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【事例解説】危険運転致傷罪とその弁護活動(赤信号を故意に無視して歩行者を負傷させた架空の事例に基づく解説)

2024-01-12

 この記事では、福岡県での架空の交通事故を基に、危険運転致傷罪とその弁護活動について、解説します。

事例紹介:福岡県での赤信号無視事故

 福岡市在住のAは、仕事からの帰宅を急ぐあまり、赤信号を故意に無視し、時速約50キロで交差点に進入しました。その結果、横断歩道を渡っていた歩行者Vに衝突し、重傷を負わせる事故が発生しました。
(事例はフィクションです。)

赤信号無視と危険運転致傷罪の成立

 危険運転致死傷罪とは、以下の(1)~(6)の行為を行うことにより人を負傷又は死亡させた場合に成立する犯罪です。(「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(以下「自動車運転処罰法」)第2条に規定)

(1)アルコール・薬物の影響により正常な運転が困難な状況で自動車を走行させる行為
(2)進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
(3)進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
(4)人・車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に侵入し、その他通行中の人・車に著しく接近し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
(5)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
(6)通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

 本事例での赤信号無視は、(5)に該当し、Aに危険運転致傷罪が成立する可能性があります。

危険運転致傷罪の法定刑

 赤信号無視による危険運転致傷罪の法定刑は、15年以下の懲役のため、危険運転致傷罪で有罪になった場合には必ず懲役刑が科されることになります。(自動車運転処罰法第2条)
 危険運転致傷罪の場合、被告人の行為の故意性、危険性、及びその結果が重視され、これらの要素に基づいて刑罰が決定されることとなります。実際の判決では、事故の具体的な状況や被害者の状態、加害者の過去の運転歴などが考慮されることが一般的です。
 このように、危険運転致傷罪は、単なる交通違反を超えた重大な犯罪行為として扱われ、厳しい法的対応が求められます。

過失運転致傷罪との違い

 危険運転致傷罪と過失運転致傷罪は、運転中の行為の意図によって区別されます。
 過失運転致傷罪は、運転者が必要な注意を怠った結果、人に怪我を負わせた場合に成立します。例えば、赤信号を青信号と誤認して事故を起こした場合、これは過失によるものと認定されると、過失運転致傷罪が適用される可能性があります。過失運転致傷罪の法定刑は最大7年の懲役または100万円以下の罰金です。
 一方、危険運転致傷罪は、運転者が意図的に交通法規を無視し、その結果として人に怪我を負わせた場合に適用されます。この罪は、運転者の故意性と行為の危険性が重視され、上記の通り、過失運転致傷罪より重い刑罰が科される可能性があります。

取調べと供述の重要性

 取調べの過程は、危険運転致傷罪の訴訟において極めて重要です。警察や検察官による取調べでは、事故の状況や運転者の意図が詳細に調査されます。
 この過程での供述は、後の裁判での証拠として使用されるため、運転者の発言が法的な結果に大きな影響を及ぼすことがあります。例えば、赤信号を故意に無視したかどうか、事故当時の運転者の状態や意識などが重要な焦点となります。
 誘導された供述や誤解に基づく供述は、運転者に不利な証拠となる可能性があります。したがって、取調べにおいては、運転者が自身の行動を正確に、かつ慎重に説明することが求められます。
 また、弁護士のアドバイスやサポートを受けることは、適切な供述を行い、法的なリスクを最小限に抑える上で非常に重要です。この段階での正確な供述は、適切な法的評価を受けるための基盤となります。

福岡県の危険運転致傷事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強く、危険運転致傷事件などの交通違反事件における弁護活動の豊富な実績があります。
 福岡県での危険運転致傷事件でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。

【事例解説】薬物事件での弁護活動における贖罪寄付(麻薬を所持して逮捕された架空の事例に基づく解説)

2024-01-09

 この記事では、架空の麻薬及び向精神薬取締法違反事件を基に、薬物事件での弁護活動における贖罪寄付について、解説します。

麻薬及び向精神薬取締法違反とは

 麻薬及び向精神薬取締法は、麻薬や向精神薬の製造、輸出入、所持、使用、および販売を規制する法律です。この法律の主な目的は、薬物乱用の防止と公衆衛生の保護にあるとされます。
 「麻薬」には、ジアセチルモルヒネ等(ヘロイン)、コカイン、モルヒネなど、76種の薬物が指定されています。麻薬の所持は、ジアセチルモルヒネ等の場合は特に重く10年以下の懲役、それ以外の麻薬の場合は7年以下の懲役に処するとされています(同法第64条の2、第66条)。
 また、麻薬の販売や製造に関与した場合、さらに重い刑罰が科されることがあります。

