄を拘束されている共犯者と面会したりすることで、犯罪の証拠を隠滅したり、他の共犯者と口裏を合わせて供述をして捜査をかく乱させることなどが懸念されることから、被疑者に対して接見禁止処分が付されることがあります。
接見禁止処分とは、被疑者に逃亡または証拠隠滅のおそれがあると判断された場合に、弁護人または弁護人となろうとする者以外との面会ができなくなることを言い、検察官の請求または裁判所の職権ですることができます。(刑事訴訟法81条)
接見禁止になった被疑者は、家族や友人、恋人などと面会することができず、一人で取調べに臨むことになるなど、精神的にも身体的にも多大な苦痛を抱えることになります。
そこで、接見禁止の一部解除に向けた弁護活動を行います。
被疑者の接見禁止を行うのは裁判所ですが、裁判所は事件の全体像や捜査機関の捜査状況などを全て把握しているわけではないため、一律に接見禁止にしていることがあります。
そのため、事件について無関係な家族や友人、恋人なども面会することができなくなります。
しかし、捜査機関の捜査状況や被疑者による証拠隠滅のおそれを否定し得る客観的な事情や証拠を収集等の弁護活動が功を奏せば、接見禁止の一部解除の獲得が十分に期待できます。
(3)早期の身柄解放
被疑者段階での身柄拘束が認められるのは、被疑者が定まった住居を有しない場合、被疑者による証拠隠滅または逃亡のおそれがあると判断された場合です。(刑事訴訟法207条1項本文、60条1項各号)
そこで、身柄解放の弁護活動としては、それらを否定し得る客観的な事情や証拠の収集・主張していくことが考えられます。
被疑者と同居している、あるいは身元を引き受けてもらえる家族・親族がいれば、被疑者の住居不定や逃亡のおそれを否定し得る客観的な事情となるでしょう。
また、上記の事例のように、犯罪にスマホやパソコンなどの電子端末を使用しており、それらが捜査機関に既に押収されていれば、証拠隠滅のおそれを否定し得る客観的となるでしょう。
以上のような活動を通じて、被疑者の早期の身柄解放を目指します。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県北九州市において家族・親族が特殊詐欺の当事者となってしまった方、家族・親族が特殊詐欺の当事者となり身柄を拘束されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に対する豊富な実績や経験を持った弁護士が在籍しております。
家族・親族が特殊詐欺の当事者となりまだ警察には発覚していないが自首を検討しているなどの事情がある方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談をご提供しております。
家族・親族が特殊詐欺の当事者となり身柄を拘束されている方に対しては初回接見サービス(有料)をご提供しております。
お気軽にご相談ください。
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【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(電車内で女子高生のスカートをカッターナイフで切り裂いたケース)
【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(電車内で女子高生のスカートをカッターナイフで切り裂いたケース)
今回は、電車内で女子高生のスカートをカッターナイフで切り裂いたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:電車内で女子高生のスカートをカッターナイフで切り裂いたケース
電車内で通学中の女子高生Vさんの制服のスカートをカッターナイフで切り裂いたとして、福岡市在住のAさんが逮捕されました。
Vさんが学校に到着後、スカートが切られていることに気付き、警察に通報したことで事件が発覚しました。
その後、電車内に設置されていた防犯カメラの映像からAさんの犯行を特定し、逮捕に至りました。
警察の調べに対し、Aさんは「困った姿をみて楽しみたいからやった。」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,器物損壊罪について
〈器物損壊罪〉(刑法261条)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪は、他人の物を損壊し、又は傷害した場合に成立します。
「他人の物」とは、前3条に規定するもの以外のすべての他人の物、すなわち同じく刑法に定められた公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪の客体となる物以外の他人の物すべてが器物損壊罪の客体となります。
土地や動植物が含まれるだけでなく、例えば公職選挙法に反する選挙ポスターなど法律上違法なものであっても、刑法上保護に値するものであれば、「他人の物」に含まれることになります。
「損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為をいいます。
そのため、上記の事例におけるVさんのスカートが切り裂かれたという物理的な損壊だけでなく、その物の効用が害されたといえる場合には、「損壊」に該当します。
過去の裁判例で、効用を侵害して「損壊」に当たるとしたものは、食器に放尿する行為(大審院判決明治42年4月16日)や自動車のドアハンドルの内側やフェンダーの裏側に人糞を塗り付ける行為(東京高裁判決平成12年8月30日)などがあります。
また、器物損壊罪における「傷害」とは、傷害罪における「傷害」とは異なり、動物を客体とする場合を指し、動物の肉体や健康を害し、さらに死亡させる場合も含まれます。
2,器物損壊罪における弁護活動
器物損壊罪は被害者がいる犯罪であり、親告罪でもあります。
〈親告罪〉(刑法264条)
261条…の…罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
