福岡市中央区の業務上横領事件 弁護士が被害弁償,示談に向けて接見

福岡市中央区の業務上横領事件  弁護士が被害弁償,示談に向けて接見

V社の財務経理課主任であるAさんは,V社の口座から約65万円を横領したとして,中央警察署の警察官に業務上横領罪逮捕されました。
逮捕されたAさんの家族は,刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(平成30年6月27日西日本新聞掲載事案を基に作成)

~ 業務上横領罪(刑法第253条) ~

業務上自己の占有する他人の物を横領した場合には,業務上横領罪が成立します。
まず,横領とは,一般的に不法領得の意思を実現する一切の行為をいいますが,分かりやすく言うと,他人から預かった物について権限がないのに所有者でなければできない処分をすることです。
上の事案でいえば,AさんはV社の財務経理課主任の立場で,V社のお金を預かっていると言えます。
このようなお金を使ったり,口座から引き出したりすることは本来所有者でなければできませんから,Aさんが個人的にこのお金を使ったり,口座から引き出したりした場合には,横領に当たる可能性があります。

次に,業務とは,社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行われる事務をいいます。
Aさんは,V社の財務経理課主任という立場にありますので,V社の口座を反復・継続して管理していたと考えられます。
そうすると,Aさんは,業務上,V社のお金・口座を預かっていたものと言えるでしょう。
業務上横領罪は,通常よりも他人の物の管理につきより重大な責任を負っていたものとして,単純横領罪よりも重い刑を規定しています。
単純横領罪の法定刑が5年以下の懲役であるのに対し,業務上横領罪10年以下の懲役です。

業務上横領罪のような財産犯の場合,事実を争わない場合は,なによりもまず被害弁償示談の意思を示すことが大切です。
被害弁償示談の意思を示せれば,事実を否認している場合に比べて罪証隠滅・逃亡のおそれはないと判断されやすくなりますし,その結果,身柄解放にも繋がりやすくなります
また,被害弁償示談の事実は刑事処分や量刑を決める上でも重要な要素となり,不起訴処分執行猶予付き判決を得やすくなるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件少年事件において,被害弁償示談をご検討中の方は弊所の0120-631-881までお気軽にお電話ください。
初回接見サービス無料法律相談を24時間受け付けております。
中央警察署までの初回接見費用:35,000円)

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