事例紹介:福岡市の会社員の逮捕

 福岡市在住のAさんは、友人から麻薬を購入し、定期的に自宅で使用していました。
 Aさんの友人が逮捕されたことが契機となり、Aさんの自宅に警察の家宅捜索が行われて麻薬が発見され、Aさんは麻薬及び向精神薬取締法違反の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

薬物事件における贖罪寄付の意義

 麻薬及び向精神薬取締法違反などの薬物事件においては、被疑者(被告人)の過去の犯罪歴、事件の具体的な状況、および被疑者(被告人)の再犯防止可能性など、様々な要素が考慮された上、刑事処分が決定されることとなりますが、贖罪寄付は一定の役割を果たすと考えられます。
 贖罪寄付とは、公的な団体や社会福祉団体などに対して、反省の意を示すために行われる寄付のことです。この寄付は、被疑者(被告人)が自らの行為に対して真摯に反省していることを、捜査機関や裁判所に示す手段として用いられます。

 薬物事件では一般的に、直接的な被害者が存在しないことから、被害者との示談締結による刑事処分の軽減を目指すことが難しいため、贖罪寄付は薬物事件での弁護活動における有用な手段の一つと考えられます。

 当然ながら、贖罪寄付をおこなうだけでなく、薬物依存治療プログラムへの参加やカウンセリングの受講など、再発防止に向けた取組みを行うことも重要です。

贖罪寄付の実施方法

 贖罪寄付の実施には、特定の手順と考慮すべき要素があるため、刑事事件の弁護活動の経験豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。
 弁護士は、寄付先の選定や寄付額の決定において、同種の前例なども考慮しながら、適切なアドバイスを提供することが可能です。
 また、寄付の実施や寄付が行われたことの証明書の捜査機関や裁判所への提出も、通常、弁護士を通じて行うこととなります。この証明書は、被疑者(被告人)が反省していることを示す重要な証拠となり得ます。

福岡県の薬物事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強く、麻薬及び向精神薬取締法違反事件などの薬物事件における弁護活動の豊富な実績があります。
 福岡県での薬物事件でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。

【事例解説】詐欺利得罪とその弁護活動(タクシーに無賃乗車して逮捕された架空の事例に基づく解説)

2024-01-06

 この記事では、架空の事例を基に、無賃乗車による詐欺利得罪の成立とその弁護活動について、解説します。

事例紹介:タクシーに無賃乗車して逮捕された事例

 大牟田市在住の男性Aが、タクシーに無賃乗車したとして、詐欺の容疑で逮捕されました。
 福岡県大牟田警察署の調べによると、Aは深夜、福岡市内でタクシーに乗車し、目的地付近の大牟田市内のコンビニでタクシーの停車中に、運賃と高速道路料金の計約1万1000円を支払わず逃走しようとしたところを、運転手Vに発見され警察に通報されたとのことです。
 Aは、「知人に会いに行くためにタクシーに乗車した。所持金はなく、料金を支払わないつもりでいた。」と供述し、詐欺の容疑を認めています。
(事例はフィクションです。)

財産上の利益を得る詐欺罪とは

 詐欺には通常、金品等の「財物」を交付させる刑法246条第1項の詐欺と、役務の提供等の「財産上の利益」を得る同条第2項の詐欺があり、本件は、タクシーの運転という役務の提供を行わせたものであるため、第2項の詐欺罪の適用が考えられます。

 第2項の詐欺罪の成立には、通常、(ア)人を欺く行為により、(イ)相手方が錯誤に陥り、(ウ)それによって、相手方が財産上の利益を供与し、(エ)行為者又は第三者が財産上の利益を得ること、が必要とされます。

 本件Aは、(ア)料金を支払う資力も意思もないにもかかわらず、それを秘してタクシーに乗車し目的地を告げるという、運転手Vを「欺く」行為を行い、(イ)VはAが料金を支払うものと誤信し、(ウ)それによって、目的地に向けてタクシーの運転を開始し、(エ)Aは目的地に向かうタクシーに乗車したという「財産上の利益」を得たものとして、第2項の詐欺罪が成立すると考えられます。

