窃盗事件で刑事事件に強い弁護士に無料法律相談 親族相盗例で刑罰免除?
Aさんが父親Vさんの腕時計(300万円)を盗んだところ,Vさんは自分の腕時計が何者かに盗まれたことに気づき,八女警察署の警察官に被害届を出しました。
事態が大きくなって怖くなったAさんが刑事事件に強い弁護士に無料法律相談したところ,親族相盗例で刑罰が免除されるという話が出ました。
(フィクションです)
~ 窃盗罪(刑法第235条) ~
他人の財物を盗んだ場合には,窃盗罪が成立します。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金であり,窃盗罪で起訴された場合にはこのような刑罰が科される場合があります。
~ 親族相盗例(244条) ~
窃盗罪が成立する場合でも,窃盗が配偶者や直系血族,同居の親族との間で行われた場合には,その刑が免除されます。
また,それ以外の親族との間で窃盗が行われた場合であっても,それらの親族の告訴がなければ公訴提起されることはありません(=親告罪)。
これらを定める刑法第244条は,親族相盗例といいます。
上の事案のAさんは直系血族の父親Vさんの腕時計を窃取していますので,窃盗罪に当たりますが,親族相盗例によりその刑が免除されることになります。
親族相盗例は,「法は家庭に入らず」という考え方に基づいています。
窃盗罪に限らず,詐欺罪や恐喝罪,横領罪などの財産犯にも親族相盗例の適用がありますが,強盗罪と毀棄罪(器物損壊罪など)については適用がありません。
また,配偶者であっても,実際上共同生活をしておらず,財物奪取のための手段としての婚姻に過ぎない場合には親族相盗例の適用が否定されることもあります。
親族相盗例の適用の有無に限らず,一見すると窃盗罪に当たるような行為でも,実際には窃盗罪が成立しないということがあります。
ご自身の行為が窃盗罪に当たるのかそうでないのか不安に思われる方は,一度刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することをおすすめします。
窃盗事件でお悩みの方は,刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
(初回法律相談:無料)