そこで、考えられる弁護活動としては、被害者との示談交渉を試み、示談の成立を目指します。
示談と一口に言っても効果はさまざまであり、ただ加害者が被害者に対して反省・謝罪の意思を伝えて被害の弁償をするだけでなく、器物損壊罪のような親告罪の場合には、告訴の取消しを内容に加えた示談を成立させることが必要不可欠と言えます。
もっとも、示談交渉は事件の当事者同士でも行うことはできますが、被害者は加害者から連絡されることを避け、加害者が被害者に直接連絡したとしても、被害者が恐怖感を抱いたり感情的になって交渉が難航し、事件の早期解決に繋がらないことも少なくありません。
しかし、交渉のプロである弁護士ならば、多くの示談交渉の経験を有するため、どのように示談交渉を進めればいいのかなど、豊富なノウハウを有しています。
したがって、事件の早期解決を望むのであれば、示談交渉に優れた弁護士に依頼して適切なサポートを受けることをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において器物損壊罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が器物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所であり、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、示談交渉についても豊富なノウハウや実績がございます。
器物損壊罪の当事者となり在宅捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が器物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)をそれぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。
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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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【事例解説】大麻取締法違反とその弁護活動(職務質問で大麻を所持していることが発覚したケース)
【事例解説】大麻取締法違反とその弁護活動(職務質問で大麻を所持していることが発覚したケース)
今回は、警察官から職務質問を受け、大麻を所持していたことが発覚して逮捕されたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:職務質問で大麻を所持していることが発覚したケース
福岡県春日市の路上で警察官から職務質問を受け、その後の調べで大麻を所持してしたことが判明し、その後、警察に大麻取締法違反で逮捕されました。
逮捕されたのは、春日市在住の公務員Aさんです。
警察の調べに対し、Aさんは「間違いありません。」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,大麻取締法について
大麻取締法にいう「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品を言います。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除きます。(1条)

〈単純所持罪〉(大麻取締法第24条の2)
1項 大麻を、みだりに、所持し、…た者は、5年以下の懲役に処する。
「みだりに」とは、社会通念上正当な理由があると認められないことを意味します。
「所持」とは、大麻であることを知りながら、これを事実上自己の実力支配内に置く行為を言います。
必ずしも大麻を物理的に持っている必要はなく、大麻の存在を認識してこれを管理し得る状態にあれば「所持」が認められ、大麻取締法違反になります
そのため、自分が直接所持していなくても、他人に預けることで間接的に自分が持っていると認められる場合にも「所持」していることになります。
例えば、警察署に身柄を拘束されている場合に、大麻を隠している事実を隠して、警察官に大麻を引き取るように要求しないことは「所持」に該当します。
2,直接の被害者がいない場合の弁護活動
(1)情状弁護
大麻取締法違反のような薬物事件の場合、犯人以外の誰かに被害が発生したわけではありませんので、直接の被害者が存在しません。
直接の被害者が存在しないということは、示談交渉を試みる相手がいないため、示談ができないことになります。
そのため、示談をする相手が存在しない場合の弁護活動としては、贖罪寄付を行うことが考えられます。
贖罪寄付とは、被害者のいない刑事事件や、被害者との示談ができない刑事事件などにつき、刑事手続の対象となっている方の改悛の真情を表すために日本弁護士連合会(日弁連)等に寄付を行うことです。
その他にも、法テラスが独自で受け付けているものや日弁連交通事故相談センターが交通事故被害者に特化した交通贖罪寄付を受け付けています。
また、大麻取締法違反のような薬物事件は、再犯率が非常に高い犯罪類型です。
そのため、被疑者がどのような経緯で薬物との接点を持つようになってしまったのかなど動機を解明することで、再び薬物に接触しない生活を送れるのかを熟慮し、再犯防止に向けた環境づくりのサポートを行います。
例えば、SNSを通じて薬物を買ったのであれば、当該SNSアカウントの消去や当該SNSをアンインストールし、物理的に再び薬物と接触できないようにするなどの再犯防止策が挙げられます。
(2)早期の身柄解放
逮捕・勾留により身柄拘束を受けている場合には、早期の身柄解放に向けた弁護活動を行います。
被疑者段階において、勾留による身柄拘束が認められるのは、被疑者が定まった住居を有しない、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合です。(刑事訴訟法207条1項本文、60条1項各号)
そのため、それらを否定し得る客観的な事情や証拠の収集・主張活動を通じて、早期の身柄解放を目指します。