 なお、Aは目的地到着前にタクシーを下車し逃走していますが、タクシーが目的地に向けて走り始めた段階で既に利益を得たものとして、第2項の詐欺罪の既遂犯が成立すると考えられます。

タクシーの無賃乗車による詐欺事件の刑事弁護

 第2項の詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役刑のみであるため、動機や犯行態様の悪質性、被害金額の程度や被害弁償の状況などから、検察官が起訴するべきと判断した場合は、公開の法廷での正式な裁判となります。

 タクシーの無賃乗車事件の場合、詐欺の故意の認定のために、乗車時点で運転手を騙す意思があったのか取調べで追及されることとなりますが、本件Aはこれを認める供述をしています。
なお、料金は支払うつもりだったとして、仮に詐欺の故意を争おうとしても、所持金などが手元になかった上、停車中に逃走したという状況では、故意を争うのは難しいと思われます。

 そのため、起訴猶予による不起訴処分の獲得を目指して、タクシー会社への未払い運賃の弁償を行った上、示談の成立を目指すことが考えられますが、被害者が会社などの場合は、会社の方針等により示談交渉を拒まれる場合が相当数あり、被害者が個人の場合に比べて、示談交渉が難航するおそれもあることから、刑事事件に強く、示談交渉の経験豊富な弁護士への相談をお勧めします。

福岡県の詐欺利得事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強く、詐欺罪などの財産犯の刑事事件において、示談成立による不起訴処分を獲得している実績があります。
 詐欺事件でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。

【事例解説】凶器準備集合罪とその弁護活動(金属バットを持って喧嘩に参加して逮捕された架空の事例に基づく解説)

2024-01-03

 この記事では、架空の事例を基に、凶器準備集合罪の成立とその弁護活動について、解説します。

事例:金属バットを持って喧嘩に参加したケース

 対立する不良グループと喧嘩するために凶器を準備して集合したとして、不良グループに所属する男性A(21歳)ら8名が逮捕されました。
 Aらは、対立する不良グループと喧嘩するために、北九州市内の公園で鉄パイプや金属バットなどの凶器を準備して集合していたとみられ、異変に気付いた近隣住民が警察に通報し、駆け付けた福岡県小倉南警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
 Aは、喧嘩に参加するために金属バットを持って集合したとして、凶器準備集合の容疑を認めています。
(事例はフィクションです。)

凶器準備集合罪とは

 2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する、と定められています(刑法第208条の2第1項)。

 凶器準備集合罪は、他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的(共同加害目的)での集合を処罰の対象とすることで、後に予想される、殺人、傷害、暴行、建造物損壊、器物損壊など、個人の生命・身体・財産に対する危険からの保護とともに、公共的社会生活の平穏を保護するものとされています。

 凶器準備集合罪における「凶器」とは、その性質上、又は使用方法によっては、人を殺傷し得る器具、とされます。
 銃砲刀剣類のように、その器具本来の性質上、人を殺傷する用に供されるもののみならず、ゴルフクラブ等、使用方法によっては、人を殺傷し得る器具も含まれます。

 なお、同罪における「準備」とは、必要に応じていつでも加害行為に使用しうる状態に置くこといい、「集合」とは、2人以上の者が共同の行為をする目的で、一定の時刻、一定の場所に集まることをいいます。

 本件Aは、対立する不良グループとの喧嘩という「共同加害目的」で、身体に殴打すれば人を殺傷し得る「凶器」となる金属バットを準備して「集合」したとして、凶器準備集合罪が成立し得ると考えられます。

凶器準備集合事件で逮捕された場合の刑事弁護

 凶器準備集合罪のように、共犯者や関係者が多数にわたることのある事件では、口裏合わせ等の罪証隠滅のおそれがあるとして、逮捕に引き続き勾留される可能性が高く、さらに、事件の全容解明のための捜査に時間を要することから、勾留が延長されるなど、身体拘束が長期化する可能性もあります。

 弁護活動としては、身体拘束からの早期解放を目指して、検察官や裁判官に対し、勾留の理由(逃亡・罪証隠滅のおそれ等)や勾留の必要性がないことを主張し、勾留請求や勾留決定を行わないよう意見を申述することや、勾留が決定した後でも、その決定に対して不服申し立て(準抗告)を行うことが考えられます。

 また、凶器準備集合事件では、共犯者間の役割等によって刑事責任の重さも変わってくると考えられますが、主導的な役割(凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた)を果たした者には凶器準備結集罪が成立し、3年以下の懲役と刑が加重され得るため、不当に重い責任を負わされることのないよう、弁護士が被疑者との接見に際し、取調べ対応についてアドバイスを行うことも重要になると考えられます。

福岡県の凶器準備集合事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強く、凶器準備集合などの暴力事件において、身体拘束からの早期解放、不起訴処分や刑の減軽を獲得した実績が多数あります。
 凶器準備集合の容疑でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

【事例解説】児童ポルノ提供によるわいせつ物頒布等罪とその弁護活動(SNSで児童ポルノ販売した架空の事例に基づく解説)

2023-12-31

 この記事では、架空の事例を基に、児童ポルノ提供によるわいせつ物頒布等罪の成立とその弁護活動について、解説します。

事例紹介:SNSで児童ポルノ販売したケース

 SNSを通じて児童ポルノをインターネット上で販売したとして、福岡県行橋市の専門学校生の男Aが児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供)とわいせつ物頒布等の容疑で逮捕されました。
 警察の調べによると、Aは昨年11月、児童ポルノの画像データをファイル共有用のサーバーにアップロードし、自身のSNSで購入者を募り、ダウンロード用URLをメッセージ機能で送信して販売したとのことです。
 Aは「児童ポルノであることは認識していた。10回は売っている。」などと供述しています。
(事例はフィクションです。)

児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供)

 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ禁止法)で、児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する、と定められています(第7条第2項)。
 「児童」とは、18歳未満の者を指し、「児童ポルノ」とは、児童を被写体とする性的な描写のことで、例えば、性的な行為や性器を露出した写真などが該当し得ます。
 なお、不特定若しくは多数の者に「提供」した場合は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金となります(同条第6項)。

わいせつ物頒布等罪とは

 電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する、と定められています(刑法第175条)。

 「わいせつ」とは、「いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」とされ、児童ポルノはわいせつ物と通常認められます。

 「頒布」とは、有料・無料を問わず不特定又は多数の者に交付することとされ、パソコンのハードディスクやインターネットのサーバーなどに記録されている画像データを他者にダウンロードさせたことは、電気通信の送信により電磁的記録を頒布した、ものにあたると考えられます。

 よって、本件Aは、「電気通信の送信」により「わいせつな電磁的記録」を「頒布」したとして、わいせつ物頒布等罪(わいせつ電磁的記録等送信頒布罪)が成立する可能性が高いです。

児童ポルノを販売した事件の刑事弁護

 児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供)は児童に対する性的搾取の防止、わいせつ物頒布等罪は善良な風俗、とそれぞれ社会的法益に対する罪とされますが、実務上は被写体となっている者が被害者的な立場で扱われることがあります。
 そのため、弁護士であれば、捜査機関から被写体となっている者の個人情報を教えてもらうことで、示談交渉により不起訴処分や刑の減軽の可能性を高める弁護活動の余地が生まれます。

 本件は被写体となっている者が児童のため、通常は児童の保護者との示談交渉になると考えられますが、保護者が子の被害に対して感情的になり、被害者本人との示談交渉の場合よりも難航する可能性が高いため、刑事事件に強く、示談交渉の経験の豊富な弁護士への相談をお勧めします。

 なお、捜査機関において被写体となっている者の特定が行われないことなどにより示談交渉ができない場合であっても、本人の反省はもとより、家族の協力等により再犯防止の環境を整えたことを申述することや、被害弁償や示談金の代わりとして贖罪寄付を行うなど、不起訴処分や刑の減軽の可能性を高める弁護活動を行うことは可能です。

福岡県の児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供)やわいせつ物頒布等罪に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、被害者との示談成立などによる不起訴処分を獲得している実績が多数あります。

 児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供)やわいせつ物頒布等罪でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。

【事例解説】偽造通貨行使罪とその弁護活動(タクシー料金支払いに偽札を使用した架空の事例に基づく解説)

2023-12-28

 タクシー料金の支払いに偽の1万円札を使用し、偽造通貨行使の容疑で逮捕された架空の事件を参考に、偽造通貨行使罪の成立とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事例紹介:福岡市内でタクシーを利用したAさんのケース