3,まずは弁護士に相談を
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【事例解説】不同意性交等罪とその弁護活動(被害者を脅迫して性的暴行を加えたケース)
【事例解説】不同意性交等罪とその弁護活動(被害者を脅迫して性的暴行を加えたケース)
今回は、被害女性の背後から口を塞ぎ、脅迫して性的暴行を加えたという架空の事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:被害者を脅迫して性的暴行を加えたケース
福岡県大野城市の路上で、歩いて帰宅途中だった会社員Vさんの背後から突然抱きついて口を塞ぎ、「声を出したら殺す」などと脅迫し、その後、人のいない場所まで連れていきVさんの陰部に指を入れるなどの性的暴行を加えたとして、福岡県春日市在住の自営業Aさんが逮捕されました。
Aさんは性的暴行を受けた後、警察に連絡し、事件が発覚しました。
警察は犯行現場付近の防犯カメラの映像を解析したところ、不審な動きをしているAさんの姿が映っており、特定に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「性的欲求を満たすためにやった。」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,不同意性交等罪について(刑法177条)
1項 前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。
2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3項 16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。
※前条(刑法176条)第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由
①暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
②心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
③アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
④睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
⑤同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
⑦虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
刑法の不同意性交等罪は、①~⑧までの行為や原因により、被害者が同意をしない意思を(1)形成し(2)表明し若しくは(3)全うすることが困難な状態にさせまたはその状態にあることに乗じて、性交等をした場合に成立します。
(1)被害者が同意しない意思を形成することが困難な状態とは、性交等をするかどうかを考えたり、決めたりするきっかけや能力が不足していて、性交等をしない、したくないという意思を持つこと自体が難しい状態を言います。
例えば、アルコールや薬物等の影響により正常な判断ができない状態にある場合などです。
(2)被害者が同意しない意思を表明することが困難な状態とは、性交等をしない、したくないという意思を持つことはできたものの、それを外部に表すことが難しい状態をいいます。
例えば、職場の上司や経済的に優位にある者に、その地位を利用して不利益が生じる可能性などを言われることで、拒否することができなくなっている状態にある場合などです。
(3)被害者が同意しない意思を全うすることが困難な状態とは、性交等をしない、したくないという意思を外部に表すことはできたものの、その意思のとおりになることが難しい状態をいいます。
例えば、加害者側の暴行や脅迫などにより抵抗することができない状態にある場合などです。
(参照:法務省 性犯罪関係の法改正等Q%A Q4A4)
上記の事例では、AさんはVさんに対して、突然背後から抱きつき口を塞いで「声を出したら殺す」などという「暴行」・「脅迫」を用いて、Vさんが「同意しない意思を…全うすることが困難な状態にさせ」て、Vさんの陰部に指を入れるなどの性的暴行を加えており「性交等」をしたといえるため、Aさんに不同意性交等罪が成立することが考えられます。
2,考えられる弁護活動
(1)身柄拘束からの早期解放
被疑者段階における身柄拘束には逮捕・勾留がありますが、逮捕・勾留による身柄拘束は最長で23日間続きます。
そして、被疑者勾留がなされるのは、被疑者が住居不定、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれが認められる場合です。(刑事訴訟法207条1項本文、60条1項各号)
そのため、それらを否定し得る客観的な事情や証拠の収集・主張活動を通じて、早期の身柄解放を目指します。
上記の事例では、AさんはVさんとの面識はないため、Vさんに証言をさせないように働きかける現実的可能性は低く、また、犯人がAさんであると特定に至った防犯カメラの映像は既に捜査機関に押収されているとの事情があれば、Aさんによる隠滅は不可能であるため、証拠隠滅のおそれは低いと言えます。
さらに、被疑者の家族等が被疑者の身元を引き受けるという事情は、被疑者の監督が見込めるため、被疑者の逃亡のおそれを否定し得る客観的な事情となるでしょう。

(2)示談交渉
不同意性交等罪を含む被害者が存在する場合には、被害者との示談交渉を試みます。
示談交渉は当事者同士でも行うことはできますが、不同意性交等罪のような性犯罪の場合、被害者は加害者から連絡されることを拒否することが考えられます。
また、被害者としても加害者に自分の連絡先を知られたくないと思うでしょう。
そこで、弁護士が間に入り、捜査機関経由で被害者とのコンタクトを試み、弁護士が守秘義務を負っているため被害者の連絡先が加害者に知られることはないことなどを説明することで、示談交渉を試みます。