 タクシー料金の支払いに偽の1万円札を使ったとして、福岡市在住の男性Aが偽造通貨行使の容疑で逮捕されました。
 福岡県博多警察署の調べによると、Aは同市内で夜間にタクシーを利用し、乗車料金1千円を支払う際、運転手のVに偽の1万円札を渡し、釣り銭約9千円を受け取ったとのことです。
 Aは偽造通貨行使の容疑を認めており、「カラープリンターを使って自分で偽札を作った」などと供述しているとのことです。
(事例はフィクションです。)

偽造通貨行使罪とは

 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使した者は、無期又は3年以上の懲役に処する、とされています(刑法第148条第2項)。

 同罪における「偽造」とは、通貨(貨幣、紙幣又は銀行券)の発行権者(政府、日本銀行)でない者が、真正(本物)の通貨の外観を有するものを作ることとされ、真正の通貨を加工することによる「変造」と区別されます。
 カラープリンターを使って偽札を作るという単純な場合でも、一般人から見て、真正な通貨と誤認する程度に似ていれさえすれば、「偽造」となります。
 
 同罪における「行使」とは、偽造・変造された通貨を真正な通貨として流通に置くこととされます。
 本件で、Vに乗車料金の支払いの際に偽札を渡した行為は、偽札であることを知らない他者に、料金の支払いとして偽札の占有を移転するものであり、「真正な通貨として流通に置く」もの、即ち「行使」にあたり、Aに偽造通貨行使罪が成立し得ると考えられます。

偽造通貨行使罪以外に成立し得る罪の検討

 Aは、「自分で偽札をつくった」と供述しており、真正な通貨として流通に置くという「行使の目的」を有して偽造したのであれば、通貨偽造罪(刑法第148条第1項)も成立することになりますが、通貨偽造罪と偽造通貨行使罪は、目的と手段の関係にあたる牽連犯(刑法第54条第1項後段)として、その最も重い刑(無期又は3年以上の懲役)により処断されます。

 また、Aに詐欺罪が成立しないかも問題となると考えられますが、詐欺の手段として偽造通貨を行使した場合、詐欺罪は偽造通貨行使罪に吸収されるため、別途成立しないとされます。なお、詐欺の事情は、偽造通貨行使罪の量刑判断に際して考慮され得る場合があると考えられます。

偽造通貨行使事件の刑事弁護

 偽造通貨行使罪は、罰金刑の定めがないため、起訴されると正式な裁判となる上、法定刑に無期懲役を含むことから、裁判員裁判の対象となり、通常の裁判よりも、期間が長期化することや手続きも複雑になることが考えられます。

 そのため、弁護活動としては、起訴され裁判となることを避けるために、行使の目的、回数、態様、悪質性、再犯防止の可能性などから、不起訴処分が妥当であると主張し、検察官と交渉することが考えられます。 

 また、偽造通貨行使罪は、通貨に対する公共の信用といった社会的法益を侵害する罪と考えられていますが、詐欺罪が吸収されている場合は、詐欺の被害者に対する被害弁償や示談交渉を行うことも弁護活動として必要になると考えられます。

 このように、偽造通貨行使罪は、求められる弁護活動が多岐にわたる可能性があるため、刑事事件に強い弁護士への相談をお勧めします。

福岡県の偽造通貨行使罪に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強く、様々な刑事事件において、不起訴処分や刑の減軽を獲得している実績があります。
 偽造通貨行使事件の容疑でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。

【事例解説】ストーカー規制法違反その弁護活動(元交際相手に復縁を迫り逮捕された架空の事例に基づく解説)

2023-12-25

 元交際相手の女性に復縁を迫り、待ち伏せや連続で電話をかけるなどしたとして、ストーカー規制法違反の容疑で逮捕された架空の事件を参考に、ストーカー規制法の成立とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事例紹介:Aさんのケース

 元交際相手の20代の女性Vに復縁を迫り、待ち伏せや連続で電話をかけるなどしたとして、糸島市在住の男性Aがストーカー規制法違反の容疑で逮捕されました。
 糸島警察署の調べによると、Aは、元交際相手のVに復縁を迫るため、Vの勤務先の近くで待ち伏せをしたり、着信拒否にもかかわらず連続で電話をかけるなどのストーカー行為をした疑いです。Aは、ストーカー規制法違反の容疑を認めています。
(事例はフィクションです。)

ストーカー規制法違反とは

 「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(「ストーカー規制法」)では、特定の者に対する「恋愛感情」等や、それが満たされなかったことに対する「怨恨の感情」を充足する目的で、特定の者やその関係者に対し、「つきまとい等」を行うことを禁じています。
 「つきまとい等」にあたる行為として、本件AがVに対して行った「待ち伏せ」や「拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかける」行為が含まれます(同法2条1項)。

 同一の相手に対して、「つきまとい等」を反復することを「ストーカー行為」とし、ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する、とされています(同法2条4項、18条)。

 被害者から警察への相談・申出により、警察から「つきまとい等」をした者に対して、「つきまとい等」を止めるよう「警告」が発せられることもありますが、行為の悪質性などから、被害者への接触を禁止した上で捜査を行う必要性が高いとして、警告のないまま逮捕される場合もあります。

 なお、警告に反して「つきまとい等」を続ける者に対しては、都道府県公安委員会は「禁止命令等」を発することができるとされ、「禁止命令等」に違反してストーカー行為をした者は、刑が加重され、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科される可能性があります。

ストーカー規制法違反事件の刑事弁護

 事例のように、ストーカー規制法違反で逮捕され身体拘束された場合、弁護活動としては、加害者が被害者と接触しないための具体的な措置を講じたことなどを検察官や裁判官に主張し、身体拘束からの解放を目指します。

 また、ストーカー規制法違反は、被害者との示談の成立を目指すことも重要な弁護活動だと考えられます。
 ストーカー規制法違反は、被害者の告訴がなくとも検察官の判断で起訴できる罪(非親告罪)となりましたが、実務上の運用は、被害者の意思を尊重し、プライバシー侵害が生じないように配慮する観点から、被害者との示談が成立することにより、検察官が起訴することなく事件が終了する可能性を高められると考えられるためです。

 しかしながら、事件の性質上、被害者が加害者との直接の示談交渉を拒む可能性は極めて高く、警告や禁止命令等が発せられている場合であれば、加害者が直接示談交渉を申し入れたりすること自体がストーカー行為の一環とみなされてしまう恐れもあるため、身体拘束されている場合はもとより、そうでない場合でも、示談交渉は弁護士に依頼して行う必要性が高いと考えられます。

福岡県のストーカー規制法違反事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強く、ストーカー規制法違反事件において、身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績があります。

 ストーカー規制法違反の容疑で自身やご家族が逮捕されたり、警察の取調べを受けるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。

【事例解説】自宅から遠く離れた場所で逮捕された少年(北九州市の少年が大阪市内で逮捕された架空の事例に基づく解説)

2023-12-22

 北九州市に住む17歳の少年が、自宅から遠く離れた大阪市内で詐欺未遂の容疑で逮捕された架空の事例を参考に、少年事件に係る捜査の管轄と家庭裁判所の審判の管轄について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

 17歳の高校生のAさんは北九州市で家族と一緒に生活しています。
 Aさんは、大阪市内で就職している高校の先輩のBさんから「いいバイトがある、交通費を出すから大阪まで来ないか」と誘われました。
 Aさんは、夏休み中に、この誘いに応じて大阪まで行ったところ、Bさんから特殊詐欺の受け子として、Vさんの家まで現金を受け取りに行くように言われました。
 Aさんが、Bさんの指示に従って大阪市浪速区内にあるVさんの家の前まで行ったところ、Vさんの家で待ち構えていた警察官に詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕されました。
(この事例はフィクションです)

未成年の子どもが詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕されるとその後どうなる?

 事例のAさんは、特殊詐欺の受け子として、被害者の方から直接現金を受け取ろうとしたところで警察官に詐欺未遂の疑いで逮捕されています。
 Aさんは17歳の高校生という未成年者です。
 そのため、Aさんが起こした詐欺未遂事件は少年事件として少年法が適用されることになりますので、通常の刑事事件とは異なり、詐欺による刑事罰が科されることはありません。
 その代わりに家庭裁判所が審判を開いて、詐欺事件を起こした少年が更生するためにどのような対応が必要かを判断して、少年の最終的な適切な処遇を決めることになります。

 このような少年による詐欺事件の手続きは、警察や検察による捜査の段階と、捜査後に詐欺事件が家庭裁判所に送致された後の段階で大きく分けることができます。
 警察や検察による捜査の段階では、詐欺事件が発生した場所を管轄する警察や検察が対応することになりますが、詐欺事件を家庭裁判所に送致した後は、詐欺事件を起こした少年の現在の住所を管轄する家庭裁判所が対応することになります。