被害者が示談交渉に応じる場合には、加害者の立場から、加害者が謝罪・反省していることを伝え、被害者の自宅・職場等やその経路付近には近づかないことや示談金のお支払いなどを提示して、示談の成立を目指します。
もっとも、示談と一口に言ってもその効果は様々であることから、示談の内容に宥恕条項(加害者を許し、加害者に対する刑事処罰を望まないことを意味する条項)や被害届の取下げや刑事告訴の取消などの約定を加えて成立させることが肝要です。
3,まずは弁護士に相談を
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不同意性交等罪の当事者となり身柄拘束されずに捜査を受けている、あるいはこれから捜査を受けるおそれのある方に対しては、初回無料でご利用いただける法律相談をご提供しております。
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【事例解説】名誉毀損罪とその弁護活動(インターネットの掲示板に被害者の実名とともに名誉を毀損する書き込みをしたケース)
【事例解説】名誉毀損罪とその弁護活動(インターネットの掲示板に被害者の実名とともに名誉を毀損する書き込みをしたケース)
今回は、インターネットの匿名掲示板に被害者の実名を書いたうえで被害者の名誉を毀損する書き込みを行ったという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:インターネットの掲示板に被害者の実名とともに名誉を毀損する書き込みをしたケース
福岡県春日市在住のAさんは、約1年の間、インターネットの匿名掲示板に元職場の同僚であるVさんの実名を含めた個人情報や「Vからお金を騙し取られた」、「Vは会社のお金を盗んでいる」などの虚偽の書き込みを複数回行いました。
Aさんは、その件で警察署に出頭するよう求められています。
(事例はフィクションです。)

1,名誉毀損罪について
〈名誉毀損罪〉(刑法230条)
1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
①公然と②事実を摘示し、③人の④名誉を⑤毀損した場合、⑥摘示された事実の有無にかかわらず、刑法の名誉毀損罪が成立します。
①「公然」とは、不特定又は多数人が認識できる状態を言います。
また、摘示の相手方が特定又は少数人であっても、その人たちを通じて不特定又は多数人へと広がっていくときには「公然」性が認められます。(伝播性の理論)
②摘示される「事実」は、人の社会的評価を害するに足りるものであることを要します。
さらに、その「事実」は、必ずしも非公知のものに限られず、公知の事実でも、それを摘示することによりさらに社会的評価を低下させるおそれがあれば、「事実」に該当します。
また、「事実」はある程度具体的な内容を含むものでなければならず、単なる価値判断(例:この本は良いまたは悪い)や評価(例:○○さんは仕事ができるまたはできない)は「事実」に該当しません。
③「人」とは、犯人以外の自然人、法人及びその他の団体が含まれます。
そして、名誉毀損罪は、人が円滑な社会生活を行うための前提であるその人に対する積極的評価を保護するものであるから、④「名誉」とは、社会が与える評価としての外部的名誉を言います。
⑤「毀損」行為とは、人の社会的評価を害するに足りる行為がなされればよく、実際に人の社会的評価が害されたことまでは必要となりません。
⑥「摘示された事実」が真実であるか否かにかかわらず、名誉毀損罪は成立します。
2,名誉毀損罪で捜査を受ける前段階の弁護活動
名誉毀損罪は、親告罪であり、公訴の提起には被害者の刑事告訴が必要となります。
〈親告罪〉(刑法232条1項)
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
「この章」とは、刑法230条から231条を指しています。
告訴とは、犯罪の直接の被害者が、捜査機関に対して、加害者が犯した犯罪事実とその処罰を望む意思表示を申し出ることを言います。
〈告訴〉(刑事訴訟法230条)
犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
前述の通り、親告罪は被害者の告訴が公訴提起の要件となっているため、弁護活動としては、被害者との示談交渉を試み、示談の成立を目指します。
もっとも、示談と一口に言っても、その内容は多岐にわたります。
被害者に対して反省・謝罪の意を述べ、被害弁償や示談金の支払い等を行うことで示談を成立させるのではなく、宥恕条項(加害者の反省・謝罪を受け入れ、加害者に対する刑事処罰を望まないことを意味する条項)や刑事告訴をしている場合には刑事告訴の取消し等の約定を内容に加えて示談を成立させることが重要となります。
示談交渉は、加害者と被害者の当事者同士でも行うことはできます。
しかし、犯罪の被害者は加害者と直接コンタクトをとることを避けることが考えられ、当事者同士での交渉は拗れて上手くいかないことが十分に予想されます。
そこで、弁護士が間に入り、捜査機関経由で被害者の方にコンタクトをとり、被害者の方に安心して示談交渉に臨んでいただき、冷静かつ丁寧に加害者が反省していること等を説明することで、前述した内容での示談の成立が期待できます。
そのため、名誉毀損罪でこれから捜査機関による任意捜査の対象となっている、あるいは被害者から刑事告訴される可能性がある場合には、少しでも早く弁護士に依頼し、刑事事件化させない、刑事告訴の取消しなどの実現を目指すことが肝要です。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県春日市において名誉毀損罪の当事者となり在宅で捜査を受けている方、あるいはこれから名誉毀損罪で刑事告訴される可能性のある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
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