 冒頭の事例に即して説明すると、今回の詐欺未遂事件の犯行現場は大阪市浪速区内にあるVさんの自宅前になりますので、Aさんは、ここを管轄する大阪府浪速警察署の警察官によって逮捕されて、浪速警察署や大阪地方検察庁で捜査が進められることになります。
 捜査が進み、詐欺未遂事件を家庭裁判所に送致するという段階になると、Aさんが現在家族と暮らしている家がある北九州市を管轄する福岡家庭裁判所小倉支部にAさんの詐欺未遂事件は送致されることになるので、Aさんは大阪市浪速区から北九州市に移動することになります。
 そして、福岡家庭裁判所小倉支部で行われる審判によってAさんの最終的な処遇を決定することになります。

警察から未成年のお子さんを詐欺や詐欺未遂の疑いで逮捕したと連絡が来たら?

 未成年のお子さんが、自宅から遠く離れた場所で詐欺や詐欺未遂の疑いで警察に逮捕された際には、詐欺事件が送致される前の捜査段階と、詐欺事件が家庭裁判所に送致された後の段階とでは、場所が大きく異なる可能性を考慮して、それぞれの場所で活動できる弁護士に依頼して、捜査の初期段階から一貫したサポートを受けられることをお勧めします。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、札幌、仙台、千葉、さいたま、新宿、八王子、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡の計12箇所に支部がある、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
 そのため、冒頭の事例のように北九州市で暮らす少年が大阪市で詐欺未遂の疑いで逮捕されたという場合には、捜査段階では大阪支部に在籍する弁護士が対応して、家庭裁判所に送致された後の段階では、福岡支部に在籍する弁護士が対応することも可能ですので、捜査当初から弁護士による一貫したサポートを受けることが期待できます。

 未成年のお子さんが自宅から遠く離れた場所で、詐欺や詐欺未遂の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部まで一度ご相談ください。

【事例解説】業務上横領罪とその弁護活動(母親の預金を着服した成年後見人の息子が逮捕された架空の事例に基づく解説)

2023-12-19

 母親の預金を着服したとして、成年後見人の息子が業務上横領罪で逮捕された事件とその弁護活動ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

 成年後見人として財産管理をしていた認知症の母親Vの預金口座から500万円を着服したとして、福岡市在住の会社員の長男Aが、業務上横領の容疑で逮捕されました。
 警察の調べによると、Aは家庭裁判所から成年後見人に選任された後、数年間にわたり、Vの口座から計500万円を引き出し、着服したとのことです。Aは、業務上横領の容疑を認めています。
(事例はフィクションです。)

成年後見人による業務上横領罪について

 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する、と定められています(刑法第253条)。

 業務上横領罪における「業務」とは、人がその社会生活上の地位に基づき反復・継続して行う事務とされ、職業である必要はありません。

 成年後見人は、認知症、知的障害などの理由で、財産管理や各種契約等が困難になった方々を保護し、支援することを目的として、家庭裁判所から選任されるなどされ、その地位に基づき、被後見人に代わって、法律行為を行ったり財産の管理を行います。
 よって、成年後見人が、自己が管理してその占有下にある被後見人の財産を着服する行為は、横領に当たることから、業務上横領罪が成立する可能性が高いです。

親族間での業務上横領罪の取り扱い

 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で、窃盗、詐欺、横領などの財産犯を犯した場合は、その刑を免除する、と定められています(刑法第244条、第255条参照)。
 これは、「法律は家庭に入らず」との思想の下、これらの場合には、国の刑罰権の行使を差し控え、家庭内の規律に委ねるのが望ましいとの政策的考慮によるものとされ、「親族相盗例」と呼ばれます。

 業務上横領罪も親族相盗例の対象とされるため、Aが直系血族である母親Vの財産を横領した場合は、刑が免除されるのではないかとも思われますが、判例上、「家庭裁判所から選任された成年後見人の後見事務は、公的性格を有する」ことから、家庭内での規律に委ねるべきものと言えず、その適用はないとされます。

 よって、本件Aに業務上横領罪が成立する場合、親族相盗例は適用されず、10年以下の懲役が科される可能性があります

業務上横領罪の刑事弁護

 業務上横領罪は罰金刑の定めがないため、起訴された場合、正式な裁判となります。不起訴処分を得て裁判を回避するためには、財産犯であることから、被害弁償と示談締結が極めて重要と言えます。

 本件のように被害金額が高額の場合、被害弁償を一括で行うことが難しいことが考えられるため、被疑者の収入や資産の状況を説明し、分割での被害弁償に応じてもらえるよう、粘り強く交渉することも必要になると考えられます。

 また、成年後見人による業務上横領の場合、通常、成年後見人は解任され、新たな成年後見人が選任されると考えられ、この場合、新たに選任された成年後見人と示談交渉する必要があり、一般的な業務上横領の場合よりも、複雑な対応が求められると考えられます。

 以上のことから、業務上横領罪における被害者との示談交渉は、刑事事件に強く、財産犯における示談交渉の経験豊富な弁護士への依頼をお勧めします。

福岡県の刑事事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強く、業務上横領事件において、示談成立による不起訴処分などを獲得している実績があります。
 業務上横領罪でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。

【事例解説】傷害事件における「同時傷害の特例」の適用と弁護活動(遭遇した暴行現場に乗じた架空の事例に基づく解説)

2023-12-16

 共犯関係によらずに同時に加えられた暴行により発生した架空の傷害事件を参考に、傷害罪における「同時傷害の特例」の適用とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

 福岡市内在住の男性Aは、帰宅途中に、以前トラブルが起きた知人のVが、Bに暴行されている現場に遭遇しました。Bが現場を立ち去った後、AはVへの恨みから、路上に倒れ込んでいるVの顔面を1回足蹴し、立ち去りました。
 なお、AとBに面識はなく、共同してVに暴行するという意思の疎通はありませんでした。
 Vは、一連の暴行により、鼻骨骨折と肋骨骨折の怪我を負い、Aは、後日、Vに対する傷害の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

傷害罪における「同時傷害の特例」とは

 本件で、AとBに共同してVに暴行するという意思の疎通は認められないため、「二人以上共同して犯罪を実行した」として共犯(刑法第60条)が成立する可能性は低いと考えられます。
 この場合、Aの暴行(顔面の足蹴)がVの傷害(鼻骨骨折と肋骨骨折)に寄与したという、個別の因果関係が証明されなければ、「疑わしきは被告人の利益に」の原則により、Aに傷害罪が成立しないとも考えられそうです。

 しかしながら、こうした傷害事件においては、個々の暴行と傷害の因果関係の証明が一般的に容易でないことから、暴行を加えた者全員に傷害罪が成立しないという不合理な結論を回避するため、刑法207条で、2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくとも、共犯の例による、と規定されています。
 これを「同時傷害の特例」と呼び、この特例が適用されると、Aの暴行とVの傷害の個別の因果関係の証明がなくとも、AにVに対する傷害罪が成立し得ることとなります。

「同時傷害の特例」が適用され得る傷害事件の弁護活動

 「同時傷害の特例」は、あくまで、個別の因果関係を推定する規定とされるため、自身の暴行が特定の傷害の発生に寄与していないとして、個別の因果関係がないことを立証し、推定を覆すことができれば、特定の傷害に対する傷害罪の責任を回避することが可能であると考えられます。

 また、判例によると、「同時傷害の特例」の適用の前提として、各人の暴行が特定の傷害を生じさせ得る危険性を有することが必要とされるため、例えば、暴行を加えた部位と全く異なる部位に生じた傷害については、そもそも特例の適用の前提を欠くと判断されることもあり得ます。

 そのため、本件で、Vの肋骨骨折の傷害については、Aの暴行(顔面の足蹴)が当該傷害を生じさせ得る危険性を有しない、又は発生に寄与していないとして、「同時傷害の特例」の適用や因果関係を争う余地があると考えられます。

 傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金と幅があり、負わせた傷害の程度が量刑に大きく影響し得ると考えられるため、本件で、鼻骨骨折での傷害罪の責任は争い難い場合であっても、肋骨骨折での傷害罪の責任を回避できれば、その分量刑を軽減できる可能性があります。

 このような事件では、同時に暴行を行った者が、自らの責任を軽くするため、暴行の態様について虚偽の供述をする可能性もあることから、不当に重い責任を負わされることのないよう、弁護士が被疑者との接見に際し、取調べ対応についてアドバイスを行うことが重要になると考えられます。

福岡県の刑事事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強く、傷害事件において、不起訴処分や刑の減軽を獲得している実績が数多くあります。
 傷害事件でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。

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